福岡県行橋市では、議会における録画配信について、民間人の第三者(および実は議員本人も)使用を「禁止」した。政治系Youtuberなどは行橋市を取り上げることは”できない”ということになる。完全に時代に逆行しており、虚を突かれてビックリする方もおられるかもしれない。私もビックリしたが、ビックリした理由は、議会にそんな権限はないからだ。権利能力がない。
軽く考えていいかと言えばNOで、事例ができれば横展開されることはしばしばある。嫌な言い方にはなるけれど、他の自治体に飛び火する可能性だってあるわけで、影響は福岡県行橋市に留まらない。私は面識はないが、へずま市議を抱える奈良市議会や、河合ゆうすけ議員のいる戸田市議会も「行橋さん、あざーす」とコピペする危険はゼロではない。兵庫県の百条委員会の動画だってアウトになる。沖縄県議会で禁止にしたい知事もいる気がする。福岡県議会だって”できるなら、そうしたかった!是非参考にしたい!”と視察に来るかもしれない。
ちなみに夕方のニュースだろうが、メディアだろうが、一切無関係という荒業。報道関係者も怒っていい。
相当に乱暴なもので、ちょっと何を言っているのか分からない。はっきり言って、すっごいバカな文章だ思う。
具体的な文章は
『④録画配信データの利用について(令和8年7月13日)
録画配信データを利用した切り抜き・まとめ動画の作成、その動画の転載は禁止する。』というシンプルなもの。これが兵庫県議会や奈良市議会や戸田市議会にできたら、Youtuberは全滅だろうなぁ。(ついでに報道も。)居眠り動画で話題になった議会なんて、行橋さまっ!流石!真似します!となりますよ。
原案が作られた理由は承知していないが、私の一般質問の動画の、「辺野古基金」に関する動画が(テロップなどを付して)作成され、ショート動画が60万、様々なチャンネルの合算で200万再生ほどまわった。私のチャンネルとは無関係なので一円にもならないが、「問題」として私に議会事務局より連絡があったことは事実だ。また、沖縄県連幹事長の西銘啓四郎県議との動画は、単体で30万再生が回っている。狙い撃ちなのだろうから、今後はダメ!としたいのだろう。沖縄左翼や自治労の暗躍かは不明。
いずれにせよ私を含む動画は、いずれのYoutuberも(巻き添えでメディアも)禁止となり、文字を素直に読めば市議会の全ての議員が使えなくなった(当然議員本人も。)のだが、原案を書いた方が知識不足なだけで、そんな権限は議会にはない。
恐ろしいことにすでに7月13日(月)に議会運営委員会にて、申し合わせ事項としてとりまとめられ、なんと発効しているに等しい。もはや笑うしかないが、危ないものには違いないので、実際の文案を示すとともに「問い合わせ先」の列挙、ならびに「何が間違えているのか」の問題点を記す。全国の地方議会に波及してしまう恐れがあるので、議会動画を閲覧したりまたは作成している方は拡散をお願いします。
※ 本blogの著作権は、「行橋市議会の申し合わせ事項」とは無関係に、著作人格権の保持者である私の権利が優先しますので、動画での読み上げや再使用について全面的に許諾します。
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行橋市議会(福岡県)の申し合わせ事項 動画配信について
申し合わせ事項は、議会運営委員会にて審査され、一枚目は出席議員や日付などが記載。
議題として「5(11)録画配信について(令和7年12月12日)」とあるが、ここからが申し合わせ事項。条例などに比較すれば弱いが、議会としてはルールとして機能するもの。①において”本会議”が含まれるため、一般質問も対象。
本件で問題になっている部分は2枚目にある。


実は③も致命的に危ないことを書いているのだが、取り消し線で「議会」を削除し、帰属を「行橋市」と改める修正が加えられている。本来ならば、議会事務局または議長が、市議などに謝罪が必要な個所で、実は著作権については「議会には、権利能力がない」のだ。そもそも文章として誤っており、法的な権利主体でないにも関わらず勝手なルールを課していた証拠でもある。
ないならルールなんて作ってはいけない。資格がないのだから。全知全能の神にでもなったつもりか、もしくは天竜人か、どっかの独裁国家みたいな法体系で生きているんだろうか。
ゆえに、この③の修正は必要と言えば必要だし、(お詫びして修正するなら)妥当なものである。
が、セットでやったことで非常に悪辣なものとなっており、もはや責任逃れの醜悪な文章となった。なんと、著作権の保持者を市に移すことで、何かトラブルがあった際の訴訟リスクは全部市に移行する文章に。そこにしびれる、あこがれるーってとこだろうか。これには市行政もキレており、すでに軽い内乱状態だと感じた。(後述する。)
ご意見はこちら。
(問題点は、次の項目で列挙します。)
0930-25-1111
代表電話になりますので、内線で「総務課」とお伝えください。
総務部長や副市長にも状況をよくお伝えしておりますので、番号の公開も予告して(市も、「あーあ、こりゃダメだ」となっておりますから)話はスムーズだと思います。件数が増えたら議会事務局に、総務から転送すると言っていました。
ただ、著作権としては市に(当然ですが)移管されておりますから、そのことは受け止めるとのことでした。
行橋市議会 議会事務局
0930-25-9633
議会事務局には、議長ならびに局長に事情を説明し、同じくネットに公開することの予告を伝達し、「もはや、仕方ない」という感じでしたので、応対してくれると思います。貴方の、表現の自由について、保証してくれるかどうかはご自身で確認してください。言わないと、そのままやるタイプの人々かなって思っています。
行橋市 かけはし通信
電話はちょっとという方は、Eメールなどで対応できる”かけはし通信”をご利用ください。
ちょっと前時代的ななのですが、メールフォームではなく「いきなりEメールアドレスそのまま」の直送方式のため、リンク先の【●メールでの投稿 こちらをクリック】を押してください。アドレスをそのまま貼ると流石に問題なので。
SNSでの議論を禁止する、申し合わせ事項の問題点
今後、各議会で「SNSへの投稿禁止」を示してくる組織がないとも限らないので、禁止できない論拠を示しておく。
逆にポリシーを設定している自治体は、最低限、これは回避している。
たった一行で、憲法2つ、法律が2つに違反していると考える。また、背景として最も影響するはずの情プラ法の考えとも全く異なる亜種であり、法律1本との大幅な齟齬。、あた、法の原則である属地主義を犯している。たった一行の、僅かな文字数でこれだけ法体系を踏みにじることができるのは、もはやある意味での才能だ。
問題点は、大きく三点ある。
まさか私が護憲論者のように憲法を論じる日が来るとは思いもしなかった。
私は、行橋市民であり、同じく福岡県民であり、そして日本国民である。
市税を徴税され、県民税を徴収され、国に税金を納めている。
よって市のルールに従い、かつ県条例も適用され、国に税金を納めている。
行政サービスと納税は不可分であり、そして日本の法律や県条例などの制約も不可分である。
多くの方は同様の構造だと思う、一応は口に出して確認して欲しい。
税については政令市は少し扱いが異なるかもしれない。
さて、仮に福岡県民である私が、福岡県議の動画を用いて「応援」であれ「ばーか」であれ、動画投稿をしたとしよう。それは日本国憲法第21条に基づく”表現の自由”で保証されている。広義では(まさに国会でも議論となったSNSと)公選法にも抵触する話だ。私に関わらず、行橋市民も他の都道府県の県民・市民も行使できる権利だ。憲法二十一条である。
しかし、福岡県議の方が、「行橋市議の動画を使って、悪口もしくは声援」の動画を作るぞ!となると、
福岡県議に対し、行橋市議会の申し合わせ事項に基づき、「福岡県議は、行橋市議の動画を使うな!禁止だ!」となり、「おい、行橋市行政、やってこい!」と命じるわけです。えと、文章はそうなってる。極めて片務的なのだけど、これは法の下の平等に抵触する。
同じことは総理や国会議員にも言えて、行橋市議は特定の総理や官房長官や国会議員に対し、応援であれ、批判であれ論評を行うことができている。
しかし(やらないだろうけれど)国会議員を含む総理大臣や官房長官が、行橋市議の動画を用いて応援や論評を行うことについては「こちらは行橋市議会だ、禁止だ禁止!ダメって言ってるだろ」「おい、行橋市行政、文句を言うてこい!」となるわけで。
意外に重要なのは、私が行橋市民であり(そして行橋市議でもある)、同じく福岡県民であり、さらに日本国民という点だ。異なる議会で、異なる対応がなされると相当な問題がある。憲法十四条で保障された表現の自由を、行橋市議会が踏みにじっており、また、行橋市議だけを”憲法を侵した歪んだルール”で守られるという謎の状況にあり、同じく憲法二十一条を侵している。
憲法二十一条においては、報道も含む問題を内包している。
知る権利、である。議会動画が実は市に帰属しており、いうなれば公共の財産であるにも関わらず、議会がいままで勝手に自己の財産かのように振る舞い、さらに市に帰属させる改正をするとともに、判断については議会がする、と。
この文章であると、報道にも等しく「議会の動画は使うな!」となるわけで、メディアはYoutuberと一緒にしてくれるな!というかもだけど、行橋市議会のルールには報道機関の記述はない。一律の禁止である。知る権利の問題も、憲法二十一条。
また検閲の問題もあり、こちらも憲法二十一条。これは行政権を発動して情報を出す出さないというのをしてはならないという意味なのだけど、「禁止」と謳いこんだことで検閲にあたるという批判は免れない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
参考資料
•憲法21条1項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである。
• 憲法二一条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。(後略)
侵している法律は2本、乖離が一本、法の原則を踏みぬいているのが一本。
・著作権法
無断転載などは許されていない。著作人格権は、著作物の創作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利であり、「著作権」とは異なり、著作者本人に専属する権利のため、他人に譲渡したり相続したりすることはできません。
では絶対に使えないのかと言えば、使えてしまう。
著作権には抜け道というか、権利制限規定がある。
もちろん許諾契約の締結など、例えば原稿料をもらった場合など。絶対的な著作人格権は譲渡できないため作者に帰属するものの、有償の対価を得て出した原稿などは当然、使える。ここで「無断使用」はできないという話になるのだが、では他にはないのかと言えば、あるんです。引用、といいます。
引用は、報道、批評、研究などの目的で、公正な慣行に従い、自分の著作物と他者の著作物の「主従関係」を守るなど一定の条件を満たせば許可なく利用できます。例えば学術論文なども出典とか奥付がありますが、〇〇から参照しましたと文献として紹介することで、他の論文を足掛かりに研究は進んでいく。また、個人や家庭内など、ごく限られた範囲内であれば許可なく複製できます。
議会でも同様で、〇〇日の〇〇新聞によるとと出典を明示して、質問をしたり答弁を行っている。全文を読み上げるとなると、それは媒体側の事前の許可が必要になろうけれど、著作物だからと言って全面的に「禁止にはできない」背景がある。ゆえに”無断転載禁止”とは言いつつも、著作権についての保護は明示する必要がある。単なる禁止は、法的に不可能だ。著作権法に大きく関係してくる。背景には前述の憲法があるのだけれど。
・公職選挙法
現職の市議たちは、自らの議会での活動として動画を使う場面もあるだろう。実は、使えなくなった。
ショート動画ですら作れないのだ、なんとアホなことを議運の委員たちは認めたのだろうと不思議に思うけど、ここで制限されたのは市議の権利ではない。もちろん、議員本人(候補本人)が使うこともあるだろうから、自らの権利も制限されているが、本当に制限されたのは行橋市民の権利である。知る権利であったり、表現の権利だ。
市議会の動画を、行橋市民は使えなくなった。
応援のためであれ、市議に問題があると指摘する場合であれ、行橋市民には使わせないという建付けになっている。民主主義の根幹には、知る権利があり、それに基づき投票を行う。判断基準を奪っておいて、票だけいれる人気投票が選挙ではない。その根幹をぶっ壊しているわけで、実は公選法の基礎を議会自らがぶっ壊してしているのは相当にシュール。
・情報流通プラットフォーム対処法に抵触、愚弄
これは旧称プロ責法と言い、開示請求などの手続きが規定される一方で、YoutubeやXなどのSNSの運営会社に義務を課す改正がなされました。まさしく行橋市議会が「SNS禁止ルール」を決めた7月13日に法改正があっており、これはプラットフォーム事業者も特段の注目を払っているわけですが、本法改正において「議員の動画は使わせないぞ!」なんてなっておらず、当然規制なんでできないから、『禁止ができない』ゆえに、七転八倒した経緯があり、どのように棲み分けるのかという議論でもあるわけです。悪影響が出ているのは、国民だけでなく政治家にも共通の理解となっており、かと言って禁止なんて当然できない。ゆえに悪影響をどう軽減処置していくのかという苦労の結晶なわけですが
『禁止』って言えるなら、そもそも情プラ法はいりません。
作っていた事務方からすれば、バカにするのもいい加減にせぇよという話になるわけで、SNSにおけるトラブルや問題点は頻発するものの、それこそ表現の自由であったり著作権法との棲み分けなど、また議員の批判は容認されるべきという前提があり、かと言って誹謗中傷はいかんよねというのもあり、ギリギリの線引きをみんなで考えている審議を無視し、やっとこさ国会が結論を出した日(参院にて可決成立した日)に、市議会は決めたわけです。
「憲法2本と法律2本を踏みにじって、うちの市議会は禁止なんで。ばっかだなぁ、これは禁止って書けばいいんだよ、お尻ぺんぺんwww」みたいな決定をしたわけですね。いや、ナメとるだろって思う。
・属地主義
これは憲法でも法律でもありませんが、「法適用の原則」であり結構重要なものです。
いろんな法律に概念として反映されており、例えば県外から来られた人であれ禁煙条例とかは適用されるだとか、そうとう「地面に根差して適用」するものと、または福祉関係の納税と老後のサービスは元の自治体が払うとか、あとは日本でとった特許は海外では斟酌されないので海外で権利を守りたいなら当該国で得ないといけない、だとか。
端的に言えば、「行橋市議会の決定」が、他県の他市の有権者を縛ることは本来はできないんです。禁煙区画のようにやる場合もあるんですが、念頭には属地主義との切り分けは必須です(対義語は属人主義)。常に属地主義、常に属人主義というわけではありませんが、これは明らかな越権。
確かに議会は議決機関であるけれど、もちろん議会は申し合わせ事項で運用されるものだけれども、天竜人ではあるまいし与えられた権限というものがある。「市議会事務局」も「市議会」も、議場の動画の著作権を保持する資格はないわけで、権利能力がない組織が決めてよい話ではない。
私は過去に、市議会での決議に関して裁判を行って、その名誉棄損性について(違法性阻却事由はついたが)法廷で認定を得た経験がある。最高裁まで争っており、真実相当性が認められてしまったが、決議の中身が「間違ってる」という強い口調の判決が出た。その際の訴訟対象は、議長ではなく市長となった。言い方は難しいが、地方議会というものは独立したものではなく、行橋市という行政組織の中に(まるで盲腸のように)内包されているわけです。
そのため、「禁止」まで強い口調で述べるならば、それは市行政がなさねばならない。
先ほどの述べたように、著作権が議会に帰属すると書いていた最初の文章は明らかに誤りで、そもそも発端は、法的には存在しない権利を勝手に主張していたことになる。まったく何も調べていない証拠とも言え、他の文章についても法的整合性など疑念が残る。
慌てて市に帰属を移したわけだが、正当に権利を保持するはずの市行政に問うたところ、上記の(申し合わせ事項のような)権利主張は行わないとの回答を得た。著作権は親告罪であるため、保持者である行橋市行政は「やらない」と言えばそれまでで、最初から死文化していたわけである。電話かなにかがあって、著作権をそちらに移していいかの確認はあったのが、その他の項目については協議はなく、勝手に決められたことについて市当局は従わない方針を示した。ある意味での内乱状態である。
議会が「あれはダメ」「これはダメ」と、今後、議運で決めたのならば、それに基づき、市行政が「あいあいさー」と訴えまくるのだろうか。憲法違反に等しい通報や、そもそも存在しない権利主張を行えば、敗訴するのは確定的で、市はそこまでわかっている。付き合いきれない、付き合うつもりもない、そもそも話はなかったというのが私の得た情報。
ただ、議会事務局に前述の「申し合わせ事項」が残っている限り、他市への波及などの危険が残っているのは認識しており、正直、ひどく白い目で見ている状況。
背景にはイデオロギー?三権分立の概念を破壊する振る舞い
最後に三権分立の話を。
冒頭に、どうやら辺野古基金の動画が伸びたことが背景にあるようで、私も議会事務局から「勝手に転載されているという問題が」という趣旨の電話があった。
私は、憲法や著作権法については知らざるを得ない立場だし、そもそも情プラ法ばかりやっている。
質問動画における、「質問者の立場として、削除を求めたりはしないし、権利主張を行うことはそもそもできない」との認識を返した。とりあえず、問題だ、問題にしたいという思いは感じた。ようは、私は色よい返事はしていない。
答弁相手は行政職員で、しかも開かれた議場だ。執行部からも異議はなかった模様。(できない。)
ちょっと気になったので、議長には一報を入れて「問題として取り扱うことはできないと思うけど」と伝え、議長もそりゃそうだ、事務局には議長からも言っておくとのことだった。(確認したら、言ってたそう。)
そもそも議員の発言について、議会事務局が管理・制限することはできない。(口にした瞬間に晒す。)
厳しい言い方にはなるけれど、何様のつもりだろう、天竜人さまかな?議席をキックもするしなぁと苦笑い。
基本的な考え方が間違っていると思う。あなた方は決定権者ではない。私だけではなく、他者の土俵に入ってこなくていいし、自分のことだけやっとけ、と日本国憲法も失笑していると思う。
ま、それも問題なのだけど、三権分立に反しているのは最後の規定。

⑤のその他、これがヤバい。議運に出ていた議員らによると、規定外の、つまり「禁止」としているもの以外も、過去に遡及はできんのだけど、その他のものについての「議会運営委員会にて協議」していきたいという趣旨らしい。これは、ダメです。権限がない。一番洒落にならない部分かもしれない。
議会は、付託された議案について判断はできる。
議員立法の形でルールを作ることもできる。
しかし、「個別具体の対象の是非について、裁きを下す」ことは司法にしかできない。
この動画が良い、あの動画は悪いと議運で協議すること自体が三権分立に反しているわけで、裁判所の真似事みたいなことを考えているようだ。今後、話し合っていきましょうというのが最後の文章らしい。どっちにせよ、まずは全部削除しないといけない文章たちだから消えるならいいけど、よくない問題は残っていて、自らの権能について理解が及んでいないというのが一番ヤバい部分な気がする。
あんまり自分の議会や市のことを批判したくなかったし、可能な限り触れていない。
専門分野に限れば、もはや私にかなうわけがないと思っているし(自信も持っているし)、それは行橋市を軽視しているわけじゃないけど、もはや専門性が高くなりすぎていて、年金法の改正をしたり国政・県政の人間関係を含む政治力であるとか、知識面も含めて行橋市と正面からぶつかり合うことを避けていた。哀れみや同情のような表現にならざるを得ないから控えていたのだけど、もう無理だろうと思っている節が本音ではあった。要所要所の最低限だけ口出しをする、と。そう強く言わないのは、「いいよ!という容認ではなく」自分の力がつきすぎていて、市議会も市行政もボロボロにしてしまうことが怖かっただけ。
せめて市内では良い子にしようとしているのに、どうやら沈黙や私なりの精一杯の愛想笑いは、降伏や服従として認識されていたんだろう。かつて裁判もして全力で戦い、双方がボロボロになった経緯も踏まえ、地元では静かにしてきたけど失敗だったのかもしれない。のち戦闘力がさらに増しているわけで、私なりの慈愛がそこにはあったのだけど。
世界を守る戦いに参加しているドラゴンが、静かに休む洞窟みたいな印象で見ていたのだけど。
もはやドラゴンと村人ぐらいの戦力差に見えたから遠慮していたが、龍すら手下につけた思いで何度も首輪をつけようとするなら、ドラゴンもブレスを吐くよね。仕方ないよ。
行橋にはそういう文化というか風潮はあって。
上だとか下だとか、やっぱ愛想笑いがよくないのかね、すぐ手下みたいに思ったり勘違いして錯覚する人々もいる。馬鹿な慣習だと思う。そういうのは前から嫌だった。はなから相手にされてないし、もともと対等の交渉なんて希望していないってだけだったんだ。
議会は、議員を裁くことはできない。
質問など、または刑法違反などで(行政である)警察や、(司法である)裁判所が決定したのち、問責などを判断することはある。
しかし、裁判所の真似事まで始めることができるなんて錯覚を、もしももっているなら改めたほうがいい。
私は決して敵ではないけれど、(たまに頼りになる味方にもなろうと努力はしているが)少なくとも手下ではない。指揮命令系統に組み込もうとして、私の自由を侵そうとする者とは争う。
全知全能の神にでもなった気分の人が、地方だとどうしても出てくる。広い世界を知らないからだ。無学だと批判する。戦力差も分かっていない、知識量も。
議長は、ストップをかけたことを伺った。わざわざ時間をつくって、他の市議らと協議して「急ぐものではなく、案をとりまとめて決定はせず、持ち帰りを」「非常に複雑なものだ」という趣旨を伝えていたのだそうだ。究極的には議長の責任だが。議運の委員長も、「自分のショート動画とかも作れなくならないか」と疑義を呈していたのだという。私からは、冤罪事件を議運で発生させてしまうリスクすらあると述べると、問題があるとの認識を示した。議長からは議会事務局に、局長・次長に懸念を伝えていたけれど、どうもそのまま諮ったようである。
議運の委員に個別に確認をとったわけではないが、異議はなかったことは事実である。
恐らく、誰も(なんかおかしいなぁ)と思いつつも、難しくてうまく言えなかったというのが実態ではないか。とはいえ、ルールとしては決まってしまった。
あわてて議長に電話して「どうなってるの?」と議長に問うと、ものすごくショックを受けており言葉少なであった。
私からは議長に対し、禁止にできるなら、福岡県議会や(国政の)立憲や中道から行政視察を受け入れたらいい、みんな喜んできてくれるよと政治ジョークを述べた。絶句していた。
これから行橋市議会はどうなっていくのだろう。
お問い合わせ先
それなりに協議したので、「変える」とは思いますが、あまり安心はしていません。
何もなければそのまま続投するのだろうし、正直、信用しろといっても無理です。たぶん、このblogも消して欲しいと言ってくる気がしますが、そういうのを甘くして来た結果がいまなのだろうから、協議そのものに応じるつもりはありません。
昨日、「もう書きますよ?」と予告もいれまして、急に慌ただしくなったのですが、逆に言えば「黙っていれば、今後も似た運用をしてやろう」「制限したろ」と続けるだろうから、あまり言いたくはないのですが連絡してあげてください。まったく学習がありませんでした。
あと、この件は「前例として他市に展開」される危険は本当にあり、奈良市議会(へずま議員)や戸田市議会(かわいゆうすけ議員)は、喉から手が出るほど欲しがりそうな気がします。前例である行橋市の文章が残ったままだと、「行橋市はやってるじゃないか」と弾除けに使われて、全国に飛び火するんです。見つけたら早期に消化するしかない。
やれるのは、貴方だけです。
0930-25-1111
代表電話になりますので、内線で「総務課」とお伝えください。
総務部長や副市長にも状況をよくお伝えしておりますので、番号の公開も予告して(市も、「あーあ、こりゃダメだ」となっておりますから)話はスムーズだと思います。件数が増えたら議会事務局に、総務から転送すると言っていました。
ただ、著作権としては市に(当然ですが)移管されておりますから、そのことは受け止めるとのことでした。
行橋市議会 議会事務局
0930-25-9633
議会事務局には、議長ならびに局長に事情を説明し、同じくネットに公開することの予告を伝達し、「もはや、仕方ない」という感じでしたので、応対してくれると思います。貴方の、表現の自由について、保証してくれるかどうかはご自身で確認してください。言わないと、そのままやるタイプの人々かなって思っています。
行橋市 かけはし通信
電話はちょっとという方は、Eメールなどで対応できる”かけはし通信”をご利用ください。
ちょっと前時代的ななのですが、メールフォームではなく「いきなりEメールアドレスそのまま」の直送方式のため、リンク先の【●メールでの投稿 こちらをクリック】を押してください。アドレスをそのまま貼ると流石に問題なので。
どうすれば良いか
実は雛形があり、他市を踏襲するだけで良い。
実際に審議中においても松本市などの事例も、そのようになっている。より先進例では、他にも様々あるのだろうけども、宮崎県議会が素晴らしい。ポリシーを設定しており、法令にならって(恐らく申し合わせ事項を決め)外部に公開している。各SNSごとにポリシーのページがあり、これだと外部の方も議員も使いやすいと思う。

9著作権
当チャンネルに記載されている写真、イラスト、音声、動画及び記事等の著作権は宮崎県議会又は正当な権利を有する者に帰属します。当チャンネルの内容について、著作権法上認められた場合を除き、無断使用・無断転載を禁じます。なお、掲載動画へのリンク、埋め込み掲載機能およびソーシャルボタン機能による情報掲載については、無断での複製・転用には当たりません。
宮崎県議会公式ちゃんねる運用ポリシー
かなりよくできていて、「転載」についても言及があるのがさらにグッド。
シェアとかリポストが転載にあたるのかという疑問は誰もが持つので「ソーシャルボタン機能による情報掲載については、無断での複製・転用には当たりません。」と説明しているのは綺麗ですね。
【著作権法上認められた場合を除き、】という一文が入るだけで、実はすべての議論はOKになる。
逆に情プラ法とかでも躓いてしまうのはここで、正直に言えば「やっていい」んだよ。ただ、どんどんやって!とも言えないし、濫用されるのは困る。だから前分に著作権法上で認められた場合を除きといれて、実はこれをいれただけで”ほとんど全部OK”って言ったようなもんなんだけども、[無断使用・無断転載を禁じます。]と結ぶわけです。
すっごーい、あったまいいー!って思うかもですが、行橋市議会の議会運営委員会においても”禁止している例”として松山市か松戸市かどこかの自治体の例を示したようですが、他の議会もほとんど同じ文章で「著作権法上、認められた場合を除き」と記載があったようです。参考例にはね。
それを無視して一律禁止にもっていったのは、行橋市のオリジナルだと思います。
どうすればよかったかと言えば、ただ単にこの一行をいれることだった。
しかし、その一行を入れると「禁止」ができないので、他のYoutuberとかを規制してやろうという思いが発露したと言わざるを得ず、こっそり法律も憲法も無視して(またはわからなくて)オリジナルの文章で事故ったというのがいまの状況かと思います。
議長は問題意識をもっており、議運の委員長も早期修正の要ありとは認識をもっているようですが、声がなければ変わらないと思う。だって、明確な意思をもってネット規制をしようとしているようにしか見えず、本音ベースで言えば「時代に逆行する」という議員の声すら振り切って審議したわけですから。議運の委員長からは、紙でも欲しいとのことでした。問題点が何か、どうすべきか等も含め。
著作権を突然ぶんなげられた市側とも協議しました。こんな決定に従って、危ない橋だけ市が渡るのは勘弁!ということで、著作権を行使する予定はないそうです。市もいい迷惑という雰囲気でしたが、私も確かに議会人なので、執行部から恨み節があがるのは理解しますが、まぁまぁ似た状況で、(13日に情プラ法が変わったのに、それでバタバタしてるのに)急に巻き込まれて甚だ迷惑です。
市議としての動きになりますが、あまり仲良しでもないから連絡をしたくなかった(やや心理的な抵抗がある)のですが、市長に電話しました。執行部も巻き込んでしまっている話なので、議会側の一員としてのお詫びと釈明を伝え、状況について承知しているかを問いました。騒ぎになっている認識はあったので、市行政の公式LINEも含め行政アカウントの全ての運用ポリシーを作りませんか?と提案しました。先ほどの宮崎県議会は、各アカウントごとに名称の設置であるとかポリシーを設定しており非常に見やすい。情プラ法も改正したことですしねと伝え、あと「もう議会に任せていたら、まぁまぁ危ないと思う」とストレートに懸念を伝え、次回の一般質問の議題にすると伝達しました。
総務部の負荷もあるだろうし、楽ではないだろうけれども、すでに運用中の他行政を参考にするのであれば、作成の事務負荷はそれほどではないことも伝えまして、あと非常に恥ずかしいのですけれど議会側の事態に巻き込んでいますから、素案については(執行部の事務負荷が)重たいようでしたら私が作りますとお伝えしました。ほぼほぼ完成の叩き台を作りますので、執行部内で回覧して頂き、修正して頂き、庁議などで決裁してもらえれば行政負荷はほぼゼロになります。もしも行橋市行政が”やりたい”けれど、自らやる事務負荷を割く余裕がないとのことでしたら、もう私が働きます。法律がわからない人に筆をもたせることほど恐ろしいものはないからで、正直に言うと議会事務局の文案作成能力に私は大変な疑問を持ちました。ちゃんと伝えていたのに、強行したようにしか見えません。とはいえ、それは議会側の問題ですから、市長には申し訳ないという思いを伝え、そのうえで建設的に手じまいしたいとお願いしています。
なんで、私が謝らないといけないんだろう。
だんだん頭に来たけど、もう大人になったのでいい子にしたい。
この文章は、印刷して議員とか事務局とか行政で回覧されると思いますので、そういう感じで書きました。
もう行橋市で暴れなくないので、皆様、ご配慮ください。
せめて憲法とか属地主義とか法令程度は抑えてください。
疲れるんです。
あと、読者の方に。
本当に他議会に波及しかねないので問題にはしてください。
あまり行橋市を被弾させたくはなかったけど、例えば沖縄県議会で同じことがやられたら、(知事選を控えているのに)もう動画を作ったり、そして視聴することもできなくなりますよ。
沖縄だと、自民は過半数を有してないので、やろうと思えばやられる危険性だってある。
誰も思いつかなかった技で理由はバカすぎるからなんですが、(つまり弾圧したい人であれ)「禁止なんてできない」という前提があったのだけど、すでにやっちゃったので、「行橋市議会事務局の弾圧作戦に相乗りだ!」は可能になった。
沖縄県議会とか、もしくは福岡県議会とか、奈良とかは本当に横展開されそう。
情報を統制して、言論を弾圧したいサイドからすれば「さすが、行橋市議会事務局!」「ありがとうございます!」って感じの内容だから、急いで対応したほうがいい。
違法な条例や、齟齬のある仕組みを作れないのかと言えば、実は作れちゃいます。
あってはいけないことだけど、議会で議決するなりすれば、過去に市条例と法律が反駁したことなんていくらでもある。
明確に矛盾している場合は法が優先され、無効になるとは決まってますが、なぜそんな決めごとがあるかと言えば、起きちゃうからです。
で、作っちゃえば「禁止って書いてますよね」の一言で、弾圧側は”議運が決めましたので”と強弁するだろうし、すごい長い私のblogと同じ知識があれば「それ、憲法や法律に反しているので無効ですよ」と言い返せるのでしょうが
知識がない方は、「そうか、禁止なのか。残念だけど弾圧されておこう」と泣き寝入りするしかなく、明確に法令に反するルールは逐一削除させておかないといけません。
でないと、表現の自由なんて保証されないんです。自分で頑張って、維持されるよう普段の努力をしておかないと、貴方の自由なんて余裕で吹っ飛んで消えてしまうんだ。
だって、消したい人はいるんだから。
嘘だろって思うでしょ?
実際に消けそうとしたじゃないか。
だったら、この議会事務局が議運に示して、すでに通って発効しちゃってる文章はなんだろうね。
すぐ気づいたから良いようなものの、貴方の表現を他者に委ねてはダメだ。
委ねられてもない、権利能力がない組織ですら、どうにか「禁止」を勝手に決めようとするのだから。
表現の自由を守れ!
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