以下の資料(A1・A2)については著作権の行使を基本放棄、他議会における使用を許可します。
基本放棄とは、通常の使用において著作人格権の行使を行わない旨の宣言になります。
また編集権を認め、各議会における様式・状況に即した改変を著作権者として許可します。
ありていに言えば、どちら様の市町村議会であろうと、県議会であろうとも。
もちろん国会であろうとも。
使って頂けるのでしたらどんどん使ってください!という意味です。
以下の資料(A1・A2)については著作権の行使を基本放棄、他議会における使用を許可します。
基本放棄とは、通常の使用において著作人格権の行使を行わない旨の宣言になります。
また編集権を認め、各議会における様式・状況に即した改変を著作権者として許可します。
ありていに言えば、どちら様の市町村議会であろうと、県議会であろうとも。
もちろん国会であろうとも。
使って頂けるのでしたらどんどん使ってください!という意味です。
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地方自治法違反で告発できないのかな? 総務省に訴えて行政処分を与えることは出来ないのでしょうか?