小坪しんや後援会・涼月会
個人献金のお願い
地方議会から国を動かす活動です。企業でも団体でもなく、一人ひとりのご支援で成り立っています。赤旗問題・外国人の扶養控除・ウイグル・脱退一時金の意見書は全国の議会へ広がり、国政に反映されてきました。
今回のみ自由な金額で、一回だけ支援する銀行振込 ──フォーム送信後に口座番号をご連絡します毎月定額毎月定額で、継続して支援するカード決済 ──月額 1,000円 / 3,000円 / 4,166円
献金の前に、必ずご確認ください
- 企業・団体・政治家からの寄附は受け付けておりません企業・団体からの寄附は、政治資金規正法で禁じられています。政治家からの寄附は、後援会の方針としてお受けしていません。
- 日本国籍をお持ちの個人の方のみ匿名での寄附はできません。
- 年間の上限は150万円1月1日〜12月31日で、銀行振込とカード決済の合算になります。
- 年間5万円以内のご献金は、お名前などは公開されません超える場合は、収支報告書で氏名・住所・職業などが公開されます。
- 寄附金控除(税の優遇)は受けられません行橋市議は租税特別措置法第41条の18の適用対象外です。
詳細はお近くの税務署にてご確認ください。
関連法規(租税特別措置法 第四十一条の十八)を読む
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び公職の候補者(同法第三条第四項に規定する公職の候補者をいう。)が特定政党支部(同条第二項に規定する政党の支部で公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条に規定する選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうちその代表者が当該公職の候補者であるものをいう。)に対してするものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
一 政治資金規正法第三条第二項に規定する政党
二 政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体
三 政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
四 政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ 特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
出典 e-Gov法令検索 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八(新しいタブで開きます)
参考 国税庁 No.1260 政党等寄附金特別控除制度(新しいタブで開きます)
個人献金をお願いする理由と支出
市から交付される政務活動費は年額30万円、月にすれば2万5千円です。調査のための交通費や宿泊費、通信費などは、この範囲でまかなう必要があります。到底足りず、活動の多くを私費で支えてきました。
全国を飛び回り、全自治体へ意見書を郵送できるのは、皆様のご浄財によるものです。
議員の台所事情と、支出の実例
県議・政令市の市議とは台所事情が異なり、地方議員の多くは非常に少ない枠で動いています。一般市だと議員の報酬は意外に多くはなく(手取りは20万円台で、昇給なし・年金なし・退職金なし)、活動費として支出できる金額には限りがあります。
上京は要望のためですから、相手の都合で日程が直前に決まることが多く、航空券は割高な当日便になりがちです。東京のホテル代も、この数年で大きく上がりました。
- 例1:上京4日(要望活動・請願処理)
- 航空券往復 約8万円、宿泊費 約5万円、雑費・現地交通費 ── 総額15万円ほど
- 例2:福岡市(県内)
- 新幹線往復、または駐車場・ガソリン代・高速代 ── 1回あたり約1万円(月に複数回)
献金の使いみち(予定)
献金は、小坪しんや後援会・涼月会の政治活動に使わせていただきます。その活動の費用は、議員報酬と自己資金、そして皆様からの個人献金でまかなっています。献金の使いみちは、収支報告書で公開しています。
- 交通費・宿泊費
- 実際に、行って会って目を見て話さねば進まぬことがたくさんあります。メール一本で国会議員が動くかと言えばノーで、例えば閣僚との面会ひとつ取り付けるにも足しげく通い、何度も要望を重ねねばなりません。地味で見えにくい部分ですが、もっとも費用がかかっているところです。
- 事務負荷の軽減
- 認められている「後援会の人件費」として、事務を分担してくれる方の報酬に充てます。事務の負担が、市議としての仕事や政治活動の時間を圧迫しているためです。支えてくれる事務職員抜きでは、私の活動は成り立ちません。
- 印刷費・郵送費・事務機器
- 紙は安いと思われるかもしれませんが、全1,788議会(2026年現在)に意見書(案)を郵送する場合、それぞれ10ページを印字するとして17,880枚が必要です。印刷費も膨大で、家庭用のインクジェットプリンターを同時に3台動かしたところ1週間で全滅し、店舗用のレーザープリンターを中古で購入しました。郵送費も1回あたり40万円以上かかり、突発的ではありますが、重たい支出です。
- HPの機能強化・セキュリティ
- このHPは、民間企業が提供する、いわゆるブログサービスではなく、独自のサーバーで運用しています。かつてアクセスの増加でサーバーが限界となり、表示の不具合も起きた際には、より強固なサーバーへの移行、セキュリティの強化、スマホ対応のリニューアルなどに充てさせていただきました。ネット発信の根幹ですので、今後も維持管理の費用に充てさせていただきます。
これまでの主な活動
拉致問題ブルーリボンを守る議員の会ブルーリボンバッジを着用する、議員の共同声明拉致被害者の救出へ、強い覚悟を示す声明です。党派を超えて、全国の政治家に賛同が広がりました。共同声明を読む(新しいタブで開きます)ウイグルウイグルを応援する全国地方議員の会全国各地での証言集会と、街頭活動地方議員が連携し、各地で証言集会や街頭活動を重ねてきました。その記録です。活動実績を見る(新しいタブで開きます)
今後も上記の活動を継続すると共に、同様の趣旨に基づき活動の幅を広げていきます。何卒ご理解を頂き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
今回のみ、銀行振込で支援する
フォームを送信いただいた後、振込先の口座番号をご連絡します。
- 後援会会則に同意し、フォームを送信必須項目に入力をお願いします。
- 口座番号をご連絡します手作業のため数日いただく場合があります。
- 銀行にてご入金をお願いします金額は自由です。(上限は年間150万円)※ご本人名義の個人口座からお振り込みください。
後援会会則(全文)を読む
第1条(名称・所在地) 本会は小坪しんや後援会・涼月会と称し、主たる事務所を行橋市におく。 第2条(目的) 本会は、小坪慎也氏を後援することにより行橋市政の発展と住民福祉の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 講演会、座談会等の開催 2 会報等の発刊及び配布 3 関係諸団体との連携 4 その他本会の目的達成のため必要な事業 第4条(会員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 第5条(役員) 本会に次の役員をおく。 会長 1名 会計責任者 1名 第6条(役員の選出及び任期) 1 役員は総会において選出する。 2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 第7条(会議) 1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 2 会長は必要に応じ役員会を招集する。 第8条(経費) 本会の経費は、会費(年額0円)、寄附金その他の収入をもって充当する。 第9条(会計年度及び会計監査) 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 第10条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。 第11条(補則) 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 附則 本規約は、平成27年3月6日より実施する。
個人情報は暗号化通信で保護されています。
プライバシーポリシー(新しいタブで開きます)個人情報は、収支報告等で使わせて頂きます。
カードをお持ちの方は、毎月定額での継続献金もご検討ください。
毎月定額で、継続して支援する
カード決済のため、外部の申し込みフォーム PNE.club(ピーネクラブ)で手続きが完了します。
小坪しんや後援会・涼月会にご入会いただき、毎月定額を継続して献金いただく仕組みです。集金代行サービス PNE.club(株式会社手嶋屋)を利用しています。将来的には、かつて郵送でお届けしていた会報を引き継ぐ形で、活動報告(限定公開)も予定しています。
- 月額 1,000円ご負担を抑えて、毎月続けて支援いただくコース※1,000円が新設できた理由は、下の補足をご覧ください。
- 月額 3,000円余裕のある方に、お力添えを頂ければ幸いです。本音で言えば選んで欲しいコース。※ご希望に応じて、領収書の発行もいたします。
- 月額 4,166円年間49,992円。5万円以内のため、収支報告書での公開対象になりません※銀行振込の献金と合算になります。※ご希望に応じて、領収書の発行もいたします。
ご利用いただけるカードVISAMastercard
ほかのカードの方は 銀行振込(今回のみ) へ
小坪しんや後援会 申し込みフォーム(新しいタブで開きます)行き先 https://pne.club/samurai20
PNE.clubの操作手順
- 申し込みフォームで必要事項をすべて入力
- カード情報を登録
- 確認画面で内容をチェック
- 確認画面の「送信」を押して完了※ リンク先のPNE.club側で「送信」を押すまで完了になりません
※毎月の献金のお手続きは PNE.club を利用しています。カードをお持ちでない方は、今回のみ・自由な金額での献金をご利用ください。
金額設定についての補足(3,000円・4,166円・0円“だった”の理由)
頂く身でありながら恐縮ではありますが、こちら側の内情について説明させてください。
・3,000円という高額コースが設定された経緯
個人献金のお願いをweb上で行ったのは、2015年でありました。当時は、サブスクという概念も一般的ではありませんでした。当初は1,000円コースで検討しましたが、義務こそないものの領収書をお送りしたいと考え、また実際に活動報告とともに郵送を行ってきました。
コストを逆算したところ、切手代、封筒代、印刷費、(また人的コスト)等を勘案すると300円近くかかる計算になりました。また、集金手数料(カード決済代行・個人情報管理・収支報告書システム構築などを含む)として10%がかかるため、1,000円で試算したところ、まず100円を手数料として納め、そこから領収書発送などのコストで300円程度が必要。
結果として実質の献金として使えるのは600円を下回ることがわかりました。
苦しい経済状況の中、負担して頂いたうち実際に入るのが50%台となってしまうことを鑑み、1,000円コースの設定は除外し敢えて「3,000円のコース」を基準に設けさせて頂きました。これは(いわゆるサブスク型のサイトとして、月次決済が始まったわけではなく)あくまで領収書の発行を前提とした献金を発祥としているためです。相当に悩み抜いての決断でした。
・領収書について
その後、領収書の郵送は見直すことにしました。実際、それなりの期間において、複数回の発送を行っております。
思い返せば、献金のお願いを始めた当初から「郵送費が勿体ないからいいよ」「その分を活動に回してほしい」というお声を、何人もの方から頂いておりました。後援会への献金は寄附金控除の対象ではなく、お送りしても税の手続きにはお使いいただけません。それでもお送りしたいという思いで続けてきましたが、郵送にかかる費用と手間を、少しでも活動そのものに回したいと考えるようになりました。かなり煩雑な作業となり、メールで申請された住所をエクセルなどに起こし、銀行の入金記録を逐次確認して手動で合算し、5万円を超えるかどうかの判定であったり、そのうえで領収書を印刷して封入作業を行います。人件費という意味だけでなく、精神面も含めた人的負担が軽くはなかったからです。非常に申し訳ないことに、一度、誤った領収書を郵送したことがあり、慌ててお詫びして回収した過去があります。
今後は、基本的にはお送りしません。3,000円以上のコースの方には、お申し出を頂ければ発行いたします。会報を紙でお届けすることにこだわりはあるので、あわせてお送りする場合もあります。
領収書の発行を義務から外すことにより、1,000円のコースも、無理なくご案内できるようになりました。頂いた献金をどのように使ったかは、活動報告や会報でお伝えしていきます。
・4,166円コースについて
また、端数の出ている4,166円でありますが、年間献金額が49,992円となり、5万円を下回る設定にしています。冒頭でも述べているように、5万円を超えた場合には法的義務により、氏名・住所・職業・献金額・献金日が収支報告書にて公開されます。
これも2015年の開始当初から設定されていたもので、匿名ユーザーらに支えられた私としては、できれば皆様を守りたいと思いました。そのうえで様々な申し出があり、ちょうど5万円を下回るコースをご提案いただき単純に12で割ったという次第です。
(注意:銀行振込で頂いた献金と合算になりますので、ご注意ください。)
・0円コース“だった”理由
以前は、月額0円のコースを設けていました。
本当に0円で、という趣旨ではなく、すでに銀行振込で献金を頂いた方にも(クレジットカードの登録は必要になりますが)こちらへ登録して頂くことで、限定記事や限定動画をご覧いただけるようにしたい、という思いで設けたものです。
先にも述べたとおり、webで継続して課金する事例すらほとんどない時代でした。結局、限定公開の仕組みそのものは開発費が高く、実現できませんでした。そのため、0円コースだけが残っていた、というのが実情です。
のちに1,000円コースを追加しており、現在は1,000円からとさせて頂いています。
・最後に
金額について長々と書きましたが、どのコースであっても、頂くものの重さは同じです。2015年、初めて通帳を記帳した日に思ったのは、それが何円だろうと余り関係なくて、重たいな、ということでした。いまも変わりません。
どうか、ご無理のない範囲で。
2015平成27年3月2日献金のお願いを始めた頃の記事個人献金についての御礼頂いたコメントも含めて、私の原風景は、ここにあります。記事とコメント欄を読む(新しいタブで開きます)
謝辞・開発元について
謝辞
2015年当時のことになりますが、楽天などの外部サービスではない、ページ埋込での完結型の献金システムは存在しませんでした。
株式会社手嶋屋には、議員向けの決済サービスを新規事業とする決断をして頂き、法的に齟齬のない形(文言・領収書の作成システム)に相当なカスタムをして頂きました。
オープンソースのSNS「OpenPNE」の開発元でもあり、高い技術力を誇っています。
当然ながら開発費や維持費はお支払いしておりますが、感謝の思いは同社へのリンクをもって代えさせて頂きます。
※ 個人献金決済以外の、議員がweb発信する上での各種サービスとの連動も、当時は設計中でした。
個人献金決済システム 開発元:株式会社 手嶋屋(新しいタブで開きます)