平成24年度6月議会(1)

○議長(城戸好光君)

 おはようございます。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきまして、議会運営委員会で協議願っていますので、委員長から報告を願います。議会運営委員会委員長。

◆19番(豊瀬尉君)

 おはようございます。先刻、議会運営委員会を開き、本日の議事日程について協議を行いましたので、その結果をご報告申し上げます。
 本日の議事日程につきましては、日程第1として、一般事務に関する質問を行うことといたします。今回、質問通告のあった方は、10名であります。本日4名、明日4名、明後日2名で、お手元に配付いたしております質問通告順位に従い、質問を行うことといたします。なお、今回、陳情5件が提出されておりますが、お手元に写しを配付いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上のとおり協議が整いましたので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

△日程第1 一般事務に関する質問

○議長(城戸好光君)

 報告は終わりました。報告のとおりご了承願います。
 日程第1 一般事務に関する質問を行います。
 順次、発言を許します。最初に、小坪慎也議員。

◆1番(小坪慎也君)

 政朋会の小坪です。おはようございます。この度は、改選後初めての一般質問に対しまして、先陣を切らせて頂く栄誉に預かったことを、嬉しく思います。先人たちの偉業に恥じぬよう、自己研鑽に励み、行橋市の伝統と誇りを共に守っていきたいと思います。
 議員歴2ヶ月の新人ゆえ、行橋市の慣例など知らぬことも多々あります。稀におかしなことを言ってしまうやもしれませんし、生意気なことを言ってしまうやもしれません。しかし、新人らしく疑問は疑問として、立派な先輩方がおられます。胸を借りるつもりでどんどん発言してまいります。知識も未熟でありますから、どうぞ誤りについては、お手数ではありますが、ご指摘頂ければ幸いです。鋭意努力し、早く一人前となって、諸先輩方に早く追いつけるよう努力してまいります。それでは、早速ではありますが、質問に移らせて頂きます。
 国民健康保険の現状に関して、質問させて頂きます。ただでさえ厳しいとされる国保こと、国民健康保険について、支給対象が大幅に拡大されることとなりました。最低額の被保険者が純増となることが容易に想定され、国保財政がさらに厳しくなる、市民にさらに負担を負わせてしまうという危機感を強く抱いております。また、その増加の幅の試算も全くもって見積もれない、見えないという現状があるように感じます。その観点より、国民健康保険について質問させて頂きます。
 まず、質問内容の核となりますのは、外国人の支給対象が、この度、滞在1年から滞在3ヶ月に省令によって短縮されております。ここの対象が大きく短縮されたことにより、対象が増えるんじゃないかという部分が自分の問題意識としてあります。しかしその核となる問題点の議論を行うにあたり、現状把握について報告させて頂きます。
 やや冗長に感じる部分があるかと思います。先にお詫び申し上げて頂きます。当方が議員歴2ヶ月ということで、勉強中、不慣れということもあり、また再質問回数が3回と限定されているため、背景の事前説明、情報の共有の必要性があること、及び傍聴席に折角来ていらっしゃる市民に、少しでも分かり易く伝えるための措置です。やや説明口調の部分もあるかもしれません。諸先輩方におかれましては、当然ながら常識的な事象ばかりかと思います。重ねてお詫び申し上げます。
 国民健康保険こと国保は、行橋市の独自財源となっております。特別会計で処理されているそうで、実質80億円となっております。実質と申しますのは、今までの赤字幅がありまして、そのコブのようなものが毎年10億円足りずに、来季の予算から前借りするという形になっております。なので、実質80億円なんですが、会計上は90億円となっております。
 また、自分が勉強する中で、びっくりしたのは、国民健康保険というのは、自治体ごとの責任分野になっており、市民から頂いた国保税、これで運営し、また当然、県費、国費からサポートは受けておりますが、基本的には、自治体の責任で運営されております。この中で、特に自分が問題点だと感じた部分は、この点です。最高額は77万円となっておりまして、この内訳は、医療費が51万円、後期高齢者が14万円、介護保険料が12万円、総額合算で77万円となっております。このどこに問題点があると感じたかと言いますと、これは課税前所得で負担を決めておりますから、課税前の所得で固定資産がない場合、700万円を超える場合は77万円となります。当然、固定資産を有する場合は、これよりももう少し安い金額で最高額となります。課税前所得でありますから、ここから所得税等々引かれてきます。となりますと、実質の所得の1割以上が国民健康保険の保険料から取られているということになります。これはちょっと余りにも重たいんじゃないか。一生懸命働いても、殆どの部分を税金及び国保で持っていかれる。
 もう1つ、国保について問題点を感じました。それは最低額についてです。最低額が基本料5万2000円が課税前所得で、年間33万円を下回った場合は、県費・国費で補てんをされまして、7割が免除されて、最低額は年額1万5600円です。77万円と1万5600円、この落差が余りにも大きいんじゃないかと感じました。
 当然ながら、相互扶助の精神がございますから、仕事ができない人、いま働けない人がどんどんどんどん、収入がありませんもので最低額になってまいります。これはもう致し方ない部分があるかと思うんですが、問題だと感じたのは、最高額77万円の方が、実際手取り収入でみれば300万円から400万円しか手元に残らない。子育て中の大学生を例えば2人通わせている親等であれば、とてもじゃないけど余裕がないという状態になります。物凄い高額の所得のものから77万円を取っているのではなく、中間所得者から過大な負担を求めているという部分に強く疑問を感じました。
 また、同じく世代間格差の問題がありまして、高額の医療費を払っているものは、当然、仕事をバリバリできるわけですから、身体は健康です。殆ど医療費を使っていないような状況にあるそうです。そうなると、いろいろと問題があるんじゃないかと感じました。
 それでは早速ですが、質問です。財源の問題をはじめとし、国民健康保険には、様々な問題があると指摘させて頂きました。特に徴税、税金を頂いている方と徴税と受けるサービス、所得階層の最高額、最低額の差、世代間の格差について、問題があると思いました。よければ、市長のお考えをお聞かせ下さい。

○議長(城戸好光君)

 執行部に答弁を求めます。八並市長。

◎市長(八並康一君)

 小坪議員の国民健康保険についてのご質問に、お答え申し上げます。
まず、現状でございます。先程もおっしゃっておりますけども、国民健康保険は、総合扶助の精神のもとに、国民皆保険制度の基盤として、市町村単位で運営をされております。被用者保険に加入している給与所得者と、その扶養家族を除く、全ての方を対象といたしております。このため、加入世帯は農業とか自営業、あるいは年金生活者、失業されている無職の方等の様々な方で構成されておりまして、個々の生活事情や所得階層も大きく違いが生じております。
 また、国民健康保険は、医療における相互扶助を図る目的で運営されている公的保険であることから、費用を賄う保険税は、国が定める法令の範囲内で、保険者たる自治体が条例で詳細を定めておりまして、支出に応じた負担の設定を行ってまいりました。
 近年において、少子高齢化が進むとともに、農林水産業をはじめとする自営業者の減少傾向が全国的に見られております。無職の方や被用者保険に加入できない短時間労働者の方の加入割合も増えているなど、産業・就業構造の変化もございまして、制度が確立をされた昭和30年代当時と比べてみますと、大きな構造的な問題を抱えて、今日に至っております。
 このような状況下でございますが、本市の国民健康保険財政も非常に厳しい財政運営を余儀なくされております。その中で、今後の国保税の負担のあり方とか、給付のあり方等について、国保運営協議会の審議をはじめとしまして、様々な方々の意見を伺いながら、適切な対応に努めてまいりたいと思っています。
 詳細は、また担当部のほうからお答えいたしますが、いずれにしても先程おっしゃったご指摘は、まさに77万6000円、その通りでございます。それを含めて、皆さんで負担をしていきながら、相互に扶助していこうという精神で始まっております。今日、大きな課題を抱えていることは事実であります。全国的な市長会のなかでも国保財政のことについて、もう1回、改めて国として見直しをしてもらいたいという要望を常にしているところでございます。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

 それでは、国民健康保険のなかで、今の前置きとして話させて頂きましたが、省令による改正に質問を移させて頂きます。これは皆様、新聞等でご存じのように、外国人登録が廃止され、住民基本台帳法が改正されたことに端を発するようです。今まで外国人に関する医療等、様々な法律が1つの法律に集約されておりましたが、これがなくなってしまって、市民、そして日本国籍を有する者ではなく、住民として1つの括りにしてしまうというような形で、住民基本台帳法が改正されました。これに伴いまして、実は多くの方が想定されてなかったんじゃないかと思いますが、私もびっくりしたんですが、様々な法律が外国人に対する取扱いが変わってきております。その中で、実は国民健康保険法も変更点がございまして、今まで国民健康保険とは名前がつきますが、日本人でなくとも、国民でなくとも国民健康保険に加入することが可能でした。その要件は、滞在1年、若しくは、そうとみなされる者ということでしたが、この度、省令により改正されまして、滞在3ヵ月が対象となってきております。
 これは調べさせて頂いたんですが、職員さんの協力を得て、1年が3ヵ月に短縮されたとしても、行橋市の場合は増加するのは、人数としては9名です。9名しかおりませんから、事実上、無視してもいいんじゃないかという思いもあるかと思います。ただここの部分で新しく出てくる問題があります。それは査証の問題です。いわゆるビザです。査証には24種類ありますが、行橋市で関係してきそうなのは就学ビザ、就学査証です。この場合は、家族ビザがかなり安易に楽に取れます。そして今まで滞在1年というビザはなかなか敷居が高かったものですから、余り意識する必要はなかったんですけど、これも自分が勉強する中で驚いたんですが、例えば西工大の学生さんが就学ビザで、当然4年間勉強されますから、その場合は行橋市の国保で取扱いを行います、行ってきたそうです。このご家族さんに関しても、例えば観光を少ししますよとか、ちょっとうろうろしますよということで、家族ビザで6ヶ月を申請した場合は、行橋市の国保対象となるようです。これは自分のほうが、まだ勉強し始めて国保2週間ほどですから、まだあやふやな点もありますから、1つ1つ聞きに回って得た情報になります。
 またもう1つ、国民健康保険に関しては、為替レートの問題があるなというふうに感じました。それはどういうことかと申しますと、先程、国保の金額で、保険税を決めるときの料率のお話をさせて頂きましたけど、前年度の課税前所得でみますから、前年度の所得が低かった場合には最低額になるんです。
 技能というビザがありまして、技能ビザで入ってくる場合、多くはコックさんで入ってくる場合が多いそうです。インド・中国等で、ちゃんとした料理店を営んで、しっかりとお仕事をされている方、この店長さんでも、日本円に換算すると月給は大体1万円くらいになるそうです。としますと、年収は12万円、先程の話で出てきましたが、最低額、33万円以下の場合は最低額になりますから、どれだけ仕事ができる人であったとしても、技能ビザが月に25万円は稼げますよというアナウンスで日本に入って来るんですが、どうやっても、よっぽどの高給取りでない限りは、外国人に関しては最低額で入ってくる。自分は、これは民族問題とか排外的な問題で語るつもりはないんですが、もう全くもって経済の話で、今、ただでさえ国保の財政が厳しいという中で、最低額の加入者がどんどん増えていく。そうすると、さらにひっ迫していくんじゃないか、そういうふうに危機感を感じた次第であります。
 さらに、最も怖いと考えている部分が高額医療費についてです。高額医療費は、いろいろな事例があるかと思いますが、例えば心臓の外科手術をした場合、600万円掛かったとしても、最低額で所得がないということになれば、3万円程度の負担で手術を受けることができます。残りの597万円は税金で払われ、この約半分は行橋市の国保税から出ていきます。当然、高額医療費は複数の自治体さんで支え合う仕組みにはなっておりますが、やはり多くは行橋市の財源から支出されることになります。この高額医療費を実際に、これはもう事件としてあったんですが、国民健康保険を不正にというか脱法的に取得した中国人の方が、国民健康保険証を持って本国に帰国し、本国で手術をするわけではなく、手術をしたことにし、カルテを作って日本に請求した。そしてお医者さんと山分けをする予定だった、そういうニュースが実際に既にあっております。
 この短期来日の外国人が国民健康保険証を使うことによって、市の、そして市民の納税者の負担が増えてしまうんではないか。この医療詐欺とまでは言いたくないんですが、不正なやり方が可能な状態にあるということが少し恐ろしいというふうに感じました。
 市長、いかがお考えでしょうか。よろしくお願いします。短期来日の外国人と省令の問題について、お伺いしたいです。

○議長(城戸好光君)

 八並市長。

◎市長(八並康一君)

 国民健康保険に関連いたしまして、省令が改正されました、ご指摘をされたとおりであります。省令につきましては、先程のご指摘にありましたとおり、住民基本台帳法の改正等に伴いまして、外国人に対する国民健康保険の運用について、厚生労働省より本年1月公布されました、国民健康保険施行規則の一部を改正する省令のことであると認識いたしております。この省令におきましては、外国人の国民健康保険の加入要件である在留期間、先程ご指摘されましたとおり1年間以上となっておりましたのが、3ヶ月を超える者という形で緩和をされております。今後、国保の資格を有する外国人が増えることも予想されます。
 国保の資格を有するものについては、国民、外国人を問わず、相互扶助の精神に則って、医療給付について同様に取り扱われることになります。そうなりますと、外国人で、わが国で医療行為を受けることを目的として短期間在住した者の取扱いについて、負担の公平性から懸念が生じてまいります。そうした場合、国におきましては、医療を受けること等を目的に滞在する外国人を、被保険者としない旨の規定を既に省令で設けております。今回の省令改正にあたっても、従来の取扱いに変更がないことが全国自治体に正式文書で通知をされております。行橋市でも、この省令に従いまして、外国人の医療目的の滞在による国保資格取得は認められない方針で行政事務を取り扱ってまいりたいと思います。
 また、いま不正行為の関係等々ございました。改めてお答え申し上げたいと思いますが、外国人の方が入国審査に際しまして医療を受けることを目的に来日したことを隠ぺいいたしまして、住民基本台帳の適用を受けることになった場合に、市の国保資格を取得する窓口の受付で、これを察知しまして、不適用とすることは、現状においては容易ではないと考えております。もし仮に、このような不正行為が頻発をすれば、国保財政に悪影響が及ぶことも可能性として考えられるために、省令が施行される本年7月以降、高額医療費の支給状況とその対象者の調査など、医療データの推移をこれまで以上に慎重に見極めてまいりたいと思っています。また、懸念されるような事態が発生した場合、高額医療費の支出は、県内自治体国保の共同事業として運営されております。福岡県の国保連合会や他の自治体の情報も積極的に収集いたしまして、実効性のある対応を検討していきたいと考えております。
 戦後、日本のなかに入ってきます外国の方々、特に中国が多かったんですが、正に不正にビザを取って入って来る。あるいは不法入国をして、いろんなことをやっている。そういう事態が次々に出てきております。入国管理事務所も、そのことを非常に敏感に察知してしまして、厳しい対応をしていますけども、やはり何とかして、この中に入っていきたいという、稼ぐ目的もあるでしょうけども、そういう不正行為をしてきている現状もあります。そこらについては、これは1つの自治体では防ぐことはできませんが、国県等いろんな示唆を頂きながら、あるいはそこでも法改正をしたり、ちゃんとした入国管理をして頂く。あるいは不正行為が起きた場合については、きちんと国としても対応してもらう。それを事前に見つける対応も、市として、してまいりたいと思っています。以上です。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

 市長、ありがとうございます。いま市長のほうから発言された国からの外国人の医療目的の渡航は禁止したというものは、恐らく平成22年12月17日の厚生労働省保険局長の保発1217第1号のことかと思います。医療目的の渡航は、省令によって明確に禁止されていて、その論旨を原文のまま述べさせて頂きます。
 国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について。入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人については、当該外国人が納付することとなる保険料、税に比して、当該外国人が受ける保険給付の額が多額になることが明らかであり、国民健康保険及び後期高齢者医療制度といった公的医療保険制度の適用対象になじまない。このため、国保則及び高確則並びに関係告示について、これらの者を国民健康保険及び後期高齢者医療制度の適用除外とするための改正を行ったものであること。
 このように論旨を書かれておりますが、私が国民健康保険に強く拘っているのは、財源及び条例、施行規則の全てを、わが行橋市が持っている点であります。実は、このような省令が出ておりますが、この一部は改正されたものの、現状においては行橋市の条例で守れる形には、残念ながらなっておりません。このような省令を出されたとしても、ある意味、プラモデルのキットを頂いたようなもので、これに基づいて自ら条例を考え、守っていかなければならない。当然、大変な作業になるかと思います。
 私は、まだ行政側、議員側の色に染まっておりません。まだその感覚もよくわかりません。市民感覚で話しております。その私の目線からいくと、預かった皆のお金で責任元が自治体にある、可能性としても厳しいのは重々分かっておりますが、何とかして対策を取りたい、私はそのように思います。これから議員として育っていく新人に対し、尊敬する市長に見せて頂きたい後姿がございます。条例で、そして運用マニュアルで防げる部分があるかと思います。
 口述しますが、実は自治体のシステムでは、この問題は突破されてしまう可能性がかかり高い。具体的には、窓口に負担を掛けても申し訳ないので、国民健康保険には再審査というフローがございます。この場合、先程の論旨に基づいていけば、医療目的の渡航が省令によって明確に禁止されておりますから、特に高額医療費に関しましては、疾病の起点が日本に入ってくる前、つまり昔から心臓が悪かったとかいうのが分かった場合には、さかのぼって医療機関等に支払いをこちらのほうで提出できる。そこまで厳しいアナウンスをすれば医療機関のほうでレントゲンを見たときとかに、あっ、この方は、まだちょっと、少しこれは昔からの病気だねということで、高額医療費から除外してもらえるんじゃないかとか、そのような対応が当然とれると思うんですね。国民健康保険は、機関委任事務ではありませんから、行橋市でもこれができると私は考えています。当然、敷居は高いのですが、実効性のあるフローと言いますと、現在の業務フローを見るに、これじゃないかなというふうに自分は考えました。市長は、どのような形で、いますぐ決めて下さいというわけではありませんが、どのような方策を具体的に考えておられますか。良ければお聞かせ下さい。

○議長(城戸好光君)

 八並市長。

◎市長(八並康一君)

 小坪議員のご懸念をされているところ、様々な課題があると思います。不正行為を行って、こういう高額医療費の対応をすることを、どうやって防ぐか、先程おっしゃったとおり、一方で、こういう医療業界、いろんな相談をしていきながら、その対応をしていくのは非常に大事だと思います。それはそれとして今後の課題として、医師会とか、それから、この地域の医師会だけではなくて、北九州市とかいろんなところに医療で係っておりますので、そういうところとタイアップしながら、市としての考え方を出していってチェックしてもらうのが非常に大事だと思っています。特にこの地域は、いろんな先生方が入ってきています。休日夜間急患センターでも、大変な方々が応援頂いていますけども、そういうつながりがありますので、そこはこういう問題提起をしてまいりたいと思っています。
 もう1つ、私どもが、やはり国際的な見地から考えておかなければならないことがございます。小学校・中学校にも外国の子ども達が来ています。お父さん、お母さんも働いています。また就業している方々も沢山おられます。先程おっしゃった大学で勉強されている方々もおられまして、本当に多くの外国の方々が日本に入ってきていますし、行橋にも入ってきております。そういう方々は、やはり国際的な視点から見て、きちんと対応するというのは、これは私たちの責務だと思っています。世界の流れでも本当に百何十カ国の方々が来ている国もありますけども、そういうふうにして多くの方々が交流していくのが今の現状です。そこに来る方々も、やはり命がありますし、生きていますから、そういう方々に対する対応も必要だと思いますけど、先程から何回もご指摘があっておりますように、不正に入国をして不正な医療行為を受ける、これはもう絶対に許すべきではありませんから、そこに対する対応、これは市としての責任分野については、きちんと担当のほうに指示をして、具体的な検討をさせながら、今後そういうことが起きないような努力を続けていきたいと思っています。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

 市長、ありがとうございます。特に、私もやはり同じように感じました。北九州市・福岡市及び県です。県に関しては純増でありますから、こことの連携、横連携というのは必要かと思います。早速ではありますが、福岡市議会と北九州市議会とは、既に連携を取って、北九州市役所の対応がどうかというのを、常に話をしてきて危機感を共有してまいりました。何が何でも防ぎたいと思っております。市長の心強い答弁を頂き、非常に嬉しく思います。

 

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