平成29年3月議会(1)

○議長(諫山直君)
 定足数に達していますので、ただいまから会議を再開いたします。
 この際、申し上げます。小坪慎也議員より資料配付の申し出があっておりますので、これを許可しております。
 次の質問者、小坪慎也議員。

◆5番(小坪慎也君)
 朱白の会、小坪慎也です。本日、3月7日、1873年神武天皇即位日を紀元節と称することを決定した日です。日本のお誕生日を、その名前を決めた日だと考えております。きょうは、私も国旗の色で頑張りたいと思います。
 それでは、1つ目の質問に入ります。1つ目の質問、政党機関紙・しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘・配布・集金について問います。
 政党機関紙は、通常の雑誌や飲料など、職員の福利厚生の一環として認められているものとは明らかに異なる。全ての政党機関紙が対象であるが、他自治体の事例で報じられているように、当市においても、日本共産党の機関紙・しんぶん赤旗が群を抜いております。勧誘・配布・集金、それぞれの問題点を指摘させていただきます。
 勧誘について。問題の本質は勧誘の状況にあります。共産党に所属する議員・元議員という立場の強い者が職務時間中の市職員に対し、しんぶん赤旗の勧誘を行っており、部課長級、幹部職員の多くが購読している実態であったが、議員による職員への心理的強制を疑われかねない。公共施設内での政党機関紙の勧誘は適切ではない。
 配布について。政治的中立性が担保されるべき公共施設において、特定の政党の機関紙のみが群を抜いて大量に存在している実態は、問題がある。政党機関紙には候補者の写真、名前が掲載されているため、公職選挙法の文書図画を設置している状態に類似しており、公共施設が特定政党を支援している、との疑念を市民に与えかねず、法の理念からも問題がある。公共施設内での政党機関紙の配布は適切ではない。
 集金について。さらに政党機関紙の集金に応じることは、特定政党に対して献金を行っている構図とも言え、公共施設内にて政党機関紙の集金に応じることは適切ではない。職員の思想信条の自由は尊重されるため、公共施設内、及び職務中についてのみを対象として論議しております。購読を希望する職員が自宅で配布を受け集金に応じることを禁ずるものではありません。
 3点について、それぞれ論拠を示させていただきました。いずれも地公法、庁舎管理規則などに準拠した意見であります。ただし、議会は違法・合法を論じる場ではありません。その上で、コンプライアンスの問題を指摘させていただきます。日本語に訳すと法令遵守義務となりますが、議員として市民の理解を得られないのではないかと、そのように考えるのが私の考えです。
 執行部に問います。当市では、公共施設内での政党機関紙の勧誘・配布・集金について、禁止すべきであると考えております。市長、答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)
 執行部に答弁を求めます。
 田中市長。

◎市長(田中純君)
 お答え申し上げます。小坪議員の御意見としましては、誠にもっともであると感じる部分が多々ございまして、他の自治体でも既に禁止されている状況等々もあるようでございますので、本市においても、今後は禁止の方向で検討してまいりたいと考えております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 それはもう禁止でやると。そして制度化についてその中身を検討していく、という理解でよろしいでしょうか。

○議長(諫山直君)
 田中市長。

◎市長(田中純君)
 おっしゃるとおりでございます。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 発言通告に基づき、庁舎内での配布部数、及び推移を問います。執行部、答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)
 総務部長。

◎総務部長(灰田利明君)
 お答えいたします。庁舎内で配布をされております部数ということであります。平成26年9月は管理職職員154名に対しまして105名で68%でございます。平成29年3月管理職職員159名に対しまして69名、43%でございます。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 同じく全国の自治体の動向について、把握しておりますか。議会の議場配付資料として使わせてもらった資料のとおりでございますか、執行部の認識を問います。

○議長(諫山直君)
 総務部長。

◎総務部長(灰田利明君)
 全国の動向ということであります。庁舎内での政党機関紙の購読についてですが、職員を対象とした実態調査の実施、神奈川県鎌倉市の例を参考に、他の自治体においても、庁舎の管理規則に関する規定の見直し等の動きが出ていることは承知をしております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 振り返りますと、当議会ではこの質問を何度もやらせていただきました。いま庁舎の実態調査の数字もいただきましたので、ちょっと振り返ってみたいと思います。
 最初の質問、第1回が平成25年12月でございました。同じく平成26年3月議会、続けて平成26年6月議会、いま庁舎で68%と言われたのが、その次の26年9月でございます。そして第4回が平成28年6月議会、そして今回が第5回目の質問になります。こうして禁止ということで答弁をいただきまして、やっとかと、ちょっと肩の荷が下りたところがございます。
しかしながら、やはり調査をした時点で、1回目のときは68%、約7割近い数字、そして今の段階の43%、これは誰がどの政党を支持しても、私は何の問題もないと思うんですが、実態とはやはり大きくかけ離れているんではないかと。市民の理解が得られにくい数字だったと思います。ゆえにこれが是正の方向に進むということに関して、非常に嬉しく思っております。
 それでは、続けて制度についてお伺いいたします。禁止で、ということで答弁をいただきまして、その中身についてでありますが、いま全国の自治体ですね、それは執行部に問いました。主に鎌倉市のほうでは庁舎管理規則の中に禁止項目、除外項目として判断品目の中に政党機関紙を加えまして、それで除外するというやり方を取ったのが一般的なやり方のようです。通称、鎌倉方式と呼ばれておりますが、行橋市も先例に倣いまして鎌倉方式というかたちで踏襲するのか、それともオリジナルで新しいものを作ろうと考えているのか、副市長、答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。まず鎌倉方式という話がありましたけども、庁内管理規則から話をすると、庁内でどんなものを売っていいのか、悪いのか、ある程度許可を必要とするのか、しないのか、というところがポイントになるんですが、当時、たまたま今ここに新聞のコピーがありますが、私が総務部長のときに答弁した内容が少し載っています。実は、これは私が答弁した内容から言葉が端折られておりまして、私の真意はこの新聞記事には伝わっていないんですが、そういった政治的中立性が疑われる状況にあるんであれば、いろんな対応が必要ですね、という答弁をした記憶がございます。
 そのことから考えますと、鎌倉方式は、鎌倉がどういったかたちで政党機関紙を職員の方が取っているのか、それこそ議員さんとどういう職員の関係があるのか、それは鎌倉と行橋は違いますので、簡単に言いますと、鎌倉方式ではないやり方も模索する必要がある、というふうに考えております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 それでは禁止の方法としては、行橋方式でオリジナルを作るというような考えでよろしいでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 一つ申し上げますと、先ほど鎌倉方式で規則の話をされましたけども、実は鎌倉も規則の中では、はっきりと政党機関紙はうたっておりません。要は許可が必要な項目の許可基準をどういうふうに決めるか、というところで決めておりまして、規則の中に入っていない。当然うちの規則にも入っておりませんが、この許可基準を定めるに当たって、政党機関紙の問題を取り上げていくということでございます。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 私もここは鎌倉ではなく行橋市ですので、自分がやっぱり執行部とやり合ってきて、いろんな議論をやってきた中で制度設計をしていただきたいと思っております。
 私がずっと論じていたのはコンプライアンスの問題でありまして、もし行橋方式を作っていただけるんでしたら、ここからは政策討論として建設的な部分を、ちょっとお願いしたい。疑わしいだけで罰せよと、そういうことを言っているわけではないんです。ただし法令遵守義務・コンプライアンスというのは、いま非常に高く求められておりまして、例えば民間の企業、工場等々では、自由に出入りできない場所というのは大量にあるんですね。行政がそこのところが立ち遅れているのは、私は非常に問題だと思っていて、単に政党機関紙をというよりもコンプライアンスを絡めた、もっと広範的なものを作るのがより適切なんではないかと。具体的にはマイナンバー等々の問題もございます。
 例えば市民部の一部、いわゆるセンシティブ情報と言われるものなんですが、これは思想及び信条に関する事項や政治的権利の行使に関する事項等々、様々な部分があるんですけども、行政がいろいろ管理している個人情報があると思うんです。市民部の一部、マイナンバーを触る部分、併せて徴税部門、あと生活支援課や契約検査課ですね。これは単に政党機関紙だけじゃなく、私は職員の福利厚生の一環として、様々な業者さんが許可を受けて物販に訪れることは、別に問題ないと思います。
ですから、いいよ、からスタートして、まずいいと思うんですが、許可を受けたとしても入れない場所、これを重みづけをし合ってしっかり規制することが、まさにフラットな考え方ではないかと思っております。副市長の見解はいかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 まさしくいま小坪議員が言われたように、それぞれの職員には政治信条がございますので、全てを禁止するという話じゃなくて、希望者はそれなりの適切な対応で購読してもらえればいいのかなと。あと飲料水にしても福利厚生の一環としてやる、そういった部分は含めて考えないといけないなと思っています。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 飲料水をはじめとしまして、やっていいんです。それは福利厚生になっておりますから、便利ですから。ただ、もしも事故が起きたら困るから、だめな部分、ここは許可を受けてもカウンターまでだよとか、そういう色付けをしっかりしていただきたい。そのメリハリをつけるのが行政に求められる責務ではないかと。
 いま禁止の方向でと、禁止ということで市長答弁があり、その内容を検討している段階かと思いますが、その案を提案する思いで喋っております。
 その中で、政党機関紙は当然、今の話でいきますと、だめだよと。一事が万事なんですけど、いま許可制で小さい半きれの紙を取られているかと思うんですが、あれをしっかり作っていただいて、この業務はこうだよとか、民間の部門は、もっと進んだ部分がいっぱいありますから、例えば保険会社さん等々が出入りしていますけど、これは金融法や保険業法が関係してきているんですが、様々な手続きを踏んで民間は動いております。そのときにマイナンバーを触って、税金を触って、契約検査があって、入札があって、市役所のどこも同じ許可基準で動いていいわけがないと、私はそのように考えるんですね。
 ですから広範的なコンプライアンスに基づく基準の策定、これに基づいた禁止というのを一つのテーマとしていただきたい。副市長のお考えをお願いします。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 それぞれ一律の考えではなくて、その場その場の事務の対応がありますので、そういった意味で、いま小坪議員が言われるような対応になろうかと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 思い出深い質問でありまして、もう最後にはなりますが、こうやってずっと連続する中で、私もいろんな変化がありました。
実は、始めた当初はブログも書いておりませんで、今では最大値ですが、月間で60万人が来るようになり、様々な媒体ですね、中にはテレビも含めて出るようになり、私もいろいろなことが変わりました。勉強を教えてもらっている市長のような先生たちもおります。随分豪華になったし、いろんな所に行きます。だからどう、というわけではないんですけど、この問題を取り上げ続けて、そして諦めずにずっとやってくる中で、これが一つの歴史かなと、私はこのように考えております。
 行橋市におかれましては、しっかりとした制度設計をしていただきますよう、そして全国に恥じない、焼き直しではない行橋方式が策定されることを強く要望して1つ目の質問を終わります。

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