平成29年3月議会(2)

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 2つ目の質問に入ります。行政の誇りと威厳についてでございます。これはタイトルだけを聞くと、少し意味が分からないという方がおられるんじゃないかと思いますが、まさに問いたいのはタイトルのままでございます。行政がしっかり誇りを持って、威厳を持ってやっていただきたい。個別事象は使いますが、そのテーマをベースとして全体の話を問うていきたいと思います。
 卑近な話で、うちの家の近所の、まさに前の話で恐縮なんですが、太陽光の発電設備が造られておる。昨年末より民間事業者による整備が行われておりますが、場所はまさに平成27年12月議会、法定外公共物について私が取り上げた場所なんです。非常に鬼気迫るというとあれですけど、私もちょっと大人げない対応があったと反省する部分も多々ありまして、記憶にある方も多いかと思います。
 今度は同じ土地で、これは周りの人は全てこれが公有地だと分かっている状況で、事実上の工事の取り付け道路として使用されまして、私の目から見ると、これは構造の変更ではないかと思うくらい、いろいろな部分が変わっているんですが、公有地を工事車両が占有し、民間の業者が地域住民のためではなく、その業者の利益目的で使用されたという、そういうふうな事例だと私は考えております。住む者からすれば、公有地上でまたか、となる次第なんですね。
まず太陽光というものについて、少し問うていきますが、太陽光の発電設備の整備についてであります。行政とは無秩序な開発にならないよう指導すべきことは指導してほしいなと、そのような思いで質問をさせていただきます。
 それでは、ちょっと所管部長にお問い合わせします。太陽光発電設備は、開発許可は必要ないと、これは建築基準上の工作物ではないからですが、開発許可は必要ないと認識しておりますが、間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 都市整備部長。

◎都市整備部長(龍王憲和君)
 御質問にお答えいたします。福岡県の都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の中にも、太陽光発電設備及びその付属施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物、いわゆる建築確認申請の必要な建築物に該当しない場合、開発許可は不要である、と明文化されておりますので、都市計画法に基づく開発行為には該当いたしません。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 つまり、行政側、自治体側には、届け出、もしくは許可申請というフローは必要ないと、その認識は間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 都市整備部長。

◎都市整備部長(龍王憲和君)
 間違いございません。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 地方自治体または地方行政は、全く手が出せないということが一つ明らかになりまして、私はこれが実は最大の問題だと思っているんですが、それでは所管はどこになるのか、どういう基準で行っているのか、答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)
 都市整備部長。

◎都市整備部長(龍王憲和君)
 お答えいたします。事業用の太陽光発電施設の整備につきましては、電気事業法で事業用電気工作物に分類され、所管する経済産業省の省令で定める技術基準に適合するように、電気工作物の太陽光発電施設を保持する義務があります。
 ちなみに一般家庭に設置されている太陽光発電施設は、届け出等の手続きは不要ですが、同じように技術基準に適合するものとされております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 今の部分だと、ちょっと分かりにくい部分がございましたので、私は個人的には調べているんですが、大まかなガイドラインがあって、契約方法等々が規定されているだけで、厳格に建て方とかが決まっているわけではない、というふうに私は理解しております。もし違ったら御指摘いただきたいんですが、その上で指導体制は、どのようになっているんでしょうか。

○議長(諫山直君)
 都市整備部長。

◎都市整備部長(龍王憲和君)
 お答えいたします。事業用の太陽光発電施設に関しては、技術基準に適合していないと疑われた場合には、経済産業省の保安監督部において、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、立ち入り検査を実施し、保安上の問題点があれば、その改善を指導することとなっております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 つまり明らかな強度不足等々、言われた通りつくれば、特に指導はされないという認識で、どこも国も地方も手が出せないと、そういうものだと私は思っております。
 様々な場所で乱開発のようなことがやられておりまして、私は、これはおかしいと思っているんですけれども、冒頭でも述べましたが、確か2月27日だったと思いますけど、公有地上を工事車両が占有し、堂々と工事を行っておりました。業者名を出そうかと思いましたが、それはちょっとやめますので、これに関して、指導したかどうか、そこの部分は答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 道路の無断使用ということに関してだと思うんですが、その件についてお答えいたします。その件に関しましては、地元の方からそういう通報がございまして、すぐ私どもの所管する担当部署が現地のほうに行き、その場で口頭の注意を行いました。
 その口頭注意を行った際に、同日にはすぐに片づけます、ということがございましたので、翌日にその履行確認ができているかということを確認するとともに、事業者からしっかりと、今後はそのようなことがないようにやる、ということで確認を取っております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 今のやり取りを聞いていて、いまいちよく分からないという方もおられるかと思うんですが、要は太陽光発電設備ですね、市内の至る所にどんどん出来ておりますが、これは行政に許認可も届け出も何も一切要らないという部分、それで、それが例えば嫌だなと思っても、通報とか苦情があったとしても、行政は何もできない、制度上いまそのようなかたちになっている、という部分をお話させていただいていたんですね。
 そして私がどうして太陽光発電に対してここまで言うのか、個人的に正直に言うと、嫌いです。それが好きか嫌いかという感情論かというと、そうでなくて一技術者として、どうしても好きになれないんですね。あれは重金属の色なんですよ。恰好のいい色なんです。尊敬する色なんです。ただし、どういうときに尊敬するかと言えば、人工衛星にあったりガラスの向こう側にあるときで、人の生活と一緒のときにあっていい色じゃないんです。
太陽光のパネルには重金属が入っているんです。安価な中国製とかですと、これはインターネットで調べるとすぐに見えますけど、カドミウムが入っているんです。これは水溶性で公害物質です。少なくとも鉛はほぼ確実に入っている。またセレンも入っている。重金属を家の屋根に置くとか、もしくは宅地の近くに設置するとか、正直信じられない。技術をかじった人間だと当たり前の反応だと思うんですよ。あれは危ないんです。コストだって掛かる、工場で重金属用の溶液を分解するときに、どれくらいお金が掛かるか、廃棄コストも凄いんです。何でかと、それだけ危ないからなんです。
 その上で、カラスの害とかもあるんです。カラスが石を落として遊ぶんです、これも検索すればすぐに出てきます。なぜかというとパネルの業者さんが自分の設備が損壊しないように、鳥を逃がすための、そういう物を売っていますから、これはカラスに効果があります。カラスの被害、出ているじゃないですか。パネルが破損して傷が入って割れました。全てに入っているわけじゃありません、カドミウムが入っていたとします。溶出して水溶汚染ですよ。農地の中にいっぱい立っている。これは行政が許認可しなくて把握もしてないんですよ。
その上で、ちょっと太陽光の話で聞きます。これは委員会でもずっと問うてきたんですけど、消火方法ですね、これは消防庁からも出ていると思うんですが、太陽光パネルは消火方法の確立が、私はされていないという認識なんですが、要はスイッチがオフにできませんで、人家の上にあるものに水をかけますと感電してしまいまして感電事故が多発している。それで消防服というのはバックドラフトとか可燃性のガスがあるときに、ドアをガチャっと開けて、それでパチパチっとスパークして爆発したら大変ですから、手から足まで導電性が高い服でできているんですね。ですからソーラーのある所、今の総備品では、厳密には入れないはずなんです。
私は消防庁からそういう通達が出ていたと思いますけど、消防長、実際そういうのはあるでしょ、御認識を問います。

○議長(諫山直君)
 消防長。

◎消防長(進谷稔君)
 お答えいたします。太陽光発電システムの消火に関する通知でございますが、平成26年3月、消防庁消防研究センターより、通知名として太陽光発電システムの火災と消火活動における安全対策という通知が発令されております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 その中には、おそらくユニットが損壊して、例えば東日本大震災の例とかもありましたけど、いろんなものが流されていって、しかしパネルだけが残って2か月後に発火した、ですとか、消火活動中に消防士が感電したとか事故事例が載っていたと思いますけど、間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 消防長。

◎消防長(進谷稔君)
 その通知の中で、先ほど議員申されましたように、東日本大震災のときに太陽光パネルが水に浸かって発火したような事案とか、また太陽光発電システムの消火時に消防職員がバチッと感電した、そのような事案が載っております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 人家の近くにジェネレーターを設置するなんて、技術者としては、本当は信じられないところがある。
その上で、次は教育方面で少し問います。重金属が、一般論としてでかまいませんけど、例えば校庭や公有地に落下した場合、そしてそれが土壌汚染となった場合、セレン、カドミウム、鉛等が基準値以上検出された場合、そこは使えるんでしょうか。教育部長、答弁をお願いします。一般論でいいです。

○議長(諫山直君)
 教育部長。

◎教育部長(米谷友宏君)
 ただいまの御質問でございますが、使用には適せないと考えております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 当然のことであります。重金属汚染された土地を、例えば学童等に使用させると言ったら、それはもう議会はもろ手を挙げて大反対しますよ。そんなものが市内の至る所に大量に出来ていて、うちの近所で申し訳ないんですが、近くにオートキャンプ場があって、それで蓑島小学校があって、横にはまさに水路が通っている。そしてサッカーグラウンドもあるんですよね。これ飛散して中に突き刺さって、バラバラになって汚染されたら使えるんですか。汚染されたら、という認識ですけど、重ねてですがお答えをお願いします。

○議長(諫山直君)
 教育部長。

◎教育部長(米谷友宏君)
 一般論ということでお答えさせていただきます。そういうような飛散事案が生じた場合に関しましては、やはり使用には適さない、という状況で判断をいたしております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 基準がそもそも甘くて、長井でパネルが飛んだかと思いますが、これは検査を通っていたかと思います。実際に行橋市内でも太陽光パネルが飛んだ例というのがあるんです。そしてあれが重金属の塊で土壌汚染の原因物質だという認識がないから、これに関してのパネルの捜索とかも、いい加減とは言いませんけども必死にはやっていなかったと思います。パネル単体で発電できてしまいまいますから、山の上に飛んで行ってずっとあったと。2カ月、3カ月経って、表と裏がひっくり返って、突然発電を始めたら山火事ですよ。海に飛んでいったら海洋汚染です。
 私は重金属というものが本当に怖いんですよ。技術者でこれが怖くない人なんていないと思います。だけどとても便利な道具でもあるんですね。水銀をはじめとしてメッキにもいろんなものにも使えますし、だから化学物質と、特に反応性の高い物質と生き物は、隔離して離してやるのが普通の理系の観点だと思うんです。それを知識のない方、一般の方の傍に置くというのがどれほど危険なことかと、それは、私は一人の政治家として強く主張したい。
そのときに、行政は何も言えないんです。私はたまたま自分の家の近所で、当然嫌ですが、やりようがないんですよ、事務手続き上、ないんです。ないことは存じています。行政には届け出も許認可も必要ありませんから。それで市内の至る所にどんどん出来ている。
 さらに個人的にムッとしている部分が、今から売電単価が安くなりますから、もう4月1日までには何が何でも造りたくて、強行着工ですよ、大問題ですよ。だって住んでいる人のことなんて考えてないんですから。これは殆ど金融商品ですよ、事実上。投資したらその分利回りで、そしてその分のお金は一般家庭から払っていく。これが太陽光発電の実態だと、私個人は考えております。
その民間のビジネスのために、どうして公有地を使わせなければいけないのか。そしてそれを規制したり止めたり、指導する力が、権限が、許認可が行政にないというのは、私は、本当は悲しくて仕方がない。
 適切に設置されたものであった場合、これら土壌汚染が生じたとしても、全て合法な部分でございますから、公有地の土壌汚染、もしくは農産物や水産物に被害が出た場合、僕は、これは最終的には公費の負担になるかと思うんですけど、実際に起きていないので分かりませんが、一般論として、どのようにお考えでしょうか。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 原則的には、被害を出した方が当然ながらその義務を負うと考えていますけれども、例えばそういう方が判明しない、原因者が判明しない、もしくは原因者が支払い能力がない場合には、通常の公共の安全性を考えた場合に、公費負担する場合はあるかと考えております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 包括的な話にはなってきますが、もう太陽光発電に関して、景観も含めて、市のほうで何らかの規制というか、ガイドラインを策定されることはないんでしょうか。ただ、国の自然エネルギーという部分で、もともと少し見切り発車でスタートしてしまって、それが後、金融商品化ですね、実質の金融商品かと私は思っていますけれども、あれは実際に投資家が後ろにいるのが殆どの例ですから、私なりに調べましたけど、特に大規模なものは、実際の株式と同じようなものと私は考えております。
国の方針がある以上、即応では答弁は難しいかと思いますが、いまパブコメの募集等々もありまして、国のほうのガイドラインも、今までの無秩序なかたちからやや変わってきつつあると思います。それを受けてで構いませんが、市ではどのような動きを、これに関してガイドラインか何か策定される予定はないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 太陽光発電に関します市におけるガイドライン等の策定について、という御質問かと思います。今お話に出ました国等のガイドラインということについて、まず簡単に先に御説明させていただきたいと思います。
 これは第190回通常国会において電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律、これが成立しております。
 これは何かと言いますと、太陽光発電については、いま投資の対象になっているというお話もありましたけれども、いわゆる固定価格の買い取り制度というものが現としてあることから、そういう投資の対象の商品ということにもなっているのかと思っております。その固定買取制度の根拠となる法律でございます。その法律に関しまして、種々今いろんな問題があります、例えば環境に配慮とか、地域住民に対する配慮など、そういうものを勘案しまして、国がいま改正法を成立させております。
 そのガイドラインの1章にありますガイドラインの制定の趣旨・位置づけのところで、簡単にそこを御紹介させていただきます。
 固定価格買取制度、いわゆるFIT制度が平成24年7月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づいて創設されて以来、我が国の再生可能エネルギーの導入が着実に進んでおり、中でも太陽光発電を中心として参入が拡大している。このことは、いわゆる国としても太陽光発電、再生可能エネルギーですね、これを推進している。しかしながら再生可能エネルギーの導入を促進し、環境負荷への軽減を実現しつつ、長期にわたり安定的に発電を継続していくことが重要であり、ということで書いております。このため、固定買取制度の調達期間終了後も低廉な電源の確保という観点からも重要であると。
 その中で、もう1つ、問題として提起されているのが、防災・環境上の懸念等をめぐり、地域住民との関係が悪化したりする等、種々の問題が顕在化した。そこで適正な事業実施の確保を図るため、平成28年6月にFIT法を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画、以下単に事業計画という、を認定する新たな認定制度を創設しました。
 いわゆる今までは買取制度を、ただ単に買取制度ができますよということを法律で定めていたんですけれども、今後はそれに基づいて認定制度をやっていく。その中の取り扱いで、もう少し御紹介させていただきます。
まずこのガイドラインの位置づけなんですが、このガイドラインの中で、本ガイドラインで遵守を求める事項に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、FIT法第13条指導・助言、第14条改善命令、第15条認定の取り消し、に規定される措置が講じられる可能性があることに留意されたい。いわゆる認定はやるんですけれども、遵守しない場合には、指導・改善、もしくは認定の取り消しをやりますよと。そしてその認定の申請書類の中にチェックを付ける項目があるんですが、その項目の1つに、事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと、いわゆるガイドラインにはきちんと従ってくださいね、従わない場合には、指導・勧告、最悪の場合は認可取り消しますよ、ということが書かれております。
 その中で、ガイドラインでもう1つだけ御紹介させていただきたいんですが、その中に、適切な事業実施のための必要な措置ということで、土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続、という項目がございまして、その中の3番目の項目に、自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドラインを遵守するように努めること、ということで書かれております。
 これはあくまでも今の現状といたしましては、国が法改正を行い、このガイドラインについてパブリックコメントを行っている状況でのガイドラインですので、これはこのままガイドラインとして成立するかということは、まだ不確かではございますけれども、私どもといたしましては、このガイドラインが成立した暁には、当然ながら私どもとしても議員がおっしゃるような無秩序な開発というのは、様々な地域住民との関係等々から見ましても、あまり好ましくないと思っておりますので、このガイドライン、もしくは指導要綱については、しっかりと策定については取り組んでいきたいと考えております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 少し長かったので、まとめます。現在、国会で審議中であり、そしてパブコメがかかっている状況だと。その中で案が出されており、その中に実際のガイドラインが規定されている。このパブコメが、いまパブコメの募集状況ですが、そのまま改正してそこにガイドラインと明記されておれば、行橋市についてもガイドライン等々を策定すると、そういうふうに考えてよろしいでしょうか。これはするか、しないかでお答えください。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 先ほどの答弁と同じになりますけれども、このガイドラインがこのまま制定されれば、私どもとしては作る方向で、しっかりと取り組んでいく、ということになります。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 市長に問います。当市におきましては人口増を強く主張しているかと思います。今ですね、太陽光発電と重金属をずっと問わせていただきました。景観上、美化上も、私は問題があると思いますし、宅地開発上は、申し訳ないですが邪魔だと思っております。人口増、ここを宅地にしようと思いません。
 ただ、あっていい場所もあります。それはそれなりの固定資産税を発揮しますので、山肌とかが非常に安定しているとか、先ほど山本副市長からあった防災という話がありましたけど、実は急斜面に大量に付けますと、保水能力が落ちて、山崩れを実は多発させているんですね。太陽光・山崩れ、で検索したら大量に、うわっというのが出てくると思いますけど、尾根とかに造っちゃダメなんです。だけど造っていい場所もあるんです。その中で、私は景観上も美化も、そしてかつ子どもがいる所とか、あれはフェンスを立てるとか、いろんなことが決まっていますけども、人が住んでいる所にジェネレーターを置くなんて、僕はあり得ないと思っているんです。人を増やしたいというときに、宅地のど真ん中にどんどん造られたら、市長はどんな気分ですか。

○議長(諫山直君)
 田中市長。

◎市長(田中純君)
 お答えいたします。まずその前に、再生可能エネルギーというものは、当然のことながら時代背景があって、蜘蛛の子のようにとは言いませんけれども、一時期、あれが善だった時代があるわけでありまして、太陽光の買取価格も一般に予想されたよりも非常に高い値段で、当初は設定されたという事情もあります。
 それから風力等々についても同様であるわけですが、それが少し時代とともに軌道修正をされて、議員御指摘のような事態があちこちで発生して、これはちょっと開発行為にかからないので、無秩序にとは言いませんけども、それに近いような状態で許可を得らずに勝手にやっていいんだというようなところから、少し軌道修正がなされてきている。したがって副市長答弁にありましたように、ガイドラインも少し作っていこうよ、という流れになってきていることは事実であろうかと思っております。
 個人的には、まさに科学的知見については、議員には及びませんけども、個人的な見解というのを前提で申し上げますれば、景観上は非常に危ういなと。まして行橋市はいま現在、海岸線の美しさといった都市景観を売りものにしたかたちで観光の組み立てをやっている最中でございますので、若干その点につきましては、景観上は甚だしく景観を損なうものだという感じがしておりますので、今後行橋市でガイドラインを作っていくという過程におきましては、その面も考慮したかたちで作っていくべきであろう、というぐあいに感じております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 これは市長にお伺いしますが、例えば県の景観条例等々、現在の既存の条例を援用していく中で、何らかの処置を講じる御予定はありますか。これは本当に思いだけで、重たい言葉としてというよりは、市長として、そういうのも研究・検討しようかなとか、そういう部分はございますか、という意味です。

○議長(諫山直君)
 田中市長。

◎市長(田中純君)
 議員御指摘のように、現在、景観であるのは県が指定しております景観条例というものがございますので、私どもがそういった観点を規制というかガイドラインの中に盛り込もうとする際には、当然のことながら参考にさせていただくし、それと矛盾のないようなかたちで設定をしていくことは、当然のことかと思っております。以上です。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 ここまでの質問を聞いている方は、じゃあ太陽光発電についてでいいじゃないかと思った方もいると思いますが、これが扱ったテーマの個別の事象なんです。私が問いたいのは、行政の誇りと威厳についてなんです。
民間の投資ビジネスにおいて、またしてもと、あの土地で公有地だと分かっていて、近所の人とかでごちゃごちゃあったりしたのは、もう何回目だよと。行政のほうとして法定外公共物ですよ。これをもう事実上形状が変更するようなことがあって、でもそれはバラスを敷いたり、クラッシャランを入れたりとか、工事車両が実際に通れるようになんですけど、維持改修のあれだったら、今までの前例を踏襲するかたちか指導対象ではないとか、あれも違う、これも違う、どれも違うと。横に住んでいる僕としたら重金属を横に置かれたら嫌なんですよ。毎日見るんですよ。
 それにこれは、本当は協議が必須ではないんですけど、うちだけ挨拶を飛ばされまして、文句を言ったら、後で紙だけ投げ込まれましたけど、これね、中で協議するべきなんですよ。あそこは土地が低いんですよ。なんぼか盛り土をしてくれていますけども、あとせめて50から1m上げてもらわないと、という思いもあった。
 パネルの角度だってあるんです。太陽光は角度をきつくすれば発電量を上げますから、その代わり照り返しがすごく厳しくなりますから、住宅から確か訴訟を起こされた例もある。この協議自体も設置されていない。フェンスの高さはフェンスの設置自体、義務付けられていますけど、高さ等々についても、安全基準について地元と協議の場は開かれておりません。その状態で全て合法ですからと、はいそうですかと。
 僕個人がイライラしたという話ではないんです。そうじゃないんです。議員として答弁がとれなくて、執行部にムッとすることは何度もありますけど、そうじゃないんです。公有地なんですよ。そして行政マンじゃないですか。
僕はこんな感情が自分の中に、ちょっと恥ずかしいんですが、生じるとは思わなかったんですが、行橋市がなめられていると思った。そしたらとても悲しかったんです。すごく悔しかったし、悲しかったんです。行政マンの誇りと威厳はどこにいったんだと。
民間の方が銭儲けしたい、していいんですよ、そりゃどんどんやってください。ただし市には方針があって意地があるでしょ。行政が意地がなかったら、大ごとじゃないですか。その時に本当に毅然とした態度が取れているのかと。
一事が万事でありまして、10年後、20年後の行橋市のビジョンを、市民に、民間に提示して示して、それを引っ張っていく覚悟と度量があるのかと、そういうことを問いたいんです。これが公有地上で起きたことなんです。そして何の手出しもできなかった。法律上、そうなのは分かっている。だけども実態としては、今まで起きた様々な前例がある中で、あれもした、これもした、その中で結果的にがんじがらめになって何もできなくなっている行政があると、私はそのように思うんですね。ですから行政の在り方として、誇りと威厳をしっかり持っていただきたい。その部分を、ここは市長と言いたいんですが、山本副市長、お願いします。

○議長(諫山直君)
 田中市長。

◎市長(田中純君)
 お答え申し上げます。行政の誇りと威厳、というのはいささか過剰かなと感じます。その前提として、なぜこの問題が起きたかということの根源は、いま現在のようにサイエンスなり社会の仕組みがどんどん加速度的に進んでいく現在にあっては、法律のほうが追い付いていない。法律が想定していない事態が発生するということは多々あるんです。そして行政は法律によって動くわけですから、法律で規制されていない事象が起きた場合には、行政のほうが追い付かない。そういう事態が多々あるわけで、今回のケースはまさにそうで、近時、ガイドラインを作ろうと、そういう機運が出てきているということは、まさに追いついていなかった法律がそれに追いつこうという努力をしているんです。
 我々行政は、行政の一線にある者は、法律がない、あるいはそういった定めのないところで、ある種の権力を発揮するというわけには、これはいかない。ですから議員御指摘のように、誇りと云々ということは、いささかオーバーかなという感じがいたします。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 私は、まだ議員歴も皆さんに比べると浅いですが、いろんな自治体を見るときに、庁舎からまちの景観を見ることにしているんです。これは太陽光の話と一気に外れたと言いますか、フラットに聞いていただきたいんですが、それこそ行政の誇りと威厳について、というタイトルにした理由になります。
 主に市長室がありますから、4階フロアのベランダ等々、もしくは屋上からでもいいんですが、各地の議会や市長室の周辺のフロアから街並みを見たときに、明確に差があるんですね。それについて、いい悪いということはいたしませんが、また汚いという言葉は適切ではないと思うので、美しくない、という表現にしますが、意思を持って都市計画に取り組んで、行政がメリハリをつけてきた自治体と、そうではない自治体は、確実に景色が違います。
細街路の問題だってそう。救急車等々、様々なことが起きる。無秩序な乱開発を行政が許すとは言いませんけど、民間に対して受動的であったのか、それともしっかりイニシアチブを取れていたのか、それは10年、20年の行政の覚悟を持って、確実に本庁舎からの、公共施設からの景色に、風景に反映されるものだと私は考えております。ですからこのタイトルにしました。広い話題なんです。
そのときに、本当に例えばノーと言うときにノーと言えるのか。何でもかんでも突っぱねろ、と言っているわけじゃないんです。例えば企業誘致をしたい、雇用をつくろう、そしたら市のほうで取り付け道路をつけましょうとか、お手伝いしましょう、そういう機運になっていいじゃないですか。だって市長は選挙を戦って行政の長になるためにずっと頑張ってきて、描いているビジョンがあって、そのビジョンを市民に示しながら、そしてこの場にいると思っているからです。そのビジョンを貫いてほしい。それが果たして貫くぞと、何でもかんでも突っぱねるじゃないですけど、意思を持って動けているのかと。私にはそう思えない事例もあると、そういうことが言いたいんです。受け身だけでは駄目だと。
 ちょっと途中途中なんですが、どうしてそれを、先ほど山本副市長に聞こうかと思ったかというと、私は実はこれを習ったのは、そういうのは別に手ほどきを受けたわけじゃないんですが、山本副市長の仕事の在り方なんです。私にとってはとても厳しい副市長です。ルール、行政のことはよく分かりませんでしたから、いろんなルールを言ってきて、これも駄目、あれも駄目で、いつも引っかかって、悔しいことも何度もありました。だけどオリジナルのちゃんとしたルールに基づいた行政の在り方というのを、結果的には習ったのかなと思っておりました。
 その中で、民間と行政の在り方とか、そういうものを後姿から学ばせていただいております。ですから山本副市長から行政の在り方という部分について、一言答弁をいただきたく思います。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 中々お答えしにくい質問なんですが、お答えさせていただきます。まず過分なお話をいただきまして、ありがとうございます。全くそんなことはないと思っているんですが。その中で、いわゆるまちづくりという観点で、いわゆる表題にあります行政の誇りと威厳です。
確かに議員がおっしゃるように、たぶん議員がおっしゃっているのは、市の庁舎から見たときに、街並みとして整然としていない、乱開発とは言いはしないんですけども、市道にしても曲がりくねった道が結果的に出来ている。そういう部分について、しっかりと市が方向性を示した上でやっていけばいいんじゃないか、ということをおっしゃられているのかと思っております。
 その件に関しましては、私も担当副市長として、開発許可申請のときにハンコも押すわけですけども、それは所管部署ともいつも言っているんですが、これをまさに少しずつの開発を、乱開発をずっと許していくということは、確かに今後、例えば民間が開発した住宅の中の私道を市道として受けていく。そのときに私どもがそれを管理していかなければいけない。その面から見ると非常に不都合な部分がたくさんある。
 しかしながら現状の、先ほど市長が申しましたように、現状の法律の中で、それを規制することができるのかというと、そこはやはり所管と一緒の考え方なんですが、何とかしていかなきゃならない。その部分をしっかりと皆さん意識を持っているということは御理解いただいた上で、御回答とさせていただきたいと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 今回取り上げた太陽光と目の前の公有地を無断占有されて、指導したということでしたが、事例を取り上げて誇りと威厳について述べさせていただきました。
 その中で、提案型というかたちで、私もこれにルールがない中で、先ほど景観条例等々の話はしましたけど、何かないかなと、私なりにも努力して調べました。勉強することが私にとって、そういうことを後姿で教えてくれている方に対しての敬意だと思っておりますので。
具体的には、地方税法第259条及び第669条においては、法定外普通税というのが規定されております。これは各自治体で税金を作ることができるというものだったかと思いますが、その認識で間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 いわゆる法定以外、自治体の条例で定めて課すことができる税だというふうに認識しています。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 その中の同意事項として、同じく地方税法第261条、第671条においては、これは3項目あげられておりますけど、それらの除外項目ですね、もうこれは一般的なものですけど、基本的に国策とかに反していなければ、総務大臣は同意を与えなければならない、ということで、そういう規定があると理解していますけど、そういう認識で間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 はい、そういう認識でございます。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 地方主導で新税の創出もできるというふうに私は読めるんですけど、それで間違いないでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 この条文、入った当時、結構前になりますけども、各自治体が、それぞれの自治体の状況に応じて、独自の特色を出す、その税収でそのまちづくりをやろうという大きな目的があったと思いますので、そういう目的からして、どういったかたちで各自治体が税・法定外を取るか、そこの判断はいま小坪議員が言ったようなところの判断も入ってくるのかなと思っています。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 他の自治体では、砂利採取税や沖縄ではガソリンに対して石油価格調整税を課しております。また一番有名な例ですけど、原子力発電所のある都道府県ではなくて道県ですね、道と県しかありませんので、核燃料の取り扱いに応じて核燃料税を制定しております。
私は太陽光発電に関しましても直接課税してしまってもいいんじゃないかと、個人的には思っております。消防にも別の予算が掛かってくると思いますし、そこに関して、やる、やらない、の可否判定の答弁を求めることはありませんが、同意が得られなかった唯一の事例は、勝馬投票券販売税のみです。JRAからもう1回お金を取るようなものだからということで不適当とされたと思いますが、他は全て通っております。
これをこの場で述べることが、私なりの議員としての誇りと言いますか、ルールがない中で、例えばあれが投資ビジネスであるのならば、そしたらリプレースしたほうが安いよという状況まで持ち込むことによって市も対応ができるんだと。条例がなくてもルールがなくても、市の条例がなくても、必死に探せば何かあるよと。それを議員として、この場で執行部にお示しすることが議員の誇りだと思うから、私はこの場に立ちました。
無理にやってくれということはありませんが、ガイドラインの策定を含め、前向きに検討していただきたい。ガイドラインについては、策定していただけると、それは確信してよろしいんでしょうか。明確な答弁を求めます。

○議長(諫山直君)
 山本副市長。

◎副市長(山本英二君)
 お答えいたします。明確な答弁と言いますのが、私どもといたしましては、法改正において国のガイドラインが成立したら、という条件ではございますが、それは作るという、ガイドライン、例えば指導要綱、そういうものを含めて、しっかりとした市の方向性を示せるものを、しっかりと作っていきたいと考えております。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 太陽光発電に対する税という話がありましたので、確かに原子力の場合は核燃料税といって各立地都道府県でやっています。
 太陽光につきましては、先ほど小坪議員が言われましたように、総務大臣が認めなければならない、要は一定の項目に合致すれば、認めなければならない、とありますが、太陽光の場合については、今のところは、少しある意味、国の電力行政等々の問題があって、判断は私がするわけにいきませんけども、少し難しいのかなというふうに思っています。

タイトルとURLをコピーしました