【全国初】保守議員に「ヘイト」レッテルを貼った決議、名誉毀損について初の司法判断。発端は、爆破予告により市議辞職を要求。

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結論になるが、いわゆるヘイト決議(特定議員をヘイトと認定する決議)については、名誉毀損を構成していることが判示された。つまり、”ヘイト決議”に対して歴史的判決がくだされたと言える。

これは爆破予告という暴力的な手段をもって「市議の辞職」を求める脅迫を発端に、議会手続きをもって「ヘイト」と認定する決議を議会が過半数をもって可決したことに端を発する。訴訟において決議の名誉毀損性について判決を得た。

この判決において「①小坪議員の名誉を毀損するものであること」及び「②真実であることの証明がない」と認定されていることを、当職の代理人弁護士および被告となった行橋市の弁護士の双方の認識が一致している。市議会の代表者会議で配布された文書からも明らかである。

ネット上では士業でもない方が好きな論評をしているけれども、判決文というものは本来は解釈の余地など存在しない。本稿では判決文について、当職の見解を示していく。実は相当に繊細な訴訟方針をとっている。

最大のポイントは、実はヘイト決議の名誉毀損性だけではない。
実は決議そのものを裁判で争うことが難しかったのだ。決議の違法性を問うことが絶望的な状況下で、地方議会に対する司法の限界(部分社会の法理)を突破している。その上での決議に対する名誉毀損性を勝ち得ている。

(逆にここまでやらねば、ヘイト決議と戦うことは難しいとも言える。)

 

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

ヘイト認定決議について、名誉毀損の司法判断
結論になるが、いわゆるヘイト決議(特定議員をヘイトと認定する決議)については、名誉毀損を構成していることが判示された。つまり、”ヘイト決議”に対して歴史的判決がくだされたと言える。これは当職の代理人弁護士、および被告となった行橋市の弁護士の双方の認識が一致していることが文書からも明らかだ。

「①小坪議員の名誉を毀損するものであること」及び「②真実であることの証明がない」と認定されていることを、当職の代理人弁護士および被告となった行橋市の弁護士の双方の認識が一致している。

下記は、令和4年12月22日に行橋市議会代表者会議にて配布された資料である。

詳細

 

この文書が示すように、決議が私の名誉を毀損をしていることは明らかだ。

 

(違法性阻却)
次に、名誉毀損性(客観的社会的評価の低下)について、これが違法ではなくなる要件というものがある。それを違法性阻却と言う。注意して欲しいのは、違法性阻却が認められたからと言って当該事象が「客観的社会的評価の低下」までをも否定しているわけではないという点だ。

この場合は、①真実性・②真実相当性が違法性阻却として争点となった。これは名誉毀損を構成するものの(民事上の)違法性の有無を検討するものである。

 

①真実性
真実性が証明されれば、違法性阻却を構成する。

真実性とは、そこに適示された事実が真実であるか否かである。ここでいう事実とは、一般的に言われる”いわゆる事実”とは少し意味合いが異なっており、例えば”事柄”などに置き換えたほうがより分かりやすい。つまり”生じた事象”、”書いたこと”や”言ったこと”を指す。真実性の証明責任は被告側にある。

被告側(行橋市・共産党市議)は、まず「適示した事実が、真実である」という主張を行った。つまりヘイト決議の内容(事実)は真実であるという主張である。被告側は、真実性の証明に失敗した。真実であると証明できなかったのだ。真実性については判決において明確に否定されている。「真実であることの証明がない」という認定がなされている。ヘイト決議(内容)は真実ではない。

この箇所についても、原告側弁護士および被告・市側弁護士の見解は一致している。

 

②真実相当性
真実相当性とは、(真実という証明はできなかったものの)「真実と信じるに足る相当の理由が(被告側に)あった」というものである。非常に乱暴な解説をすると「間違ってたんだけど、信じちゃったんだもん!」という強弁である。

実は真実ではないことが判明しても、信ずるに足る相当な理由が認定されると違法性阻却が成立する。しかし、相当な理由とは、本来ならば高いハードル(調査を尽くした等)が要求される。本件決議は犯人が逮捕されていない段階で、犯行動機を断定したにも関わらず、真実相当性が通ってしまった。つまり、現状としては「真実という証明はできなかった」しかし「真実だと信じちゃったのは仕方ない」みたいな判決である。ゆえに、違法性阻却が成立したため、民法上の責任は問われない。結果として請求内容は棄却された。

 

注意して欲しいのは、「決議案における名誉毀損性」と、「共産党市議等の動議提出行為など」は分けて論じられている点です。職務とされたもの、また違法性阻却を構成したのは後者のみであり、”決議に拠る名誉毀損”は構成したままという点。特に真実相当性は、被告・共産党市議のBlogやTwitterに関する民法上の責任についてであり、結果として慰謝料・謝罪広告などを求めた私の請求内容は棄却された。よって、請求項目が全て棄却されているため、裁判としては敗訴である。

翻って、本件決議(いわゆるヘイト決議)が、名誉毀損性を失ったわけではない。これが両弁護士が共通して認めている判決の解釈であり、「①小坪議員の名誉を毀損するものであること」という司法判断と、同ヘイト決議が「Ⅱ真実であることの証明がない」と認定されたというくだりである。

以上の理由により、ヘイト決議に対して司法判断がくだされたと報告させて頂く次第です。この決議は、私の名誉を毀損するものであるとの明確な判断がなされているため、また決議の内容が真実である証明がなされていないことから、早期の名誉回復措置を強く求めています。

 

 

 

決議の違法性を問うことは極めて難しい。
今回の判決は、地方議会の議決に対する司法審査の範囲を大幅に拡大していると言えます。歴史的な判決!と政治関係者らに衝撃を与えたのは、むしろこの点である。除名および懲罰(出席停止を伴う)以外の決議は司法審査の対象ではなく、違法性を問う方法が存在しなかった。

実は”議会としての決定そのもの”について、司法審査が及ぶことはない。端的に言えば、決議のみならず意見書や議長不信任案も含め、司法審査の対象とはならないと理解している。

よって「爆破予告によるヘイト認定決議」も裁判所は受け付けないだろう、そのように行橋市の共産党市議やその他の市議が油断していた。(実際、言っていた。)

では、なぜ判決を得ることができたのか。
そこがポイントだ。(実はヘイト決議の名誉毀損性よりも遥かに重大な問題。)

クリックして下さい!

実は訴訟とする方法はある。ただし極めてハードルが高いもの。地方議会における『司法審査の限界を突破』する必要があった。

 

現在、司法審査が及ぶ議決は、除名と懲罰(出席停止を伴う)の二つだけである。『従前議会の議決は除名を除くと原則として司法審査の対象にならない大法廷判決(最高裁昭和35年10月19日判決)』があった。除名とは、議会をクビにするという、議員にとって致命的なものである。これ以外の議決は司法審査の対象ではなかった。

これが大幅に拡大されたのが令和2年であり、それは『出席停止となる懲罰決議の適否は常に司法審査の対象になる』というものである。詳細は下記リンク先をお読みください。よって、議会手続きをとった組織イジメに対しては泣き寝入りする事例が多々あったとされる。

 

地方議会の議決に対する司法審査の範囲を拡大した最高裁大法廷判決

 

よって、”除名・出席停止となる懲罰決議”以外の議決は、いまだ司法審査の対象とはならない。

ゆえに、決議や意見書、また市長不信任案や議長不信任案など、どのような議決も司法審査は及ばない。

今回の判決は、まったく違う手法で、地方議会における司法審査の限界を突破している。令和2年の拡大よりも相当に広範囲なものであり、すべての地方議会に影響を及ぼす可能性が高い。

 

どうやったのか。

それは「動議提出行為」を訴訟対象としたという一点に尽きる。
これは別項で長文で記述しないと伝わらないため、端折って書くけれども”司法審査の限界”として部分社会の法理というものがある。端的に言えば、懲罰などのルールが内部に存在している組織(会社や政党、宗教なども対象)は、司法が審査するのではなく内部ルールに任せるべきというもの。

【争点】
・地方議会の行った出席停止処分は、司法審査の対象となるか

 

2.判旨と解説

(前略)部分社会の法理とは、「自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在つては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるから」、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り」、これに該当する紛争については司法審査の対象とならないとするものです。

 

ここでコロンブスの卵みたいな話をする。

議決は、「議会という組織」の意思決定である。部分社会の法理は、あくまで組織を対象としているのではないか。ならば、動議はどうか。動議は、「議員個人が行使する権限」である。よって、部分社会の法理は無関係なのでは?という、半ばウルトラCである。(ちょっと乱暴な説明なので、詳細は訴状や判決文をご確認ください。この箇所については学者らが論文にするかもしれません。)

まさか通るまいと思うでしょう?
通ったんですよね、個人の手続きである動議提出行為は司法審査は及ぶ。

 

判決においても分けて議論されているが、(ⅰ)「動議提出行為」という議員個人の手続き、(ⅱ)「被告共産党市議のBlogやTwitterなど」が分けて議論されているのです。

その上で(ⅰ)「動議提出行為」について、違法性を審査するにあたって、決議案も審査されるという仕組みです。あくまで争われたのは”動議提出行為”であり、その経緯において決議の中身も審査された、と。

今までは嘘つきの決議をしようと、中身が間違っていても(つまり真実性がない)、政治的な戦いしかできなかった。部分社会の法理が影響するがゆえに、国家賠償責任を含む救済三法は事実上、無効化されてきた。国賠訴訟としては、決議の違法性を問うことは現在も極めて難しい(ほぼ無理)だと思っている。

よって、決議を司法審査し、相手側に「真実性」の挙証責任を問うことすらできなかった。今回の私の判決においては、真実性においても判決を得ている。今までは得ることすらできなかったと理解している。司法審査の範囲はむちゃくちゃ拡大したと言えよう。

先ほど国賠で真正面から行っては無理だと述べましたが、どうやったのかと言えば、共産党市議のBlogやTwitterを民法上の名誉毀損で争っています。そこを争点として、動議提出行為も問い、その不随として決議の違法性も論じるという手法です。ここまで上手く行くかは自信もなくて、少し伏せていた点でもある。

その上で、本件訴訟の請求項目は慰謝料であったり謝罪広告等である。注意して欲しいのは、決議そのものを訴訟物としているわけではない。請求内容は棄却されました。敗訴しています。(共産党市議のBlogやTwitterについては)違法性阻却として、「真実相当性」が認められたためです。ここで違法性阻却を構成したのは、あくまで共産党市議のBlogやTwitterであり、決議そのものについてではありません。

決議の名誉毀損性および、決議において真実性を証明できなかった事実は変わりません。

以上の方法により、決議の名誉毀損性についても司法の判断を得ることに成功しました。真実性についても判決を得ております。

 

 

 

真実相当性が認められたことに対する異議
真実相当性は、最高裁判例でも極めて高いハードルが課されている。認められるケースは極めて少ない。民民(民間同士)の裁判の場合、真実性が否定されると、真実相当性も否定される場合が多いのだ。今回は民民ではなく、対行政であったため無理矢理に真実相当性を拡大して、市行政を負けさせることを回避したのではないか?との分析もされている。その他の判例と照らし合わせれば、一審判決の(真実相当性の)解釈は相当に拡大されていると感じる。

とは言え、政治関係者・行政関係者からは、本判決には一定の政治的評価もなされていることも事実だ。なぜなら、司法限界があったはずの議会決議に対し、(動議という)議員”個人”の行為を突破口とすることで、決議に対して司法審査が及ぶとした点。併せて、決議の名誉毀損について構成する判決をくだしているという点だ。そもそも決議の違法性について司法で判決をすることが難しい。

踏み込んだ判決だとする方は、その理由として以下を挙げています。爆破予告の被害者側を糾弾し、かつ度重なる名誉回復措置を求められるもこれを放置する等、内容や経緯の異常性を鑑みられたのではないか、という意見です。異常性とはそもそも内部規律があるのであれば、事実ではない証明(爆破予告犯の逮捕)がなされた後、自ら対処すべき事案であった。また、過去における当職からの名誉回復の要望を処理すべきであった。さらに市・共産党市議を訴追する前においても再度、名誉回復を求めている。これらを無視したことにより、(ある意味では内部規律の存在しない組織として、つまり”部分社会の法理”の適用外として)地方議会が本来は保護されていた「司法審査の対象外」とされていたものの、ほぼほぼ全てを喪失するに至ったのではないか?という分析はされています。

これら背景により、司法はある意味では踏み込んだという声はある。とは言え、司法権も行政には一定の忖度をするとは言われている。ゆえに、”それでも行政を敗訴させることを回避”させるがため、真実相当性を拡大したのだという分析には、私も一定の理解を示す。

よって、決議の名誉毀損の構成については、一審にて司法判断が完了しているため、二審においては市行政を外した。被告・共産党市議に対する”真実相当性”に特化して訴訟を継続している。二審において控訴は棄却されたものの、三審(最高裁)においても、この真実相当性の拡大解釈は適切であったかを争点に係争中である。上告受理申立はしているが、多くの場合は棄却・不受理とされることも理解している。

ただし、このような真実相当性の拡大については、私は地裁・高裁の判決に対して不服であるため異議を述べたい。信じたならば、何をやっても良いという前例を、議員として甘受することは私にはできない。

 

 

 

爆破予告という暴力的な手段をもって「市議の辞職」を求める脅迫を発端とし

 

特定の議員を「ヘイト」と認定する決議を議会が過半数をもって可決したこと

 

民主主義を冒涜するような行為を許されるべきではない。

 

司法すらもそのように判断したのだろう、

 

このような暴挙を、地方議会の前例として残すわけにはいかない。

 

全国どの自治体で横展開されてもおかしくない、保守議員潰しの手法ともなりかねないからだ。

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 匿名希望 より:

    http://deliciousicecoffee.jp/blog-entry-8860.html
    以上のURLをご参照願います。
    拡散もお願いします。

    • 常磐本線 より:

      遠州日の丸さんの方にもコメントいれたんですけど

      「日本国庫の血税をちゅうちゅうするお仕事」ですよね。

  2. ロード より:

    人間誰しも過ちは認めたくないものですが、
    裁判だけでなく、ここまで丁寧に説明され、明らかにされても認められないというのは、醜悪ですね。

    過ちを一番理解しているのは、自分でしょう。
    自分を偽り続けて罪を重ねることは、おすすめはできないですけどね。

    本件、「小坪市議の発言により爆破テロ予告がなされたという事実」は、
    テロ裁判で、テロの犯人によって否定されています。

    名誉毀損裁判では、「小坪市議の発言により爆破テロ予告がなされたという事実」は、
    証明されていない、と表現されました。

    時枝弁護士は、裁判で証明されてないから、事実が誤りとは言えない、と解釈され、
    市議会も同調しているようです。

    当の爆破テロ予告の犯人が関係ないといってるのに、
    いやいや、実は市議の発言に反発してテロ予告したのでしょう、裁判所のさらなる判断を待つ、
    と言うのは非常に無理がありますね。
    裁判所が断定するのは重いのかもしれませんが、普通の解釈をすれば事実が誤りであることは明白です。

    • ロード より:

      上記コメント、訂正させてください。

      >当の爆破テロ予告の犯人が関係ないといってるのに、
      >いやいや、実は市議の発言に反発してテロ予告したのでしょう、裁判所のさらなる判断を待つ、
      ではなく、

      市議の発言に反発してテロ予告したのは誤りだと認識しているが、
      そう信じるだけの「真実相当性」があったため、しょうが無かった、ということですね。

      しかし動議を決議した後で、誤りだと認識したのであれば、小坪市議に対して謝罪するのが普通ではないでしょうか?

  3. BLACK より:

    今回、小坪氏が訴えた訴訟が如何に画期的であるか理解出来ました。

    以下は行橋市のことではありません。

    全国各地の議会と議場で
    今まで、どれだけ、決議に司法判断が及び難いことを利用した
    大人の虐め、決議による理不尽なリンチが行われて来たのか思います。

    そこに、テクニックを使った結果とは言え、司法の判断が入った。
    このことの意義は非常に大きいと思いました。
    大人の虐め・リンチを目的とした決議が使い辛くなることは
    多くの地方議員の先生方と、地方議会にとって、救いであると
    大きな恩恵であると私は思います。

    どうか、この、小坪氏の裁判と戦い方を先例として
    多くの地方議員の先生と、多くの地方議会が
    大人の虐め・議員内のリンチから保護され、救われますことを願っています。

    どなたがいつ、小坪氏と同じお立場になられるかわからないことです。
    政治的立場の左右や、違いを問わず
    議会内で、議員内で
    理不尽な大人の虐めや、リンチは許されない、恥ずべきことだと私は思います。

    私が今回思いますのはただひとつのことです。
    私が厳しい言葉で願うのはただひとつのことです。

    議会内の虐め・リンチは許されない。
    校内の虐め・クラス内の虐め・仲間内のリンチは許されない
    誰もがそう思い願っておられると思います。
    それと同じことです。
    対象が大人で、議員であられると言う違いだけです。
    とても、シンプルで、普遍で、誰もに当たり前のことだと
    私は思っています。

    議会の中でなら、議員同士の間でなら、それが許される。
    決議を使えば、それが許される、免責される。
    そのようなことは無いと私は思います。

    以上 文責 BLACK

  4. 生え際 より:

    新しい武器となりうる前例を勝ち取った。

    これからどちらの陣営にとっても大幅に対処が変わる、素晴らしく大きな戦果ですね。

    • ミカンの実 より:

      小坪議員、本当に良かったです。
      司法の回復と、議会の回復を祈っておりましたが、どうやら祈りは通じたようです。まだまだ安心はできませんが、良い方向へどんどん進んでいるように感じます。

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