【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野)

先日、自民党税制調査会が動いた、という報道を紹介しました。

税調の合議を経て「平成27年度税制大綱」が発表されました。
これは税制調査会で議論されるもので、27年度の税制についての方針を決定するものです。
中身は少子化から景気対策などなど、多種多様な方策が込められております。
これが国家の方針、そのものと言っても過言ではありません。

本日は、税制大綱において「外国人の扶養控除」に特化して資料を紹介すると共に、個人的に思うことを分析を交えて記述していきます。

 

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非常に重要なものであることは理解して頂いていると思うので、全文をお読みになる方は以下をどうぞ。
表紙・目次を含め129頁(127頁)であります。
・平成27年度税制改正大綱

 

<長い!とお怒りの方へ>
webで考えると「なんて長い!」「もっとわかりやすく!」と言われるのでしょうが、私たちの世界では短い資料です。そしてこれ以上、短くはなりませんし、わかりやすくもなりません。

専門用語を用いた業界向け、本職向けの資料であり、用語の解説などはありません。
わかっている方が読む資料だからです。
いちいち言葉の意味を説きながら書いたのでは、この10倍ほどに頁数、1000頁は必要になるでしょう。

 

<外国人の扶養控除の件に特化して紹介>
「一般にはわかりにくい」資料であることを前段で書かせて頂きましたが、それではブログ読者に失礼です。
問題点を理解して頂き、発信することで世論を喚起し、本件を改善させたいというスタンスでエントリを上梓させて頂いているのです。

それなりの長文になるとは思いますが、お付き合い頂ければ「この分野だけはわかる」と思います。
当然、私は全部読みます。。。年末にきつい涙。

ただ年末の最中、選挙が終わった直後です、疲労でボロボロの中、これらを取りまとめた国会議員の先生方がおられることを思えば、「読むだけ」なんて、なんと楽なことか、と思って読み込みます。
(地方自治体の在り様、今後の事業展開などにおいても大きな意味があるためです。)

よって、それなりの長文になるかと思いますし、わかりにくい部分もあるかと思いますが、皆様も頑張って読んで頂けると幸いです。

大綱そのものを転載するのみでは、長いと思いますので、
?関連する記述のみを抜粋して紹介。
?補足説明が必要と思われる個所について説明
?個人的な分析、私見(意見)

以上の3点の順番で述べさせて頂きます。

 

 

<第一 平成 27 年度税制改正の基本的考え方についての紹介・解説>
本大綱は、第一として基本的な考え方を記述、第二として一から七までを詳細に記述、第三に検討事項を配置した構成になっています。

最初に第一の紹介・解説を行います。
1?12頁までを用いて説明されている「第一 平成 27 年度税制改正の基本的考え方」になり、この後、第二という形で詳細が記述される形態です。
長い文章に思えるかもしれませんが、ここをもって大項目と認識して頂けると幸いかと思います。

(11頁?12頁)
(関連するのは冒頭部分。)

? 円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。

(解説・分析)
個人的な私見としましては、「? 円滑・適正な納税のための環境整備」の冒頭、一番最初に記載されていることに党としての認識の強さを感じます。

当然、後半で詳述するわけですからアジェンダにあたる第一にも記載されることは当然のことではあります。
とは言え第二の頁数だけで100頁を超えており、この扱いは目立つ配置であります。タイトルにあたる第一において大きく扱ったことを高く評価して読み進めました。

私見にはなりますが、ネットを含む世論の後押しに配慮した対応のように思います。
インターネットは、飽きっぽく別案件にシフトし続ける特性(悪癖)を持つことは認めねばなりませんが、本件に関しては各サイトが継続して取り上げ続けた効果も大きいように思います。

何より人です。
幹たる各サイト、管理者、ブロガー等々の呼びかけに呼応し、枝葉たる読者や訪問者がtweet・シェアなどで賛意を表明。それらがアクセスという形で数字で示せた効果は大きいと考えています。

 

 

<詳細・第二 4 その他(国税)について>
では詳細(第二)について読んでいきましょう。
当方のブログでも再三告知してきたように、これは国税と地方税の問題がございます。

税理士が脱法を指南していたように、?国税たる税務署での確定申告を済ませていた場合、?地方税ではエスカレーターで右から左に流れてしまい無税になる問題、さらに?「非課税世帯」となることで地方自治体が提供する有償の行政サービス(公的住宅・保育料・介護保険料・国保料(税))などが影響を受けてくる問題。

上記の問題点、つまり国税・地方税を切り分けて論じているかを評価軸として読みました。
実際、国税分野と地方税分野を切り分けて取りまとめられておりました。
まずは国税分野から読み進めていきましょう。

恐らくそのまま読んで頂いただけでは、何がどうなっているかいまいちわからないと思います。
のち解説と意見を述べさせて頂きます。

(32頁?33頁 4 その他(国税)項目の(2))
(国税分野における方針)
4 その他
(国 税)
(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

? 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配
 偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送
 金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなけれ
 ばならないこととする。ただし、下記?又は?により提出し、又は提示した
 これらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
? 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶
 養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という。)の適用
 を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこ
 ととする。
? 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
 を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
 とし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、
 親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
 とする。
? その他所要の措置を講ずる。
 (注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非
 居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券
 の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が
 その居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び
 生年月日の記載があるものに限る。)
 (注2)上記の「送金関係書類」とは、その年における次の?又は?の書類で、
  その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者か
  らの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払
 が行われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
 親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
 その居住者から受領したことを明らかにする書類
 (注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、
 訳文を添付等しなければならない。
 (注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
  金等並びに平成 28 年分以後の所得税について適用する。

(解説・分析)
ここからしっかりと書き込んでいきます。
少し用語解説が弱いかも知れませんが、全部解説すると凄い量になるため一般的に検索してわかる範囲の言葉については、詳細を詰めておりません。
文意上、特に重要なものに限定して解説していきます。ご了承ください。

? 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配
 偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送
 金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなけれ
 ばならないこととする。ただし、下記?又は?により提出し、又は提示した
 これらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。

?「確定申告」について
非居住者とは、日本に住んでいない方のことです。
つまり国外に居住する扶養親族について、控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除、以下控除と略す。)を受ける場合について方針を示しています。
控除を受ける場合は、「親族関係書類及び送金関係書類」を「添付または提示」と書いております。

「添付または提示」とは、必須となったと理解していいでしょう。
後述されていますが、今までのような申立書については排除されると認識してよいかと思います。

よって、確定申告では、申立書などで誤魔化すことが可能であった手法は不可能となる方針が示されました。

 

? 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶
 養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という。)の適用
 を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこ
 ととする。

?源泉徴収について
一見、何を書いているかわからないかも知れません。
冒頭に「給与等又は公的年金等の源泉徴収」について、とあります。
つまりこれは源泉徴収の手順について触れた項目です。

「親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。 」と義務付け、必須とした強い口調になっていることは、?と同様です。
行政口調はわかりにくいかも知れませんが、これは非常に厳しい言葉であり「決定」や「断定」を示す文意になります。
この文末はさらっと読み飛ばさないで頂きたいです。

よって、源泉徴収においても不可能となりました。
これは非常に大きいものです。

企業内にて、源泉徴収のフローで行われた場合、国税当局(税務署)でも地方自治体でも把握が困難です。
当方としては、源泉徴収についても穴を塞ぐ方針を示したことは、国の本気度を強く感じました。

<私の認識とネットの声のズレ>
ここへの認識はネットの認識とは異なるかもしれません。
ネットの意見を見るに「あれもやれ、これもやれ。」とありますが、これらの文章や会議での合意というフロー、この大綱を見ても同じことを簡単に言える人は、私はバカだと思います。
そんなに簡単には、物事は進まない、凄まじい情報量と勉強が必要で、それらを理解・把握した上で行政書式の文章に落とし込んで、かつ議員を動かし発言してもらい、かつ合議の場で合意を得て進むものです。

<送金関係資料という言葉の欠落について>
特記としては、?については「送金関係資料」という言葉が欠落しております。
企業内で経理のお姉さんが処理することも鑑み、プライバシー保護の観点などから削除されたのではないかと思います。
では、「源泉徴収」であれば送金関係資料が不要のため、通りやすいかといえば、そうはいかないでしょう。
ここまで厳しく方針を提示されているため、税務署の指導・監督が期待できます。

<企業の経営リスク・税務関係者の苛立ち>
企業サイドとしては、そこまで無理して源泉徴収のフローにおいて「何が何でも外国人に扶養をあげよう」とはならないと思います。
経営リスクに発展する危険性(税務署からターゲットにされる)を侵してまでやるとは思えません。
もし行われた場合には、積年の恨みつらみをもって税務署が全力で対応してくださると思います。

税務の現場では長年にわたり「なんでこんなことを」と苦悩し悔しく思いつつも「合法ゆえ」処理してきた経緯があります。
大々的にやった場合、「国の方針が示された」以上、税務署は全力で行くでしょう。
ここで示されたのは、国の決意であり、税務署への後ろ盾でもあります。
税務署と喧嘩することは、企業・法人にとっては死活問題です。
効果は、ある。

私の認識になりますが、
源泉徴収のフローについても言及したことは大きいと思います。

 

? 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
 を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
 とし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、
 親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
 とする。

 

?年末調整について
??ときましたので、?についての理解は早いと思います。
当初、読み進めただけでは意味がわからない方もいたかと思いますが、「?年末調整について」とサブタイトルを入れてあげると一気に意味がわかるかと思います。

年末調整についても
「親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。」の一文が記述されております。
年末調整での脱法も許しません、という意味でありますが、
これらを分割して明記したことは「いかなる脱法も許しません。」という強い意志の表れだと理解します。

例えば、「扶養控除を確定申告もしくは源泉徴収、または年末調整などで受ける場合は、」と一文にしてもよかったのです。
短く短く、筋肉質な文章を作成するものでありますから、文章量が増えることを嫌います。
頁数が増える前提で、これらを分割して書いた意味合いは
「どんな脱法も逃がさない」という強い意思表示だと感じました。

シンプルに言えば「逃がすか!オラ!」と書いています。

 

? その他所要の措置を講ずる。
解説が必要かはわかりませんが、一応、書きます。
文法的に言えば「その他」と理解してもいいでしょう。
ただ、???で示した以外の方法であっても「脱法行為」があった場合は「狩るからね?(にっこり)」という凄みを感じます。
「絶対、許さねー!」と私は読み解きました。

 

以下も、重要な記述になります。
(注1)(注2)として「親族関係書類」「送金関係資料」の中身を列記し、言葉の定義付けを行っています。
極めて厳しい内容になっております。

 (注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
 ? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非
  居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券
  の写し

 ? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が
  その居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び
  生年月日の記載があるものに限る。)

<親族関係書類について>
他国の政府発行、海外の地方自治体発行、またはパスポートが必要です。
つまり公的書類において親族であることを証明せねば、通りません。
先日、寄稿させて頂いた【外国人の扶養控除】税理士の実態?「送金1件で扶養親族30名ゲットだZE☆」←所得1000万でもほぼ無税。のようなことは不可能になります。

【外国人の扶養控除】税理士の実態(画像公開)についても「公式な資料が不要」である問題を強く訴えさせて頂きました。

 

 (注2)上記の「送金関係書類」とは、その年における次の?又は?の書類で、
 その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者か
 らの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。

 ? 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払
  が行われたことを明らかにする書類

 ? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
  親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
  その居住者から受領したことを明らかにする書類

<送金関係書類>
はっきり言えば「領収書の添付」についても将来的には言及されるように感じました。
「非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるため」というくだりです。
生活費に用いたという証明を将来的には求める布石のように思います。

金融機関、為替取引などと硬い言葉が並びますが、シンプルに言えば「銀行とかの履歴」がないとダメだと書いています。
他、クレジットカード等も対象とはしたようです。
ただしカードで物品の購入を行った場合で、条件を明示しています。

日本国内だとクレジットカードにはマイナスイメージがつきまといますが、テロ関連三法案でも再三繰り返しているように、世界的に見れば「クレジットカードは身分証明書」も兼ねているのが実態です。
ここに関しては海外を含むため、カードに関しての言及は必要かと思います。

少しわかりにくいかもしれませんが、
「実態がある場合だけだよ?」と書いてあると認識して頂ければよいかと思います。

ブログでも問題点として挙げました「知人に手で持って行ってもらう。」とか、そんな手段まで税理士らは用いておりました。
しかも「何円、渡したよ」というのは、持っていった人が一筆書いたらOKというもの。
驚愕の実態があったわけですが、これがNGになりました。

【外国人の扶養控除】税理士の実態?地方議員の怒り、税理士免許を剥奪せよ!において、
以下について警鐘を訴えさせて頂きましたが

?「存在しない方」を捏造し、扶養親族を捏造した場合。
 →海外に戸籍制度や所得証明がないことを悪用。

?送金実態がないにも関わらず、申立書を偽造し控除を得させた場合。
 →知人の一筆でOKとしていることを悪用。

これは不可能になるだけの厳しい方針です。

 

 (注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、
  訳文を添付等しなければならない。

こちらの解説は不要でしょう。
今までは「外国語」で書かれた場合、ことの真贋は判別不能でありました。
判別できるような方もおられるかとは思いますが「数か国語を使いこなし」「その国の公的書類に熟知」した公務員は実質いないと思います。
なぜなら、そんな人材はもっといい給料で、別の仕事に転職するからです。
片田舎の税務署に配置されているとは思えません。

「訳文の添付」について、別の観点から読み解きます。
この添付を行うのは、本人もしくは「代行する税理士」「または企業」になるかと思いますが、通常で考えると「提出者に責任」が発生します。
虚偽のものが混在していた場合、責任は(本人の場合はもちろんとして)「税理士」もしくは「企業」となるでしょう。

企業であれば経営リスク(税務署との敵対)がありますし、税理士にしても税務署にマークされると仕事はあがったりです。
悪質であれば詐欺などの幇助であげられ、刑法沙汰ともなれば税理士資格を喪失することでしょう。

やることが極めて危険、リスクがあるとなれば、
「儲かるためにやっている人」は、
損だと認識させればやらないものです。

利に賢いとは、撤退戦の引き際も見事なもの。
もしも継続した場合は、「そういう対応」を求めていけばよいだけのことです。

 

<次は地方税分野の解説>
今日はここまでにします。私も書いてて疲れました。
読んでる方も限界ではないでしょうか。

地方税分野がまだ残っておりまして、そちらの解説は別稿にまわさせて頂きます。
こちらは非課税世帯の問題にも言及しており、地方の権限強化(の布石)と読み取れるものもあり、「キックオフ」としては充分ではないでしょうか。

また、今後の活動方針、こういう動きを取りたいというものも発表させて頂きたく思います。
ただし手の内を全部公開するタイプではありませんから、行間を読んで頂いたり、過去のエントリを熟知して頂かないと「本当は何をするのか」は誤魔化すと思います。

私の読者にはいないと思いますが、「聞いてなかった」「騙されたー!」という批判は受け付けません。
バカ正直に書くことで、政治的な成果を得られぬことのほうが、よっぽど怖い。
真実などネットには書きませんし、ありません。

 

<地方議員の日常風景>
この程度を読み解き、解説すること。
地方議員全員がバリバリできる、とは言いませんが、特筆するスキルでもありません。私はブログを書いたり読んだりするのは「あくまで補助的な活動」であって、本来はこちらを読み込み、読んだ上で陳情・要請を行うのが主でございます。
また、実質「チーム小坪」として動いているリアル派は、これを読み解き、読んだ上で議論の応酬、次の対応や資料の作成に従事しております。

これは凄いことではなく、地方議員に求められる通常のスキルと日常タスクであることはご理解ください。
私の知る限りでも、この程度はルーチンとして行える(初歩の初歩)議員は山ほどおります。

 

<改正時期について>
ここについては思うところがあります。
また、致し方ない部分も、理解はします。

 (注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
  金等並びに平成 28 年分以後の所得税について適用する。

税の現場等、即応して動くには厳しい現実があり、また「激変緩和」という声もあったのではないでしょうか。
脱法的に利用していた者がいたとして、それをガサッと変えることを日本政府は嫌う傾向にあります。
官僚が、と言ったほうがいいかも知れません。
批判を恐れること、責任を追及されることを極度に嫌う傾向にあるように思います。

理解はします。
しかし納得はできません。

政治家として、業務フローや現場を知るがゆえ、理解はします。
しかし、私は一国民でもあります。
国民目線で言わせて頂ければ、やはり納得もいきません。

その上で、一人の政治家として論じさせて頂ければ
「これから一年ある」ことに重みを感じます。

一年の間、しっかり活動していくべき。
より世論喚起を行うと共に、ロビー活動を展開していき、さらに前向きな対応を勝ち取る。
地に足をつけ、地道な活動を続ける。
狂いそうになるほど煩雑な資料を前に、必死で紙を読み解く。
行政資料を練り上げ、提示し、走る。

そんな一年が始まったんだ。
国は結構、踏み込んだように思う。

「とっかかり」としては充分だ。
だったらこれを足掛かりに、さらに進めるまで。

皆は、不十分だ、と思うだろう。
私もそう思う。

「おかしい」と思う人、口にする人はたくさんいる。
「おかしいから動く」という人は少ない。
私は後者でありたい。

 

最後に。
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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 放浪者 より:

    年末調整まで踏み込んだことは評価できますね。ただし、実際に存在する海外の親族に仕送りした場合は今まで通り扶養控除を受けることができます。子ども手当のときのように諸外国の控除の制度を財務省に調査させ海外在住の親族の扶養控除を廃止する流れになるといいですね

    • 小坪しんや より:

      放浪者さん

      いつもありがとうございます。
      キックオフは何年前でしたっけね汗
      貴方とも長い付き合いになりました。
      (本問題を共に取り組んできた、私が市議になる以前からのチームの方です。)

      随分、踏み込んではくれました。
      ただ、制度上の不公平さはまだ改善されておらず、貴方にももうしばらく負担をかけてしまいそうです。

      もう一年、がんばりますかね。

  2. かな(20代) より:

    お疲れ様です。
    良いお年をお送りください。

  3. えくぼ より:

    すごい一歩です!大きな前進です!
    この問題に力強く取り組んでいらっしゃったのを
    見てきたので、ジーンときます。

    話し変わりますが、隣町では財政難のため
    教育費を削ろうとしており保護者による署名活動を行っています。
    比率がバカでかい民生費をなんとかしないとでしょう(怒)

    老人、障碍者、外国人…弱者が強者になってる。

  4. 生野区民 2 より:

    小坪議員今年一年ご苦労様でした
    来年も活躍してください

  5. 都民です。 より:

     先生の噛み砕いた説明は、素人の頭でも良くわかりました。ありがとうございます。これから少しずつ、自民税調の国民への渾身のメッセージである*税制大綱*を熟読してみます。 
     お正月もお忙しいかもしれませんが、どうぞご自愛くださいませ。良いお年を!

  6. 昭和20年生まれの男 より:

    日々、貴重な情報ありがとうございます。

    来年もよろしくお願いします。

    良いお年をお迎え下さい。

  7. 日本の再興を熱望する一国民 より:

    小坪議員殿

    実に有意義かつ、大きな仕事をなさいましたね。ありがとうございます。おのれの利のみを追い求め、国益を毀損するような輩は、税理士に限らず我が社会機構から排除すべきですね。今年一年、本当にお疲れさまでした。貴殿にとって来年もさらに良い年となりますよう祈念致しております。

  8. 隣の県民 より:

    税金控除や社会保障は国籍条項を設ければ
    手っ取り早いと考えてしまいますが
    拙速に過ぎる、なんでしょうね
    ともあれ大きな一歩と思います。
    大仕事、お疲れ様でした。

    今年最後の応援クリックと共に
    来年もよろしくお願い致します。
    良いお年を

  9. スレチキジコピ@失礼します より:

    日雇い派遣の禁止は意味がなかった? 新たな人材事業「日々紹介」をどうみるべきか
    弁護士ドットコムモバイル [1/2 13:27]
    日々紹介とは、人材紹介会社が
    「一日単位」
    で労働者を求人企業に「紹介」し、紹介手数料をもらうというビジネス
    この日々紹介を利用して紹介先の企業に出向いたのに雇ってもらえず
    交通費や時間を無駄にした――
    そんな内容のブログがこの12月、ネットで反響を呼んだ。
    竹之内洋人弁護士に聞いた。

    ●ワーキングプアの問題は残ったまま
    「日々紹介は、紹介先企業が労働者とその都度きちんと労働契約を締結
    その企業が『直接給料を支払う』といったルールがきちんと遵守されているかぎり、違法ではありません。
    これまで日雇い派遣を行ってきた人材派遣会社などが
    『日雇い派遣に代わる制度』
    として、
    『日々紹介』
    を売り出しています」
    日々紹介は「合法」というわけだ

    日雇い派遣が禁じられたのは
    派遣会社によるピンハネや派遣先の無責任な対応などの問題があったから、だけではありません
    その最大の理由
    収入が著しく不安定になり
    ネットカフェ難民などのワーキングプアを生み出す温床となっていたから
    というのが最大の問題

    「日々紹介では、
    紹介先に行っても働けない、
    その日の収入がない、
    ということも起こりえます。
    しかし、だからといって、日雇い派遣の時代に戻せばいいという議論は、方向性が逆
    人はモノではありません。
    企業の『使い勝手の良さ』
    よりも
    生活の基盤たる雇用の『安定』
    を重視する法制度に改正されていくべきだと思います」
    ↑
    また新たな犯罪の温床になりそうなのでご報告です

  10. スレチキジコピ@失礼します より:

    性犯罪者は「去勢」すべきなのか? 日本での「法制化の可能性」を弁護士に聞いた
    弁護士ドットコムモバイル [12/30 09:22]
    ●「残虐な刑罰」は憲法違反
    「まず、わが国の刑法が認める刑罰は
    死刑
    懲役
    禁固
    拘留
    罰金
    科料
    没収
    の7種類です(刑法9条)
    裁判官は、法律に規定していない刑罰を科すことはできません。

    受刑者の身体に損傷を与えるような『身体刑』は、『残虐な刑罰』として許されません(憲法36条)。
    日本では、物理的に性器を切除するという刑罰を制定することは、憲法違反

    薬物療法で性的な衝動を抑えるという「化学的去勢」については
    「『罰』という意味ではなく、
    『治療的対応』の一環として、検討の余地はある

    ●「性衝動」を薬で抑えるのは人権侵害?
    「現在、刑務所や保護観察所では、薬物犯罪者や性犯罪者に対して
    『認知行動療法』
    を基礎にした
    『更生プログラム』が用意されています
    これは、罪を犯す自分を正当化するような『認知の歪み』を修正するもの
    しかし、まだ再犯率を抑えるのに十分とはいえません。

    性的な衝動を抑える
    『薬物療法』
    つまり化学的去勢も検討の余地はある

    化学的去勢の導入には、どんな問題が発生するだろうか。
    「薬物療法は、人の生理的機能に影響を及ぼすもの
    副作用のおそれがあります
    また、性衝動は、人間の自然な衝動
    個人の人間性に直結するものとも言えます
    これを外界から薬の力で抑圧することは、個人の尊厳を害し、人権侵害にあたるから許されないという考えもあります。

    『化学的去勢』に再犯防止の実効性があるのか、疑問を呈する人もいます
    ↑
    犯罪者は被害者の人権を蔑ろにして、自分の欲望満たしたわけだから、
    副作用や尊厳踏みにじられるのはそのペナルティでは。
    あと、性犯罪は再犯多いと言われますが、変わってないって事はそのプログラムが役に立ってないって事でしょうに

  11. […] 述される形態です。 長い文章に思えるかもしれませんが、ここをもって大項目と認識して頂けると幸いかと思います。 【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野) […]

  12. […] 【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野) […]

  13. […] イド」されていた場合、 介護保険から年金までかかってくる。 また大綱について、国税分野の解説?、地方税分野の解説?の二本に分割して解説しているが 企業サイドの総務や庶務な […]

  14. […] 国税分野については、前項【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野)にてまとめました。 まだお読みでない方はこちらも併せてお読みください。 […]

  15. せりこ より:

    解説の更新から半年以上が経過しましたが、ここ最近で、ようやく、マイナンバー制度が在日外国人特権・優遇措置に、どう影響するのかを理解できてきました。

    ただ、その視点から見て気がかりなのは、民族主義の朝鮮系日本人は、複数の政党に100人ほど居られる訳で、マイナンバーの管轄?部署の課長だか何だかも、あの五輪エンブレムで有名な佐野氏の実兄だそうで、つまり、限りなく売国奴くさい議員ですよ。

    国民全員の個人情報が、在日朝鮮人だか帰化人だかの似非議員に掌握されるなんて、スパイにデータを渡すのと同義ですよ。

    この人たちは、これまで同様、同胞の在日に対して、脱税と特権と優遇と講じまくるんじゃないでしょうか??

    っていうか、国会議員にこそ、マイナンバーが必要でしょう??

    初めての書き込みの上、長文駄文 失礼しました。

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