【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(地方税分野)

先日、自民党税制調査会が動いた、という報道を紹介しました。

税調の合議を経て「平成27年度税制大綱」が発表されました。
これは税制調査会で議論されるもので、27年度の税制についての方針を決定するものです。
中身は少子化から景気対策などなど、多種多様な方策が込められております。
これが国家の方針、そのものと言っても過言ではありません。

本日は、税制大綱において「外国人の扶養控除」に特化して資料を紹介すると共に、個人的に思うことを分析を交えて記述していきます。
本項は地方税分野に特化して記載しております。

国税分野については、前項【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野)にてまとめました。
まだお読みでない方はこちらも併せてお読みください。

 

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非常に重要なものであることは理解して頂いていると思うので、全文をお読みになる方は以下をどうぞ。
表紙・目次を含め129頁(127頁)であります。
平成27年度税制改正大綱

 

<長い!とお怒りの方へ>
webで考えると「なんて長い!」「もっとわかりやすく!」と言われるのでしょうが、私たちの世界では短い資料です。そしてこれ以上、短くはなりませんし、わかりやすくもなりません。

専門用語を用いた業界向け、本職向けの資料であり、用語の解説などはありません。
わかっている方が読む資料だからです。
いちいち言葉の意味を説きながら書いたのでは、この10倍ほどに頁数、1000頁は必要になるでしょう。

 

<外国人の扶養控除の件に特化して紹介>
「一般にはわかりにくい」資料であることを前段で書かせて頂きましたが、それではブログ読者に失礼です。
問題点を理解して頂き、発信することで世論を喚起し、本件を改善させたいというスタンスでエントリを上梓させて頂いているのです。

それなりの長文になるとは思いますが、お付き合い頂ければ「この分野だけはわかる」と思います。
それなりの長文になるかと思いますし、わかりにくい部分もあるかと思いますが、皆様も頑張って読んで頂けると幸いです。

大綱そのものを転載するのみでは、長いと思いますので、
?関連する記述のみを抜粋して紹介。
?補足説明が必要と思われる個所について説明
?個人的な分析、私見(意見)

以上の3点の順番で述べさせて頂きます。

 

 

<「第二 平成 27 年度税制改正の具体的内容」についての紹介・解説>
本大綱は、第一として基本的な考え方を記述、第二として一から七までを詳細に記述、第三に検討事項を配置した構成になっています。

先日、第一の紹介・解説、及び第二の国税分野の紹介・解説を行いました。

1?12頁までを用いて説明されている「第一 平成 27 年度税制改正の基本的考え方」になり、この後、第二という形で詳細が記述される形態です。
長い文章に思えるかもしれませんが、ここをもって大項目と認識して頂けると幸いかと思います。
【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野)

本日は、第二の地方税分野について紹介・解説を行っていきます。

(税制改正大綱・地方税分野における方針・原文)

(37頁?38頁)
(地方税)
〈個人住民税〉
(1)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
? 個人住民税の申告において、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控
 除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(以下「扶養控除等」
 という。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者は、親族関係書類
 及び送金関係書類を個人住民税の申告書に添付し、又は個人住民税の申告書
 の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記?により提出
 し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないことと
 する。

? 給与所得者又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者であって、
 日本国内に住所を有しない親族に係る非課税限度額制度の適用を受ける者は、
 親族関係書類及び送金関係書類を扶養親族申告書に添付し、又は扶養親族申
 告書の提出の際提示しなければならないこととする。

? その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で日本国
 内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用
 を受ける者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所
 を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける
 者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日
 の記載があるものに限る。)

(注2)上記の「送金関係書類」とは、扶養控除等の適用又は非課税限度額制度
 の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の?又は?の書類
 で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのそ
 の扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、
 必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行
 われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
 親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
 その扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領
 したことを明らかにする書類

(注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には
 訳文を添付等しなければならない。
(注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
 金等並びに平成 29 年度分以後の個人住民税について適用する。

(解説・分析)
前項、国税分野での解説と同様の形態でまとめていきます。
第一章がアジェンダのようなもので、こちらは「第二章」に記載されており、詳細に記述した章になります。

地方税分野が分割して記述されていること。
特に高く評価したのは、第二章において「国税」と「地方税」が分けて書かれていることです。
これが本大綱において、私が最も評価している点です。

理由を述べます。
再三指摘しておりますが、最も甚大な被害を被っているのは地方自治体の民生費(福祉予算)です。
行橋市の事例の場合、所得200万のワーキングプア層において年額50万円もの格差が生じておりますが、その最大の理由は「有償の行政サービスへのフリーライド」にあります。

外国人の扶養控除(図表)

図をご覧ください。
50万円の格差の内訳になりますが「市県民税(約)133,500円」「所得税62,000円」となっており、国税である所得税に比較して地方税である市県民税は2倍以上の「とりっぱぐれ」を生じております。
税収面において「地方は国の2倍、損をしている」とも言えます。

最大の格差は、保育料であり「ほぼ32万円もの差」を生じております。
これは有償の行政サービス(主な適用は公営住宅・国保料(税)・介護保険料・保育料)が非課税世帯となることで、大幅な減免を受けることができるために生じているものです。
日本人世帯の場合、年額(約)62万円かかるところ、外国人の場合10万円少々で済むのです。

非課税世帯となることで、「生活困窮者」と目され各種の行政サービスが凄まじく安くなるのです。
生活できるかできないか、という状態を想定しての減免処置のため、非常に大きな減免幅になっています。

有償の行政サービスは多数あり、主として対象となるのは「公営住宅・国保料(税)・介護保険料・保育料」であります。
何が対象となるか及びその減免幅は各自治体ごとに異なるため、上記の図表は自治体ごとに異なります。
図で示した行橋市の事例は、主として保育料のみしか対象とならないため、さらに大きな格差を生じる自治体もあるように思います。

少し問題点を地方議員の目線でまとめます。
・地方税は、国税に比較して2倍のとりっぱぐれ
・有償の行政サービスをフリーライドされ、民生費(福祉予算)に打撃を受けているのは地方自治体
・国税分野である確定申告で扶養控除を受けた場合、自動的に地方税にも反映されてしまうため地方自治体では対処のしようがなかった。

 

<地方の目線・国の目線>
いま挙げた3点は、あくまで地方議員目線で感じている問題点になります。
これが国会議員、もしくは税を監督する総務省や、もしくは財務省となると観点が異なるはずです。
納税者から見れば同じであっても、各行政組織は「自分の財布が痛まない」または「自分の入りに影響しない」となると興味を失うのが実態だと認識しております。

ひどいと思うでしょうが、国・県・地方と別れた行政体系では生じてしまう問題点です。
例えば(ある程度の規模の企業にはなりますが)民間企業であっても、やはり自部門の経費枠や予算配分にばかり目が行きがちです。
自身の業務に直結するためです。
制度上の弊害です。

同じように、国・県・地方という三段階の行政システムである以上、嫌な言い方にはなりますが「国は地方の財布には興味がない」と思っています。
また地方としても、国は打ち出の小づちのように見ている事例も散見され、それが微妙なラインでせめぎ合っているのが(私の目から見た)実態であり、実は意外かも知れませんが結果的にうまく回っていることも多いのです。
これは行政組織の不思議、であります。弊害であるはずなのに、なぜか結果オーライのように思います。

 

<国で書かれた大綱に、地方税分野が大きく言及されること。>
あくまで私の認識になりますが、本来、税制改正大綱において地方税分野として大きく紹介されることは珍しいと考えます。
なぜなら同じ第二において、国税分野においても外国人の扶養控除がすでに触れられており、別項として地方税分野でも同じ問題を扱う「必要はなかった」と考えるためです。

このような長大な大綱は、少しでも文章を削り落とし筋肉質に仕上げるものです。
文字数に制限がないブログを始めとしたwebサービスとは異なるのです。
よって重複とも言える書き方をすることは珍しいと考えており、例えば「地方税においては」等と(注)で記述してまとめて記載する道もあったのです。

そこを敢えて分割して記述している。
国が用意し、国の官僚に対し、国の議員が議論した上で出すオファーに地方税分野が明記されていること。
これを私は嬉しく思います。

言い換えれば、「地方は2倍のとりっぱぐれ」「フリーライドにより財政的な打撃を受けているのは地方」「国の制度に瑕疵(かし)があり、責任分野は国」という3点を認めた格好になるからです。

 

 

(1)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
? 個人住民税の申告において、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控
 除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(以下「扶養控除等」
 という。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者は、親族関係書類
 及び送金関係書類を個人住民税の申告書に添付し、又は個人住民税の申告書
 の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記?により提出
 し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないことと
 する。

国税分野と同様に書類の添付
タイトルに「(1)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化」とありますが、主として扱われているのは、「添付義務化」であります。
これは???と分けて記述されておりますが、添付義務化の中身と手続きを触れています。

これは国税分野と同様ですが、いままで正直「ザル」であったものに「添付または提示」が義務付けられています。
義務付けられるのは「親族関係書類」「送金関係書類」の2点であります。
国税分野と同様に書類の添付もしくは提示と理解していいかと思います。

「ならないこととする。」とは行政用語では非常に厳しい言葉であり、一切の例外を認めないという強い意思表示になります。
除外要件が「下記?」として記載されていますが、重複提出を避ける程度の意味合いであり「抜け道」ではありません。
非常に厳しい言葉で、「断定」や「強制」や「必須」を意味すると解して構わないと思います。

?-1個人住民税について
これが「個人住民税」においても国同様に可能なため、仮に税務署を突破されたとしても「地方自治体は戦える」ようになります。
基本的には「国(税務署)において認めた監査・監督の権限」を地方自治体にも認めると理解しています。
これは非常に大きいものだと認識しており、逆に言えば「国の制度が悪い!」と私のような地方議員にギャーギャー騒がれぬよう「おまえのとこにもやる」と譲歩している、見方を変えれば地方にも権限を出す代わりに「ちゃんと見ろ」と責任を求めているのでしょう。

 

 

? 給与所得者又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者であって、
 日本国内に住所を有しない親族に係る非課税限度額制度の適用を受ける者は、
 親族関係書類及び送金関係書類を扶養親族申告書に添付し、又は扶養親族申
 告書の提出の際提示しなければならないこととする。

? 非課税限度額制度について
?でも出てくるのですが、この項においては「非課税限度額制度」に注目しました。
>非課税限度額制度の適用を受ける者は、
というくだりです。

これは国税分野では触れられていない言葉です。
扶養控除対象者のみならず、「非課税となった場合」に減免処置を受ける場合も対象となるのです。
前述のように「最大の格差」は有償の行政サービスで生じており、そのトリガーは「非課税限度額制度」です。
こちらを別項で設けてくれた以上、「外国人の扶養控除制度」を利用し、非課税となった世帯には、地方自治体は強く「確認」するという対応が可能になっていくことでしょう。

いままであれば税務署(国)を突破された場合、地方はなすすべがなかったのです。
それがどれほど悔しいことか。
総務委員会に所属する私は、税の収納を行う市民部を管轄しておりますが、地方自治体の総務委員会でどんなに頑張っても手出しが出せない、非常に悔しい状況にありました。

これで、戦えるのです。
地方議員は、そして地方自治体の職員は、どんなに悔しくとも飲まざるを得ない状況にありました。
私たちは、これで税を守る戦いができるようになったのです。
これがひたすらに嬉しい。

 

 

? その他所要の措置を講ずる。
解説が必要かはわかりませんが、一応、書きます。
国税分野で述べさせて頂いた言葉と同様でございますが、、、
文法的に言えば「その他」と理解してもいいでしょう。

ただ、??で示した以外の方法であっても「脱法行為」があった場合は「狩るからね?(にっこり)」という凄みを感じます。
「絶対、許さねー!」と私は読み解きました。
よって、「その他」の手段が講じられた場合は、国に制度の改定を強く求めていくことができます。

口上はこうです。
「国は、その他所要の処置を講ずると述べているが、新たな方法が広まっているため所要の処置を求める。」でございます。
絶対に逃がさない。

 

 

ここからは注の説明になります。
(注1)(注2)(注3)(注4)とありますが、順に解説させて頂きます。

(注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で日本国
 内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用
 を受ける者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所
 を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける
 者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日
 の記載があるものに限る。)

(注1)親族関係書類の定義
これは書類の定義を行っています。
こちらも基本的には国と同様と見ていいでしょう、いままでは「ザル」であったものに対して書類の定義が加えられました。
どれほどザルであったかはブログ読者はご存じのように、「友人(民間人)が持って行って手で渡した」もアリだったのです。
しかも一筆書けばOKというひどいものでした。
国税分野で散々書いたので、ここではこの程度にしておきます。

詳しく知りたい方は、以下、実在の税理士がwebで広報している内容をベースに論じましたのでご覧ください。
【外国人の扶養控除】税理士の実態(画像公開)
【外国人の扶養控除】税理士の実態?「送金1件で扶養親族30名ゲットだZE☆」←所得1000万でもほぼ無税。
【外国人の扶養控除】税理士の実態?地方議員の怒り、税理士免許を剥奪せよ!

 

(注2)上記の「送金関係書類」とは、扶養控除等の適用又は非課税限度額制度
 の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の?又は?の書類
 で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのそ
 の扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、
 必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行
 われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
 親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
 その扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領
 したことを明らかにする書類

(注2)送金関係書類の定義
こちらも同様に言葉の定義になります。
国税分野で散々述べたため、ある程度は割愛します。
重複しますがクレジットカードが含まれている理由は、日本と海外ではこの重みが異なるからでしょう。
公的に発行されたものではありませんが、免許証、保険証のようなもの(場合によってはそれ以上)と考えてください。
海外では非常に強力な身分証明を兼ねており、「この人にならお金を貸せる!」という、個人への信用の位置づけと認識していいと思います。
海外を取り扱う以上、項目として設けたのでしょう。

「海外のそのようなものを地方自治体が確認できるのか!」という疑問を持たれる方はおりませんか?
私は不可能だとは思います。
しかし、これは扶養控除を申請する者が「求められる書類」であることに注目して頂きたい。

責任は当然、提出者側にあります。
もし虚偽が発覚した場合には、追徴などの手段にも訴えることができます。
(この点は少し後述します。)

(注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には
 訳文を添付等しなければならない。

(注3)訳文の添付義務
こちらも「しなければならない。」という非常に厳しい言葉が記載されています。
行政文法のようなものですが、口語にすれば「絶対!」のような重たい言葉です。
丁寧語ゆえ読み飛ばしそうになるかと思いますが、非常に厳しい言葉であります。

(注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
 金等並びに平成 29 年度分以後の個人住民税について適用する。

(注4)適用時期について
こちらには、言いたいことが山ほどあります。
平成28年度、つまり再来年から、です。
わかる部分はわかるのです、行政のフローを考えたり、
また今まで国外扶養控除を脱法的に利用していたものは、「非常に大きな生活の差」がでてきますから、
私は「出てもいい、そんなの当たり前だ」と言いたいのですけど、行政とはこのような「急な変化」を極めて嫌がります。

実際に窓口に立つ現場の混乱もあるでしょうし
収納部門における「制度への認識」も必要です。
そして「周知」も必要。
これは「使えなくなるよ」という外国人への周知、そして代行してきた「税理士」への周知です。

急な対応を嫌がるゆえ、「激変緩和」という言葉で猶予期間が設けられることが多いのです。
この一年は、激変緩和期間にあたるものでしょう。

ゆえに、政治の現場を知る者として理解はできます。
しかし、納得はできません。
よって、今後一年、制度改正が実際に行われるまでは「特に厳しく対応を求めていく」こととします。
その職権、発言する自由が、私にはあります。
地方議員の職務分野でございます。

第二において地方税分野を分けて詳述し、しかも非課税限度額制度について言及してくれたことで
これが地方議員の職務分野だと断定して述べることができるのです。
思うところはあります、しかし想像以上の成果・戦果でありましょう。

日頃、ワンクリックしてくださったり、
FBにてシェアしてくれた皆様、Twitterで拡散に協力してくださった皆様の勝利です。
そして各種ブロガー、まとめサイト、ユーチューバーを始めとして、保守界隈の各分野における有志ら全ての協力の賜物であります。

別稿で触れますが、本格的な改善ではありません。
書類さえ用意できれば、今までのように扶養控除を受けることができるのですから。
ザルであったものを「普通にした」だけと認識する方もいるのでしょう。
それは一面事実であります。

ただ、短文にて「もっと」とか「ここが」としか言えない人に、私は興味がありません。
素人に対し極めて失礼な物言いにはなりますが、税制改正大綱を解説抜きで一人で読めますか?
無茶振りとは思いますが、それができる方のみが「もっと」「ここが」と不満を言えるのだと思います。

そのような愚痴・不平不満だけでは政治の現場は動かぬし、行政システムを変えるとは非常に大変なことなのです。
大綱を共に読むことで、そのことを共に認識して頂きたいのです。

さしたることもできずノイズのように騒いでいて政治が変わると思ってるのであれば、ちょっと現状認識能力に問題がある方なのだな、と私は思います。

と言いますのは、私は大綱の国税分野・地方税分野を読んで「非常に前向きな内容」と感じたからです。
とっかかりとしては充分。

ここまでの論拠を与えてくれたのであれば「もっと」と「ここが」はこれからやればいいのです。
やることに正統性を持たせるだけの論拠は与えてもらったではありませんか。
恐らく相当に難航したでしょう、それを押し切ってここまで盛り込んでくださった先生方がおられるのです。

はっきり言いますが、もめたと思います。
その方々の努力を、あぐらかいて笑うような者には、政治を語る資格はない、と。
私はそう思います。

当然、私にも「もっと」と「ここが」がございます。
ゆえに与えて頂いた新たな武器、平成27年度税制改正大綱を新たな足掛かりに「変える努力」をさらに続けるのです。

嫌なら、やる。
足りないなら、やる。

全員やれ、とは言いません。
また大綱を読めるようになれ、とも言いません。
私がやります。

そのための議員バッチであり、「やる」と誓ったゆえ、政治家を目指したのです。
だから私がやります、一人の政治家として。

求めるのは、クリックだけでいい。
あとはなんとかする。
他に必要なときは、またお願いしますが、ランキング支援と拡散だけで戦います。
【支援要請】戦うための、武器をください。

そりゃ求めたいことはたくさんあります。
たけど、「もっと」とか「ここが」は抑えて、ある中で戦う。

限られた武器と、市議という限られた職権の歳費の枠内で。
さらに改善し、さらに前に出る。
これが政治を語る者の、行う者の、吐くべき言葉だと理解しております。

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. Ren より:

    記事をありがとうございます。
    小坪さんの政治家としての強い矜持と、それを裏打ちする日々の懸命なご努力を感じました。

    せっかく解説してくださった税制改正大綱も一読しただけでは、理解できないほど無知な私です;;;
    ここまでの仕事をしてくださる政治家の先生方の当落を選挙で決めてきたのだと思うと、有権者としての責任を痛感しています…(´・ω・`)
    せめてこの記事にある内容だけでも、繰り返し読んでちゃんと理解できるまでガンバりたいです!!

    これからもクリックで応援していきます♪

    • 小坪しんや より:

      Ren様

      コメントありがとうございます。
      >政治家としての強い矜持と、それを裏打ちする日々の懸命なご努力

      最近、メディアのほうでは「地方議員はバカで屑」という論調でございますから、必死に背伸びして書いているだけでございます(笑)
      私はそんなにたいした人物ではございません。

      ただの、ちょっと車が好きな普通のあんちゃんです。

      >ここまでの仕事をしてくださる政治家の先生方の当落を選挙で決めてきたのだと思うと、有権者としての責任

      実は、私は一度、落選しております。
      実務ができるだけ、知識があるだけでは、選んではもらえないのです。
      これは市民が悪いわけでも、有権者が悪いわけでもありません。

      有権者の民度が低いのは、政治家の発信力が弱いからでありあますし
      民度をあげるべく、動いていくのも政治家の職務でありますから。

      ただ、熱狂と気分だけ、風に吹かれて政治家をころころ変えるような論調はやはり好きにはなれませんね。
      そんなに政治とは軽いものではないと思いますから。
      ワイドショーでもなければたたき合いでもない、淡々とした地味な事務仕事の連続の果てに「やっとブログで書ける程度のこと」が出てくるのです。

      最後になりますが
      税制改正大綱を読み込めるようになる必要はないと思います。
      さすがに100頁以上ありますし、そこまでやって頂けたら嬉しくは思いますが、
      思いますが、しかし。

      日々の生活の中、日本をそれぞれが支えて行くことに、より強い意義を感じるのです。
      政治は、本当にコアの部分は、政治家がやればいいのです。
      私はプロですし、地方議員のそれぞれがプロフェッショナルであります。

      安心して任せて頂けるよう、日々精進でございます。
      (煽り口調で「読んではどうか?」と書いてはいますが、さすがに高すぎる敷居かと思います。私も数日かかって読みましたし。)

  2. 鈴木敦哉 より:

    「とりっぱぐれ」の言い回しに対しての直観的な感覚が言葉にならないもやもやとしや感じがあります。
    外国人の特権に関しての嫌悪感はあるのですが、

    なんか地方側がお金を取りこぼした感があるだけに思えて、

    自分からしたら、その税収を確保するよりもその特権を行使している人たちを排除したい考えがあって・・・
    3、4回今回の記事を読みましたが理解不足もあると思いますが今はまだなんとなく「う?ん」ってなっています。
    この「税制改正大綱」については大変意義あるものだと思うし、良かったと両手を上げたいと思うのですが、何に違和感があるのかが自分でもわからない状況です。
    文章は難しいですね、言葉に出したら不満ばかりが出てきます。
    この「外国人の扶養控除の件」には賛成して、もっといろいろな目線で考えていこうと思いました。
    このエントリーを読み返してまた何かあれば投稿したいと思います。

    • 小坪しんや より:

      鈴木敦哉 様

      コメントありがとうございます。
      >「とりっぱぐれ」の言い回しに対しての直観的な感覚が言葉にならないもやもやとしや感じ

      実は、私もなのです。
      どの言葉が適当なのかなぁと思案して、うまく言えませんでした。

      第二を解説するにあたって「国が」地方分野を大きく扱って踏み込んだ点をクローズアップさせたかったのです。
      そこが「この大綱の本気度」を推しはかるバロメーターであり、恐らくはもめたであろう証拠だからです。

      また、「国・県・地方」という三段構成の行政システムについても言及せねば、この意味合いが伝わりません。

      それゆえ「地方議員」というポジションを明確にして書く必要があると感じたわけですが、(本来は対立する存在ではないものの)責任分野への言及なり、面倒なポジショントークを意識して書いています。

      その際に、「とりっぱぐれ」という言葉を選んだのですが
      書いた時点で、私自身が「うーん」でございました。
      地方自治体の目線から言えば、これがいい気がしますし、、、

      とは言え、納税者目線で言うと、単なる税の不公平になってしまいます。
      私などは新自由主義による若いワーキングプア層に強く焦点をあてていますし、この問題は見る角度によって全く異なる論になってきます。

      ただ、「税の不公平」だけであれば、
      三段構成の行政組織にも関らず、国が地方税分野に踏み込んだ言及がボケてしまう。。。

      悩みどころです。
      何かいい言葉があれば皆様に教えて頂きたいです。
      (本当に妙案が思いつきません。)

      • 路傍 より:

        「行政サービスへのフリーライド」という言葉を再三使っておられます。
        本来当然納めるべき税を、日本国民が回避出来ない方法を駆使して回避し、日本国民と同様の行政サービスを受けている。その行政サービスとは税によって整備され賄われているものです。
        取りはぐれではなく、ただ乗りを許さない、といった表現でもまだ甘いでしょうか?

  3. 愛知民 より:

    正直者が馬鹿をみない方向へ動いた事は素直に喜ばしいです。
    ブログでの分かりやすい解説を含めてありがとうございました。

  4. 秦野茂 より:

    毎日真っ先に読みます
    楽しみにしています
    少しでも良くなるように祈っています

  5. 都民です。 より:

     税制大綱を読了しました。分ったとはとても言えないので、税理士さんや経済関係のブログを読んでいます。一つ感じたのは、ただの押しつけではなく上手くいかないときは適宜変更もある、という柔軟な姿勢です。
     これからもっとニュースや個人の見解が出されると思うので、なるべく読んでみます。

  6. bjqrn063 より:

    先日、自民党税制調査会が動いた、という報道を紹介しました。 税調の合議を経て「平成27年度税制大綱」が発表されました。 これは税制調査会で議論されるもので、27年度の税制についての方針を決定するものです

  7. 昭和20年生まれの男 より:

    いつも貴重な情報をありがとうございます。

    話題から、まったくそれて申し訳ありませんが、「小坪しんや様」、また本ブログにコメントを寄せられている皆様に、お願いがあります。

    高橋晴美北海道知事が、新千歳空港の運営を民営化すると発表しましたが、理由の一つに中国の航空機の乗り入れを安易にすること(危険なこと)がありました。

    新千歳空港は、航空自衛隊千歳基地と隣接しております。(以前は滑走路を共有していました)このような、国防の要となる基地に隣接する空港の運営を安易に民営化することに疑問を感じました。
    上記のように、空港の運営など、何もかも規制緩和、自由競争で民営化することが国家・国民の将来(の安全)にとっていいことなのか考える資料となる情報を教えていただけることをお願いします。

    また北海道の活性化を観光に依存し、カジノ誘致を安易に提案することに関しては、保守系の知事であっても考え直してほしいものです。(蛇足)

  8. スレチキジコピ@失礼します より:

    介福士取得の留学生、訪問系での就労も視野-厚労省検討会、肯定的意見が優勢
    医療介護CBニュース [1/8 20:13]
    日本国内の養成施設を卒業
    介護福祉士の国家資格を取得した外国人留学生
    が、国内で働き続けられるよう制度を見直すための検討が行われた。
    EPA(経済連携協定)の枠組みでは認められていない
    介護福祉士の訪問系サービスでの就労
    について、委員からは、地域包括ケアシステムを構築する必要性から、
    実務経験や日本語能力
    といった一定の条件を付けた上で、将来的には就労を認めるべきという声が多く上がった。
    【丸山紀一朗】

    現在、「高度に専門的な職業」に就く外国人は日本で働くことが認められている
    具体的には医師や看護師などがこれに当たる
    介護福祉士は含まれておらず

    田中博一委員(日本介護福祉士養成施設協会副会長)
    養成施設を卒業して資格を取得しても帰国してしまう留学生が少なくない

    「日本再興戦略」
    日本の養成施設を卒業
    介護福祉士などの国家資格を取得した外国人留学生
    「引き続き国内で活躍できるよう、在留資格の拡充を含め、就労を認めること等について年内を目途に制度設計等を行う」
    とされていた

    在留資格拡充の対象者の範囲について同省
    「介護福祉士の国家資格取得を目的として養成施設に留学
    介護福祉士資格を取得した者を想定
    との対応案
    これについて委員から反対意見は出なかった。

    石橋真二委員(日本介護福祉士会長)
    「実務経験や日本語レベルなど
    ある程度の条件の下であれば、将来的に訪問介護を認めてもいいのでは」
    白井孝子委員(学校法人滋慶学園東京福祉専門学校ケアワーク学部教務主任)
    「卒業後すぐに在宅サービスに就くのは難しいだろうが、経験を積む中では在宅も視野に入れられるよう(就労を認める範囲の)幅を持たせるのがいい」

    熊谷和正委員(全国老人福祉施設協議会副会長)
    「これまでの諸外国の例を見ると、訪問系は1対1なので
    介護する側への人権侵害もあると聞いている」

    訪問系サービスについて
    「外国人実習生が訪問介護に行った場合、利用者は不安を抱くだろうし、
    本人もうまく実習ができないということが考えられる」
    と石橋委員

    白井委員
    、「訪問系ではいろいろな利用者がいるため何が起きるか分からないし、
    他の人が手を差し伸べてあげられない状況では、実習生の人権を守るために避けた方がいいのでは」

    平川則男委員(連合総合政策局生活福祉局長)
    これまでの同検討会では、いかに介護の質を担保するか
    を前提に議論してきたにもかかわらず
    「日本語能力について何ら検討もされておらず、単に外国で看護師資格を取得したことをもって日本の介護分野で働けるようにするのは相当乱暴な議論だ」

    同省
    介護人材を確保するため、
    外国の看護師資格取得者が日本の介護分野で働けるようにすべきかどうか
    も論点として提示

    他の委員
    外国人介護人材の受け入れについては、まず技能実習生や留学生の国内就労の議論を深めるべき
    との声

    外国人を在留させたくてたまらない様子。さらに外国人の人権は真剣に守ろうとしてますよね。
    先生方が挙げられた問題点は、今働いてる日本人にとっても問題なので、解決してあげて下さいね

  9. スレチキジコピ@失礼します より:

    黒ずくめ窃盗団、摘発強化=「背後に暴力団」、140人で捜査―愛知県警
    時事通信 [1/9 15:19]
    バールを手にした全身黒ずくめの窃盗団が住宅や店舗に押し入る事件が、愛知県で相次いでいる。
    盗犯事件を担当する捜査3課を中心に摘発してきたが、
    いったん収まってもすぐ別の集団が現れる
    外国人の自動車盗集団も含めると、現在は県内に約10の窃盗団が存在するもよう
    実行犯に指示を出したとして
    指定暴力団山口組系組織の元幹部(45)=窃盗罪などで公判中=を逮捕
    元幹部が指揮したとされる3グループは、空き巣約600件に関与

    県警
    元幹部のような「首謀者」が複数おり
    「半グレ」と呼ばれるような暴走族OBなどを集めて窃盗団に仕立てている
    「暴力団が『しのぎ』のために泥棒に手を出している。
    窃盗犯も背後の組員も捕まえる

    日本人が暴力団やグレ共の正体や害国人に気づいたから収入が少なくなってもがいてる模様
    まるで過去に市役所や駅で暴れた朝鮮人みたい
    あと、またなんかワクチン関連で厚労省が考えてるようで

    B型肝炎ワクチン、厚労省が定期接種化提案-早ければ2016年度にも実施へ
    医療介護CBニュース [1/9 13:24]
    同省
    「国民に広く接種機会を提供するためには、
    副反応を含めた予防接種施策に対する国民の理解が必要」
    などと説明
    同部会もこの提案を支持したことから、早ければ2016年度から公費による定期接種を実施したい考え
    厚生労働科学研究の研究班
    小児におけるB型肝炎ウイルス感染の疫学調査について報告
    母子感染の予防だけでは防げない集団感染
    家族内感染
    といった
    「水平感染」
    が小児の日常生活の中で起きている可能性を挙げた
    厚労省は、こうした研究結果などを踏まえ、
    全ての出生者を対象に予防接種を実施すること
    で「長期的には、B型肝炎による社会的疾病負荷のさらなる軽減につながる」と判断
    同部会の委員
    「免疫を保たれているかモニタリングをするシステムが必要ではないか」
    といった意見が出たが、部会として厚労省の案を支持することでまとまった。

    子宮頚ガンワクチンみたいな事にならないといいですが…
    どうも警戒してしまいます

  10. […] また大綱について、国税分野の解説?、地方税分野の解説?の二本に分割して解説しているが […]

  11. […] 【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(地方税分野) […]

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