市議を辞職せよ、さもなくば市役所ごと爆破すると脅迫されて。

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市民まるごと爆破するわけだから、これは自治体および議会のみならず市民すら巻き込むテロ予告だった。政治家に対するテロだ。当時は愉快犯なのか本気なのかは不明で、不安な思いもあった。犯人を刺激しないためにと、登庁できない期間もあった。

市職員をはじめ警察関係者には多大な負荷を強いてしまった。申し訳なく思う。また心配をかけた行橋市民、また閉館を早めるなどの対応で市民サービスにも影響が出た。

その上で、悪いのは犯人である。
私は脅迫の被害者であり、実際にその被害を受けた。これを「テロ」と呼んだところ、一笑に付した者もいたのだけれど、実際に安倍総理が凶弾に倒れた今どう感じるのだろうか。

議会においては、徳永克子・共産党市議が「小坪のせいで爆破予告が来た」とでも言わんばかりの、実態としての辞職勧告決議が緊急動議で提出された。私は議長選にも協力し、多数派の与党であったはずなのに公明党市議らが裏切り、共産党が提出された動議は可決してしまう。

なんとテロ予告犯の思惑通りの内容が、決議採択という形で議会手続きにのってしまったわけだ。全国でも驚きの声があがり、「テロに屈したバカ議会」とすら揶揄され、模倣犯を誕生させてしまうという危惧が全国の市議会から挙げられた。

これらの事態を重く受け止め、模倣犯を抑止する観点からも「爆破予告犯への警察への通報、捜査協力」のみならず、民事訴訟を提起して爆破予告犯からは判決文が出るまで(つまり示談はしなかった)戦った。判決文においては、そもそも”小坪がヘイトだから”等が理由ではなく、『他サイト(私のHPではない)の更新を促すため』という明後日の犯行動機も開陳された。信じられないことだが、私への爆破予告は別目的のための付随行為であったのだという。

議員が、他県とは民間人に対し、(刑事罰以外に)”民事でも訴訟を挑む”ことを大人げないという批判もなされた。だったら我々はサンドバック状態で、何でもやられ放題なのか?と反論したい。課程においては相手が少年であることも明らかにはなった。だからと言って手を緩めれば「第二第三の被害者を産む」という、模倣犯を抑止せねばという私なりの政治家としての矜持もあった。
ちなみに民間人への訴追については、私の古くからのアンチたちは大騒ぎ(やり過ぎだ、やめるべきだ等)した記憶がある。

さて、この不法不当なる「テロに屈したと呼ばれている決議」だが、行橋市および動議を提出した徳永克子・共産党市議などを相手取り裁判を挑んでいた。請求は棄却された。それゆえに司法での敗訴とはされている。この人たちは法律に対する理解が甘い。司法に詳しい、詳しくないではなく、行政実務や立法権等が分かっていない。

私は市側については、控訴をしていない。これをもって、市側は反論の機会も喪失し下級審ではあるものの確定判決となっている。

少しだけ手の内をあかそう。
私は、勝った。

理由は、判決文において、その名誉毀損性について克明に記されているからだ。決議採択に至るまでの異常性も記されている。この何をもって勝利と呼ぶかだけれども、これは地方議会における”教科書に載るレベル”の事態なのである。

”部分社会論”というものがある。
日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理のこと。部分社会の法理とも言われる。

端的に言えば、議会の内部規律においては司法審査は及ばない、つまり議会手続きは司法審査の対象とはならないというもの。

行政訴訟であったり国賠訴訟であれば可能だろう、私が戦ったのは名誉毀損である。

実は難航したのはここであり、争点整理において最高裁判例なども繰り出して訴訟として成立させるまでに苦労した。結論から言えば、判決文において「克明に記される」に至っている。

ようは地方議会において”部分法理”が破壊されたとも言えるわけで、これは市議会議長会や町村議長会にとっては衝撃レベルの前例となる。有り得るわけがなかった、誰もがそう思った。しかし、成し遂げたわけですよ。

そのため”教科書に載るレベル”と言われているわけですが、その永続的に教科書に載るレベルの判決文には決議の異常性が克明に記されている。請求そのものは棄却されたが、それは金銭等の行為をもってしか訴追できないからであり、最も欲しかった部分は判決に記されている。

市側弁護士は油断した、と思う。
本日、総務委員会において決算の審査が完了し、取りまとめ採決も終わった。残すは本会議のみである。この決算には、本件訴訟に要した費用も決算として扱われるようだ。どうやって触れようと思っていたところ、同じく総務委員会に所属する、被告の徳永克子・共産党市議が自ら触れてくれた。私は、そういうことならばということで意見を述べさせてもらった。これをもって委員会の会議録にも記すことができた。

市側弁護士が何を油断しかかと言えば、慰謝料などの(私の)請求が棄却されたことで、「勝った」と思ったからだろう。本質的な争点はそこにはない。本来ならば市側の弁護士が控訴し、「判決文において部分社会論の一部が侵されている、これでは全国すべての議会における訴訟の前例になってしまうため、”控訴する”」と、むしろ戦わねばならなかった。知らなかったんだろう、私の狙いが何か、また私の選んだ弁護士の狙いが何であるか、を。

 

 

下記は、請求が棄却された際に書いた私のBlogです。共産党市議らは、勝った勝ったと大喜びでした。私の記事は、どちからと言えば苦しさをにじませるもの。

【爆破予告訴訟・判決】テロに屈した議会と名誉毀損。共産党市議に対する請求は棄却されるも、訴訟としては成立。【テロに屈しない人はシェア】

 

 

・・・いま、「苦しさをにじませるもの」と書きましたが、本当に苦しかったのでしょうか。それとも「やった!」と思っていたのでしょうか。
私はプロ作家でもあります。それぐらいのさじ加減はできる。

あさましい者どもは「よし、こいつは弱っている」と思った瞬間に、一気に踏み込んで仕掛ける。蹂躙しようとすらする。それが甘い。

特に私が”弱っているように見えるとき”は、だいたい嘘だ。
誘いこまれたと言ってもいい。

だから「二審における控訴」を、市側はしなかったのだろう。
よかったよかった、請求は棄却された、ほっとした程度ではないか。
そういう認識であれば、あのような乱暴な議会手続きはやめたほうがいい。

 

控訴期限は過ぎており、二審も結審している。
もはやこの判決文はどうしようもなく、誰も触ることはできない。確定判決だ。流石にあそこまでやれば、司法権においても判断はなされる。なぜこうなったのか、度重なる名誉回復の要請や内容用証明などによる意思表示を無視し続けたからだ。共産党らは突然に訴えられたと主張しているが、実際の送付物は嘘をつかない。

黙っていた、耐えていた。
勝つために。
決算の審査を終え、これで全てのピースが揃った。

さて、全国すべての地方議会に関係する話になってしまった。
行橋市議会の手続きにおいては名誉毀損が確定したわけだけれども、私にはどのようなことをして償って頂けるのかはこれから話してみたいとは思う。いずれにせよ、永続的に残り続ける「前例」となってしまった以上は、何がしかの処置を私にしなければならないと思うけれど、私はかなり”低いハードル”で許したいとも思っている。なんだかんだで所属議会だ。

問題は、全国の地方議会が「行橋市議会が、どこまでの対応をしたか」を見ているという点ではなかろうか。行橋市議会は、司法権によってある意味では否定されたわけで、これでは地方自治地方99条がどうのとか、予算決算における議決等も、はっきり言えば議会機能としては死んだに等しい、対外的にはそう言われても仕方がない状況に追い込まれている、ということ。

そして地方議会の手続きにおいて「部分社会論における保護」が吹き飛ぶと言う前例が打ち立てられたということは、一部においては衝撃を与えている。その一部というのは、市長会とか議長会の幹部であり、行橋市の法知識等では、また政治力では確実に追随できない高度だと思う。話は、もう終わった。

長かった。
ずっと黙ることも、耐えることも。

勝因と言ってはなんですが、共産党が度重なるビラを配布したことにもあると思う。
「私は悪くない」的な繰り返しをすることは、実は司法手続きとしては裁判官の心証を極端に悪化させる。”悪くない”だけではなく裁判費用のカンパまで求めてビラを刷って配りまくった。そして、私の名誉を汚し続けた、ヘイトヘイトと。これが部分法理が吹き飛んだ要因の一つ、だろう。

併せて内部規律において解決を図るべく、訴訟に至るまでに私は何度も文書を発行している。それを一個だにしなかったことが要因と考えているが、全自治体議会のバリアを吹っ飛ばす前例となってしまった気分はどうなのだろうか。

だから訴訟戦術としても、私はただ耐え、殴られ続け、
実際に「悪態をつかれ続ける共産党のビラ」なども証拠として収集し続けたわけだけれども、議会側、つまり内部統制は機能せずに【組織的なイジメ】に近い認定を受け、かつ自浄作用もなく、謝罪や名誉回復の手続きもとれない組織という認定を受けた、、、ゆえに部分社会論を司法が乗り越える理由になった、と。

 

他の議会や、例えば地方公共6団体から「なぜ何も対処をしなかったのか」という問いはなされ続けるかもしれない。全国で約1700の議会から。また、そういう動きを私はとっても構わないと思っている。

さて、まだ9月の本会議が終わっていないため最終日まで頑張ろう。
筆頭委員会である総務委員会は閉じたので、いまから緊急で委員会でも開かない限りは審査する場すらない。すでに取りまとめも採決も完了した。

長かった。つらかった、苦しかった。
勝つために耐えた。さて、ここからは私のターンだ。

ボールは議会側にある。
返さないならば、こちらも好きなように動かさせて頂く。

本当に長かった。
爆破予告を受けたのは、平成28年(2016年)の9月であり、あれからちょうど6年。

勝ったのは、私だ。
市議会は、違法性が指摘されるに至った。

 

今後は、国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の救済三法だけではなく、普通に名誉毀損で議会を相手どれるようになった。さて、全国の議会関係者の皆様、いかがでしょうか?

ここに一つの基準が示されました。

 

そもそも国賠などは、一部の弁護士はやりたがる(ハードルが高いため手柄や名誉にもなる)けれども、議員にとってはまったくプラスではない。行政を相手取った裁判であり、政府に盾突く以上は特に自民系の議員からすると、のち”政治生命に深刻なダメージ”を負う場合もある。

単語ばかりは勇ましいが、この言葉を実際に使用した場合には、議員生命を全て放棄するというぐらいの特攻の意思であり撤回もできない。つまり、被害者が議員の場合は国賠を含め救済3法は事実上は機能していなかった。または無知なる者だけが使用し、そして敗訴するという構図。弁護士の腕がよければ勝つ事例もあるのだろうが、そもそもハードルも高い。地方議員側が勝つということは、国側が敗訴するという意味であり、国を負けさせた保守系地方議員はのちのち色眼鏡で見られる。議会に詳しい弁護士は、議員に国賠を勧めない。理由は、その議員が潰れるから。

別の方法がずっと模索されていました。
そして風穴をあけた。

今後、議会において国賠等を使用する議員は減少するだろう。
弁護士はやりたがる人もいるかもしれない。けれども、それは古いと思う。少なくとも、のちの議員生命を奪うという意味合いはちゃんと理解したほうがいいと思うし、そのあたりは(裁判所における整理も含めて資料を提示したい。)公開していこうと思う。

 

議会中ですので、今日はこのあたりで。
短く書くつもりが長くなっちゃった。

あとは本会議の閉会後でしょうか、もはや焦る理由はどこにもない。
ゆっくりと対処させて頂く。

沖縄の総括とか、神戸市の事例とか、大阪の主意書に対する答弁書とか色々と書きたいことがある。裁判の話は、ゆっくりでいい。私に時間を与え過ぎたんだ、「勝った」と思っていた市側および議会側は何の対処・対応もせず、私はその間において粛々と話を通し続けていた。もはや動かんよ。

今後、国賠や行政訴訟で戦うのは主流ではなくなる可能性もある。今後のトレンドはこちらに移るかもなぁ。そうそう、本件訴訟について文庫本で執筆して欲しいという依頼も来ている。暇ができたら対応しよう。行橋市議会がそれまでに何か対応するかは分からないけれども、なかったらなかったと好きなように書かせてもらう。事実に基づいて、ね。

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 星海入道 より:

    そういう意味なのだと理解できると、なるほどと思いました。この度お疲れ様でした。
    今後もご活躍をお祈り申し上げます。

  2. ミカンの実 より:

    今日のブログ記事、とっても楽しゅうございました。
    いつも素晴らしい記事をアップしてくださりありがとうございます。

  3. azumaebisu より:

     一他県民の中学の公民レヴェルで言うと、
     或る市議会が、爆破脅迫を受けた元凶を、その議会に所属する一議員に擦りつけ、ボッコボコに殴り付け【集団暴行】…そして、その悪行に損害賠償も謝罪もしない自浄能力の欠如を、【濡れ衣を着せられた議員の裁判での孤軍奮闘】によって【悪行の実態】が判決文に書かれてしまった…=判例として残ってしまった。訂正・改竄も出来ない。←その意味する所は【三権分立の一部破壊】と言う結果になって【当該自浄能力欠如の地方議会】にブーメランとして返ってきてしまった…これは全国の立法府(=議会)に影響を与える。
     三権分立は【立法、行政、司法】の独立の事で、簡単に言えば、立法府の中で起きた揉め事は立法府で解決せよ。という事、然し、それが出来ない実例が出てきてしまったので、【司法】裁判所が関わりますよ。でないと【法の精神・正義】が守られないから。ましてや【法(条例)を作る場所=議会】が法を守れなかったのだから、特例としてその実態を判決文に永久に記す事で、【立法府の自浄能力の回復】を促す、という『司法が立法に介入する。』という『三権分立の一部破壊の実例が出来てしまった。』
     この解釈で間違いありませんか?

  4. ふぃくさー より:

    つくづく感じます。モノが違う・・・

  5. 草莽の団塊です! より:

    小坪先生、こんばんは!

    さて、本日のブログ:爆破訴訟の件ですが
    >今後は、国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の救済三法だけではなく、>普通に名誉毀損で議会を相手どれるようになった。
    >さて、全国の議会関係者の皆様、いかがでしょうか?
    >ここに一つの基準が示されました。

    もう、6年もたったのですねぇ・・・
    長かったですね!おつかれさまでした!と爺はいいたい!

  6. ロード より:

    >ボールは議会側にある。
    >返さないならば、こちらも好きなように動かさせて頂く。

    名誉毀損が確定したという事実に、テロに同調した行橋市議会、市議が気づくことはないと思われます。
    裁判という戦術勝利に酔ってるのでしょうね。
    さらに小坪市議の発言を妨害するとか、攻勢強めてますし、
    毎度の如く痛い目に遭わないとわからないようです。

  7. 素浪人 より:

    月並みのごあいさつで恐縮ですが、誠にお疲れ様でした。

    女狂匪のデタラメに乗っかる行橋市議会。情けないですね。安倍さんの事件と、何か相通じるパ賊勢力(及びその追随・黙認勢力)の人でなし・人非人感が半端じゃあない物が有ります。被害者を叩いて加害者を全く叩かない、という。毀日パ賊界隈らは人間として終了しています。通常の民主制度国家で、狂匪らに結党、もとい結盗の自由が無い理由が、小学生並みの知能しかない愚生でも痛い程、よく分かります。

    小坪様が益々鋭意、ニフォン狂匪ら鬼畜共に鉄槌を喰らわし続けれれること、並びに今後の益々のご活躍を祈念致します。

  8. TETSU より:

    連休中読まずにいて、今記事を読ませていただきました。
    なるほど…
    私、こういうしたたかな戦い方大好きですよ。全然違う件ですが、私も裁判を戦うことが少なくないのでこういう話は読んでいてワクワクしますね。
    議会の部分法理や国賠訴訟等は詳しくないのですが、時間が許せば今後の参考に勉強してみようと思います。

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