【地方議員烈伝】事実上の外国人参政権、かつて倒した戦果。明石市議候補・千住けいすけ~ネットと保守の共闘の成功例となった”明石の戦い”(本人インタビュー)

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地方自治体で「事実上の外国人参政権」が進められようとされ、ネット上でも大きな話題となった。実は”初めて”ではない。かつて、明石市において類似の政策が上程されかけ、全力で戦った議員がいる。保守系地方議員では有力者の一人で、のち明石市議会の議長も務める。
当時は、インフルエンサーという言葉すらなかったのだが、共に戦ったのが私のBlogだったりする。戦いは三度に渡り、そのいずれものを制した。

その名は、明石市議候補 千住啓介。
ネット保守でも古参の方なら、ご記憶の方も多いのではないか?

当時の”事実上の外国人参政権”を倒したときのエピソードを選挙戦において、対談動画として語る。
「常設側住民投票条例」で、ここに外国人もOKというやり方。まぁ、議会人としては反対するだけの理由はあり、(議会の議決だけではなく)住民投票を常に行えるように(常設型ですから。)するというもので、これでは市議選の意味がない。公選法では日本国籍を持った者が、市議選に投票権を有するわけですけれども、常設型で(それは仮に尊重するという位置づけであったとしても)数で示し続ける権利を執行部にフリーハンドで渡すわけにはいかない。

これが、明石における「外国人OKの住民投票条例」の、当時の情報。
他自治体への飛び火もあると想定され、全国の保守系地方議員が戦いました。私もその一人です。千住さんは、明石市議として急先鋒に立ちました。

当時の戦い方、どうやってネットは戦ったのか?という話を書きます。
私たちには勝った経験がある。
これは川崎ヘイト条例を含め、ネットと保守の共闘事例として皆が知るべき情報です。

 

 

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【保守が知らない明石の戦い】”事実上の外国人参政権”と三度にわたり戦い、廃案に追い込んだ政治家、千住けいすけ(明石市議候補)

 

 

 

成功の秘訣、地元市議の協力と情報発信の主導権
上記の動画には、様々なヒントが隠されている。
いま振り返れば、また比較すれば理解できる部分もある。

 

一つには、ネット側が地方議員を徹底して立てたこと。
千住議員だけではなく、明石の議員たちを徹底して立てた。
「なんで反対しないんだ!」という強圧的なものは、やってない。

ちなみに【これをやると逆効果】であり、むしろ【反対活動の妨害になる】ことを理解していた。
ネットユーザー自身それぞれが深く理解しており、そういうアカウントがあれば保守系アカウントが「やめて!」と強く牽制した時代。

なぜかと言えば、「いけいけ!撃て撃て!」と号令した者はバズる。
しこたまバズる。はっきり言うが本人の得にななる。商業系媒体なら、うっしっし、だ。

これは反対活動をしてはならないという意味ではない。
やるなら徹底して反対して欲しいし、私もそう思うけれども「反対する権利」を持っているのは地方議員たちなのです。
議決権をもっているのは市議たち。市条例の場合は、市議しか持っていない。

そのため国会議員も要請ベース、お願いベースで話をする(市条例の場合は。)し、強硬的に突破をかけても成功はしない。
先ほどの動画の冒頭で述べていますが、最初の反対議員は千住さん、ただ一人だったのです。一議席では「議会で否決できない」ため、千住さんが求めたのは【他の議員からの協力】でした。ネットは、丁寧に説得活動を開始、議会工作を丁寧に進めます。

 

なかには中間派、中立派もいる。
「そんなことも知らないの?バカじゃないの?」という、頭の悪い電話が連続してかかると、もうその議員は協力はしてくれません。
最初は1議席だった反対派地方議員も、2人になり3人になり。そこから「他の議員たちの協力が得られやすいよう」に、ようは千住さんが動きやすいようにネットは行動したのです。

ここで重要なポイントがあり、発信のソースを地方議員や産経新聞に絞りました。
中には電凸した結果として、市の動きなどを怪文書的に発表する人もおりましたが、そんなものにはびくともせず、ただ現場の地方議員を信じました。

動画内でさらっと触れていますが、このころは「情報と情報の間に入ってこようとする評論家」はいませんでした。
議員⇒ネットで、直接やっています。様々な発信者やインフルエンサーが存在するのは良いことだと思うのですが【現実を誇張し、もしくは一部だけをトリミング】した、『商業的なトリミング』は存在しなかったのです。度が過ぎてしまうと、現実との乖離が生じてしまい、現場の地方議員が動けなくなります。議会での賛否で条例の成立、否決がきまるため、ここの議決権の数に影響を与える、自分のビジネスのための「歪み」は排除されていました。当時は、議員が言うまでもなく、ネットユーザーが気をつけあい、諫め合って動きました。

ネットとリアルが完全に共闘していた時代です。
※ 動画内ではさらっと触れているだけの点ですけれど。

 

二つ目のポイントは、その活動の継続性。
やばいときは三回あったと述べていますが、これらの詳細を語ると文字数も動画の時間も凄まじくかかってしまう。ちゃんとまとめると本当に長い。いまは出張中(選挙応援のため)のため、軽い触れ方にします。一回目は、即応したネットからの声もあり、執行部側が「ちょっと考えようか」みたいな感じでひっこめたのではなかったでしょうか。二度目はやばくて、議会からの指摘に応じる形で、やや譲歩した内容で出てきたと思う。

この”譲歩済み”の案は、正直に言えばよくできていたと記憶する。ネット保守は「ダメだ!ダメだ!」だけで反対活動が成立すると考えていますが、実は現実はそうではない。これこれと、ここがアウトだから反対!と議員がやれば、執行部はなんとか通そうと調整済みの市条例を模索する。明確な反対理由の根拠がないままに否定すると、議員は信用を失うので賛成せざるを得なくなる。ネット上に議員の質問原稿や、現実の情報が(ときどき)伏せられるのはこういう理由であり、こちらの「型」がばれると対応されてしまう。ネットではバズっても、本人はちょっといい気分が味わえたり、商業誌から儲かってウハウハなのだけど、議員が反対できなくなり条例は通ってしまう。
(正直、こういう事故は増えた気がする。知っていても書いたら駄目なやつはダメ。)

そういうシビアな戦いが3回もあり、そのいずれもを制して廃案に持ち込んだのです。
二度目に用意された、議会の指摘に対応した案は「かなり上手く練り上げられていた」気がする。手元に資料がないし、あくまで当時の記憶だけれども。ここでネットが活躍したんだよなぁ、淡々とした、しかし熱意をもった、とても丁寧な要請を何度も行って、各議員が反対するような空気を上手に作り上げて行った。

このあたりのノウハウや、戦いの歴史は、いまのネット保守に知って欲しい。
上手くやれた例はあるんだ。最近は、正直に言えば無駄な反対活動が増えており、正直に言えば「作家による、現場を無視した指揮」が横行。しかも「議員はバカ、理解もしてない、バカバカバカ!一斉射撃!」みたいなことをして、気分よく破壊して、あとはボロボロの現実が残るという事例もある。何を言っているか分かると思う。そして、熱が冷めたら指揮だけした作家は逃げる。

明石の戦い、勝ち抜けたのは本気で継続した反対をやったから。
三度あったと言いましたが、議会は三か月ごと。三回やるとなれば、最低でも9か月(実際はもっとやったと思う。)

いまだけ、この場だけ。それでは反対活動は成立しない。
長期にわたって声を挙げ続けた結果、議会からの信用をネットが勝ち得たというのもあると思う。とりあえず激しい言葉や侮辱する言葉は使わなかった。

ちなみに明石市はかなり大きな自治体議会であり、ここで阻止作戦が成功するというのは凄いことだったんだよ。
ネットが誇っていいだけの、むしろ左翼が隠そうとするぐらいの凄いエピソードなんだ。

それが何年前からと言えば、阻止成功の記事が2014年。
(動画では、このあたりのエピソードを端折りながら振り返っているので伝わりにくい部分もあるかもしれない。)

あと、明石には、徹底して戦い抜いた保守系のチームが一定数実在しているため、現場のネット保守はこれぐらい端折っても理解できると思う。他にも色々あるけれども、そのうちこの動画は撮りなおして、まとめなおしたほうがいいかもしれない。

 

 

 

外国人投票権認める住民投票条例の成立“断念”
過去記事を検索したところ、勝利した時の産経記事が2014年のものだから、もう9年になる。

それらの背景を知った上で、以下の産経新聞の記事を読んで頂きたい。
なんとも言えない味がある。

しかもですね、最後のトドメ?が、自民党からの通達もあってですね、その通達って”いわゆる赤旗通達”と呼ばれるやつでして、私も関係しているやつです。

これがあれば「自民党の市議」は、動くはずなので、とりあえず使ってください。
いまだに有効な通達ですから。

 

明石市が外国人投票権認める住民投票条例の成立“断念”
 外国人にも投票権を認める住民投票条例の制定を目指している明石市が、泉房穂市長の任期中の条例成立を断念したことが10日、関係者への取材で分かった。市は年内に予定していたパブリックコメントなどを中止し、3月議会に予定していた条例案提出も来年度に延期する方針。

 市は平成22年4月に施行された「市自治基本条例」の規定などに従い、25年8月に住民投票条例制定のための検討委を発足。投票の対象事項や投票方法、投票権など21項目について議論を進めていた。

 10月にまとまった答申は、市内に3カ月以上居住する特別永住者と、3年以上国内に居住している外国人に投票資格を与えるなどとしたが、市幹部によると、一部の市議や市民から性急さの指摘や疑問の声が上がったという。

 泉市長は産経新聞の取材に対しコメントを出し、「住民投票は、住民が市政の重要事項について直接意思表示を行うという重要な制度。提言の中には丁寧に議論、検討をしなければならない項目がいくつもある」と指摘。来年4月に任期満了を控えており、「任期末を控えた議会に提案するのではなく、選挙後の新体制の下で、時間をかけてしっかりと、丁寧にご審議をいただきたい」と説明した。

 住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。

http://www.sankei.com/region/news/141111/rgn1411110067-n1.html

 

 

文中にて「住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。」とあるが、この通達の原紙を実は持っているので本稿で紹介します。

 

 

 

必要なのは、市議
例えば武蔵野の条例と戦う場合、武蔵野市なので、相手は武蔵野市長になります。
そして、共に戦うのは「市議」になろうかと思います。

明石の例はそうでした。
明石市は成功しました。

 

千住さんたちが、急先鋒を務めました。
議会事務局経由で声を届けることは大事なのですが、それ以上に「党に拠る指示」は非常に大きい。がっつりと当該議会の議員とジョイントしました。

 

とりあえず、市議がいないと話になりません。
なので、議会事務局経由から声を届けることは正解ではありますが、弱い。

市議の協力は(市条例の場合は)国会議員以上に重要な、直接的な決定権を持ちます。
党籍をもっている市議であれば、党本部からの通達は非常に大きな効果がある。
「自分だけの判断ではない」と、論拠をもって戦うこともできます。

 

上記の報道を見てもわかるように、通達は一つの決め手になりました。

 

 

通達、原紙
なんで私が通達を持っているかと言えば、私が関係している通達だからです。

実は、私が取り上げてきた「政党機関紙「しんぶん赤旗」の庁舎内での勧誘、配布、集金について」に関して出された通達の中に含まれています。

えっと、これが、それです。
11頁中、10枚が赤旗に割かれておりますが、2頁目にございます。
【赤旗問題】自由民主党から出された通達

これらの資料は保守系議員が動く際、執行部サイド・議会内での危機感の共有を図るにあたって「政権与党が調査し示した方針」として、議会における多数派工作(説明資料)においても非常に有効なツールになると考えます。

pdfで全文閲覧する。(プリントアウト用)

【報道資料】自治体職員への「赤旗」勧誘 自民党が実態把握の通達
自治体職員への「赤旗」勧誘 自民党が実態把握の通達
2014.7.15 22:58 [自民党]
 自民党が、地方自治体で共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘が行われている事例があるとして、各都道府県連に対し、注意喚起と実態把握を求める通達を出していたことが15日、分かった。
(クリックで記事を表示)

 通達は竹下亘組織運動本部長名で先月18日付で出した。通達は、福岡県行橋市で共産党市議らが市職員に対し、庁舎内で赤旗の購読勧誘や集金を行ってきた事例を紹介し、「議員の立場を利用して半ば強制的に地方公務員に購読させているなら看過できない事態だ」と指摘。議員の地位を利用したり、庁舎管理規則に反した強引な勧誘が行われたりしている可能性があるとして、「必要な対応」をとるよう呼びかけている。

 共産党の地方議員が自治体職員に赤旗購読を勧誘するケースは、行橋市のほか兵庫県伊丹市、神奈川県川崎市などで表面化。同県鎌倉市では「職務の中立性」を理由に、今年度から庁舎内での政党機関紙などの販売を禁止している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140715/stt14071522580001-n1.htm

1頁目
地方議会をめぐる最近の動きについて(ご連絡)

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1頁目(文字起こし)
                            組織発第12号
                         平成26年6月18日
都道府県支部連合会
 幹事長各位
             自由民主党組織運動本部
                  本   部   長   竹 下 亘
                 地方組織・議員総局長 吉 野 正 芳

     地方議会をめぐる最近の動きについて(ご連絡)

 日頃より党勢拡大並びに地方議会活動にご尽力賜り感謝申し上げます。
 現在、地方自治体においては6月議会が開会中のことと存じますが、いくつ
か注視が必要な動きがありますので、ご連絡いたします。下記事項について、
都道府県議会、市町村議会に対してご連絡頂き、問題ある事例がないかどうか
必要なご対応を取って頂きますよう、お願い申し上げます。

                 記

1.公務員の「しんぶん赤旗」購読へのご対応について
 先般、地方公務員の「しんぶん赤旗」購読状況について、別紙のように産経
新聞に掲載されました。新聞報道によれば、福岡県行橋市議会議員の小坪慎也
氏(保守系無所属)が「しんぶん赤旗」の購読状況を市議会で質問したところ、
共産党市議らによる「しんぶん赤旗」の勧誘、配布、集金が少なくとも20年前
から行われている(行橋市総務部長答弁)ことが明らかになりました。
 小坪市議は?赤旗の勧誘は、市議の立場を「心理的強制」の可能性がある?
購読は職員個人が判断することであるが、職場での購読は公務員の「政治的中
立性」が疑われる、などの問題点を指摘しました。さらに小坪市議は全国の地
方議会に対して、同様の事例が行われていないか実態調査を呼びかける文書を
送付しています。
 共産党は機関紙購読料による収入が党の収入の大半を占めており、議員の立
場を利用して半ば強制的に地方公務員に購読させているのであれば、看過でき
ない事態と考えます。
 また、兵庫県伊丹市においてわが党の佐藤良憲市議会議員が質問したところ、
市庁舎の管理規則に抵触した勧誘が行われたことが明らかになりました。
 個人の思想・信条の自由、政党による政党活動の自由は憲法上保障されてい

>>続きを読む (2頁目)
2.自治基本条例について

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2頁目(文字起こし)
ることは言うまでもありませんが、この点に留意しつつ、地方議員の優越的な
地位利用による過剰な勧誘や、市庁舎の管理規則に抵触した強引な勧誘が行わ
れていないか等について、各議会における調査等の取り組みについて積極的に
ご協力頂けると幸いです。

2.自治基本条例について
 自治基本条例については各市で「まちづくり条例」などの名称で制定される
動きが継続しています。わが党は自治基本条例等の制定そのものを否定してい
ませんが、内容について憲法及び地方自治法の本旨を逸脱するものがあること
から、これまでパンフレットを作成し送付するなど注意喚起をして参りました。
 平成25年は21市町で自治基本条例が制定されましたが、本年に入って1
月から4月までの間に既に16市で制定されており、6月議会会期中も複数の
支部連合会からの問い合わせを頂いています。
 制定に向けて動きが顕著となっていることも踏まえ、貴支部連合会におかれ
ましては改めて市区町村議会に対して、これまでのパンフレットの内容を周知
徹底して頂き、問題ある条例が制定されないよう適切にご対応ください。
 なお、パンフレット「チョット待て!!“自治基本条例”?つくるべきかど
うか、もう一度考えよう?」は党ホームページの政策パンフレットの欄にPDF
ファイル形式で掲載されています。
                                 以上
                     【問い合わせ先】
                     地方組織・議員総局
                         小西(内線5369)
                         佐藤(内線5371)

>>続きを読む (3頁目)
共産党市議、福岡県行橋役所内で「赤旗」を勧誘・配布・集金 20年以上前から 「政治的中立性」に疑念・・・

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3頁目(文字起こし)
(別紙)
共産党市議、福岡県行橋市役所内で「赤旗」を勧誘・配布・集金 2
0年以上前から 「政治的中立性」に疑念…

 福岡県行橋市の管理職職員の多くが、共産党市議らから政党機関紙「しんぶん赤旗」
の勧誘を受け、職場で購読していることが9日わかった。少なくとも20年前から市役
所内で勧誘や配布、集金が行われており、市議の立場を利用した「心理的強制」にあた
る可能性もある。市は、職場での購読は地方公務員法で定める「政治的中立性」に疑念
を持たせるとして実態調査を検討している。同様のケースは他の自治体でも表面化して
おり、全国に広がる可能性がある。(田中一世)
 9日の12月定例議会本会議で、小坪慎也市議(無所属)の一般質問に、松本英樹総
務部長が答えた。
 小坪氏は、共産党の市議や元市議らによる勧誘の結果、部課長級職員(約60人)の
うち、少なくとも半数が「しんぶん赤旗」の日刊紙(月額3400円)か日曜版(月額
800円)を購読しており、職場の机上に配布されていると指摘した。その上で「市議
に勧誘されれば職員は断りにくく、心理的強制の可能性がある」と述べ、購読の経緯に
ついて実態調査を進めた上で是正を求めた。
 松本氏は、共産党市議らによる市役所内での勧誘、配布、集金を認めた上で「私の知
る限り20年以上前から続いている。購読は職員個人が判断することだが、政治的中立
性を疑われるという意味では、市役所を訪れる多くの市民の目に(赤旗が)触れる現状
はいかがなものかと、判断せざるを得ない」と答弁した。
 また、「部課長級職員を対象にどのような形で調査するのか、これから工夫していき
たい」と述べた。
 小坪氏は「赤旗の購読は事実上、共産党への政治献金だ。職場内は赤旗まみれになり、
市民から『市は共産党員が多いのか』と誤解されており、公務員の政治的中立性が疑わ
れる。市役所内での購読や配布を禁止すべきだ」と求めた。
 一方、ある市職員は、産経新聞の取材に応じ、係長級昇任時に日曜版、課長級昇任時
に日刊紙の購読を共産党市議に持ちかけられたと明らかにした。現在、共産党支援者ら
が市役所内の職場を回り、配布しているという。この職員は「共産党は議会での追及が
非常に厳しいし、他の管理職職員も大半は購読しているので断るわけにはいかないと思
った。まあ購読しても手加減してくれるわけではないのですが…。小坪氏の(購読禁止
の)要求が通れば多くの職員は『万歳』ですよ」と打ち明けた。
 共産党の徳永克子市議は産経新聞の取材に対し、「市職員とはいえ個人として申し込
みがあり、購読してもらっている。私個人の問題ではないので、今後の対応は党全体で
検討したい」と述べた。
 共産党の地方議員が職員に対し、赤旗購読を勧誘するケースは、神奈川県鎌倉市や川
崎市など他の自治体でも表面化している。  (平成25年12月10日 産経新聞)

>>続きを読む (4頁目)
「赤旗」庁舎内勧誘の全国実態調査求める 福岡県行橋市議

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4頁目(文字起こし)
「赤旗」庁舎内勧誘の全国実態調査求める 福岡県行橋市議
 福岡県行橋市の共産党市議らが管理職職員を対象に政党機関紙「しんぶん赤旗」の購
読を勧誘し、市役所内において配布・集金している問題で、是正に取り組む小坪慎也行
橋市議(無所属)が、全国47都道府県と1700余りの市町村の地方議会に、同様の
行為がないか実態調査を求める陳情書を発送した。共産党議員による勧誘は、全国の自
治体で慣例化しているとみられ、立場を利用した「心理的強制」にあたる可能性もある。
(田中一世)
 陳情書では「職場での大量購読は地方公務員法が定める(公務員の)政治的中立性に
疑念を持たせかねない」と指摘。その上で「職場における勧誘」「議員による圧力・心
理的強制が疑われる事例」などの調査を求めた。
 一部の地方議会は受理し、5?6月に開く定例会で取り扱うとみられる。
 陳情書の取り扱いは議会によって異なり、請願書に準じて本会議で採択する場合や、
議員間での回覧にとどめる場合がある。
 赤旗をめぐっては、行橋市で少なくとも20年前から市役所内で勧誘や配布、集金が
行われている。昨年12月、市議会本会議での小坪氏の一般質問により明らかになった。
 産経新聞は12月10日付でこの問題を報じたが、共産党京築地区委員会は今年1月
9日付で「市当局が毅然として、不当な政治的圧力を跳ね返すことができるよう、市民
とともに、この策動を粉砕するまでたたかいぬく決意です」「何よりも権力の暴走を監
視し、民主主義を擁護すべきメディアとしての見識が疑われます」などとする声明を出
した。
 議員による赤旗勧誘問題は、全国に波及している。
 神奈川県鎌倉市でも共産党市議による同様の行為が明らかになり、松尾崇市長が今年
4月、市役所内での政党機関紙の勧誘・配布を禁止した。
 また、川崎市は平成15年、職員を対象に、市議による政党機関紙の購読勧誘に関す
るアンケートを実施した。これに対し市職員6人が、思想の自由を侵す違憲行為だとし
て、市に慰謝料などを求めて提訴したが、1審(21年)、2審(23年)とも「調査
は適法」との判断を示し、請求を棄却している。
 小坪氏は「赤旗の購読は事実上、共産党への政治献金であり、庁舎内での勧誘・配布
は禁止すべきだ。本当の購読希望者のみ、自宅へ配布するのが望ましい」と述べた。
                       (平成26年5月22日 産経新聞)

>>続きを読む (5頁目)
共産党市議、「赤旗」を痛み市役所内で購読勧誘 管理規則抵触の恐れ

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5頁目(文字起こし)
共産市議が「赤旗」を市役所庁舎内で購読勧誘 伊丹市で管理規則抵触の恐れ
 兵庫県伊丹市の職員が庁舎内で共産党市議から政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読の
勧誘を受け、購読していることが16日、分かった。市は庁舎内での物品の販売や勧誘
に関する規則に触れる恐れがあるとして、今後の対応を検討する。
 この日行われた市議会本会議で、佐藤良憲市議(自民党)が質問。二宮叔枝総務部長
が答弁して明らかにした。
 同紙について、二宮部長は「多くの職員が、副主幹昇任時に議員から勧誘を受け、市
庁舎内で購読の勧誘が行われていた」と説明。
 市は庁舎管理規則で、庁舎内での物品の販売や宣伝、勧誘する行為などを禁じている
ことから、「職員以外の者が執務室内に立ち入ることから問題が生じる場合もあり、勧
誘行為については他を含め、厳格に対応していく」とした。
 共産党県委員会の村上亮三書記長は取材に応じ、「政党に所属する議員が、党機関紙
を広く国民に勧めることは正当な政治活動。市職員が政党の考えを知るために機関紙を
読むことは大事なことで、中立性を疑われることはない」と話した。
 地方自治体の庁舎内での同紙の購読勧誘をめぐっては、神奈川県鎌倉市が4月、「職
務の中立性」を理由に、庁舎内での政党機関紙などの物品の勧誘行為を禁止した。
                    (平成26年6月17日 産経新聞配信)

>>続きを読む (6頁目)
公務員への「しんぶん赤旗」強制購読への対応について

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6頁目(文字起こし)
                            平成26年6月5日
公務員への「しんぶん赤旗」強制購読への対応について

1 「しんぶん赤旗」の全地方自治体への公務員の購読状況
<行橋市会議員(福岡県)小坪慎也氏による市議会質問>
?共産党市議らによる「しんぶん赤旗」の勧誘、配布、集金が少なくとも
 20年前から行われている(行橋市松本総務部長答弁)。
?係長昇任時に日曜版(800円/月)、課長昇任時に日刊紙(3,400円/月)、
 年額50,400円の購読を共産党市議に持ちかけられた(市職員の声)。
<問題点>
?地方公務員法の「政治的中立性」に疑念
?赤旗の肝油は、市議の立場を利用した「心理的強制」、パワハラに当たる。

2 行橋市議による「しんぶん赤旗」の全地方自治体の公務員の購読状況調査
<行橋市議小坪慎也氏による「しんぶん赤旗」の購読状況調査の趣旨>
?地方自治体の部課長級の多くが赤旗を購読。(資料1)
?赤旗の購読は、日本共産党への政治献金。
?赤旗の購読料(共産党の収入300億円、内 機関紙250億円)の相当割合
 が自治体職員との指摘もある。
<実態調査>
?地方公務員法の「しんぶん赤旗」の購読状況調査を1,741市区町村、47
 都道府県に依頼。
 ?自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情(資料2)
 ?地方自治体に置いて実態調査を要請する意見書(資料3)
<平成26年5月20日 日本共産党 中央方針を通知(資料4)>

>>続きを読む (7頁目)
<自民党の対応~共産党の危機感への対策>

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7頁目(文字起こし)
3 共産党の反応?「しんぶん赤旗」購読調査に危機感
<日本共産党中央員会書記局より都道府県・地区委員会に通知(平成26年5
 月20日)>
 ?今回の購読状況の実態調査の全国の自治体への依頼は、共産党への「攻
 撃」である。実態調査は、政治活動の自由を侵害した憲法違反。議会と
 して調査を容認するのは相応しくない。
 ?庁舎での「赤旗」の拡大、配達・集金活動への攻撃は、集団的に対応す
 べき。実態調査の陳情は、憲法違反の調査であり、慎重な対応を。
 ?共産党は、調査内での配達・集金活動を工夫して継続する。

      <自民党の対応?共産党の危機感への対策>
(1)「赤旗」の全地方自治体の公務員の購読状況の調査の展開。
(2)その際、共産党が赤旗購読調査は憲法違反への反論の確立。
(3)共産党の資金源である「赤旗」の地方自治体での購入の是正

>>続きを読む (8頁目)
発:日本共産党中央委員会書記局 宛:都道府県委員会、地区委員会1

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8頁目(文字起こし)
                                       資料4
電話連絡          2014・5・20
                             日本共産党中央委員会書記局
都道府県委員会、地区委員会 御中

公務員の「しんぶん赤旗」の購読状況等の実
態調査等を求める「陳情」への対応について

 全国の都道府県議会、市町村議会に、日本会議地方議員連盟に所属する小坪慎也福岡県
行橋市議から、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売につ
いて自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情」、「地方自治体における政党機関紙『し
んぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について(全国的な)実態調査を(国に)要請する決議
を求める陳情」と関係資料が郵送され、党機関と党議員(団)から対応について問い合わ
せが寄せられています。
 陳情項目では「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について実
態調査を求める」などとしています。また「本陳情書は、1700以上に及ぶ全ての市町
村議会、及び都道府県議会に発送させて頂きました」と述べています。
 対応については、以下の点をふまえてください。
 (1)今回の攻撃は、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的
 議員(首長)がおこなっている「赤旗」攻撃の一環です。今回の「陳情」のしかけ人であ
 る行橋市議が自身のブログで「市議1議席で、日本共産党(政党全体)を振り回してガタ
 ガタにして見せますっ!河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左派勢力からの攻勢
 に対して、敵勢力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などとのべていることか
 らもあきらかな通り、この「陳情」にはひとかけらの大義も道理もなく、自治体、議会を
 反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。
  「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由・政党の政治活動の自由
 を根本から侵害し、憲法違反の実態調査等を求めるものであり、議会として審査と対象と
 するのにふさわしくないものです。
 (2)庁舎内での「赤旗」の拡大、配達・集金活動への攻撃にたいする対応については、
 2013年12月28日付の電話連絡(「庁舎における『しんぶん赤旗』の拡大、配達・集
 金活動などへの攻撃に対する対応について」)で明らかにしています。この問題の対応は、
 議員まかせにせず、機関として状況をよくつかんで集団的に対応することが大事です。
  今回の「陳情」への具体的な対応については、すべての地方議会に発送されているとみ
 られることを前提に、それぞれの議会の状況をふまえ、以下の点に留意してください。
  「陳情」の取り扱いは、議会の会議規則で定められており、それぞれの議会によって扱
 いが異なっています。紹介議員が必要な「請願」と区別し、審査の対象としないところ、
 議員への配布にとどめるところ、捺印など用件が整っていなければ受理しないところもあ
 る一方、「請願」と同様に審査の対象とするところもあります。まず、それぞれの議会でど

>>続きを読む (9頁目)
発:日本共産党中央委員会書記局 宛:都道府県委員会、地区委員会2

akahata_p9
9頁目(文字起こし)
 ういう取り扱いになっているのか、この「陳情」にたいして議会事務局(議長)は、どう
 いう取り扱いをする予定あのかを掌握することです。そして、空白議会を含め、議会ごと
 に具体的対応が必要かどうか、必要な場合はどうするか、方針をもつ必要があります。
  必要な場合は、議長などにたいして、この「陳情」は、憲法違反の調査を求めるもので
 あり、慎重な対応が求められていることなどを申し入れることも検討しましょう。
  「陳情」は議会での審査の対象にはされないが、議員に配布されたことによって、右翼
 的議員などが自分の質問で取り上げる可能性があるような場合、また「陳情」が議会で審
 査の対象とされる場合は、よく検討し、事前に必要な対策を講じるようにしましょう。

 (3)「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会の「事例」を持ち出していますが、これらは
 事実と異なるものです。
  行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤
 旗』まみれ」などととりあげ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)につ
 いて」質問しました。しかし、総務部長は、「前回12月議会でのご指摘を受けて、私自身、
 庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、
 同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。12月、3月
 議会での同市議の不当な攻撃による職場での購読中止は出ていません。
  また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますがこれは、産経
 新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘 市庁舎内禁止 鎌倉市『職務の中立性重視』」とい
 う記事を載せたことを利用した攻撃です。党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政
 治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は何ら禁止されていません」
 との見解を発表し、議員団のホームページに載せました。12月議会で市長が政治活動の
 規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことはできず、個人情報を取り扱
 う執務室内の規制にとどまるざるを得なかったというのが事実です。党は、それ以外の庁
 舎内での配達・集金活動を工夫して継続しています。
                                        以上

>>続きを読む (10頁目)
保守陣営(地方議会)の動向 ~鎌倉・行橋の事例・経緯

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10頁目(文字起こし)
                                    平成26年6月18日
                 保守陣営(地方議会)の動向
1              「自治体庁舎内での赤旗購読勧誘」問題
 市議の立場を利用した「心理的強制・パワハラ」であり、憲法(公務員の思想信条の自由と政治的
中立性の保障)に抵触するのではないか?
 購読の趣旨に反する(意欲も無く、1人で複数部購入など)販売は、販売に名を借りた裏献金(政治
資金規正法違反)ではないか?
(1)鎌倉市議会(神奈川)
  平成25(2013)年9月 自民党市議が指摘。
  平成26(2014)年4月 市は執務室内での政党機関紙の勧誘等を禁止。
                    ◎同年4月 産経新聞が「職務の中立性重視」等と報道。
  ※共産党は、地方党に対し「政治活動・思想表現の自由等に対する侵害(憲法違反)」としての反
    撃や、庁舎管理規則を踏まえた慎重な対応を指示。
    同党市議団が抗議。
(2)行橋市議会(福岡)
  平成25(2013)年12月 日本会議地方議員連盟所属市議が実態調査と是正を要求。
                  ◎同年12月 産経新聞が「20年前から」等と大きく報道。
  平成26(2014)年5月 市が無視したため、個人として1,787の地方議会に陳情書
    ?実態調査及び是正を求める陳情
    ?実態調査を要請する決議を求める陳情(決議文案付き)
   2件を送付
    ※共産党中央は、「対応について」指示(同年5月20日付)。
     各地の右翼的首長が行っている「赤旗」攻撃の一環。
     憲法違反であり議会で審査の対象とすることは相応しくない。
    として、議員に任せずに、機関として集団的に対応すること。
     各議会の陳情書に対する取り扱いの対応状況を把握。
     必要な場合は議長などに対して「憲法違反である事等」を申し入れる。
     議会での審査や質問に対して事前に必要な対策を講じる。
    事を指示、鎌倉市においては、党市議団の対応により「執務室内禁止」にとどめたことを誇示
    している。
     当面は、上記の対応で対峙する構えであるが、党のイメージダウンと統一地方選挙への影響
    に鑑みて極めて重要視している模様である。

>>続きを読む (11頁目)
「自治体による政治的集会等に対する後援・共催」問題

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11頁目(文字起こし)
(3)前記産経新聞報道後、鎌倉市、行橋市議以外で独自に対応した自治体。
   座間市(神奈川) 前橋市(群馬) 北方町(岐阜) 君津市(千葉) 中野区(東京)
                                        以上5自治体
(4)陳情書送付後の対応状況
   ?陳情書受理 福岡市(福岡) 伊東市・御殿場市(静岡) 東海村(茨城) 横浜市・藤沢市
         (神奈川) 国立市・瑞穂町(東京)
                                        以上8自治体
   ?陳情書の議員配布のみ 岡崎市(愛知) 福井市(福井) 塩尻市(長野) 下仁田市
              (群馬) 小金井市(東京) 秋田市(秋田) 旭川市(北海道)
                                        以上7自治体
   ?受理に際しての手続き上の不備により再送を要請した自治体
              南は沖縄県豊見城市から北は青森県藤崎町まで 41自治体
   以上56自治体が対応している。(現在まで)

2 「自治体による政治的集会等に対する後援・共催」問題
 憲法(自治体の政治的中立)に抵触するのではないか?
(1)白井市議会(千葉)
   平成26年2月 市が、地元護憲団体「しろい・9条の会」が開催した講演会「平和憲法と日本
          の将来」を後援した事に対して、保守系市議が指摘。
   同年4月1日付 市が「行事の共催及び後援に関する規定」を改定
          今後は、「政治的色彩を有する行事」の基準を定めて、抵触する場合は承認せず
          一度承認した場合でも取り消しを可能とした。
(2)本年4月16日付 東京新聞は1面トップで「後援自主規制拡大 憲法・原発集会拒否も」とし
   て「行政が政治家を忖度」として反憲法改正の学者のコメントを掲載して批判した。
(3)同記事によれば、千曲市(長野)、神戸市(兵庫)等で同様の対応が相次いでいるとして市民活
   動の後退(地方議会の広がり)を懸念している。
                                            以上

pdfで全文閲覧する。(プリントアウト用)

 

 

 

市議の味方は絶対必要。
議会事務局への抗議や要請は、短期的には効果をあげます。
それではダメなんです。

市条例は議会提案ではありません。(多くの場合は、です。)
執行部の提案です。

 

二元代表制といって、市長が率いる執行部と、執行部案を審査する議会は「別組織」です。
議会には”是非、否決して欲しい”、とか”反対して欲しい”と【要望や声援】を送るわけですけれども、抗議先ではありません。推進している組織ではないのです。

そのため、抗議に近いもの、意見を届ける先は(議会ではなく)、組織としては【執行部】になります。この条例を上程しようとしている部局、もしくは市長室などでしょう。

まずは(立法権である、)市議に味方をつくり、そこから発信してもらって、それを拡散していく形でしょう。
あのときは、私と千住さんは、一切の面識がなかったものの、まさに阿吽の呼吸でガンガン戦ったのです。

 

 

 

当時の記事、一覧
(2015年の記事です。書き方は今よりも洗練されていません。)

当時の記事、一覧

 

【緊急】常設型住民投票条例、定住外国人も対象。事実上の外国人参政権

 

【事実上の外国人参政権】続報・明石市の内情を読み解く。反対活動の手法。

 

【事実上の外国人参政権】朗報、本会議で否決の見込み。

 

【事実上の外国人参政権】朗報・住民投票条例案を全会一致で否決、明石市議会

市議選の応援に行きました。
私にとって、非常に意味がある、なんというか、もやもやしてしまって、
それでも行きたくて、みたいな。
(当時の投稿。)

 

実際の動画。
これは、特に明石市の方には衝撃があると思います。
(ちょっとした爆弾発言も。メル友って何?って笑う方もいるかもしれません。)

 

 

 
 

いずれにせよ、勝った事例はあるんだ。

 

過去に学んだほうがいい。私たちは、やった。

 

今回は、(出張中だったこともあり)初報で遅れてしまったし、いまの人たちに任せたい。

 

「事実上の外国人参政権と戦う」方は、FBのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

 

 

いずれにせよ、勝った事例はあるんだ。

過去に学んだほうがいい。私たちは、やった。

「事実上の外国人参政権と戦う」方はFBでの拡散を!

明石市議選を戦う、千住けいすけ候補の必勝を願う方はイイネやRTで支援をお願いします。

 

 

※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 波那 より:

    外国人参政権と言っても、日本に住んでる外国人は皆、自国の参政権を持っているわけですからアメリカ人が、ドイツ人が、フランス人が日本に住んでるんだから日本の参政権をよこせ!などと言ってるわけではありません。日本に住んでるんだからと参政権を持つのは当たり前と思い込んでるのは、移民として受け入れてはいない、特永と言う在留許可を与えられているだけの在日朝鮮韓国人だけです。そしてこれら韓国籍の韓国人にも自国の参政権は与えられています。

    先日この記事が出て、まだこんな事言ってる政治家が居る、朝鮮韓国人は強制連行されたから日本に居ると言っているのがまだ居ると怒りを買っていました。

    🔻韓日の観光担当相「韓日はウィンウィン関係」
    Write: 2023-04-17
    http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=85202

    (一部抜粋)
    広島が選挙区である斎藤国土交通大臣は、「広島の被爆者問題のため努力してきた。多くの韓国人が広島に強制連行され被爆し、韓国に帰国した。韓国にいる被爆者たちにも日本の被爆者援護法を適用するため、同志の議員と共に活動している」と語り、これに対し、朴長官は、「韓国人被爆者を支援するための献身と努力に感謝する」と応えました。
    …………

    広島でG7したら必ず、この事を言い出す人が出て来ると思っていたら案の定💢でした。戦時中、既に食糧難が始まっていた内地では半島からの流入民を制限していたのに!勝手に雪崩れ込んできたのは彼らなんですよ。無理矢理、連れて来たりしてません。既に事実上の外国人参政権付与の「自治基本条例」を施行させた自治体も何十もいますので、勝手に入り込んで来て、そのまま居座り続けてる民族である事を、もう一度ハッキリさせておきたいと思います。日本人側に自虐史観を植え付け利用しようとしているからです。

    🔻大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人
    朝日新聞 1959年7月13日版

    在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行なっているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。これによれば在日朝鮮人の総数は約六十一万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は二百四十五人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。

    一、戦前(昭和十四年)に日本内地に住んでいた朝鮮人は約百万人で、終戦直前(昭和二十年)には約二百万人となった。増加した百万人のうち、七十万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの三十万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じて来た者で、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。また、国民徴用令は日本内地では昭和十四年七月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和十九年九月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年三月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか七ヵ月間であった。

    一、終戦後、昭和二十年八月から翌年三月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計百四十万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和二十一年三月、連合国の指令に基く北朝鮮引揚計画で三百五十人が帰還するなど、終戦時までに在日していた者のうち、七五%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。現在、登録されている在日朝鮮人は総計六十一万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は二百四十五人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者である。

    🔻【産経抄】4月28日
    2018/4/28 05:03

     政府が17日に閣議決定した答弁書は、昭和34年7月11日付外務省記事資料を引用していた。資料は「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」で、朝日新聞が「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表」と報じていたものである。

     ▼資料によると当時の在日朝鮮人約61万人中、戦時中に徴用労務者として来た者は245人にすぎない。資料は断じる。「大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、事実に反する」。

     ▼資料は、高市早苗前総務相が外務省を叱咤(しった)して探させるまで、埋もれた存在だった。平成22年3月10日の衆院外務委員会で高市氏が「現在も有効か」と問うた際には、民主党政権の岡田克也外相はあやふやに答えた。「急に聞かれても私、把握していないので分かりません」。

     ▼それが今回、内閣の公式見解である答弁書に登場したのだから、8年ぶりに「有効だ」との答えが出たことになる。在日韓国・朝鮮人は強制連行された人々の子孫だとの神話は、もう通用しない。自らの意思や家族に連れられるなどして日本に渡った人々がほとんどなのである。

     ▼小泉純一郎元首相の父、小泉純也法務政務次官は昭和30年6月18日の衆院法務委員会で、韓国からの違法入国者について訴えている。「向こうからは、入れれば手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、怒濤(どとう)のごとくどんどん入ってくる」。以下略

  2. 波那 より:

     🔻「自治基本条例」はなぜ危険なのか
    投稿者:匿名ユーザ 投稿日時:
    2014/05/01(木) 09:29

     四年に一度の統一地方選挙も終わり、各地で地方政治を担う首長や議員の新たな顔ぶれが決まった。今さらいうまでもなく、住民の直接選挙で選ばれた首長と議員(議会)が車の両輪のように意思決定を行うのが憲法や地方自治法が定めるわが国の地方自治のあり方だ。良くも悪くも地方分権が進んだ現在、首長や議会の役割と責任はかつてなく大きくなっていると言えよう。

     ところが、「市民自治」「市民参加」といった大義名分の下、首長や議会の権限を軽視し、国法が定める地方自治のあり方を根本から変革しようとする動きが進められている。いわゆる自治基本条例(以下、基本条例)制定の動きである。

     基本条例とは、一言でいうと、自治体運営の基本原則や住民参加の仕組みなどを自治体が独自に定めた条例と言える。「まちづくり基本条例」などとも称されるが、平成十三年に北海道ニセコ町で制定されて以来、地方分権を追い風に、次々と各地で制定されている。昨年の四月時点で約五十の市区町村で制定されたが、その後も多くの自治体で策定作業が進められている。

     最近、各地の地方議員などから基本条例に関する情報提供や問い合わせが相次いだこともあり、遅蒔きながら基本条例の実態や背景を調べてみた。

     最初に結論を記しておけば、基本条例は左翼勢力による「新種の革命」であり、決して真の意味での地方自治の発展につながるものではない。以下、基本条例の危険な実態と背景を述べたい。(日本政策研究センター研究員 小坂実)

    〈『明日への選択』平成19年5月号より抜粋〉
    【本論文の主な内容】

    ・過激派やカルトも「市民」!?
    ・未成年や外国人にも「投票権」
    ・軽視・束縛される議会と首長の権限
    ・基本条例の推進勢力
    ・狙いは自治体からの「革命」
    http://www.seisaku-center.net/node/749

    定住者には地方から参政権をと宣う茂木幹事長と、移民を入れようと躍起な河野大臣が推薦している某地区の自民党候補ですが、「こんな人達に負けるわけには行かない!」と安倍総理に言われてた在日しばき隊に応援されてると言う由々しき事態になってますが、選挙妨害だと言われるので選挙済むまで詳細は控えておきますね。でも、しばき隊のボスのこんな有田君の事なら言ってもいいでしょう?

    有田芳生 @aritayoshifu・3時間
    山口4区(下関、 長門) は、 1996年の小選挙区 制以来はもちろんのこと、 1958年に安倍晋太郎 議員が誕生してから65年間ずっと 「安倍王国」 でした。 それがこんどの選挙で終わります。 私の 目的は具体的です。「王国」 が溶けていく。こん なワクワクする愉快な選挙は初めてです。 後半戦 に入りました。

    安倍元総理の存命中に勝負できなかったヘタレなくせに。ほんと腹立つ。

  3. ロード より:

    煽って、煽られて、さあ次のネタ。
    現実は何も変わらず、変わらないどころか敵を利するばかり。

    現実を変えた市議、千住けいすけ。
    明石を護り抜いた市議が当時のネットの的確な援護射撃にどれだけ助けられたと語っていることか。

    現実を変えたい政治家がいる。そして現実を変えてもらいたい国民がいる。
    明石と言えば千住けいすけ!

  4. 明石大橋 より:

    明石市民です。
    市議選と市長選は、泉市長の明石市民の会がすごい勢いです。
    泉市長が推す女性市長候補もかなり左のようです。
    選挙ビラには、LGBTQを推進することが書いてありますし・・・。
    泉さんはメディア対応が大変上手なので、自民党、公明党=敵のレッテル貼り。

    ブログ『泉房穂市長の御言葉を検証する明石市民の会』には、明石市政の実情が結構詳しく書いてあるので、投票の参考になります。
    先日、選挙ポスター掲示板を見ていた時、高齢の女性が「明石も夕張のようにならないか心配です」と、おっしゃてましたが、同感です。
    泉さんもコラボ同様に公金チューチューのようで、驚きました。

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