【爆破予告訴訟・判決】テロに屈した議会と名誉毀損。共産党市議に対する請求は棄却されるも、訴訟としては成立。【テロに屈しない人はシェア】

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令和4年3月17日、福岡地裁小倉支部の裁判にて「原告の請求をいずれも棄却する。」との結果が下されたと、当職代理人弁護士から連絡を受けた。主張が認められず悔しい。しかし、裁判として最後まで成立し、いずれにせよ判決が出されるに至ったことについては、手応えを感じている。
地方議会での議員の行為に司法審査が及ぶかという難しい論点もあった中で、しっかりと訴訟として成立させ、戦い抜いてくれた代理人弁護士の江頭節子先生には深く感謝している。
現在は判決結果のみであり、まだ判決文を読んでいないため具体的なコメントは差し控えるが、結果については納得できないため控訴を視野に検討したい。

手応えの感じた理由であるが、「爆破予告というテロ」に対し、共産党が被害者の市議を吊し上げるかのように、タイトルに私の名を付した決議案を緊急動議、なんと賛成多数で可決されたという「異常性」について、行橋市民を含む全国民に対し発信できる状況が整ったためである。この裁判が成立したことを受け、では市民はどのように感じるのか?という部分は、判決結果に関わらず”判決が下された”時点で意味を持つ。

本件訴訟の発端を記す。私は、”議員を辞職しなければ市役所を爆破するとインターネット上で告げたり、市役所に「爆破する」と電話したりする爆破予告事件が起きた”という被害を受けた。繰り返しますが、脅迫の被害を受けたのは私です。爆破予告犯は検挙され、のちの民事訴訟は当然のこととして勝訴した。

問題となったのは【脅迫の被害者】である私に対し、脅迫犯の要望に沿うような『謝罪と自発的な議員辞職を促す趣旨の市議会決議を求める市議会決議を動議で提出し可決させ、さらに被告德永のブログにも同趣旨の意見を述べ同決議を再掲し世に広く発信した』ことです。脅迫の”被害者”である私のせいで、市民に迷惑をかけたとして、私を非難する市議会決議したのです。市民に迷惑をかけたのは、爆破予告というテロ行為に及んだ”脅迫の加害者”であり、被害者である私ではありません。

全国的にも大騒ぎとなり(私のBlogは5年以上を継続して、地方議員の中で全国一位のアクセス数であることから)、さらに全国の自治体に、模倣犯のような爆破予告が続いたという異常事態でした。結果として「全国の議会関係者、首長」から疑問の声や抗議の声があがった。行橋市議会はテロに屈したのか?というものであった。全国を見渡せば、いまだに色眼鏡で見る者も存在していることは事実だ。

さらに、『後に犯人が検挙され、犯行動機は原告のネット上の意見表明が原因ではなかったことが判明したので、原告が、名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償と名誉回復措置を求める』事件である。

これに対し、日本共産党は赤旗においても”右派のヘイトと対決”などと記載している。冒頭においては【福岡県行橋(ゆくはし)市議会で、改憲・右翼団体「日本会議」系の小坪慎也市議(無所属)】と書き出し、『同市と日本共産党の、とくなが克子市議に対し、謝罪広告などを求める訴訟を起こした』と続く。だが、そもそもヘイト云々という裁判ではない。決議された内容に誤りがあり、私のSNS発信が原因で爆破予告が起きたと(犯人検挙前にも関わらずに)犯行動機を市議会が断定していたところ、実際に犯人が逮捕されてのち犯行動機がまったく異なるものであり、事実ではないという主張である。

議会内のことについては、行政・立法・司法の三権が独立しているため、全てに司法権が及ぶとは考えていない。また及ぶべきとも考えていない。しかしながら、事実ではないことを、公式の手続きで明記されることには納得がいかない。当初は、裁判そのものを成立させまいという主張を共産党側はしていたのだが、(判決結果は残念であるけれども)無事に裁判手続きとして公式に完了したという意味では、共産党の初期の主張は破れているのであり、意義深いことだと感じている。

そもそも決議においては「SNSでの発信」とされているが、事実ではない。これは新聞社が主催していたオピニオンサイトであり、有償で記事を書いていたことから編集権は当該サイトにあった。著者は私であるものの、発信主体は私ではないことは決議の内容は事実に反する。なぜこの点が重要なのかと言えば、編集権に基づき(私の原題とは異なる)煽情的なタイトルが無断で付け替えられているためであり、私自身は”そのようなタイトルの論文を発表した事実”がないためだ。

発表時に新聞社側が付した『「朝鮮人が井戸に毒」に大騒ぎするネトウヨとブサヨどもに言いたい!」』というタイトルをもって共産党市議はヘイトである趣旨の主張を行っていたが、私がつけていた原題は「朝鮮人が井戸水に毒を入れたという誤報を地方議員はどう見るのか」であり、明確に『誤報』と記載していた。この点は訴状においても明確に触れている。私は、本文においてもネトウヨやブサヨ等の表現は行っておらず、編集権の逸脱、もしくは暴走であろう。左派はこれに対し、デマを容認しているというレッテルを貼っていたが、そもそもデマを止めるように!という強い意思をもって書かれた文章であった。

上記については、議会内のことや政治関係の話であるため、訴訟そのものとは関係がない。
私自身は政治家として問題意識をもっているし思いもあるけれども、訴訟としては「事実であったか事実でなかったか」という主張のぶつけ合いとなる。

私は、前述の状況について、共産党が提出した動議が私に関連するものであった(タイトルに私の名前が書かれている)ため、利害関係者として議場から退席させられ、説明や発言をする機会すら与えられなかった。私の有するSNSアカウントではないため発信後の編集などもできず、有償記事においては本意ではないタイトルが編集権に基づき付与される場合があることも説明する機会はなかった。

共産党側が記載している、最終準備書面の主張”(2)(当該記事は)ヘイトスピーチであり、許されるものではない。”は、論点のすり替えに過ぎない。”(5)爆破予告は小坪市議の本投稿と関連していると思っていた。”は、井戸端会議ではあるまいし犯行動機などの調査権限が市議会に付与されているわけでもないのにあまりにも軽率だ。

新聞赤旗の記事によると”会見で、とくなが氏は、議会内で解決せず訴訟を起こすのは的外れだと批判。最大の狙いは市民、議会と日本共産党との分断”と記されているが、議会内での解決を試みている。犯人検挙後において、市役所爆破予告犯の検挙を市議会の議場でも取り上げ、犯行動機が(決議内容と)異なっていることを述べ、また全ての議員に対しても決議の修正を求めて文書の発送も行っている。

しかし、動議提出者である徳永氏をはじめ、事実と誤まっている決議はそのまま放置されることとなった。ゆえに、名誉毀損を問うて本件訴訟に踏み切った次第である。

政治家として、本来は最も述べたい部分は、”「市議を辞職せよ」という要望が、爆破予告というテロ手段で陳情され、日本共産党が市議会に緊急動議として提出し、なんと賛成多数で可決した”という異常性である。事実上、警察の保護下にあり、なんらの発信もできない状態の爆破予告被害者に対し、『謝罪と自発的な議員辞職を促す趣旨の市議会決議を求める市議会決議』がなされねばならないのか、もはやテロリストに加担しているとしか認識できず理解できない。

この部分は政治分野であるゆえ(本件訴訟として取り扱うことはできないのだろうけれども)、政治の歴史の汚点、脅迫被害者に対し決議し、テロ予告に議会が屈した事実は永遠に残り続ける。

私は、決議における、”事実と異なる部分”について名誉毀損であると主張したが、その主張が認めて頂けなかったことについては残念だ。まだ判決結果のみで、判決文を読んでいないため、なぜこの結果であるかは分からない。謝罪広告などを求めた、当方の請求をいずれも棄却という結果であるけれども、議会内のことゆえ言及しないという判断かもしれないし、そもそもこの手の名誉毀損訴訟は難しい部分はある。私が述べていた部分について、どの程度が判決文に反映されているかは現時点では不明だ。
上記の”議会内でも解決を試みた”部分や、また編集権に基づくタイトルの付与であったことなどが判決文に影響を与えているとは考えにくいが、この部分は訴状においても強く主張してきた部分であるため、弁護士と協議の上、控訴を検討したいと考えている。

では、本件訴訟における訴状を公開します。

 

 

 

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訴状

 

令和元(2019)年12月4日

令和元年(ワ)第     号 損害賠償請求事件
原 告 小坪 慎也
被 告 行橋市、德永克子

訴   状

原告代理人        
                     弁護士 江 頭  節 子

 

請求の趣旨
1 被告行橋市は、原告に対し、金220万円及びこれに対する平成28年9月12日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告行橋市は、原告に対し、別紙謝罪広告目録1記載の新聞に、同目録1記載の体裁によって、同目録1記載の謝罪広告を1回掲載せよ。
3 被告行橋市は、原告に対し、別紙謝罪広告目録2記載の市議会だよりに、同目録2記載の体裁によって、同目録2記載の謝罪広告を1回掲載せよ。
4 被告德永克子は、原告に対し、金220万円及びこれに対する平成28年9月13日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告德永克子は、原告に対し、別紙謝罪広告目録3記載の新聞に、同目録3記載の体裁によって、同目録3記載の謝罪広告を1回掲載せよ。
6 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項第4項につき仮執行宣言を求める。

請求の原因
第1 事案の概要
 本件は、市会議員である原告に対し、議員を辞職しなければ市役所を爆破するとインターネット上で告げたり、市役所に「爆破する」と電話したりする爆破予告事件が起きた後、市会議員である被告德永が、これは原告が議会外で行ったネット上の意見表明が原因であるとして、原告に謝罪と自発的な議員辞職を促す趣旨の市議会決議を求める市議会決議を動議で提出し可決させ、さらに被告德永のブログにも同趣旨の意見を述べ同決議を再掲し世に広く発信したところ、後に犯人が検挙され、犯行動機は原告のネット上の意見表明が原因ではなかったことが判明したので、原告が、名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償と名誉回復措置を求める事件である。

第2 事実関係
1 当事者
ア 原告は、平成28年4月10日の行橋市議会議員選挙によって選出された行橋市議会議員である。当選回数は2回であり、現在の任期は同年4月23日から令和2年4月22日までである。所属政党はない。
イ 被告德永克子(以下「被告德永」という)も、前記選挙で選出された行橋市議会議員である。当選回数は10回であり、現在の任期は原告のそれと同じである。所属政党は日本共産党である。

2 各不法行為までの背景・経緯
(1)原告の政治活動とブログ
ウ 原告は、保守派の政治家として活発に政策提言をし、インターネット上に「行橋市 市議会議員 小坪しんや」と題するブログ(以下「原告ブログ」という。甲1)を開設し、積極的に政治的意見や論評を発信し、人々に賛同や行動を呼びかけるなどしている。
エ 原告が取り組んできた、あるいは現在も取り組んでいる政策課題は極めて広範にわたるが、特に、共産党議員が政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読を地方自治体の庁舎内で職員に勧誘、配布、集金している問題や、現行の扶養控除制度は海外に多数の被扶養者がいると申告する外国人らを不当に優遇する結果となっている問題については、原告ブログにリンク用バナーを貼って強く訴えている(甲1の2枚目)。その他、保守派政治家として活発に発言や活動をしており、その結果として、行橋市のみならず全国に多数の熱心な支持者がいる反面、反発し批判する人々も多い。
オ 原告が原告ブログに記事を掲載すると、コメント欄に閲覧者がコメントを投稿できるようになっている。
カ 平成28年9月7日、原告は、「蓮舫・代表候補のぶれる発言、日本国籍喪失の可能性は?」という表題で原告ブログに記事を掲載した(甲1。以下「党首候補国籍記事」という)。当時民進党の党首候補であった国会議員の訴外蓮舫の二重国籍問題に関し、蓮舫の発言が一貫しないこと、その他について論評した記事であった。

(2)本件爆破予告
キ 爆破予告コメント
 平成28年9月8日午前8時1分、原告ブログの党首候補国籍記事のコメント欄に、「MGR星雲の騎士 M★A★S★A★T★O」というアカウントで「今週の土曜日に行橋市役所を爆破します 阻止したければソレマデニ辞意表明をブログで出して市会議員を辞めることだな 俺は本気だぞ 後で市役所にも電話するからな 覚悟しろよヘイト糞野郎 HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!」というコメントが投稿された(甲1の最後の1枚両面)。行橋市役所の職員、市民その他の来庁者の生命、身体に危害を加える旨脅迫し、原告の議員辞職を強要するコメント投稿であった(以下「本件爆破予告コメント」という)。

ク 爆破予告電話
 同日午後4時20分頃、行橋市役所に「行橋市役所を爆破する。小坪議員はブログ上で辞意表明せよ。さもなくば市役所は火の海に包まれるだろう」などと告げる電話があった(以下「本件爆破予告電話」という。甲2)。
「さもなくば火の海に包まれるだろう」という表現は、北朝鮮が韓国を威嚇・牽制する時に用いる表現として知られている。
本件爆破予告コメントと本件爆破予告電話を合わせて以下「本件爆破予告」という。

ケ 本件爆破予告当日の状況
 本件爆破予告を受け、行橋市役所は警察や職員が深夜まで不審物の捜索や不審者の警戒に当たり、来庁者の駐車場の利用を制限し、通常の業務が停滞し、職員と市民に多大な迷惑を及ぼした。原告も、市議会議員であるにもかかわらず、市民の安全のため登庁しないよう指示され、家族も退避させるなど、多大な被害を被った。

(3)本件爆破予告の原因ないし動機
 本件爆破予告コメントが付けられたのは、前記のとおり原告ブログの党首候補国籍記事のコメント欄であり、台湾国籍出身の蓮舫の言動を辛口にとらえた記事であった。
 本件爆破予告コメントにある「ヘイト」という文言は、反ヘイト活動を伺わせた。しかし、本件爆破予告電話で使われた「火の海に包まれる」という特徴的な文言は、自分が北朝鮮系(ないし擁護者)であることをアピールしているかのようであり、本当に北朝鮮系(ないし擁護者)が犯人であったらわざわざそのようなアピールをするか、真意が測りかねた。
 つまり、本件爆破予告の動機は全く不明であった。

3 本件各不法行為―3つの行為

(1)不法行為1―本件決議案の緊急動議提出
 同年9月12日、被告德永は、大野慶裕(故人)、藤木巧一ほかの提出者とともに、行橋市議会の議長諌山直宛ての「小坪慎也議員に対する決議(案)」(以下「本件決議案」という)を緊急動議で提出した。本件決議案の提出においては、行橋市議会事務局の事務局長である坪根義光が文案作成に関与している。
 本件決議案の全文は下記のとおりである。

 小坪慎也議員に対する決議
 9月8日に、行橋市役所に脅迫の電話があった。この事により、市民に対し、また、市当局や議会においても多大な迷惑を及ぼした。この「脅迫事件」は決して許されるべきものではない。
 これは、小坪慎也議員が、平成28年4月に熊本地震が発生した際、差別的にとらえられるSNSでの意見発表を行った事を発端としている。
 公人である市議会議員は、住民を代表する立場にあり、議会外の活動であっても良識ある言動が求められるのは当然である。
 市民・国民に迷惑を及ぼすような意見の表明は、行橋市議会の信用が傷つけられたものといわざるを得ない。
 行橋市議会は、小坪慎也議員が品位を汚すことの無いよう、公人としての立場をわきまえる事を求めると共に、謝罪及び必要な行動を自ら行うことを求めるものである。
 以上、決議する。

(本件決議案、以上)

 本件決議案は、議長の諌山直が取り上げることを決め、提出者4名の他、小原義和、大池啓勝、工藤政宏、瓦川由美、田中次子、鳥井田幸生、西岡淳輔、西本国治が賛成し、計12名の賛成で、本件決議案の文言のまま、可決された(以下「本件決議」という)。

(2)不法行為2―被告德永によるブログ掲載
 被告德永は、本件決議が可決された翌日の同月13日、早速同人のブログ「こんにちは 德永克子:です 日本共産党行橋市会議員の日常」(以下「被告德永ブログ」という)に、「9月議会 小坪議員に対する決議」と題する記事を掲載した(甲3。以下「本件ブログ記事」という)。本件ブログ記事のURLは
 http://katuko.cocolog-nifty.com/katuko/2016/09/post-2223.html
である。
 本件ブログ記事の記載内容は以下のとおりである。

2016年9月13日 (火)

9月議会 小坪議員に対する決議

9月議会が開会された後、とんでもない事件が発生しました。市当局も議会も大変な状況になりました。議会では、この事件の原因となった小坪議員に対する決議が、12対6で可決されました。決議文は、議員何人もで考えたものです。残念ながら賛成しなかった議員の意見も取り入れました。

なお、脅迫はどんなことがあっても許されるものではありません。議会全体でこの決議もつくろうと、今、皆で協議しています。
決議文は、以下の通りです。

小坪慎也議員に対する決議
9月8日に、行橋市役所に脅迫の電話があった。この事により、市民に対し、また、市当局や議会においても多大な迷惑を及ぼした。この「脅迫事件」は決して許されるべきものではない。
これは、小坪慎也議員が、平成28年4月に熊本地震が発生した際、差別的にとらえられるSNSでの意見発表を行った事を発端としている。
 公人である市議会議員は、住民を代表する立場にあり、議会外の活動であっても良識ある言動が求められるのは当然である。
 市民・国民に迷惑を及ぼすような意見の表明は、行橋市議会の信用が傷つけられたものといわざるを得ない。
 行橋市議会は、小坪慎也議員が品位を汚すことの無いよう、公人としての立場をわきまえる事を求めると共に、謝罪及び必要な行動を自ら行うことを求めるものである。
以上、決議する。
平成28年9月12日

行 橋 市 議 会
 賛成:徳永克子・二保茂則・鳥井田幸生・大池啓勝・西岡淳輔・大野慶裕・小原義和・藤木巧一・工藤政宏・瓦川由美・田中次子・西本国治
 反対:城戸好光・田中建一・藤本廣美・澤田保夫・村岡賢保・井上倫太郎
 欠席:豊瀬尉・小坪慎也
 議長:諌山直

(本件ブログ記事引用、以上)

 本件ブログ記事は令和元年12月2日現在も、インターネット上で閲覧に供されている。

(3)不法行為3―被告德永によるツイートでの拡散
 被告德永は、本件ブログ記事をアップロードした日と同じ日である平成28年9月13日、被告德永のツイッターに「9月議会で「小坪慎也議員に対する決議」が12対6の賛成多数で可決しました。内容をブログに書きました。」とツイートし(甲4。以下「本件ツイート」という)、本件ブログ記事へのリンクを貼り、本件ブログ記事の拡散に努めた。
 これは、先行する不法行為(本件ブログ記事掲載行為)とあいまって、原告の損害を拡大させる行為であるから、この本件ツイート行為も不法行為である。言い換えれば、本件ブログ記事掲載行為と、本件ツイート行為が一体となって、原告に損害を与えたものである。

(4)呼称
 尚、本件決議案と本件ブログ記事を合わせて「本件決議案等」と言うことがある。

第3 名誉毀損性

(1)本件決議案の提出行為の名誉毀損性
 前記のとおり、本件爆破予告の原因、動機はまったく不明であった。
 しかし被告德永ら提出者は、何故か、本件爆破予告は「小坪慎也議員が、平成28年4月に熊本地震が発生した際、差別的にとらえられるSNSでの意見発表を行った事を発端としている。」と断じた。その前提の上で、原告が「公人である市議会議員」として「議会外の活動であっても良識ある言動が求められる」にもかかわらず、「品位を汚すことのないよう公人としての立場をわきまえ」ることをせず、「市民・国民に迷惑を及ぼすような意見の表明」を行い、これにより「行橋市議会の信用が傷つけられた」ことを理由として、原告に謝罪と「必要な行動を自ら行うこと」、即ち議員辞職を要求したものである。
 すなわち、本件決議案は、原告が公人としての品位を汚すSNSでの意見発表を行い、これにより本件爆破予告を招き、市民・国民に迷惑を及ぼし、行橋市議会の信用を傷つけたという事実を公然と摘示したものである。
これは、原告に対する社会からの評価を低下させる文言であり、名誉毀損に該当する。

(2)本件ブログ記事の名誉毀損性
 被告德永ブログは、可決した本件決議の全文を掲載するとともに、本件爆破予告「事件の原因を作った小坪市議」と断定して事実を摘示した。したがって、本件決議案と同様に、名誉毀損に該当する。

第4 摘示事実が真実でないこと
1 事件の原因として摘示された「SNSでの意見表明」について
 原告は、平成28年4月14日に熊本地震が発生した際、差別的にとらえられるSNS(ツイッター、フェイスブック等)での意見発表を行ったことはなかった。したがって、本件決議案等が摘示した事実は真実ではない。

2 iRONNAが掲載したコラム記事の経緯
コ ただし、SNSではなく、新聞社のグループ企業が他のメディアと提携して開設しているオピニオンサイト「iRONNA」から執筆依頼を受け、有償でコラム原稿を寄稿したことはある。
 SNSとは異なり、編集権、著作権は「iRONNA」側にある。
サ 原告が寄稿時に提示した表題は「朝鮮人が井戸水に毒を入れたという誤報を地方議員はどう見るのか」であった。
シ 内容は、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマの蔓延について、(1)「井戸に毒」のデマで騒ぐのはおかしい。今日、水は上下水道のインフラで供給されるので、地震直後の水道の機能不全こそが問題。これは各自がペットボトル2本の備蓄で対策しておくべきこと。原告は工場勤務の経験から、化学物質が身近にある危険を知っているので、井戸などそこらの水は飲まない。デマに乗った人は飲むつもりだったのか、そうだとしたら信じられない。(2)災害直後、行政の救援(「公助」)が届くまでの間は、個人の「自助」、近隣地域の「共助」で生き残ってほしい。行橋市は「公助」を整備し、自治会への説明会等で「共助」の普及に努めて来た。原告も議員として宣伝普及に携わり、「共助」意識が浸透していると断言できる。(3)「朝鮮人」というところを人権派は争点化しているが、極限状態に陥れば、よく知らない「外の人」を恐れ疑うのは自然かつ必要であり仕方ないこと。もっとも身近な「外の人」が朝鮮人というだけだろう。給食費がなくなった時に転校生が疑われるようなもので、情けない話であり決して良いことではないし誉められはしないけれども、特に被災後の不安な心理において、「共助」の地域コミュニティを守るため、結果としてそうなることは、モラルや道徳上は否定したいが、否定しきれない。「公助」にたどり着くまで「共助」で生き延びるためには、治安が不安なら自警団を組むことも必要だ。疑心暗鬼から罪なき人をリンチにするリスクがあり、そうなって欲しくはないが、極限状態ではどう転ぶかわからない。(4)被災直後の市行政は、「公助」の担い手として必死だった。原告は防災担当の総務委員であり、他の市職員も市議も、本当は心配な家族を家に置いて、庁舎で対応に当たった。他の自治体も必死で対応していた。(5)そのような時にネットでデマに乗る保守派、これを争点化する人権派には、ふざけるな、「公助」を待つ被災者のためネットで伝えるべきことが他にあると言いたい。と、概要、そのような内容であった。(以下「本件コラム」という。甲6)
ス 編集権を持つ「iRONNA」は、原告に連絡なく表題を『「朝鮮人が井戸に水」に大騒ぎするネトウヨとブサヨどもに言いたい!』という、卑俗で煽情的な表現に変えて掲載した。原告は、言われなき差別デマを抑えるため表題に「誤報」と明記していたのに、それも無断で削られていた。このことについて原告は「iRONNA」の運営者に抗議した。
セ 同年5月11日、福岡市の市民団体「公人のヘイトスピーチを許さない会」が、本件コラムは差別デマを容認し助長しているとして福岡県弁護士会に人権救済を申し立てたとのことである。
ソ 同日、西日本新聞が原告に取材の申し込みをしてきたので、原告は、取材を受ける前提の説明(表題が無断で変えられていること等)をした上で、正式取材に応じると回答した。しかしその後正式取材は無かった。
タ 同月13日、西日本新聞が、本件コラムについて、取材もしないで事実と異なる記事を掲載した。このため原告は同日直ちに同新聞社に抗議し、同月20日、福岡県弁護士会に人権救済申し立てをした。
チ 同年9月6日、前記「公人のヘイトスピーチを許さない会」が、「ネット発言の即時撤回」と「厳正な対処」を求める陳情書を行橋市議会議長宛に提出した。(尚、前述のとおり著作権はiRONNA側にあり、原告に本件コラムの削除権は無い)
ツ このような動きの後、同月7日に原告が原告ブログに党首候補国籍記事を掲載し、翌8日に本件爆破予告があり、同月12日に緊急動議で本件決議が可決されたものであった。

3 犯人の検挙
 同年12月8日、福岡県警行橋署は、本件爆破予告につき、職務強要と威力業務妨害の疑いで、訴外A(当時17歳)を書類送検した。検挙を報じた新聞は「行橋署によると、少年の好きなブログ開設者がこの市議に言及しており、少年は“開設者に対してブログの更新を促すためにやった。大ごとになるとは思わなかった”と話しているという」とのことであった(甲5)。原告も行橋署から同内容を口頭で聞いた。
 すなわち、本件爆破予告の動機は、訴外Aが愛読していたブログが更新されないので、同ブログで言及されていた原告に辞職を迫れば、ブログ開設者の関心を惹いてブログを更新してくれるだろうと思ったことだというのである。本件決議が示唆するような、原告が意見発表を行った事に反発しての犯行ではなかったということである。

4 小結
 以上のとおり、本件爆破予告事件の原因は、原告の「SNSでの意見表明」ではなかった。
 それにもかかわらず、本件決議案等は、本件爆破予告事件が起こるや否や、犯人が逮捕されもしないうちから、「小坪慎也議員が、平成28年4月に熊本地震が発生した際、差別的にとらえられるSNSでの意見発表を行った事を発端としている。」と事実を適示し、それを前提に、原告が市民・国民に迷惑を及ぼし行橋市議会の信用を傷つけたと決め付け、良識が無い、品位を汚すなどと非難したものである。
 したがって、本件決議案等が摘示した事実は、真実ではない。

第5 本件不法行為1(決議案提出行為)の国家賠償法上の違法性

1 不法行為者
 原告は、名誉毀損の不法行為を行ったのは、行橋市議会事務局として動議提出に関与した坪根義光、動議を取り上げた諌山直議長、動議を提出し賛成した4名の市議と、事実確認もせずに賛成した8名の市議の、計14名全員であると考えている。
 しかし、賛成した議員には、既に故人となっている者や、追突事故を偽装したとして別件複数の刑事事件で逮捕された者もいること、事務局と議長の不法行為を問うと争点が拡大することなどを考慮し、本件訴訟においては被告徳永1人の不法行為を請求原因とする。すなわち、被告德永が本件決議案を動議で提出したことが不法行為である。

2 賠償責任者
 本件決議案は、爆破予告犯の要求するとおりに、被害者の原告に謝罪と議員辞職を要求するものであり、仮に原告が辞職していれば、爆破予告犯の犯行が完全に目的を達成したことになるのであるから、被告德永は爆破予告犯の一味と言っても過言ではない。爆破予告による辞職強要が、いかなる意味でも公務員の職務の執行の範疇に入ることは無い。また爆破予告犯の一味が原告に払うべき損害賠償を、行橋市民の税金で支出することも不当である。
 したがって、本来は被告德永が私費で原告に損害を賠償すべきである。
 しかしながら、現行の裁判実務においては、外形的に議員が議会で行った行為である以上、国家賠償法1条により賠償責任は行橋市が負うと解されてしまうことが予測される。このため、止むを得ず、国家賠償法により、被告德永の本件決議案の動議提出の不法行為について、被告行橋市に対し、損害賠償を請求する。
 被告行橋市が全額を被告德永に求償請求し、被告德永が全額を弁済し、行橋市民に迷惑と損害を与えないよう強く希望する。

3 地方議会における争訟の判断基準(司法審査の可否)について
 地方議会における法律上の係争については、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象とはならないとされる(最高裁昭和35年10月19日判決ほか)。
 しかし本件は、地方議会の内部規範に従ってなされた懲罰等の措置の有効無効等を争う事件ではなく、議会としての意見表明である「決議」の案を提出する行為により、原告の名誉が毀損されたとして損害賠償を請求する事件であるから、一般市民法秩序に関係する問題であり、司法審査が及ぶ。

4 地方議会における議員の発言の国賠法上の違法性
(1)判断基準
 国会議員の国会での発言の違法性については、それにより「個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする」とされている(最高裁平成9年9月9日判決)。
 この判断基準が、地方議会における議員の発言についても適用されている(函館地裁平成28年8月30日判決、同事件控訴審である札幌高裁平成29年5月11日判決、同事件の上告不受理決定をした最高裁平成29年10月10日決定)。
 そこでこの基準に照らし、本決議案提出行為が国賠法上の違法性を有することを論じる。

(2)職務とかかわりないこと
 本件決議案は、爆破予告犯が原告に対し議員辞職を要求するや、これに同調し加担して、本来被害者である原告に、謝罪と辞職を迫り、もって爆破予告犯が違法に達成しようとした結果を実現しようとするものである。
 すなわち爆破予告という違法不当な犯罪行為によって、原告の議員活動の権利・自由と議会内外での表現の自由を侵害しようとするものである。
 このような行為が、いかなる意味でも、議員としての職務として認められる余地は無い。

(3)違法又は不当な目的
 本件決議案は前記のとおり、爆破予告という違法不当な犯罪行為に加担して、原告の議員としての地位を喪失せしめることを目的としたものであるから、その目的が違法不当であることは論を待たない。

(4)虚偽であることの故意等の特別の事情
 「虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示」というのは、「議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」の例示に過ぎず、虚偽であることの故意があるとは言えない場合でも、「特別の事情」と認められる場合はある。
 本件では、本件爆破予告が行われたわずか4日後の本件決議案提出であり、前記のとおり、まだ犯人はつかまっておらず、犯行の動機は全く不明であった。
 原告ブログの党首候補国籍記事で蓮舫を辛口にとらえたことへの反発かも知れず、従前の共産党赤旗の庁舎内勧誘問題、外国人の扶養控除問題に取り組んでいることへの反発かも知れず、それ以外の取り組みへの反発かも知れなかった。
 本件決議案は「SNSでの意見表明」が本件爆破予告を招来したとして原告を非難したが、原告が当然に爆破予告を招来するような発言(たとえば「自分は辞めない。辞めさせたければ爆弾でも仕掛けて見ろ」などと敢えて挑発するような発言)をしたのであれば、非難を受けても止むを得ないかも知れないが、そのような発言をしたことは無かった。本件決議案も、原告のどの言動、文言が発端か、一切特定していない。
 すなわち、iRONNAにおける本件コラムが原因だという事実の摘示には、根拠が無く、被告德永には根拠が無いことの認識(故意)はあった。
 「虚偽であることを知りながらあえて」ではないにしても、「根拠が無い以上、事実と異なる可能性が相当程度あることを知りながら、それでも良いと考えて、あえて」事実を摘示したものである。
 そして、犯人が検挙された結果、たまたま偶然、iRONNAにおける本件コラムが発端であったとわかれば、被告德永の行為当時の認識がどうあれ、根拠の有無がどうあれ、客観的には真実であったことに帰するから、まだ、違法性や責任が減少ないし阻却される可能性がある。
 しかし現実には、犯人が検挙された結果、犯行動機は、犯人の愛読していたブログの更新を促すため、ブログ主が言及していた原告をターゲットにしたということが判明した。犯人が愛読していたブログは原告のブログとは異なるサイトである。本件爆破予告の発端は、犯人の愛読していたブログがしばらく更新されていなかったことであり、原告は全然関係なかったのである。
 そうすると、被告德永は「根拠が無い以上、事実と異なる可能性が相当程度あることを知りながら、それでも良いと考えて、あえて」事実を摘示し、案の定、事実と異なることを摘示したのである。
 このことと、前述の、爆破予告犯の犯罪行為に加担して爆破予告犯の要求を実現せしめようとした違法性不当性とを合わせて考慮すれば、「議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」があることは、優に認められる。

(5)小結
 以上により、本件決議案の提出行為は国家賠償法上の違法性を有する。

第6 本件不法行為2と3(本件ブログ記事と本件ツイート)の違法性
 被告德永が本件ブログ記事と本件ツイートをインターネット上に掲載し続けていることについては、議会の外での行為であって議員としての職務ではないから、国家賠償法ではなく民法709条に基づく損害賠償を請求するものである。
 通常の名誉毀損の成立要件を満たし、公益目的がないことについては、前記「職務とかかわりないこと」「違法又は不当な目的」で述べたとおりである。真実性の証明もなく、真実であると信じる相当の根拠がないことも前記「虚偽であることの故意等特別の事情」で述べたとおりである。
 したがって、本件ブログ記事と本件ツイートの発信行為は、民法709条の不法行為における違法性を有する。 

第7 原告の損害
1 本件不法行為1(本件決議案)による損害
 本件決議案は、本件爆破予告の発端が原告の意見表明にあると事実無根の適示を行い、原告が市民、国民に迷惑を及ぼし、行橋市議会の信用を傷つけたと非難する内容である。この決議案がそのまま可決された結果、その内容は、市議会の決議という公的に権威のある形で世に発せられてしまった。これによる原告の精神的苦痛は筆舌に尽くし難い。
 原告は、決議の対象者本人ということで議論に参加することも出来ず、本件コラムやそれについての誤った新聞記事についての説明をすることも許されず、一方的に、所属していた議会から全否定されたのである。その悲しさと悔しさは、今も忘れることは出来ない。当時仲の良かった議員までもが賛成に回ったショックは、原告の人間観、人生観をも変えるほどであった。
 本件爆破予告により、市役所は警備と警戒に大変な労力時間を割かれ、不安と恐怖と混乱に陥れられ、迷惑などという言葉で済むものではなかった。それが原告のせいであると断罪されたのである。原告はそれでなくとも市民と職員と警察に申し訳ない気持ちでいっぱいであったが、その原告の傷口を狙ってさらに刃物を突き立てたのが本件決議であった。
 原告の何らかの意見に対して市議会で反対の意見が言われたのであれば、原告は甘受もしよう。しかし、爆破予告犯が求めているから辞めろなどと、市議会が爆破予告犯と一緒になって辞職を要求するという前代未聞の決議では、甘受のしようも無い。原告は、議会がテロに屈することは議会の自己否定であり民主主義を破壊する行為であるから、ひとり屈辱に耐え、辞職しないで踏ん張るより他は無かった。
 原告の精神的苦痛が癒されないのは、犯人が検挙され、犯行動機が全然違うことにあったことが判明した後も、被告德永が何らの謝罪も撤回もしてこないことも大きい。
 したがって、本件決議案の提出行為による原告の苦痛を慰藉するに足る慰謝料金額は、金200万円を下回ることはない。

2 本件不法行為2と3(本件ブログ記事と本件ツイート)による損害
 被告德永の本件ブログ記事も、本件ツイートも、現在も閲覧可能である。最初の掲載から実に3年以上、原告の名誉を毀損し続けていることになる。
 原告は本年9月に、被告德永に対し、ウェブサイト上で本件ブログ記事が誤りであったことを認め謝罪する旨を掲載するよう求め、併せて本件ブログ記事による損害賠償として金200万円の支払いを求めた。しかし被告德永から何の回答も来なかった。
 このように、現在も名誉毀損が進行中であること、被告德永が原告の名誉回復の措置を一切取らず、請求されても無視している不誠実さに照らせば、本件ブログ記事による相当慰謝料額が金200万円を下回ることはない。

3 弁護士費用
 本件は不法行為に基づく損害賠償請求であり、原告は弁護士委任を余儀なくされた。そこで、不法行為と相当因果関係のある損害として、請求する慰謝料の1割を請求する。

4 遅延損害金
 本件決議案の不法行為については、本件決議案の提出日を起算日として、本件ブログ記事の不法行為については、同記事の掲載日を起算日として、支払い済みまでの遅延損害金を求める。

第8 管轄
 本件は、地方議会における議員の言動が違法であるとして、別の議員が国家賠償請求をする事案であること、議員辞職しなければ市役所を爆破するというテロ予告犯罪に関し、辞職を要求された被害者の議員に謝罪と辞職を求めるという言動の違法性が争点であること等、その公共性の強い性質に鑑み、合議が適切であるとして移送される可能性があるため、時間を節約すべく、予め合議事件を取り扱う御庁に提訴するものである。

第9 結び
 以上のとおり、被告德永の本件決議案の動議提出の不法行為について、国家賠償法1条により、被告行橋市に対し、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円と遅延損害金を、被告德永の本件ブログ記事掲載の不法行為について、民法709条により、同被告に対し、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円と遅延損害金を、また各行為についての名誉回復措置を求めて、本件提訴に及ぶ。
                              以上

添付書類 委任状 訴状副本 甲号証写し

(別紙) 謝罪広告目録1

掲載紙及び種類
 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、西日本新聞新聞の各全国版

記事のサイズ 
  天地 66ミリメートル
  左右 94ミリメートル

掲載文字の大きさと体裁
  本文 縦8.6ポイント以上、横10.8ポイント以上
  タイトル 12ポイントで強調のカギカッコ【 】に入れる

掲載文言 
 【小坪慎也議員に対するお詫び】
 平成28年9月8日、小坪慎也市議が議員辞職しなければ市役所を爆破するという爆破予告事件が発生したところ、同月12日、行橋市議会に、事件は小坪市議の言動が原因であるとして、同市議に謝罪と自ら辞職することを促す趣旨の「小坪慎也議員に対する決議」の緊急動議が出され、可決されました。しかし、これは事実に反していることが明らかとなりました。爆破予告テロに屈して同市議の名誉を毀損したことについて、謹んでお詫びします。
                  行橋市

(別紙) 謝罪広告目録2

掲載紙 ゆくはし市議会だより

掲載文字の大きさと体裁
  本文 縦8.6ポイント以上、横10.8ポイント以上
  タイトル 14ポイント以上の太文字ゴシック体

掲載文言 
小坪慎也議員に対するお詫び
 平成28年9月8日、小坪慎也市議が議員辞職しなければ市役所を爆破するという爆破予告事件が発生したところ、同月12日、行橋市議会に、事件は小坪市議の言動が原因であるとして、同市議に謝罪と自ら辞職することを促す趣旨の「小坪慎也議員に対する決議」の緊急動議が出され、可決されました。しかし、これは事実に反していることが明らかとなりました。爆破予告テロに屈して同市議の名誉を毀損したことについて、謹んでお詫びします。
                  行橋市

(別紙)謝罪広告目録3

掲載紙及び種類
 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、西日本新聞新聞(計6紙)の各全国版の朝刊

記事のサイズ 
  天地 66ミリメートル
  左右 94ミリメートル

掲載文字の大きさと体裁
  本文 縦8.6ポイント以上、横10.8ポイント以上
  タイトル 12ポイントで強調のカギカッコ【 】に入れる

掲載文言
【小坪慎也議員に対するお詫び】 
 私は、平成28年9月13日、小坪慎也市議が議員辞職しなければ市役所を爆破するという同年9月8日発生の爆破予告事件は、同市議の言動が原因であるとして、同市議に謝罪と自ら適当な行動を取ることを求める「小坪慎也議員に対する決議」を、同月12月に行橋市議会で可決させたことを、決議全文とともに、私のブログに掲載してまいりました。このブログ記事は、事実に反して、爆破予告テロに屈して同市議の名誉を毀損したものでしたので、謹んでお詫びします。
                  徳永克子

当事者目録

福岡県行橋市上稗田1097-1

原 告   小 坪  慎 也

(送達先)〒604-0985
京都市中京区舟屋町407-1 長栄ビル2F 
あやめ法律事務所

原告代理人 弁護士  江 頭  節 子

〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号

被 告   行  橋  市
代表者 市長 田 中  純
電話(代表):0930-25-1111
FAX:0930-25-0299

〒824-0022
福岡県行橋市大字稲童3484番地3

被 告  德 永   克 子

 

※1 被告に行橋市が含まれる理由は、市議会そのものを訴える方法がなく、地方自治の場合は”行政組織である行橋市”の内部に議会が設置されるという解釈のようだ。つまり大家に相当するものが市役所であり、形式の問題から行政長を被告に加える必要があった。(と私は理解しているが、詳細は司法関係者にお伺いしてください。)

※2 被告住所などは消除しようかと考えたが、市議会のHPに全議員分の住所が公開されているため、訴状通りとした。

 

 

 

判決結果について
令和4年3月17日、福岡地裁小倉支部の裁判にて「原告の請求をいずれも棄却する。」との結果が下されたと、当職代理人弁護士から連絡を受けた。主張が認められず悔しい。しかし、裁判として最後まで成立し、いずれにせよ判決が出されるに至ったことについては、手応えを感じている。

地方議会での議員の行為に司法審査が及ぶかという難しい論点もあった中で、しっかりと訴訟として成立させ、戦い抜いてくれた代理人弁護士の江頭節子先生には深く感謝しています。

上記の訴状には様々なノウハウもあるのでしょう、動議をとらえた裁判において、「裁判として成立させまい」という共産党側の動きをしっかりとした主張をもって成立させたことは、重ね重ね代理人弁護士の江頭先生に感謝しております。

その意味では、判決に至ったという時点で(判決結果ではなく)序盤における弁護士の力量が発揮されたものと理解しております。

 

現在は判決結果のみであり、まだ判決文を読んでいないため具体的なコメントは差し控えるが、結果については納得できないため控訴を視野に検討したい。

損害賠償請求事件としては、原告である私の請求は棄却された。しかし判決文がどのような中身かは分からず、私の主張がどの程度の反映をされているかは全く分からない。

 

重視したいのは、これが裁判として正当に成立し、判決まで至ったという事実だ。

 

 

判決文を読んでいない現時点では、控訴に踏み切るかは断言しないけれども、その可能性は高いと考えています。

まだコロナ禍の影響が強く残っているとは思いますが、個人献金についても「少し協力してやってもいいか」と言ってくださる方は、よろしくお願いいたします。

 

 

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政治家の目線

名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償と名誉回復措置を求める請求に関しては棄却されているが、どのような理由で棄却されたのかは分からない。

やはり地方議会の内部ゆえという部分かもしれないし、もしくは別の理由かもしれない。それこそ判決文を読まなければ分からないのだが、ある程度は、訴状で例示した時系列に基づく事実が採用されている可能性もある。その場合は、司法手続きとしての勝敗ではなく「政治力学上の勝敗」の意味は変わってくる。

 

ゆえに判決文を読まない限りは、具体的なコメントは難しい。
いずれの主張も反映されていないのであれば、弁護士と協議のち控訴を検討することになるだろう。

 

私は、裁判としては「名誉毀損」に基づき司法判断を仰いだのであるけれども、その手続きが公式に執り行われた結果、何が起きたのか。

「日本共産党の市議」は、「同市議会内の議員が爆破予告というテロ」を受けた際に、「テロリスト側の一味かのように、脅迫犯の主張に沿う行動をとった」という事実、そして「市議会は、その賛否において、賛成多数をもってテロに屈するかのような決断をした」事実が残されるに至った。

さらに、同被害を受けている渦中において、被害者側である私に対して言論の場を与えず、(利害関係者として)退席させたうえで一方的に決議を行った政治事実。

また、犯人検挙後において名誉回復を求めた市議に対して、なんらの対処を行わなかったという政治事実。

 

上記の政治事実を前提に、司法手続きに乗ったということの重み、である。

これを行橋市民が知った場合、どのように感じるだろうか。

 

下記は、APIで引き込んでいるのだが、喜びの声を挙げている。
私の請求が棄却されたため、喜ぶのは当たり前のことだ。そのことは別にいい。私だってそうしたろうから。

ここからが問題なのだが、「行橋市の他の議員」たちは、「共産党側の勝った!」という話に、またしても乗るのだろうか。つまり、同じ轍を踏むのだろうか。
その時は、私は”共産党の仲間”としてレッテルは貼らせてもらう。

私は別の意味でも自信を深めた部分だが、徳永氏のTwitterは、いつもはRTも10とか20である。イイネが1000以上もつくことは珍しい。彼女も喜んでおられるだろうが、ようは「小坪しんや」に言及してこそのアクセスだ。

それだけ共産党界隈からは私は注目を集めているのだろうし、それは共産党市議としての徳永氏のオリジナル(政策など)の部分ではなく、あくまで「私に言及してこその注目」なのだ。太陽と月に相当する関係が如実に示されたわけで、それで喜べるのなら幸せなもんだと思う。

私の知名度は、左派方面や共産党方面に、これだけ効く(共産党市議よりも。)という証明とも言える。

 

 

ここは意味合いが変わって来るのだが、実は、爆破予告の決議に際に、この度、新市長に就任した工藤市議(当時)も起立している。現職市長(自民県議団推薦)が破れることで、与野党構成は代わった。

当時、共産党と共通の行動をとってきた「市政野党」が、これからは「市政与党」になっていく。少数の市政与党としてスタートするのだが、共産党市議と同調して大喜びするのであれば、私は(これからの市政与党を)”共産党の眷属”として扱うし、新市長も含めて共産党の眷属として扱わざるを得まい。

また、行橋市民それぞれにも思想信条の自由があるわけだけれども、市民も含めて(これからの市勢与党や、工藤・新市長を)「共産党の眷属」と認識する可能性もある。だって、工藤市議は、共産党市議の決議に起立しているのだから。それも含めて訴状の通り。

 

私が被告に据えたのは、あくまで共産党の市議である。

一緒になって「勝ったぞ!」というならば、一味として扱うのは当たり前であり、それはBlogも含めて発信していくことになるけれど、国や県も含めて新市政を共産党サイドとして扱うことになるだろう。

 

あの頃は、ある程度は「我慢」することも美徳だと思っていたし、どこかで行橋市議は(与党も含め)共産党に対して「怖い」と感じ、一歩ずつ後退して最終的には私を共産党に売り渡すようなことを続けてきたのだけれども、それは政党間の問題にも発展させていくし、今後はそのような扱いを私に対してした場合には、私は容認しない。

 

 

 

 

  1. 私は、一審を戦い抜くことができました。
  2. 代理人弁護士には本当に感謝しています。
  3. また、お支え頂いた皆様、一人一人に対して御礼申し上げます。
  4. 判決については残念でありますが、判決文を読んだのち対応を検討させて頂きます。
  5. 私が、政治家として皆様に示したのは、「テロという手段をもって主張されたことには、屈しない」ということ。
  6. そして、それが議会という多数決の世界であったとしても、明確な法手続きをもって気色鮮明に意思を示すという覚悟、その手段の提示。
  7. 行橋市民に、また行橋市議に訴えたいことは、共産党に対し、”恐れずに”堂々と正面から斬り結んだこと、戦い抜いたこと、です。
  8. 特に最後の部分については、実はやれそうでやれることではありません。
  9. これは野党全般に言えることなのでしょうが、共産党市議も含め無茶苦茶をしてくることはあります。
  10. 与党側と異なり、未来への責任を負わない場合も多く(否決されるため、結果として残らない)、言えば言いっぱなし、やりっぱなしという傾向はある。
  11. 事実として、テロ予告に対して、共産党に同調して議会が屈した形になっているのでありますが、「それが今までの常識」であったとしても、「これからのスタンダード」を打ち立てるために私は身体を張ったのです。
  12. 判決が下されたという時点で、そして裁判が行われたという事実をもって、今後も後に続く市議会議員が出てくることでしょう。
  13. 私はそれを期待します。
  14. ”議会が、共産党に屈したというイメージ”は、物凄く不名誉なことであり、それは今後のスタンダードだということです。
  15. 私は、何があっても退かない。
  16. 最後に一言、私はテロにも共産党にも屈しない。
  17. テロに屈しない人は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

私は、一審を戦い抜くことができました。

 

代理人弁護士には本当に感謝しています。

 

また、お支え頂いた皆様、一人一人に対して御礼申し上げます。

 

判決については残念でありますが、判決文を読んだのち対応を検討させて頂きます。

 

私が、政治家として皆様に示したのは、「テロという手段をもって主張されたことには、屈しない」ということ。

 

そして、それが議会という多数決の世界であったとしても、明確な法手続きをもって気色鮮明に意思を示すという覚悟、その手段の提示。

 

行橋市民に、また行橋市議に訴えたいことは、共産党に対し、”恐れずに”堂々と正面から斬り結んだこと、戦い抜いたこと、です。

 

特に最後の部分については、実はやれそうでやれることではありません。

 

これは野党全般に言えることなのでしょうが、共産党市議も含め無茶苦茶をしてくることはあります。

 

与党側と異なり、未来への責任を負わない場合も多く(否決されるため、結果として残らない)、言えば言いっぱなし、やりっぱなしという傾向はある。

 

事実として、テロ予告に対して、共産党に同調して議会が屈した形になっているのでありますが、「それが今までの常識」であったとしても、「これからのスタンダード」を打ち立てるために私は身体を張ったのです。

 

判決が下されたという時点で、そして裁判が行われたという事実をもって、今後も後に続く市議会議員が出てくることでしょう。

 

私はそれを期待します。

 

”議会が、共産党に屈したというイメージ”は、物凄く不名誉なことであり、それは今後のスタンダードだということです。

 

私は、何があっても退かない。

 

最後に一言、私はテロにも共産党にも屈しない。

 

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  1. 櫻盛居士 より:

    **********************************************************************
    共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
    ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。

     ・『テロを利用する共産党』
     ・『テロリストの味方である共産党』
     ・『テロに屈する共産党』

    **********************************************************************
     
     
    先ず、司法の世界で「棄却」とは、民事訴訟と刑事訴訟とで意味合いが異なる事を知って居なければ、この本文の意味合いが曖昧に成る事でしょう。
    刑事訴訟に於ける棄却は、起訴された事案に対して裁判を実施するかを決める裁判の裁決的な位置付けであるのに対し、民事訴訟に於ける棄却とは原告の主張内容を否定する判決と言う位置付けにあります。
    従って、厳密には民事訴訟で原告の主張内容を否定する判決を”請求棄却判決”と呼びます。
    因みに、請求内容に立入らないで事件を終結させる「却下」と区別はされて居ます。

    この訴訟を政治的なものを含め俯瞰的に見た場合、核兵器とナイフの様な関係と捉えて良い側面があります。
    棄却され無かった判決を核兵器とするなら、裁判として成立した事実はナイフの様な性質を持つと言えるでしょう。
    実は、ナイフによる白兵戦の様な訴訟を乱発して利益誘導を行う事に長けて居るのは、共産党を始めとしたおパヨク様の方で、保守陣営は常にその戦法に苦しめられて居ますし、苦しめられて来ました。
    今回は殆ど意趣返しとも言えるもので、今迄散々共産党を始めとした鬼が振り回して居た金棒を取上げられ、他がブン回し始めた様な状況とも言えます。
    これを被告側が勝利とアピールしなければならない事情を除けば、被告側の勝利と言えるかは微妙でしょう。

    どうせこの戦術は裏で対共産党戦対策として展開されるでしょうし、その詳細を入手出来ずとも勝手に分析して戦術として確立させる人が現れる事でしょう。

    核兵器の威力は絶大ですが、それ故に多用出来無い現実が横たわる事を踏まえて、今迄共産党を始めとするおパヨクグループは、ナイフによる地道な戦力の削ぎ落し戦法を確立し、それを十八番として来ました。
    それを対立陣営がブン捕って使ったのですから、その辺りは冷静に状況解析を行った方が良いのでしょうが、徳永克子市議は共産党上層部にそんな報告は出来無いでしょうね。

    行橋新市長も、市政が度々膠着して進められないと言った状況に陥れば、行橋市民も意識に変化が見られるかも知れません。

    結局、勝ち迄は至らずとも、負けはしない戦を仕組んだ状況なのでしょうから、勝利条件自体がそう言った条件に設定されて居る事でしょう。

    こちらにとっては如何様にも利用出来るものでしかありませんから、今後はそれがどれだけ効果を引き出せるかの視点で立案し展開するかの話なのでしょう。

  2. BLACK より:

    「勝った」と共産党市議氏が拡散して下さっておられることは
    この訴訟自体を広めて下さっていることと感謝すべきことかも知れません。
    または、小坪氏の目の前に、多くの市民の目の前に、
    貴重な踏み絵の映像を提供して下さっているのかも知れません。

    新市長氏と新与党の皆さまは
    これからはご自身の批判対象であった「責任ある立場」に立たれるのです。

    その結果市民に対して言い訳が必要になったり保身が必要になった場合には
    「前任者の責任、前与党の責任」と責任転嫁をする可能性を私は予想します。
    小坪氏のことですから重々承知と頼もしく思いながら
    自由な小坪氏の存分のご活躍を願っています。
    そしてそれを公表してください。
    市民に、有権者に、イメージでは無い実像を教えてください。

    それが行橋市と、ひいては全国の地方自治の今後の発展につながると期待しています。

    私はとても楽しみにしております。

    以上 文責 BLACK

  3. ミカンの実 より:

    小坪議員、本当に大変でしたね。お気持ちよくわかります。
    私は、こちらのブログで勉強させていただいたので、得することばかりです。
    私も頑張りますので、もうしばらく辛抱をお願い致します。
    必ず良い結果が来ますから。
    共産党、エセ左翼=パヨクの酷さと恐ろしさは、人の心がない分本当に酷く残虐な形が現れます。
    ですから、どんなに隠したくても無理なのですよ。バレてしまいます。
    私のような無知で平和なお花畑の一主婦でさえもこれだけ知ってしまっているのですから。
    まだまだ無知の人は大勢いらっしゃいますが、そういう方々が事実を知れば、一瞬で覚醒します。
    いつまでも隠せないのですよ。もうバレちゃってます。
    あれ?おっかしいなぁ?
    って思ったら、もう後には戻れません。
    まるで手品のネタバラシです。
    ネタがバレたらもう2度とその手品は通用しません。
    やればやるほどお客さんはしらけて逃げていき、決して戻って来ません。
    それと一緒です。

  4. 神無月 より:

    共産党は、大切な党費のしんぶん赤旗の購読を阻止する小坪市議が目障りで、理由は何であり、辞職に追い込む事が幹部からの指示?

    問題は、賛成多数で可決になった理由が工作なのか、議会の中でも浮いた?存在の小坪市議に対してイジメに似た感情が合ったのか?

    ベテラン?議員よりも、新人の小坪議員の方が全国的知名度で、且つ難題に取り組む姿が面白くない思う事も、議員も人間ですから当然でも有ります。

    住んでいる世界の違いから生まれた軋轢なのかも知れません。

    しんぶん赤旗や押し紙問題など、ベテランの国会議員でも二の足を踏む内容です。
    大手新聞社に睨まれたら政治家生命の終わり?でしょう。

    小坪市議が、政治を続けられている事の方が奇跡に思えます。
    叩いてもホコリが出ないからなのでしょうか?

    型にはまらない小坪氏ですが、鷹がインコと同じ籠に収まっている事も不思議な思いです。
    .

  5. ロード より:

    テロを政局の好機とする政党が国内に蔓延っているのは、非常に憂慮すべきことです。
    まさに日本の敵です。
    公安の方に目を光らせてもらい、有事にあっては先制攻撃すべき対象だとあらためて思いました。

  6. 頑張って下さい より:

    某テレビコメンターの言ってる構図とよく似ている。
    ウクライナは被害者が拡大するから降伏しろ。
    (戦争犯罪者目線)→今回の事案(テロリスト目線)で小坪氏に抗議

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