閑静な漁村、その住宅地に隣接する位置に、産廃業者が新工場建設予定というチラシを投入した。すでに重機が運用されており、付随する工事は着工後であった。産廃業者は、地元合意があると発言をしていたが虚偽であることも発覚。いまも強行工事は継続している。ついに約13000平米の事実上の造成(草刈りを呼称)は完了しつつある。どう見ても一体開発なのだが、再度、行政の判断を仰ぎたい。
ここは農地も多く、そもそも小学校が近隣にある。全国どこであっても同じ状況に陥るような、そのような法の欠陥があるのだろうか。本レポートで問題提起を行っていく。もしも自宅周辺であったらと自身に置き換えて考えて頂き、万が一の際にはどのような動きがとられるかという情報資料としてご覧いただきたい。
場所は、今元校区(文久区)と蓑島校区の境界のあたりである。
調査によると取得済み用地は10000万平米を越えており、超大型の中間処理施設が稼働する可能性もある。
開発許可申請は3000平米以上だが、取付道路部分は「2000平米ほどの資材置き場」としてのみ申請されていた。悪質な申請逃れの可能性が指摘されている。
当該法人は木下金属であり、かつて1000tもの金属片の火災を起こした産廃業者である。”新工場建設予定”と明記されており、「それに伴う工事をさせて頂く」と続く。市民から反対活動が起きている。
県道の歩道を切り下げる工事を行っていたが、安全柵はなく片側交互通行時には誘導員もいない。また迂回路も設置されておらず、県に申請された内容とは大幅に異なったようだ。PTAが通報し学校長が現場に、市教委が現地調査。県土木・警察が指導を行った。
しかし、工事の許可自体は継続したまま。
つまり建設に付随するであろう工事は、行政上は止まっていない。
第五版は、警察への要請活動および6月15日の一般質問における答弁などを追加記載したものである。第五版は、各区長会・PTAなどへの状況説明資料として作成した。かつ、市内すべての区長会長への配布は完了している。また、市内すべての小中学校PTAにも配布した。警告しておくが、信号機の除去をもって、「いまは当職の配慮として記載していない、下請け業者の社名」および「撮影した不審車両のナンバー」(および氏名)を公開を六版以降で予定している。
すでに完成している可能性は示唆しておこう、やった場合には即座に市内各所に発送できる体制であることも付記しておこう。請願は審査中であり、市議会で審議の最中である。議会を無視した場合、市議として議員活動の範囲内でやれることは、やらせて頂く。この警告の全貌は、本稿内部で詳述しておく。
文責:行橋市議会議員 小坪慎也。
① 【暴走する産廃】小学校の直近、漁村・農村部・住宅地に隣接する、産廃業者の新工場建設に反対。議員対応①
② 【暴走する産廃②】小学校の直近、漁村・農村部・住宅地に隣接する、産廃業者の新工場建設予定。市への要請と地元の動き
【暴走する産廃③】耐えがたき住民被害と地元の悪感情、ついに警察に支援要請。市への要請と地元の動き
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(OGP画像)
区長会長や一部の区長、漁協組合長、当職も対象に含む。だが、大半は普通の市民であり、市民は同日に実施された撮影被害も含め、大変な恐怖を感じている。
木下金属から依頼を受けた弁護士の内容証明郵便 甲
資料9
木下金属から依頼を受けた弁護士の内容証明郵便 乙
その署名を行ったのは、まさしく「新工場建設予定につき、それに伴う工事をさせて頂く」という文書を受け取った、工事現場に最寄りの方々であった。小学校低学年の子育て世帯が半数を占め、大変な恐怖を感じている。撮影被害を受けた母親らもこの地域の住民であった。
この住民説明会を求めた署名に追加する形で、PTA会長や漁協組合長、区長会長と一部区長に発送した形のようである。他にも送付を受けた者がいる可能性もあるため断言はできないが、住民説明会の要請に対する返答が「訴える」である。平日は仕事であるため見守り活動にも参加できなかった世帯も含まれており、末尾において「緊急対応のため、上記妨害行為に無関係の方への連絡となった場合はご容赦願います。」と書いたからと言って、この文書は問題だと当職は考える。
乱暴だと感じるのは「損害賠償請求を提訴します。」と言い切っている点などであり、例えば“損害賠償請求を提訴など法的な手続きを検討します”と文末を逃がすなどの処置を行っておらず、これはこれで弁護士の懲戒請求制度に抵触する可能性を指摘しておきたい。
当職は、本内容証明に粗さを感じているが、それは通学路の損壊で警察が出動する事態になっていることについて一切言及していない点に集約される。通学路の損壊は事実としてあり、工事の中止を命じられたことを市教委・学校長・PTA会長、区長会長らも把握している。にも拘らず謝罪・事後の報告もなかったことは本書で明らかであり、これは行橋警察署・県土・行橋市教委の行政資料として残されている履歴である。ならば、まずは通学路損壊についても触れたうえで、そのうえで“法的手続きの検討”という形で記述すれば逆に凄みも出てくるのだけれど、これらの前提を一切無視して提訴と断じるのはやはり乱暴だと当職は感じる。
なぜならば、この書き方では市民を委縮させ恐怖を感じさせ、もしくは黙らせることが目的であるとの指摘を免れないからである。しかも、住民説明を求めたことに署名に対しての返答であるならば、さらに問題だ。これが県の承認を受けた工事業者らの振舞いか?という批判は、いかなる行政職員や市区町村議からも受けることになるだろう。
かつ、送付した対象が極めて悪い。普通のお母さんたちが撮影被害も含めポロポロと泣いており、送達した大半は一般世帯であった。地域における感情的なほつれは限界点を突破した。もはや誰も調整ができないレベルになっている。漁業を含め、生活がかかっていることで特に感情的になっている層にではなく、ただ説明を求めただけの層に着弾した。これは、地域が怒り狂うだけの理由になる。
また区長会長や漁協組合にも送達した。区長らは、とくに市の工事においては承諾書を押印する立場である。このような暴挙を犯しては、今後のいかなる工事においても地元の承諾書はとれないだろう。船津工務店らは、今後の事業着工はどうするのだろうか。PTAに送付したことを受け、また学校に子を通わせる親の気持ちとして、小学校への立ち入りの禁止が要請された。当職は、その申し入れを行っている。
学校には屋上防水や各施設の整備などで様々な公共事業が発注されるのだが、二度と着工することはないだろう。学校は、業者が仕事をするための資金源ではなくて、子供のためにあるのである。また、子供には親権が設定されているのであり、教職員以上に親の権限とは強力だ。
ここまで親を傷つけ、痛めつけ、恐怖にかられる状況を創出し、また昼は仕事にでる配偶者らが有休の使用を検討するレベルで住環境を悪化させておいて、学校への立ち入りは、親は二度と許さないだろう。親の意向がそのような状況下であれば、当職は地元選出の市議として、そのように教育委員会に申し入れを継続するのみである。これは民主主義の原則にならっており、当職は民意を反映する一人として職責を全うするのみである。
また、請願をはじめ通学路の損壊を含め、これらの意思は市議会にも伝播している。この内容証明郵便は、地域を傷つけたのみであり、また調整を不可能にした効果を生じるもので、かつ彼らにとってこそ打撃の大きなものであると当職は感じている。
その意味でこの内容証明は失敗である。当職が真剣に悩んでいるのは、もはや治安の維持についてである。これは暴力事件への危険性を真剣に考えるべき状況に推移しつつある。本日も、草刈りと称する造成工事は継続している。
蓑島の区長会長にも前述の内容証明を送付した。このことを区長連合会はどう感じるのか。各区の区長会長らが、本件に対してどのような反応を示すのか、当職は区長ではないため関知しない。ただし、行橋市の区長連合会は相当に強固な組織であり、横連携もしっかりとれている組織であると当職は誇りに思っていることを付記する。
当職は、このことを非常に残念だと述べ、そして敗北感の理由について述べた。地元選出の市議として、地元住民に対する当事者能力を喪失しつつあることを述べた。何の情報も事前に頂けておらず、政治家として悔しい思いをしていること。市議の身分では、何がしかの権限を本件について有しておらず、例えば交換条件のように何かを示すこともできないこと。武器もなく丸腰のまま、誰もつけぬ調整の中、ずっと揉まれ続けてきたこと。地域住民の感情悪化は限界点を突破しており、糸口すら見いだせないこと。ついには警察に、治安上の危険性を訴え、要請するに至ったこと。これは政治家の責務の一つに調整作業があるのであるとすれば、完全に白旗をあげる行為に他ならず、政治家の最後の責任として警察に赴いたことを述べた。なんらの武器すらもたず、完全に丸腰の中、限られた職権で照会を行ってきたが、いずれも行政組織も対応を行っていない現実を、立法職としての力不足を嘆くばかりである。今後については傷害事件への発展も視野に、警察の協力を深く深く要請した。
その場において、行政職とは何であるかの自論を述べた。警察官や消防官・自衛官、海上保安官を含め、誰のために何の職責を負っているかという概念論である。それぞれの持ち場でやれることは限られており、それは当職も立法職として理解しているのだけれども、ならばなぜ公金で身分を保証され、権能を与えられているのか?という一点である。
普通のお母さんが泣いている。小学校低学年の子供を、学校に通学させることが怖いとすら述べた。これを守れなくて、行政職は何を守るというのだろうか。恐怖を感じ、来訪者そのものに怯え、インターフォンにすら過敏になってしまっている現状に対し、行政職が果たすべき職責とは何かを考えて欲しいと述べた。国・県・地方、および警察組織などそれぞれ行政組織は存在するが、総体として見た場合の行政が果たすべき責務とは何かを考えて頂きたい。書類上の不備がなく、脱法的に審査をかいくぐる行為をどこまで規制するかは議論しないが、結果として普通の市民がここまで痛めつけられている現実を前に、誰が何を守るのか、行政の威厳と誇りについて自らの職責を深く考えて頂きたいと言う要旨を述べた。
当職は、治安の安定を求めるとともに、工事関係者による生活圏への侵入について恐怖を感じている市民がいることを述べ、刑法130条不退去罪の活用を目的に要請を完了した。今後は110番通報を行えば、当該地域については一発で話が通るように署内を調整してくださるとの確約を得た。市民に上記を伝えた。
警察への協力要請は、当職の議員としての死と同義であると考えていると述べ、いままで8年間にわたり研鑽して頂いたこと、議員として育てて頂いたことのお礼を伝えた。議長に対し、政治家として決死の覚悟であることをお伝えしてのち、警察署に要請に伺った。本小項目は、前項と時系列が逆転していることを記す。
議長に対して述べたことと同様に、今までお世話になったことの御礼を伝えた。当職は、軍人ではないのだけれども、敬礼をして「行ってきます」と伝えた。戦争を経験した世代ではないけれど、これはほぼ特攻であり、政治生命を賭したものであろうこと、ここで当職は市議として損耗する可能性について述べた。
分かりやすいように「ここで(政治家として)死ぬことを辞さない」と宣言した。本日は、着座はせず起立して一方的に決意を述べて市長室を後にした。
その際において、通学路の損壊に対しPTAおよび地域が共同して行った見守り活動について、相手方弁護士との交渉においては、市の顧問弁護士の協力を要請した。当職の身分そのものを賭して、市長に要請を行った。
市からは、制度の範囲内においてという制限つきではあるものの、確実な約束を頂いた。
この日は、当職と妻と10年目の結婚記念日であった。また妻の誕生日でもある。これは当職が一回で済むみたいな安易な理由で決めたことであるが、入籍日であり結婚記念日であり誕生日であった。30分程度のみ自宅に立ち寄り、議長・市長にお礼とお別れを述べたことを伝えた。ここで政治家としては死ぬかもしれないと述べ、申し訳ないと言った。軍人と結婚したとでも思ってくれ、と詫びた。事務所に戻り、淡々と議員としての責務に戻る。警察要請時には作成中であった第四版を完成させた。
当職は、この夜を忘れることは決してないだろう。
のち事務所に戻り、質問の準備を行った。
答弁の一部において要旨を紹介する。まず通学路の損壊について、市教委の見解は「現場には誘導員もおらず、切り下げられた歩道に機具が置かれた状態で、仮設歩道もない状況であり、子どもたちを含め、通行する人にとっては通常時と比べて危険度は増していたと認識しています。」である。また、「学校周辺の道路工事を行う場合、一般論として、通学路に指定されているか確認を行い、通学または校外活動等で通行する児童等の安全を考慮し、周知等の対応をした後に着工することを想定するが、業者からの工事の内容や時期の連絡は学校若しくは教育委員会にあったか。」という要旨の問いについて、教育部長より「学校及び教育委員会に事前の連絡はございませんでした。」との答弁を得た。さらに「通学路の工事をすることも周知されずに、学校として児童の安全確保ができるのか。」と問うたところ、教育部長からは「学校保健安全法第30条に学校の努力義務として児童生徒の安全確保を図るため、保護者や警察その他関係機関等と連携を図る旨が規定されています。当然通学路の工事等についても把握しなければ、児童生徒の安全確保は困難になると思われます。把握ができれば、必要に応じて通学路の変更や児童への通学指導を行うことができると考えます。」という趣旨の答弁を得た。
都市整備部からは、市道である場合にはどのような対応をとっているかを問うたところ、地元との承諾であったり、また通学路である場合には学校との連携を行っている旨の答弁を得た。具体的には「民地への車両の乗り入れ等で、市道の一部形状変更を伴う工事が必要となった場合は、行橋市有水面及び道路の使用条例(道路法24条関係)に基づき工事施工承認申請書と、工事に伴う一時占用許可申請書を土木課に提出し、承認を受ける必要があります。県では、申請書の添付書類に関係者同意書は必要ないとのことですが、本市では条例で関係者同意書を必要としており、地元説明を十分行うように指導しています。」と答弁を得ており、県道との差異が明確になった。通学路の安全を市行政は保全している。
また、地域の見守り活動については「突然の工事着工で、事前の説明がないままであり、保護者は子供の登下校を不安に思う一方、周知がなされなかったことに対し、事業者に不信感を持っている。そのため、地元有志やPTAにより通学路の見守り活動を行っているが、一般論として、そのような場合は教育委員会が許認可等を行わなければ活動できないのか。」と問うたところ、市教委からは「一般的には、通学路の見守り活動につきましては、委員会の許認可等は不要です。むしろ、児童生徒の安全を高めるため、地元の皆様やPTAにお願いし、見守りを行っていただいております。」との回答を得た。この部分についてはさらに深掘りした質問を行っている。
住民被害については「6月7日に地元の女性住民が白色のライトバンに乗った者に写真を撮影されるといった事案が発生した。当該事案の詳細は定かではないが、地域住民は非常に怖がっており、また、蓑島小学校の保護者は、このような者が子どもたちのいる学校敷地内に入ることをとても懸念している。このような者たちが学校敷地内に入らないよう、私は市議として6月9日に教育長、教育部長に申し入れを行ったが、それは事実か。」という趣旨の質問を行ったところ、教育部長からは「(不審者等に対する学校の安全確保について申入れをされたのは)事実でございます。」との回答を得ており、かつ今後においても学校への当該法人の立ち入りについて言及した。併せて学校は誰のためのものであるかについても当職は議場で主張を行った。業者側の公共工事のために存在するものではなく、子供ための場所であり、親権を有する親の意向を重視すべきという主張である。
本件の影響余波について、予算的な側面からも質問を行った。当職は、「事業用地周辺には、公共施設が多く立地しているが、各施設の取得価格等及び総額の概算はどのくらいの規模か。」と問うたところ、「あくまで当時の取得価格になりますが、蓑島小が約4億7千万、サンワークが約3億9千万、市民体育館やサッカーグラウンド、オートキャンプ場などを含む総合公園内全体が約54億4千万円で、合計約63億円です。」との回答を得た。仮に汚染があった場合には、使用ができなくなる可能性についても議論を行った。教育委員会からは「状況によると思われますが、危険と判断されれば、学校及び施設の使用は休止せざるを得ないと考えます。」との答弁を得た。
消防については、「面積は13,000平方メートルにも及び、金属スクラップ、廃プラスチック、木片等の廃棄物が設置された場合、このような施設ではもし火災が発生した場合に、行橋市における現有の消防力で対応できるのか」を問うた。
消防長からは「一般的にこのような施設での火災では、施設の規模にもよりますが、堆積した廃棄物に様々な原因で着火し、初期に鎮圧できなければ広範囲にわたり延焼します。また、堆積した廃棄物の内部で延焼が進んだ場合は、消火のための水が表層を流れ、内部まで届きにくいため消火が困難であり、鎮火に時間を要することが多く、他の市町村では過去に数日間にわたり延焼した事例もございます。当市消防本部の対応といたしましては、消防本部、消防団の現有消防力で対応可能と考えていますが、鎮火まで長時間を要する場合、大量の水の確保が求められるとともに、消火活動にあたる人員をはじめ、消火薬剤や資器材などの確保を行いながら対応せざるを得ず、場合によっては他の消防本部へ相互応援協定による応援要請も考慮する必要があります。」という趣旨の答弁を得た。
また本件の開発を進めている業者が、隣の苅田町で過去2回も大規模な火災を起こしていると承知していることに触れ、近年のこのような産業廃棄物処理施設での火災について、実例を示して説明を求めたところ、消防長からは「産業廃棄物処理施設での火災につきましては、菅内でもここ10年ほどで小規模火災が2件発生しております。近隣市町村で発生した火災を含めますと、消防相互応援協定に基づく要請により、応援出動を行っています。大規模なものの実例をあげますと苅田町で平成28年1 月に発生した産業廃棄物火災では大量の金属スクラップが1 昼夜にわたり延焼し、同じく平成30年2月に発生した火災におきましては、木片や廃プラスチックなどの廃棄物が、昼夜の消火活動にも関わらず7 日間にわたり延焼しています。」という回答を得た。
環境水道部への質問は、「当該事業者が現在取得している産業廃棄物関連の許可でできる範囲」を問うたところ、環境水道部長から「福岡県京築保健福祉環境事務所に確認しましたところ、当該事業者からの申請や問い合わせは、現段階ではあっておりませんとのことでした。」に触れ、「当該事業者が現在取得している許可は、産業廃棄物収集運搬業(産廃発生地から処分場までの直接持ち込み)と処分業(選別・破砕・圧縮切断の中間処理)の許可となっております。
選別とは混合している廃棄物を分別すること、破砕とは廃棄物を細かく砕くこと、「圧縮切断」とは金属の形を整え、運搬しやすいように切断することと聞いております。また、建設業の解体工事業許可を持っており、自社が解体した建築廃材についても処分できる許可状況となっております。」との回答を得た。
当職は続けて「新たに何をすれば許可が必要となり、許可がなくともできるものは何か。また、届け出のみでできるものはあるのか。」を問うたところ、環境水道部長からは「新たな行為に対する許可の要否についてですが、新たに産廃施設を設置する場合、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第15条に規定する施設(焼却施設や破砕施設、最終処分場など:廃棄物の種類や処理施設によっては規模要件あり)であれば許可が必要となるが、それ以外であれば、廃掃法上の許可は必要ないとのことです。当該事業者が現在所有している施設は、廃掃法第15条に規定する施設ではなく、許可を必要としない施設であり、また、自社が解体した建築廃材等を所有地に置くことについては、許可・届出の対象にならないとのことです。飛散・流出防止等の保管基準順守義務はございます。」との回答を得た。
当職は、許可・届出は必要ないのか?という点について、その部分に限定してさらに質問を行った。環境水道部長は、その通りである趣旨の答弁があった。
当職は「産業廃棄物処理施設等の設置に当たり、地元同意は必要か。」を問うたところ、環境水道部長からは「施設設置に当たり地元の同意が必要であるかについては、法の審査項目に入っていないとのことです。」との回答を得たため、「つまり、地元の同意はいらない、とそう理解してよいか?」と問うたところ、その通りである趣旨の答弁を得た。
併せて当職は、4年前(平成28年)に当該事業者の第一工場が、また2年前(平成30年)に第二工場で火災が発生していることについて、その際に県から行政指導等があったのか内容を確認してほしい。また、行政指導等があった場合、許可の更新に当たり、何か影響を及ぼすのかを問うた。
環境水道部長からは「まず第一工場の火災についてですが、この工場には金属くず等を置いているが、これが有価物として取り扱われているため、産業廃棄物の取り扱いに基づく行政指導ではなく、産廃処理業の許可を持っている場所での火災として、原因究明と再発防止のための報告聴取を行ったとのことでした。なお、県において消防と警察に確認したところ、火災原因は不明であり、事件性は認められなかったとのことです。
次に第二工場ですが、この工場は産業廃棄物と一般廃棄物両方の施設になっており、火災が発生したのは一般廃棄物であったため、直接の指導権限がないことから、助言のみを行ったとのことでした。」との趣旨の答弁を得た。
つまり、二度の大きな火災を起こしているにも関わらず、行政指導はされていない事実が明らかになった。最初の火事は有価物として取り扱われ、また二度目の火事は産廃ではないという。しかも地元の同意もいらないということまで明らかになった。ならば、苅田の第一工場・第二工場はいったい何なのであろうか。あの様を見て疑問に思う方はいないのだろうか、これを県行政は放置しているのだろうか、という疑問を持った。
これらの答弁は市の所管が、必死の思いで県と交渉して得てきた調査結果であり、当市議会で答弁に立った部長らに責任があるわけではない。むしろこの回答を得るために必死に調査をしてきた立役者であり、所管部長および課長級が必死の対応をとった結果として成立した一般質問であることを当職はここに記す。
これらの執行部答弁を受けて、当市の市長は市民を守る趣旨の断固とした答弁を行った。
つまり結論としては、県道の歩道の切下げ工事が完了した時点で、それ以降はなんらの行政的な制約もないのが実情であり、かつ地元の合意も不要であることが議会で明らかとなった。事故が生じた場合においては、取得価格との比較になるが63億円であることが明らかになった。また小学校は使えなくなる可能性があり、これは近隣のオートキャンプ場や新設されたサッカー場、総合体育館や野球場を含むと推察する。
すでに本一般質問の動画は、市議会の公式youtubeにて配信されている。
令和2年6月定例会 本会議2日目(R2.6.15)④小坪慎也議員一般質問
仮に損壊があった場合、または看板の除去や移設があった場合には、公共物に対して、損害賠償ということになるのだろう。地域住民がこの小さな看板に寄り添って、多くの市民が注視している。
現在の状況は、県道歩道の切下げ工事が完了しているため、アスファルトが舗装された場合には以降は一切の制約なく進むのではないか?と一般質問の執行部答弁より強く懸念している。現在の仮設信号機についても、いつまで設置されているかは分からない。通学路の恒久的な安全対策については、議論がなされていない。仮に大量の大型車両が乗り入れを行うとなった場合には、常時2名程度の誘導員を設置し、鉄笛・LED内臓式のベスト・および誘導棒などを10~20セット程度は支給する必要もあり、または通学路自体を閉鎖する等の処置が強いられることとなる。中学校を含むPTAとの協議、各学校との調整や市教委および行橋市議会文教厚生委員会などでの協議は必須であると考える。しかし、それらを飛ばして工事は強行される危険を当職は感じる。
よって緊急で第五版を作成することとし、市内各所および関係団体に情報を共有することとする。いままで市民の税金を投じた金額も含め、また今後の市政発展を鑑みるうえでも市民全体で情報を周知すべき段階に達したと判断している。
今後、署名の作成依頼などがあった場合には、当職はこれを支援する。市内の関係諸団体におかれましては、署名活動などが始まった際には各団体ごとに判断をして頂けるものと当職は信じる。
本項は、第五版と呼称されており、紙媒体での配布を優先した。
蓑島校区の区長会を通じ、行橋市内すべての区長会長に配布が完了している。あわせて、当職からも蓑島校区以外の区長会長に状況の説明を実施した。
あわせて、蓑島小学校のPTAにより、行橋内すべての小学校のPTA、および市内全ての中学校のPTAに配布が完了している。
また、一部の行橋市議にも本書は手交されている。
さらに、行橋市の全ての部長級および課長級の一部に配布が完了している。
市外においても県議らに送付を終えており、県外の政治家や国会議員の手にも渡っていることを述べておく。
- 警告しておく。
- 信号機の除去を実施した場合には、
- いま名前を挙げていない下請け会社(当職の配慮)の社名を、第六版以降において公開する。
- また、重機オペレーター(たこ焼き等)については、写真撮影を行った被疑車両について
- 地域の児童・および子育て世帯への安心安全を構築するために、不審車両の車両ナンバーと併記して作業員の実名記載を検討するする。
- 加えて、すべての区長会に要請を行い、各行政区(およびPTAを通じて学校)の「今後(5年程度)の承諾書」を
- 「事前に拒否する旨の文書」を行橋市に提出するよう呼びかけるものとする。
- さらに、県においては、本件における工事業者の暴挙について
- 建築業の許可として適切であるか否か、工事手法についての行政処分について、要請を検討する。
- 当職は、警察が来た日の、安全策の写真であるとか、歩道上に放置された携行缶の写真などを有しており、下請け企業の名前・および重機オペレーターの名称、また証拠写真についてなどを「配慮」として現時点では公開していない。
- 私にそこまでやらせるのか、ということは
- 一応は考えて頂きたい。
- 地方議員の業務内容について知って頂きたい。
- 意外にも専門職だと私は考えています。
- 地方議員は立法職としての誇りを胸に、しっかりと行政対応を行っていくべきだと考える方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
警告しておく。
信号機の除去を実施した場合には、
いま名前を挙げていない下請け会社(当職の配慮)の社名を、第六版以降において公開する。
また、重機オペレーター(たこ焼き等)については、写真撮影を行った被疑車両について
地域の児童・および子育て世帯への安心安全を構築するために、不審車両の車両ナンバーと併記して作業員の実名記載を検討するする。
加えて、すべての区長会に要請を行い、各行政区(およびPTAを通じて学校)の「今後(5年程度)の承諾書」を
「事前に拒否する旨の文書」を行橋市に提出するよう呼びかけるものとする。
さらに、県においては、本件における工事業者の暴挙について
建築業の許可として適切であるか否か、工事手法についての行政処分について、要請を検討する。
当職は、警察が来た日の、安全策の写真であるとか、歩道上に放置された携行缶の写真などを有しており、下請け企業の名前・および重機オペレーターの名称、また証拠写真についてなどを「配慮」として現時点では公開していない。
私にそこまでやらせるのか、ということは
一応は考えて頂きたい。
第一版 令和2年5月31日発行
当職が説明責任に報いるための速報版。地元住民間での会議使用の目的
で作成し、その目的においてのみ使用を許諾。
第二版 令和2年6月1日発行
当職が省庁に照会を実施する事前調整を目的に、政治関係者のみに回覧
に用いた非公開文書。
第三版 令和2年6月3日発行
全体的に誤字修正などを実施し、写真資料などと突合することで時系列の
再チェックおよび校正などを行った公開を前提にした資料。
第四版 令和2年6月11日発行
6月3日以降の経過資料を追加記載した。住民生活の破壊について焦点を
あてた警察説明用の速報版。3日から11日にかけての動きにおいて追加
記載しているが、例えば各団体から提出された要望書などを入手しきれて
おらず、記載漏れのある事象もある。
第五版 令和2年6月17日発行
警察への要請活動および6月15日の一般質問における答弁などを追加記
載した。各区長会・PTAなどへの状況説明資料として作成した。四版以前の
事象についての不足分の加筆は完了していない。
第三版以降を当職の公式見解とする。
続く。
続く。
読み込んでいる資料(備忘録)
環循規発第 1 8 0 3 3 07 号 平 成 3 0 年 3 月 3 0 日
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)
環循規発第2003301号 令 和 2 年 3 月 3 0日
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)
廃棄物の保管基準
許可取消要件
水質汚濁防止法
フロン法
などに、勉強の範囲を広げた。
6月20日以降の経過資料に続く。
地方議員の業務内容について知って頂きたい。
意外にも専門職だと私は考えています。
地方議員は立法職としての誇りを胸に、しっかりと行政対応を行っていくべきだと考える方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
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小坪さんを妨害するために、木下金属をぶつけてきたのか?
「木下」は、「朴」とも読めます。
その手の通説は余り感心は出来ませんが、飽くまでも可能性の話としては、敢えて否定する事も致しません。
そもそも、木下姓は伊勢内宮社家などの社家が多く、れっきとした日本の名家に通じて居る事が多いのです。
木下姓への非ぬ偏見を流布しない為にも、この様な通説を持出すのは如何なものかと考えます。
仮説を立てるのだとすれば、我が国の金属屑やスクラップ関係の歴史をお調べになる事をお勧めします。
こちらならば、当の御本人達が「静脈産業として、日本の経済の下支えをしてきたんだ」と誇りに思って居る様ですので、下手な琴線に触れる事も無いでしょう。
お久しぶりです。
如何も今度の件は、小坪市議に恨みを持つ連中の【復讐】に見えますな。
即ち、小坪市議を【辞職勧告】した【立件民主系】と【赤旗販促の妨害=共産党の資金源潰し】等、「小坪市議を殺したい程憎んでいる復讐魔が、貴方を政治の世界から抹殺する。」のを狙っているのでは有りませんか?
2018年 6月 6日 高橋直人弁護士は、福岡県弁護士会北九州部会の部会長に就任されています。
福岡県議員で公明党の松下まさはる議員が就任式に出席されています。ご関係は?
福岡県弁護士会北九州部会のHPには、「福岡県弁護士会北九州部会では、市民の方々のより良い生活の実現に向けて、各種の公益活動を行っています」と記されています。
通知書ですが、読み難い文字の打ち方ですね。
造成後の用途や使用形態が決まっていないようですので、産廃については未申請を認めています。
住民が不安になるのは未知だからなのですから、知っている事業者側が説明責任を果たせばよいのです。
私設の公園なのもしれませんので、説明会で住民に安心していただく方がトラブルも無く進められます。それが市民の方々のより良い生活の実現に向けて活動を行う弁護士会部会長の弁護士でしょう。
損害賠償請求を連想させる文面も脅しと受け取られかねませんので、北九州市民の味方の弁護士会としてはイメージダウンになりそうです。
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高橋直人弁護士の通知書を拝見して
私が感じたのは強烈な違和感です。
私は弁護士さんがお書きになる(お打ちになる)文章を拝見したことがありませんが
内容の問題以前に
このような書式と言うか、デザインと言うかの文章が
弁護士さんのお書きになられる(お打ちになられる)ものなのかと驚きました。
例えば秘書さんやアルバイトさんがお書きになられた(お打ちになられた)としましても
強烈な違和感を、私BLACK個人は感じます。
「これが弁護士の常識なのだよ」と言われれば、私の無知をお詫び致します。
高橋直人弁護士でぐぐりましたら
「Next City」と言うHPの高橋直人法律事務所の案内には
「気軽に相談しやすい法律事務所として、多くの方々の信頼を得、皆様に支えられて、今日まで業務を続けて参りました。社会生活上、生起するさまざまなトラブルや問題を解決するための法律問題を広くとり扱っています。法律は、アナタの家族を、暮らしや、希望、夢、そして平和を守ってくれる権利です。(後略)」
とありました。
以上 文責 BLACK
「住民説明会の要請に対する返答が「訴える」である。。。
乱暴だと感じるのは「損害賠償請求を提訴します。」と言い切っている点などであり、例えば“損害賠償請求を提訴など法的な手続きを検討します”と文末を逃がすなどの処置を行っておらず、これはこれで弁護士の懲戒請求制度に抵触する可能性を指摘しておきたい。。。
かつ、送付した対象が極めて悪い。普通のお母さんたちが撮影被害も含めポロポロと泣いており、送達した大半は一般世帯であった。地域における感情的なほつれは限界点を突破した。もはや誰も調整ができないレベルになっている。漁業を含め、生活がかかっていることで特に感情的になっている層にではなく、ただ説明を求めただけの層に着弾した。これは、地域が怒り狂うだけの理由になる。。。」
なんなんですかね、エラそうに。訴訟をちらつかせたら黙るとでも思っているのでしょうか。読んでいるこっちまでムカムカしてきました。そういや弁護士(の一部)はスラップ訴訟が大好きですものね。日本各地で似たような問題が起きています。有名な伊豆半島のメガソーラー訴訟問題では支援する会まであるようです。業者が好き勝手するのを市民が喜ぶわけないでしょうに。大体弁護士が法律をかさに着て市民を恫喝するなど、弱い者いじめ以外の何ものでもありません。
伊東市議会議員 田久保まき
@takubomaki
SDGsは特に環境省肝入りの国策でもあり「持続可能な主力電源」として太陽光を推進している。今後、国からの助成が各地でトラブルを起こす太陽光事業者には渡らないようにしなければいけない。>ハンファQセルズ、産業用太陽光発電のPPA
2020年6月20日
伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会
@izukougenms
6月20日
住民軽視の #ハンファ がSDGsを語りはじめました。まったく同意出来ません。持続可能社会とは住民の満足度が深く関わり、伊東市民の想いを軽んじるハンファグループはSDGsなど語る資格を有さないはずです。語る前に #伊豆高原メガソーラー を撤回すべきであり、不快です。
伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会
@izukougenms
霧ヶ峰メガソーラーのLooopは、住民の理解を得られないことを理由に上げ撤退を表明しました。 #ハンファ の #伊豆高原メガソーラー も住民の理解を得られないことは明らかであり、モラル有る、常識有る企業というなら撤退を望みます。
地元意思を無視する企業は持続可能社会の一員には成り得ません。
(長野では巻き返したようですよ。小坪先生と行橋市民、頑張れ!!!環境破壊、大反対!!)
こういうの見つけました(最初の数ページしか読んでおりません)。
廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の対象地域に関する一考察
大阪経大論集・第67巻第3号・2016年9月 横内 恵
1. 問題の所在
産業廃棄物処理施設をめぐっては, 産廃事業者と周辺住民との間に紛争がしばしば発生する。 これまで, 産廃処理施設設置や産廃処理業の許可処分等につき, 取消訴訟を初めとする多数の訴訟が周辺住民によって提起されてきた。 それらの訴訟においては, 訴訟要件である原告適格の範囲をどこまで認めるかということが主要な争点の1つとして扱われてきたところ, 2014年7月29日, 高城町産廃事件において, 最高裁判所としては初めてその点についての判断を示す判決を下した1)。 それは, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。 以下, 「廃棄物処理法」 という) 15条3項によって事業者に義務付けられる生活環境影響調査 (以下, 本稿においては 「ミニアセス」 ということもある) の対象地域に居住する原告に原告適格を認めたものである2)。 そこにおいては,ミニアセスの 「対象地域」 が, 原告適格の範囲を画定する重要な要素となった3)。しかし, それについては, ミニアセスの対象地域は事業者が自ら設定するものであるという問題点が指摘されている4)。。。」
「ミニアセスの対象地域は事業者が自ら設定する」って、ザルじゃないですか。こんな業者に都合のよい判定、覆した方がいいんじゃないですかね。住民をなめているにもほどがあります。昨今、環境に対する国民の関心が高まるなか、従来のようないい加減な運用は改めた方がよいと思います。
上記資料によると(まだ全部読んでおりません):
「。。。こうしたミニアセスの手続は, 環境影響評価法に基づく環境アセスメントと比較すると,事業の計画段階での手続が用意されていないという点に特徴がある17)。 また, 事業者が,市町村長・専門家・周辺住民などから提出された意見書をふまえてアセスメントの方法や結果を修正するといった手続が存在しないという点も, 特徴的である。。。」
要するに廃棄物処理法自体がいい加減なわけですね。こういう穴のある法律は改めて、住民ヒアリングや首長の意見などのステップが義務付けられている環境影響評価法と連動させる、あるいはまとめて統合するとかした方がいいんじゃないの?廃棄物処理法がこんな杜撰な法律だと知って、改めて呆れました。
一言!小坪先生、頑張れ!頑張れ!頑張れ!と声援を送りたいと思います。
行橋市にお住まいの、いや、日本全国の中学生、高校生、大学生の若い皆様!にいいたい!
小坪先生は、住民の生命と安全のために戦っていらっしゃるということです
是非、行橋市の若い皆さん、日本全国の若い皆さん、戦う議員の姿とはこうあるべきだということを見ていただきたい!もう、@数十年(は、いきていたいねw)先には、消えてなくなる爺からのお願いです。
閑話休題(弁護士について!)・・・・
爺がまだ、小学生から中学生だったころ、なんと、いまや反日放送局となってしまったNHK!!!に『弁護士プレストン』という番組がありました。
米国人俳優E.G.マーシャルが弁護士プレストンを演じ、裁判シーンがクライマックスになるという当時では珍しいスタイルの法廷ドラマでした。人間、社会を真正面からとらえた番組であり、当時、親子(もちろん子供はわたしですw)で視聴していました。当時のNHKは、番組終了時に、国旗の掲揚があり、君が代が流れていました。NHKがまともな時代もあったのです
いいたいことは、弁護士さん!
弁護士といえば正義の味方!だと子供心におもっていました!ですが・・・・
いまや、弁護士といえば、はぁ!なんだか、臭いなこいつ!!というイメージになりました。
なんせ、当選したら都庁前に従軍慰安婦(そんなものはいない!現在なら、年収3000万以上の高級売春婦じゃねえか!!)の像をたて、さらに賠償までするという頓珍漢・お馬鹿候補がいますが、なんと、もと、日弁連の会長だそうです!
ま、いまでも、虎ノ門ニュースに準レギュラーとして出演されている北村晴男さんのようなまともな弁護士さんもいらっしゃるとはおもうのですけどもね・・・・
草莽の団塊です!さま
横ネタすいません。
>>当時のNHKは、番組終了時に、国旗の掲揚があり、君が代が流れていました。NHKがまとも な時代もあったのです
そう言えば、犬Hはじめ、放送開始後のコールサイン呼称も無くなったんですかね・・・・
適時にコールサイン云々電波法にあった気がするんですが。
本題に戻って、木+下 臭いますよね・・・・・り地区臭が
>もしも自宅周辺であったらと自身に置き換えて考えて頂き
>万が一の際にはどのような動きがとられるか
以前のエントリーに書かれてましたが…
何できるの?これって感じですね
小坪市議のように対応してくれる市議も身近にいませんし。
家を売りませんか?とかその内チラシがまかれてそうですね
地価下がった土地買収されて何故か海外業者が買ったり?
外国人が大量に住み着いたり?
あるいは大規模処理場の計画進んだり?
余命さんがよく仰る
『弁護士なので、法律に疎いのは仕方無いが…』
という嫌み?ジョーク?が浮かんできました。
何でもありのやりたい放題。
昔、違法投機や産廃などをテーマにした小説を読みましたが(小説等と呑気な事を言ってすみません)、殺人事件にまで発展して恐ろしかったのを覚えています。
現実は、もっと深刻でしょう。
本当に、悪質で手強い相手なのだと思います。
くれぐれも、お気を付け下さいませ。
本来ならば国会議員が抱えるべき問題をいくつもかかえ、その上に今回のような案件。過負荷によるお身体の心配とともに、今回の件に関してはなぜかお身の危険さえ感じます。背後に巨悪を感じます。先生は日本にとってかけがえのないお方。どうか、ご健康とお身の安全に格別のご配慮を。
6月15日の質問、拝見させて頂きました。
なんともどかしい。
これでは、
行橋市立地適正化計画が破たんしたという事ですね。
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2019032900026/files/20190331_keikaku.pdf
P.16 メッシュ人口の推移では、簑島辺りは、人口集積の維持、及び
人口増加が期待されている地域である事。
p.18 では、山林の他、住宅用地が多い土地柄である事
p.22 運動施設が多く
p.25 やはり住宅地としての地域である
p.26 の通り浸水が想定されている
p27 の火災では、”周辺が延焼リスクの高さも指摘”されている
p.31では、都市づくりにおいて、レクリエーションゾーンの地区拠点に、
産業廃棄物施設ができる事になるのは、
都市立地適正化に失敗したと言わざるを得ない。
※p.41には、レクリエーションゾーンには、貴重な自然環境、美しい景観、
憩いの場とある。
全然ダメですね。
「景観まちづくり条例」もだめなら、
この産業廃棄物処理施設のせいで、
「立地適正化計画」も
「行橋市地域ブランド推進計画」も
「行橋市海岸地域観光振興基本構想」も、全部ダメなので
誰かに責任を取ってもらいたい所。
学校の見守り活動に関しては、
文科省が子供の安全確保について、色々通知を出しています。
・登下校防犯プランに基づく取組
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/tougekoubouhan/index.html
内容も地域との連携が主です。
しかし、「福岡県安全・安心まちづくり条例」なんてのもありますが
努力義務ではない部分では、7条~9条をこれから、くらい…。
…後は… 平和的生存権の侵害で訴えとか、ですか?
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共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
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地元の方でない限りこの木下金属問題に関して、その深刻さは分かりにくいかと思います。
【暴走する産廃②】小学校の直近、漁村・農村部・住宅地に隣接する、産廃業者の新工場建設予定。市への要請と地元の動きにアップされて居る航空写真では分かりにくいのですが、地図で調べて見ると、木下金属が根切り工事を行っている土地の直ぐ北側には水路、南側には農地がある事が分かります。
木下金属が所持している2つの工場も衛星写真やストリートビューで確認すると、工場と銘打ってますが多くの一般人が想像する様な工場ではありません。
屋根も無い野晒しの広い土地に、ゴミを山積みにしただけのゴミ置場です。
このゴミ山から金属を仕分けて、金属片や金属屑を有価物として売買して居るのでは無いかと推察して居ます。
第一工場には金属屑を積上げて居るとの事ですが本文中にもある様に、過去に火災を発生させて居ます。
「金属が火災?」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、金属は条件さえ揃えば非常に激しく燃焼し、燃焼温度も極めて高い危険な状況になります。
では金属が燃焼する条件ですが、金属の種類にもよりますが、こんな屋根も無い野晒しの状態で保存出来る金属と言えば、基本的に塊で存在する限りはそうそう燃焼する事の無い種類でしょう。
それが何故火災に至ったのか?
これは恐らく、金属加工工場が排出する金属屑を受入れて居るからなのではないかと考えます。
金属加工工場が排出する金属屑だと言う仮説が正解だったとすれば、その金属屑には多分の鉱物油を含む油が付着して居る事でしょう。
金属加工には油は付き物で、加工用の刃の保護と摩擦熱による金属焼けや、膨張による精度狂いを防止する為の冷却材として油を使用します。
それらの油は出来上がった製品は綺麗に洗い流されますが、切削屑などはある程度油切りを行えば、屑自体に油をふんだんに含んだまま産廃業者に回収されます。
基本的に加工時に発生する摩擦熱で着火しては話にならない為、低温で気化する様な油ではありませんが、油である限り高温になれば着火は避けられません。
その様な油を含んだ金属屑が燃焼する場合、先ず油に着火して金属が高温になり、元々表面積の大きい切削屑ですから、酸化反応を起こしやすい温度条件が揃うと、金属自体が燃焼し始めると言った具合でしょう。
こうなると、消火には酸素を遮断するか燃焼温度を下げるか、酸化反応が終わる迄燃焼を許容するかしかありません。
そもそもですが、第一工場、第二工場共に屋根無しの野晒しゴミ溜場です。
それと同様の施設が作られるのだとすれば、夏場などは気温上昇に従って油の粘度が落ち、付着した油が自然に地面に滴り土壌汚染を招いたり、雨天などには地表及び地中を伝ってそれらの油が雨水管や水路に流れ込む可能性を否定出来ません。
文頭で根切り工事を行っている土地の直ぐ北側には水路、南側には農地がある事を記しましたが、若し行橋で木下金属の工場が操業を始めると、南側の農地だけでは無く北側の水路を伝って、広範囲に影響を及ぼす可能性が考えられます。
この地域に張り巡らされた水路が農業用にも使われているのだとすれば、益々事態は深刻と言えるでしょう。
堆積するゴミが解体殻だとしてもそれは同様で、以前にも記しましたが流れ出る物質が異なるだけで、何らかの汚染は避けられないのではと考えられます。
何れにせよ、廃棄物の堆積場と言うのは何らかの臭気を発しますから、近隣となるカフェなどは大打撃を被るのではないでしょうか。
公営のゴミ処理場などでも新たに建設する場合、当然付近住民には補償がありますし、焼却炉の熱を利用して温水プール等を併設する場合は、それらの施設の無料使用券などが発行されたりします。
それが木下金属には無いだけでは無く、その態度は極めて無礼と言えるでしょう。
産廃業界の健全性を担保し、職業差別を防止する為にも、この様な悪質な業者は社会的に排除しなければならないでしょう。
先日もコメントさせていただきましたごが、いよいよ、三峡ダムが決壊します。中国の人口15億の内6億が死にます。水間条項TVでも情報を調査してくれました。見て下さい。現在のダムの様子を
ttps://youtu.be/NofzpZkyeJo
訴訟を起こすと明言して訴訟を起こさなかった場合は脅迫罪が成立するはずです。
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