【懲戒請求戦線】各士業会からの回答~訴訟への流用を容認している士業会は?

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様々な士業会があるが、それぞれに懲戒請求制度が設けられている。各団体の制度運用について文書照会をしたところ、調査対象すべての士業会の制度運用状況を公式に得ることができた。対象は、弁護士会、行政書士会、司法書士会、税理士会、社会保険労務士会、土地家屋調査士会、弁理士会の7士業会である。

※ 主要8士業会と称されることもあるが、海事代理士会については、法人格が一般社団法人であり、団体としての根拠法令を持たない(他士業は特別法人)ため照会対象とはしなかった。

当方が市議として、士業会それぞれに照会を行ったところ、行政書士会・司法書士会・土地家屋調査士会・弁理士会、また弁護士会から回答を得た。
本日は、士業会からの回答を公開する。
真摯な回答を頂いた各士業会の皆様におかれましては、深く感謝いたします。

また、弁護士会以外は監督官庁があるため、国会議員経由で省庁からの回答も得ている。
例えば税理士会の場合は「国税庁税理士監理室」があり、司法書士会・土地家屋調査士会は法務省、社労士会は厚労省、弁理士会は経済産業省である。弁護士会は、弁護士の自治があるゆえ監督官庁を持たない。

以下は、それぞれの士業会が、私に対して直接回答した内容である。
明日以降、省庁経由の回答を公開する。

 

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

主要7士業に照会
弁護士会を含む7つの士業会に照会をかけていました。
以下、照会した文書を再掲します。

 

 

 

 

照 会 書

 

冠省
 昨今、当方への市民相談の中で、士業に係る懲戒請求への疑問及び苦情等が複数寄せられていることに鑑み、別紙1・2に列記した事項を照会いたします。
 お手数ですが、貴会におかれましては、6月1日までに当方へ文書にて御回答を発送くださいますよう、お願い申し上げます。
 なお、?当照会書の内容、貴会からの御回答の有無及びその内容並びに貴会から受領した資料等は、当方の公式ブログ「行橋市 市議会議員 小坪しんや」(https://samurai20.jp/)において公開する用意があること、?また、当方の議員活動及び政治活動の一環として複数の国会議員及び地方議員並びに関係行政機関等へ提供する用意があること、?そして、貴会を含む主要7士業の各連合団体へ同時発送していること、?さらに、貴会を含む各連合団体の御回答の内容によっては再照会を行う用意があることを申し添えます。

草々

 

過去において公開済みの文章なので、折り畳んでおきます。

クリックして下さい!

照 会 要 旨

 

 主権者たる国民が懲戒請求制度を活用した際に、懲戒請求を受けた貴会会員が、請求を行った者に対し私的制裁と解される手段をもって、権利行使を抑止することの是非について組織としての見解をお伺いいたします。

 特に、貴会(又は貴会を構成する都道府県会等)に対し懲戒請求のために提供された個人情報を、貴会会員が訴訟や私的目的のために流用するなど、目的外利用について、組織として容認しているのかという観点から質問いたします。また、対象会員が報復的な手段を講じる危険性について、貴会及び単位会が、懲戒請求者へ充分な告知・周知をしているか否かの御回答をお願い致します。

 すでに、弁護士を名乗った上で提訴を予告し、合算すると6億円もの金銭を求める要旨の通知書を送付したり、恫喝ともとられかねない暴言を弁護士とわかる形でネット上で公言する行為が実在の弁護士によって行われていることが社会問題になっています。こういった弊害について、強制加入団体たる組織としての貴会の認識及び見解をお伺い致します。

 高度な自治が求められていることを踏まえ、別紙2の五項目に対する御回答もお願い致します。

 

※ ここでいう六億円とは、北周士弁護士らが提示している30万円という金額に約1000名を乗じ、会見が二名で行われたため二倍とした。

参考リンク・報道機関

 

照 会 事 項

 

1 貴会を構成する単位会において、単位会に属する会員(弁護士又は弁護士法人)を対象とした懲戒請求が行われた場合、各単位会が事実関係等を調査・審議等するにあたり、対象会員に対し、懲戒請求者の氏名・住所等の個人情報又は法人情報(以下「個人情報等」という)を開示しているか否か。開示している場合、その割合はいかほどか。

2 懲戒請求者の個人情報等について、貴会又は単位会が対象会員に開示している場合の根拠・基準等の有無。有の場合はその内容。現行の基準等の内容及びその運用が適正妥当であり再検討又は改善の余地はないと考えるか否か。

3 対象会員が、懲戒請求を不法行為又は違法行為として提訴又は告訴をする際に、貴会又は単位会から開示された又はそのように推定される懲戒請求者の個人情報等を流用していた場合、貴会はそれを容認するか否か。

4 上記2及び3に関し、個人情報保護法、公益通報者保護法等の法令及び弁護士自治の根幹をなす懲戒制度並びにそれらの趣旨に鑑み、懲戒請求者に対する保護、すなわち対象会員からの報復的・復讐的な行動を防止するために貴会及び単位会が講じている措置の有無及びその内容。

5 逆に、対象会員への嫌がらせ等と解される大量、反復又は類似の懲戒請求が行われた場合に、対象会員への負担軽減のために貴会又は単位会が講じている措置の有無及びその内容。

以上

 

資料

 

(削除)

 

弁護士会のみ「自治を踏まえたコメント」と、行間に思いを込めております。
これと「ほぼ同様の文面」で他士業会にも照会しています。

 

 

 

行政書士会
行政書士会からは二度の回答を得た。
まず、5月31日に、回答の期限に関する書面を頂きました。

そもそも当方が設けた回答期限が短かったことに起因すると推察するが、文書番号を振っての極めて丁寧な対応である。

 

 

のち、6月7日、回答書を得た。
文書番号を振り、会長名で出されたものである。

 

 

 

回答書について)
以下は、本回答よりわかったことを当方が記すものである。
極めて短く美しい回答である。

詳細は、次項の司法書士会の項目で記すが、述べられていることは同様であると解している。

 

 

 

司法書士会
司法書士会からは、平成30年6月8日付けで、常務理事の肩書において日本司法書士連合会としての回答を得た。

 

 

 

 

回答書について)
以下は、本回答よりわかったことを当方が記すものである。

懲戒請求とは、懲戒を求めて行うアクションであるが、実際に懲戒することを「懲戒権」とする。
懲戒権自体は「司法書士会にはない」ことが回答され、併せて司法書士法第47条が法論拠として示されている。
これは、別ルートで得られた、監督官庁(実際に懲戒権を持つ)の回答とも符合するものである。

 

司法書士会は、懲戒権を有さない。
懲戒請求の被申立については、所管する法務局または法務局長が本来の方法であり、事務作業としては、こちらが本来の方法である。

司法書士会が調査を行う場合もあるが、それは懲戒請求とは原理原則としては関連しないものであること。
特に「適当な処置をとること」の解釈(法で定めらている)に対し、詳細な回答を頂きました。

実態としては、懲戒請求に関する実務を委嘱されており、そのフローについての法解釈が述べられています。

 

これらの前提条件に基づき、『被調査会員に対し、適当な処置を求めた方の氏名、住所などの情報を通知する運営はしておりません。』と回答しています。

用語としては、被懲戒会員が被調査会員、また適当な処置を求めた方が懲戒請求者になると思います。この用語の違いについての私の認識は、懲戒請求制度の運用を委嘱されているとは言え、実際の懲戒権を司法書士会が有しているわけではありません。
(弁護士会は、弁護士会自体が懲戒権を持っているという運用をしています。)

懲戒権を持っているわけではないが、委嘱を受けて実務を行っているという前提にたって、用語が適切に選択された結果が上記の回答であると認識しております。

 

結論になりますが、司法書士に対して懲戒請求を行った場合は、運用の委嘱を受けた日本司法書士会は、『被調査会員に対し、適当な処置を求めた方の氏名、住所などの情報を通知する運営はしておりません。』と回答していることを踏まえ、懲戒請求者の個人情報が、被懲戒請求会員に通知されることはないと解釈されると思います。

無論、訴訟への流用などは考えられず、よって照会事項1~4が同様の回答となっております。
1~4のような運用であるため、5についても措置は用意されていないとのことです。

※ 前述の行政書士会の回答は、極めて短いものの、司法書士会と同様の運営だと解しています。

 

 

 

土地家屋調査士会
土地家屋調査士会からは二度の回答を得た。
まず、5月30日に、回答の期限に関する書面を頂きました。

のち、正式な回答を頂きました。
非常に具体的な書き方をされており、勉強になりました。

 

 

平成30年6月7日に正式な回答書を頂きました。


 

 

回答書について)
以下は、本回答よりわかったことを当方が記すものである。

土地家屋調査士会の場合は、懲戒請求の対象となった会員が所属する土地家屋調査士会(単位会)において、会則・綱紀委員会則にのっとり調査を行っています。
懲戒権自体は法務省管轄かと認識しておりますが、懲戒制度の運用について委嘱されているものと推察されます。
その運用について真正面から頂いた回答であると理解しました。

 

結論としては、地区ごとに設置された単位会において、運用していること。
ゆえに連合会(単位会の連合会)では、把握しきれていないことが回答されています。

そのうえで「文書の開示について、適正な取扱いを徹底するよう」各単位会に求めているとのこと。
併せて訴訟への流用については、「懲戒請求者の個人情報が不当に開示されたものが流用されたのであれば、個人情報の適正な管理の観点から問題がある」との認識を示しています。

 

実際の運用を、真正面から回答し、かつ本問題に真剣に回答していることが伝わります。

結論から言えば、(全ての把握はできていないが)懲戒請求者の個人情報が不当に開示され、流用されたのであれば問題との認識を連合会が示していることから、土地家屋調査士に対して懲戒請求を行ったとしても、訴訟に流用される可能性は低く、かつ土地家屋調査士会としても問題意識を持っていると理解しています。

 

 

 

弁理士会
平成30年6月14日に、会長名において日本弁理士会の回答を頂きました。

 

 

 

回答書について)
弁理士会の回答も、真正面からのものであり好感が持てるものでした。

聞きなれない方もいるかと思いますが、弁理士は?知的財産に関する専門家?です。
特許事務に関する者が主であり、主に特許事務所、特許法律事務所、法律事務所又は企業で業務を行っています。

懲戒制度については「弁理士としてふさわしくない重大な非行があった場合で、日本弁理士会の秩序又は信用を害したとき」(弁理士の処分制度:日本弁理士会)が掲げられておりますが、実態としては契約者(顧客)との間にのみ、懲戒制度が存在していると言えます。

ゆえに、懲戒請求者の個人情報を、所属する会員に送付しています。
また、これは会則に歌っており「処分請求人の提出した書面及び資料(中略)は、関係会員に送付する」(会令第38号)と規定されています。

その理由が2に記されており「通常、処分請求人は、特許出願等を弁理士(被請求人)に依頼した者であり、互いのことを既に知っています。」と回答しています。

 

弁理士会でも用語は気を付けて書いているように感じました。
他士業会と同様に、実際の懲戒権を有しているわけではないので、「懲戒請求者を、処分請求人」と呼び変え、また「被懲戒請求者(弁理士)を被請求人」と記しています。

 

 

 

懲戒請求制度の運用
懲戒請求制度を有する士業会は複数ありますが、様々な士業会を横断しての調査は実施されてこなかったのが実態です。
併せて、これを複数併記しての回答が公開されることも、相当に珍しいことだと考えています。

弁護士会は、懲戒権を有しています。
弁護士の自治ゆえにでありますが、それを踏まえた弁護士会からの回答は、かなり違和感を覚える内容でした。

 

結論から言えば、特段の事情(その士業を、サービスとして利用するにあたり、国民側の利益がある等)がある士業を除けば、懲戒請求のために提供された個人情報を、各士業会が会員(士業それぞれ)に公開している事実はありませんでした。
また、訴訟への流用を容認しているとも読めませんでした。

 

明日以降、各士業会の懲戒権をもつ、監督官庁からの回答を公開します。
そののち、弁護士会からの回答を公開いたします。

 

 

特に回答が早く、対応が真摯であった士業会については

 

今後、ご挨拶に伺わせて頂くとともに、

 

研鑽の一環として、業界要望をお伺いさせて頂くことを検討しており、

 

本件に関連する国会議員に、組織要望を伝達したいと考えています。

 

※ 一部では調整を開始しております。この進捗についてはネットで触れることはないと思います。

 

 

 

私の職権は市議に過ぎず、ゆえに各士業会が公式回答を出してくれたこと自体が

 

実はすさまじく異例のことだと考えており、深く感謝しております。

 

審議時間を割いてくださり、回答を作成する事務負荷を投じてくれたことに

 

この場を借りて御礼申し上げます。

 

 

 

昨今の急速なネットの発達、

 

また個人情報保護法などの法改正なども踏まえ

 

各士業会の懲戒制度なども、横ぐしを刺した上で

 

抜本的に議論されるべきではないでしょうか。

 

無論、弁護士会も含めて、です。

 

士業は、弁護士だけではありません。

 

また、それぞれの国家資格は、国民の利益に資するべく

 

国家が認めたものであって、それぞれが特権階級というわけではありません。

 

実際に、問題を起こした以上は、

 

これらの各士業会の公式回答を材料とし、

 

制度全体の見直しを考えていくべき時期に来ていると思います。

 

これは貴重な資料だ!と思った方は、拡散をお願いします。

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. medakanoon より:

    【懲戒請求戦線】各士業会からの回答~訴訟への流用を容認している士業会は? 様々な士業会があるが、それぞれに懲戒請求制度が設けられている。各団体の制度運用について文書照会をしたところ、調査対象すべての士業

  2. 漆黒のナンチャラ より:

    >「通常、処分請求人は、特許出願等を弁理士(被請求人)に依頼した者であり、互いのことを既に知っています。」

    弁護士さんの懲戒請求制度も弁理士さんの懲戒請求制度と同じ前提なのでは?

  3. araigumanooyaji より:

    “士業は、弁護士だけではありません。 また、それぞれの国家資格は、国民の利益に資するべく 国家が認めたものであって、それぞれが特権階級というわけではありません。”

  4. 西郷 より:

    成程ねぇ…
    【世直し】
    には、こう云う【切り口】も有るのか…
    大変勉強になりました。
    小坪市議、有難うございます。
    未だ未だ酷暑の日々が続く様です。再び【熱中症】にならぬ様に御自愛下さい。
    万が一癖になったら厄介ですので。

  5. 一郎 より:

    一部の横暴を働く弁護士とグルの弁護士会によって、他の士業に一部の職域を明け渡す羽目になり、日本全国の弁護士のおまんまが食いづらくなる展開。

    赤い弁護士に自治を任せてたら、えらいことになる。

  6. neo より:

    懲戒請求まで行かなくとも、弁護士を雇っていると「誰の弁護をしているのだろう?」と不審に思うことが多々あります。以前、アメリカの国選弁護士と話す機会があり、「米国の弁護士を信用してはいけない。相手の弁護士と屈託して利益を折半するケースが多い。」と言われたことがあります。

    日本でも同じことが行われているのではないかと思うのですが、その証拠をつかむことは困難です。

    ただ、お金を払っている身としては、評価サイトがあれば、雇った感想を書き込むことによって他の人に忠告ができます。

    弁護士の評価サイトを作ってはどうでしょうか?

    懲戒請求もいいでしょうが、評価サイトの存在は弁護士の襟を正すにはいいツールだと思います。

  7. 60代主婦 より:

    まともな弁護士さんが(いたら)何故声をあげないのか…それが不思議でなりません。

    • 甲州保守 より:

      少し前に、スウェーデンの警察で似たような事件がありました。
      おかしな現状に対して中の人が声を上げても首を切られて終わり。
      意思決定層がグルでは揉み消されてひっそり潰されるだけなので、業界の維新を望んでいる人ほどこの動きに沈黙で応じる可能性はあると思います。
      というか維新を望んでない人ほど喚いてる印象ですね。

  8. ふぃくさー より:

    さすがは士業会からの回答ですね。言葉1つ1つに重みと美しさを感じました。
    まさしく知の集団というイメージにかなうすばらしい文章です。
    かたや、余命サイトで公開されている弁護士による答弁書のひどいこと・・・
    先生のご尽力に感謝し、明日からの情報公開を楽しみにしています。

  9. 今回は匿名にて失礼 より:

    まとも(?)な弁護士さんでも、世間から注目されているこの案件に表だって意見できるほどの無謀、且つ勇気のある行動に打って出られるほどのチャレンジャーは、現段階ではいないと推察します。我が身大事でしょうから、日弁連に逆らったら一生を棒に振るほどの暴挙、という判断だと思います。
    形勢不利と判断される状況では、決して声をあげてくることはないと思います。
    しかし、今後形勢が変わり、声をあげても大丈夫と確信できる情勢に変わった時に、
    違う意味での御身大事で出てきそう。

  10. スレチキジコピ@失礼します より:

    あとの二士業はどうなんでしょうね。
    監督官庁からの回答公開を楽しみにしてます?

    豪雨被災地で窃盗疑い、中国人男を現行犯逮捕。容疑を一部否認
    ttp://www.moeruasia.net/archives/49610573.html
    広島県警三原署は31日までに、豪雨で被害を受けた広島県三原市内の住宅から車のバッテリーを盗んだとして、窃盗と住居侵入の疑いで、中国籍の東広島市八本松飯田、自称会社員、馬夫明容疑者(31)を現行犯逮捕した。
    「家に入ったことに間違いないが、バッテリーは盗んでいない」と容疑を一部否認している。

    こういうときの現行犯は射殺でいいと思う。中国人を取り押さえようとして大ケガを負った警察官とかおるし。

    ※9
    俺が思うに、被災地に窃盗の注意喚起を促すのはいいが、一面では無責任だとも思う。
    危機管理を被災者に求めるのか?私人逮捕は危険だよ。一部で自警団をとかいってる人もいたけど、なら最初から消防団に入っとけと思う。女性でも入れるよ。
    だけどこういう時は警察にだろ。
    警察庁が災害派遣隊を運用している。今回の記事でも巡回中の警察官が逮捕した。
    これはちゃんと災害派遣隊が機能してるってことだよ。
    今後、大規模災害が発生したら窃盗の注意喚起+被災者を安心させる情報、自衛隊・警察・消防・民間企業がすぐに駆け付けるってのも併せて発信して欲しい。

    【安田純平ら、前回人質の時】解放され政府批判、日本政府が払った帰国費用の支払い拒否。日本政府に500万の損害賠償訴訟を起こす「拘束によって肉体的・精神的な 苦痛を受けた」
    ttp://www.moeruasia.net/archives/49610602.html
    162: 名無しさん@1周年
    >>14
    開放してやっても感謝するどころか、
    政府批判した挙句帰国費用の支払拒否のうえ、
    逆に日本政府に500万の損害賠償訴訟を起こした
    こんな奴、どんなに値引きされても絶対いらん

    ※補足1
    ttps://ja.wikipedia.org/wiki/イラク日本人人質事件
    2004年4月、2名、解放
    フリージャーナリストの渡辺修孝、安田純平の日本人2人がイラクの武装勢力に拉致された。この際の報道は前回ほど活発ではなく、ほどなく解放された。
    人質となった渡辺修孝は「人質である自分たちを助けるために政府は自衛隊を撤退させるべきだった」とし、後に「自衛隊を撤退させなかった事」に対し500万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが敗訴。また、解放後日本政府が負担した日本への帰国費用について、一切の支払いを拒否している。

    ※補足2
    イラクで拘束の渡辺さん、国を提訴
    イラクで武装勢力に 身柄を拘束され、 解放されたNGOメンバー、 渡辺修孝さんが、 国に対して500万円の 損害賠償を求める訴えを 起こしました。
    渡辺さんは、イラクで4日間にわたって 武装勢力に身柄を 拘束されましたが、武装勢力側は、 その理由として、 日本の自衛隊 派遣を 挙げたということです。
    このため、渡辺さんは、「拘束によって、 肉体的・精神的な 苦痛を受けた」として、自衛隊を派遣した国に対して、500万円の 損害賠償を求めています。
    また、訴えの中で渡辺さんは、外務省から請求された帰国の際の航空運賃は 支払い義務がないことの 確認と、自衛隊の イラク派遣中止についても 求めています。
    [TBS 2004.6.8](魚拓
    ttps://web.archive.org/web/20040608155530/http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline975682.html

    630: 名無しさん@1
    >>162
    身代金払っても難癖つけて
    日本政府に3年間分の慰謝料請求したりするんだろうな
    絶対日本国に入国させるべきじゃない人種
    こういうのは新手のテロリストとして扱うべき
    入国したらテロリストとしてオウムのように断罪するべき

    ※14
    テロリストに渡した金で罪なき人が殺されるのを非難されるのは耐えられんな

    タイトルだけですけど


    インド政府、イスラム系住民400万人の市民権を剥奪へ 登録長官「本物のインド人なら心配する必要はない」

    しんぶん赤旗「ひそかに『アウシュビッツ』とも呼ばれる施設があります。Amazonが開設した小田原物流センターです」⇒ 削除

    24: 名無しさん@涙目です
    共産党既に記事消してるじゃん
    ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-29/2018072901_07_0.html
    *キャッシュ
    ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_-qp8u1BgYwJ:www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-29/2018072901_07_0.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

    大阪市長が最終通告「リー前市長の遺物、慰安婦像を撤去しなければ姉妹提携を解消する」キタ――(゚∀゚)――!!

    【文春砲】野田聖子総務相「デート商法」業者から“脱法献金”の新疑惑 キタ━━━(゚∀゚).━━━!!!

    遺骨から合成ダイヤモンドを製作。お墓問題が解決するし何よりキレイな「ダイヤモンド葬」が人気の兆し

  11. 茄子紫 より:

    美しいですね
    この回答を引き出す手腕に感嘆します

    ところで
    裁判官、国民審査以外でもう少しなんとかなりませんかね…

  12. 無私 より:

    法律の専門分野の国家資格を持つ弁護士が素人を騙して滅多打ち
    狡猾に恫喝や脅迫で日本国民を弾圧し権利を奪う
    そんなやりたい放題の弁護士の職域が他士業に明け渡され規制が強化されるのは当然ではないか
    国民の利益にならない、特権意識や濫用を行う弁護士がここまで多い以上、他士業と同程度まで職域の独占を放棄させ、権利を狭め、監視を強化し、資格を廃止させられるシステムが必要だと思う

  13. 草莽の団塊です! より:

    小坪先生、日々、暑さが続く中での、新規投稿ありがとうございます

    >行政書士会、司法書士会、土地家屋調査士会、弁理士会
    上記の4士業界の回答は、文章も格調たかく、且つ、内容も納得でありました。素人のわたくしにも、その美しいスタイルはつたわりました。

    その一方で、弁護士会・・・・やれやれってとこなんですかね。
    どうして、こうなっちまったのか・・・日本人じゃない、もとへ、国籍は日本人でも、精神があちらの国にあるような方々、日本人でも、戦後の自虐史観教育による洗脳で脳内お花畑のまま、でも、頭はいいから司法試験には合格する・・ような方々が、弁護士会の上層部にどんといらっしゃるということなんでしょうか!ためいきがでるばかりであります。

    ま、おいおい、それは、小坪先生や余命クラスターの方々のご活動によって、弁護士会の正体が明らかになってくるのでありましょう。期待しています。

    扨て、
    >懲戒請求制度を有する士業会は複数ありますが、様々な士業会を横断しての調査は>実施されてこなかったのが実態です。併せて、これを複数併記しての回答が公開
    >されることも、相当に珍しいことだと考えています。

    本当に読みながら、すごいなぁ!と感嘆・感動していました。なにせ、こちとら、会社では、特許業務(知財業務というかな、最近は)に従事しておりましたが、士業界なんて単語自体がノウミソのなかにはいっておりませんでした・・ほんと、はずかしい限りです。先生、あらためて、勉強します。生涯学習しまっせ!(関西弁!)

    閑話休題・・・・

    小坪先生、8月1日の日本全国の温度状況を人工衛星でチェックした画像がありましたが、なんと、50℃を超えた地域がみられたそうです。
    今後とも、熱中症にはくれぐれもご注意いただきたいと存じます。もちろん、高齢者のわたくしも重々、注意して日常生活をおくるつもりです。

  14. 元修羅の国の住民 より:

    法的に強制加入の弁護士会の一次団体が日弁連のみ、しかもその日弁連が
    真っ赤っ赤で思想的にも偏りすぎているというのも問題かと思います。
    他の一次団体の設立も認められるよう法改正が必要な時期が来ているのでは
    ないでしょうか。

  15. Tacheck より:

    やっと分かった気がします。
    反余命というだけなら理解できるのですが、所謂保守派の中にもヤケに和解する方向に誘導しようとする人が多過ぎる気がしていました。そういう人程焦って和解させようとしているように見えます。
    似非保守と断ずるのは簡単ですが、それだけではどうにも違和感がありました。

    何のことはない、ただ弁護士利権にあやかってる人達なんでしょうね。そう考えると色々な方の言動が理解できます。
    もしそうだとすると、益々小坪市議の追求は効果的と考えられますね!

  16. 宮崎マンゴー より:

    小坪議員様、いつもお疲れ様でございます。ありがとうございます。
    待たれておられました回答、受け取られ何よりです。小坪議員様の念が届きましたね。風の流れが変わってまいりました
    …これからは、これ迄の小坪議員様が足で築かれ来た軌跡が、大きな形となってまいりましょう。
    諦めなければ咲く
    正義の花、心の花
    自分という誇りの花!

  17. 日々是好日 より:

    7士業メテオスラッシュ回答公開きたー
    ♪───O(≧∇≦)O────♪
    待ってました!

    士業間の同調圧力と国会議員という上への伝達というアメとムチ、これは応えざるを得ませんね(笑
    素晴らしい手腕で流石です。
    本丸の弁護士会の回答も楽しみにしています!

    この貴重な各弁護士会の回答、毎日のエントリに埋もれてしまうのはもったいないので、ぜひ全て公開された暁にはどこかにリンクの特別掲載をご検討下さい(^o^)

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