結局、持ち時間の60分をすべて水利権に割いてしまうこととなりました。
残り2件(福祉分野)については質問ができず、大変申し訳ありません。
さて、今回、「少なくとも蓑島校区」及び「流域下」にある近隣住宅地に関しては、慣行水利権は事実上、消失しました。
これはBlogでの報告のみならず、また別稿「市民への報告・説明」を【実名で】行わせて頂きますが、、、
この度、市内において「厳しい顔」を初めて見せてしまいました。
そのことが本当につらく、悲しいのであります。敗北感すらございます。
市外については、私はかなり強硬な、高いディベート力を発揮する(言うなれば)恐怖の対象とすらされるスタンスをとってきました。
市内では、慣れぬ笑顔、共に市を支える仲間だと信じ、
このような強硬手段に出たことは、誓ってございません。
その私が、議場において「外と同じようなスタンス」をとったこと、とらざるを得なかったことが誠に残念です。
・議会外での動き
まずもってお伝えしたいのは、実務面では議会外で行われた部分もあるということ。
端的に申し上げれば「漁業権」には法論拠があり、(海に)排水される場合には、正当に補償などを求めることが可能です。
そして慣行水利権については、この権利は厳密にはありません。法論拠がないのです。河川法や国土交通省に記載はありますが、「上流に対しての権利」なのです。
取水、及び配水。
つまり、どれぐらい水をとっていいか、またどの田から水を入れるかという部分であり、本来重視されるべき排水は軽視されてきました。
実は、私が選出された蓑島校区は漁村であり、漁師町です。漁業があり、漁業権が設定されております。同じく農家がないため水利組合はありません。よって(校区をまたいで)水利でお金をとられる論拠は一切ない。
議会外での動きというのは、「ある方が呼んだのでしょうが」水利組合の役員が複数名、傍聴に入っていたのです。そして、漁協の役員も、傍聴に来ておりました。
これが傍聴席で軽く口論となったようで、ものすごく簡単に言うと、漁師が水利組合に「海への排水を全部とめるぞ、ごらぁ!」と怒ったわけです。水利組合は、「蓑島からはとってない」と逃げようとしたのです。
そこで。。。
【雰囲気を察した私が】(これは一般質問中です)「蓑島からもお金とってるのはおかしい」とタイミングよくぶち上げたところ、ヒートアップ。質問後、個別に(庁舎外)でお会いされたようで、現時点で完全に決裂。
私が述べたのは「慣行水利権には法論拠があるのか」という指摘。
また、この法人格は任意団体であり、「?任意団体に強制加入させて敗訴した判例をとうとうと述べたことと、「?任意団体が強制的にお金を徴収して敗訴した判例」をとうとうと述べたこと。
特に?の、任意団体がお金を強制徴収する権利があると、市は認識しているのか?と問うたのみ。
ここに合わせ技で「慣行水利権には法論拠がない」「漁業権には法論拠がある」と、議事録が永遠に保存される一般質問の場で議員側から宣言したわけです。
結論になりますが、ちょうど海に面した水門の工事があるそうです。これは漁業権に基づいた「許可」が必要となります。その際に、漁業補償を水利組合に求める、とのこと。
今まで私の校区からとった分、まとめて請求することになりそうですね。
私は、校区選出議員として「アドバイザー」のように、これをサポートする用意と覚悟がございます。
本日、傍聴に入っていたのは役員だけですが、これは漁協の組合長に事前に相談していたため、正式に漁協で諮って頂く手筈になっています。
事実上、3月議会は「スルー」みたいな形になるのでしょうが、権利としては残っています。
今回、議場でも述べていますが「ここは問いませんが」と前置きし、かつ「まだ3月議会がある」と宣告している件があります。これは問うだけで市内の水利権がほぼ消失するような話であり、、、
私なりの「保険」であり、かつ、「配慮と譲歩」でもあります。
私を苛立たせるような動き、関係者への圧力と感じる行為が一件でもあれば、私は「やります。」
ここで「止める」のか、それとも傷口を広げたいのかは、先方の今後の出方で決めようと思います。
また、警察を始め上級省庁、各種団体への連絡を事前に徹底的にとっているため、動きについては完全に補足されていることをご理解頂いた上で、行動に移されたほうがよいかと思います。
行橋ではあまりアナウンスしていない具体例でございますが、、、
国保の外国人の詐取の際は、CS放送にて放映。
のち鳩山邦夫先生の手配で、厚労大臣事務所にてプレゼン、のち厚生労働相から通達が発行されています。
【国保・海外療養費と再入国手続き?】民主党の置き土産、外国人に食い物にされる国保財源
【国保・海外療養費と再入国手続き?】地方議員の意地、戦場へのチケット。
【国保・海外療養費と再入国手続き?】地方議員の戦い。政権と対峙する。
予断になりますが、これらは全て「行橋市議かの一般質問」を起点としており、市議会議員の行動の枠内で動いております。
行橋市民には余り喧伝していないのですが、私のBlogは月に60万人の訪問者数を誇り、これは政治カテゴリで全国トップ10に入っています。政治家のカテゴリでは国会議員を抑えダントツの一位、政治カテゴリとは売れっ子作家・経済評論家やテレビに出ている方と比較した上で「10位以内」です。
登録サイトは約100万サイトあるわけですが、釣り・ギャンブル・お料理などなど、また芸能ゴシップなども加えた上で「全国30位ぐらい」に位置します。
ネット選挙が解禁されておりますが、全国比例票換算で「10万票以上に影響」と指定されているサイトであり、国会議員のコネクションもかなり多く有しております。
よって、私が上級省庁を動かすと言えば、そうできてしまうコネクションはありますし、「徹底的に監視体制を整えている」と言えば、それは完備されているのです。無論、行橋警察署ではありません。
(なので一気に行きます。)
政策一本で、全国紙にも多数掲載されております。
批判する記事もございましたが、同じく賞賛する記事もございます。
私自身もかなりの原稿を出しており、ネットのみならず紙媒体での論壇でも少しは地位を獲得してきました。
私は今回、「かなりの譲歩」をし、配慮をしていると述べました。
まだ本気ではございません。破壊的な「本気」を発揮したくはないと思っております。
これらのスキルは、三割自治と言われる昨今において、予算の7割を占める国県の補助金に対し、市民の公益に資するために運用したいと個人的に研鑽を続けてきたものです。市民に対し、これほどに、、、行橋市内において、こんなに厳しい顔をする日が来るとは、私は思っておりませんでした。
それが非常に残念に思います。
私の質問時間中に、本を机の上に置いていた議員がいるとのこと。
私の次の質問において、この本を読んでいたのですけど、私の質問中も読んでいたのでしょう。
この本が「礼儀集」か「儀礼集」か知りませんが、とりあえずマナーに関するものであった、とのこと。
苦笑いしかございません。
発端は、この議員であります。
水利組合も、恨むならこの議員を恨んだほうがいい。
一般質問でも問うたのですが、かつて法定外公共物の取扱いについて行橋市は大紛糾したことがございます。この際に「98条委員会」が設置されたのですが、この際の所管部長の名前を私は議会で問いました。
特殊な、市民以上の知識を有する方でしょうね、と。
その担当部長は、経済部長であった「村岡よしやす」であります。
現在は行橋市議会議員に当選しており、現職であります。
昨日の記事で触れていた「隣接校区の議員」とは、元経済部長であり、しかも98条委員会での法定外公共物への答弁を行っていた「誰より詳しいはずの人」です。
これがハンドリングし、他校区に乗り込み、、、
しかも(恐らくは隣接校区とトラブルになることなど説明せずに)今元校区の区長の公印をついて動いた、ということ。
これについて、現時点まで「一度の謝罪もない」のです。
そもそも工事着工前に一報あるのが筋で、極めて、非礼。
礼儀のかけらもない人間だと思っており、私は完全に見限っております。
すでに同僚とも思っておらず、さきほど述べた「監視網」は、交友関係の全てに貼り終えたあとです。なにかやらかせば、一発で吹き飛びますように、と祈りを込めて。
この非礼なる「村岡よしやす」元経済部長が、私の一般質問中に礼儀集か儀礼集か知りませんが、議場で本を読んでいた、と。
なんというブラックジョーク。
水利組合の方は、漁協から請求された分は、村岡よしやす経済部長に回したらいかがでしょうか?
また、誤射のような形で蓑島校区を撃ってしまった今元校区は、この責任を「自称:誰より行政に詳しい」村岡よしやす経済部長に問うたほうがよいと思います。
私は、今後の流れについて。。。
言うべきは言わせて頂きましたので、その全てを公権力に委ねております。
また漁協と水利組合については、これは執行部への罠のようで申し訳ありませんが、「民民(民間対民間)」ですからという答弁を市から引き出しておりますので、行橋市役所に抗議しても無駄です。
議事録は、永久保存であり、これが鉄板でございます。
ですから民民の部分で話をするしかないのですけど、行政書士もやられているようですから、今元校区が希望すればでありますが、彼をアドバイザーとして「校区で活用」すればよいだけのこと。
そうそう。
余談になりますが、この質問以降、村岡経済部長から電話はあるわ、、、(とってない。)
実家まで行き、会いたいと言われ(苦笑
私の事務所にも訪問して頂いているようなのですが、、、
頂いた伝言は、「議会外で会いたい」とのこと。
議会外とは何でしょうか?議会人たるもの、議会会期中に外で会うことはございませんし、お話しすることはございません。
公開の場、平場でやるべき事象であり、私はそのセッティングすら拒否します。同じ一期生であり「同等」でありますから、拒否権はございます。
これをまげて「外で会いたい」とは何がしかの【恐怖心】を抱くものであります。
また「極めて不快」そして「不愉快」です。
全てが遅すぎた、3か月もの期間、放置され、ここまで校区をひっかきまわされ、いまさら虫が良すぎます。
儀礼集か礼儀集か知りませんが、貴方は市民から頂いた給与を得た上で、議場で本を読まねばならないほど、礼儀に欠けた人なのですから、まずは「一般人としてのマナー」を身につけてはどうか。
すでに自分が何をして、何を言っているのかすら理解できていないのでしょうね。
とりあえず、こちらは会わない。
ウロウロされるだけで不愉快で、3月議会で「撃ってしまいそうになる」ので。
水利組合の関係者、及び今元校区の関係者は「この礼儀に欠けた、自称:行政に明るい男」を必死に止めたほうがいい。
会いたくない理由は、私がひいた監視網に、自分でひっかかるのも嫌ですから、、、(苦笑
私は、「貴方はいないもの」として仕事をしますので、
貴方も今まで通りに生きていけばいい。
やがて大変なことになるのでしょうけど、それは貴方が「議場で読まねばならない」と判断するほどに、貴方自身が欠けているとご自身で認識しているものが「ない」からでしょう。
政治ジョーク)
「徹底的な監視網」なんて、そんなものはございません。
これは政治ジョークであり、冗談でございますから皆様、是非、ご安心ください。
ただ、政治家は嘘つきだとテレビは言っておりますので、実態はどうでありましょうね。
「偶然」が重なることはあるかも知れませんが、それは偶然でございます。
以下は、自由民主党 香川連合会にて挨拶させて頂いた際の動画。
こちらは5分ほど。
いよいよ、と。
追い詰められて立った議場。
公式にやってしまった以上は、水面下の調整など「すでにできない」のです。
それすれ理解できないのであれば、元執行部としての誇りも知識も、何ら有しないのでありましょう。
行橋市議会における一般質問の様子
【赤旗問題】一般質問「政党機関紙しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘・配布・集金について」
(こちらは長いです。結果的に、自由民主党 党本部が動く発端となった一般質問)
【赤旗問題】自治体職員への「赤旗」勧誘 自民党が実態把握の通達
最後になりますが、、、
あくまで「第一弾」のため、漁業権を軸とした校区単位での水利権の問い方としています。
これは漁業権が法論拠を有することと、校区の動きを私がハンドリングしていたためでありますが、「今後の改善」が見られない場合は、市内全域に展開することも視野に入れます。
全ての水利組合を敵視するものではなく、必要なものに関してもあることを理解しております。あくまで「一部の悪癖」に対して異論を述べる立場であり、いきなり破壊的なまでの激変を求めるものではありません。
今回も事前調整さえつけば、これはせずとも済んだことであります。
今後、村岡よしやす経済部長が、蓑島や私の周辺をウロウロした場合、なんらかの言及をした場合には、問答無用でやらせて頂きます。
彼は、ずっと礼儀集か儀礼集でも読んでいればよろしい。
議場で読まねばならないほど、それが欠けているのでしょう。
その判断は、私と同一でございます。
非礼なもの、無礼なものに対しては。
私はそういう対応をとらせて頂きます。
今後、行橋市の慣行水利権がどうなるか。
それは村岡経済部長のような、常識知らずな動きがどれだけあるかにかかっておるのだと、私は思っております。
では。
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一般質問を終えました。慣行水利権の無効化の確認 結局、持ち時間の60分をすべて水利権に割いてしまうこととなりました。 残り2件(福祉分野)については質問ができず、大変申し訳ありません。 さて、今回、「少な
随分と凄いことになっていらっしゃいますよね・・・。
昨日のブログの時点で充分に予測はできたのですが,ここまですったもんだするものですね。どこでも,水利権に関しては。
山間部,平野部又は沿岸部など不問の共通の問題ですから。
こちらも,ここ数日,とんでもない騒ぎになっております。
わたくしめが,外国人扶養親族問題並びに国旗,県旗,市旗及び国歌斉唱問題などの保守的な陳情を多くの自治体に行ったことを受け,当該自治体のうちのどれかの(それでも多くの)議会事務局職員及び議員から,わが地元の役所へチクリが入ったのです。
誰がどこに何を陳情しようが,これが受理されている現状も勘案し,公序良俗にむしろ則っているのだから,人の勝手ではありませんか。
何と言うことでしょうか。
以下参考までに。
後ほど,陳情持参箇所及び郵送箇所の最終版を,報告いたします。
※※以下参考投稿
(参考送付)
平成27年12月6日
■■町議会議長 殿
■■町議会議員 各位
■■町長 殿
副町長 殿
教育長 殿
■■町管理職 各位
■■町職員 各位
■■ ■■
(地元向け) 守秘義務違反について(照会)
平成27年12月4日(金)午後2時30分頃,■■町議会事務局へ訪問したところ,当該事務局職員から「『多くの』地方公共団体の議会事務局職員及び『議員』から,わたくしが,地元外である当該議会へ陳情をいくつも提出すること,当該陳情の内容自体へ異議を唱える旨の通報が,■■町議会事務局へ『相次いで』いる。」との指摘をいただきました。
そもそも,遍く者に認められている陳情と言う行為に異議を唱えること自体,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
まして,陳情をはじめ,ある種の手続書類に記した個人情報が公開される見込みであるか否かを問わず,如何なる手続きであっても,業務上必要のある場合を除き,「いつ,誰が,どこへ,若しくはどの手続きに来庁し,又は当該手続きの内容若しくは件数などの情報」は,例外なく守秘義務対象であります。
即ち,今回の■■町役場への通報自体,地方公務員法第34条等の守秘義務の規定に諸に抵触する訳であります。
そもそも,陳情とて,議会運営委員会で弾かれ,審査対象外となれば,つまりは所謂予選敗退の案件としてスクラップに回送されれば,議題として上程されないので,記載された個人情報は公表されません。
これらの行為は,断じて許し難く,該当者全員及びその照会内容総てに係る情報提供を求めます。
わたくしが情報漏洩の被害者本人であり,事件の当事者であり,その情報提供を求めておる以上,これへの拒絶,部分的な情報提供若しくは虚偽の申告又はその他の不誠実な対応は,むしろ守秘義務違反の幇助にもなります。
直接,該当者本人と連絡をいたしたく,重ねてご協力願います。
(参考送付)
平成27年12月6日
■■町議会議長 殿
■■町議会議員 各位
■■町長 殿
副町長 殿
教育長 殿
■■町管理職 各位
■■町職員 各位
■■ ■■
(地元向け) 守秘義務違反について(照会)
平成27年12月4日(金)午後2時30分頃,■■町議会事務局へ訪問したところ,当該事務局職員から「『多くの』地方公共団体の議会事務局職員及び『議員』から,わたくしが,地元外である当該議会へ陳情をいくつも提出すること,当該陳情の内容自体へ異議を唱える旨の通報が,■■町議会事務局へ『相次いで』いる。」との指摘をいただきました。
そもそも,遍く者に認められている陳情と言う行為に異議を唱えること自体,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
まして,陳情をはじめ,ある種の手続書類に記した個人情報が公開される見込みであるか否かを問わず,如何なる手続きであっても,業務上必要のある場合を除き,「いつ,誰が,どこへ,若しくはどの手続きに来庁し,又は当該手続きの内容若しくは件数などの情報」は,例外なく守秘義務対象であります。
即ち,今回の■■町役場への通報自体,地方公務員法第34条等の守秘義務の規定に諸に抵触する訳であります。
そもそも,陳情とて,議会運営委員会で弾かれ,審査対象外となれば,つまりは所謂予選敗退の案件としてスクラップに回送されれば,議題として上程されないので,記載された個人情報は公表されません。
これらの行為は,断じて許し難く,該当者全員及びその照会内容総てに係る情報提供を求めます。
わたくしが情報漏洩の被害者本人であり,事件の当事者であり,その情報提供を求めておる以上,これへの拒絶,部分的な情報提供若しくは虚偽の申告又はその他の不誠実な対応は,むしろ守秘義務違反の幇助にもなります。
直接,該当者本人と連絡をいたしたく,重ねてご協力願います。
(参考送付)
平成27年12月6日
陳情先議会議員 各位
陳情先議会事務局職員 各位
■■ ■■
守秘義務違反について(照会)
平成27年12月4日(金)午後2時30分頃,わが地元の地方公共団体議会事務局へ訪問したところ,当該事務局職員から「『多くの』地方公共団体議会の事務局職員及び『議員』から,わたくし(■■ ■■)が,地元外である当該議会へ陳情をいくつも提出すること,当該陳情の内容自体へ異議を唱える旨の通報が,わが地元の議会事務局へ『相次いで』いる。」との指摘をいただきました。
そもそも,遍く者に認められている陳情と言う行為に異議を唱えること自体,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
まして,陳情をはじめ,ある種の手続書類に記した個人情報が公開される見込みであるか否かを問わず,如何なる手続きであっても,業務上必要のある場合を除き,「いつ,誰が,どこへ,若しくはどの手続きに来庁し,又は当該手続きの内容若しくは件数などの情報」は,例外なく守秘義務対象であります。
即ち,今回のわが地元の役場への通報自体,地方公務員法第34条等の守秘義務の規定に諸に抵触する訳であります。
そもそも,陳情とて,議会運営委員会で弾かれ,審査対象外となれば,つまりは所謂予選敗退の案件としてスクラップに回送されれば,議題として上程されないので,記載された個人情報は公表されません。
これらの行為は,断じて許し難く,該当者にあっては,直ちに下記の対応を求めます。
当該対応を拒絶された場合,虚偽の申告若しくは不完全な情報提供などの対応が不十分な場合,又はその他の不誠実な様態を認められた場合は,該当者を地方検察庁へ刑事事件の被疑者=容疑者として告訴し,当該告訴状の写しを日本全国の地方公共団体及び議会,国会,関係省庁並びに外郭団体,人権団体,ボランティア団体,公益法人及び報道機関へ拡散いたします。
甚だ僭越ながらも,わたくしは,巷に溢れる「今直ぐやります。」又は「必ず実現します。」を連呼しながらも,平気でこれを反故にする嘘吐き三昧の議員さんなどとは全く性質を異にする生命体であり,彼らとは異なる思考回路の持ち主でございます。
やると言ったことは,必ずやります。
SNS等のインターネット上で虚勢を張り,自己満足のポエムを得意げに披露している匿名ネット住民でもありません。
あらゆる私利私益を捨て去り,現実社会において,己が実名を晒し,実際に行動に起こし,公共の福祉への寄与を最大の生甲斐とする者でございます。
打倒を誓った対象は,わが生命を絶たれるその時まで,永久に攻撃し続けます。
記
1.本人へ面会の上,本事件の全容を説明し,再発防止の尽力を盟約し,謝罪すること。
2.該当者のウェブサイトにおいて,最新情報のトピックに更新日付の如何を問わず30日間常時トップの位置にリンクを強調表示の上で貼付し,本事件の全容の解説及び再発防止の盟約並びに謝罪の記事を最低90日間,掲載し続けること。
3.該当者のフェイスブックにおいて,2.と同様の記事を,1日3回30日間の計90件投稿すること。
4.該当者のツイッターにおいて,3.と同様のことをする。
5.該当者のブログにおいて,3.と同様のことをする。
6.該当者が役場にあっては,役場庁舎の掲示板に,2.と同様の記事を90日間掲載し続けること。
7.該当者が役場にあっては,該当職員を懲戒処分し,当該処分内容及び2.と同様の記事を,相当長期にわたり恒常的に(幾年間も,最低3年程度)所定の方法で公表し続けること。
8.該当者が議員にあっては,自身のポスティング若しくは新聞折り込みのチラシ又はその他の広報誌において,2.と同様の記事を大きく目立つように掲載すること。また,最低90部を発行及び配布すること。
以上
FBのシェア致します。
遠く他地域の為、
行橋市の事情に関しては、
全く存じておりませんでしたが、
小坪先生の文章から、内容と状況、
そして、
今回、如何に大変な「思い」と「決意」で、向かわれたのか、
肌と感じ、理解出来ました。
まだまだ、大変な状況と思われますが、
声援と応援をさせて頂きます。
インターネット時代になって、
こういった、内容を 閲覧・把握・勉強させて頂けるのは、
いい時代になったと思います。
????????????????????
…後、
全くの「他者」で、全く存じ上げて「無く」、
遠く関東の「他地域」の一般市民の私ですが、
全然「知り」もしないのに、「失礼を承知」で、
「村岡よしやす市議」…へ
「煽り」の記載を 致したいと思います。(笑
—————————————
これは、私の「個人的」な発言です。
小坪市議とは一切、関係有りません。
—————————————
…まぁ、
インターネットの書き込み程度なので、
「お偉い議員様」なら、
サラっと、流して下さいませ。(笑
?????????????????????????
?????????????????????????
「村岡よしやす 様へ 大事なお願い(笑)」
裏工作、資金力、抱きこみ…
キナ臭くも、
こういうのも政治家の、能力、技術と思いますが、
議員たるもの、
「議会」という「ハレ」という場で、
能力を 発揮してこそ、初めて
「議員」
…この様に、呼ぶのだと考えます。
陰で、幾ら「キナ臭力」を発揮しようが、
「議会」で「あんポンたん」な行動をしている様では、
???????????????
程度が知れますよ。(笑
???????????????
支持して、
票を入れて頂けた「有権者」の方々も、
さぞかし「ガッカリ」でしょう。
裏工作は出来ても、「本番」がヘッポコでは、
「キナ」も無い
??????????
「臭い」だけ
??????????
…と、感じているでしょうね。
ちょろい、小細工する位なら、
胸を張れる「内容」「話術」「理屈」「姿勢」
こちらを持って、「議会」の場にて、
全力で、向かってみては如何でしょうか?
それが、「議員」と、思いますよ。
?????????????????????
こちらを 拝見しておられて、
文句・意見が有りましたら、
この、私のコメントの返信にて、お待ちしてまぁす。
ヨロシクです。
再度、記載致しますが、
この文章は、
—————————————-
私の「個人的」な発言です。
小坪市議とは一切、関係有りません。
—————————————-
あしからず。
村岡よしやす市議、その礼儀集、読み終えたら、是非とも徳永克子氏に貸してあげてくだされ。
この「村岡賢保(よしやす)」議員がどういった方か分からなかったので、
名前でググってみたところ、あの「徳永克子」議員のブログにヒット(笑)
(2015年9月29日 (火)
「外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書」について
http://katuko.cocolog-nifty.com/katuko/2015/09/post.html)
「私以外にも豊瀬議員が反対討論を行いましたが、結果は
賛成:井上倫太郎・小坪慎也・諌山直・小原義和・大野慶裕・西岡淳輔・澤田保夫・
藤本廣美・田中建一・城戸好光・吉永直、
反対:工藤政宏・藤木巧一・大池啓勝・横溝千賀子・豊瀬尉・徳永克子、
退席:村岡賢保、 早退:鳥井田幸生。
(敬称略) で可決されました。」
小坪議員が提出した「外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求める意見書」
に対しての決議には、「退席」という対応だったみたいですね。
今日はお花畑としてのコメントをさせていただきます。
叩き潰しに行ってますね。
ご自身で書いてらっしゃる通り、相当の影響力を持つブログです。ここであからさまに個人を叩いている記事は、正直楽しいものではありませんでした。短い期間ではありますが毎日ブログを読ませていただいております。個人的怨嗟で記事にされるような人でない事は分かっています。分かってはいますが、やはり感情は理性とは別のもののようです。すんなりは受け入れられませんでした。
おそらくは村岡市議は実際に相当ひどい対応や所業をされているのでしょう。そしてそれを先生は許せなかったのでしょう。これは容易に想像できます。とはいえ、いくら信頼している人の意見であったとしても、あくまで片方の主張を読んだにすぎない私としては無条件に受け入れるには抵抗がありました。
これまでの記事の受入れ率は9割以上ありますが、本日の受入れ率は7割程度として読ませていただきました。
詳しい事情を何も知らない全くの素人が失礼なコメントをいたしました。まだまだお花畑が抜けていない点があるんでしょうね。ご容赦を。
小坪殿こそ識って戴きたいことは、
【自民党の朝鮮度】http://chronos.blog.jp
いつも小坪議員の文章は確かに熱いです、という事は裏を返せばそれだけ真剣に何事に対しても向き合っているという証です。
行橋市市議に留まらず(行橋市民の方、ごめんなさい)こういう方こそ今の日本に必要だと心底思っています。
熱い議員をお持ちの行橋市民が羨ましくもあります。
今日の記事に関してはそれぞれ受け取り方、感じ方もありましょうが、私が思うに、詰るところ村岡よしやす議員の議員としての資質を問うている、その様に感じました。
小坪議員の記事から抜粋します。
>一般質問でも問うたのですが、かつて法定外公共物の取扱いについて行橋市は大紛糾したことがございます。この際に「98条委員会」が設置されたのですが、この際の所管部長の名前を私は議会で問いました。
特殊な、市民以上の知識を有する方でしょうね、と。
その担当部長は、経済部長であった「村岡よしやす」であります。
現在は行橋市議会議員に当選しており、現職であります。
昨日の記事で触れていた「隣接校区の議員」とは、元経済部長であり、しかも98条委員会での法定外公共物への答弁を行っていた「誰より詳しいはずの人」です。
これがハンドリングし、他校区に乗り込み、、、
しかも(恐らくは隣接校区とトラブルになることなど説明せずに)今元校区の区長の公印をついて動いた、ということ<
要は、先日の記事にもありましたが、関わった案件に一番詳しい方(村岡議員)が自分の行動でどうなるという事は熟知していたはずです、詳しければ詳しいほどに、、、にもかかわらず、その様な方が一度ならずも二度までも、つまりこの姿勢を言っている、その様に見受けられました。
お疲れ様です!!行橋の皆さんに市議の頑張りが伝わるといいですっしかしながら愛知県…
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NHK、国に無断で350億円の土地購入、経営委員会も把握せず。放送法違反か
ttp://m.moeruasia.net/article/46226563
ご武運お祈り申し上げます