【外国人の税制優遇】国家機関からの公式資料。憲法で規定された最強の監査機関?会計検査院

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会計検査院とは、憲法で規定された最強の監査機関です。
意思決定を行う検査官は、国会の同意を経て、内閣が任命し天皇が認証する。
三権のいずれからも独立しており、この検査報告を否定することができる者は、我が国には存在しない。

全国の議会に送付された関連資料の?にあたり、一般向けに書き下した商用誌掲載時の原稿において、ベースとした公的資料です。

拡散していくことで、大きな効果が期待できます。
定期拡散をよろしくお願いします。
(本プロジェクトのまとめはこちらになります。)

 

 

 

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(OGP画像)
OGP(大型政策テーマ会計検査院)

 

 

 

 

 

会計検査院とは何か。
陛下による任命
意志決定機関である検査官会議を構成する3人の検査官は、
国会の同意を経て、内閣が任命し天皇が認証する認証官制度をとっている。

憲法で規定されていることもあり、いわゆる官公庁とは異なり組織の改廃は基本的に不可。(次項で後述。)

 

憲法で規定
日本国憲法第90条1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

準拠法を法律ではなく憲法としている。
法に準拠する一般の官公庁とは異なる性格を有する。
会計検査院の改廃には憲法の改正が必要なため、事実上、廃止は不可能。

 

三権から独立
会計検査院法1条
内閣に対し独立の地位を有する。

会計検査院は、「行政機関」であるが、第一条に規定されるように内閣から独立している。行政機関である以上、立法でも司法でもない。

三権とは、国会・内閣・裁判所であるが、
内閣から独立し、かつ国会、裁判所からも独立しているため、三権から独立している。

 

調査対象
会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆・参議院)・最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶ。

会計検査院の検査とは、我が国における最強の調査権限であり、
会計検査院とは、国内最強の監査集団とも言える。

 

よって。

我が国において会計検査院の検査報告を否定できる者は、

三権のいずれにも存在しないと考える。

 

 

 

平成25年度決算検査報告の概要

以下が昨年末に公開された、検査報告の概要である。

平成25年度決算検査報告の概要
(8)特定検査対象に関する調査状況
日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
301 Moved Permanently

 

まず、紙媒体にて紹介する。
後編において、テキスト版も紹介するが、コピーアンドペーストができないため、手動にて書き写した。
誤字等があれば、コメント欄で指摘をお願いします。

 

 

K1

 

 

K2

 

 

K3

 

 

K4

 

 

 

 

テキスト版

サーバーの動作が非常に重たいため、画像は最低限まで圧縮しております。
拡大しても文字が大きくなることはなく、読みにくい方はこちらのテキスト版をご覧ください。
コピーアンドペーストが効かないため、すべて手動で目視入力しました。
誤字脱字等がありましたら、コメント欄で指摘をお願いします。

注目した点で、知識として興味をもった部分を「青」問題だと感じた点に「赤」の色付けを行っております。

 

 

日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
1 検査の背景
(1) 所得税の所得控除の概要

 居住者の所得税額は、所得税法に基づき、個人の年間の所得金額から所得控除の額を差し引いた課税所得金額を基礎として計算することなどとなっている。所得控除は、納税者の個人的な事情を考慮して税負担を調整するものであり、居住者に対する所得控除としては、現在、基礎控除、扶養控除、生命保険料控除等、計14種類がある。このうち、基礎控除、扶養控除等は、扶養親族を有しているなどのため経済的負担が生ずるといった、納税者の税負担能力(以下「担税力」という。)を減殺させる基本的な事情を考慮するために設けられたものとされている。

(2) 扶養控除制度の概要
ア 扶養控除制度の変遷

 扶養控除制度は、18歳未満又は60歳以上の同居の家族等がいる場合には、納税者の担税力に差があることを考慮して、大正9年に創設された。その後、シャウプ勧告に基づく昭和25年の納税改正において、年齢に関係なく納税者と生計を一にする親族で所得金額が12,000円以下である者についても扶養親族の範囲とされた。
 そして、平成22年度に、「所得再分配機能の回復」及び「控除から手当へ」との考え方に基づき中学生修了までの子どもを支給対象とした子ども手当の制度が創設されるとともに、23年分の所得税額の計算の際から扶養親族のうち年齢16歳未満の者に係る扶養控除が廃止されるなどした。なお、子ども手当については、海外に居住し続けると考えられる者に支援を行うことは次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するためという同手当の目的を鑑みて適切でないと考えられること及び生計を一にしている事実関係の確認等が困難なことから、23年10月以降は、同手当の支給対象となる子どもは、留学中の場合を除き日本国内に住所を有することという要件が追加されている

イ 扶養控除の適用要件等
 23年以降における扶養控除の対象となる者(以下「控除対象扶養親族」という。)は、所得税法に基づき、当該年の12月31日(納税者が年の途中で死亡した場合は、その死亡のときなど)の現況で、?配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族をいう。)等であること、?納税者と生計を一にしていること、?年間の合計所得金額(控除対象扶養親族が所得税法上の非居住者である場合には、国内での合計所得金額)が38万円以下であること、?16歳以上であることなどの要件を満たす者となっている。
 このうち、?の「納税者と生計を一にしていること」については、所得税基本通達によれば、起居を共にしていない場合においても、常に生活費等の送金が行われているときなどには、生計を一にするものとされている。そして、扶養控除の額は、所得税法及び租税特別措置法の規定により、控除対象扶養親族の種類別に定められた一人当たりの扶養控除の額(38万円、48万円、58万円又は63万円)に、控除対象扶養親族の人数を乗じて計算することとなっている。

ウ 扶養控除の申告実績
 所得税額の計算において、扶養控除の適用を受けるには、納税者の確定申告等による方法と、給与所得者の年末調整による方法とがある。そして、申告所得税の納税者(確定申告をした者のうち、所得税の納税額があった者)における24年分の扶養控除の申告者数は約98万人で、扶養控除の申告額は6,376億余円となっている。これを納税者一人当たりでみると、控除対象扶養親族の人数は1.34人、扶養控除の申告額は65万余円となる。また、1年を通じて勤務し、年末調整を行った給与所得者における24年分の扶養控除の申告者数は約714万人となっている。

(3)扶養控除の適用手続
 所得控除のうち生命保険料控除の適用を受ける際には、生命保険料の金額等を確認するため、これらを証明する書類を確定申告所等に添付することなどが所得税法施行令等に定められているのに対して、扶養控除の適用を受ける際には、控除対象扶養親族の要件を満たしていることを証明する書類を添付することが法令に定められていない。
 このため、税務署は、国内に居住する控除対象扶養親族(以下「国内扶養親族」という。)については、必要に応じて、市町村等から国内扶養親族の住民票を取り寄せたり、市町村等が保有する給与支払報告書等を調査したりなどして、控除対象扶養親族の要件を満たしているかを確認している。一方、国外に居住する控除対象扶養親族(以下「国外扶養親族」という。)については、納税者の協力を得て、出生証明書等の控除対象扶養親族の氏名、生年月日、納税者との続柄等を確認できる書類(以下「続柄証明書類」という。)及び送金依頼書等の送金の事実を確認できる書類(以下「送金証明書類」という。)の提出又は提示を求めている。

2 検査の着眼点
 所得税の所得控除は、納税者と個人的な事情を考慮して税負担を調整するために設けられたものであり、公平で有効な制度として機能することが求められている。このうち、扶養控除についてみると、国内扶養親族については市町村等との連携により控除対象扶養親族の要件を満たしていることを税務署が確認できるが、国外扶養親族については納税者の協力による書類の提出又は提示にとどまっていることから、要件を適正に満たしているかを確認することが困難な状況になっていると思料される。そして、国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚の増加等により、国外扶養親族を控除対象扶養親族とする納税者が増加してきていると思料されるなど、社会情勢が大きく変化している。
 そこで、本院は、扶養控除の適用状況はどのようになっているか、扶養控除は社会情勢の変化に対応して有効かつ公平に機能しているかなどに着眼して、検査を実施した。

3 検査の状況
(1) 扶養控除の適用状況
ア 控除対象扶養親族の状況

 平成24年分の所得税の確定申告書等における扶養控除の申告額が300万以上と多額になっている納税者1,576人に係る扶養控除適用額(注)は、計51億4,743万余円であった。このうち、所得税額の計算において扶養控除適用額がない納税者22名を除く1,554人についてその国籍をみると、確定申告書等に添付された在留カード等により納税者が外国人であることを確認できた者が542人、日本人と思料される者が942人、不明の者が70人であった。また、上記の日本人と思料される942人のうち、配偶者が外国人であると確認できた者は761人であった。
(注) 扶養控除適用額 所得金額に扶養控除以外の所得控除を適用したその残額から更に控除できる扶養控除額

 上記1,554のうち控除対象扶養親族全員の居住国・地域が確認できた納税者1,426人が申告した控除対象扶養親族は、国内扶養親族が1,264人、国外扶養親族が12,786人(居住国・地域別の内訳は、フィリピン共和国8,342人、ブラジル連邦共和国1,330人、中華人民共和国821人、その他の国・地域2,293人である。)
 そして、上記1,426人のうち、国内扶養親族のみを扶養控除の対象としている納税者(以下「国内扶養者」という。)は130人であったのに対して、国外扶養親族も扶養控除の対象としている納税者(国外扶養親族のみを扶養控除の対象としている納税者を含む。以下、これらの納税者を「国外扶養者」という。)は1,296人と全体の9割を占めていた。そして、納税者一人当たりの控除対象扶養親族の人数をみると、11人以上となっているのは国外扶養者のみであった。また、国内扶養者では平均5.9人であるのに対して、国外扶養者では平均10.2人と多い傾向にあった。
 また、前記の1,426人が申告した控除対象扶養親族14,050人について納税者との続柄をみると、納税者の配偶者の兄弟姉妹等である二親等の姻族及び配偶者の叔父、叔母等である三親等の姻族が、国内扶養親族では計13人と国内扶養親族全体の1.0%にとどまっているのに対して、国外扶養親族では計7,368人と国外扶養親族全体の57.6%を占めていた。さらに、上記の控除対象扶養親族14,050人について24年12月31日時点の年齢をみると、一般に我が国では就労していると思料される23歳以上60歳未満の者(以下「扶養成年層」という。)の国内扶養親族又は国外扶養親族全体に占める割合が、国内扶養親族では9.6%(1,264人中122人)と低いのに対して、国外扶養親族では57.6%(12,786人中7,368人)と高くなっていた。

イ 納税者の所得金額と推計減税額等の関係
 前記の国外扶養者1,296人が申告した国外扶養親族12,786人に係る扶養控除適用額(以下、国外扶養親族に係る扶養控除適用額を「国外扶養控除適用額」という。)は41億5,485万余円であり、これを基に推計した所得税減税額(以下「推計減税額」という。)は計4億9,858万余円になっていた。
 そして、これら国外扶養親族の人数、国外扶養控除適用額及び推計減税額と所得金額との関係を所得金額の階層別にみると、所得金額が695万円未満である納税者1,013人が申告した国外扶養親族は平均8,9人、国外扶養控除適用額は平均265万余円、推計減税額は平均20万余円となっていた。これに対して、所得金額が1,800万円以上の納税者25人ではそれぞれ14.2人、606万余円、222万余円となっていた。このように、所得金額の階層が高額になるほど、納税者一人当たりの国外扶養親族の人数は多く、国外扶養控除適用額及び推計減税額は多額になっていた。そして、国外扶養控除適用額が100万円以上と多額に上っていて、所得金額から所得控除の額を差し引いた課税所得金額が0円となり、所得税が課税されていない者が計892人(国外扶養者全体に占める割合68.8%)おり、これらの中には所得金額が900万以上の者が17人いた。

(2) 扶養控除に係る提出書類等の状況
 前記の国外扶養者1,296人について、扶養控除の適用要件を確認するための書類の提出状況をみると、続柄証明書類を提出している納税者が1,077人、送金証明書類を提出している納税者が1,132人、いずれも提出していない納税者が56人となっていた。
 そして、上記1,296人のうち1,077人が提出した続柄証明書類の状況をみると、国、地方公共団体等の公的機関が作成した出生証明書等を提出している納税者が994人、公的機関以外が作成した書類を提出している納税者が83人となっていた。しかし、これら提出された続柄証明書類の内容をみると、発行年月日が古かったり、住所が記載されていなかったりなどして、国内扶養親族に係る住民票等を異なり申告した年における控除対象扶養親族の生存の有無や住所を確認することができないものが見受けられた。
 次に、前記1,296人のうち1,132人が提出した送金証明書類の状況をみると、送金依頼書等の金融機関等を通じて送金したことを証明する書類を提出している納税者が593人となっていた。一方、納税者やその配偶者等が帰国した際に現金を手渡したとしている申立書を提出している納税者が218人、納税者の友人等の控除対象扶養親族以外の第三者に現金を手渡して、その第三者が帰国した際に控除対象扶養親族に現金を手渡したとしている申立書を提出している納税者が241人となっていた。また、控除対象扶養親族が納税者の銀行口座から現金を引き出したとして、当該銀行口座などの入出金記録等を提出している納税者も80人いたが、これについては、実際に誰が現金を引き出したかを確認できないものであった。
 そして、送金証明書類を提出している納税者1,132人のうち、提出された送金証明書類から送金額が確認できた納税者1,123人について、国外扶養控除適用額と送金額との関係をみると、国外扶養控除適用額に対する送金額の割合が20%未満であり、国外扶養控除適用額と比較して送金額が相当下回っている納税者が361人いた。このように、担税力が減殺された分を相当上回る国外扶養控除適用額になっていると思料される納税者が多数見受けられた。

4 本院の所見
 本院は、所得税の確定申告書等における扶養控除の申告額等が多額な納税者について、扶養控除は社会情勢の変化に対応して有効かつ公平に機能しているかなどに着眼して検査したところ、次のような状況となっていた。

 ア 国外扶養者は、国内扶養者と比較して、納税者一人当たりの控除対象扶養親族の平均人数が多く、納税者からみて二親等の姻族及び三親等の姻族並びに扶養成年層を扶養しているとする者も多数見受けられた。また、多数の国外扶養親族を扶養控除の対象としており、国外扶養控除適用額が多額に上ることにより所得税が課税されていない者が多数見受けられた。

 イ 国外扶養親族については、続柄証明書類及び送金証明書類が税務署に提出されていなかったり、提出されていても、国内扶養親族の場合と異なり、申告した年における控除対象扶養親族の生存の有無及び住所を確認できなかったり、納税者の友人等の第三者を通じるなどして現金を手渡したとしている申立書のみが提出されていて送金の事実を確認できなかったりなどしていて、控除対象扶養親族の要件を満たしているかについて税務署が十分に確認できない状況となっていた。そして国外扶養控除適用額と比較して、国外扶養親族への送金額が相当下回っており、担税力が減殺された分を相当上回る国外扶養控除適用額になっていると思料される者も多数見受けられた。
 以上のとおり、国外扶養者については、国内扶養者と異なり多数の親族を扶養控除の対象としているのに適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた。
 近年我が国においては国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚等が増加しており、これにより国外扶養者が増加するなど、扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化している。
 ついては、このような社会情勢の変化及び本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、今後、財務省において、国外扶養親族に係る扶養控除制度の在り方について、引き続き、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。
本院としては、今後とも控除適用条件について、引き続き注視していくこととする。

====ここまで====

 

 

 

いかがでしょうか。
この資料は、イデオロギー的な衝突などでは、傷一つ加えることができぬ、「最強の公的資料」です。

流石に難解だと思った方は、制度に明るくない「一般の方」を対象にした商用誌掲載時の原稿を公開しておりますので、併せてお読みください。
現職議員として本気で書いた資料です。

もし、紹介するには長いなとか、少し難しいなと思った方は、
導入用の漫画を用意しておりますので、そちらも併せてお読みください。

本書は、全ての地方議会に送付させて頂きました。
ページ数が多いため、全ての議員の手元に配布されるとは思えません。
(関連資料のため、議場配布となる可能性は低い。)

しかしながら、本書をお読み頂いた議員は、各議会ごとに確実に数名は出てくるはずであり
その方達の良識を私は信じたいと思うのです。

「会計検査院の検査報告の重み」を理解できぬ地方議員などおりません。
(ネットで言われるほど地方議員はバカじゃないです、本当に。)

 

 

皆様へ。

 

ここに誰しもが否定できぬ形で。

 

外国人への税制優遇の実態は証明された。

 

本問題は周知されてこそ、初めて効果を発揮する。

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. medakanoon より:

    【外国人の税制優遇】国家機関からの公式資料。憲法で規定された最強の監査機関~会計検査院 会計検査院とは、憲法で規定された最強の監査機関です。 意思決定を行う検査官は、国会の同意を経て、内閣が任命し天皇が

  2. 草莽の団塊です! より:

    小坪先生、新規投稿ありがとうございます

    まずは、内容が素人のわたしにとっては超むずいので、別途、ワードで保存させたいただき、少しずつ学習したいとおもいます。

    閑話休題・・・・そのうえで
    >拡散していくことで、大きな効果が期待できます。
    >定期拡散をよろしくお願いします。

    拡散!拡散!これは、頑張りたいとおもいます。知り合いのSNSにでも、定期的にコピペして投稿したいとおもいます。

    まずは、お礼をさせてください。

  3. 生野区民 2 より:

    フィリピン、ブラジルが主になってるように書いてるが、本当は韓国は別枠にしてるのじゃないかなって、気がするパチンコ屋やヤクザがまともに払ってるとは思えない
    外国人優遇はマスコミの大好きな、差別に繋がりますよね(日本人の)日本人が差別される分には、問題にもならないって事も問題、あと住民票ががとあるが海外出張の
    日本人は控除の対象外になると聞いたことがあるんだがどうなんだろう?
    なんにしてもこれは、外国人の控除は廃止するべきだ
    何のための優遇か判らない、議会はこれを問題視して法改正をして欲しい

  4. 一一 より:

    手動での目視入力、お疲れ様でございました。

    誤字脱字等につきまして、以下、報告いたします。


    (2)

    誤:シャウプ勧告に基づく昭和25年の(納税)改正 ⇒ 正:(税制)改正

    誤:そして、平成22年度に、「所得再分配機能の回復」及び「控除から手当へ」との考え方に基づき(中学生)修了 ⇒ 正:(中学校)修了


    誤:所得税の所得控除は、納税者(と)個人的な ⇒ 正:納税者(の)個人的な


    (1)

    誤:(平成24年分)⇒ 正:(24年分)

    誤:(注) 扶養控除適用額 所得金額に扶養控除以外の所得控除を適用したその残額から更に控除できる(扶養控除額) ⇒ 正:(扶養控除の額)

    誤:上記1,554のうち ⇒ 正:上記1,554(人)のうち

    誤:国内扶養親族が1,264人、国外扶養親族が12,786人(居住国・地域別の内訳は、フィリピン共和国8,342人、ブラジル連邦共和国1,330人、中華人民共和国821人、その他の国・地域2,293人である。) ⇒ 正:国内扶養親族が1,264人、国外扶養親族が12,786人(居住国・地域別の内訳は、フィリピン共和国8,342人、ブラジル連邦共和国1,330人、中華人民共和国821人、その他の国・地域2,293人である。)(の計14,050人であった。)


    誤:前記の国外扶養者1,296人が申告した国外扶養親族12,786人に係る扶養控除適用額(以下、国外扶養親族に係る扶養控除適用額を「国外扶養控除適用額」という。)は41億5,485万余円であり、これを基に推計した(所得税減税額) ⇒ 正:(所得税の減税額)


    (2)
    誤:発行年月日が古かったり、住所が記載されていなかったりなどして、国内扶養親族に係る住民票等(を)異なり ⇒ 正:住民票等(と)異なり

    誤:また、控除対象扶養親族が納税者の(銀行口座から) ⇒ 正:(銀行口座等から)

    誤:(当該銀行口座など)の入出金記録等 ⇒ 正:(当該銀行口座等など)



    誤:近年我が国 ⇒ 正:近年(、)我が国

    誤:本院としては、今後とも(控除適用条件) ⇒ 今後とも(扶養控除の適用状況)

    私が見たところ、以上になります。(もしかしたら、まだあるかも・・・。目がシパシパしてきました・・・。)

  5. スレチキジコピ@失礼します より:

    お疲れ様です、会計検査院の話しが懐かしかったので掘り出してきました

    【外国人優遇措置終了へ】会計検査院、外国人の扶養控除制度の見直しを財務省に要求へ!「扶養する家族が多すぎで控除額が高くなり所得税ゼロが多数」
    ttp://blog.m.livedoor.jp/hoshusokho/article/40652863

    このへんは日本のスラム??と言っていいかは不明ですが…

    【閲覧注意】ウトロって何?
    ttp://blog.m.livedoor.jp/hoshusokho/article/31300364

    地元の人々も汚いのは嫌なのでしょう

    【京都】30億円かけ、在日韓国・朝鮮人が多く住む「ウトロ地区」に公的賃貸住宅建設し、道路、下水道整備へ
    ttp://blog.m.livedoor.jp/hoshusokho/article/36029202

    しかし汚いのを整備してその汚くしてる元凶が居座り続けるのも微妙ですよね…

    【画像】( ^∀^)大和撫子達が立ち上がる!「根拠もない恫喝で日本の税金をたかろうとする、ウトロ支援朝鮮人にくれてやる金は一円もない!」
    ttp://blog.m.livedoor.jp/hoshusokho/article/38432665

  6. kakuu より:

    外国人労働者を増やす政策を政府が実施している中にあって、日本人と同じように税負担をしてもらう為の対策は必須であり急務だと思います。
    実効性のある対策がとられることを希望します。

  7. ーー より:

    誤字訂正です。

    「本問題は周知されてこと、初めて効果を発揮する。」

    「本問題は周知されてこそ、初めて効果を発揮する。」

    だと思います。拡散を促す辺りの青い文字です。検討をよろしくお願い申し上げます。

  8. ある愛国者 より:

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000559-san-cn
    天津倉庫爆発 近くの川で魚が大量死

    毒水はやがて海へと流れる・・・。

  9. みなさん、日本派と思う地方議員さんに、
    選挙区が違っても良いので、
    応援のメール・FAX・TEL+資料熟読を御願いしましょう!
    【日本派地方議員暫定リスト】
    ■新潟県柏崎市議■
    三井田さん(自)
    ■東京都荒川区議■
    小坂さん(創)
    ■東京都杉並区議■
    松浦さん(無)
    ■埼玉県議■
    鈴木さん(刷)
    ■千葉県浦安市議■
    柳さん(次)
    ■静岡県函南町議■
    植松さん(無)

    んー、意外に思い当たらないなあ。
    (前)(元)を含めたらまだいらっしゃるけれど。

  10. enn より:

    お疲れさまです。
    大阪府と大阪府下の主だった12市に 陳述書の到達状況とどのように文書を配布するのか問い合わせました。 殆どの府市は8/17に、一部の市は8/18に届いてました。
    議員さん全員にコピー(7~8ページ or 一部を除いて )を配布、一番多いのが 議長と全会派分をコピー(全部 or  一部)配布、小坪議員の方が請願書並みの対応をしないといけない?のが2市。1市は責任者不在で未定。 府はこれは法律改正をめざしてるものとして認識しているそうです。 「〇月の○○会議にかける、決まらなければ継続審議もある。」「〇月の定例会議にかける。」とおっしゃてた市もあります。なんとか採択されて、意見書を出していただきたいものです。府市のダブル選挙が11/22にあるそうです。大阪もまた忙しくなりそうです。  
     

    • JL より:

      ennさんこんにちは。

      事後追跡すばらしい!
      地元だけでもチェックしておくと様子がわかりますね!

  11. ひょっとこ より:

    宮城県でも、外国人の姿を見ることが増えています。
    この陳情に対して、地方議会でもきっちりと議論して頂きたいですね。

  12. taigen より:

    日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
    http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy25_10_02.pdf
    Adobe ReaderでPDF形式のファイル閲覧する方が楽だという場合も有ると思いますので、貼らせていただきました。

  13. 日系人特権や国際結婚の例も影響も大きいですね より:

    外国人の扶養控除の多い国にフィリピンやブラジルが多いのは、日系人特権の影響も大きいですね。
    フィリピン人に関して言えば、日本滞在目的で日本人と結婚して、子供を生んでその後離婚のパターンが定番。
    子供を生むと母親のフィリピン人が定住の資格を入手できて、日本にいつまでも住めてしまうんですよ。負の連鎖です。
    日系人と同じような扱いになってしまうんです。それを見越して偽装結婚に走るケースも多いのです。

    http://perigoso.pokebras.jp/e126453.html
    1990年に入管法が改正されて日系人が日本に大量に押し寄せてくると共に
    なし崩し的に外国人優遇政策が出てきやすい環境を作り出してしまいました。坂中英徳も次々と提言を出して、
    それが政策にも反映されていく一方で現在で把握されているだけで200万人以上の外国人が日本に住むに至りました。

    坂中英徳と言えば悪名高い移民1000万人構想。坂中英徳氏は1990年に日本を外国人に乗っ取らせる為の呼び水として
    改正出入国管理法の骨子を作って施行に至らせた。日系2世、3世と配偶者、扶養を受け生活する未成年で未婚の4世に在留資格を拡大した。
    就労制限のない「定住者」の資格を定めたことから出稼ぎ日系人とその連れ子の日系人の子供が急増

    日系人特権…定住資格更新時に警察に拘留されていたり刑務所で服役していなければ犯罪を何度も繰り返そうと
    生活保護三昧で日本に寄生していようと強制送還されないのです。それを考案したのが坂中英徳氏
    日本人の准看護師を殺した出稼ぎ日系人の連れ子の日系ブラジル人の大石ゆり容疑者が窃盗団の構成員で窃盗を犯して
    何度逮捕されても強制送還されずに日本に居座れたのは日系人特権があったせい
    http://jsmr.heteml.jp/jsmr/wp-content/uploads/2013/04/news200902.pdf

    坂中英徳が特にお気に入りの外国人は烏合の衆でお馴染みの日系人の中でも最低最悪な日系ブラジル人。
    まさしく日本人に対して百害あって一利なしの存在でありました。
    要するにそういう存在の外国人を日本に定住させて日本人の生命や財産が奪われていくのをほくそ笑んでいたわけです。

    准看護師殺人死体遺棄事件 海外逃亡の日系ブラジル人窃盗団構成員の日系ブラジル人の大石ゆり容疑者(30)
    日本で裁けず、ブラジルの茶番劇裁判で微罪か時効で無罪判決か
    http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1431606759/

  14. 国際結婚している日本人や混血の人もこの税制で私腹を肥やしていますね より:

    要するに外国人世帯や混血児世帯や国際結婚をして親族に外国人が世帯は
    外国人と親族関係のない日本人を奴隷にしてほくそ笑んで私腹を肥やしています。

    日本に住む外国人や国際結婚した人や混血児が日本で働いても税金納めなかったら、日本に全くメリットないどころか
    その穴埋めは外国人と親族関係のない日本人の税金で補填しなければなりません。
    公共サービス、社会福祉やインフラ整備に使われる税金は全て外国人と親族関係のない日本人からということになる。

    外国人が優遇されているどころか、外国人と親族関係のない日本人が外国人及び外国人と親族関係のある日本人の分まで税金を納めている。
    日本に外国人が増えれば増えるほど外国人と親族関係のない日本人が負担しているわけです。
    この件だけでも十二分に国際結婚は論外。日本を移民社会にしないために我が事として考えていこう。
    日本の縦糸を護ってきた自国民が泣きを見て負の連鎖を生みますからね。

    日系人はブラジルなどの人工国家の国民です、日本が移民として受け入れるいわれはありません。相互主義も存在しません。どこの国も人工国家に恩義はない。
    日系人は、その昔日本と決別して外国に渡り、世界中から人を掻き集めてきた人工国家の国民となった者、及びその子孫です。
    日本に住むのは論外であり、現在日本に住んでいる日系人はブラジルなどに帰国するのが筋です。
    http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1436079988/3-

    その昔…世界中で移民の勧めがあった。だからといってそれは強制でもなんでもない。昔は貧しい国が無数にあった。
    広大な国土があって開拓するのに「ウチの国民になって一旗挙げないか?」という誘いもあった。
    移民国家からの移民の誘い等に乗った者やその子孫は、その国に忠誠を誓い、骨を埋めるのが筋。そういう者が根付けるように人工国家なりの仕組みもある。
    このスレに来ている人で日系人はいないことでしょう。日本の国作りを放棄した日本人は極々一部ですから。
    幾ら貧しくとも他国に逃げずにひたむきに生きた先人の日本人のおかげで今日の日本の繁栄があります。

    南米の韓国、ブラジル 国民性や生き様が酷似している為、そう揶揄される事もある。
    静岡県浜松市で生活保護で暮らす日系ブラジル人「もう若くもなく健康でもないから死ぬまで
    日本に寄生してブラジルには戻らないわ。経済的に故国ブラジルで暮らす娘達に迷惑を掛けたくないのよ」
    http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/news5plus/1410362238/6-8
    故国の意味合いは祖国、母国。日系ブラジル人の祖国(母国)はブラジル。

  15. 日本人は奴隷じゃない より:

    >>外国人と親族関係のない日本人が負担している

    なんとなく感じてました。
    この例とは違いますが、
    京都市民の日本人は京都在住の外国人様のために納税させられてる感が強い。

    自営業者のように税金逃れが一切できない会社員は、不公平感がハンパないです。

  16. 今井恵美 より:

    知らない事だらけでした。これから勉強してゆきます。
    日本人の為の日本国の子供達や孫…その先の子孫の為に、現在の私達が出来る事をしてゆきたい。
    今が踏ん張り所!
    日本人が本来の日本人に戻れるようにみんなが力を合わせて1つになれば亡国は、阻止出来るし阻止しなければならないと思っています。
    微力ながら応援してます。

  17. ロード より:

    これ、改正しようとしない人は、どこの国の人?

    首相官邸→(要メールアドレス!)
    https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

    我が国の会計検査院も怒り!
    国外扶養控除制度について、以下のような結論をだした。

    国外扶養者については、国内扶養者と異なり、
    多数の親族を扶養控除の対象としているのに適用要件を満たしているか
    十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた。

    会計検査院も人の子。日本国民。
    このような外道が日本を食い物にしている現状に激怒したであろう。

    親族以外の第三者に現金を手渡して、その第三者が帰国した際に控除対象扶養親族に
    現金を手渡したとしている納税者?

    ふざけんな!

    なに? 高額所得者ほど、国外扶養親族の人数が増えとるではないか!

    所得と扶養者が比例する国がどこにあるか!

    法制度に瑕疵が見つかった以上、直ちに是正をすべきである。
    国民のために働く、安倍政権を支持します!

  18. […] 実際、会計検査院の検査報告においては、働いていると思われる層(23歳以上60歳未満)が6割近くも国外扶養親族を占めていることがわかりました。具体的には、以下のくだりを指しま […]

  19. 葉隠 より:

    小坪議員いつもありがとうございます。
    読むのに少し時間が必要ですが、頑張ります!

  20. 葉隠 より:

    >>所得税が課税されていない者が計892人おり、これらの中には所得金額が900万以上の者が17人いた。

    知れば知るほど、腹立たしいです。年収が900万以上あるのに所得税0円ですよ!それが17人もいて、しかも外国人なんですよ!
    提出書類もめちゃくちゃ杜撰なのに、それでも通ってしまうんですよ!
    早くどうにかして欲しい。

  21. 愛国者の一人 より:

    これ以上在日・外国人の不正を放置してはいけない。外国人も増やしてはいけない。安部政権は即刻法改正すべき。何故このような悪法がまかり通っているのか?今の日本は政治と法がデタラメ。外に甘く身内に厳しすぎ。在日政治家や議員、日弁連etc…メディアに在日が蔓延ってしまった結果。一日も早い外国人扶養控除の廃止と日本人による日本人の為の正しい法と政治(国政)を願います。

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