税制改正大綱とは、政権与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもの。政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。
税制改正大綱において、「国外扶養親族の問題」は既に言及されている。
これをもって、「?政治側の中枢は問題を把握」している証明とさせて頂く。
「?のみならず改善を示唆」しており、外国人の扶養控除の問題は、政権与党において改善すべき問題とされている証明とする。
かつて税制改正大綱の解説を行ったが、再度紹介する。
普通に読むには難解なため、一般向けの読み下し、丁寧な解説を心がけた。
結果、相当数(一万五千文字ほど)の文量となってしまった。
なぜここまで丁寧に書くかという理由になるが、「税制改正大綱の踏み込みが甘い」と感じたため、今回の動きを取っているためです。
では、私が大綱をどう認識したかを示す責任があると考えました。
これこそが「一次ソース」であり、私たち政治家が扱う「普通の書類」です。
「短くわかりやすく書け」と言われますが、
「一次資料を書き下すこと」がどれほど難しいことであるか、
体感して頂けると幸いです。
税制改正大綱とは、政権与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもの。
自民党政権では自民、公明の与党が税制改正大綱をまとめる。政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。
とは言え、税法に反映されます。
政権与党が出している以上、内閣へのオファーでもあり、
基本的には「税制改正大綱のまま」物事は進んでいきます。
政権与党が、党として出しているオファーの重みであります。
次年度の税制の設計図と考えてもらっても良いかと思います。
ひとつ目には、「本問題を事実」として認めたという証明であり
ふたつ目には、「改善処置が必要」と公表したということであります。
まず、紙媒体にて紹介する。
実際に、全自治体に送付したものである。
税制改正大綱にて、処理の厳格化が謳われている。多くの枚数を割いており、国政においても強く認識していることが伺える。
これはweb上にて本制度の問題が徹底的に周知された結果とも言えるのではないか。また国税分野・地方税分野を分けて触れているが、生活実態にそぐわない形で非課税世帯となった場合(主として民生費という形で)地方自治体の負担のほうが大きいことを、国政においても認識しているという表れではないだろうか。税制改正大綱を受けて、国税庁より下記の通達が各法人に配布されている。
しかしながら、申請における処理が厳格化されたのみであり、実際に外国人(もしくは外国人を配偶者に持つ者)は、国外に親族がいる場合、日本人のみの世帯に比較し、凄まじい数の控除を受けることができる実態には何ら変わりはない。制度自体の変更は、税制改正大綱では触れられておらず、さらなる改善が必要だと考えている。
サーバーの動作が非常に重たいため、画像は最低限まで圧縮しております。
拡大しても文字が大きくなることはなく、読みにくい方はこちらのテキスト版をご覧ください。
税制改正大綱は専門用語で書かれているため、個人的な解説も付記させて頂いております。
非常に長文となるため、分野ごとに折り畳んでおります。
気になる分野のみクリックしてお読みください。
<第一 平成 27 年度税制改正の基本的考え方についての紹介・解説>
本大綱は、第一として基本的な考え方を記述、第二として一から七までを詳細に記述、第三に検討事項を配置した構成になっています。
最初に第一の紹介・解説を行います。
1?12頁までを用いて説明されている「第一 平成 27 年度税制改正の基本的考え方」になり、この後、第二という形で詳細が記述される形態です。
長い文章に思えるかもしれませんが、ここをもって大項目と認識して頂けると幸いかと思います。
(関連するのは冒頭部分。)
? 円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。
<詳細・第二 4 その他(国税)について>
では詳細(第二)について読んでいきましょう。
当方のブログでも再三告知してきたように、これは国税と地方税の問題がございます。
税理士が脱法を指南していたように、?国税たる税務署での確定申告を済ませていた場合、?地方税ではエスカレーターで右から左に流れてしまい無税になる問題、さらに?「非課税世帯」となることで地方自治体が提供する有償の行政サービス(公的住宅・保育料・介護保険料・国保料(税))などが影響を受けてくる問題。
上記の問題点、つまり国税・地方税を切り分けて論じているかを評価軸として読みました。
実際、国税分野と地方税分野を切り分けて取りまとめられておりました。
まずは国税分野から読み進めていきましょう。
恐らくそのまま読んで頂いただけでは、何がどうなっているかいまいちわからないと思います。
のち解説と意見を述べさせて頂きます。
(国税分野における方針)
4 その他
(国 税)
(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
? 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配
偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送
金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなけれ
ばならないこととする。ただし、下記?又は?により提出し、又は提示した
これらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
? 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶
養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という。)の適用
を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこ
ととする。
? 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
とし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、
親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
とする。
? その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非
居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券
の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が
その居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び
生年月日の記載があるものに限る。)
(注2)上記の「送金関係書類」とは、その年における次の?又は?の書類で、
その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者か
らの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払
が行われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その居住者から受領したことを明らかにする書類
(注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、
訳文を添付等しなければならない。
(注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
金等並びに平成 28 年分以後の所得税について適用する。
(解説・分析)
ここからしっかりと書き込んでいきます。
少し用語解説が弱いかも知れませんが、全部解説すると凄い量になるため一般的に検索してわかる範囲の言葉については、詳細を詰めておりません。
文意上、特に重要なものに限定して解説していきます。ご了承ください。
ただし、相当に長いため折り畳んでおります。
一期生の地方議員が、税制改正大綱をどう読むか、です。
(多期生の先輩方は、手加減してお読み頂けると幸いです。)
? 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配
偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送
金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなけれ
ばならないこととする。ただし、下記?又は?により提出し、又は提示した
これらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
?「確定申告」について
非居住者とは、日本に住んでいない方のことです。
つまり国外に居住する扶養親族について、控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除、以下控除と略す。)を受ける場合について方針を示しています。
控除を受ける場合は、「親族関係書類及び送金関係書類」を「添付または提示」と書いております。
「添付または提示」とは、必須となったと理解していいでしょう。
後述されていますが、今までのような申立書については排除されると認識してよいかと思います。
よって、確定申告では、申立書などで誤魔化すことが可能であった手法は不可能となる方針が示されました。
養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という。)の適用
を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこ
ととする。
?源泉徴収について
一見、何を書いているかわからないかも知れません。
冒頭に「給与等又は公的年金等の源泉徴収」について、とあります。
つまりこれは源泉徴収の手順について触れた項目です。
「親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。 」と義務付け、必須とした強い口調になっていることは、?と同様です。
行政口調はわかりにくいかも知れませんが、これは非常に厳しい言葉であり「決定」や「断定」を示す文意になります。
この文末はさらっと読み飛ばさないで頂きたいです。
よって、源泉徴収においても不可能となりました。
これは非常に大きいものです。
企業内にて、源泉徴収のフローで行われた場合、国税当局(税務署)でも地方自治体でも把握が困難です。
当方としては、源泉徴収についても穴を塞ぐ方針を示したことは、国の本気度を強く感じました。
企業内で経理のお姉さんが処理することも鑑み、プライバシー保護の観点などから削除されたのではないかと思います。
では、「源泉徴収」であれば送金関係資料が不要のため、通りやすいかといえば、そうはいかないでしょう。
ここまで厳しく方針を提示されているため、税務署の指導・監督が期待できます。
経営リスクに発展する危険性(税務署からターゲットにされる)を侵してまでやるとは思えません。
もし行われた場合には、積年の恨みつらみをもって税務署が全力で対応してくださると思います。
企業において「税務署を敵に回すこと」ほど恐ろしいことはありません。
では、なぜ税務署(及び税務関係者)を敵に回すことになるのでしょう。
大々的にやった場合、「国の方針が示された」以上、税務署は全力で行くでしょう。
ここで示されたのは、国の決意であり、税務署・税務関係者への後ろ盾でもあります。
税務署と喧嘩することは、企業・法人にとっては死活問題です。
効果は、ある。
源泉への言及、これは対法人向けの、強い意思表示と受け取りました。
私の認識になりますが、
源泉徴収のフローについても言及したことは大きいと思います。
[/su_box]
? 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
とし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、
親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこと
とする。
?年末調整について
??ときましたので、?についての理解は早いと思います。
当初、読み進めただけでは意味がわからない方もいたかと思いますが、「?年末調整について」とサブタイトルを入れてあげると一気に意味がわかるかと思います。
年末調整についても
「親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。」の一文が記述されております。
年末調整での脱法も許しません、という意味でありますが、
これらを分割して明記したことは「いかなる脱法も許しません。」という強い意志の表れだと理解します。
例えば、「扶養控除を確定申告もしくは源泉徴収、または年末調整などで受ける場合は、」と一文にしてもよかったのです。
短く短く、筋肉質な文章を作成するものでありますから、文章量が増えることを嫌います。
頁数が増える前提で、これらを分割して書いた意味合いは
「どんな脱法も逃がさない」という強い意思表示だと感じました。
シンプルに言えば「逃がすか!オラ!」と書いています。
解説が必要かはわかりませんが、一応、書きます。
文法的に言えば「その他」と理解してもいいでしょう。
ただ、???で示した以外の方法であっても「脱法行為」があった場合は「狩るからね?(にっこり)」という凄みを感じます。
「絶対、許さねー!」と私は読み解きました。
以下も、重要な記述になります。
(注1)(注2)として「親族関係書類」「送金関係資料」の中身を列記し、言葉の定義付けを行っています。
極めて厳しい内容になっております。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非
居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券
の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者が
その居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び
生年月日の記載があるものに限る。)
<親族関係書類について>
他国の政府発行、海外の地方自治体発行、またはパスポートが必要です。
つまり公的書類において親族であることを証明せねば、通りません。
先日、寄稿させて頂いた【外国人の扶養控除】税理士の実態?「送金1件で扶養親族30名ゲットだZE☆」←所得1000万でもほぼ無税。のようなことは不可能になります。
【外国人の扶養控除】税理士の実態(画像公開)についても「公式な資料が不要」である問題を強く訴えさせて頂きました。
(注2)上記の「送金関係書類」とは、その年における次の?又は?の書類で、
その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者か
らの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払
が行われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その居住者から受領したことを明らかにする書類
<送金関係書類>
はっきり言えば「領収書の添付」についても将来的には言及されるように感じました。
「非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるため」というくだりです。
生活費に用いたという証明を将来的には求める布石のように思います。
金融機関、為替取引などと硬い言葉が並びますが、シンプルに言えば「銀行とかの履歴」がないとダメだと書いています。
他、クレジットカード等も対象とはしたようです。
ただしカードで物品の購入を行った場合で、条件を明示しています。
日本国内だとクレジットカードにはマイナスイメージがつきまといますが、テロ関連三法案でも再三繰り返しているように、世界的に見れば「クレジットカードは身分証明書」も兼ねているのが実態です。
ここに関しては海外を含むため、カードに関しての言及は必要かと思います。
少しわかりにくいかもしれませんが、
「実態がある場合だけだよ?」と書いてあると認識して頂ければよいかと思います。
ブログでも問題点として挙げました「知人に手で持って行ってもらう。」とか、そんな手段まで税理士らは用いておりました。
しかも「何円、渡したよ」というのは、持っていった人が一筆書いたらOKというもの。
驚愕の実態があったわけですが、これがNGになりました。
【外国人の扶養控除】税理士の実態?地方議員の怒り、税理士免許を剥奪せよ!において、
以下について警鐘を訴えさせて頂きましたが
?「存在しない方」を捏造し、扶養親族を捏造した場合。
→海外に戸籍制度や所得証明がないことを悪用。
?送金実態がないにも関わらず、申立書を偽造し控除を得させた場合。
→知人の一筆でOKとしていることを悪用。
これは不可能になるだけの厳しい方針です。
訳文を添付等しなければならない。
こちらの解説は不要でしょう。
今までは「外国語」で書かれた場合、ことの真贋は判別不能でありました。
判別できるような方もおられるかとは思いますが「数か国語を使いこなし」「その国の公的書類に熟知」した公務員は実質いないと思います。
なぜなら、そんな人材はもっといい給料で、別の仕事に転職するからです。
片田舎の税務署に配置されているとは思えません。
「訳文の添付」について、別の観点から読み解きます。
この添付を行うのは、本人もしくは「代行する税理士」「または企業」になるかと思いますが、通常で考えると「提出者に責任」が発生します。
虚偽のものが混在していた場合、責任は(本人の場合はもちろんとして)「税理士」もしくは「企業」となるでしょう。
企業であれば経営リスク(税務署との敵対)がありますし、税理士にしても税務署にマークされると仕事はあがったりです。
悪質であれば詐欺などの幇助であげられ、刑法沙汰ともなれば税理士資格を喪失することでしょう。
やることが極めて危険、リスクがあるとなれば、
「儲かるためにやっている人」は、
損だと認識させればやらないものです。
利に賢いとは、撤退戦の引き際も見事なもの。
もしも継続した場合は、「そういう対応」を求めていけばよいだけのことです。
特に高く評価したのは、第二章において「国税」と「地方税」が分けて書かれていることです。
これが本大綱において、私が最も評価している点です。
理由を述べます。
再三指摘しておりますが、最も甚大な被害を被っているのは地方自治体の民生費(福祉予算)です。
行橋市の事例の場合、所得200万のワーキングプア層において年額50万円もの格差が生じておりますが、その最大の理由は「有償の行政サービスへのフリーライド」にあります。
図をご覧ください。
50万円の格差の内訳になりますが「市県民税(約)133,500円」「所得税62,000円」となっており、国税である所得税に比較して地方税である市県民税は2倍以上の「とりっぱぐれ」を生じております。
税収面において「地方は国の2倍、損をしている」とも言えます。
最大の格差は、保育料であり「ほぼ32万円もの差」を生じております。
これは有償の行政サービス(主な適用は公営住宅・国保料(税)・介護保険料・保育料)が非課税世帯となることで、大幅な減免を受けることができるために生じているものです。
日本人世帯の場合、年額(約)62万円かかるところ、外国人の場合10万円少々で済むのです。
非課税世帯となることで、「生活困窮者」と目され各種の行政サービスが凄まじく安くなるのです。
生活できるかできないか、という状態を想定しての減免処置のため、非常に大きな減免幅になっています。
有償の行政サービスは多数あり、主として対象となるのは「公営住宅・国保料(税)・介護保険料・保育料」であります。
何が対象となるか及びその減免幅は各自治体ごとに異なるため、上記の図表は自治体ごとに異なります。
図で示した行橋市の事例は、主として保育料のみしか対象とならないため、さらに大きな格差を生じる自治体もあるように思います。
少し問題点を地方議員の目線でまとめます。
・地方税は、国税に比較して2倍のとりっぱぐれ
・有償の行政サービスをフリーライドされ、民生費(福祉予算)に打撃を受けているのは地方自治体
・国税分野である確定申告で扶養控除を受けた場合、自動的に地方税にも反映されてしまうため地方自治体では対処のしようがなかった。
<地方の目線・国の目線>
いま挙げた3点は、あくまで地方議員目線で感じている問題点になります。
これが国会議員、もしくは税を監督する総務省や、もしくは財務省となると観点が異なるはずです。
納税者から見れば同じであっても、各行政組織は「自分の財布が痛まない」または「自分の入りに影響しない」となると興味を失うのが実態だと認識しております。
ひどいと思うでしょうが、国・県・地方と別れた行政体系では生じてしまう問題点です。
例えば(ある程度の規模の企業にはなりますが)民間企業であっても、やはり自部門の経費枠や予算配分にばかり目が行きがちです。
自身の業務に直結するためです。
制度上の弊害です。
同じように、国・県・地方という三段階の行政システムである以上、嫌な言い方にはなりますが「国は地方の財布には興味がない」と思っています。
また地方としても、国は打ち出の小づちのように見ている事例も散見され、それが微妙なラインでせめぎ合っているのが(私の目から見た)実態であり、実は意外かも知れませんが結果的にうまく回っていることも多いのです。
これは行政組織の不思議、であります。弊害であるはずなのに、なぜか結果オーライのように思います。
<国で書かれた大綱に、地方税分野が大きく言及されること。>
あくまで私の認識になりますが、本来、税制改正大綱において地方税分野として大きく紹介されることは珍しいと考えます。
なぜなら同じ第二において、国税分野においても外国人の扶養控除がすでに触れられており、別項として地方税分野でも同じ問題を扱う「必要はなかった」と考えるためです。
このような長大な大綱は、少しでも文章を削り落とし筋肉質に仕上げるものです。
文字数に制限がないブログを始めとしたwebサービスとは異なるのです。
よって重複とも言える書き方をすることは珍しいと考えており、例えば「地方税においては」等と(注)で記述してまとめて記載する道もあったのです。
そこを敢えて分割して記述している。
国が用意し、国の官僚に対し、国の議員が議論した上で出すオファーに地方税分野が明記されていること。
これを私は嬉しく思います。
言い換えれば、「地方は2倍のとりっぱぐれ」「フリーライドにより財政的な打撃を受けているのは地方」「国の制度に瑕疵(かし)があり、責任分野は国」という3点を認めた格好になるからです。
(税制改正大綱・地方税分野における方針・原文)
(地方税)
〈個人住民税〉
(1)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
? 個人住民税の申告において、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控
除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(以下「扶養控除等」
という。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者は、親族関係書類
及び送金関係書類を個人住民税の申告書に添付し、又は個人住民税の申告書
の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記?により提出
し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないことと
する。
? 給与所得者又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する者であって、
日本国内に住所を有しない親族に係る非課税限度額制度の適用を受ける者は、
親族関係書類及び送金関係書類を扶養親族申告書に添付し、又は扶養親族申
告書の提出の際提示しなければならないこととする。
? その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の「親族関係書類」とは、次の?又は?のいずれかの書類をいう。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で日本国
内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用
を受ける者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所
を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける
者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日
の記載があるものに限る。)
(注2)上記の「送金関係書類」とは、扶養控除等の適用又は非課税限度額制度
の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の?又は?の書類
で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのそ
の扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、
必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行
われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領
したことを明らかにする書類
(注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には
訳文を添付等しなければならない。
(注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
金等並びに平成 29 年度分以後の個人住民税について適用する。
? 個人住民税の申告において、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控
除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(以下「扶養控除等」
という。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者は、親族関係書類
及び送金関係書類を個人住民税の申告書に添付し、又は個人住民税の申告書
の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記?により提出
し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないことと
する。
国税分野と同様に書類の添付
タイトルに「(1)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化」とありますが、主として扱われているのは、「添付義務化」であります。
これは???と分けて記述されておりますが、添付義務化の中身と手続きを触れています。
これは国税分野と同様ですが、いままで正直「ザル」であったものに「添付または提示」が義務付けられています。
義務付けられるのは「親族関係書類」「送金関係書類」の2点であります。
国税分野と同様に書類の添付もしくは提示と理解していいかと思います。
「ならないこととする。」とは行政用語では非常に厳しい言葉であり、一切の例外を認めないという強い意思表示になります。
除外要件が「下記?」として記載されていますが、重複提出を避ける程度の意味合いであり「抜け道」ではありません。
非常に厳しい言葉で、「断定」や「強制」や「必須」を意味すると解して構わないと思います。
?-1個人住民税について
これが「個人住民税」においても国同様に可能なため、仮に税務署を突破されたとしても「地方自治体は戦える」ようになります。
基本的には「国(税務署)において認めた監査・監督の権限」を地方自治体にも認めると理解しています。
これは非常に大きいものだと認識しており、逆に言えば「国の制度が悪い!」と私のような地方議員にギャーギャー騒がれぬよう「おまえのとこにもやる」と譲歩している、見方を変えれば地方にも権限を出す代わりに「ちゃんと見ろ」と責任を求めているのでしょう。
日本国内に住所を有しない親族に係る非課税限度額制度の適用を受ける者は、
親族関係書類及び送金関係書類を扶養親族申告書に添付し、又は扶養親族申
告書の提出の際提示しなければならないこととする。
? 非課税限度額制度について
?でも出てくるのですが、この項においては「非課税限度額制度」に注目しました。
>非課税限度額制度の適用を受ける者は、
というくだりです。
これは国税分野では触れられていない言葉です。
扶養控除対象者のみならず、「非課税となった場合」に減免処置を受ける場合も対象となるのです。
前述のように「最大の格差」は有償の行政サービスで生じており、そのトリガーは「非課税限度額制度」です。
こちらを別項で設けてくれた以上、「外国人の扶養控除制度」を利用し、非課税となった世帯には、地方自治体は強く「確認」するという対応が可能になっていくことでしょう。
いままであれば税務署(国)を突破された場合、地方はなすすべがなかったのです。
それがどれほど悔しいことか。
総務委員会に所属する私は、税の収納を行う市民部を管轄しておりますが、地方自治体の総務委員会でどんなに頑張っても手出しが出せない、非常に悔しい状況にありました。
これで、戦えるのです。
地方議員は、そして地方自治体の職員は、どんなに悔しくとも飲まざるを得ない状況にありました。
私たちは、これで税を守る戦いができるようになったのです。
これがひたすらに嬉しい。
解説が必要かはわかりませんが、一応、書きます。
国税分野で述べさせて頂いた言葉と同様でございますが、、、
文法的に言えば「その他」と理解してもいいでしょう。
ただ、??で示した以外の方法であっても「脱法行為」があった場合は「狩るからね?(にっこり)」という凄みを感じます。
「絶対、許さねー!」と私は読み解きました。
よって、「その他」の手段が講じられた場合は、国に制度の改定を強く求めていくことができます。
口上はこうです。
「国は、その他所要の処置を講ずると述べているが、新たな方法が広まっているため所要の処置を求める。」でございます。
絶対に逃がさない。
ここからは注の説明になります。
(注1)(注2)(注3)(注4)とありますが、順に解説させて頂きます。
? 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で日本国
内に住所を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用
を受ける者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
? 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、日本国内に住所
を有しない者が扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける
者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日
の記載があるものに限る。)
(注1)親族関係書類の定義
これは書類の定義を行っています。
こちらも基本的には国と同様と見ていいでしょう、いままでは「ザル」であったものに対して書類の定義が加えられました。
どれほどザルであったかはブログ読者はご存じのように、「友人(民間人)が持って行って手で渡した」もアリだったのです。
しかも一筆書けばOKというひどいものでした。
国税分野で散々書いたので、ここではこの程度にしておきます。
詳しく知りたい方は、以下、実在の税理士がwebで広報している内容をベースに論じましたのでご覧ください。
【外国人の扶養控除】税理士の実態(画像公開)
【外国人の扶養控除】税理士の実態?「送金1件で扶養親族30名ゲットだZE☆」←所得1000万でもほぼ無税。
【外国人の扶養控除】税理士の実態?地方議員の怒り、税理士免許を剥奪せよ!
の適用を受ける年度の初日の属する年の前年における次の?又は?の書類
で、日本国内に住所を有しない親族の生活費又は教育費に充てるためのそ
の扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者からの支払が、
必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
? 金融機関が行う為替取引によりその者からその親族へ向けた支払が行
われたことを明らかにする書類
? いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその
親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その扶養控除等の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける者から受領
したことを明らかにする書類
(注2)送金関係書類の定義
こちらも同様に言葉の定義になります。
国税分野で散々述べたため、ある程度は割愛します。
重複しますがクレジットカードが含まれている理由は、日本と海外ではこの重みが異なるからでしょう。
公的に発行されたものではありませんが、免許証、保険証のようなもの(場合によってはそれ以上)と考えてください。
海外では非常に強力な身分証明を兼ねており、「この人にならお金を貸せる!」という、個人への信用の位置づけと認識していいと思います。
海外を取り扱う以上、項目として設けたのでしょう。
「海外のそのようなものを地方自治体が確認できるのか!」という疑問を持たれる方はおりませんか?
私は不可能だとは思います。
しかし、これは扶養控除を申請する者が「求められる書類」であることに注目して頂きたい。
責任は当然、提出者側にあります。
もし虚偽が発覚した場合には、追徴などの手段にも訴えることができます。
(この点は少し後述します。)
訳文を添付等しなければならない。
(注3)訳文の添付義務
こちらも「しなければならない。」という非常に厳しい言葉が記載されています。
行政文法のようなものですが、口語にすれば「絶対!」のような重たい言葉です。
丁寧語ゆえ読み飛ばしそうになるかと思いますが、非常に厳しい言葉であります。
この箇所のみは、折り畳まずに記載させて頂きます。
(注4)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
金等並びに平成 29 年度分以後の個人住民税について適用する。
(注4)適用時期について
この点については、言いたいことが山ほどあります。
平成28年度、つまり来年4月から、です。
わかる部分はわかるのです、行政のフローを考えたり、
また今まで国外扶養控除を脱法的に利用していたものは、「非常に大きな生活の差」がでてきますから、
私は「出てもいい、そんなの当たり前だ」と言いたいのですけど、行政とはこのような「急な変化」を極めて嫌がります。
実際に窓口に立つ現場の混乱もあるでしょうし
収納部門における「制度への認識」も必要です。
そして「周知」も必要。
これは「使えなくなるよ」という外国人への周知、そして代行してきた「税理士」への周知です。
急な対応を嫌がるゆえ、「激変緩和」という言葉で猶予期間が設けられることが多いのです。
この一年は、激変緩和期間にあたるものでしょう。
ゆえに、政治の現場を知る者として理解はできます。
しかし、納得はできません。
よって、今後一年、制度改正が実際に行われるまでは「特に厳しく対応を求めていく」こととします。
その職権、発言する自由が、私にはあります。
地方議員の職務分野でございます。
本エントリは、読み手に負荷をかけるほどの超長文となっております。
しかし、税制改正大綱については、「どのように認識しているか」「読み解いたか」を私は示す責任があります。
税制改正大綱の踏み込みが甘いと感じたゆえの今回の陳情書送付であります。
であれば、どう読んだか、認識したかを伝える責任があると考えたのです。
それは、一期も務め上げぬ新人議員ではありますが
地方議員としての意地とプライドでありました。
号泣県議を軸に、地方議員を語って欲しくないという思いもありました。
昨年の大晦日に国税分野を。
本年1月7に地方税分野を書かせて頂きました。
基本的には、当時のままの資料となっております。
【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(国税分野)
【外国人の扶養控除】税制改正大綱についての解説?(地方税分野)
地方議員全員がバリバリできる、とは言いませんが、特筆するスキルでもありません。私はブログを書いたり読んだりするのは「あくまで補助的な活動」であって、本来はこちらを読み込み、読んだ上で陳情・要請を行うのが主でございます。
また、実質「チーム小坪」として動いているリアル派は、これを読み解き、読んだ上で議論の応酬、次の対応や資料の作成に従事しております。
これは凄いことではなく、地方議員に求められる通常のスキルと日常タスクであることはご理解ください。
私の知る限りでも、この程度はルーチンとして行える(初歩の初歩)議員は山ほどおります。
号泣県議を基準として、地方議員を論じられても困る。
最後に。
当時、私が書いた一節をもって、本稿を締めさせて頂きます。
「激変緩和処置」だとは思うものの、「また地方行政に押し付けられた」と感じたゆえの言葉です。
政治家として、業務フローや現場を知るがゆえ、理解はします。
しかし、私は一国民でもあります。
国民目線で言わせて頂ければ、やはり納得もいきません。
その上で、一人の政治家として論じさせて頂ければ
「これから一年ある」ことに重みを感じます。
一年の間、しっかり活動していくべき。
より世論喚起を行うと共に、ロビー活動を展開していき、さらに前向きな対応を勝ち取る。
地に足をつけ、地道な活動を続ける。
狂いそうになるほど煩雑な資料を前に、必死で紙を読み解く。
行政資料を練り上げ、提示し、走る。
そんな一年が始まったんだ。
国は結構、踏み込んだように思う。
「とっかかり」としては充分だ。
だったらこれを足掛かりに、さらに進めるまで。
皆は、不十分だ、と思うだろう。
私もそう思う。
「おかしい」と思う人、口にする人はたくさんいる。
「おかしいから動く」という人は少ない。
私は後者でありたい。
そして今、九か月が過ぎました。
私は、後者でありたいと願い、
地方議員の意地とプライドをかけて、全力で後者であろうとしているのです。
最後に。
Facebookのアカウントと、FBのファンページを紹介させてください。
記事を書くたび、こちらでも投下します。
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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)
先生こんばんは。いつも拝読いたしております。スレ違いで恐縮ですが、佐野パクリ問題でございます。
佐野側がエンブレム取り下げの場合損害賠償請求するとか、企業に支払う損害賠償とかで動きがとれないと聞きます。
逆に、日本の名誉を棄損した佐野に国民的損害賠償請求集団訴訟を起こしてはどうかと思いつきました。ブログ主様はじめ、影響力のあるブロガー様がたが団結して有志を集めて集団訴訟をしてはいかがでしょうか?
わたくしも勿論賛同参加させていただきます。
よろしくお願いいたします。
54歳の会社員。
たりより。
Twitterで、行橋市を良くする活動をしろ、と言ってる人がいましたが、今まさに(継続して)行橋市行政のため、行橋市民のために活動されているのですね。
その小坪さんの活動が、ひいては日本国民全体にもプラスになっていく。
非常に喜ばしいことですね。
微力ながら、応援させて頂きます。
こんな記事がありました、日本人にとって今までマイナスがゼロになりつつあるのは良かったです
↓
【当然速報】朝鮮総連関連施設の減免措置、ついにゼロに…優遇なくなる 総務省が発表
ttp://blog.m.livedoor.jp/honmo_takeshi/article/46004253
↓
今はどうなったのやら
↓
【千葉】中国で生まれた子の出生届を日本で出し『育児一時金』を詐取する中国人…警察摘発後も見直しに動かぬ行政の怠慢…松戸市
ttp://blog.m.livedoor.jp/hoshusokho/article/35050056
↓
新たな組織が出来た??模様
↓
【教員/政治活動】SEALDsにあやかった東京の教師グループ『TOLDs』が発足「戦後教育で育ち教師になりました。安保法案反対!教え子を戦場に送らない」
ttp://blog.m.livedoor.jp/honmo_takeshi/article/45995787
左翼、朝鮮人には迷惑な存在なんでしょうね
又ヘイトとかありもしないことを言うんだろうな
辞職なら民主党の所属議員すべてが、日本からいなくなるほうが有意義なのに
小坪市議、皆様こんにちは。
いつも未来を担う子供たちのため、若者の為を考えてくださって感謝しています。
野党をはじめ、左翼、反日日本人の方々は、その本性を隠そうともしなくなってきました。非常にわかりやすいですね。
だからこそ今、大人が国や未来を考えしゃんとしないといけないと思います。
小坪市議のブログや、働きが、一人でも多くの方の目が覚める、気づきになるきっかけになりますように。
まだまだ残暑厳しい日が続きます。身の安全とともに、くれぐれもご自愛くださいますように。
ちゃんと課税したら,消費増税どころか,減税が可能になる.
当然,不法就労者,破壊活動をおこなう潜伏者などもきっちり排除できると思う.
税務職員の数を増やすと友に,調査の対象をこちらがわに向けさせないと.
高度成長の頃から、日本人よりも外国人いや朝鮮人を大切にする意識が、左翼によって植えつけられました。
すっかり気が緩んでしまったのですね、そのなれの果てが現在の日本です。
税制の優遇だけではなく、シナ人留学生には15万もの返還不要の奨学金が出ているとか。
最近になってやっと、日本が日本人のための国であることが意識されてきました。
数十年に渡る反日、外国人崇拝の世の中を正常化する第一歩が踏み出され、感慨無量です。
小坪さんの日本のための大仕事、深く感謝いたします。
会計監査院の指摘を受けて提出された税制改正大綱に穴(?)を見つけ、それを強化すべく動いています、までは読みました。
ただ、そのためにどの法律をどのように改正しようとしているのか、恥ずかしながら未だ全く見えてきません。
今後のアップを楽しみにしています。
自民党の税制改正大綱に感動! 後押しするのは世論!
首相官邸→(要メールアドレス!)
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
次年度税制の設計図といえる、税制改正大綱。
これに、国外扶養控除制度の改正指針が盛り込まれています。
指針でありながら、かなり具体的に。
これを基にして官僚が法案を作成し、国会にかけられる。
素晴らしいことだと思います。
まず、自民党の大綱作成に感謝したいと思います。
是非とも、実体のない扶養控除は不可能としていただきたい。
しかしながら、税制改正に必要なものは、世論であります。
世論の高まり、注目度が、我が国の税制を公平なものにしていくのです。
政治家、官僚の方々の仕事を後押しするのは国民です。
私も国民の一員として、努力したいと考えています。
国の礎となる、税制を正す、安倍政権を支持します!
投稿ありがとうございます。
>「国の方針が示された」以上、税務署は全力で行くでしょう。
マイナンバーでH28年分の課税分から税務署の業務効率が向上します。手が空いた戦力をこのような案件に向けるのは当然のことかと。
そこまで待たずH27年課税分から、更には可能な限り過去に遡って厳格な対応をお願いしたいと思います。