【 #拉致被害者全員奪還 】ブルーリボンバッジ着用率100%、議場に入る市幹部職員。啓発週間中は、部課長級以上着用。

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いま本稿を再掲することには意味がある。
ご存じの通り、ブルーリボン訴訟が行われている。裁判所においてブルーリボンバッチを外すよう裁判官が指導した。これに対し有志が国を相手取り訴訟を開始、本日、ついに”救う会全国協議会 西岡力会長”が法廷に立ち、意見を述べた。そして、その意見の中には私の議会活動における実績が述べられている。ある意味では”歩く証拠”の私は、傍聴席にて法廷に入った。
詳細は、明日以降にアップする。

(下記は、過去記事の再掲である。)

 行橋市において、議会に出席する全ての市幹部職員がブルーリボンバッチを100%着用。私の質問に対し、市行政が答弁した。質問の要旨として、拉致事件に関する2つの法律について問い、その中において「地方自治体の努力義務」として啓発が明文化されている。敢えて法律の条文を問うているのは、”法に基づく責務”であるというロジックだ。行政職である以上は法に従うべきというもの。

 例年に渡って同種の確認を行っているのだが、「ブルーリボンバッチの着用は政治活動ではなく、法論拠のあるものである。よって執務中の着用については問題ないか?」という質問の答弁をとっている。これは拉致事件の啓発が自治体の努力義務として法に明記されている以上、答えは一つに絞られてくる。当たり前のことと言われるかもしれないが、議員が議場で発言することにより、初めて効果を発効する性格のものだ。理由は、努力義務に留まっているため。

 それを受けて「本日、議場に入室している市幹部職員のブルーリボンバッチの着用率は何%か?」と問うた。これは発言通告に基づくもの。私の質問をより正確にいえば「着用率は100%ですか?」と言っており、「100%なら100%と答えてください。」と畳みかけている。

 本件については、産経新聞が報じた。
 記事においては救う会全国協議会の西岡力会長がコメント、また救う会福岡の藤井守人代表がコメントしている。西岡会長からは、全国に広まって欲しいという声も頂いた。

 ところで。
 大阪地裁堺支部において、ブルーリボンバッチの着用を巡って騒動が起きている。私は立法権に属する者ゆえ、司法権については直接的には介入すべきではないけれども、法に基づく行為として着用には問題はない、政治的な主張とは異なるものであるという考えから質問に立っている。また、当市の市行政は、法を素直に読み解いた結果、「啓発の努力義務」の観点から「執務中の着用には問題がない」と明確に答弁している。

 我が国は三権分立であり、立法・行政・司法のそれぞれの権能は分立しており相互監視となっている。ゆえに立法に属する者としては、司法には踏み込むまい。ただし、地方議会においては立法側・行政側ともに”政治活動ではない”とするエビデンスを示したことは述べておく。

 

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

報道の紹介
産経が大きく報じた。

 

啓発週間「ブルーリボン」課長級以上着用へ 福岡・行橋市

 

 福岡県行橋市は7日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間(10~16日)に、課長級以上の市職員が、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」を着用する方針を明らかにした。市議会本会議で鹿島英樹総務部長が答弁した。

 北朝鮮人権侵害対処法では、拉致問題解決に向け地方自治体に対し「国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」と規定している。鹿島氏は答弁で、同法を引用し、業務中の着用について「法的には問題がない」との認識を示した。

 同市ではすでに、市議会に出席する市職員については全員がブルーリボンバッジを着用している。対象を拡大することで、拉致問題の啓発を強化したい狙いがある。

 拉致被害者の支援組織「救う会福岡」の藤井守人代表は市の方針に対し「着用は手法の一つだ。拉致問題を知らない人への啓発や、忘れている人に思い出させる効果はある」と評価した。

 「救う会」会長で、麗澤大学客員教授の西岡力氏も「人権問題として啓発義務は法律にも規定されている。モデルケースとして他自治体への波及を期待したい」と述べた。

 ブルーリボンバッジをめぐっては、大阪地裁堺支部の裁判官が、平成30年5月から令和2年7月にかけて訴訟当事者や傍聴人に法廷内での着用を禁止。これが憲法違反に当たるとして、大阪府内の男性3人が先月、国家賠償を求め提訴している。

 

 

 

 

 

国会議員らも紹介
テーマとして喜んでよいものかは迷うが、素直に嬉しい。

 

 

この活動が広く伝播し、全国に広まることを強く希望する。

 

 

 

質問要旨(一部、書き起こし)
職員のブルーリボンバッチの着用率について。
読みやすいよう要旨として一部を抜粋。厳密には議事録は動画をご覧ください。

(問1)
人権週刊期間中においては「自治体に課されている啓発の努力義務を果たす」観点から、着用することを市の方針として認識して良いか。

(答1)
自治体には、啓発について努力義務が法で定められております。
したがいまして法的に問題がないと認識しており、「北朝鮮陣形心外問題啓発週間」中は、部長級、課長級の職員がブルーリボンバッチを着用するようにしております。

(問2)
本日、議場に入っている市職員について、ブルーリボンバッチの着用率を問います。

(答2)
100%です。

(問3)
啓発週間以外での職員の着用については。

(答3)
啓発週間以外でのブルーリボンバッジ着用については、市職員の自主的な判断での着用となります。

 

 

 

質問の動画
以下が質問の動画です。

 

 

 

市議として、市内の産廃問題と条例について問い、
次に政治家として、国内の人権問題である拉致問題を問いました。
続けて、ウイグルなどCHINAによる人権弾圧を問うています。

 

実は、同じ日の一般質問です。

もしお読みでない方は下記もご覧ください。

 

 

 

質問の重要ポイント
議場で答弁するということは、それが事実として議事録に掲載されるということだ。

さて、実は「事実」は2つある。

一つ目には、議場に入室している全ての執行部がブルーリボンバッジを着用しているという点。

二つ目には、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の期間中に、行橋市の部課長級職員が自主的にバッジを着用するというもの。

似て非なるもので、一つ目は、議場で問うた”今日この日、いま”というもの。二つ目のほうは、これからの一週間、部課長級職員が執務中に着用するというもの。

 

この2点が非常に目立ってはいるが、物事の本質はそこではない。

報道でも大きく取り上げられ、また国会議員なども取り上げている。

この質問で重要になるのは、実は法解釈にある。

 

といっても解釈の余地などないものなので、単に読み上げるだけではある。

法律は以下の2つ。

・拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(平成18年6月施行)
・北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(平成14年12月施行)

 

 

特に本件に関連するのは以下だ。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)

 

(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)
第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。
2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 

 

お分かりだろうか。

「啓発」についての努力義務が明確に規定されている。
あくまで努力義務に過ぎないため、敢えて市議が議場で触れねば効果を発揮しえないのだが、議場で述べれば「ありますよね?」と問えば、「イエス」以外の回答はない。

 

ブルーリボンバッジの着用が政治活動であるか否か。
仮にそれが政治活動であるならば、執務中の市職員の着用は不可能である。
地方公務員法違反だ。

ただし、「法に基づく行為」ならば、むしろ公務員として”行うべき事業”ということになる。
ゆえに法律から入った。

質問のポイントは、ここに関する法令の読み上げ、および念押しのように確認をとっている点である。

 

西岡会長とも電話で話していたのだが、(プロ集団である地方議会にとっても)恐らく意外な盲点だったろうという話をした。素直に法律の条文を読めば、こうとしか読めない。

「議場に入室している市職員の着用率が100%」とか、「啓発週間中の部課長級職員の着用」は、このロジックの上に成り立っている。

 

 

 

大阪地裁 堺支部の件
私は立法権に所属する一地方議員に過ぎない。司法に介入するつもりはないと、まずもって述べておく。

議員として行政に問い、そして「啓発の努力義務」を相互に確認した上で、着用するという結論になっている。つまり、政治活動ではないということが、立法・行政の間で確認され、それが報道されたわけだ。

 

我が国は三権分立でありますゆえ、司法に介入するつもりはないと、再度述べておきますけれども、「司法は、法に基づき判断する権能」であると理解しております。私の認識ぐらいは述べてもよいでしょう。

無論、裁判所にいる者ら全てを「公務員」というつもりはありませんし、この法律が努力義務を課しているのは地方公共団体であります。

裁判官も公務員でありますが(裁判所職員は特別職国家公務員)、地方公共団体の公務員ではありません。分かった上で述べております。

 

ゆえに、裁判官に同法が努力義務として課されているとは思っておりませんし、言いません。けれども、地方議会においても立法権・行政権の認識は上記の通りであるというのは事実として示したい。

裁判所は判例で動くのだろうけれど、こちらには議事録がある。
重みは同等であろうと認識しております。

 

さて。
裁判官が公務員であったとしても、努力義務はないのだろうという風に述べました。
「いまは」という意味でございます。この裁判をあんまりゴチャゴチャ続かせるようだったらば、【特別職国家公務員にも、努力義務を課す】ことも検討せねばならんだろう。

そういうことを述べております。

 

私は司法の権能を踏み荒らしてはいない。
だが、司法も私の権能を侵すな、と言わせて頂く。

司法は法に基づき判断すればいい。
立法は、法を作る場所だ。

あんまうるさいなら、「ガチャガチャと騒いだこと」をソースとし、それをもって法改正の気運を高めるまで。

私にとっては、とても大切なバッジなんだよ。
人の大切なものの上で、あまり騒がないほうがいい。

 

 

 

政治家として、青いバッジを胸に飾ること。

 

それは十字架であり、責務を果たせていない罪の証でもある。

 

とても重たいものなのだ。

 

当市の田中市長が、非常に良い答弁をしている。

 

「何ができるというわけではないが、少しでも気持ちに寄り添えるならば」という趣旨だ。

 

市内の幹部職員が、一気に動く。議場に入る職員が全て、着用。

 

ここに至るまでの法的なロジックが重要だ。

 

全国に伝播し、少しでも同じような議会が増えることを切に祈る。

 

拉致された被害者や家族の、取り戻したい!という願いに対し、

 

地方行政は、直接的には応えられない立場だけれども

 

少しでも寄り添いたいと思ったんだ。

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 小坪さーん。
    昨日(9/10)はお疲れさまでした。
    まさか、大阪地裁でお会いできるとは思てませんでした。
    すみません、行橋市のブルーリボンバッジのことは今回まで知りませんでした。
    私の方はフジ住宅裁判の応援、の文脈で動いていたので。
    いろんなことがどんどんつながって行きますね。
    これも間違いなく、「日本を取り戻す」ことにつながると思いますね。
    そして昨夜は我那覇真子さんのYouTube生配信にも出演してはったんですね。
    https://www.youtube.com/watch?v=7IXN_5AOhbA
    すぐに見ましたよ。
    フジ住宅裁判ともども、今後ともよろしくお願いします!

    • 草莽の団塊です! より:

      ナニワの激オコおばちゃん様と小坪先生がこのようなリアルな連携があるとは・・
      素晴らしいですね!

      お二人の発信・連携に拍手を送りたいとおもいます!

      んで、るとは・・
      素晴らしいですね!

      お二人の発信・連携に拍手を送りたいとおもいます!

      んで、我那覇真子さんのYoutube生配信があったのかぁ、、
      遅ればせながら、見るぞb

      と、息巻く、70過ぎの爺でありました!失礼しました!

  2. 波那 より:

    元々はフジ住宅の在日女性パート従業員が会社が発行されている社報か何かだと思いますが、その中に書かれた記述に差別だ〜!ヘイトハラスメントされてると反応して会社を訴えたのが始まり。ですが、一介の市井のパート従業員が原告の裁判なのに何故そんなに左翼弁護士大軍団が現れたのかな?の裁判で、その裁判の傍聴に来られた人達が付けていたブルーリボンバッジを外せと言った裁判長が居たわけですね。こんなの役者が揃い過ぎでしょう。出来上がったストーリーとしか思えない。だって、会社を敵に回してるその張本人のパート従業員がヘイトハラスメントされてる会社から離れようとしないのですから。何としても絶対に被害者ポジションは手放さないと闘う在日活動家ですね。

    🔻『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。『ブルーリボン訴訟』は日本国家の興廃と、国民の人権状況に直結する戦い。勝訴して拉致問題解決に少しでも貢献し、国家の覚醒を促したい。二つの裁判は深く連動している。
    http://huji1.jugem.jp/#gsc.tab=0

    『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を退け、現在進行中の危機を共有してください。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではありません。もっとも日本的な経営をしている従業員思いの優良企業です。

    このブログは東証一部上場企業『フジ住宅株式会社』と、その創業者であり、現会長である今井光郎氏が、一人の在日韓国人のパート従業員に対して「ヘイト行為、いやがらせ」をし続けているとして訴えられ、現在進行している裁判(原告たちは「ヘイトハラスメント裁判」と呼んでいる)について、それはまったくの不当な言いがかりであり、むしろ被害者は、実質的に既に営業妨害と、名誉を毀損されている『フジ住宅』と今井会長であると考える南木隆治(みなきたかはる)が、そのことを皆様にお伝えし、『フジ住宅』と今井光郎氏を応援し、その名誉を守る事を目的として作成しているブログです。また、当裁判の経過中、「ブルーリボンバッジ」を外さなければ、裁判を受ける権利、傍聴する権利を剥奪されると言う異常な訴訟指揮が行われた為、フジ住宅会長の今井光郎氏と、南木が、(黒田裕樹氏にも参加いただき)新たに『ブルーリボン訴訟』を令和2年11月17日、大阪地裁に提訴しました。絶対に負けられない、責任重大な裁判と思っております。この裁判に勝訴した場合の損害賠償金については、これを拉致問題の解決のために奔走してくださっている団体、組織にその全額を寄付する予定です。

    以下、活動内容
    ……………

    何故、ブルーリボンバッジを外せと言ったのか。ブルーリボンバッジは拉致被害者を返そうとしない北朝鮮を糾弾する象徴だからでしょうね。日本社会では、あの人達は何としても被害者の立場で居続けなければ、日本は我々を保護する義務があると主張出来ないからです。民主党政権時代、高市早苗さんが在日の強制連行の大嘘を国会で暴かれていましたね。

    🔻大半、自由意思で居住。外務省、在日朝鮮人で発表。戦時薇用は245人(1959年7月
    13日 朝日新聞)

    大半、自由意思で居住 外叛省、在日期鮮人で発表
    戦時徴用は245人

    在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、外務省はこのほどr在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。

    主な内容は次の通り。
    -、戦前(昭和14年に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前(昭和20年)には約200万人となった。増加した100万人のうち、70万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの30万人は大部分、エ鉱業、土木事業の募集に応じてきたもので、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。

    また、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の下関一釜山間の運航が止るまでのわずか7ケ月間だった。

    一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計140万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していたもののうち75%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。
    現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に
    徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留したものである。
    (1959年7月13日 朝日新聞)

    在日朝鮮人、戦時鞍用はわずか245人(2010.03.11産経新闇)

    戦時中の徴用令によって日本に渡航し、昭和34年の時点で日本に残っていた朝鮮人は、当時登録されていた在日朝鮮人約61万人のうちわずか245人だったことが10日、分かった。自民党の高市早苗元沖縄・北方担当相の資料請求に対し、外務省が明らかにした。資料は34年7月11日付で、245人についてrみな自分の自由意思によって日本に留った者または日本生まれだ。日本〉政府が本人の意志に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き一名もいない」と結論付けている。永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案の推進派は、在日韓国・朝鮮人が自分の意思に反し日本に住んでいることを理由の1つとして挙げてきた。

    • 波那 より:

      🔻【土・日曜日に書く】政治部・阿比留瑠比 前提失った参政権推進論

       ≪強制連行が付与の根拠≫

       出発点と前提条件を間違うと、そこからいかに理論武装しようとまっとうな結論は出てこない。永住外国人への地方参政権付与問題をめぐり、そんな当たり前のことを改めて実感している。
       自民党の高市早苗元沖縄・北方担当相は3月10日の衆院外務委員会で、「複数の閣僚が戦時徴用されて内地に来た朝鮮人の存在、今残っている方々(在日韓国・朝鮮人)の存在を参政権付与の必要性の根拠としている」と指摘し、次のような例を挙げた。
       原口一博総務相「自分の意思に反して(日本に)連れてこられた人が地方で投票の権利を持つのは、日本国家として大事なことだ」(1月14日の講演)
       仙谷由人国家戦略担当相「戦前の植民地侵略の歴史があり、その残滓(ざんし)としての在日問題がまだかかわっている。その方々の人権保障を十二分にしなければならない。地方参政権も認めていくべきだ」(1月15日の記者会見)
       また、鳩山由紀夫首相をはじめ参政権付与推進派が論拠とするのが、平成7年の最高裁判決が判例拘束力のない「傍論」部分で、地方首長・議員に対する選挙権付与は「憲法上禁止されているものではない」と指摘したことだ。
       この判決に加わった園部逸夫(いつお)元最高裁判事は、2月の産経新聞のインタビューではこんな「政治的配慮」があったことを明かした。
       「この時代(平成7年)はまだまだ強制連行した人たちの恨み辛みが非常にきつい時代だったから、それを考え、それをなだめる意味で判決を書いている」
       だが、10日の衆院外務委で高市氏が示した昭和34年7月11日付の外務省記事資料「在日朝鮮人の渡来および引き揚げに関する経緯、とくに戦時中の徴用労務者について」は、こうした「強制連行神話」を根底から覆すものだった。

       ≪戦時徴用残留者は245人≫

       これに関しては、かなり前からインターネット上では34年7月13日付の朝日新聞の「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表」という記事が流通していたが、これまで元資料は確認されていなかった。
       それについて高市氏が外務省に資料を要請し、外務省側は当初は「そんなに古い資料はもうない」としていたものの、最近になってようやく見つかったと報告してきたという。記事資料とは「外務省としての正式発表のうち、外務報道官としての公式見解などを表明したもの」とされ、政府全体の公式見解といっていい。
       資料は、当時登録されていた在日朝鮮人約61万人について「関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の事情を調査した」結果をまとめたもの。「戦時中に徴用労務者としてきたものは245人にすぎない」と指摘した上でこう明言している。
       「現在日本に居住している者は、みな自分の自由意思によって日本にとどまった者また日本生まれのものである。したがって現在日本政府が本人の意思に反して日本にとどめているような朝鮮人は犯罪者を除き一名もない」
       最近の当たり障りのない官庁の報道発表文とは異なり、実に明快で毅然とした内容だ。

       ≪閉ざされた言語空間≫

       「第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、事実に反する」
       資料はこうも指摘する。さらに(1)20年8月から21年3月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は政府の配船によって約90万人、個別的引き揚げで約50万人が引き揚げた(2)政府は21年3月には残留朝鮮人全員約65万人について帰還希望者の有無を調査し、希望者は約50万人いた。だが、実際に引き揚げたのは約16%の約8万人にすぎず、残りの者は自ら日本に残る途(みち)を選んだ-ことなども説明している。
       これら当時の政府見解について、10日の衆院外務委で高市氏が岡田克也外相に「現在も有効か」とただしたところ、岡田氏の答弁はこんなあやふやなものだった。
       「急に聞かれても私、把握していないので分かりません」
       岡田氏は、永住外国人への参政権付与を「民主党結党以来の悲願だ」と推進してきたが、背景にある事実認識はこの程度なのか。
       👉そして、この高市氏が発掘した資料については、国会で取り上げられたにもかかわらず、産経新聞を除くメディアはほぼ黙殺した。自分たちの論調に合わない情報は報じたくないのだ。
       評論家の江藤淳氏が「閉ざされた言語空間」と呼んだ占領時代に起因する情報空間のゆがみは、今も堅牢(けんろう)に日本社会を覆い続けている。(あびる るい)

      産経新聞 2010年4月4日付記事

      🔸外国人参政権法案の国会提出回数🔸

      公明党 27回(賛成)

      民進党 15回(賛成)

      共産党 11回(賛成)

      自民党  0回(反対)

      外国人の地方参政権について 「選挙権を付与しないことは憲法違反になる」との申立てにより最高裁で平成7年2月28日に以下の判決がでています。

      1.憲法上、外国人の地方参政権は権利として保障されてはおらず、選挙権を付与する立法をしないことは違憲ではないこと。

      2.憲法上、定住外国人に地方参政権を付与することは立法政策の問題であり、付与する立法は違憲ではないこと。

      日本国憲法では参政権を「国民固有の権利」としているため外国人に参政権はない。

  3. araigumanooyaji より:

    “司法は法に基づき判断すればいい。 立法は、法を作る場所だ。 あんまうるさいなら、「ガチャガチャと騒いだこと」をソースとし、それをもって法改正の気運を高めるまで。”

  4. 福岡 秀憲 より:

    「ブルーリボンバッジ訴訟」
    司法における判断どうなるか?
    ヤクザの代紋バッチなどが裁判所に否定されるのはわかるが!
    「ブルーリボンバッチ」やぞ!
    裁判官・検察官・弁護士も法廷で身分示すバッチつけている。
    「SDGsバッジ」のようなキモイのとも違うんやぞ!!

    法廷で争われている内容と関りがあるという認定…

    違うだろ!
    拉致被害者が、あえて言うなら「セカンドレイプ」のように、「司法」にさらに被害をかぶせられるということになるやんか!

    「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
    「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」

    との絡み、まずは司法の判断を見て!!
    (司法に正気を取り戻せと言いたい)

    アカンかったら!あらたな法律を作るまで戦ってください。
    負けられない戦いですね。

  5. 今田正明 より:

    今大事な事は、今の世界システムがひっくり返る事です。  ピラミッドの天辺は人類が調和するのを許しませんでした。DSの中でも日本のDSが最恐で光り✨側の特種部隊は非常に手子摺ってるけれどコロナパンデミックを創作した世界のメディアの人、政治家王様社長芸人商人ハリウッドは、ゴムに成ってます。  クローン人間は有名重要な人物です。
     地球は人類は ウソを教えられ制限された思考の中で 自由だと勘違いさせられて来ました。
     どうして、海外の投稿記事に注目! しないのかなぁ~~~~
     高市さんは 光り✨側の脚本でやってます。本人では無いですよね。

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