【暴走する産廃③】耐えがたき住民被害と地元の悪感情、ついに警察に支援要請。市への要請と地元の動き

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 閑静な漁村、その住宅地に隣接する位置に、産廃業者が新工場建設予定というチラシを投入した。すでに重機が運用されており、付随する工事は着工後であった。産廃業者は、地元合意があると発言をしていたが虚偽であることも発覚。
 ここは農地も多く、そもそも小学校が近隣にある。全国どこであっても同じ状況に陥るような、そのような法の欠陥があるのだろうか。本レポートで問題提起を行っていく。もしも自宅周辺であったらと自身に置き換えて考えて頂き、万が一の際にはどのような動きがとられるかという情報資料としてご覧いただきたい。

 場所は、今元校区(文久区)と蓑島校区の境界のあたりである。
 調査によると取得済み用地は10000万平米を越えており、超大型の中間処理施設が稼働する可能性もある。

 開発許可申請は3000平米以上だが、取付道路部分は「2000平米ほどの資材置き場」としてのみ申請されていた。悪質な申請逃れの可能性が指摘されている。

 当該法人は木下金属であり、かつて1000tもの金属片の火災を起こした産廃業者である。”新工場建設予定”と明記されており、「それに伴う工事をさせて頂く」と続く。市民から反対活動が起きている。

 県道の歩道を切り下げる工事を行っていたが、安全柵はなく片側交互通行時には誘導員もいない。また迂回路も設置されておらず、県に申請された内容とは大幅に異なったようだ。PTAが通報し学校長が現場に、市教委が現地調査。県土木・警察が指導を行った。

 しかし、工事の許可自体は継続したまま。
つまり建設に付随するであろう工事は、行政上は止まっていない。

 住民被害が生じており、警察に資料を提出する必要が生じた。緊急性を要するため、四版の発行を急ぐ理由が生じた。下記より[第四版]発行の経過資料となるが、本書においては未掲載箇所も多く事実として当職が知り得る情報を記すものではあるのだけれども、未確認ゆえ経過資料に掲載すべきであるものの掲載が漏れるものや日時について調査が必要な事象があることを四版冒頭において付記する。
 被害の実態とは地域住民に対し、工事関係者が撮影を行うなどの威迫行為を行っていることを起因とし、住民が恐怖を感じている点である。配偶者が仕事で不在にしている子育て家庭などの住民は、自主的に他の家に避難を開始しており、事件に発展する可能性も視野に地元選出議員としてレポートを公開する責務が発生している。
 本来は記すべき事象とは、例えば各団体から県土木や市教委に提出された要望書などであり、本要望については当職も把握できておらず、また県土よりそれら要望書の控えなどの連絡を受けていないため提出日や内容については当職が未だ関知しえていないためである。無論、各団体の動きについて当職がその全てを把握しているわけではない。

文責:行橋市議会議員 小坪慎也。

 

① 【暴走する産廃】小学校の直近、漁村・農村部・住宅地に隣接する、産廃業者の新工場建設に反対。議員対応①

 

② 【暴走する産廃②】小学校の直近、漁村・農村部・住宅地に隣接する、産廃業者の新工場建設予定。市への要請と地元の動き

 

 

 

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(OGP画像)

OGP画像は、当該法人の苅田工場(現在稼働中)である。

 

 

 

産廃業者(木下金属)新工場建設予定に関する資料
経 過 資 料  [第 4 版 ]

(令和2年6月11日)

 地元住民の要請を受け、当職として知り得る経過をここに記す。第一版は、地元住民間での会議使用の目的で作成し、その目的においてのみ使用を許諾した。第二版は、会議後の経緯を追加記載し、政治関係者への説明資料として使用した。第三版は、京築県土行橋支所の現地調査後を追加記載し、誤字修正や時系列の再チェック及び校正を行った公開を前提にした資料である。第三版以降を当職の公式見解とする。
 当該法人は1000tもの金属片の火災を起こした産廃業者であり、文書において新工場建設予定と記されていたため、産廃工場の新設として市民から反対活動が起きている。文責:行橋市議会議員 小坪慎也。

文責:行橋市議会議員 小坪慎也。

 

※ Blog版における特記事項
本Blogでは、前回に引き続き第3版の後編、および後に作成された第4版について紹介する。その時々における最新の情報を経過資料としてまとめているものであるが、第4版においては収集しきれていない情報(各団体から提出された要望書など)が複数あり、第4版収録分については、第5版以降の後日において当該事象が追加記載される可能性がある。
よって3版までを正規とし、6月4日以降については速報版という位置づけとする。作成目的は、住民相談に焦点をあけた対警察への説明資料である。

 

 

6月3日(水)

 

6月3日(水)朝 文久区がテントを設置
 文久区は、区のテントを設置した。朝より作業しており、区の役員を含む多数の文久区民が参加していた。当職の自宅より徒歩数分であるため、様子を見に行ったところ蓑島からの参加者はいなかった。複数の区役員を含む文久住民がおり、近隣にも関わらず当職の知らない方も多数いたためご挨拶をした。

 

6月3日(水) 角田組合長が訪問
 沓尾漁業組合長である角田会長が文久区の設置したテントを訪問した。

 

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6月3日(水) 往来の妨害になると警察に通報、即座に車両移動
 本日は、蓑島による見守り活動というよりは、文久区のテント設置作業と言ったほうが良い状況であった。口々に文久は同意をした事実はないと当職に証言していたところ、往来の妨害になっていると通報を受けた警察官が臨場した。
 駐車ではなく、荷物の積み降ろしのための停車であったと思う。テントの資材を運搬していたようであるけれども、区の役員を含め即座に車両の移動に応じていたことを当職は証言する。

 

6月3日(水) 沓尾漁業組合長の車両も移動
 区役員と思われる車両のみならず、角田組合長の車両も移動することとなった。角田組合長の軽トラックはテント設置用の車両ではなく、単に資材置き場として申請された箇所を視察中であった。組合長が到着して5分程度であったように思う。組合長は即座に移動に応じていたが、テント内の文久区役員の空気が変わった。

 

6月3日(水) 通報と産廃業者のトラックとの関連性は不明
 テント設置作業の最中において産廃業者の大型トラックが目の前を通過したため、話題として、文久区の役員から文久が同意をした事実はないと口々に証言が述べられていた。木下金属により文久区が同意したと吹聴されたことに怒りを感じていた様子である。
 その直後に往来の通行の妨害として警察が臨場したという経緯であるが、関係性は分からない。組合長自身もトラック通過直後というのは把握していると推察するが、警察の要請に基づく移動については多くは語らなかったものの、本件に対しては弁護士の介入の必要性を説き始める等、明らかに論調が変わった。
 また、文久区の役員のトーンも明らかに変化した。設置作業のための運搬を含むとは言え、車両を停車中であったことは事実であり、そのこと自体は論じられなかった。しかし、文久区の役員の一部からは、(彼等が)新工場建設予定とチラシを投函したから(沓尾漁協の)組合長が現地を視察に来たんだけどなという声があった。私見になるが、文久区の役員が組合長に連絡しテントに招待した可能性もある。極めて悔しそうであった。角田組合長は、豊前海の広域圏の会長である。

 

6月3日(水) 文久区の役員からも怒りの声、県行政・業者説明なし。
 のち県行政から連絡や説明、調整がないことにも批判が強くあった。業者側が、事後においても公式な説明をしていないことが議論になった。同意していないと再三にわたって述べるとともに、木下金属が取得した用地の周辺や近隣の地権者、土地の動きの過去の経緯について役員を中心に話題になっていた。

6月3日(水)夕刻 行橋市議会議長が現地調査
 行橋市議会の澤田議長がテントを訪問、現場を確認した。澤田議長自身も農家であり、テントにいた文久区の農家の方、支持者の方から状況の説明を受けていた。当職も議長に対し、現在において当職が知り得る状況と経緯を説明させて頂いた。
 のち蓑島漁協組合長がテントに来訪し、澤田議長に強く要請がなされていた。あわせて文久区の役員や文久区の農家が澤田議長に対応が要望されていたことを当職は証言する。

令和2年6月3日発行 [第三版] 了

 
 

[第四版発行にあたり]令和2年6月11日

 

 住民被害が生じており、警察に資料を提出する必要が生じた。緊急性を要するため、四版の発行を急ぐ理由が生じた。下記より[第四版]発行の経過資料となるが、本書においては未掲載箇所も多く事実として当職が知り得る情報を記すものではあるのだけれども、未確認ゆえ経過資料に掲載すべきであるものの掲載が漏れるものや日時について調査が必要な事象があることを四版冒頭において付記する。
 被害の実態とは地域住民に対し、工事関係者が撮影を行うなどの威迫行為を行っていることを起因とし、住民が恐怖を感じている点である。配偶者が仕事で不在にしている子育て家庭などの住民は、自主的に他の家に避難を開始しており、事件に発展する可能性も視野に地元選出議員としてレポートを公開する責務が発生している。
 本来は記すべき事象とは、例えば各団体から県土木や市教委に提出された要望書などであり、本要望については当職も把握できておらず、また県土よりそれら要望書の控えなどの連絡を受けていないため提出日や内容については当職が未だ関知しえていないためである。無論、各団体の動きについて当職がその全てを把握しているわけではない。
 これらについては、第五版以降において時系列が明らかになったものについては日付を遡って追加記載を検討している。これらの記載が完了した場合において、次版以降においてこの項目は削除する可能性がある。

 

 

6月4日(木)

 

6月4日(木) 県行橋支所より、地元調整を暗に示される。
 当職は、県職員より地元調整の要請を暗に示されたと感じている。普通に考えて異常な要請であるため、かつ文書などでの要請ではないため、当職の勘違いである可能性も示しておきたい。複数回において県職と会話はあったが、長い議論が屋外にて行われており、当職にも疲弊はあった。精神的に疲れていた可能性は否定できず、邪推と言われればその指摘には応じるものだけれども、端的に言えば県職員は当職に対し、地元調整を依頼するようなニュアンスを示した。長い前置きは県職員に対する当職なりの配慮であるつもりであるが、いまさら地元市議に調整を打診して何になるというのか。当職に何を求めているのか。なによりも、事前の情報がなければ調整作業など不可能である。ここまで放置して、当職はどことどこに調整をかければいいのか、当職自身にも全く検討がつかないことを伝えた。
 ただし、当職からも建設的な提案はしており、これら住民感情を安定させていくためには利害関係者を定め、それぞれの代表を選出して頂くべきではないかと述べた。事例としては、あくまで私案ではあるけれども、蓑島校区区長会・今元校区区長会・文久区・沓尾・長井・蓑島漁協・沓尾漁協・蓑島小学校PTA・今元中学校PTA・農政連・営農・宅建協会、および市行政からは行橋市都市整備部・行橋市経済産業部・行橋市教育委員会などを参考例として挙げた。範囲について当職は決定する権能を有しない。
 これは県が主導して合議体を組むべきであり、そもそも起点が県の許可に基づくものである以上は、どこまで行っても県が責任をとるべき内容である。仮に、事前に連絡を頂けていたのであれば、地元市議として調整作業の旗振り役を引き受けることは吝かではないのだが、もはやここまで事態が悪化しては如何ともしがたい。そのため調整作業についてはお断りさせて頂き、そのうえで当職なりの責任の果たし方として上記の案を示した。

 

6月4日(木) 調整限界と報告
 京築県土行橋支所ではなく、本件に対して上位の責任を有すると推察される者に対し、調整限界に達したことを報告した。また、当職は県土行橋支所に対して非常に悪い感情をもっていることも伝えた。何も情報が頂けておらず、調整可能なタイミングを完全に逸していることを述べた。
 予算処置を伴ったとしても、本件について地域住民と木下金属及び工事関係者に対し、一時停止の決断をせねば今後は地元市議として、どのような推移を辿るのか予測不可能であると報告した。
 また行橋支所の県職より、地元調整を暗に示されたことが、当方の心を折ったことを伝えた。もはや地元調整を地元市議が不可と判断せざるを得ない状況であり、特に通学路の安全のためにも現状の砂利道となっている個所についての応急処置を強く要請した。

 

6月4日(木) 見守り活動と市教委の見解
 市教委に対し、一般論としての通学路のPTAの見解を問うた。いずれの通学路であれ、PTAが自ら見守りを行うことに対して市教委の許可が必要であるかとの問いに対し、市教委はむしろこちらから要請すべき事象であり許認可の対象ではない趣旨の回答を得る。また、地元の有志がこれに協力することはどうであるか?との問いに対し、それも含めて市教委としてはお願いすべき内容であるとの回答を得た。
 また、例えば通学路上に危険性がある場合においては、それが多数の人数になることも当然のことであると当職の見解を伝えた。
 これら市教委との当職のやり取りについては、テントにいる方や地元住民およびPTAらと情報を共有した。

 

 

 

6月5日(金)

 

6月5日(金)午前中 村岡よしやす(元議員)のテント撤去要請
 当職は6月5日、13時より議会運営委員会に議会運営委員として参加している。本日、市役所に向かう際にテントに寄ったところ、文久区長らがいた。当職は、通学路の見守り協力のためであると解しているが、その後において村岡賢保(よしやす)前市議が来訪した。村岡前市議とは、かつて行橋議会に存在していた議員であり、文久区を地盤としていた。
 その際、当職に対し、当職を発見するやいなや「おまえ、いいところにおった、座れちゃこの野郎!」と罵声を浴びせ、テントに設置されていたパイプ椅子に当職の両肩を押さえて移動させ、椅子に座るよう言葉および両手で強制し、「なんかちゃ、おまえ、俺が容認したみたいなことになっとるやないか!」などと大きな声で喚いた。当職は、先方の事業者が当職および蓑島に対してそのように述べていたという事実について指摘し、のち文久区の合意なしという事実が明らかとなっていることを回答した。
 そうしたところ、文久区の役員らに対し「訴えられるぞ、賠償請求などで!」などと述べ、その際において自身が木下金属と関係性を有しており、何がしかの情報を得たかのように述べていたことを当職は証言する。あわせて村岡元市議は「文久に看板などがあれば、俺(村岡前市議)が反対している、反対させているように見える!」と激昂した様子で、文久区の役員らに伝えていたことを当職は証言する。また「俺まで訴えるかもしれない、俺が困るんちゃ」などと発言していた。また、「誰と誰が(文久から)出ているんだ!」と問い、文久住民が述べたところ「やめろ、やめろ、やめてしまえ」と述べ、また、通学路見守り活動のメンバーの名簿を見せるよう、村岡前市議が要求していた。使用の目的については分からない。かつ、文久区長に対して「テントを撤去するよう」要請したことを当職は証言する。当職の友人もいたところ、胸ポケットにスマートフォンを入れていたところ手も触れていないのに「おまえ、それは何か!なにをしよんか!」と当職の友人にも怒鳴った。当職は、とても通常では話せない様子の村岡元市議から伺うことはできなかったが、“木下金属が地元住民に対して賠償請求”とほぼ断定的に、あたかも内部情報かのように述べていた論拠については知り得ない。関係性の深さは分からないものの、村岡元市議が連絡をとりあっているような雰囲気であったことは述べておきたい。
 結果として、テントは撤去されるが、当職の見る限りにおいて村岡前市議が起点であったように感じている。理由は、文久区長は、当職の見る限りにおいて、テント撤去要請は寝耳に水であったように感じており、この撤去要請は文久区の事前の調整のもとにあるものかは分からない。反応を見る限りにおいて、文久区が撤去を予定していたとは考えにくい。特に、仮に撤去するのであれば、朝から文久区の複数の役員がテントに来るということは考えにくく、客観的に見てもテント撤去は当初からの文久区の予定ではなかったように感じる。その際、文久区の区長より撤去について当職に伝達しようとしたが、当職はこの見守り活動はPTAなどの要請であることが起点であり、蓑島小学校のPTAに対して伝達して頂きたいという背景と、また文久区長との協議であれば同じく区長が受けることが適当であるとの判断から、蓑島校区の区長会長に伝えて頂けるよう要請した。
 文久区長はこれに応じてくださり、のち文久区長より要請を受けた蓑島区長会長が来訪、共同してテントの撤去が実施された。当職の個人的な受け止め方にはなるが、蓑島側のみが落胆していたのではなく、文久区の役員からも悲しそうな空気が漂っていたのは、気のせいではないと思う。
 村岡前市議が、産廃工場などについて賛成の立場であるか反対の立場であるかは、当職は分からない。当職は、もはや話せる状況にはないため、確認できる立場の方はこのテント撤去要請と産廃業者による新工場建設予定についての賛否について確認して頂きたい。当職は、この際、村岡前市議については考えることを放棄する。

 

6月5日(金)蓑島校区から報告
 当職は、本日13時より議会運営委員会に出席していたため現場にいなかった。のち当職が蓑島区長から伺ったところによると、文久区からは、事態があまりに急進的であることから蓑島校区との温度差があり、産廃工場ができるのであれば反対していく所存であるが、一旦は区組織として検討したい旨の要請があったとのことであった。情報の共有などは継続していくと伺っている。
 当職の理解としては、ビラの投函を受けた際に蓑島では口論に発展しており、その際に確定的な単語が木下金属・船津工務店より述べられていることが温度差の原因であると考えている。どちらの区が遅い早いではなく、初期に得られた情報に偶発的な差異があり、これは文久区の責任ではない。区民の危機感が、結果として違ってしまっており、区として現時点では動き方に速度差が生じたというのが当職の理解である。事実、文久区は自ら見守りテントを設置し、極めて友好的であった。
 一旦は区内の情報レベルを統一する時間は必要であり、文久区の反応も自然なことであり、当たり前のことであるけれども本書において文久区を批判する意図はまったくないし、あわせて本書を読んだ者が文久区を批判することは誤まっていると断言しておく。工事の実態や手法などが明らかとなり、実態が把握されていく中で、いくばくかの時間は必要かもしれないが、文久区とは一緒に動いていくことになると期待している。併せて、海を経て、沓尾区や長井区なども関係区であるため、最終的には今元校区の区長会との情報共有と情報統一が必要ではなかろうかと感じた。時系列を見て頂ければ理解して頂けると思うが、事態が急展開であり、また当職も主体的な立場ではないため、この時点で今元校区や沓尾・長井とどこまで情報が共有されているかは当職には分からない。沓尾漁協にはある程度は伝わっていると思うが、今までは深いお付き合いがなかったため、気軽に当職が報告に行ってよいかは躊躇いがある。ただ海のことゆえ、報告すべき事態ではないかと考えている。

 

6月5日(金)夕刻 仮設信号機の設置
 県土木がついに動いた。この点について高く評価する。村岡前市議がテント撤去要請を行い、見守りテントを撤去された日と同日であった。これは県職員が実施したものであり、船津工務店やその業務を請け負った者ではない。また、本信号機の設置においては、蓑島小学校PTA・蓑島校区区長会・蓑島漁協にも事前に情報が共有され、各団体の認可のもと設置された。恐らく文久区も同様の動きであると考えるが、当職は分からない。(第五版以降で調査のち修正する可能性あり。)

 

 

 

(令和2年6月5日 17:39 小坪慎也撮影)

 

(令和2年6月5日 17:40 小坪慎也撮影)

 

(令和2年6月5日 17:45 小坪慎也撮影)

 

(令和2年6月5日 17:45 小坪慎也撮影)

 

 

 

 設置作業をしていると地元住民より連絡を受け、当職も現場に駆け付けた。県職員が県の資材として設置しており、当職からも下記の観点からお礼を述べた。今回の安全対策は、地域住民らに対し、県から事前のアナウンスがあった。当方が把握しているのは、PTA・区長会・漁協などである。事前に協議があり、地域の承諾のもとに動いたことを非常に喜んでいたことを当職は証言し、また同じく感謝する。また撤去の際には、協議を行った者らの調整のもとに撤去するよう要請した。

 

 

 

6月6日(土)

 

6月6日(土) 朝9時頃 木下金属らが生活環境周辺に出没
 地元住民の周辺において、木下金属および工事関係者と推定される者らが話していたと報告を受けた。仮設信号機の設置がされた翌日である。地元住民からは、非常に険しい顔をしており、自らの生活圏内であり怖かったとのこと。また、木下金属であることが明確にわかる目立つ車両が意図的なもの、つまり威圧なのではないか?という声もあった。
 つまり、地元住民に対し、意識的に圧力をかけることを狙いとしている可能性についてである。場所は最寄りの公共施設であるサンワークのあたりであり、車両にて現場まで1分程度、および地元住民らの自宅まで2分程度の位置であった。
 併せて、前日である5日の夕刻午後7時頃にも、木下金属(地元住民が言うにはベントレー)および船津工務店が話していたと複数の証言が出されており、2日連続で生活環境圏内で示威行為のように地域住民は感じたそうだ。当職は、道交法の範囲内であれば停車して人と人が会話をすることはあるだろうという立場であり、これをもって批判すべき事象とは考えないが、そもそもの経緯があるため不安に感じる地域住民が存在していることを証言する。

 

 

 

6月7日(日)

 

6月7日(日)午前中 地元の女性住民が撮影される
 当該現場周辺に、白色のライトバンが停車し、写真を撮影していたと地域住民から報告を受けた。自動車で通行中であった近隣住民が、今までの背景も踏まえて不審に思い近づいたところ、当該ライトバンより住民が撮影された。当該住民は若い女性であり、気持ち悪いとか怖い等の悪感情を持っていると述べている。
 当職は、このライトバンが木下金属の関係者であるだとか、船津工務店から発注を受けた者であるとは断定する立場にはない。しかし地元住民からすれば不信感を覚える行為には違いなく、状況を鑑みれば疑われて当然の行為である。当職は、仮に工事関係者であるとすれば、もはや説明する意思や調整していく気などないと判断せざるを得ない。すでに地域住民を何がしかの方法で攻撃したいだけの存在になりつつあり、地域の敵ということであるならば、地元市議として同僚市議らに当該工事関係者の愚行であったり、また工事方法の危険性であったり順法精神の欠如であったりを広く周知するとともに、建設業許可の適格性について行政に問うていく等の処理を現実的に検討する。
 地域住民は、この女性住民に対する暴挙に対して、木下金属ならびに船津工務店ら工事関係者に強い怒りを感じていると当職は証言する。当職が本書において、ここまで具体的に述べている理由は、何がしかの不審な車両により撮影された地元女性住民が、当該不審車両を逆に撮影しデータに納め、かつ即座にその写真を当職らに提供しているためである。また当該不審車両のナンバーも控えていることから、のちの調査が可能であることを付記する。ただし、その不審車両が工事関係者の車両であるとは現時点では断言できない。

 

6月7日(日) 10時~16時 蓑島校区、全区において臨時総会
 蓑島校区には1区から5区までの計5区があるが、本日すべての区において臨時総会が開催された。産廃業者より新工場建設予定につき工事というチラシが投函されたことを受けたもので、区民にも不安が広がっていることから、区民の要請により区長が総会をしたという流れである。
その際に講師として、私も登壇しました。いまある状況を説明しています。この時点で、本件県道歩道についての安全対策の欠如であったりその後の経緯は、工事の申請者からも県からも説明はありません。信号機の設置に際しては県から区長らに説明があったことを報告しました。
 1区から5区まで、すべての区ごとに別々の臨時総会を開催するため、10時、11時、13時、14時、15時の時間差の開催となりました。当職は全ての総会に出席しました。また蓑島区の区長は、すべての区の総会に相互に参加しました。各区ごとの区長が区民に諮り、産廃業者が新工場建設予定としたチラシ配布をした件を受け、産廃には反対することが区ごとに総会で決議されました。
 質疑応答も多数が実施されましたが、知り得る限りの回答はいたしましたが、当職は市議ゆえ職権の範囲外であることも多く、「分からない」であるとか「職権上、把握できていない」という回答も多数せざるを得ませんでした。説明を受けておらず情報を持ちえない個所については、その通りに正直に回答しました。
 区民からの質疑応答の中身については、区で弁護士を雇用する等はどうか?という意見も出されました。この意見をどのように取り扱うかは、当職は区長ではないため分かりません。ただ、すべての区で反対していこう決議されていることを付記いたします。また区長からは、費用面が発生した場合にはお願いする場合があるかもしれないと述べられていました。

 

6月7日(日) 蓑島校区の住民からの意見
 当職に対して寄せられた区民の意見を紹介する。一部の区民からは、当該許可を取り消すのは当然として、さっさと地元から出ていってくれ、二度と来ないでくれ、また同様の市発注工事や県発注工事があった場合には、当該工事関係者のみならず、それら従業員が下請け・孫請けの形で入ることすら拒絶反応があること。地元トラブルを起こすにも程があり、地域の大事な小学校には産廃業者の新工場建設予定の文書で恐怖を与え、地元に説明なく重機を稼働させ、通学路は危険な状態にさせPTAに通報され、市教委が現調に来るレベルで警察からも指導され出頭を要請され、にも関わらず学校やPTAには説明を行わず、もはや建設業として一歩たりとも近隣にいて欲しくないとの強い不快感が示された。プロの所業とは言えず、地域に来るだけでトラブルを大量に発生させる、存在自体が生活環境の破壊であり、とても行政の承認を請けることができるができる組織体とは言えず、また当然のこととして一切の公共工事には入って欲しくないという怒りの声があった。
 当職も、そのように思う。彼らのせいで当職も疲弊し、かつ地域も疲弊している。
 とりあえず、まずはこの現場から出て行って欲しい。縁石の切り上げ工事および原状復旧については、県の責任において別途予算を編成し、他の事業者に発注して頂きたいというのが当職の偽らざる本音である。

 

 

 

6月8日(月)

 

6月8日(月) 弁護士より回答
 有限会社木下金属から依頼を受けた弁護士より“通知会社において説明会等を開催する予定もないことを回答致します。”と明言した文書が地域住民に届いた。その理由として具体的プランがあるわけではないと触れていた。ただし、これは地域住民に一通のみ届いたもので、当職は原紙複写を持っていないため本書においては資料として現時点では掲載できない。資料を得たのち第5版以降で追加記載したい。

 

6月8日(月) 当職の自宅に不審車両
 地域住民より当職に通報があり、工事関係車両と思料される不審車両が、当職の自宅に駐車し、当職の自宅に来訪を試みたとのこと。これら危機的な状況下において、これは無礼千万なる振舞いであり、もはや当職は私的に直接の話を伺う立場にはないことを本書において通告する。
 自宅には当職の妻と低学年の小学生がおり、その時点で在宅であったかは不明であるけれども、のち妻からは恐怖を感じたとの意見があった。私的なことは本書には記載するつもりはなかったが、当職はこの場において本件に関連する事業者については、刑法第130条不退去罪の活用を目的に、一切のアポイントのない訪問を拒絶する。今後の自宅の訪問については、すべて事前に拒絶する意思表示とさせて頂き、ただちに110番通報を含めて対応を実施するとともに、地域住民にも協力の呼びかけを検討する。
 当職の妻は、本件を受けて必ず子供を迎えに行っている。また、外で友達と遊んでいる際もさらわれたりしないか物凄く警戒している。これら警戒感は近隣に住んでいる子育て中の世帯にも共通したものである。小学生の世帯も多い住宅地だが、できるだけ友達も一緒に家の中で遊ばせるほうが安心とのこと。家から離れられず、かつ自宅にいても不安で仕方がない状況であり、インターホンが鳴るだけで恐怖を感じている。来訪者全般に対して恐怖を覚えているのは地域住民の多くであり、ただし家を空けて外出することもできず精神的な苦痛を感じている。この声については、別途集約する。
 翻って、当然のこととして当職は公人なのであるから、公的な議論には確実に応じたい。まずは行橋市議会議会事務局を通じ、日程を調整のうえ議会応接室などの場所を議長の許可を受けたうえで確保し、撮影や録音、議会事務局の同席などの可否も含めて判断したい。
 工事関係者と思料される見知らぬ人物が複数回に渡って当職の自宅に訪問していることについては、本書をもって証言に代えさせて頂き、かつ本書については行橋警察署および県警本部らに提出を予定していることを併せて申し添える。

 

6月8日(月) 請願書の作成支援
 当職が作成支援を行ったものであるが、字句修正などが完了したのは8日の18時以降であったと記憶している。地域住民は、それからのち署名を集めた。

 

 

 

6月9日(火)

 

6月9日(火) 本会議開会
 行橋市議会本会議が開会された。

 

6月9日(水) 請願書提出
 行橋市議会議長宛に、PTA会長を提出者とした請願書が提出された。前日の夜より署名を集めていたのだが、集まった署名は600名ほどであった。たった一晩のことであり、夜を徹して集めて回ったのだと想像する。署名を集めたのも提出したのも市民であり、当職は本会議中であったため状況については把握していない。

 

6月9日(火) 市教育委員会に地元選出市議として申し入れ
 当職は、複数の関係者より工事関係者が小学校を来訪したとの情報を得た。当職は事前に知り得なかったため、日時については把握していない。学校長に直接的に実施されたものと伝え聞いている。全区で臨時総会において、通学路の安全対策を怠るも、事前の報告も事後の報告もなされていないことが地域住民に周知された結果ではないかと当職は推定する。
 父兄より、トラブルになっている件について業者が交渉のために学校に訪問することをやめて欲しいという声があったため、当職は教育長・教育部長に申し入れを行った。内容は、大切な子供を預けているわけであり、その場においてトラブルを起こしている業者が来ることは容認しえないという抗議の意思であり、平時ならまだしも事前の連絡を入れておらず、何がしかの自らの利害のために学校という施設を用いて交渉の場とすることは、当職も問題であると考える。そのため、学校施設を使わないように父兄からの声があることを述べ、上記について教育長・教育部長に対して申し入れを行った。付随する情報として、不審車両により父兄が撮影されるという事件が勃発しており、それが工事関係者とは断じえないものの、背景として父兄が恐怖を感じるに足る事象が発生していることを述べた。
 併せて、県土木行橋支所にも当職が市教委に申し入れを行ったことを伝達し、平時ではない状況なのだから、学校に直接行く等という指導はしないように要請した。仮に学校長らと協議をするのであれば、このような場合は市教委を通じて面談日程などを調整すべきであり、市教委がそれに応じるか否か、また学校側(およびPTAの意見も踏まえ)がどのように対応するかは当職は判断できる立場にはないけれども、とりあえず子供を預けている親からすると、子供がいる状態の学校で協議されることは恐怖を感じるというのは当然の声であると伝達した。
 およびPTA会長や区長らも個人宅であり、アポの有無を問わず自宅に行く行為は拒否反応が出ていることも県土に伝えた。PTA会長や区長らも一般の市民であり、いわゆる通常の公務員ではない。県職に対しては、仮にそれが貴職であったとしても、同じように感じるのではないか?と述べた。行政職として調整が難しい案件があったとして、それを県職として公共施設である県土木で協議に応じることはあったとしても、自宅に押し掛けられて、ああしてくれ、こうしてくれと交渉を求められることは一般には有り得ない。通常時であれば、また事前のご挨拶であれば、それは一般に慣行として許されているとしても、現在の状況下ではPTA会長宅や区長宅など、家族が住む個人宅を協議の場とすることに拒否反応があることは当然だ。
 特に子供がいる学校施設内での協議は、絶対に父兄は容認しない。市教委には、当職からも強く申し入れを行った。

 

 

 

6月10日(水)

 

6月10日(水) 警察に対して支援要請
 15時21分、行橋警察署に当職は電話をかけ、支援を要請した。後日、警察署に資料を持参して状況の説明を行いたい旨、お願いした。地域住民への撮影被害、また小学校を工事関係者が訪問したことにより、強い拒絶反応が出ている。恐怖を感じ、住環境について不安を感じている者もいる。だが、逆に強く対抗心を燃やしており、強く激昂している者もいる。
 住民説明会を求めた結果、実施しないという回答が弁護士を通じてなされたことも地域住民は把握している。そのため、非常に大きなストレスがかかっているのが当職の見解だ。現時点では、県による地域住民に対しての状況説明はなく、また業者からも地域全体に対しての状況説明はない。情報に渇望した状況が継続しており、その中で説明会を実施しないという文書は致命傷であったように当職は感じている。さらに住民への撮影を行ったことで、もはや収拾がつかないことを警察に対して述べた。
 すでに本件工事以外の部分で、住環境が維持できていないという情勢に突入していることを述べた。当職は調整限界を突破し、危険な状況にあると警察に述べた。つまり、万が一の物理的衝突すら想定すべき状況であると述べた。および当職は警察に対しては、情けない思いがあることを伝えた。地域住民の住環境が維持できていないこと、それが情報開示がなされていないことを起点としていること、かつ政治家として安全上の要請を警察にお願いすることは政治家としての白旗に等しく、本当に情けない思いをしている。そもそもの起点が、当職の職権の及ばない領域である。

 

 

 

6月11日(木)

 

6月11日(木)午前中 工事関係者より地元住民が撮影される。
 午前9時20分頃より、里道を通じて重機の作業員と思われる車両が黄枠部分に乗り入れていたため、地域住民が市役所都市整備部に対して通報がなされた。9時40分頃においては、白と黒の2台の車両が存在していており、地域住民は作業員の車両について市に伝える目的で撮影したところ、工事関係者から地域住民が撮影された。
 都市整備部は市民からの通報を受け、現地調査を行った。市民からの報告によると、市職員と作業員の協議は長時間におよび、当日は土砂降りであったが10時20分頃まで何かを話し合い、そののち車両は移動したと伺っている。市からは、本来は里道を通じて重機を乗り入れる際および出す際においては何がしかの文書の提出があるようで、その説明も行ったと報告を受けた。地域住民は、自らが撮影されたことに恐怖を感じている。聞くところによると他にも撮影された住民がいるようであるが、こちらについては今後において聞き取り調査を行いたい。
 のち作業員の車両は、地域住民宅の周辺20m程度に車両を移動させ、10時47分頃に確認されてのち、12時頃まで近くにおいて停車していたようである。これを受け、当職の妻は近隣の住宅に避難した。また他の近隣住民の者も、長時間にわたって市道上に作業員の車両が駐車を継続し、かつ予期し得ぬ訪問を受ける可能性を念頭に各家々において自主的に避難を行ったようである。
 本日においては、午前中において重機を動かし、13時30分ころに作業員が来訪、また14時40分頃において竹林伐採作業を開始したようである。
 当職は、一般質問のヒアリングがあったため不在にしており、その当時においては自宅および現場周辺にはいなかった。自宅を離れることが、当職も不安である。および働きに出ている様々な立場の配偶者らも、妻と子供が不安であるとの声があがっている。
 これら住環境の維持に関する要望については、地域住民で声をとりまとめた上で、刑法130条不退去罪の円滑な利用を目的に、警察署に要望を提出する動きになると考える。
 本日において、市の公有地であり地域が管理を委託されている里道を、作業員の車両が乗り入れたことに対する通報およびそれを目的とした地域住民の証拠保全に対し、工事関係者側が実際に写真を撮影したという事実が明らかとなった。他の被害者がどの程度であるか、当職には把握できていない。

 

 

発行履歴
第一版 令和2年5月31日発行
    当職が説明責任に報いるための速報版。地元住民間での会議使用の目的
    で作成し、その目的においてのみ使用を許諾。
第二版 令和2年6月1日発行
    当職が省庁に照会を実施する事前調整を目的に、政治関係者のみに回覧
    に用いた非公開文書。
第三版 令和2年6月3日発行
    全体的に誤字修正などを実施し、写真資料などと突合することで時系列の
    再チェックおよび校正などを行った公開を前提にした資料。
第四版 令和2年6月11日発行
    6月3日以降の経過資料を追加記載した。住民生活の破壊について焦点を
    あてた速報版。3日から11日にかけての動きにおいて追加記載している
    が、例えば各団体から提出された要望書などを入手しきれておらず、記載
    漏れのある事象もある。
    

第三版以降を当職の公式見解とする。

続く。

 

読み込んでいる資料(備忘録)

環循規発第 1 8 0 3 3 07 号 平 成 3 0 年 3 月 3 0 日
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)

環循規発第2003301号 令 和 2 年 3 月 3 0日
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)

 

 

6月1日以降の経過資料に続く。

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 神無月 より:

    周辺地域の皆様の心中お察し致します。
    恐怖心の文字から、相手の対応や雰囲気に威圧的なものを感じ取れるからなのでしょう。
    撮影も、見知らぬ個人を撮る場合は本人の承諾を得なければ盗撮と変わらぬ行為になると思います。

    説明会は開催しないようですので、相手の弁護士さんがどの様な経歴か気になります。
    市議ご報告の内容から、相手もグレーゾーンで動いているように感じますので、相手の人脈も気になります。

    住民方々の憤りのお気持ちは解りますが、過激な方がおりますと、トラブルが切っ掛けで相手に利用される恐れも有りますので、ご注意ください。

    こちらも信頼の置ける弁護士に法律条例をもって相手に非がないか見てもらう事も重要に思います。

    餅は餅屋です。

  2. ぎん より:

    地元の住民の生活、安心安全に関わる事とはいえ
    「そもそもの起点が、当職の職権の及ばない領域である。」要請にここまで動いて下さると、地元住民は安心とは言いませんが、心強いのではないでしょうか?
    又、ブログで逐一、公開されることも大きなメリットがあると個人的には思います。
    記録が残るだけではなく、地元の警察、住民、PTA、全国におられる多くの支持者、読者が注目していますよ。というメッセージになると思うからです。
    誤魔化しようがありません。(←これ苦手みたい)
    ですが、業者はたとえ法的に問題はなくても、地元住民、小坪議員のご家族の平穏な日常を奪うことは許されないはずです。

  3. 粕谷 修治 より:

    地元の住民と子供を守る事が政治家の基本中の基本。
    とはいえ、大きな危険を伴う仕事ですので、警察と密接に
    連携し頑張ってください。syu.

  4. 大阪のおばちゃん より:

    福岡県 産業廃棄物処理業者名簿

    https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/list.html

    ○産業廃棄物収集運搬業者名簿の
    Excelの通し番号 884が 木下金属で

    ・汚泥 ・廃油 ・廃プラ ・紙くず ・木くず ・ゴムくず
    ・金属くず ・ガラスくず等 ・がれき類 ・石綿含有産業廃棄物

    ○産業廃棄物処分業者名簿(中間処理)の
    Excelの通し番号 以下が木下金属です。

    309 選別 ・廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず
          ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等・がれき類

    310 圧縮切断 ・金属くず

    311 破砕 ・廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず
         ・金属くず・ガラスくず等・がれき類

    いずれも、平成27年度に許可を得ているようですが、
    運搬の仮置き場?や
    これらの中間処分をするのに、住民に説明がないなんて
    どうかしていると思います。

  5. 草莽の団塊です! より:

    小坪先生、日々のご活動でお疲れの中、こうして、新規投稿をしていただき、ありがとうございます、暴走する産廃!これは、行橋市だけの問題じゃなく、日本全国、どこでもいつでも、明日にでも起こりうる問題だとおもいます!

    昨日も書きましたが、是非、携帯電話で直接小坪先生と連絡できる多くの地方議員のかたがた、国会議員のかたがた、首相官邸の自民党の政治家のかたがた、、小坪先生にエールを届けていただきたいと思います。地方議員ならば、綾瀬市議の笠間昇先生!よろしくおねがいします。

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