【LGBT理解増進法】確実に起きる、地方行政の混乱(トイレ・入湯・教育)についての警鐘。国会による「地方自治軽視」に対する地方議員として異議。

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国民の不安となっている女性専用スペース(女子トイレや更衣室、銭湯など)の多くが地方行政の所掌であることはご存知でしょうか?実は国ではありません。そのため地方行政が最前線とならざるを得ないのです。例えば公共トイレであれば、公園をはじめ体育館や公民館など、また市役所などの公共施設など、その多くが自治体の管理下にあります。それぞれの施設には庁舎管理規則が定められ、各施設ごとに管理されています。
教育に関してですが、小中学校の多くは地方自治体の教育委員会の所掌、公立高校については都道府県教委の所掌であり、こちらも地方行政の影響が大きい。

LGBT理解増進法には、第四条に(国の役割)が記載され、第五条にて(地方公共団体の役割)が記述されています。努力義務とは言え地方行政に言及しているにも関わらず、この具体的な中身は分かっておりません。なぜならば国会において(内閣員会において)地方自治体の果たすべき役割が質問されず、よって提出者から答弁を頂いていないためです。

多事総論、様々な意見が出されております。ああなるのではないか?こうなるのではないか?と。いまの状況を正確に述べますと、「分かりません」が正しい表現になるでしょう。保守系ライターをはじめ様々な言説が飛び交っておりますが、いずれも正確とは言えません。変わったことを書いてバズりを狙ったり、または安心させるような投稿もありますけれど、極論からすると『本法案の逐条解説はございません』し、『公権的解釈も存在しない』ため、いずれが正しいとは言い切れないのです。そのため最も正確なコメントは「誰も分からない」にならざるを得ないのです。
そもそも質問によって議場で明らかになってはおらず、提出者からの答弁はありませんでした。ゆえにいずれも想像の域を出ないわけで、具体的な事象については断定ができないのです。

冒頭に述べたように、本法で最前線の矢面に立つのは地方自治体です。トイレや銭湯の問題が取り沙汰されますが、これら職員のマニュアルは”すでに存在”しており、本法が論拠となれば加速方向に進むことでしょう。問題にしているのは、それぞれが「だいぶ違う」現状があるためです。例えば苦情を言ってきた方(つまり女性でしょう)に、「いいから理解してくれ」と譲歩を求めるような書き方のものもあるし、住み分けみたいな言い方のものもある。それを一元化するための法整備だと強弁するのかもしれませんが、まずは案をお示しくださいというのが地方行政を所掌する地方議員の偽らざる本音です。

すでに差異がある都道府県の動きに、各個バラバラに(法案制定後は)一気に推進マインドが働くわけで、それぞれが明後日の方向に突き進む可能性は極めて高い。方向が示されていないからです。都道府県ごととの施設管理者の対応に差異があれば、”法の下の平等”が結果的に担保されない可能性を示唆します。悪意の有無を問わず、トランス女性が警察に通報される・されないという判断が施設管理者ごとに異なれば、それは都道府県警ごとの警察捜査にも一定の混乱をきたすでしょう。

これら地方行政に一定の混乱をきたす可能性がある状態で、衆院の議決を付与したことに対し、特に議会手続きの観点から強く抗議いたします。また早期に第五条(地方公共団体の役割)を議場において、答弁をもって明確にして頂けるよう強く要請するものです。

※1 これは本日において、自民党の国会議員に口頭で申し入れた内容であり、それなりの重みをもって受け止められ、党の一定以上の役職の方にまわして頂いた内容になります。現在進行形の、リアルタイムの政治の情勢の一幕になります。答弁に反映される可能性までは言及しませんが、公式の回答を得られると期待するものです。

※2 私はLGBTに関連し、そもそも法制化に反対する立場ではありますが、本稿は賛成・反対を問わず、自治体の現場において想定される「混乱」を極小化するとともに、国民に蔓延する不安を払拭する一助となるべく、法案提出者らに対して回答および対応を求めることを意図して書いております。そのため、純粋に自治体議員の職権を軸に論述しています。

 

日本国憲法 8章(地方自治)92条から95条に記載されております。
本法第五条の(地方公共団体の役割)を実現するにあたって、なにがしかの予算処置が必要となった場合には予算処置はどのようになるのか財源論が議論されていません。対になる議事録も存在しておりません。
ハード的な工事が発生する場合には多額の予算が必要になりますし、例えば多目的トイレを”だれでもトイレ”に看板をかけかえるだけでの費用は必要になります。
町村単位では軽くない財政負担となる可能性もあります。個人的な人脈で確認したところ、例えばこれらが全国市長会に事前に相談があったとは当職は、承知しておりません。

「経済財政運営と改革の基本方針2023」いわゆる骨太方針(原案)には『「国・地方を通じた効率的・効果的な計画行政を推進するため、各府省は、地方に係る制度の検討に当たっては、まず、計画以外の形式を検討する。その上で、計画によらざるを得ないと考える場合には、あらかじめ地方六団体に説明を行い、理解を得るよう努めることとする。』と記載がされています。これら政権方針に反する形で、議員立法で、さしたる質疑すらなく委員会を通過せしめ、各党わずか10分の質問時間という状況ではあるものの、地方公共団体の役割に関して一切の答弁を頂いていないまま、地方公共団体の役割を勝手に記載しただけの法案が衆院を通過したことには驚きを禁じ得ません。

以上の理由により、本法成立により最も施設数の多い地方自治体の現場では混乱が生じることは容易に想像でき、それを抑止するためにも国会議員は、地方公共団体および地方議員に対して早期の説明を求めるものです。

 

(一切の答弁がないという箇所についての補足)
いわゆる横出し条例の可否について立憲・共産系から質疑はなされました。理念法として誕生したヘイト法には制する形で、自治体条例で”より激しいもの”が作られたのはご存知かと思いますが、彼らは「自治体でそういうのを作ったとしても邪魔しないんだよな?(激しい条例を作る阻害要因にはならないよな?)」という趣旨の質問をしているわけです。提出者らは、それは自治体が決めることという形で上手く回避はいたしました。これはまっとうなことであり、法を制定してのち政府(行政)で基本計画を作るという趣旨の答弁です。

この流れを見るに、(提出者である自民・公明・維新・国民)は、政府におけるガイドラインにおいて「特定左派団体に、公金が膨大に流出するような事象」を抑止する方針を定めたいのだと言外には感じました。これに対して立憲・共産らは非常に怒り心頭する様子。本法に興味のある方はご覧になったと思いますが、答弁する空気から察することができたでしょう。最悪の事態は避けられそうという意味では、また公金流出(ネット隠語でいうところの公金チューチュー)に対抗するものであれば、ネット保守層もある程度は安堵して良いように思いますが、それでも監視をして続けて頂きたいと思います。私も国会議員ではありませんので、一介の地方議員として法制化反対の立場から強く監視していきたいと考えています。

立憲・共産に対しては否定的な答弁はなされています。
しかしながら、第五条(地方公共団体の役割)は明確になっておりません。

本稿で取り上げる関連資料:
・日本国憲法 第8章 地方自治
・経済財政運営と改革の基本方針2023(いわゆる骨太方針原案)
・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
・各県の職員向けマニュアルの一部(差異のあるもの)

 

 

 

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LGBT理解増進法 原文

この法律を読んでいない方も多数おられるようなので、まずは衆議院のHPから原文を紹介します。
必要な個所のみ抜粋します。

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

 

 (地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。

 

全文は下記にて折り畳んでおきます。
後述する箇所や気になる点は色付けさせて頂いております。

(全文はこちらをご覧ください。)クリックして下さい!

第二一一回

衆第一六号

   性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

 (基本理念)

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

 (国の役割)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

 (地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

 (事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

 (基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

 (学術研究等)

第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

 (知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

 (措置の実施等に当たっての留意)

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。

  四十五の二 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

理 由

 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 

本法案で示された上記箇所においては、地方公共団体の役割が記載されています。また教育においても地方自治体が多くを所掌し、前述のように小中学校であれば市区町村が、また公立高校においては都道府県または政令市が所管しています。

制定後において最前線となる地方自治体に対してはさしたる説明がなく、立って拠るべき国会の議事録が一切ございません。あくまで立憲・共産の(要望的な、または断末魔的な?)質問を、提出者らが蹴っただけであり、特に第五条に対する答弁はないのが現実です。

 

なんらの指針なく、すでに差異が生じてしまっている地方行背に対して推進マインドを加速させることは、仮に現場で混乱が生じた場合には(議員立法なのですから)国会で責任をとって頂きたく存じますし、ほぼ確実に生じ得る混乱を沈静化させるためにも明確な回答を強く求めます。

 

 

 

最前線となるのは地方公共団体~すでに差異のある職員マニュアル

事例として、岩手県、鳥取県、愛知県、大分県を取り上げます。
それぞれがすでに異なったものであり、トイレや入浴方法について差異がございます。

まず「女性を守ってくれ!」という意見の方が本Blogをご覧になっているかと思いますが、反対の論陣を”地方議員という立場”でのみ貼らざるを得ない記事のため、まずはフラットに考えてください。女子トイレに侵入者がいたとして、本当にトランス女性なのか、またはいまだけトランスと言っている方なのか、単なる女装した男性なのかはその場では分かりません。このようなマジョリティとの衝突こそ、理解増進の最大の壁だと考えるため(推進側は)より丁寧な説明が必要だった箇所だと思います。

それはさておき、不審者であるならば110番をすることになるでしょう。それは個々の判断であり、私は推奨することも否定することもしませんが、身の危険を感じたならば警察に電話してください。

今回、問題にするのは「施設管理者の判断」についてです。
例えば公民館には、たった二つのトイレしかなかったとして、その公民館を任された館長は、自らの職責をもって”たった二つのトイレ”を守っているのです。公園のトイレにしても指定管理者が守っているわけで、地方議員として(個々人は110番というのは冷たく感じたかもしれませんが議論を分けないといけないのでご了承ください)問題提起するのはこの点なのです。

それぞれの施設管理者が参照するのは、LGBT理解増進法ではありません。あくまで各施設の庁舎管理規則であり、LGBTかどうかとかイデオロギーとか政党性ではなく、ただ純粋に管理者としての職責を全うするのです。彼らが影響を受けるのは、職員マニュアルです。それがすでにバラバラなのです。

つまり何が言いたいかと言えば、(個々の判断でなされる110番通報と異なり)【公共施設の管理者が、警察に突き出せるか否か】の前提条件や環境について、です。

 

岩手県の職員マニュアル

 

トイレについて気になる記述が。
《当事者が性自認に合ったトイレを利用することで、他の利用者から苦情が出る場合もあり得ます。様々な方が利用する施設であることを説明し、お互いに理解し配慮し合いましょう》

トランス女性が女性トイレを利用することを認め、それで苦情が出ても、県職員はさまざまな方が利用する施設であることを説明しましょう、とある。つまり抗議苦情は受け入れないというか、苦情を出した方に理解を求めるような中身です。
入浴施設については個人で利用できる時間を設けておく、とある。ここは「女性スペース」を守るという観点でいうと悪いアイデアではないのかもしれません。

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(鳥取県)クリックして下さい!
鳥取県が県職員向けに県施設における性的少数者に配慮した対応マニュアル

 

「当事者の意向に応じてどのような対応が可能か、他の利用者との調整をどう図るか、あらかじめ検討しておくことが望まれる」と指針としては甚だ心もとない記述があります。「特別な対応ではなく誰にとっても安心してプライバシーが守られ、気兼ねなく利用できることがさまざまな性自認の人々への配慮になる」とありますが、結局どう判断するのかが明示されていない。「使用希望者が事情を説明しなくても利用できる体制の整備」とも言っているのですが、具体的にどう判断するのかは見えてこない。要するに「入れていいと言っているのか」「入ってはダメと言っていいのか」がわからないのです。現場の苦労ともいえます。更衣室の項も「個人で利用できる時間やスペースを用意することが望まれる」とある一方で、「カーテンなどで仕切るだけでも個別に着替えられる場所を用意する」などを見ると、男性トランスジェンダーの女性スペースへの入場自体は拒ばないが、着替える場面でカーテンなど区別を設けるべきと考えているようにも読めます。入浴施設についてはそもそも例示がありません。

理解増進法には「女性入浴施設にトランス女性が入ってよい」とは書いていません。ですが「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」とうたっていますし、「ジェンダーアイデンティティ」というものは主観に根ざしているわけですから、これを盾に取るケースが懸念されます。12条修正は留意事項ですからね。区別が不当な差別、あってはならない差別だとされたとしても、区別を守るという意味での法的な補強がなお不可欠と思います。

 

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(大分県)クリックして下さい!
大分県のマニュアル

 

「なるべく性的少数者の意思を尊重しつつ、他の利用者との調整をどうするか(使用する時間をずらすなど)などを予め想定しておいてください」「性別の変更をした場合は変更後の性別での施設利用が基本」。鳥取県のマニュアルよりは具体的な指示が盛り込まれているが「是」か「非」かの判断基準はないね。「女性スペースを守る意味でトランス女性の入場はお断りする」といった記述も見あたらないですね。

 

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(愛知県)クリックして下さい!
愛知県の場合。

 

抽象的な指示が多いですが、トランスジェンダーの方が性別によって区別される施設を利用する場合、本人の意向をできる限り尊重することと、他の利用者へ配慮することのいずれも重要である」と明記している。目を引いたな。
「施設の状況によってはやむを得ず本人の意向に沿うことが困難な場合も想定されます。そうした場合でも多様な性のあり方を前提に丁寧に対応することが必要です」ともある。
こうしたマニュアルは府中青年の家事件などの裁判例も踏まえたものと思われますが、今後、性別変更を認めるうえでの生殖不能要件の是非について最高裁がいかなる判断を下すかも重要と思われます。男性性器をそなえた法的女性を容認するか否かが問われているわけですから。

 

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具体的な事例を指摘します。

例えば、入浴方法(もしくは更衣室)において「①女性専用スペースとして、男性器が除去されていないトランス女性の使用は認めない。②ただし、トランス配慮タイムの時間を設け、シス女性にも理解をして頂いて共用時間を作る」という運用をする自治体があったとしましょう。大分県の場合は他の利用者との調整をどうるかの想定を求め、かっこ書きで使用する時間をずらすなどと記載されているため、入浴施設としての言及ではないにせよ(湯の国であることも鑑みれば)そうなる可能性はある。
運用において共用タイムを設けた場合、共用されていないはずの時間にトランス女性が入力すれば「施設管理者は制止」し、制止を振り切った場合には行政に通報するか警察沙汰になるでしょう。

しかし、そういう運用ではない自治体、例えば岩手の場合は施設管理者は手をこまねいて見守る運用になることが想定されます。個人で利用できる時間を設けて置くなど多様なニーズに対応できるようにと書いていますが、個室がない施設はどうなるのでしょうか。トイレの場合は苦情を入れた側に理解を求めるマニュアルとなっているため、施設利用者(入浴した方など)が管理者に苦情を入れたら「理解してくれ、LGBTだ、理解を!」と苦情をいれた側が理解を求められる可能性も高く、少なくとも管理者は警察には通報しようという決断にはならないでしょう。

鳥取の場合は、玉虫色の文章であり、いいのか悪いのか分からない。施設管理者は迷うわけです、どうしよう、と。愛知も抽象的ではありますが、「施設の状況によっては、やむを得ず本人の意向に沿うことが困難な場合も想定されます」と記載され、施設管理者に一定の裁量権を留保したと見れる一行もある。

こういうマニュアルに沿って、各施設の管理者が「どうするか」という現場対応を強いられる。
誤解のないように言っておきますが、これはLGBT理解増進法が成立したらそうなるというものではなく、すでに法律がなくてもこうなっているという話です。

ゆえに、法案推進側が「これらの一元化」というならば、そこはそうだなと私も思うわけです。
ガイドラインや指針が必要だというのは、読んでる人も”なるほどな”となるかもしれません。
(私は、だから法律を制定しろとも言っていません。こういうのは省令なり政令なりでやる方法もあるだろと思っています。)

 

問題は、すでに県ごとの職員マニュアルが異なっており、入浴方法が明記されていたり、存在しない県があったりとマチマチなのです。トイレだって違う運用になるでしょう。

ここに法律を作り、「地方公共団体の役割」を記載したらどうなるか、これが一気に加速するわけです。
すでにグチャグチャなわけですから「いっけぇーーー」とやれば、みんな明後日の方向に突き進む可能性が極めて高い。
だから、先に指針を示してくれ、というのが私の主張です。

 

なぜこれが混乱につながるのかと言えば、結果としての”法の下の平等”が担保できないからです。
LGBTの方も、トイレに入れる県もあれば、管理者の一存でつまみだされる自治体もある、場合によっては警察に通報される。女性も、トイレで(自身が不審者と思った方を)苦情を入れたら警察が駆け付ける場所と、これがLGBTだと理解を求められる場合がる。法とは、全国あまねく平等に施行されるものであり、法益は平等に享受されるべきもの。

特に警察に言及したのは、我が国は警察法があるとはいえ、国家としての警察組織は有しているとは言い難く47都道府県警察に分断された「自治体警察」です。県予算にて警察官の給与は支払っているわけで、警察官も都道府県公務員なのです。各県のマニュアルがバラバラでは、検挙していいかどうか、出動していいかどうかの判断にもブレは生じることが容易に想定される。

イメージで言えば、淫行条例が制定されている都道府県とされていない都道府県があった時代、これがまだら模様であった際には警察も苦労があったと思う。良いとは言わないが、裁くだけの根拠をもたない自治体と、持っている自治体が存在したわけだ。いまでも本条例の罰則は県ごとに違いがある。

(※ 青少年保護育成条例は、2016年まで長野県にのみ制定されていなかった。)

淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満=17歳以下の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。

 

 

以上の理由により、トイレ使用および入浴方法に関しては自治体の差異がすでに存在することから、法制化によって推進マインドが加速し、現場における混乱は想定されるべきものと指摘する。

LGBT理解増進法における第五条に関して、国会での質疑を含め、提出者もしくは推進側からの真摯な回答がなされぬ限りは、混乱をおさめる方法はない。地方議会において武器となるはずの逐条解説および公権的解釈がなされておらず、一切の議事録が不存在であるためである。

 

またトレイの増設が必要となった場合は多額の改修費が必要となる。
だれでもトイレなどに名称を改めるなど軽微な場合であっても、若干とはいえ予算処置は必要であり、市区町村に対しての財政処置など、財務省を交えての議論がなされていない。

これは当職が自治体議員であることを鑑みれば、やや越権行為の主張ではあるけれども、本来であれば全国知事会・全国市長会・全国町村長会に事前の説明が必要な事項である。

 

議員立法の理念法であるという主張は受け入れられず、これは国会に拠る地方自治に対する侵害であると言わざるを得ない。
根拠として、日本国憲法8章を例示する。

 

 

 

日本国憲法 第8章 地方自治

以下、92条から95条が地方自治として規定され、特例法に関する95条を除く92から94条に基づき、LGBT理解増進法に関する国会審議に対して一地方議員として異議を述べる。

 

第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

 

 

 

骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2023)との齟齬

「経済財政運営と改革の基本方針2023」いわゆる骨太方針の原案においては、素晴らしい文章も踊る。

令和5年6月7日(水曜日)、令和5年第8回経済財政諮問会議において経済財政運営と改革の基本方針 2023(仮称)(原案)が示されている。

その中には、

「国・地方を通じた効率的・効果的な計画行政を推進するため、各府省は、地方に係る制度の検討に当たっては、まず、計画以外の形式を検討する。その上で、計画によらざるを得ないと考える場合には、あらかじめ地方六団体に説明を行い、理解を得るよう努めることとする。既存計画については、統廃合や事務負担の軽減を行うとともに、毎年、見直しの進捗状況を公表する。内閣府は、各府省の六団体への説明に先立ち、各府省からの事前相談に応じ必要な支援を行う。進捗状況や新たに生じる課題を踏まえ、各府省に必要な対応を促す。」

 

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とある。

 

地方六団体とは、全国知事会・全国市長会・全国町村長会からなる首長の団体、
全国都道府県議長会・全国市議会議長会・全国町村議長会からなる議会組織。
これら六団体であり、法定団体である。

骨太の方針においてここまでの言及がなされているわけだが、議員立法の理念法だから財源論を回避していいというのだろうか。計画以外の形式とあるが、理解増進法においては国が計画を作るにせよ、明らかに逆行している。理解増進法は内閣委員会だったが、内閣府では骨太の方針を守る気があるのだろうか。

 

これら骨太の方針は、全国市長会の役員らも驚きをもって喚起した投稿をしていたけれども、その直後においてこの審議は許されないことだと思う。

財政論や憲法8章を持ちだすことが意地悪に思う方もいるかもしれないが、そもそも「国会審議(委員会の質問)において、地方自治に関する答弁がゼロ」なのだ、一定の理論武装をして異議を述べることは正当だと考える。

対になる議事録が存在しない、逐条解説も公権的解釈もない。
その中で、明後日の方向に突き進むであろう地方自治体を前に、僅か各党10分の質疑だけで衆議院の議決を付与することに誰も異議を感じなかったのか。

果たしてあなた方は議会人なのか?プロ意識は持っておられるだろうか。
国権の最高機関たる国会の、その構成員としての意地を示す者はいなかったのか。

これは法案についての賛否というよりも、また各政党ごとのイデオロギーというよりも、
憲法に立って拠るところの地方自治と国の関係性という基礎的な事象であり、より正確に言えば会議原則に沿っているかという話になる。

我が国の碩学としての誇りを示して頂きたい。

 

 

 

萩生田政調会長の責任について(自民党市議として)

櫻井よしこ先生の言論テレビにおいて、政調会長として出演されました。

QA70項目と言及され、これは政権与党である自由民主党の政調会長として信頼して預からせてくれと。
Qは質問でありAは回答なのはご存知かと思いますが、これは各党からの委員会質疑に対する「(提出者からの)答弁」であると理解しておりました。

当然ながら、地方自治に関する質問もなされ、答弁もあるものと信頼しておりました。
国民の不安を払拭するだけの質疑はあったでしょうか?

 

私は保守系の地方議員ですから萩生田先生は個人的には大好きです。

しかし、政調会長という役職で発言されている以上は、自民党の地方議員として批判せねばなりません。
地方議員だからこそ批判せねばなりません。

我が党の政策責任者は、萩生田先生だからです。

 

答弁書を70枚つくっていたのであるならば、提出者に議会で撃たれてこい!と。
揉める議会になるだろうけれども行ってこい、と。

国対が各党10分と言ったならば、「待て待て、俺たちには70項目の答弁(アンサー)がある。政権与党として国民の不安を払拭するため、審議時間を伸ばして欲しい」と要請して頂かねばならなかったと思う。

ならば、なぜ公言されたのか。
その70項目は、机の中に入っていても”ただの紙”なのです。

質問がされ、答弁の形で議事録に記されて初めて効果を発揮する。

 

 

 

ですから、私は自民党市議としては、政調会長の責任にまず言及せねばなりません。

 

 

 

 

内閣委員会委員長・衆院議長の責任(議会人として)

敢えて委員会則などは持ちだしません。

明文化されていないとは言え議会人として憲法とも言える、会議原則にならい批判させて頂きます。

「議長の会議指導の原則」に基づき、委員長は止めるべきでありました。

 

一般市の市議会であれ、これだけの話となれば議長が仕切りを入れます。
委員会のチェアマンは委員長です。

どうして10分で充分だと思ったのか、また第五条に地方公共団体に言及しているにも関わらず、当該議事録の答弁がごっそりと不存在の状態で、どうして本会議に送れると思ってしまったのか。

 

議会は、究極的には議長の采配です。
市長が強権を有していようとも、議場の中では議長に従わねばなりません。議会人として当然のことです。

委員長は、この法案と審査方法を見て疑問に感じなかったのか。
理事が決めたからそれでいいというのだろうか。

 

それぞれの国会議員は10万票近い有権者からの付託を得て議場に在る。
背負う支援者の声は異なるわけで、それが私とは異なるイデオロギーであったとしても、議場において「この法案はどのような効果を発揮するのか」という質問をする機会は付与されねばならない。僅か10分、行って帰って10分だから持ち時間わずか5分程度で何が問えるというのか。

三案に分かれるほどに意見の相違があったわけだから、質問権の行使は通常以上に解放されるべきであり、三案同時に審査入りをするという決定を理事らが容認したのならば、国対に対して質問時間の延長は申入れられるべきだったと思う。提出者に真摯な答弁を、議場で求めるべきだった。地方自治に対しても、です。

留意事項が追加されました。
こうのはパッケージで見ますから、あれが追加になった時点で答弁書も書き直しなはずなのです。地方自治体の役割にも留意事項は影響しますし、そもそも性同一性とセクシャルアイデンティティの用語が変わってる。その定義だって質疑が必要で、答弁は変わるべきもの、なのです。

朝に修正案を出して、そのまま質問は続行、
中身に対して質問できていたのでしょうか、答弁できていたのでしょうか。
野党みたいで言いたくはありませんが、日程ありきでケツだけ見ながら進めたようにしか見えません。

これが正常な議会手続きなのでしょうか。

 

究極的には、委員会においては委員長の、
衆院本会議においては議長の責任です。

一人の議会人としては、この手続きの責任については上記のように言及せねばなりません。

 

 

 

すべての国会議員の責任(自治体議員として)

国対で誰も疑問に感じなかったのか、理事会はどうだったのか。
提出者に名を連ねた各党はどうだったのか。

 

質問時間が短いという批判はあったと思うけれども、地方自治に関していずれの党も言及していないのはなぜなのか。

にも関わらず、法の第五条に記そうと思った理由は何なのか。
議員立法だから地方公共六団体は無視していいと思ったのか、
常日頃は言っている財源論を、なぜ今回だけは忘れたのか。

これから地方はどうなるのか。

 

そもそも最前線となるのは地方行政です。

なぜ、何の武器も、地図すらも渡さずに突撃させるようなことをするのですか。

 

このことに、国会議員の誰一人もが異議を公式に述べていないことには憤りを覚えております。
議会手続きとして、また憲法上もおかしいだろう、と。

人数が多いがゆえに、各組織での決定を積み重ねていくがゆえに、個々の責任が薄まってしまい、自らが議会を構成する一員という意識が薄れてしまったのか?

 

ここで総理がとか、公明党がとか、そういう御託はもはやどうでもいい。
総理が言ったら通るのか、外圧だ、なんだ、○○が悪い。
そんな念仏を唱えて、諦めるために俺は選挙に出たんじゃない。
諦めるために、考えることを放棄するために「○○だから」と言うのは、私はやらない。

これは閣法ではなく、内閣が出してきたものではなくて、あくまで立法権の内側の話です。
行政権の長である総理大臣は、この手続きに対してなんらの権限を有しない。総裁として国対にちょろっという程度が関の山だ。

民間の方は好きに言って頂いてもいいとは思うけれども、私も立法職の末端として「総理が」なんて格好悪くて言えない。口が裂けても言うべきではない。

市議会で、議員提案で条例を提出したときに「市長がやれと言ったから」なんていう市議がいると思いますか?馬鹿かと言われるのが関の山。独立機関としての誇りはどこにいったのか。どこまで行っても議会の責任だ、それを立法職としては言わざるを得ません。

 

憲法解釈は無理筋だとしても、地方を無視して法に勝手に記載し、今後の混乱が想定されてしまうような審議をしてしまったこと。
作っていたはずのQAが議場で答弁されていないこと。

財源論も無視して、地方に聴くことすら忘れてしまっていたこと。
これは全ての国会議員の、それぞれの責任です。

それとも、市の条例で「国の努力義務 日本政府は○○をしろ。あと国会は○○をするよう努力義務を課す」と無断で書き加えてもいいのでしょうか。一切、国の意見を踏まえず協議もせずに。皆さんがやったことは、そういうことです。

 

 

 

という話を本当にしています、リアルタイムで。

国会議員とも話しました。
法案の推進側の先生もおられるし、反対側の先生もおられる。

市長経験者や保守媒体の編集部とも協議しました。

 

上記の資料収集やロジックの展開は一朝一夕でできるものではないのです。
私だってスーパーマンじゃない。状況に応じて分析して調査し、資料を照会して積み重ねる。

議事録がないことについては、本当に悔しくて、交渉に近いこともしました。

 

だから、この記事に関するある程度の答えも持ってはいます。
参院質疑に影響を与えられたらいいな、答弁が欲しいなという思いはあります。たぶん、それは叶わない。

しかし、実際にぶつけ、要請し、「どうして頂けるのですか?」という投げかけはしています。
かなり上のほうまであげてもらったのは知っていて、認識の共有まではして頂いています。

 

これからどうなるかはわからんよ、
けどね、私は戦い続けるんだ。法案が制定されようがどうなろうが、そりゃ反対の立場ではあるけれども、地方議員が最優先すべきは「市民を守る」ことなのだから。その中にはLGBTの方も含まれる。ひどい思いもさせぬよう、マジョリティとの衝突を回避するよう手当しつつ、女性の権利擁護をしていかねばならない。

地方議員は、本テーマにおいて実は最前線なのです。
国会ではない。法を作るぐらいしか彼らはできないけれども、最前線で(公金狙いの団体が来たとして)戦うのも私たちなんだ。

 

 

激戦地があるという、逃げることは能わず、
守るべき市民が後ろにはいる。
だから全ての地方議員が、望むと望むまいと出撃することとなる。

QA70項目は、小銃と弾倉。
先に示して頂きたいガイドラインなどは地図に相当する。
支給すると言われていたのに、地図も渡されない、武器もない、防弾チョッキもなく、とりあえずパラシュートで飛び降りろと言われたような状況だ。

 

なんだこれは!と。
家の設計図もないままに、住宅ローンだけ組まされるような悪質な詐欺に引っかかった気分だ。

若干の文句は言ってもいいだろう。

 

 

 

せめて、一時停止を

切に求める答弁はここなのだ。
少なくとも自民党議員に対しては「止まれ」と言ってほしい。

ガイドラインが決まるまで、国の方針が示されるまでは軽挙はするな、と。
せめてそれだけはお願いしたい。

 

厳しいことを書いたけれども、国の指針やガイドラインは、左派にとっては好ましくないものになるだろう。
それすら政権が転覆するればそれまでなのだから、危険な法律の組み方だと言わざるを得ない。

かたや一方で、自民党の地方議員は混乱状態にある。
「なんかLGBTの条例つくったほうがいいの?」「我が党が出したから、やったほうがいいわけ?」と。

自民党議員が議会の主流の自治体も多い。
首長には公認はないにせよ、自民党の影響を色濃く受ける市区町村長だっている。

 

委員会での審査を見れば感じたと思うけれども、左派が希望していた「活動家の飯の種」になるような法案ではなさそうだ。いわゆる横出し条例、ヘイト法みたいなことを「やらせろ」と言わんばかりに質問をしていたけれども、あれは断末魔にも聞こえた。

ようはガイドラインが示されてしまえば、左派にとっては苦しいことになる。

 

自民党の地方議員は、いま盾をもたない。

自公維国で提出した法案が通ったならば、「我が党のだから、うちも何かやらないとあかんの?」と。
行っていいか止まったほうがいいか、分からないんだ。

恐らくではあるけれども、こういう条例を抑止し、そういう謎の予算を抑止するための法案、そのためのガイドラインになるのだろう。けれども議事録が何もない。

 

「駆け込み」とは言わないが、いま、まさに”自民党さんの案ですよね?”と地方議会でやられれば、
いちいち説明して回ったり、反対していくための足掛かりが何もない。

銃も防弾チョッキも食料もなく、そもそも地図がないまま、1700の自治体がプカプカ浮いているような感じだ。左派系の首長となってしまっている自治体は、もう駄目からもしれない。けれども、本来は自民系で、陥落するはずもない自治体が落ちてしまう危険性だってある。

全部は、たぶん守りきれないだろう、
それでも地方議員はやらざるを得なくなるのだけれど、

 

せめてガイドラインが示されるまで「我が党の議員は、静観せよ」ぐらいは言って欲しい。
じゃないと、どこで何が起きるのか全く分からない。

これは法案を推進した方々が果たすべき責務だと思う。
それでも私たちは戦う、最前線で戦う、逃げるはずもない、その後ろには市民がいるのだから。
本テーマの大部分が、実は地方行政だということも議論にならぬまま、地方不在で議員立法が通って行く。

あまつさえ、自民党の市議らは「市でも条例がいるんだろうか?反対の市民が多いけど、党の指示?(ぽかーん)」で、この間隙を立憲・共産に突かれると非常に痛い。

 

本当に欲しいのは、委員会における提出者からの答弁です。

それが難しいなら、ガイドライン策定まで「各自治体間の差異を拡大しないため、一旦は待て」という号令がかかるようにどうにかしてください。

 

 

 

(本稿を締めるにあたり、読者の皆様に。ネット保守の皆様に。)クリックして下さい!

各自治体の条例の差異について、網羅的にまとめた保守系ライターはいませんでした。

見たことがあるでしょうか?

逐条解説や公権的解釈がないこと、対になる議事録が存在しないことを指摘したのは私でした。

序盤においては、立憲・共産の左派案ではなく、なぜか自民だけを議論とし左派対応が遅れました。

骨太の方針で地方六団体の言及がなされていることを踏まえた記事はありませんでした。

LGBTに関する様々なものが、その多くが地方自治体に拠るものだと言及している記事もありませんでした。

はっきり言いますが神学論争みたいなものばかりで、現場レベルで実務に耐えうる文字が、保守媒体から政治サイドには届いていませんでした。

そもそものベースの部分が何も説明されていなかったからです。

これは保守系のネットユーザーや岩盤保守を批判したり否定しているのではありません。

ネット上を錯綜した情報の多くが、煽情的にバズり優先で書かれたものが多く、結果として国民に情報が届いていなかっただけのことです。

本稿は超長文ですけれども、地方議員レベルでもこれぐらいには網羅的に対極を見ますし、その上で国会議員と折衝をするのです。

余談になりますが、本件に関するやり取りは一回あたり5分とか10分です。相互に専門用語が頭に入っていますから、それでいけるんです。

こんな長い文章になってしまったけれども、本当の本当に反対活動をしようと思えば、

そして「地方議員として皆様を守る」と、プロとして胸を張っていうには、これぐらいの文字数と知識が必要なんです。

これ以上、分かりやすく書く能力は私にはありませんし、その時間余力もありません。

特に今回は少し無理して書いたとこもあるので、申し訳ないですがググりながら読んで欲しい。

本稿は、本当に効果のある、いくばくかとは言え実効性のあるエントリーです。

これがプロフェッショナルです。私は活動家でもない、ライターでもない。政治家です。

 

 

 

 

LGBTに関するテーマ、いずれにおても地方行政の裁量権が広範すぎて

責任分野および負荷が極めて高い。

にも関わらず、地方の声が反映されることはなく

法に記載しつつも、地方行政の役割は議事録上は一行の答弁もありません。

質問さえされなかった。

法制化には反対の立場ですが、法案の是非以前に議会人として手続き上の問題を指摘する。

確実に生じるであろう、自治体の現場での混乱を極小化するためにも

すべての国会議員は真摯に事態収集に尽力し、

最前線たる地方議員に協力を強く求める。

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 波那 より:

    「三重県の津市で、54歳のおっさんがスカートをはいて女風呂に侵入し、現行犯逮捕された。逮捕されたおっさんは、「私は女だ」と容疑を否認しているという。現時点ではこのおっさんは単なるの変態だ。だが、LGBT利権増進法が成立すれば、ただの変態では済まなくなるばかりか、模倣犯が全国各地で現れ、日本は訴訟大国となってしまうだろう。女性の人権が蔑ろにされるのはもとより、国全体を生きづらさが覆う。我が国には、日本をそんな国にしたい国会議員が多すぎて、眩暈がしてしまう。」
     https://yukokulog.blog.fc2.com/blog-entry-4937.html

    新藤議員が理念法だと答弁してる動画を見て、理念法として制定されたヘイト法が勝手解釈された事はどうなの?と驚きました。安倍総理が法制化するとアリの一穴になると言ったのは勝手解釈を始められてしまうキッカケになる、だから法制化してはいけないと言ったのだと分かります。法制化される前からもう既にジェンダーレストイレが現れて女性トイレが無くされたりが始まっています。法制化されたら勝手解釈した変質者に利用されるのが始まるんです。何度でも言いますが被害者にされるのは一般人であって議員達は皆安全に不安に思う事もなく暮らして行きます。「こんな事が起きるなんて想定してなかった」と俯くだけです。稲田朋美がこの法律は犯罪者を想定していないと無責任コメントしてました。意味分からない。

    🔻自民茂木氏、LGBT法案採決「当然党議拘束かかる」
    https://www.sankei.com/article/20230612-ZHUVLYKJPZJV7F4XENGAPTXYFM/
    2023/6/12 20:42

    自民党役員会に臨む(左から)麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、高木毅国対委員長=12日午後、東京・永田町の党本部(矢島康弘撮影)

    自民党の茂木敏充幹事長は12日の記者会見で、LGBTなど性的少数者への理解増進を目的とした与党修正法案をめぐる13日の衆院本会議での採決について「当然、党議拘束はかかる」と述べ、自民議員による造反を牽制した。「法案は党内手続き、最終の総務会においても党議拘束に関する意見はなく、全会一致で了承された」と説明した。

    党内には法案への懸念から「党議拘束をかけないでほしい」との声もあり、13日の採決で造反者が出る可能性も指摘される。茂木氏は会見で「党議拘束は党則の規律規約第9条に明記されており、極めて重いものだ」と強調した。同条は党議に背く行為があった場合は処分を行うことが規定されている。
    …………

    議員って国民の声を届ける、代弁する為に選挙で選ばれて国会に送られた人達ですよね?党議拘束をかけるって国民の口を封じるという事ですけど、シェーシェーはそれを分かっていて言ったのか?と問いたい。キッシーは国民の声を聞く力などと口を開いて、2度と再び国民を騙す事は出来ない。

    稲田「LGBT法案の今国会での成立を指示されたのは総理です」
    岸田「LGBT法案の今国会での成立を指示されたのはエマニュエル大使です」

  2. BLACK より:

    小坪氏、これ程までのご尽力をありがとうございます。
    心から感謝致します。

    小坪氏をはじめ、最前線におられる地方議員の先生に
    心から感謝致します。

    LGBT関連ではありませんが、先日の水着撮影会のことでもわかりますように
    LBGT理解推進法が可決施行されても、されなくても、
    国の地方自治体の対応・裁量へのガイドラインがあっても、なくても
    活動家は自治体に、何かにつけて左翼思想的な権利拡大を迫ると思われます。

    地方自治体、地方議員の先生、首長氏、職員氏におかれては、非常に不安なことだと思います。
    地方自治体、地方議員の先生、首長氏、職員氏が不安と言うことは
    そこで生活するLGBT当事者を含む国民も不安だと言うことになります。

    地方自治体が苦悩しなくても良いだけの
    (そして苦悩しなくても良いだけの財源も)
    そこで暮らす国民が不安にならなくても良いだけのガイドラインが事前に示されたならば
    自民党の推進派(便宜上そう表現させていただきます)の先生にとりましても
    長年のご苦労と努力の成果として、国民に誇れる法案になるのではないでしょうか。
    せっかくの長年のご苦労と努力が
    今のままの審議では、報われないのではないでしょうか。
    先生たちが目指し、ご尽力してこられた結果は、このような国会運営を目指したものではないと私は思います。
    あと少し、ほんの少しで、当LGBT法案の価値は大きく変わることが出来るのではないでしょうか。

    大変失礼・僭越な言い方をご容赦いただきたいのですが
    残された時間の、国会議員の先生のご尽力とお心に大きな期待と希望を持っています。
    どうか、ここまでご尽力なされてきたLGBT法案の行方も価値も
    そして、道中の国会運営も
    後世に誇れるものになりますように
    心からお願い申し上げます。

    以上 文責 BLACK

    • むむむ より:

      性自認とは関係なく、見た目がまんま男性のひとが女性専用スペースに入ってきたら「それはセクハラです」と訴えたら排除できる。特に、チ○コがついたまんまならばなおさら。

  3. カルライン より:

    なんだろうね…この感覚は…
    かなり忘れていたけれどまだ身体は覚えていた、この鉛のような嫌な感覚…

    「民主党政権時」は常に「こんなかんじだった」。

    弱い奴が政権を獲ると、必要以上に権力を振りまわしたがるんだよな。
    弱いから調整能力も低くて、強権的になる。

    安倍さんって…(左翼の言いぶりとは真逆で)実際はかなり丁寧な政権運営してたんだな、ってのがよくわかる。

    さて…一応、教科書的には「衆議院をチェックして、衆議院が暴走した時には止めるのが参議院の役目」と言われているけど、実際は「衆議院の劣化コピー。本当は、不要なんじゃないの?」と言われ続けてきている「参議院」はどう動くかね?

    ここで何かしら参議院の力を示せれば、この先50年ぐらいは「参議院不要論」を封じ込めそうだけど。

    まぁ…「最後は自分の身は自分で守る」という覚悟は必要だし、「悪夢の民主党政権時」は常にそんなかんじで、なんとか生き延びてきたんだから、今回もそうするしかないですかね…

  4. 名もなきせいぎーー より:

    LGBTを戒律で禁じているイスラム教の人もその子供も日本にはいるんですけどね。
    なお、外国人労働者や家族を増やしたいようなので、今後も減ることはありません。

    また、G7で責められるとかなんという話が漏れ出てくるようではそもそも話にならない。

    外交戦略においてより多くの国を陣営に取り込んで多数派を形成しようと思えば、国際会議でそんな話はできませんし、今後もしてはならない。
    そのため、G7でLGBT話が出なかったのは至極当然である。

    多数派形成で負けて状況が悪くなってから対処するのでは無能そのものだから。

    現状の政府及び自民党の上層部は要するに単に無知なのではないだろうか。
    整合性の取れない政策を同時並行で進めているので。

    役所に聞けば教えてはくれるだろうが、聞かれもしないことをキャリアを棒に振ってペラペラ教えてくれる便利で親切な他人はいない。

    知識や国家観を持ち、信頼を置けて行動を共にするブレーンがいないのだろう。

    先日辞任した首相秘書官を見ればね。
    人がいれば、大統領補佐官と話すカウンターパートに素人を就任させるわけがない。

    つまり、官僚もグリップできていない。希薄な会社員同士の関係みたいなもんなのだろう。

    宏池会は総裁選に勝つ準備はできていても政権を運営するための準備はできていなかったのだ。
    そんなレベルだったかと失望せざるを得ない。

    このあいだは勝ち確だと思ってコメント書いたけど、その後に変な動きが出たので何をするかはもう書かない。
    無能な働き者が多いことがよくわかった。

  5. アンチレッド より:

    経済の話で、
    誰かの利益(収入)=誰かの不利益(支出、コスト)
    になっていることはよく知られていることだと思いますが、この関係は経済だけでなくすべてにおいて成り立っていることです。
    理由は無から有は生じない以上、そうならざるを得ないからです。
    犯罪と法律で言えば、
    犯罪:犯罪者の利益=犯罪者以外の不利益
    法律:犯罪者の不利益=犯罪者以外の利益
    となっています。
    LGBT法が制定されるということは、現在の状態が犯罪状態にあるということなので、
    犯罪:LGBT以外の利益=LGBTの不利益
    法律:LGBT以外の不利益=LGBTの利益
    になることは必然です。
    女性専用スペースで言えば、
    犯罪:女性の利益=トランス女性の不利益
    法律:女性の不利益=トランス女性の利益
    ここで女性の利益とは、女性専用スペースの独占使用、ということになるでしょう。
    LGBT法はこの状態を犯罪だと言っていることと同じです。
    女性専用スペースに限っていえば、LGBT法=女性専用スペースの独占禁止法、という意味になるでしょう。
    とにかく、法律の制定がすべての人に利益になることは絶対にないことは確実です。
    犯罪:公金チューチュー以外の利益=公金チューチューの不利益
    法律:公金チューチュー以外の不利益=公金チューチューの利益
    とも言えます。

  6. 神無月 より:

    理解増進法案に「全ての国民が安心して生活できるよう留意」との文言を明記ですが。
    「よう留意」とは努力目標で、安心で無い生活も有り得ますよ?
    或いは、不安を抱かないようにTへの理解を増進しますよ。地方自治体が?

    インバウンドで来日される方々にもドラブルが起きないように、地方自治体が外国人の相手をするのですね。
    その辺も気を付けませんと、日本の安全神話が崩れて、日本のイメージ悪化につながりそうな気もします。
    海外では、戒律の厳しい国も多々有りますよね。

    日本の女子には、体格のよい外国人が入ってきたら、さすがにビビる?

    TVでは、LGBT法案は報道しない自由ですね。
    一般国民には、青天の霹靂になるのかも知れません。
    .

  7. ミカンの実 より:

    で?

    スパイ防止法は?
    拉致被害者は?
    消費税減税は?
    スクランブル放送や電波オークションは?

    それよりも何よりも大事な大事なLGBTQ法案?

    あ、国会議員の方のほとんどは日本人ではないのですね。わかります。
    見かけは日本人だけど、心は国際外国人なのね。

    ごめんなさいね。悪口を書いているみたいになってしまって。

    ただ一つ良いこともあります。
    今回のことによって、日本が本当に始まるのかもしれませんね。

    なぜなら、一番の被害者は、日本国に住む子供達ですからね。
    この中には、外国人や日本人との混血の子供もいますよ。
    そして、女性達。
    もちろん日本人だけでなく、外国人の女性も含まれます。

    どう周知していくのかしら?

    パスポート期限が切れてそうだから、また申請しなくちゃ。

    ごめん、正直に書きます。
    『日本が怖くて仕方ない』。

    • DEEPBLUE より:

      内閣不信任案出されたら16日解散という話が出て来ましたね。全世界にLGBT解散する日本と知れ渡るんでしょうか?
      岸田さんや当事者が何といおうと、Bの人以外は自分で子供産めないから少子化のブレーキ踏んでる事には違いないんですけどね。

  8. Pちゃん より:

    なぜ岸田総理は法案制定を急いだか?
    あくまでも総理寄りの見方で
    1 同性婚を認めろの地裁判決が相次いでいるので、「LGBTへの配慮は立法府で進めてるので最高裁の判決は立法府に干渉するなよ」という司法への牽制
    2 公明党との関係修復への手土産・・・これは別の意味合いがあるかと。
    3 法務省や文科省と調整がついてるので、現在の与党案の「弱毒化」によって公金チューチュースキームを封じることができる→これ以上の要求をブロック・・・これは野党やLGBT団体が猛抗議していることから証明できている
    4 例の議員をかばう件の決着をこういう形でつけて、保守媒体への一撃

    これらが考えられるかと。
    更に「2」に関して、公明党に配慮したという保守論客及びネット保守の大合唱であるが、
    週刊現代のこの記事にあるように
    https://gendai.media/articles/-/111552?imp=0
    総理は公明党の関係は我々が思っている以上に辟易している筈であり、安倍内閣時に外相を務めていれば、中国シンパである公明党の動きにウンザリしていたことは想像に難くない。
    あくまでも憶測であり何も根拠はないが、今回の法案は「維新、国民民主案を丸呑み」したという事実を直視すれば、むしろ今回の法案は公明より維新への配慮が滲んでいると思われる。
    その理由はずばり「公明の代わりに都内での選挙協力の取り付けの密約」
    維新が予定している東京都での小選挙区立候補者を取り下げて自民推薦に切り替える代わりに、比例を維新への投票を呼び掛ける。
    もしこのスキームが成功すれば、自民は関西以外の地区でもこのやり方に自信を持ち、逆に公明党は一気に苦境に立たされる。党員の高齢化も相まって先細りの公明党は八方ふさがりとなり、今更野党に戻れなくなり沈んでいく。
    妄想に近いが、選挙は水物であり、あらゆることを考えて今の行動ではないかと。もちろんこの法案を参院で何とか握りつぶさないといけないのは疑いないことであるが。

  9. Pちゃん より:

    あり?昼間の投稿は失敗してしまったようですね。また書き込みます。

  10. りちゃ より:

    なお、本日最高裁スタート

    期日:令和5年6月16日 午後3時00分
    事件番号:令和3年(行ヒ) 第285号
    事件名:行政措置要求判定取消、国家賠償
    第一審:東京地裁 平成27年(行ウ)第667号等
    第二審:東京高裁 令和2年(行コ)第45号
    弁論・判決:弁論
    開廷場所:第三小法廷
    裁判長名:今崎幸彦

    上記議案の内容より抜粋

    『上告人は、生物学的な性別は男性であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員であるところ、職場において、その執務室がある庁舎のうち執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇を受けていた。本件は、上告人が、国家公務員法86条の規定により、人事院に対し、職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定(本件判定)を受けたことから、被上告人である国を相手に、本件判定の取消し等を求める事案である。』

  11. りちゃ より:

    なお、この日に合わせて最高裁スタート

    期日:令和5年6月16日 午後3時00分
    事件番号:令和3年(行ヒ) 第285号
    事件名:行政措置要求判定取消、国家賠償
    第一審:東京地裁 平成27年(行ウ)第667号等
    第二審:東京高裁 令和2年(行コ)第45号
    弁論・判決:弁論
    開廷場所:第三小法廷
    裁判長名:今崎幸彦

    上記議案の内容より抜粋

    『上告人は、生物学的な性別は男性であり、性同一性障害・・・』
    一杯記載すると何故か投稿がけられるので以降省略

    • より:

      内閣支持下落35.1%

      支持しない理由
      「期待が持てない」18.9%
      「政策がだめ」13.9%
      「首相を信頼できない」13.4%

      まだまだ下がるよ~。修学旅行で女子中学生が入っている風呂に入る『女装おじさん』とか出てくるころには、支持率20%以下になってるだろうね

    • りちゃ より:

      この調子だと、中学校の修学旅行での女子中学生の入浴中の風呂に入る自称女性おじさんが出てきそうですね

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