【脱退一時金 第三章③各地方議員への要請】外国人の生活保護の増加要因となる、公式の説明資料。量産される無年金外国人の、老後社会保障。将来的には自治体の福祉破綻の危険性。

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脱退一時金の制度運用の問題点について議員向けにまとめたものであり、公式に発されたものとしては我が国において唯一のものになります。
唯一と断定的に述べる理由は、(一般に公にされている法律とは異なり)実際に現場で運用されている”法定受託事務”をベースとしているためです。法定受託事務とは、例えは悪いですが下請けに対する外注のようなもので、国が法を定め予算化し、地方に依頼している業務です。その業務マニュアルが法定受託事務と言い、実際の法以上に細かい規定が定められています。

例えは社労士などの参考書などにおいて試験問題として表に記載されていることと、現場における実際の運用は異なります。はっきり書いておきます。そのためググっても正確な運用は分からないのです。
自治体独自で勝手に外国人に甘くしているわけではなく、各省庁から「こうしなさい」と定められているわけで、地方行政の裁量権に基づくものではありません。

各省庁がバラバラに発出した法定受託事務が複雑に折り重なった結果、全体としてどのような運用になっているのか。
これらの実運用を網羅的にまとめた資料は現時点では本書しか存在しません。

地方議員向けに要請書として発出したものであり、すべての議会に届けられた資料です。

同梱物:
【脱退一時金 第三章②全自治体への呼びかけ】地方自治法99条に基づく意見書採択を求め、1700地方議会に陳情【発送完了】

 

 

 

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意見書採択の支援要請

下記が実際に各議会対する”意見書採択を求める陳情”において同梱した、地方議員の先輩方への要請書になります。

ただし、下記については”議員向け”となっており、一般には読みにくいと思うため小見出しをつけ、また文字を加筆したweb版をテキストで下記に後述します。公式には下記の発出文書で、地方議員間は十分ですし、これを読み解くことについては地方議員および地方公務員では当然に有しているスキルです。

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地方議員の先輩方へ。意見書採択の支援要請

実際に送付した資料とは別に、一般向けに読みやすいよう用語解説を含む加筆を行い、書き下したバージョンを公開いたします。専門職同士の文書において、定義不要の常識的な知識を再掲することは相手を馬鹿にする行為にも見えるため前述の送達文書においては記載をしておりません。
また議会間における要請書などにおいては、例えば商用雑誌のように小見出しなど、「わかりやすさ」を追求することも嫌われる行為であるため議員向け資料では採用しておりません。求められるのは純粋なる資料であり、それらを前に相手側に判断をお願いする立場だからです。
思考誘導やレッテル貼りととられる行為は禁忌であり、煽情的ととられぬよう意識してフラットに論述しておりました。

下記のweb版については、それらの部分を有権者向けに書き下したバージョンととらえて頂けると幸いです。

 

・各議会に要請するに至った理由。

 全国すべての地方議会の諸先輩方に不躾なお願いをさせて頂いた理由を述べます。自治体にとって不可避かつ深刻な 財政問題があり、地方議会側から声を挙げねばならぬ切実な理由がございます。1700超の地方議会に共同歩調をとることができれば、改善の糸口になると確信しております。
 外国籍の方からすれば生活困窮をもたらしかねない制度運用上の課題に対し改善の協力を求めるためです。誇張ではなく、近い将来において外国人の生活保護が5~10倍に膨らむ可能性すら否定できない制度の落とし穴が発覚しております。各省庁からバラバラに発された法定受託事務の運用の結果、無年金外国人を大量に生み続けている実態を報告します。これは生活保護予備群が無尽蔵に増え続けていることと同義であり、ただでさえ逼迫している地方財政をさらに苦しめていくものです。
 各自治体の納税者からもとても納得を得られる状況にはなく、地方行政において議決権を行使する各議会の議員の皆様にご協力をお願いいたします。

・過去10年で72万件もの年金解約を、厚労省は外国人に対して許した。~脱退一時金とは何か?

 実は、外国人のみは年金を脱退することができ、出国時には一時金を得ることができる“脱退一時金”という制度があります。総理所信表明演説に対する代表質問において自由民主党が取り上げたことによりにわかに注目を集めています。また行橋市議会における一般質問においては、過去10年の裁定件数が72万件(e-Stat・政府統計)と膨大であることが執行部答弁により明らかとなっています。

 年金を脱退し一時金を得れば年金受給資格を喪失するため、10年にわたって無年金状態に置かれることとなります。再就労したとして将来は極めて低年金状態となります。この制度は、帰国する外国人が我が国の公的年金を掛け捨てにならぬようにという一見するともっともな制度で、相手国とも年金期間の合算などができる社会保障協定が締結されるまでの例外的な制度として作られたものでした。

・再入国を妨げていないことの弊害

 問題を生じたのは、脱退一時金を使っても再入国を妨げておらず、一時帰国のち我が国において再び就労することが可能である点です。永続的に帰国し、我が国の社会保障制度から離脱したままなら問題はありません。しかし、再入国・再度の就労により公的年金(国民年金や厚生年金保険、共済組合等を含む)の被保険者に再びなり、ゼロから改めて年金制度に再加入となるのです。脱退一時金は何度も使うことができ、数年に一度のペースで脱退一時金を活用し現金を得て、やがて老後は無年金状態に陥っていくという制度問題です。
 このことは国権の最高機関たる国会において取り上げられました。総理所信表明演説に対する代表質問とは、議員個人で行うものではなく、党として行うものであり政権与党である自由民主党を代表して行われた質問とは、立法権における最強の質問権の行使です。厚労大臣はこれに対して明確な答弁をしており、永住者が脱退一時金を使うことができることも、また老後において生活保護となりうることも議場において指し示されているため事実として報告します。

 年金を解約すれば、老後の生活手段はなくなります。しかしながら同制度を活用しても一定数の外国人は我が国で働き続けるような状態にあり、仮に就労ビザや留学ビザなどで入国したとしても、10年の在留などの条件をクリアさえすれば将来的に永住者資格を申請することもできるのです。生活保護法は外国人を対象とはしていませんが、あわせて厚生労働省は局長通知(社発第三八二号・昭和二十九年五月八日)において「永住者」についても準用した法的保護の対象とする行政処置を求めています。そのため、生活が困窮した要因が自らの意思で年金を脱退し一時金を得たことであったとしても、老齢年金の受給権を有さず就労できない高齢者については、日本人であれ外国の方であれ生活保護の対象となり、各自治体の生活支援担当窓口では拒否することは難しい実態に置かれています。

・脱退一時金の個別具体的なモデルケース

 脱退一時金の金額は低くはありません。膨大な申請がされていることからも明かなように士業からすると一般的な制度で、様々なモデルが多数のweb広告に掲載されています。一般事務に関する質問として実際のケースを問い、市行政で試算を求めたところ実態を裏付ける答弁を得ています。
 低くはない金額であり、こんなにもらえるのか?と驚く方も多いでしょう。これらは実際に得られる金額として広告が多数出ておりますので興味のある方は検索してみてください。

 

ケース1 技能実習生( 給料17万円/月)3年) 還付額目安 559,980円
B国から技能実習生として来日。介護施設で3年働き技能実習期間が終了し帰国。

内訳 ①脱退一時金 447,984円 + ②源泉所得税分 111,996円

 

ケース2 特定技能( 給料22万円/月)5年 還付額目安 1,207,800円
M国から「特定技能」で入国し、日本の飲食店で5年間働いて帰国した場合。

内訳 ①脱退一時金 966,240円 + ②源泉所得税分 241,560円

 

ケース3 語学学校講師( 1年目28万円、2年目30万円/月) 還付額目安 614,880円
JETプログラムで来日し、地方の小学校で2年間にわたり英語の教師として勤務。

内訳 ①脱退一時金 491,904円 + ②源泉所得税分 122,976円

 

ケース4 日本企業勤務( 28万円/月+賞与30万円×2回/年)5年 還付額目安 1,537,240円
留学生として来日し日本の大学を卒業、日本企業で5年間就労して帰国。

内訳 ①脱退一時金 1,229,800円 + ②源泉所得税分 307,440円

 

 

・制度運営上、申請するなというほうが無理。

 相当の金額のため、申請するほうが普通の感覚と言えます。これだけの現金を得られるとなれば、年金を解約したいと思う方も国籍の如何を問わず多数にのぼることでしょう。日本人であっても解約できるならば、それが自らが納めた年金であったとしても現金化したい方はいくらでもいると考えます。
 また、脱退一時金を使う状況とは”実際に退職した状態”でありますから、本制度を活用することは置き換えて考えれば当然のことです。そして、前述のように再入国が妨げられていないのですから、脱退一時金を活用した結果、無年金状態となった方のうち一定数が再び日本で就労するのは自然な流れです。しかしながら離職時の日本人には得ることができない金銭であり、例えば派遣社員で雇い止めにあった日本人と外国人を比較すると制度名の如何を問わず、国民から理解を得られるものではありません。

・タコ部屋にぶち込む”餌”のような効果も。

 別の角度からの問題もあり、自らの年金を取り崩したお金であるにせよ、実態としては退職金や満期雇用金のような形となっています。あくまで可能性としての指摘にはなりますが、劣悪な労働環境であっても容認を強いる“餌”のように映っていることは述べさせてください。
 脱退一時金は5年を限度としている制度であり、6年7年と年金を納め続けても一時金の額が増えることはありません。そのため一時金のみを考えるのであれば年金を納めるのは5年までがもっとも儲かる構造になっています。厚生年金を納めることを考えれば、5年で離職してしまうことが”儲かる”仕組みです。
 ときに、5年を超えて就労すれば無期雇用(いわゆる正社員雇用など)にせねばりません。しかし脱退一時金がることで、外国人に自ら離職させることで非正規状態に据え置く効果を生じている可能性を指摘しているわけです。さらに老後の福祉については、地方自治体に負担を押し付けるような恰好であり、これは納税者からも自治体側からもとても納得できるものではありません。安価に外国人を使い潰し、かつ正社員雇用はしなくていいようにするための制度運用ならば、別の観点から考えても改善は必要でしょう。

・国側は動向を把握していない。

 これらの制度問題を内包し、かつ母数が10年で72万件にも上っているにも関わらず、制度を運用している厚生労働省は“脱退一時金を使ったことのある外国人の行方”を調査しておりません。ここは断言いたします。厚労省側とのレクにおいて当職もオブザーバー参加させて頂きお伺いしたこと、また代表質問を終えてのち全国市長会幹部に対して稲田朋美先生からも報告されていることであり、このことは市長会においても共有されていることを証言します。私はその場に立ち会った一人です。

 より正確に言えば、年金を解約することを裁定している厚生労働省には出入国に伴う権限がないため、実は調査方法すら確立していないのです。また、外国人が入国する際に、出入国在留管理庁は脱退一時金を使ったことがあるか否かを問うておりません。このことは出入国在留管理庁とのレクにおいても確認しており、また市長会にも同様に説明がすでになされています。よって、脱退一時金を使ったことがある外国人について、のちの行方・動向に関するデータは国側にはないことが分かっています。

 これらの実態調査は、マイナンバー導入後であれば技術的には可能だと推察します。しかし、どうやら年金を脱退させる際に年金番号ごと削除する運用であったようで、過去10年を遡っての調査となれば手動で調査するより方法がないとの指摘されています。この部分については国側の運用フローについて明言は避けますが、のち明らかになるのではないでしょうか。国民年金については地方自治体が法定受託事務として窓口業務を運用しておりますが、その過去の運用を調査してもよいかもしれません。繰り返しにはなりますが、少なくとも厚生労働省は、出入国の把握に要する職権を有していないため、まさに省庁間の事務の狭間に落ち込んでいる状態です。

・外国人が高齢化を迎えた状態で、突然の自治体破綻の危険性。

 すでに無年金または低年金状態となり永住資格を有した外国人(もしくは我が国に帰化された方など)が、より端的に言えば『将来的にほぼ確実に生活保護に陥る可能性が極めて高い層』が相当数存在するに至っているにも関わらず、何人が再入国し、かつどの自治体にどれだけ所在しているかという実態が誰にも把握されていないのです。総数が72万件の裁定件数でありますから、無年金状態であり将来的に生活保護の一択しか生活手段がない層が、相当な規模で存在しているとの指摘は妥当性があり、その実数や現在の居住地については把握する必要があります。
 各自治体の人口規模に拠らず、一部地域に数百名単位で集中している可能性は低いとは言えないのです。例えば工場群が乱立し、企業側の意向で特定国の外国人が大量に流入している自治体もあることでしょう。企業誘致の成功として賞賛されつつも、治安悪化を含め漠然とした不安を感じている方もおられます。個々の不安を軽視するわけではありませんが、これら将来的な社会保障費については定量的に論じることができるものであり、自治体の財政論として論じられるべき事象です。
 脱退一時金を得た外国の方が高齢化を迎えたタイミングで、特定の自治体が甚大な民生費の急増を受ける危険性は十二分にあります。市の場合は1/4の税負担があるのであり、自治体財政を直撃します。結果として住民サービスの低下、もしくは福祉破綻する危険があったとしても予見・予測することはできない状態にあるということです。本当に恐ろしいのは、全国ちりぢりに分散しているわけではなく、皆様も体感はしておられるでしょうが一部自治体に偏在しているという点です。その情報が一切ありません。

・出国しなくても申請自体は可能という運用にある。

 余談になりますが、脱退一時金出国が条件となってはおりますが、おそらく出国せずとも可能だという点も指摘させてください。再三にわたって述べておりますが、法定受託事務とは国から地方に配布される逆らい難いマニュアルのようなものです。在留資格の転入転出も法定受託事務(中長期在留者住居地届出等事務委託)であり、実は地方自治体が行っています。中長期在留者が引っ越したり帰国したり等、自治体から転入・転出する際の事務です。
 年金機構は自治体からの転出届で申請を受け付けていることを確認しています。脱退一時金の申請時において、本当に出国しているかを国独自で把握しているわけではありません。このことは出入国在留管理庁にも独自に調査を行っているのか?を問うたところ、行っていないことの確認をとっています。市長会にも同様に報告されすでに共有されています。
 では、市の職員が、空港まで同行したうえで、いま税関を通りました、パスポートに押印されました等と”実際に出国しているか”を確認しているわけではありません。そのような数の地方公務員はおりません。さらなる余談にはなりますが、これら法定受託事務に関して予算はついているのですが、端的に言えば下請けに外注するようなものが法定受託事務なのですけれど、転入については予算化されておりますが、転出については予算化されておりません。ストレートに言えばサービス残業のようなものであり、自治体側としては地方公務員を多く配置することは、特に転出の事務に関しては不可能でしょう。
 出国しないまま自治体に転出届のみ提出し、国内にいるまま申請することも運用上は可能です。つまり「帰国します」と噓の申請をあげていたのだとしても、誰も把握していないのですから、どういう運用実態にあるのか不明ということです。流石に地方自治体側の責任は問われないでしょうが、法定受託事務の狭間において自治体の事務が、このような運用の片棒を担がされているのだとすると情けない気持ちになります。この運用については、各自治体において担当職員に対し転出時の取り扱いについて問うて頂ければ同様の回答が得られると思います。私は決算委員会においてこの運用実態について問い、事務要領を提出して頂きました。いずれの自治体であれ同様のマニュアルが存在するものと思います。

・政権与党である自由民主党が質問を行い、国側も改善に言及。

 本意見書の採択の要請が遅れてのは、ある程度の道筋をつけるためです。制度疲弊は実際にあり、非常にいら立ちを覚えるものでありますが、単に問題提起のみを行い国を責めたてる意図はありません。それでは何も変わらない。地方議会を構成する一人としては、これら国側制度については相当に思うところはあるのですが、大切なのは現実を動かすことです。問題提起だけなら誰でもできる。とはいえこの実態の調査には、約二年半を費やしており個人でやれることではなく、多数の自治体の地方公務員有志一同の協力があってこそ完遂できたものです。
 単に意見書をあげるだけでは改善の効果は期待できず、実際に国側でも審議のテーブルを作る必要がありました。それが問題提起を立法職として行う場合の最低限の配慮です。国側と地方行政を対立させ、衝突させることが目的ではありません。

 国会において政権与党である自由民主党が総理所信表明演説に対する代表質問として取り上げ、厚生労働大臣が”関係省庁とも連携しつつ実態把握等を進めて必要な改善を図ることは重要”と答弁を行いました。現場である地方から声を挙げていけば、国側の受け入れ態勢も十分にあると述べても問題ないでしょう。

 さらに全国市長会は社会文教委員長が質問者である稲田朋美議員と面会し、報告を受けています。国会議員側が自ら問題点を指摘したことへの評価もあってかと思いますが、”ともに改善を”という方針を取りまとめることに成功。その場には私も同席させて頂いた次第です。地方行政の執行三団体において、特に影響を受けるのは地方財政を預かる市長です。これら市長会との連携は、本制度問題を全国にお伝えするにあたって必須のフローでありました。そして、全国市長会の理事評議員合同会議にて「実態把握などの調査を行い、政府に対して必要な措置を求めるなどして行くべき」等と委員長が報告を行い、了解を得たと伺っております。

・楽観視することはできない。

 では制度改善や実態調査がスムーズに進むのかと言えば楽観視もできません。本制度は平成6年に制定されたものですが、のち3年から5年に期間が延長された経緯もあり、いまは8年や10年に延長せよという声もあがっています。これは安価な労働力を求めるニーズは実際にあり、この制度運用の実態を知られたくない、もしくは拡大したい方もおられるのです。
 強く宣言しておきますが、敵味方という分け方は好ましいものではありません。そのことを述べてから触れますが、改善を求めたくない層も実際には存在するのです。制度運用が明らかになっていけば、誰しもが改善すべきだと思うのでしょうけれども、ゆえに制度について触れたくない層も逆説的には存在した証明と言えます。外国人就労者は令和3年で約172万人と発表されておりますが、過去10年の脱退一時金の裁定件数は72万件です。同じ方が複数回使うこともできる制度運用のため、72万件=72万人ではありませんが、172万人に対して72万件の裁定件数は尋常ではない数です。単純比較はできませんが、参考値としては考えて頂きたい。今後10年における、脱退一時金を使いたいであろう層を推定すれば、その倍以上となるわけですから、もはや年金制度を完全に無視しているかのような状況にあるのかもしれません。それほどまでに一般的に使われている制度実態を、なぜ誰も気づかなかったのでしょうか。敢えて敵味方に分けるべきではないと再度書きますが、本件制度は一般的なものであり、運用している方々は意識してか意識せずにかは分かりませんが、結果として黙ってきたことは指摘されるものです。

・労働力不足という政治課題は、現実問題として存在する。

 労働力の減少に対する施策は解決が求められる政治課題です。本稿を記すにあたってフラットに論じるべきと考えたため、議員用資料においても明確に記している点です。労働力不足が政治課題として存在していたのだとしても、しかし、高齢化し労働力として魅力を失った外国人に対する将来的な社会保障は具体的な検討すらされてこなかったのです。その結果、さも当然のように生活保護の一択しかない状況とされてしまっていることは、各種の法定受託事務の事務要領を読み込めば明らかです。労働力不足の問題と、労働力とされた外国人の将来的な社会保障費の問題は同じく議論さるべき問題です。また、かつてのタコ部屋のような労働環境に陥れるための餌として、我が国の制度が機能している実態ならば、敢えて書きますが外国人への人道上の問題としても議論されるべきテーマです。この規模でありますから、自治体側が財政的にお手上げとなった場合には、単に無年金状態の外国人が寒空の下に放り出されることになります。治安の悪化も覚悟すべき状況になろうと思いますが、若い時は安く働かせ、高齢化して労働力として魅力を失えば放り出すことを「豊かな共生社会」と表現する欺瞞を、イデオロギーの如何を問わず地方議員の諸先輩方は容認しないと強く確信します。

・脱退一時金の問題は、すでに日本人の間でも周知されている。

 別添の政策資料漫画は、約320万人が閲覧しております。心あるインフルエンサーや各種まとめサイトの協力によるものです。政策資料漫画の奥付において各サイトのお名前を列挙させて頂いています。この問題提起に関しては、あらゆる商業的な媒体の力を借りたものではなく、例えば保守系媒体の都合や商業的なものを完全に排した状態で遂行されました。特定イデオロギーとの指摘はなされぬよう、特に外国人問題でありますから排外主義であったりだとか外国人イジメとの指摘は受けぬよう、相当に抑制的な動きをとっています。少なくとも商業誌は一行も記載しておりません。これは民主主義の本来の形です。

 1700自治体議会に対する本書(意見書採択を求める陳情)は送料だけでも4~50万円が必要で、印刷費も含めるとかなりの出費が必要でした。クラウドファンディングではありませんが、個人献金にて支出させて頂いたものです。当然ながら賄いきれるものではなく、私費を投じての政策活動になるでしょう。実は来春(令和5年4月)に改選を控えておりましたが、すべて出し切る覚悟で臨んでおります。

・タイミングがいまであるべき理由。国側に地方が改善を要求することの難易度。

 長らく問題視していた政策課題ですが、いまのタイミングとせざるを得なかった理由を述べます。衆院任期が折り返しとなり一定の解散風が吹いた状態でなければ、地方から国に制度改善を求めることは難しいと考えていたためです。過去に遡っての実態調査には膨大な事務負荷が想定され、国側がどこまで前向きかは未知数です。省庁を横断しての調査とならざるを得ず、そのことは厚労大臣答弁でも明らかです。一部においては人力での対応が求められる可能性は現実的にございます。なかったことにしたい方もいる可能性はありますし、これはある意味でのパンドラの箱だったのです。脱退一時金の運用についての調査は長らく進めていたのですが、どのタイミングで地方が声を挙げるべきかを狙いすましていた結果、一定の解散風が吹いた今しかないと判断しました。
 早期に改善すべき制度であることは誰しも同意して頂けると思いますが、異なる観点からは改善納期も決まっている状況にありました。来年には年金の制度改革の議論を控えており、そのためには今、地方から声をあげるより方法はありません。年金制度改革の骨子は夏には決まるでしょうから、地方議会には令和5年の12月議会および3月議会しかチャンスはありません。ここを逃せば改善の機会が喪失される危険性があります。是が非でも議論のテーブルにあげる必要を感じました。武見大臣の答弁ではそのことも年金制改革についても言及があり、質問者である稲田先生が相当な負荷でヒアリングに臨んでくれたのだと感じます。

 最大派閥である清和会で、かつ大臣経験者であり政務調査会長を務めた、さらには稲田先生にお願いに行きました。そして、本気で制度改善を狙うからこそ、党内におけるリベラル勢力に対しても一定の納得を得られるだろうとの思いを込め、貴女しかいないと強く要請しました。保守色が強すぎたり右派と目される先生では駄目なのです、党内が一本化できない。しかも年金制度となればベテラン中のベテランでなければ担当できない。ほぼ一択だったんです、本気で制度改善を狙うならば。稲田先生は弁護士です、制度運用の実態を理解し、強い覚悟と判断で国会での質問に臨まれました。あのタイミングで国会で取り上げる、ここしか好機はなかった。時間がない、チャンスは一度切り、そのことをわかっていたからこそ、強い決意で厚労省とのヒアリングに臨んでくださったのがあの代表質問です。
 意見書採択を求める陳情がいまのタイミングとなったのは、そしてバタバタと慌ただしく動いている理由は、地方にとっては今しかなかったからです。

・地方議員の先輩方へ。

 私は、地方議会は素晴らしいなと思っています。最も有権者に近く、目の前に世論があるポジションです。議員各個人がバラバラに動くのではなく、それが議決・意見書採択として形を為した場合、それこそが最も国民に近い世論であると確信しております。
 二元代表制下において執行部の権限は強力であれど、議会にしかできないことがあります。それは意思を示すこと。地方自治法99条をただのガス抜きだと笑う方もおりますし、どれだけ意見書があがろうと具体的な動きに結ぶことは確かに多くはありません。しかし議会しか、目に見える形で地方の意思を示すことはできないのです。
 執行権者ではなく、複数名で構成されている議会側にこそ決議意見書を上程する権利があるのはなぜでしょうか。同法は、公益に関する事項などについて、地方議会に国 (衆参両院・大臣・首相等)に書 面にて意見を表明することが許しています。これは、住民からの請願や陳情、議員発議などにより拾い上げた住民の意見や要望を、国政に届けるきわめて重要な手段である。

 次は、私はもう議員ではないかも知れません。だけど、いや、だからこそ、届くべき方の元に資料が届きさえすれば、きっと動く。政治は動くと信じているからこそ、一人でも多くの地方議員の先生に届くよう本意見書を送付させて頂きました。もし良ければ、本資料は印刷して全議員に配布をお願いします。
 意見書(案)は、どのように修正して頂いても構いません。郵送による陳情の受付可否など各種の手続きあるかと思いますが、(本書を無視しても構いませんので)議員側から提出等、無理をお願いできないでしょうか。何卒、意見書の採択をお願いします。私は本書に願いを託すことしかできません。本書をお読みの、貴職を信じるのみです。あとのことはお任せいたします。地方議会の誇りにかけて。
 

行橋市議会議員 小坪しんや

 

 

 

本blogをお読みの皆様へ

お願いがございます。①意見書採択を求める陳情および参考資料、②政策資料漫画および出典、③地方議員への要請書(本稿)は、すべての地方議会に送付されました。
しかし、かと言って全ての地方議員の手に渡るわけではないのです。各議会ごとに取扱いが異なり、議会事務局までは届いたとしても(当該議会で手続きに乗るか否かも議会ごとに異なり)、議会を構成する地方議員に渡せるかどうか対応が分かるのです。

確実にわたる方法として、貴方の住む街の地方議員に「脱退一時金に関する陳情は、私の住む街にも届いているか確認をして欲しい」と声をかけてみてください。当該議会の地方議員が議会事務局に「そんなの届いてるの?」と問えば、事務局側も快く資料を提示することができます。

 

次にお願いすることもあろうかと思いますが、まずは地元の議員さんに「届ているでしょうか、目は通して頂けたでしょうか?」と聴いてみてください。それが制度改善のため、皆様にお手伝いをお願いする第一歩です。

 

 

 

貴方の住む街の、貴方を守る地方議員の眼にも触れることでしょう。
是非、本陳情書が議会に届いているか聴いてみてください。

その一声が現実を動かすのです。
ネット全盛の時代ではありますが、議会の様式に則って全て紙で行いました。

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. azumaebisu より:

     小坪市議、連日に亘り夜中に失礼致します。

     当方では、繋がりの有る我が街の市議会議員、県会議員各位に、昨日のエントリーの紹介がてら、『この重大案件の改正を促す意見書の可決(これを採択と言うのでしょうか?)を御願いし始めている所です。

     是非、全國都道府県・市町村議会に、【外國人特権の年金脱退一時金制度改正の為の意見書の可決≒採択→國への送致→國会での【外國人年金脱退一時金制度改正】の実現の目標を成し遂げたいですし、成し遂げなければ、地方財政破綻→日本國滅亡の憂き目に遭う危険性が大です。

     この致命的問題を【発見】し、それの是正の為、ここ迄して下さる小坪市議に深甚なる敬意を捧げます。
     
     そして、事が成った暁には、掛け値なく【小坪慎也と仲間達】は神武朝日本國の救國の英雄と成るでしょう。

     最後に、今迄小坪慎也市議を当選させ続ける行橋市民の有権者各位に、一日本國民として、深く感謝しつつ、来年4月?の行橋市議会選挙で、又再び【小坪慎也候補】に当選を賜る様に、切望致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

    令和5=皇暦・皇紀2653=基督暦・西暦2023年11月30日木曜日2時34分

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