【全国初】ヘイト決議、名誉毀損と司法判断。(判決文全文)左派の新手法、保守系議員の潰し方に対抗する人はシェア

ブログ

 

 

特定の議員に対し「ヘイト」と決議で認定、レッテルを貼り、言論の自由どころか人権まで踏みにじるような組織イジメが存在している。保守系議員の発言に不用意な部分があったにせよ、常に共産党はそれを狙っている。手法としては、議会手続きにおいて「個人名」を名指しし、ヘイトだと批判し認定する決議を行う方法。かねてより問題になっていたが、この”ヘイト認定決議”に対し、裁判を挑み「名誉毀損」の該当性が明確に示された判決を得た。つまりヘイト決議に対する勝利例である。実は決議そのものを司法審査する手段は、ほとんど存在しなかったことを鑑みれば、決議に対する司法判断としては全国初の事例と言っても過言ではない。

本日、行橋市議会は代表者会議を開催したとの情報を議会事務局から得た。私が得ていた情報としては、(閉会後に代表者会議を開催すると伺ったので)他会派の代表らに開会中の開催を要望してもらったというところまでした。複数の連絡や要望があったからでしょう、「本日、代表者会議を開催することになっております。」と事務局から連絡を受けて開会されることを知りました。

驚くべきことに、どうやら市側の弁護士(当該訴訟)の見解として(伝聞なので断定的には論じることは控えるが)”(私の判決文に対し)それはそうかもしれないが、早期に何がしかの対応をする必要もない”という趣旨の文書が配布されたらしい。これは私にも頂けるものだと思っておりますから、実際の文面を見てからコメントしたい。

さて、当職の代理人弁護士とも協議したが、判決文においては「解釈の余地はない」のです。本件決議において事実として摘示された内容は私の「名誉を毀損するもの」であること、及び、上記事実が「真実であることの証明がない」と認定されています。そのためここに判決全文を公開します。

判決は、司法判断であり議論の余地はありません。仮に総理大臣(行政長)や衆参両院の議長(立法職)、また司法権における検察官や弁護士であろうと、下された”判断”については、あくまで判断として扱われるもの。繰り返しますが解釈の余地はござません。(市側の)弁護士がどのようなアドバイスをしたにせよ、決定としては「議会がどうするか」に戻って来る話になります。

後述しますが、本件を触れた私のTwitter(1投稿)のインプレッションが16万回ほどです。私は要請ベースや事実の提示以上のことはしておらず、攻撃的な態度はとっていないことは一応は述べさせて頂きます。いわゆる応分の主張というものです。ことさらに繰り返すことではありませんけれども、攻撃などは行っておりません。

 

関連

【ヘイトクライムに勝利せよ】爆破予告というテロに屈した市議会。ヘイト決議は名誉毀損と司法判断くだる。議会に対して名誉回復を要請。【援護求む】

 

 

 

※ 日本Blog村の登録もしてみました。二つのバナーのクリックをお願いします。

↓今日は何位でしょう?読み進む前にチェック。↓
↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓

にほんブログ村 政治ブログへ
にほんブログ村

バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。

 

不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。

 

 

(OGP画像)

 

 

 

 

判決文(全文)
ヘイト決議に対し、名誉毀損が明確に示された歴史的判決文です。

「①名誉を毀損するもの」であること、及び、上記事実が「②真実であることの証明がない」ことが認定されております。ここに解釈の余地は存在しません。26ページあるのですが、読み方を覚えてしまえばどうということはないので、それも含めて解説します。

(※ また別の記事で詳述すると思いますが、これは歴史的な判決になると言われており「決議が司法審査に乗る、その手法として議員個人の取った手続きを争点とする」全国初の事例だと言われています。)

 

読むべき点は何ポイントかだけ、数センテンスだけです。

とりあえず全文をアップしておきます。
(面倒な方は次にお進みください。)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Downloadはこちらから。 [1.81 MB]

 

(事実及び理由)
ちょっと乱暴な言い方になりますが、どういうことがあったと経過をまとめた部分です。原告・被告の双方の主張をまとめたもので、それを裁判所が議事録みたいにまとめた部分です。
第1 請求が、私の請求項目であり、何かを請求しないと裁判として成立いたしません。

第2の事案の概要 1~3という部分が、あらすじみたいなもので5ページ目の20行目までがそれに相当します。3において、争点および当事者の主張が裁判所に判断を求めた部分。

「第3の当裁判所の判断」という5ページ目の21行目から、裁判所の判断になります。そのうち、名誉毀損に関連する部分は11ページ目から半ページのみです。ここもある意味ではブロック化されており、ある意味では使い古された通常の言い回しだと理解しています。

爆破予告に至った経緯や決議の状況など、それらの時系列をすべてお読み頂ける方は1ページ目からお読みください。実はここも重たい部分であり、本件決議が可決されていくまでの異常性が明確に示されているとも言えます。議事録同様の重みがあり、判決文において示された経緯は誰も否定しえぬ最強の証拠となるのです。

誰の目に見ても「は???」となるような経過が、司法権において公式に残されてしまったことは、実は行橋市議会にとっては致命的な部分だと述べる議員もおります。

また保守にとっては反レイシズム情報センター(ARIC)が出てきている点も興味をひくのかもしれません。どういう方がどう動いて何が起きたのかが克明に記されています。

 

 

 

判決文の要点(決議は名誉毀損)
まずは”3 争点及び当事者の主張”(5ページ目)をご覧ください。
(1)の本件動議提出行為について、および(2)においてア 名誉毀損該当性やイ 公共利害性・公益目的性を争点となりました。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、とりあえずこれらの部分に対して裁判所が判断を下していきますので、とりあえずは目次みたいに読んでおいてください。

それぞれに根拠があり、何と何がどう認定されていくかという流れになります。

 

一気に飛んで10ページ目です。

これはボックスのタイトルです。

ちょっと解説しないと意味が通じないかもしれません。
「(1)の本件動議提出行為について」ですが、これは裁判として成立するか?を論じている部分であり、ここも裁判所の「判断」です。実は非常に重要なことを書いています。キーワードとしては”司法審査が及ぶ事項”です。

ここで述べているのは司法の限界とも言えるもので、一般的に内部ルールをもっている組織には司法審査は及ばないと述べています。つまり、(組織としての)議会のことは裁判できないというルールを判例をもって示しています。

使われている用語は、”部分社会の法理”というものであり、例えば”内部規律の問題として自治的措置に任せるのが相当”などは、ほぼ同じ言い回しです。初めて見た人は「???」となるかもしれませんが、そういうものだとご理解ください。

ポイントはここです。
司法審査が及ばないものもあるよ?と述べつつ、つまり(議会のことは普通は裁判にはできないが)今回は、司法審査が及ぶという究極的な判断がここでなされています。

本件動議提出行為は、まぁ乱暴な解釈ですが、議員個人の行使した権限の部分だから、でしょうか。ここは解釈を真剣にやっていくと長くなるので割愛します。少なくとも決議関係で”司法審査が及ばない”と泣き寝入りになっていた事例は多々あるのですが、動議については司法審査が及ぶと明確に示されたのは実は相当に凄いことです。

 

決議は名誉毀損か?
たぶん、一番興味がある部分でしょう。
やっとここが出てきました。

裁判として成立しますよ!という裁判所の判断に続き、では名誉毀損かどうかを判断して行っています。冒頭で書いた争点の部分、目次みたいに一つずつ来るわけですね。

で、最初の部分、ここは読み飛ばしてください。
いわゆる枕詞といいますか、最高裁において「一般的な読み方で見ますよー」みたいな判例でして、だいたいの判決において同じように入っていると思います。ようは定型句です。

 

重要な部分が出てきました。
青紫のアンダーラインの部分は、乱暴に述べると「ヘイトスピーチによって爆破予告が来た、だから謝罪しろと決議している」と裁判所が事実を認定した個所です。

で、赤字部分。
徳永克子・共産党市議らの主張が退けられています。

訳すと、「小坪のヘイトスピーチによって、市民が迷惑を被っているので、そのことを決議では批判したのだ」という主張をしたのでしょうけれども、裁判所は「無理、その主張は通りません」と言っているわけです。

 

この部分は弁護士らの論述もあったほうがいいのでしょうけれど(そのためには訴状とか双方の陳述書とか凄まじい量の資料をアップしないといかんのですが)ようは『小坪議員をヘイトスピーチとして認定し、差別を助長させることによって市民が被る迷惑みたいな主張は無理』と言っているわけで、火の玉ストレートに言えば、他者にヘイトのレッテルを貼った決議なんだという共産党側の主張を【できない】と明確に否定しています。

 

ここからが結論部分になります。

青いアンダーラインの部分が、「本件決議案」が何かという”判断”です。裁判所は、決議案を以下のように「判断」しました。私の言論活動が脅迫事件の唯一の発端で、それで行橋市および市民に迷惑がかかったと適示したものが決議だ、と。(ちなみに、それが事実ではなかったという認定もされていくので、そちらもお読みください。)

 

赤い文字の部分。
ここで「原告(私)の社会的評価を低下させるものというべきである」と裁判所が判断しています。

青文字部分の事実が間違っているのであれば、私は不当に名誉を毀損されていると言えるわけですね。この赤字部分は非常に重要です。

ある意味では、ここまでで勝負あった、なのです。
決議が名誉毀損であるか否か、これが全てです。

で、ここからは請求が棄却された部分になります。

どうやら職務と認定された
「は???」と私も思ったのですが、爆破予告犯の要望通りに決議を動議で提出することが「職務」としてカウントされることに、理解に苦しみます。

このあたりは色々と書いておりますが、全文をお読みください。

 

 

 

判決文の要点(徳永氏のBlog・Twitter)、そして判決
以下のようになっております。

名誉毀損該当性
先ほどまとめた内容を、網羅的に裁判所が判断して行っております。
敢えて詳細は解説しませんが、ここまでお読み頂いた方はには不要だと思います。

これは、被告徳永氏のBlogとTwitterに対して述べています。

 

真実相当性

えっと、ものすごくラフに要約しますと「そう信じちゃってたから、仕方ない」みたいな理由です。
ゆえに(名誉毀損は構成するが)不法行為とは言えない、と。

※ わけがわからん!と思う方もいるでしょう。二審で争い、三審(最高裁)に挙げている個所はここです。このあたりは二審判決なども関係してくるので深掘りはしません。

 

判決
よって、請求内容は棄却されてしまいました。

 

請求内容が全て棄却されたという意味では、これは司法手続き上の敗訴です。
その上で、私が得たものは「名誉を毀損するもの」であること、及び、上記事実が「真実であることの証明がない」と認定されたという部分です。

 

 

 

ヘイト決議に対して名誉毀損の司法判断が下された。
司法手続き上の敗訴ではありますが、私がもっともこだわっていた箇所、つまり「名誉毀損の決議であること」そして「真実であることの証明がない」については勝ち得ております。

当職の代理人弁護士とも協議しましたが、この判決文においては「解釈の余地はない」との結論に至っております。本件決議において事実として摘示された内容は私の「名誉を毀損するもの」であること、及び、上記事実が「真実であることの証明がない」と認定されています。

つまり、ヘイト決議は名誉毀損だとの司法判断を得たと言って構いません。
これは全国初の事例でしょう。

そもそも決議を司法審査に乗せるまでが非常に大変なのです。
そちらも含めて全国初だと考えています。革新的なことだと思う。

 

以上の理由により、いまだ行橋市議会の決議は、私の名誉を毀損し続けている状態が継続しているのだから、さらに真実であることの証明がないことが判決で明らかになったのであるから、早急に私の名誉を回復してくださいと求めています。

 

それが昨日の記事になります。

【ヘイトクライムに勝利せよ】爆破予告というテロに屈した市議会。ヘイト決議は名誉毀損と司法判断くだる。議会に対して名誉回復を要請。【援護求む】

 

 

 

全国からの関心の高さ
例えば、昨日の私のTwitterです。
このあたりは数値的なものも出しておきたいと思います。

冒頭での述べましたが、私は行橋市や行橋市議会事務局に「攻撃はしていない」ことは述べておきます。理由も後述します。

昨日の早朝4時の投稿のため、約20時間で1000RT超、引用46RT、イイネ2100件ほどでした。
私のフォロワーは(もうすぐ)6万人であり、当該投稿のインプレッションは16万回の表示となっております。

 

ちなみに、私のフォロワー数、5.9万人は、現職地方議員としては国内3位です。

2位は、6.3万人の吉田康一郎・中野区議です。(元都議、経団連出身)

 

そして1位は、6.7万人の(まだ新人一期生の)添田詩織泉南市議です。

 

実は圧倒的な一位だったのは沓澤さん(元豊島区議)です。
国政転出のため、(現在は)現職ではありません。

 

四位が神戸市議の上畠のりひろ議員です。
RTでご支援を頂きました。

よって、地方議員の最大フォロワーの1~4位が全員拡散しており、ほぼほぼ全ての地方議会(Twitterを使っている議員)には拡散を終えております。

 

フォロワー数で政治力をはかることはできません。
国会議員の桜田先生です。

 

 

続いて民間の部。
RTでご支援を頂いたのは、闇のクマさん(11.6万)、にこ姉さん(7.6万)などなど。

こたママさん(8.8万)

ボギーてどこんさん(7.9万)

渡海さん(5.7万)

まったりさん(3.5万)

相模原で戦っているエリーさん(1.3万)
https://twitter.com/MamoruElly39/status/1605710217852887042

福袋さん(7700人)

公さん。広島でヘイト関係の条例と戦っている方です。

 

ぱっと見ただけですので、まだいると思います。

私の一つのtweetで、インプレッションが16万回ですので、全員の総数は分かりません。余裕で100万は閲覧されていると思われますし、これら保守系アカウントは全国の自民党員や公明党などが「どなたかは見ている」状況です。

地方議員においても全員がTwitterをしているとは思いませんが、やっている方はトップクラスの全員が発信したことで「だいたい知ってる」状況になったと私は思います。

これとは別にフェイスブック上からの拡散であったり、そもそものBlog単体でのアクセスは別となります。

 

私は、行橋市議会を「攻撃」はしておりません。
正副議長に要請を行い気持ちよく引き下がっていたところ、閉会後に代表者会議という情報を得て、他会派の代表から早期の開催を要請して頂きました。ショックでした。昨日も書いたように不信感ももっておりました。そうしたところ、今朝になって(記事投稿後において)、事務局より「代表者会議が本日、開催される」と連絡を頂いた次第です。確かに私に連絡をする義理もないのでしょうが、閉会後という情報も正規には来ておりませんし、また開催されるという情報もございませんでした。

ただ私が発信すると影響が大きいだろうとは理解しておりましたので、ほぼほぼ動かず耐えていたという経緯がございます。座して死せよといわれてもそれは無理でございます。かと言って、ちょっと動いたからと言って攻撃と錯覚されても私も困ってしまう。

最後の最後、本会議の前々日となって「このような要請を行っている」と公開することは、攻撃とは考えておりません。また、その経緯についてフラットに論じることは、私の一つの権利であろうと考えております。

本日は、「判決文を解釈」したい方もおられる雰囲気ですので、「会社の余地はございません」という趣旨で本稿を公開させて頂きました。こちらについても情報公開の一環であり、攻撃性についてはないと考えております。

 

私は早期の名誉回復を求めております。
判決そのものは本年3月には下されていたものであり、二審でひっくり返らないという確証を得た上で(それが9月議会)、12月議会において名誉回復を求めました。これが先延ばしになるのであれば、次は3月議会です。一審判決からほぼ一年が経過しても名誉回復がなされないというのは、流石にショックです。

そもそも「決議に断定的に明記された、犯人の犯行動機」ですが、一審が始まる前の民事訴訟ですでに明らかになっているのであり、「事実ではない」ことは相当に前から明確になっておりました。議会にも内容証明郵便で名誉回復を求めたこともございます。

その上で、最終日の前々日に私が記事をやむにやまれず公開したことを、もしも攻撃だと考えているのであれば、それは明確に否定させて頂きます。これらの動きは「意識して、組織的に大攻勢」をかけたものではないからです。変な言い方になりますが、攻撃的になるのであればもっと別のやり方をとります。これはただの報告であり、むしろお願いベースの話に過ぎません。

所詮はネットとお思いの方もおられるかもしれませんが、この規模(現職・元職の地方議員のトップ5が全員、プラス国会議員)となれば、リアルに一気に波及するのです。

私のtweetひとつで、行橋市の人口の2倍強です。地方議員チームで、政令市一個分ぐらいの人口。全員をあわせると県が一つ分ぐらいになります。しかし、私にはもっとたくさんの同志議員たちがおりますから、それらを組織的に「行くぞ!」と呼びかけを行ったわけではございません。

 

私は、昨日時点で代表者会議の開催を知らなかったため、当該記事を公開しました。
本日は、議会事務局などへの連絡先を記事に記しておりません。
ただし、明日の本会議においてなんらの対応がなされなかった場合においては、その限りではありません。

それは私の権利です。
私が求めているのは、早期の名誉回復措置です。

 

 

 

国内初の、ヘイト決議に対する「名誉毀損」の司法判断。

 

ヘイト関係で苦しんできた方は、是非、ご一読を。

 

私は、行橋市議会の決議により、いまだ名誉を毀損され続けています。

 

爆破予告犯の逮捕から遡れば、そもそも事実ではないことが明らかとなって随分な年月が経過しております。

 

早期の名誉回復措置を強く求めます。

 

ヘイトクライムによる言論弾圧、保守議員への組織的な政治暴行を許さない方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

 

※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。

 

 

一歩、前に出る勇気。
↓応援クリックお願いします。↓

↓今日は何位でしょう?読み進む前にチェック。↓
↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓

にほんブログ村 政治ブログ 政治家(市区町村)へ
にほんブログ村

バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。リンクURLを修正しました。)

【支援要請】戦うための、武器をください。

 

不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。

 

 

コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 櫻盛居士 より:

    **********************************************************************
    共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
    ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。

     ・『テロを利用する共産党』
     ・『テロリストの味方である共産党』
     ・『テロに屈する共産党』

    **********************************************************************
     
     
    判決文全文、拝見しました。
    この手の文書は時系列やロジックを後世に明確に残し、判断に至った理由を100年後だろうが、1000年後だろうが、後々の人が見ても分かる様な体裁にしてある為、流し読みには向かない文体です。

    主文1に「原告の請求をいずれも棄却する」と記してありますので、一見裁判自体が成されずに退けられた様に思えるのですが、実は「原告の請求内容に妥当性はあるか」の審議を司法が行った上で、「請求は棄却」との判断を下したに過ぎない訳です。

    本文中に判決解釈が記されて居りますが、もっと端折って分かりやすく説明すると、概ね「徳永克子被告は思い込みで行動したけど、事実は違いますよ。おまけに一般的に見れば、アンタのやった事は原告の社会的評価の低下を狙ってるよね。」っと、司法が判断し、100年後だろうが、1000年後だろうが、後々の人が見ても分かる公式文書に記録された訳です。

    もっと言うと、司法は暗に「徳永克子被告は、悪質だなぁ~」っと言ってる様にも見える文章に纏められてますね。
    それも、二箇所。

    これでは弁護士先生も、「司法は徳永克子被告による名誉毀損は事実であると認定した」と言う以外の「解釈の余地はない」と判断せざるを得なかったのでしょう。

    これは徳永克子被告の流儀に合せて表現するなら、ヘイト行為を行ったのは徳永克子被告自身であるとしか言えないでしょう。
    ミイラ取りがミイラになった訳です。
     
     
    この司法判断を根拠に、件の決議を述べるのであれば、ヘイト行為を行った徳永克子被告の扇動に呼応して、行橋市議会はヘイト行為を行った事は事実であると言えるでしょう。

    議会が公式にヘイト行為を行った、珍しい事例であると関係者は認識すべきです。

    昨日のエントリーでもコメントしましたが、この様な行為は並の人ならば自殺して居ても不思議ではない、非常に悪辣な行為と言えましょう。
    罷り間違えば、一家心中に発展する事すら考えられる非常に悪質な行為です。

    本件での行橋市議会への一般人の見解を述べれば、「殺人幇助する議会」と言う見方も出来てしまう訳です。
    勿論、一部の悪質な者以外は、その様な意図は無いままに、騙された被害者である一面は否定しません。

    ですが行橋市議会は、現状「実は被害者である」と言う訴えをして居る様には見えないのです。

    ここで議会は「実は被害者である」であると、明示的に内外に訴える行動を起こさないとならないのではないでしょうか。
    これは、議会が人権侵害を行った実例なのですから。

    それから今後は議会を守る為にも、一部の悪質な議員の扇動には耳を傾けない様に用心した方が良いでしょう。
    一部の悪質な議員の姦言には、どこに罠が仕掛けられて居るか分かったものではありません。
    事実、本件では安直に一部の悪質な議員の姦言に惑わされた故に、そのフォローには多くの先生方が腐心し、御苦労為さって居られる事でしょう。
    二度とこの様な事に巻込まれない様に、以後は一部の悪質な議員は反社会的勢力に対する対応と、同様の対応を取られる事をお勧めします。

    そして、行橋市議会はこの事案の重大さを認識し、優先度をMAXにして議会は「実は被害者である」であると、明示的に内外に示す必要があるでしょう。

    • 櫻盛居士 より:

      【補足】
      本件(令和元年(ワ)第959号謝罪広告等請求事件)では、判決文中に「原告の社会的評価の低下させるものというべきである。」と言う断定表現が用いられて居ます。
      これは「思われる」などの表現とは異なり、「べき」と言う表現を用いて司法は断定して居る訳です。
      従って、徳永克子被告の行為は原告の社会的評価の低下させる意図を以て行ったと、司法が断定した事は留意しなければならない、重要なポイントと言えるでしょう。

  2. BLACK より:

    >そして、行橋市議会はこの事案の重大さを認識し、優先度をMAXにして議会
    >「実は被害者である」であると、明示的に内外に示す必要があるでしょう。

    上記の櫻盛居士様のご投稿の一部を抜粋させていただきました。

    私がどうしても理解出来ないのがその部分です。

    今までの行橋氏市議会の在り方は
    「実は被害者」どころか
    ディフェンスどころか

    「議会は被告と一心同体、一蓮托生です」
    「議会は被告と利益共同体です」
    「まだまだこれからもヘイトをしますよ」
    「ヘイトの反省なんてしません」
    「全国民と全国議会が注視していたって関係ありません」
    「行橋市議会は行橋市議会のやりたいようにやる」
    と主張しておられるのと同じだと私は思います。

    「攻撃」と言うのなら
    それこそが「攻撃」または「攻撃的」でありましょう。
    放置する、無視する、先延ばしにする、名誉の回復をしない
    判決文に明示されていることを、「解釈」によって認めない
    それこそが「攻撃」または「攻撃的」でありましょう。

    行橋市議会には、何か余程の事情があると
    全国民から思われても仕方ない現状だと私は思います。

    議会とは、世間一般の庶民・有権者が普通に持っている
    常識や道徳の通じない恐ろしいものだと私は再認識しました。

    今回問題になっているのは議員ですが
    有権者から信託された議員の名誉ですらこのような認識と扱いなのですから
    今まで一般の庶民・有権者は
    声をあげることも出来ずに、どれだけ泣かされて来たのかと私は思います。

    以上 文責 BLACK

    • BLACK より:

      >議会とは、世間一般の庶民・有権者が普通に持っている
      >常識や道徳の通じない恐ろしいものだと私は再認識しました。

      議員のことは議会が決定する権利がある
      (それが一般の社会通念に反していたとしても)

      議員ならば議員間の調整や力関係や利害関係で何でも出来る
      と言う暗黙のルール。
      選民意識
      特権意識
      ブラックボックス
      アンタッチャブル

      そのようなものに光を当て
      一般社会に出して、司法に出して問う

      小坪氏の裁判は
      全国の世間一般と共通の常識と道徳を持つ議会人にとって
      希望であり救済であると思います。

      以上 文責 BLACK

    • 櫻盛居士 より:

      御指摘の箇所、御説明申上げます。
      見返しますと確かに上記の記述では、伝わり難いと感じました。

      そこで先ず、利害関係から整理致します。
      行橋市議会と小坪市議との本件での関係は、誰がどう見ても市議会が加害者であり、小坪市議は被害者で、これは未来永劫変わりません。

      この関係を市議会が維持し続けるメリットとしては、決議を可決してしまった面子を保つ事と、小坪市議を敵視する勢力が静かにしてくれる事位でしょうか。
      ですがこの状況を維持し続けると、小坪市議を敵視する勢力の要求は益々エスカレートし、将来的な視点で内部が疲労をして行く可能性が高いと見ます。

      ですので、市議会の長期的メリットを考えるならば、本件は何らかの着地点に着陸する必要があるのですが、市議会機の機体の降着装置は既に司法によってへし折られて居ますので、胴体着陸しか無い状況です。
      それを拒めば、燃料切れで墜落しか無い状況でしょう。

      現在、市議会機が胴体着陸を行うにあたって、小坪市議は名誉回復を条件にして居ますので、それさえ飲めば一旦は着陸出来る訳です。

      現在、国政に於いて公明党は自民党と並ぶ与党にありながら、その連携はギクシャクした状況が続き、これを半ば取り持つのに小坪市議が一端を担いました。
      その小坪市議への市議会の対応の不味さを見ると、行橋市は県や国との折衝で相手にされない状況に陥るやも知れないと考えた方が良いでしょう。
      ただでさえ、副市長人事で冷ややかな視線が差し向けられて居るでしょうし。
      これは現議長が公明党所属だけに、行橋市議会の面子は丸つぶれと言えるでしょう。

      ですから、市議会としては本件の決着はつけないと非常に大きなデメリットを抱え込むのは、先ず間違い無いでしょう。

      では行橋市議会が小坪市議の名誉回復を図り、一旦の手打ちが成立したと仮定した場合、市議会が全ての泥を被る事を良しとして終わらせるか否かです。

      市議会が全ての泥を被る方向で進めようとしても、第三者目線では「有耶無耶にした」としか感じられないでしょうし、それでは名誉回復を図ったメリットが目減りしてしまうのです。

      社会的に過ちを犯した場合、原因を明確にし、二度と同じミスを起こさない様に対応策を求められます。
      この際、市議会の姿勢としては、安直に事を進めた事への反省と成りますが、その発端は徳永克子被告による緊急動議発動ですから、ここを隠す事は不可能でしょう。
      そうなると、「徳永克子被告に騙された」と言う形が成立します。
      つまり、「市議会は、徳永克子被告に騙された被害者」と言う姿勢に成らざるを得ないと考えます。
      それ以外の小理屈を捏ねると、原因を明確にして居無いとしか判断されません。

      対応策としては表向き、この様な決議は「熟考を重ねるようにする」旨と成るのでしょうが、実際の所「徳永克子被告の言う事は無視する」が、一番の対応策に成るでしょう。

      ザックリ纏めると、全部徳永克子被告の所為にして、御免なさいするのが一番丸く収める方法と言う訳です。
      率直に言えば、見苦しい態度でしかありませんが、行橋市の将来を見据えた場合、その見苦しい開き直りは避けて通れないと考えた方が良いでしょう。
      全てヒットラーとナチスの所為にして乗越えたドイツと同じ手法ですね。

      まぁ、徳永克子被告やその支持者は大概ドイツ大好きでしょうから、ドイツ方式は本懐なんじゃないですかね。
      きっと「ぐぬぬぅ~」っと、歓喜の声を上げてくれるでしょう。

      故に、「実は被害者である」であると明示的に内外に示す行為は、被害者面決込んで徳永克子被告に全てを擦り付け、開き直ってしまう事を意味します。

      小生自身も納得は行かないのですが、事ここに至っては行橋市のメリットを考えた場合、これが一番メリットを大きく回復させる唯一の方法だと考えます。
      何せ、司法が徳永克子被告の行為は悪意があると判断すべきと断定して居るのですから。

      • BLACK より:

        櫻盛居士 様

        丁寧に説明してくださりありがとうございます。

        大いに納得しました。

        もし、そう出来ないならばそこには余程の・・・・・・
        今日は言葉が過ぎました、以下自粛させていただきます。

        以上 文責 BLACK

  3. ミカンの実 より:

    行橋市の議会は、本当に日本国の議会なのですか?
    まさかと思いますが、どなたかハニトラに遭って、色々と行動できないように脅迫でもされているのかしら?色々とありもしないであろう事を勘ぐってしまいます。
    下世話な事をコメントしてごめんなさい。

  4. ロード より:

    行橋市議会への電話に対応された皆様、

    小坪市議は攻撃してはおりません。ブログで問い合わせを要望、お願いしただけであり、
    それに応えて電話した方々も市議会への意見伝達にすぎません。
    それも本来はしなくても良いものでした。
    本記事で示されているように、小坪市議は市民、国民に何ら迷惑をかけておらず、
    動議可決の前提は崩れているからです。

    こういうものは、自身に置き換え、自分が動議を起こされたら、と考えればわかります。
    自分の言動でテロ予告があり、
    職場の同僚から謝罪しろよ、責任(辞職)もとれよな、と言われたらどうでしょうか?
    そんなの知らんがな?!、なんで犯人のいいなりになるの? と思われることでしょう。
    そしてそれが文書として残り、撤回や否定がなされないとしたら、非常にいたたまれないのではないでしょうか?

    今回、市議の記事により、判決文から名誉毀損であることが明快に解説されました。
    市議会が侵した罪をうやむやにしようとしたため、やむを得ず小坪市議がお願いをしたものであり、
    名誉毀損状態をそのままにしている市議会こそ、今なお小坪市議を攻撃しているのです。
    人というのは往々にして、被害者と加害者を間違えてとらえてしまうものなのです。

  5. JL より:

    自治体の規模にもよるのでしょうが、行橋市議会見てると地方政治の悪癖がなかなか詰まってますよね。小坪さんが変化を促しても動かないし、寧ろ変わりたくないから足を引っ張る。
    きっと被告人は「いい機会だこれを使って貶めてやろう」と動かせる組織を全動員して議会を動かしたんでしょうね。易々と手に乗ってしまった議会もなんだかなぁ。
    裁判でしっかり消えない証拠を残して大変不名誉な自治体認定されちゃって。これからちゃんと反省して欲しいですが、、。

    過去に築城基地の施設について調べた事があるんですが恐らく自衛隊側は国防上漏らしたくないだろう情報を関係自治体の権利を使ってか、議会に資料として詳細に提出してたのを見かけました。共産党ってほんと碌な事をしないなと思いました。本当に日本が攻撃された時でも理想(恐らく脳内ではそう思ってる)が正しければ自分の生活だけは担保されるとか信じてるんでしょうかね。こういう人達に税金からいい給料を払ってるの個人的には腹立たしいですが、うちの自治体にもたくさん居るので頭が痛いです。

タイトルとURLをコピーしました