【拡散】”ウイグル人”をすべて中国籍としてカウント、国内法の問題で。地方議員が政令改正求めて決議【改善を求める人はシェア】

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 「日本国は、ウイグル人を把握できない」という問題をご存じだろうか。実は、すべての在日ウイグル人は”中国人としてカウント”されてしまっている。
 本問題の根幹に関わる問題であり、基礎的であるものの深刻な問題。たとえ(仮称)ウイグル人権法などが成立したとしても、ほとんど実効性は期待できません。ウイグル人を区別・認識できない国は、行政力を行使することは不可能です。行政として把握できない存在に対して、法による効果は発揮できないからです。

 または、”すべての中国籍の人間”に対してハードルを下げるような方法しかない。当然、私たちはそのようなことは求めていない。まずは”ウイグル人を、ウイグル人として把握”できるようにせねば、議論の土台にすら立てないのが現状です。国政においてもウイグル問題は真剣に議論されてりますが、いかなる議論を尽くしたとしても実効性は乏しいと言わざるを得ません。

 そして、この問題は地方行政でしか明らかにすることができず、国会議員自身も知らないのではないか?と思います。

 これは、入管難民法の政令においては、”台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区”しか指定がされておらず、ウイグルの指定はない。そのため、すべてのウイグル人は中国籍となってしまうのです。

 「政令に指定されていない=在留カードに記載がない」ため、結果として地方自治体では把握することができなません。地方自治体が把握できないということは、(国は独自に調査しない限りは)ウイグル人らを区別・認識することはできない状況にあります。先般の給付金の際の混乱を思い起こして頂きたいのですが、地方行政が把握できないということは、国は把握できていないことと同義です。
 これは地方行政で明らかにすべき事実であり、実際に一般質問を行い、上記の答弁を得ています。

 さらに帰化済みの元ウイグル人についても、地方では把握できません。同時に質問しているのですが”所管法務局では自治体別の帰化数は集計されておらず、地方自治体では人数の把握すらできない”状況にあることが明らかになりました。

 ウイグル人だけではない。チベット人、モンゴル人および香港の方についても全て中国として区分されています。よって、CHINAにより弾圧される、いわゆる少数民族の問題については、我が国は一切の実効性ある立法行為を行うことはできない。
 この一般質問は、ウイグル協会をはじめ関係者が特に注目している案件である。

 

 この問題に対し、ウイグルを応援する全国地方議員の会は第二回代表理事会を国会議員会館で開催し、決議第一号として”ウイグル人らを在留資格に記載するよう入管難民法の政令改正を要請する決議”を上程し、参加議員の全会一致をもって採択された。

 ウイグル協会からは、ケリム会長、ローズ理事、エズズ理事が参加。また国会議員としては、櫻田義孝衆議院議員、原田義昭衆議院議員(当時)、和田政宗参議院議員の御臨席を賜りました。この場を借りて感謝申し上げます。

 

本稿では、決議案、および添付資料として配布した”議事録の要旨”および”入管難民法および政令”を公開します。一部において(恐らく入管難民法を誤解しているのでしょうが)私たち地方議員が「難民をフリーに入れろ」と要請したというデマすら流されました。むしろ逆なのですが、これは特定勢力による意図的なレッテル貼りの可能性も視野に入れています。度重なる指摘にも関わらず、ついに撤回して頂けなかったことも付記いたします。

さらに本稿で深掘りしていくのですが、これは極めて危険な問題を孕んでいます。国会では「強制送還されたウイグル人はいない」という趣旨の答弁がされておりますが、これは果たして事実だろうか?という疑問です。ウイグル人を把握できないため、在日ウイグル人として強制送還された者はいなかったとしても、”単に中国人として強制送還された、実際には在日ウイグル人はいた”可能性が否定できないからです。
もしもそのようなレトリックを使っているのであれば、もはや虚偽答弁といっても過言ではない。しかし、国は、この可能性について否定する手段すら持ちえないのです。

私たち、ウイグルを応援する全国地方議員の会は、今後、本決議をもって「国会に要請活動」を開始していく。産経新聞が即日で報じた。私は、幹事長として記者に対してコメントした。

まずは、この決議について知って頂きたい。

 

(関連)
下記の一般質問をソースとして動きました。

ウイグル問題、他の外国人の人権問題と同様に取り扱う。市当局が答弁

 

 

 

 

(応援候補)
田中じゅん行橋市長選(福岡県)
告示 2月20日 投開票 2月27日

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

決議第一号
令和3年3月31日、ウイグルを応援する全国地方議員の会は第二回代表理事会を国会議員会館で開催し、決議第一号として”ウイグル人らを在留資格に記載するよう入管難民法の政令改正を要請する決議”を上程し、参加議員の全会一致をもって採択された。

 

ウイグル人らを在留資格に記載するよう入管難民法の政令改正を要請する決議(案)

 

 外国人が住民登録を行う場合、政府が発行する在留カード等に基づいて情報を記載しますが、在留カードの国籍・地域欄は一部を除いて国名の表記しかありません。出入国管理法、及び難民認定法第十九条の四第1項に記載されている政令で定められた地域は、台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区のみであり、それ以外は国名表記のみとなっております。そのためウイグル人、チベット人、モンゴル人および香港の方につきましては全て中国として区分されており、よって地方行政では把握はできないことが地方議会で明らかになりました。帰化についても、所管法務局では自治体別の帰化数は集計されておらず、地方自治体では人数の把握すらできない状況にあります。
 地方自治体が把握できないことから、国は独自に調査しない限りはウイグル人らを区別・認識することはできない状況にあります。たとえ(仮称)ウイグル人権法が成立したとしても、ウイグル人を区別・認識できない国が行政力を行使することは不可能であるため、実効性は乏しいと言わざるを得ません。
 地方行政では、帰化された方を含め人権弾圧に苦しむ方が居住しているのかも判別することができず、他外国人同様の人権問題として取組もうとしても対応することができないため以下を要請いたします。

 1.出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域に、ウイグル・チベット・内モンゴル・香港を記載することを求める。

 2.地方自治体において人権弾圧が想定される外国人について把握できるよう可及的速やかに対策を講じることを求める。

以上、決議する。

令和3年3月31日

ウイグルを応援する全国地方議員の会

 

 

 

資料
本決議については、以下の資料を配布した。

 

(資料1) 令和3年3月行橋市議会 一般事務に関する質問・議事録抜粋

 

〇行橋市議 小坪慎也
 当市において、CHINA・中国が少数民族と称する外国籍や帰化された方がおられますか。地方自治体で把握できないなら把握できないと明確に答弁をお願いします。

〇市民部長
 外国人の方が住民登録を行う場合、政府が発行する在留カード等に基づいて情報を記載いたしますが、在留カードの国籍・地域欄は一部を除いて国名の表記しかございません。出入国管理法、及び難民認定法第第十九条の四第1項に記載されている政令で定められた地域、台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区以外は国名表記となります。
 したがいまして、いま質問がありましたウイグル人の方につきましては、中国として区分されており、それ以上の区分はございません。
 また、帰化につきましては、所管であります法務局北九州支局に問い合わせたところ、自治体別の帰化数は集計されていないということであります。これにつきましては地方自治体での人数の把握はできません。

〇行橋市議 小坪慎也
 であるならば、出入国管理及び難民認定法第二条第五項ロの地域を定める政令に、今ありました台湾等々のように、ウイグル人などが規定されたら、自治体としては把握できるようになると理解してよろしいでしょうか。

〇市民部長
 地域欄の所にウイグルというかたちになりますので、把握することができます。

〇行橋市議 小坪慎也
 世界情勢や我が国の政治情勢を受け、地方の在り方について答弁を求めます。

〇総務部長
 地方におきましては、ウイグル人への様々な人権弾圧の実態を知ることは、人権侵害の怖さや許されないことであるとの認識を現実に感じ取り、人権尊重の社会を築くための機運を高めていく必要があると考えておるところであります。
 しかしながら、市民部長の答弁のとおり、国の、具体的には出入国管理及び難民認定法におきまして政令での指定がなされていないことから、在留カードへの記載が全て中国籍になってしまうという問題点が残ります。この問題が解決した際には、自治体としてウイグル人などの人権侵害の問題について、どのような施策が取組めるかなどを検討し、他外国人同様の人権問題として取組んでまいりたいと考えております。

 

(資料2)出入国管理及び難民認定法および施行令

 

昭和二十六年政令第三百十九号
出入国管理及び難民認定法
(在留カードの記載事項等)
第十九条の四 記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
四 許可の種類及び年月日
五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
六 就労制限の有無
七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

 

平成十年政令第百七十八号
出入国管理及び難民認定法施行令
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ及び第六十九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第五号ロの政令で定める地域)
第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。

 

 

 

報道の紹介
この決議については、産経が即日で報じた。

少し通な問題なのかもしれないが、関係者からすると極めて重要な話であり、特に注目が高い話である。

 

在留カード国籍・地域欄に「ウイグル」を 地方議員が政令改正求める決議

 

在日ウイグル人支援に取り組む地方議員有志による「全国地方議員の会」(会長・丸山治章神奈川県逗子市議)は31日、国会内で会合を開いた。中長期滞在する外国人に付与する「在留カード」の国籍・地域欄に、中国の新疆(しんきょう)ウイグル、チベット、内モンゴルの各自治区と香港の記載を認めるように入管難民法の政令改正を求める決議を採択した。

在留カードは国名以外は、同法の政令で台湾やヨルダン川西岸地区、パレスチナ自治区ガザの地域しか認めていない。在日ウイグル人らの国籍は中国で、ウイグル自治区など出身地の判別はつかない。

日本ウイグル協会によれば、中国政府は近年、在日ウイグル人らに対し、パスポートや留学ビザなどの更新手続きはウイグル自治区に一時帰国して実施するように求めている。だが、収容政策が強化されているウイグル自治区に戻れば、施設に収容されかねない。

出入国在留管理庁(入管)も、パスポートの期限が切れても、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどと申し出た外国人に、人道上の配慮が必要だと認められれば、特定活動の在留資格を付与しているという。

ただ、入管に対し、中国当局の迫害政策の申告をためらうケースもあるとみられる。日本ウイグル協会のレテプ・アフメット副会長は「(日本の行政機関であっても)自分の置かれている状況を行政に話をすれば、現地の家族がさらに迫害を受けるという恐怖から抜け出せない人もたくさんいる」と産経新聞などの取材に語っている。

在留カードにウイグル自治区の出身であることが盛り込まれれば、入管も一様に配慮ができる上、ウイグル人などに対する支援法などが整備されれば、対象者が明確になるメリットがある。

地方議員の会は近く全国会議員に決議文を配布する。

 

 

上記の後段、赤字部分については当職が答えた。

報道は要約版であるため、より正確にコメントするならば「決議に基づいた要望書」と認識している。

 

ニュアンス程度の違いだが、議会手続きを重視するならば少し異なる。これは、採択されたのは決議であり、決議とは”当会が当会の方針を機関決定”である。私たちの会は、方針として決定したというもの。

国会議員に対しての要望書は、若干ではあるが書式は変えるべきかと考えている。
決議文も配布予定のため、書き方としては誤りではないが、「対・国会議員」としては、”国会は、実態としての立法権を行使できない状況にある”等の一文を付記する可能性はある。

 

この決議は、地方議員の会の決議であるため、舞台が地方として記述した。対国政の場合は、舞台が異なる前提で記述したい。

 

 

 

本件の孕む重大な問題
冒頭でも述べましたが、この問題は極めて重大です。

把握できない対象に対しては、法による効果を発揮できません。
見えないものに対して働きかけることは不可能なのです。

もしくは、すべての中国人に対して優遇措置のようなものを講じるよりない。そんなことは許さない。

 

法で定める対象を、区別・認識できなければ、行政力は行使できません。
当たり前のことです。すべての国会議員が同意するでしょう、分からないなら議場にいる意義を疑われるレベルの常識です。

よって、(仮称)ウイグル人権法が制定されたとしても、ほとんど効果は発揮できません。できるわけがない。

 

しかし、この根底にある”より危険な問題”は、さらに別にあります。

いままで法務省は、国会においてウイグル人について様々な答弁を行っております。例えば強制送還されたウイグル人はいないという趣旨の答弁もなされており、国会の答弁が公式のものでありますから、「我が国は、公式に、強制送還された在日ウイグル人はいない」としています。

とはいえ、ウイグル人を把握できないということになれば、この意味は全く異なってきます。そもそも在日ウイグル人が0人であるならば、強制送還された在日ウイグル人も0人です。

強制送還された在日ウイグル人はいません。
しかし、我が国が「在日ウイグル人」として認定しているものもいない。

すべて中国人としてカウントされるからです。

 

問い方を変えましょう、
もしも質問が「中国人という扱いのまま、強制送還された在日ウイグル人がいるかいないかを調査する能力は、我が国にはあるか」であれば、法務省の答弁は変わってくるのではないかと思います。

私は国会議員ではないので、この質問を行うことはできませんが、地方行政の議事録をベースに議論するならば、変わると考えることは妥当でしょう。

法務省答弁は「実態を反映したものではない」と考えています。
もはや虚偽答弁に近いとすら感じます。

 

中には、オーバーステイになりかけた在日ウイグル人についての質問もありました。特定活動という形で延長する趣旨の答弁がなされているが、それも本当でしょうか。

出先機関である地方にも周知して欲しいと質問がなされ、法務省は了承する旨の答弁をしています。

 

そんなことができるのでしょうか。
この答弁も根底から崩れ去るように思います。

なぜなら、地方行政でウイグル人を判別することができないため、同じく国の出先機関においてもウイグル人を判別することができないからです。

「ウイグル人であれば、特定活動として延長」という答弁は、我が国がウイグル人を把握きないのであれば、対象者は0人となるわけであり、そのような対応がとられる者も0人となるからです。

 

はっきり言います。

強制送還されている在日ウイグル人は、実際にはいるのではないか?
いまも、まだ。強制送還され続けているのではないか・・・?

それを否定する術を、我が国は持ちえないというのが、この決議が本質的に示す危険性です。

 

 

 

地方議員のプライド

これは、実際に市議会で”一般事務に関する質問”を行った、質問・答弁の議事録を資料として作ったものです。

 

施行令で定めた政令は、国の制度です。
これを修正するのは、国会議員でなければできない。

 

けれども、この問題は地方議会からしか発信できないと考えました。

国会議員は、その実務に携わっているとは言い難い。
これら一般事務は、地方議会でこそ扱われるべきテーマです。

 

以下が質問の動画です。
ウイグル問題は、39分あたりからです。

 

 

 

「やれない」と言いたくなかった。

私は小さな漁村で育ちました。市内でも最も人口が少ない地域です。
小学校の校区内には、信号機すらありません。

行橋市はたかたが人口7万人の、どこにでもある小さな街です。
されども地方議会の議事録も、国会同様に永久保存であり、「私は対等」だと思っています。プライドがある、意地がある。

 

ここから、変える。

同じく公職選挙法を準拠法とし、同じく選挙を戦った。
地方議員もバッチを預かる、国会議員同様に。

職権は、高低でも偉さの差でもない。単に業務内容が違うだけだ。
そしてそれは、まったく上下関係はなく、対等なものだと私は考えている。

 

だから、この政令がネックになっているという指摘は、地方議会で実際に行い、

かつ、国政を動かしてみせたいと思った。

それは、プライドだ。

※ 別項にて、「実際に、政令改正を求める際の課題」についても記す予定です。この記事にはさらに続きがあります。決議において”南モンゴル”ではなく、内モンゴルという単語を選んだ理由と併せて公開します。

 

 

 

今後の動き
どうしてこの部分に対し、丁寧に注釈を加えたのか、その理由は下記になる。

本報道の肝は、すべての国会議員の配布したい、という部分になります。

ネットでの拡散を事前にお願いすため、本稿を執筆した。

その上で、”やはり紙”で、実際に国会議員に手交することに重みを感じている。

 

地方議員の会としては、実際にバッチをつけている地方議員が、自らの手で国会議員に配布できないか?と考えています。

すべての国会議員に、です。
自民のみならず、共産・社民も含めた、全てにです。

 

簡単なことではありません。

軽い負荷ではありません。

 

しかし、現在、私たちは内部検討を進めており、少なくとも文案の作成作業には入っていることを付記いたします。

私は個人献金もあるため移動できますが、東京から離れている地方議員は参加が難しい。多くの議員が、それなりに無理をしている現状があります。

 

 

 

下記のしおりの売上から、(ウイグル協会の証言集会を含む)地方議員の会の活動費を捻出しています。ご協力をお願いします。

ウイグル応援グッズ

 

 

大きなことを言うのは簡単だ、

 

国会議員に「何してるんだ!」と要望するだけなら簡単だ。

 

けれど、地方で実現可能は政策課題は実際にある。

 

それを小さなことと笑うのか、

 

ハードルの高さにビビるのか、

 

私はそんな生き方はしたくないな。

 

本当の実務というのは、地方じゃないと見えないんだ。

 

だから私はここにいる、プライドをもって。

 

ウイグル人やチベット人、モンゴル人を

 

一括りに中国人とすることはおかしい。

 

これでは何もできない。

 

「絶対に改正して欲しい」と思った方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

 

※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。

 

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. ロード より:

    「在日ウイグル人を把握してないので、ウイグル人が強制送還されたかどうかわからない」となぜ法務省は正確に答弁できないのでしょうか?
    中国に遠慮すればどんどん侵略を強めてくるというのに。
    このままでは、国内にいながら日本人が拉致される日がきてしまうかもしれません。

    ■亡命ウイグル族に迫る中国強制送還の脅威:「第2の祖国」トルコ、対中関係を重視
    https://www.bbc.com/japanese/59486724
    中国に屈したエルドアン政権は、犯罪人引き渡し条約に署名してしまいました。

    ■中国「キツネ狩り」の強制帰国1万人、国外に工作員派遣も
    https://news.yahoo.co.jp/articles/6d691ba6a6e9887edec3fb46c4a55ceca179f29c
    国外逃亡者を工作員が拉致するようです。

  2. ロード より:

    ウイグル応援グッズは、地方議員の会の活動費になること、見落としてました・・・。
    しおり購入しました!

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