蓮舫は、ウソつき!日本国籍は適法に取得されたのか?【嘘つき!と思ったらシェア】

ブログ

 

 

蓮舫は、ウソつきである。
報道での発言が嘘つきというのみならず、日本国にウソをついて日本国籍を所持した可能性が出てきた。

なんと、報道によれば「国籍選択の宣言」は最近、行ったようだ。
党関係者によると、というあやふやな主語であるが「10月7日」と報じられている。

国籍選択の宣言をせず、(他国の)国籍喪失証明書も受理されていないのであれば、
彼女はどうやって日本国籍を取得したのか、不思議でならない。
帰化もウソだったようだが、他に日本国籍を取得できる条件がわからない。

適法に日本国籍を取得できるようには思えない。
もしも、そのような法の穴があるならば直ちに塞ぐべきだ。
関連する国籍法の条文と照らし合わせながら書いたのだが、どうしても理解できない。
(父系・母系の切り替え時の特例処置のタイミングなら、なんとなくはわかるが、虚偽がゼロで通るもんだろうか。)

彼女が日本国籍を有していることは、恐らく間違いない。
流石に出馬の際、その程度の資料は提出すると思料されるからだ。
地方議員(市区町村議)であってもそこに住民票がなければ、出馬すらできない。
生活実態がなかった場合は、当選無効となった事例もある。
ゆえに、日本国籍は、恐らく有している。

だが、どうやって取得したのか、だ。
彼女が「日本国にウソをついて」日本国籍を保持しているのであれば、問題だ。

出生時から重国籍ではなかったようで、かつては「17歳か18歳か知らないが、帰化した」と述べている。
その際に「日本国籍を取得した」と述べた。

じゃ、どうやって日本国籍をとったのだろうか。
出生時から重国籍で、それで選択したのなら理解できるのだが、取得したという話は何だったんだ?
帰化が嘘であった以上、どこで「日本国籍を取得したのか」という疑問も出てくる。
そして、いまの状況、(台湾の)国籍喪失届も受理されず、国籍選択の宣言もなされていない状態で、「なんで日本国籍を有しているのか」が疑問なのだ。

 

そのあたりは後半で詳述するとして、
一つ明確にしておきたい点がある。

それは「蓮舫は嘘つき」であるという点だ。
ここは誰も否定せぬだろう。
昨今、報道媒体で彼女が述べた言葉は「その悉くが嘘であった」ということだ。

 

今回は、どのような法的な問題が生じるかを論じてみたい。
地方議員の目線ではあるが、政治家が本気で詰めに行く論理構成である。

「日本政府にウソをついて、日本国籍を取得した」可能性が否定できない。
適法に取得されたのか、疑問が生じているように思う。
この論理構成は、直撃した場合、致命傷となるだろう。
(まぁ、最初から組み上げていたんですけどね。)

 

関連

 

 

 

 

 

 

↓読み進む前に、クリック支援お願いします。↓
↓FBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓


バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)

 

 

(OGP画像)
14720519_1194466620624220_8049497875740497828_n

 

 

 

 

報道の紹介
論評のため紹介するが、記事としては成立するものの、
政治家としては、この構図が成立していることは、俄かには信じがたい。

 

民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」 国籍法違反の疑いも

 民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団に答えた。党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。

 国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定。蓮舫氏の一連の発言が二転三転した経緯もあり、国籍法違反などに問われるかが焦点となりそうだ。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なので相談したら、強く選択の宣言をするよう行政指導された」と述べた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍の放棄を宣言することによると定める。蓮舫氏は選択宣言をした時期に言及してこなかった。

 蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍を取得した」と説明。台湾籍の離脱は「台湾人の父が手続きを終えたと思い込んでいた」と述べていた。一方で参院議員への転身前、雑誌インタビューに台湾籍を持っていると答えた過去もあり、発言の信用性に疑問符が付く面もある。

 今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明。同月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと説明していた。

 離脱証明書が受理されなかったのは、日本政府が台湾を正式な政府として認めていないためだ。金田勝年法相はこれまで一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と説明していた。

 

 

次項より、何点かの法的問題について述べて行く。

 

 

 

ウソつき発言の法的責任
彼女は、ウソを繰り返してきた。
文字数の関係上、この場ではいちいち触れないが、今回の発表で「全部ひっくり返った」ことは誰しもおわかりだろう。
この「ウソつき」について、何か法的な責任が問えるかという点から論じる。

野党第一党の代表に就任のち、発言した内容については、
「民事としては」何か訴追できる可能性は、なくはない。
正直、刑事的には問うことは難しいと理解している。

 

犯罪にもなるとは思います。
つまり、法論拠は整うとは思うのです。
ですが、政治家というのは「特に言論の自由が担保される職業」ですので、
【発言自体を罪に問うこと】は、実は難しいと思っています。

間違えたとか、忘れてたとかが通じるのは、そこらへんの事情があるのでしょう。
ちなみに自民党や保守の場合は、報道からは「徹底的に追及される」わけですが、
それが司法の場になると、同じくトーンダウンというか、イデオロギーに関係なく「コメントについては滅多に問われない」というのが実態だと感じています。

無論、名誉棄損など、他者の権利を侵害した場合は別です。
これは「特定の他者」というのがポイントになるように感じています。

 

これをやってしまうと、それこそ言論封殺であり、
「私はこう思うよ」とか「私のスタンスはこうです」という、
自身の政治主張の開陳すら覚束なくなるからでしょう。

行橋市議会の決議の件が、外で大騒ぎになったのは、
このあたりが実は徹底しているからで(恐らく当議会はそこまで考えてなかった。)
あくまで体感ではありますが、このような状況かと思います。

 

政治家の発言が虚偽であったり、もしくは誤りがあったとして。
罪に問える条件は、国会での承認喚問とか、虚偽ではない宣誓をした場合ぐらいじゃないでしょうか。

ゆえに議会での賛否や、議事録などは、物凄く気を使います。
勝手に触ろうとすれば、本気で行きます、どの議員であっても。

 

「ウソをつきまくったこと」を本当は罪に問いたいのですけれど、
私も政治家という立場を離れれば、思うことは相当にございますし
「今までの発言に対しての説明をしろ!」と思うわけですが
(これは求めますけれど)法的に問えるかと言えば、難しいというのが結論です。

・・・ウソをついたことについては。
では、どのような違法性があるのか、他の観点から見てみましょう。

 

 

 

国籍法違反の可能性について
メインは、こちらになるだろう。
何点かおさらいをしていく。

国籍法では、「20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍」になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定されている。
ここが肝になる。

蓮舫代表は、まさに「20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍」に適合する。
国籍法に基づけば「22歳になるまでにいずれかの国籍を選択する必要があった」のだ。

法的には「努めねばならない」という努力義務であるが、順法精神を重んじるべき国会議員であり、かつ野党第一党の代表となれば「必要があった」と論じたい。

法的な拘束というよりも、政治的信頼を内包した、コンプライアンス的な意味や
ガバナンスと言ったほうが適切だろう。

以下は、法論拠を明示しながら論を展開していく。
(少し難易度があがるがついてきて欲しい。)

 

国籍法 第十四条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

こちらが私の論の前段の部分の論拠。

 

国籍法 第十六条
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

十六条が後段部分の論拠です。

 

「努力義務ゆえ関係ない」というのが、蓮舫問題の沈静化を狙う人の理論であった。
しかし、これは根底から崩れ去った。

 

我が国は、重国籍を許可していない。
母国の国籍を離脱に努める必要がある。
こちらが正攻法というか、本来の道筋だ。

私はこれは単に努力義務と解釈されるべきとは、思わない。
単に「できない場合がある」から、【務める】とされているのではないか?
例えば、北朝鮮の場合は「そもそも離脱ができない」仕組みであったと思う。
各国ごとに様々な制度があり、簡単に行かない場合もある。

 

そういう場合のために「選択の宣言」というものがあるのだと、私はそのように理解している。

国籍法 第十四条の2
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

 

実は、ここまでの説明を行った上で、非常に大きな問題が持ち上がっていることにお気づきだろうか。

 

 

 

経歴詐称疑惑の2つの焦点
状況を整理する。
以下の2点は、そもそも虚偽の可能性が高い。
(アゴラで指摘している二つの疑惑。)

1990年代には「私は台湾籍」とたびたび言っていたのに、2004年の参議院選挙に出馬するとき選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と書いた。帰化というのは「台湾国籍を抜いた」という意味なので、これは嘘である。

今年9月初めにアゴラ編集部が国籍について問い合わせたとき答えないで、9月6日に記者会見で「台湾籍を抜いたかどうか確認できないが、改めて抜いた」と答えた。これは13日に彼女自身が嘘だと認めた。

 

ここで帰化の話が出てきたが、帰化の法論拠は以下。

国籍法 第四条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

 

14日の記者会見で、法務大臣が記者会見で否定したのだ。
一般論としてだが、台湾からこの手法はとれない、と。

台湾からの国籍喪失届を、我が国は受理していないという発言した。

 

金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘。

 

つまり、台湾国籍を喪失しようと、するまいと、我が国は受理していないので
帰化はできない、ということを述べたのだ。

あくまで一般論であり、例えば時期によっては事情は違ったように思う。
国民党が強権を振るい、戒厳令下であった時代などは弾力対応もしたのではないか?

 

法的な問題は3点
?国籍法違反の可能性
1985年から今年まで31年間

?旅券法違反の可能性
ほど同様の期間

?経歴詐称
国政選挙における広報、及び公報。

 

ただし、この問題も小さな話に感じる。
本当にすべてがひっくり返った。

私も驚いている。

 

 

 

どうやって日本国籍を取得したのか。
最大の疑問、そして最大の争点はこちらに移るように思う。

行政上のミスも疑う必要があるし、制度の瑕疵も指摘されるべきだ。
国政離脱も行わず、選択の宣言も行っていないようだ。
報道によれば「党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。」とある。

 

では、どうして日本国籍を取得できたのか。
私はこれが不思議でならない。

ネット上で、また保守論壇においては様々な議論がなされるだろう。
それはそれでいいのだが、行政手続き上、できるとは思えないのだ。
なぜ、できたのか?

 

蓮舫氏は、日本国籍を有している点については、私は疑っていない。
冒頭でも述べたが、何がしかの書面は提出しないと、流石に選管を通らない。
私は国政選挙に出たことはないため具体的には知らないが、市議選であっても書類は必須となる。

 

では、どこで処理したのか。
区役所とか自治体でできた時代があるのか?

戸籍謄本の発行は、流石に地方自治体でできないと、困ってしまう。
九州の人間が戸籍謄本を必要とした際、毎回東京から取り寄せでは困るからだ。
だが、発行と処理機関(責任元)は分けて欲しいところ。

この処理も、地方行政で行っていたのだろうか。
「ない」とは思うが、でなければ説明がつかない。

 

国籍選択の宣言もせず、国籍喪失届も出ていない。
最近まで重国籍だったことは事実として扱うが、
では「どうやって日本国籍を所持できたのか」という疑問は残る。

 

「ウソつき蓮舫」と書いたが、日本政府にウソをついた可能性も指摘される。
虚偽申告とか、書類の改竄とか、何かやらねば、日本国籍を取得できたとは思えないからだ。

無論、日本に「いた」わけであるから、【ほぼ、そのまま自動付与】みたいな流れであったことは、想像できる。
だが、その際にウソをつかねば通るはずもない、と思うのだ。

 

戸籍謄本が公開できないはずである。
戸籍謄本には、国籍選択の宣言日が記載されているためだ。
蓮舫は、ここが空欄であったのだろう。

その場合、「正当な手続きに基づいて、日本国籍を有していたか」という疑問の声が生じてくるように思う。
出生時からの重国籍ではなかったことを、かつて本人が述べているのだ。

ならばどうやって、どのタイミングで日本国籍を取得したのか。
これだけ手続きをすっ飛ばして、なぜ取得できたのか理解できない。

まぁ、特例処置があった時期(父系・母系)と被れば、制度としてはできるとは思う。
ただし、一切の虚偽申告(ここを不作為と述べるかは議論が必要だろう)なしで通るとは、どうしても思えない。

 

このあたりは、まったくの不明なのだ。
なぜなら蓮舫代表も、民進党も説明を行っていないため。
逃げ切りを許していい話と、悪い話がある。

 

もしもそのようなエアポケットがあるのであれば、
早期に改善すべき制度上の瑕疵だと認識するが、

 

嘘をついて、日本国籍を取得したのなら

 

話が根本から変わってくると思うのは

 

私だけであろうか。

 

 

どうやって日本国籍を取得したのか、確かに疑問だ!と思った方は、
FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

 

関連

 

 

 

 

 

 

一歩、前に出る勇気。
↓応援クリックお願いします。↓


バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)
【支援要請】戦うための、武器をください。

 

最後に。
Facebookのアカウントと、FBのファンページを紹介させてください。
記事を書くたび、こちらでも投下します。
FB個人アカウントは5000名の上限となってしまいました。実際の知人、議員の方のみの承認とさせて頂きます。
ファンページでコミュニケーションをとらせて頂けますと幸いです。

FB個人アカウント 小坪慎也
FBファンページ  行橋市議会議員 小坪慎也
Twitterアカウント  行橋市議会議員 小坪慎也

 

 



 

祝・書籍化!
[amazonjs asin=”4792605474″ locale=”JP” title=”行橋市議会議員 小坪しんや”]

コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. medakanoon より:

    蓮舫は、ウソつき!日本国籍は適法に取得されたのか?【ひどいと思ったらシェア】 蓮舫は、ウソつきである。 報道での発言が嘘つきというのみならず、日本国にウソをついて日本国籍を所持した可能性が出てきた。 なん

  2. 波那 より:

    【速報】東京10区補選の練馬駅南口での応援演説で
    「おい!蓮舫!おい!蓮舫!てめぇの二重国籍どうなったんだよ!国民に説明しろよ!蓮舫!」
    と聴衆から批判されて、蓮舫がその場から逃走www

    https://twitter.com/_500yen/status/787238612408541184

    ?蓮舫代表、「説明責任!」は自民党議員に言う為だけの、お気に入りの四文字熟語ですか?

  3. 兵庫のオヤジ より:

    蓮舫の国籍が問題になった当初から、こちらのコメント欄に書いた通りです。
    蓮舫は母が日本国籍、父が外国籍なので昭和59年の国籍法改正以前は出生時に日本国籍を付与されませんでした。蓮舫が日本国籍を取得したのは、昭和59年の国籍法改正の特例措置により、改正で母親が日本人の場合の国際結婚でも、その子には日本国籍が付与されるようになったのに合わせて、それ以前に日本人の母から生まれた子供にも届出によって日本国籍を付与したのです。ただし、遡及効はないので、蓮舫が日本国籍を取得したのは出生時ではなく、届け出の時です。

    国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律 昭和59・5・25・法律 45号  
    (国籍の取得の特例)
    第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

    • 兵庫のオヤジ より:

      重大なミスが有りました。

      「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律 昭和59・5・25・法律 45号」
      の後に「附則」を書き忘れました。
      蓮舫に適用されたのは、この法律の「附則 第5条」です。

      • ななし より:

        1つ前のコメント、法務局に出す国籍取得届ですね。
        この時点で母の戸籍に記載。同時に台湾と日本の二重国籍になり、今回の国籍選択で二重国籍が解消、でしょうか。
        国籍取得の件、移記事項でなければ現在の戸籍には載っていないかも。その場合も遡って示してもらえれば明らかになりますよね。

  4. 兵庫のオヤジ より:

    日本の国籍法の二重国籍の扱いが、実に曖昧でザル法になっているのは在日朝鮮人、在日台湾人への配慮で法が骨抜きになったからです。
    行政の運用においてもアクロバティックな運用がされている。
    日本国籍を持たない外国人である台湾人の「帰化」や「旅券」を扱う際には、台湾を承認した国家同様に扱い、台湾が発行した公式の文書を法的に有効なものとして扱う。
    政治的、外交的に台湾を国家として承認していなくとも、台湾政府が統治している人間に中華人民共和国の公式文書を要求することはできず、こうするしかないからです
    台湾人の帰化でも台湾の国籍喪失証明書の提出を求めています。
     しかし、「外国籍を持つ日本国民」の国籍法第14条の「国籍の選択」においては、法務大臣が明らかにしたように、台湾国籍を持つ日本国民の場合は、台湾国籍だけを持つ者の帰化や入国と異なる運用をしている。
    これは、法務省が中国と台湾という政治的、外交的に厄介な問題にできるだけ巻き込まれないようにするための、行政の裁量を最大限に利用した綱渡り的な法の運用です。
    法務大臣発言で、法務省の実際の運用では、国籍法第14条第2項では実際に外国籍を離脱しないでも、国籍の選択でかまわないのだから、法務省は厄介な問題に関わらずに済むように、台湾国籍と日本国籍の二重国籍の場合は「外国籍を離脱する方法」は認めず「日本国籍の選択の宣言」の方法だけしか認めていないということが明らかになった。
    そうすれば、あとは第16条の外国籍離脱の努力規定なので、法務省は政治的、外交的な問題に巻き込まれることになる台湾政府の国籍喪失許可書を「国籍の選択」に使わせずに済むことになる。
     「日本国籍の選択の宣言」であれば、台湾政府発行の文書を使わず本人の意思だけで手続きを済ませることができるので、窓口での運用では台湾国籍との二重国籍者の「国籍の選択」においては「外国籍を離脱する方法」を認めないという、ことなかれ主義の運用をするように上から通知を出しているのでしょう。

    昭和59年の国籍法改正が、国会でどう議論され、骨抜きにされたかはこの論文が分かりやすい
    「国籍法改正と強制的国籍選択制度」
    ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/7635/1/daigakuinkiyohou_22_325.pdf

  5. 鳥海山たろう より:

    以前の報道で、台湾籍が残っているかどうかと聞かれたときに、蓮舫氏は、
    「その質問の意味が、わかりません」と回答しました。

    それは、どういう意味だったのか。
    読んだ我々こそが「その回答の意味がわからんぞ」と言いたくなるでしょうが、その回答の意味は次の3つのどれかと考えられます。

    1)本当に二重国籍とか国籍について、何ーんにも考えてない。(どうでもいい)
    2)何らかの理由で近親のだれかに「お前は国籍のことはあんまり考えなくてよい、知らなくてよい」と教えこまれたので、従ってきた。
    3)(国籍質問の意味は理解したが)何らかの本人の利己的動機(税金や外国での優遇を狙って)により、何も知らないふりをして回答をはぐらかした。

    「3)」であることが裏付けられれば、または強く疑われるようであれば、党首どころか今後政治家にとどまるのも難しい。
    「2)」であっても今後かなり厳しい。

    もし本当に「1)」であれば、(自分のことであるにも関わらず)調査能力の欠如や言質の一貫性や誠実性に大きな欠陥があり、日本の政治家として実にいい加減であることがわかり、ダメージは受けるでしょうが、政治家生命までは断たれないような気がします。

    証拠書類を必死で隠しているところを見ると、「1)」ではない可能性もあると推測します。ただのボケかましで、国籍知識に無知でわからないだけであれば、さっさと公開していいように思います。

    ただし、公開すると自分の馬鹿さが、余計に知れ渡るので、これ以上のイメージダウンを防ぐため、マスコミ対策として公開しようとしないという可能性もあります。

  6. 兵庫のオヤジ より:

    国籍法で二重国籍者が「日本国籍選択の宣言」だけで「国籍の選択」ができ、
    外国籍の離脱が努力規定で、実質的に二重国籍が野放しになっているのは、
    北朝鮮籍と台湾籍を持つ在日のためなのです。
    コメントであげた昭和59年の国籍法改正の過程を論じた論文から引用します。
    「 中間試案は、選択宣言をした者が外国籍を離脱することができるとき
    は、法務大臣は、六カ月以上の期間を定めて、離脱手続をするように催
    告し、その者がその手続をしない時は、日本国籍を失うものと定めてい
    た。これは、日本国籍を選択した者に、事実上、外国籍の離脱を義務づ
    けた規定であった。しかしこの案に対しては、離脱に関する外国の法制
    がきわあてまちまちであり、本人はもとより、国もこれを知ることが必
    ずしも容易でないこと、現実の離脱まで要求することは、一国の立法と
    しては行き過ぎの恐れがあること、分裂国家に属する者の離脱について
    は困難な場合があること等の批判があり、新法では、外国籍の離脱を強
    制する条項は法文化されなかった。 従って、新法では、日本国籍を選択した者に、外国籍の放棄を義務づけてはいない。重国籍者が、実際に重国籍状態を解消するか否かは、本人の自主性にまかされており、法務省も、実際は重国籍状態のまま生活
    を送る人が、今後もかなり出るのではないかと見ている。」

    • coco より:

      解説有難うございます。
      日本国籍法では二重国籍を禁止しており、定められた時期に二重国籍を解消する義務があるのに、日本国籍選択後になぜ外国籍離脱を義務付けないのか不思議でした。
      国籍法で定める単一(日本)国籍になる方法は
      1.日本国籍選択を宣言する
      2.外国籍離脱の手続きを取り、外国籍喪失許可証明書を提出する
      の何れかで、かつ
      国籍法は日本国籍者には二重国籍の解消(単一国籍)になることを義務付けています。蓮舫氏の場合、国籍選択宣言をしていないので、必然的に外国籍離脱は国籍法上、日本人になるための義務になるのだと理解していました。
      外交的な問題回避のために日本国籍保有者の場合、台湾籍離脱による方法は採用していないのですね。
      台湾からの帰化の場合、最終的には台湾国籍喪失許可証明書を取得のうえ提出するとのことなので、なぜ蓮舫氏の場合不受理なのか理由がわからなかったのですがやっと納得できました。

      いっそのこと、外国籍離脱の義務を明文化し、台湾や北朝鮮・ブラジルなどの国籍離脱を認めていない国など、努力により解決できない特別な理由がある場合のみこの限りではない、旨の特例条項を設ければよいのではないかと思います。
      今後、国際結婚の増加も予想されますし、意図的な工作活動に悪用される可能性を考慮しなければならない時代です。
      中國は過去に在外中国人の当該国での政治参加意識が低い、もっと積極的に選挙にかかわれと新聞紙上で呼びかけています。この時、日本で唯一国会議員として蓮舫氏が活躍していることを例に引いていたようです。

      政治家や公務員に限らず、一般国民の場合も同様の危険があると思います。
      二重国籍でも日本国籍を保有していれば参政権が付与され、また国家の重要事項(憲法改正)などを決定する際の国民投票権も持つことになります。二重国籍者の増加は日本の安全保障問題を左右しかねません。
      帰化したから、日本国籍を選択したからといって、アイデンティティーが日本にあるとは限らないことは民主党?民進党議員をみれば明らかですから。

  7. sss より:

    気持ちが悪い。大学も北京だし、過去の対談で父の生まれた中国とか言ってたから スパイかと思えてしまいます。

  8. 月光仮面 より:

    うん スパイというか 初めから日本を小ばかにしていたのだと
    思いますよ 立候補自体 冷やかし程度だったのではないでしょうか
    もし 違うとすればすごく悪意が感じられますね。もっと立候補する
    人物の選定をするべき法律が必要ですね 現状はその人の名前の
    連呼だけしか 有権者には伝わらないような気がします。

  9. 鳥海山たろう より:

    以下でも二重国籍の問題について簡潔に整理されています。
    http://thutmose.blog.jp/archives/66576941.html

    「各国は個人の国籍情報を共有していないので、蓮舫が日本国籍を取得したのを台湾側は知らない。逆に日本人が外国で国籍を取得しても、相手国から日本に連絡は来ません。」

    「この問題で日本政府は国家公務員の二重国籍を解消するため、通達を出すことを検討している。二重国籍が判明した場合には、速やかに外国籍を離脱するよう求めるとしている。」

    「自民党は今後、党公認候補は日本国籍のみの保持者に限定する方向で検討しています。」

    「現在の国籍法では外交官などを除き、二重国籍者を排除する条項はなく、自衛官でも警察官でも裁判官でも自由に就く事が可能です。」

    「二重国籍者は国籍法に違反する犯罪者だが、罰則がないので有名無実になっています。」

    「自民党、民進党ともに外国生まれや帰化人の国会議員や地方議員を多く抱えていて、「自爆」を恐れて国籍法改正には反対姿勢を取っている。」

    最後が気になります。
    日本の場合、二重国籍者は、政治家など国家中枢の職務につかせるべきではない。
    これらは、基本的に「偽装日本人」です。
    また帰化実績も公表させるべきです。

    日本は、常に反国家勢力が、日本を分裂させるために外国人参政権などを成立させようとしてきた経緯があります。
    これは、中国共産党や北朝鮮、ソ連などを信奉していた共産主義者どもの同類または後継者が、あまりに増殖した結果です。

    これらの者は、中国で大躍進があり何千万人もの死者がでようが、北朝鮮がミサイルつくろうが核開発しようが、韓国でおそるべき反日法が成立しようが、せせら笑って誤魔化して、逆に海外の反日をそそのかし煽り立て、また化けの皮がはげて窮地にたったら常に日本の戦争の反省をもちだして開きなおり、日本を日本人を口汚く糾弾してきたという人でなしです。(その宣伝塔となってきたのが、ご存じの朝日新聞などです)

    • 鳥海山たろう より:

      ただし、自民党の小野田紀美氏のようなケースは悪意はなさそうだから、寛大に扱うべきと考えます。
      今回これだけの問題になったわけだから、今後で立候補する議員はいい加減なことを出来ないと思います。

  10. 生野区民 2 より:

    謝はスパイだから、嘘を重ねてきたとしか思えない
    日ごろ与党の言葉尻を捉えて、攻撃してるのだから民進党は謝の処分を検討しなければ
    いけない段階に入った、選挙応援の動画などを見てると応援に行くと決まって大声で
    聴衆から二重国籍を追及され、その都度候補者は必要以上に大声で怒鳴り謝が逃げ出す
    のがお決まりのパターンのようになってきた
    スパイを党首に仰いだんだから当然の、報いなんだがこの問題は解党まで見越して
    真摯に検討してもらいたいものだ、スパイ防止法がないからこのような事が起るんだろう

  11. 鳥海山たろう より:

    違う話題で申し訳ありません。

    新潟では、共・社の支持候補が当選。
    やはり新潟は予想以上に左翼が浸透していたようです。

    「地方新聞が反日左翼の活動拠点 新潟、沖縄、名古屋、北海道」
    http://thutmose.blog.jp/archives/48696433.html

    「地方新聞を隠れ蓑にして左翼活動家が反政府活動を行っている例が、度々明るみになっています。あらたに新潟最大の地方紙「新潟日報」の報道部長が左翼活動のメンバーだったのが分かった。」

  12. Cordilia より:

    兵庫のオヤジさんのコメントが的確です。蓮舫氏は、出生時には旧国籍法が父系血統主義を採用していたために日本国籍を付与されませんでしたが、その後改正国籍法が父母両系血統主義を採用したため、同法附則5条に基づき適法に日本国籍を取得したものと思われます。

    すなわち、日本国籍の取得原因は改正国籍法附則5条ということになります。

  13. araigumanooyaji より:

    “ならばどうやって、どのタイミングで日本国籍を取得したのか。 これだけ手続きをすっ飛ばして、なぜ取得できたのか理解できない。”

  14. 櫻盛居士 より:

    **********************************************************************
    暫く、小生のコメントには下記のフレーズを、継続的にTOPに書き込ませて頂きます。

    皆様に於かれましても、下記のフレーズを拡散されては如何でしょうか。
    何分、実績であり事実ですから、異存は無いでしょう。

     ・『テロを利用する共産党』
     ・『テロリストの味方である共産党』
     ・『テロに屈する共産党』

    **********************************************************************
    ※共産党に上記の様な意図が無いのなら、責任の全ては徳永克子行橋市議にある事が、第三者にも明確に分かる様に、組織内部で自発的に 粛清 処罰する事をお勧め致します。
     
     
    蓮舫重国籍問題は、事ここに至っては何度も何度も執拗な位繰り返しお花畑に刷り込めば、一定の成果は出せる領域に達しつつある様に感じます。
    ですから、我々保守層は蓮舫の疑惑を重国籍から麻薬ジャンキー、暴力団に至るまで、繰り返し疑問をアウトプットし続ければ、それなりの効果を得る事が出来るのではないでしょうか。

    折角、蓮舫議員が重国籍問題をホットな話題にしてくれたのですから、共産、公明、社民に波及させて差し上げれば、退屈している国民に刺激を提供しする事が可能なんでしょうね。

    蓮舫重国籍問題は政治的感覚で言えば、暫く継続して欲しい話題ですね。
    共産、公明、社民がタッグを組んで蓮舫重国籍問題を早期解決しようなんて、事ここに至っては考えて欲しく無いものです。

    小生的には、何度も何度も蒸し返せる状況を維持し続けてくれる事を、民進党には期待して居ます。

  15. cutplaza より:

    “適法に日本国籍を取得できるようには思えない。 もしも、そのような法の穴があるならば直ちに塞ぐべきだ。”

  16. ちび・むぎ・みみ・はな より:

    この二重国籍疑惑が全国的に喧伝されている時に,
    その疑惑の当人が応援したのに,
    野党が応援した候補が新潟県知事選挙で勝った.
    メディアは原発反対のためだと言うが,
    日本全国で原発を理由に県知事を選ぶところは
    あるまし. 刈谷市では推進派が断トツだった.

    これは当選した候補の二番目の公約が大きかった
    ためだと思う.

    安倍政権は果たして衆議院解散に踏み切れるのか?
    野党が戦術的に公約を選べばどうなるか分からない.

    誰だか知らないが, 二重国籍疑惑の彼女を
    党首に担ぎ上げたグローバリストの深某遠慮を思う.

  17. MAZDA より:

    それにしてもR4を見ていると「シナ人の特徴」そのものが溢れ出ていて、ある意味痛快です。傍若無人・ツラの皮の厚さ・ウソは美徳・責任転嫁・自分に甘く他人に厳しい(他厳自甘/造語ですwww)・・・・・
    今後も彼女が潰れるまで目を離すことが出来ません。

  18. kyon より:

    国籍取得自体は適法になされていると思います。
    蓮舫が行ったのは、帰化ではなく国籍取得のため、申請時(=国籍取得時)は外国籍の離脱も日本国籍選択の宣言も要件ではありません。
    国籍取得は日本国籍を得る権利がある人のための制度なので、取得時は二重国籍を認め、成人して2年経つまでにどちらかを選択するという現行の制度に大きな瑕疵はないと思います。
    従いまして、蓮舫個人の問題は、外国籍の離脱又は国籍選択の宣言という義務を果たさなかったことだと思います。
    さらに、行政の問題として、法律では国籍選択の宣言が行われなかった場合、法務大臣が対象者に選択をするよう催告し、
    催告後1ヶ月経っても国籍を選択しなかった場合、対象者は日本国籍を失うと規定されていますが、
    この催告が全く行われていないことがさいd

    • kyon より:

      すみません。途中で送ってしまいました。
      最後の文は、
      「この催告が全く行われていないことが最大の問題ではないでしょうか?」
      と書こうとしていました。

  19. udon-muscle より:

    市議会議員のくせに言ってることは2chレベルだな

  20. […] 蓮舫は、ウソつき!日本国籍は適法に取得されたのか?【嘘つき!と思ったらシェア】https://samurai20.jp/2016/10/multiple-nationality-10/  蓮舫は、ウソつきである。報道での発言が嘘つき […]

タイトルとURLをコピーしました