7月10日、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕

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昨日の記事、一昨日の記事において、様々な反応を頂いた。
特にTwitter上においては左巻きからのコメントも多く、非常に楽しめた。
時に、以下のような逮捕が、すでにある。

出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕(鈴鹿署)
 平成15年11月30日に入国し、在留期限を超えて約11年4か月、不法に四日市市内等に居住していたとして、7月10日、男(36歳)を逮捕した。

恐らく「関連性が!」などの反論でくるのだろう。
誘い受けのような書き方のため、本文において事前に反論しているのでよく読むように。
↑左巻きの方は↑

事実は事実。
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(OGP画像)
OGP(710逮捕)

 

 

 

法律違反だから逮捕

多事総論ございますが、私が当初より述べているのは「法律違反はよくないよね」でございます。
そしてこんなところで議論をこねくりまわそうが、違法は違法、逮捕は逮捕でございます。

市議ゆえ「法律を直接つくる」わけではないので、私に言っても仕方ないのにね。
政治家である以上、「違法状態を許容する」ような発言はできません。

出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕(鈴鹿署)
 平成15年11月30日に入国し、在留期限を超えて約11年4か月、不法に四日市市内等に居住していたとして、7月10日、男(36歳)を逮捕した。

 

 

三重県警察 事件事故情報一覧より。
上記ページは、時間経過ごとに流れて行く模様のため日付が変われば情報も変化していくだろう。
そこで魚拓も用意してみました。
こちらの「二件目」に記載されております。[→web魚拓]

 

不法残留逮捕

 

これをソースとさせて頂きます。

 

 

 

出入国管理及び難民認定法
さて、今回の逮捕は本法に違反しての逮捕である。警察はそのように発表している。報道を介さず、警察署から直接である。
では、出入国管理及び難民認定法とは、どのような法律なのだろうか。

私は新人議員ゆえ、「法律などまだ不勉強」ですから、勉強のためにまとめてみます。

以下より、調べ関連しそうな個所を抜粋してみました。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)

以下は「退去強制」を扱った第二十四条の関連しそうな個所である。

 

第二十四条 (退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三  第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

今回、ひっかかったのは、第二十四条 二の三「(前略)期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの」ではないでしょうか。

外国人は「いついつまでいていいよ」という「期間の指定」を受けて、我が国から「許可」を得て入国しています。
それは「外国人の権利」ではなく、「我が国が出した許可」であります。

よって期限が切れたら違法状態となり逮捕されると書いてあるようですね。
なるほど。

 

第二十四条 三
 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節、第二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

物凄く簡単にまとめると、在留の許可に関わる書類を「偽造・変造」したり、「虚偽・自作」したらダメだよ、と書いています。
これを「使ったり」「所持していたり」「提供したり」「助けたり」したらダメだよ、と書いているようです。

これは第二十四条でありますから、「退去強制」となるようですね。
間違えていたらごめんなさいね、左巻きの方がきっと指摘してくださるでしょう。
ツッコミがなかったら「これで正解」かと思います。
赤ペン先生のようですね。

 

第二十条 三の二
三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

これは、少し新しい法律(平成十四年六月十二日法律第六十七号 最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号)になります。
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律を読みますと「対テロ」の法律のようです。

対象は「公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等」であります。
外国政府等には、国際法などで設立された国際機関や、外国の地方経協団体を含みます。
これらを脅迫したら、「退去強制」となるのですね。

人質にしたり、飛行機や船をジャックしたり、電車自動車などの輸送インフラを脅迫する目的でしてはいけませんよ、という内容です。

おやおや、下記のような附則もあるようです。
なるほど、この法律と関連性が高いようですね。

附 則 抄
(施行期日)
1  (前略)第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 

第二十四条 三の四
三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
 ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
 ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

不法就労はダメだし、不法就労の斡旋や管理をしていたらダメだよ、と書いています。
ダメなことをしたらどうなるかと言えば、同じく「第二十四条」でありますから、「退去強制」なのでしょう。

 

三の五
三の五  次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項 に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
 ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
 ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
 ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

在留カードや特別永住者証明書についての言及です。
これを偽装したり変造したり(例えば期限をマジックで書き換えたり?)、そのような偽物を「提供したり」「受け取ったり」「所持したり」していたら退去強制ですよ、と。

また「自分のカードを他人に貸したり」もしくは「他人のカードを借りたり」してもダメなようです。

併せて、そういう偽物を作るための器械や原料を準備することもアウトです。
「退去強制」であります。

 

 

 

入管や警察は動くのか?
今回の件は「たまたま」という側面も否定できません。
不法残留の外国人が「たまたま」逮捕された、と。

しかしながら「切り替え手続きをしていない者」が、結果的に絞られていった中、発見は容易であったと思います。

以下は可能性になりますが、単なる不法残留のみではなく、実は「別の犯罪」が関係していた可能性も指摘させて頂きます。
これは本件を指してのものではなく、「今後のすべて」に影響しうると考えています。

つまり別件で「重大犯罪の確証」があったとしても、令状の準備などに手間取った場合は、外国人の場合は国外逃亡という選択肢もあり、結果的に「日本人より取り締まりが難しい」のが実情だったように思います。

通報を起因としたものかはわかりませんが、単なる不法滞在ではない可能性もあるのです。と言いますのは、「重大な別件」を抱えていた容疑者を警察は事前にリストアップしており、法改正をもって動き始める可能性がある、という指摘です。

初報、そして昨日の記事でも私は同じことを述べ続けています。

ここまでの法がありながら、それらの法は正しく執行されてきたとは言い難いと、私は考えています。

 

エールを送ろう。
というよりも、「エールはすでに送られた」と述べたほうがいいでしょう。

現場の公務員たちも「駄目だ駄目だ、差別だ」と、メディアから左翼から言われ続ければ委縮しています。

逆に。
「どんどんやってくれ」という声援、正しい法の執行を求める国民の声は、現場には届いていなかったのです。

 

ネットに書いても無駄なんです。
入管職員が、にちゃんねるやまとめサイトに張り付いているとは思えません。
声は直接、届けらるべきであり、
意思表示は彼らの庭でなされるべきだ。

相手に話を聞いてもらう際、
自分のツールに固執するのではなく
相手のツールに合わせることが重要だ。

貴方が受信する周波数がFMで、
相手が使っているのがAMであれば、
エールはAMで発信されるべきだろう、と述べさせて頂きます。

 

エールはすでに届けれた。
ここで言う「エール」が何を指すかはご理解頂けると思う。
そう、7月9日の「祭り」である。

ネット上での居酒屋談義から、入管職員たちのツールに合わせ
実際に「正式な行政への訴え」として、声が大量に届けられた。

これこそは紛れもない意思表示である。

 

優しいサヨク
昨日の記事において触れた内容、ひどく核心を書いていて「大丈夫なのかな?」と私が疑問視した点がある。

デモや街宣であれば、警察や司法で一撃で停めることができる。
しかし、それが個別の行政手段となると「止めようがないから困る」と読めた。
これをサヨクは、停めることができない。

なぜなら行政へのアプローチ、意思表示などはサヨクの独壇場であり、
彼ら自身が徹底的に行ってきたことだからである。
取り締まり、規制してしまえば「サヨク自身も動けなくなる」のだ。

 

彼らがわかっていて、保守がわかっていないこと。
サヨクこそが、もっともわかっていることがある。
行政というものは、数の力に弱い、世論に弱い。
声が大きければ、動くものだということを。
サヨクこそがよくわかっている。

そして保守派は、よくわかっていない。
だからこそ、妙に反応したのだろう。
声を届ける動きが活発化したら、本当に行政が動く可能性(サヨクから見れば危険性)があるためだ。

これを取り締まる方法がなく(仮にヘイトスピーチうんぬんが法制化されても止めることはできない。)個人からの行政へのアプローチは「それぞれの自由」ということを。
取り締まれない、規制できないことを、サヨクはよくわかっている。
だから焦ったんだろう。

昨日の、私が火消しと感じた左巻きからの記事だが、そのたりの事情を、如実に反映して書かれており、私はむしろ心配してしまった。

そのような内情を暴露して大丈夫ですか?と。
きっと、とても純粋な方が書かれたのでしょう、と。

 

 

 

サヨクの反応

それでは、以下をお楽しみください。
昨晩の私の(ちょっと現実逃避して)楽しんでいた姿。

左の方からも「是非、載りたい!」という手応えであったため、できるだけ多くを掲載してみる。
本人要望は全部であるが、長くなるため抜粋とさせて頂きます。

まとめてる最中で時系列がよくわからんようになったため、流れや彼らの主張をもっと知りたいという方は、是非、リンク先にて。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いーーーっぱい、tweetを頂きましたので、「全部とのご要望」でございますが、お受けいたしかねます。
ご自身で発信されてください。

以下、長いため折り畳んでおきます。
オマケとして、保守側のギャラリーからの声援なども載せてみました。

 

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↑ここは誤字。正しくはnonをつけて書くべきでした。
おかげで意味が正反対に。
ただ、この議論が正直、おもしろかった。
久しぶりにちゃんとしたリベラルに触れた気がします。
さて、もっと精進します。

 

 

 

 

(100面指しとはいきませんが、左からの反応にほぼ即応で全レスつけていました。おかげで誤字もやらかしましたが。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以下、おまけ。保守側のギャラリーからの声援等。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. medakanoon より:

    7月10日、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕 昨日の記事、一昨日の記事において、様々な反応を頂いた。 特にTwitter上においては左巻きからのコメントも多く、非常に楽しめた。 時に、以下のよ

  2. […] ← 7月10日、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕 […]

  3. araigumanooyaji より:

    “事実は事実、逮捕は逮捕。”

  4. 櫻盛居士 より:

    実に面白い記事でありました。

    小坪先生の場合は立場が立場だけに、弱気を演じて陽動する展開がほぼ出来ないと考えております。
    故にその戦略・戦術が実に面白い。

    因みに、左巻き連中が何故食ってかかって来るのかが理解出来ません。
    折角マスコミが極力スルーしようとしているのに、末端がオジャンにしているのですから苦笑いものです。

    よっぽど、堪えているのでしょうね。

  5. […] 7月10日、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕 […]

  6. jamjam より:

    今回の逮捕に関しては、カード切り替えうんぬんは関係なく、たまたまだと思います。
    なぜなら、不法滞在歴が11年超となっているからです。

    不法在留者は、正規在留者のように在留カードを所持できません。ですので、そもそもカード切り替え自体ができないのです。

    因みに旧外国人登録法は、不法在留者を含む全ての外国人に登録義務があり、不法在留者であっても外国人登録カードを所持することができました。

    また、退去強制事由ですが、第24条2の3は、在留資格を取り消された者が出国準備として30日間滞在を許可されることがあるのですが、この30日を超えて引き続き本邦に不法に滞在したときに適用される条文で、一般に観光ビザなどで不法残留した場合は、第24条第4号ロが適用されますので、今回はそちらだと思われます。不法入国の場合は、24条1号。
    結果は同じなんですけどね。

  7. ふう より:

    ツイッターの反応を見てみると、
    「入管のサーバーがダウンしたらしい」との情報をあげているのが、
    「7月9日はデマだ」と言っている連中ばかりでおもしろいです。

    9日のヤフートップの記事を書いた韓国人も、
    同じことを言っていましたね。

    一方、24時間×3日間、ずっと通報をし続けていた日本人から
    「入管のサーバーがダウンした」などの情報は一切上がっていません。

    もちろん、入管サイトのトップにお詫びの言葉など載っていません。

    これも小坪議員がおっしゃっていた「印象操作」ですね。

    「一部の過激な日本人がデマに踊らされ、行政に迷惑をかけた」
    というように印象付けたかったのでしょう。

    「デマだ」と叫んでいる人達の方が、結局は嘘つきだったということですね。

  8. より:

    私はいつも小坪先生のブログはわかりやすくて読みやすいと思っています。
    「意味不明」「わけわからん」と言ってる人の方がわかりません。このツイッターで絡んでくる左の人はどんだけ読解力無いのかなと。マナーも悪い。
    小坪先生、お疲れ様でした。応援しています。

  9. miku より:

    反日左翼3つの特徴
    ?タメ口で言葉が汚い (ブログ主・ツィッター主への敬意がない)
    ?全うな反論が出来ない (論理破綻)
    ?相手の人格を罵倒することに終始 (人格否定・脅し)

    「凡」とかいう人、見事に全部当てはまってますよ
    何人だかしらないけど、ネット上とは言え
    見ず知らずの人に対して 敬語も使わずため口とか・・

    思想うんぬんの前に人格を疑いますね

    小坪先生 お疲れ様です!!

  10. 50代主婦 より:

    4日間、アナログな私は必死で日本国民の「義務」を果たすべくスマホとパソコンを駆使しておりました。
    小坪さんのブログを覗く時間も惜しんで…。
    「義務」はまだ終わり迄行かないので…もう何日かかかりそうです。
    その後多少の個人的案件もあるしね♪
    学生時代を思いだし、山積みの宿題や課題をコツコツと片付けて、やり終える達成感まで、頑張らねば!

    火消しも何も…
    そんな記事に気付く暇も無かった私w
    久しぶりにここに来て「ヘエ?」です。
    サヨクも「アナログ愛国おばさん」には勝てないかもね?(笑)

  11. makimaki より:

    日本語堪能な韓国人がいつしかサヨクと結託して反日ツィートするようになったのを見かけます。
    お互い話が合って仕方がないでしょうが、それ根っこは過激派だよって言っても通じないくらい
    サヨクって耳障りのいい言葉を盾に活動がうまいですよね。
    母国のメディアに洗脳されきってるあちら側の人から見ると左翼の方がまともに見えるでしょうが
    私達日本人からすると反日活動されてるも同然。

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