【特に女性は拡散を】銭湯などで男性器がついている自称女性は、女性風呂に入れないと厚労省通達。理念法と通達と、自治体規則と条例の上下関係を政治家が解説。(これは効果あるやつ)

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厚生労働省から通達が発出された。LGBT法案に付随する議論として、女性風呂に(男性器がついたままの)トランス女性が入浴できるだろうか?というもの。この議論の根底には、実はトランス女性ではないのに、女性を自称する男性に対する危機感があった。大きな議論となり、厚労省が敢えて通達を発した形である。文面には”技術的助言”という、一般には馴染みの薄い単語もあるので政治家として解説する。

通達は「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」の件名で、「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」と、かなりはっきり書いている。都道府県、保険所設置市及び特別区に対し、管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について配慮を求めている。

何が重要かと言えば、この通達さえあれば「浴場において、自称女性の入浴を断った」としても、訴訟リスクが低減する。施設側が女性利用客を守りたいと考えても、守ろうとして(つまり入らないでという)判断をした際に施設側がやられるリスクが指摘されていた。施設管理者側に通達を見せれば、安心して入浴させないという判断ができる。女性にとっては身を守る観点からも是非拡散して頂きたい。(女性に被害抑止、不安の払拭のため声を挙げて頂いている男性にも拡散して頂きたい。)

特に解説すべき理由は、これがあるからと言って完璧というわけでもないという点。また、自治体の規則とどう関連してくるか等も知っておいたほうがいいと思う。ちなみに、この部分は「言い訳だ!」的な議論がなされていたけれども、実は既存法の要領の踏襲。なぜあっさりと通達が出されたのかは背景がある。ポイントは、混浴という単語に集約される。

 

 

 

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厚労省通達

下記が実際の通達である。

 

明確に書いている
体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています

かなりはっきり書いています。解釈の余地はなく、火の玉ストレートですね。

 

対象は限定的
同じくトイレの問題もありました。こちらについては本通達では対処できません。
また、実は自治体条例には「確実に影響は与える」けれども、必殺兵器というものでもありません。
あくまで対象は民間事業者中心です。

①都道府県、保険所設置市及び特別区に対し、
②管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する
③周知や指導等について配慮

ここは文章をちゃんと切って解説しないと意味が分からないと思います。
最終的には「浴場業や旅館業」に対して述べているのであり、自治体にも一定の影響はあるでしょうけれども、実は風呂の問題だけで、かつ対象が民間という部分も覚えておいてください。

※ 逆に言えば風呂だけは守れるという話になります。

 

更衣室は別
通達を読んでいて感じたことですが、更衣室は別になるのでしょう。

入浴がダメなのですから、女湯に(通路等で接続されているであろう)女性用更衣室も同じくアウトになるのは、通常に考えればそうなるのですが、ここは通達には記載されておりません。

このあたりは法律に知識がある方、例えば国会議員などが入浴に限定して、かなり明確に「そうはならない」と発言(例えば稲田朋美先生も言っていた)しておりましたが、私はそれを見て「更衣室は厳しいな」と感じていたんです。

プールなどの場合は、更衣室の先が共同使用の施設になりますので、女性用更衣室の問題は以前として残ります。
その理由も書きます。

 

混浴がダメという部分を論拠
入浴のみに限定しては、国会議員側がはっきり言えていた理由です。

本Blogで何度も取り上げてきた橋本がく先生も、要領を論拠として公式の見解を示しておりました。
所詮は要領と言う方もいたわけですが、この通達の発出により相当な重み付けがされた格好です。

※ ちなみに私は本件通知と橋本岳先生は実は関係があるような気がしています。平の衆議院議員ではなく、前・衆議院厚生労働委員会の委員長だからというのと、このあたりの議論をガンガンやったことがあって、責めて通達がないと対応できないとクソみそに喧嘩したことがあるからです。

実は、混浴は禁止されています。
家族風呂などの貸切り風呂もグレーでして、秘境みたいなところの混浴温泉は「目こぼし」に近いもの。
法律の施行前にあった古い施設などに限定してのものでした。

要領はそれに沿ったものであり、要領は要領に過ぎませんが、風呂全体に対する国の考え方がありますから(法制定から随分になる)、LGBT法案が「あくまで理念法と強弁して制定」された以上は、厚労省の既存の考え方のほうが優先されたという恰好でしょう。

ここから通達の根拠となったものを解説していきます。

なんらの法に基づかない通達は、屁のツッパリにもなりません。

 

 

 

混浴は、実はダメ

古くはペリー来航に遡る、と言ったら笑うだろうか。
日本の風呂は、実は混浴がメインであった時代があり、1791年に江戸の銭湯で混浴を禁止する”男女混浴禁止令”が出されたが、混浴が主流であり続けたとのこと。明治になり、西洋人の常識からは野蛮と看做され、やっきになって「風呂を別」にした経緯がある。

実はこの際も西洋文化という外圧で男女が別になったというのは、どこか皮肉に感じた。
で、ここからが本論になるが、通達にある公衆浴場と旅館が併記され、かつ短い文章に押し込んではいるけれども、あの通達が芸術的に上手いというのは触れておきたい。

実は公衆浴場や旅館などは根拠法令が異なり、また日帰り風呂の場合などは自治体ごとに差異があった。
本件通達は、これらをうまく網羅して書かれたもの。

 

温泉の「男女混浴」は時代遅れになったのか

(前略)

旅館と日帰り入浴施設は適用法が異なる

旅館には貸切風呂がある場合も多い。これは基本的に混浴可だ。旅館は1948年にできた旅館業法に基づく、「旅館業における衛生等管理要領」の適用を受けており、同要領は「共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」としている。貸切風呂についての文言はないので、旅館の貸切風呂は混浴が可能なのだ。

そもそも客室の浴室には混浴という概念もないだろうから、客室から離れた貸切風呂も同様ということだろう。

では秘境の宿などには共同浴場が男女別ではなく混浴のところがあるのはなぜか? これは「目こぼし」だ。旅館業法ができる前から伝統的に存在している混浴の浴場は黙認されているというのが実態のようだ。したがって、現在、混浴で営業中の旅館が廃業すれば、減っていく運命にある。新設は認められていない。

(中略)日帰り入浴施設を規制する法律は公衆浴場法だ。実際には同法に基づき、都道府県あるいは保健所を設置する市または特別区が定める公共浴場条例があり、混浴の規定もここにある。

まず、すべての自治体において公衆浴場条例により原則的に男女の浴室・脱衣室を区分することとされている。したがって、同条例の適用を受ける日帰り入浴施設の共同浴場の混浴はほぼ見かけないはずだ。あったとしても、規制が強化され、廃止されてきているはずだ。水着等の着用を義務付けた施設について例外を認めている自治体もある。

子どもの扱いも自治体によって異なる。異性の大浴場に入れる子どもの年齢制限は9歳以下とする自治体が多いが、6歳以下から11歳以下までバラつきがある。

貸切風呂への対応はさらにバラバラ

貸切風呂についての公衆浴場条例の扱いもバラバラだ。東京都は10歳以上の男女の混浴を認めておらず、貸切風呂についての例外もない。それゆえ今回訪れた(中略)の貸切風呂は共同浴場と同様、10歳以上の男女は利用禁止なのだ。ただ、介護が必要な人を入れる場合は男女であっても混浴とはみなしていない。これについても自治体によって差があり、介護でも着衣を求めている自治体もある。

大阪府では浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、家族風呂を同一家族が一緒に入浴することを認めている。兵庫県でも条例を改正し、家族等に限り混浴を認めている。

そもそも旅館では貸切風呂での混浴は許されて、日帰り入浴施設では基本的に許されないのはどうしてであろうか。

(後略)

 

温泉の「男女混浴」は時代遅れになったのか

 

では、公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日)を触れます。

一応は資料として触れますが、長文ですし関連法規も多数でてくるのでLGBTにしか興味がない方は読み飛ばして頂いても結構です。

 

 

 

公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日)

この資料は50頁にわたるもので、お目当ての資料は4頁目の『別添2 公衆浴場における衛生等管理要領』になります。

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pdfの44頁目に
『(16) 共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこ
と。
また、共同浴室等においては、使用済みのカミソリを放置させない
こと。』とあります。

本件厚労省通達は、ここをひっぱってきたわけですね。

 

この通達が上手いのは、実は平成12年12月15日の通達では

3 脱衣室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること

(6) 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓、洗い桶及
び腰掛を備えること。
なお、給水(湯)栓は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であることが望ましいこと。

(9) 浴槽内面積の合計は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により
算出される面積以上であることが望ましいこと。

の文言もあります。

 

ゆえに、脱衣室も言及してしまえばいい、そう思うのは早計でしょう。
ここで出てくるのが技術的助言という、なんとも奥ゆかしい言葉に集約されると私は感じました。

 

 

 

技術的助言とは何か

助言ですから、あくまで「アドバイス」という扱い。
だからどうした?と思うかもしれませんが、なかなかに重たいもの。いわゆる通達の末尾には書かれていることも多い言葉です。

意外に思うかもしれませんが、国は地方に対しての命令権はありません。
ありませんと書くと語弊はあるのですが、この議論を分かりやすくするためにも、まずは「ありません」と書いておきます。

 

地方自治の観点もありまして、地方自治体は一応は独立しているわけですね。
ただし、例えば衆議院議員選挙や参議院議員選挙がある場合には、地方公共団体の選管の力を借りねばなりませんから、別途、法で定めているんです。法定受託事務と言います。

かつては「機関委任事務」と呼ばれ、委任した事務(仕事)に関して国は「通達」等を通じて地方自治体に様々な要求や規制を行うことができました。地方分権推進委員会において、上下関係や主従関係につながりやすい中央集権型の行政システムとして、制度そのものの廃止を勧告され、機関委任事務はなくなっております。

そのため、現在は「法定受託事務」と言います。

 

で、なんとなく見えてきたと思いますが、ここで助言なわけです。

もう命令する権限はないので「俺は、こう思うんだけどなぁ、ちらっちらっ」みたいな。
そういうのが技術的助言。

まぁ一般的に通達と略して触れているあたり、実態としては命令権みたいのまりますしね、そうは言っても現実はどうよ?というのはあるわけで、単に名前が変わっただけとも言えるわけです。

 

とはいえ単に名称だけとも言えないのが、本日扱っている厚労省通達。

ここには脱衣室(更衣室)は記載されていないわけです。
先ほど触れた、日帰り温泉などは自治体の条例で、都道府県ごとに記載されておるため県ごとの差異がすである。その上ででかいとこ、つまり温泉などの入浴施設および、入浴施設を持っているであろう旅館に的を絞ったわけですね。

余談になりますが、旅館業法の場合は宿泊者の台帳を管理しておりますから、日帰り温泉よりも少し混浴のハードルが低いのかもしれませんね。日帰り温泉の場合は、どこの誰が入浴したというトレーサビリティがありませんが、旅館の場合はございますので(混浴に近い形の)貸きり風呂の形態や扱いも異なる、と。

 

で、本日の通達です。

あくまで入力に絞った、脱衣は入っていない。
これは後退したとか意地悪したではなくて、ここまで言及してしまうと(自治体の独自性を侵してしまう可能性っと)対応できない施設も出てくるだろう、と。

この通達はあくまで入浴施設と旅館業に限定したものです。
類似する物は意外にあって、あまり限定してしまうと「本当に、上記の対象にしか網がかからない」からだろう、と。

 

他の施設にも、自治体側で援用してもらうには、これぐらいの書き方がいい。
援用というのは、拡大解釈であったり、拡大した適用という意味です。

うん、この通達のほうが使い勝手はいい。
(けど更衣室など使えない部分もある。)

 

 

 

条例と通達と要領と(自治体)規則

要領だけであれば、理念法とは言えLGBT理解増進法に負けてしまうと認識しています。

しかし、厚労省が「要領に基づき、こうだ!」と明確に通達を出せば、自治体としては「通達に従う」ことになる。

理解増進法において、法制定前から自治体ごとの規則があることは指摘しました。
これは施設管理者の判断基準となるものであり、別にLGBTを推進するためにあるのではなくて「いいから女子トイレに入れさせろ!」と来た際に、どうしたらいいか?というマニュアルみたいなものです。

公式に作るものですから、”つまみ出せ”とも書けず、玉虫色の表現のオンパレード。
その深度に大きなバラつきがあったので問題になっていたわけですね。

 

規則(自治体)
施設管理者の心得というか、考え方みたいなもの。
とはいえ、施設管理者が判断する際の基準でもあり、実は相当に大きな意味合いを持つ。

ポイントは議会の議決を経ずに作られる点。
あくまで公開の、内部マニュアルみたいな位置付け。

 

条例(自治体)
議会の議決が必須。
そのため非常に強い。

規則よりも遥かに強い。
ちなみに、法律に反してはいけないとはなっているけれども、無視して作ることもゼロではないような。
自治体にも法制局がありますが、法制局が助言(必死にダメと言っても)議会が無視して強行したら制定事態はできてしまう。

法令に反するのではなく(上下ではなく)横に出す形で無理矢理に拡大解釈するものもある。
いわゆる横出し条例というもので、大阪ヘイト条例などはこれ。

 

理念法vs要領
理念法であるLGBT理解増進法と要領だと、理念法であっても「国会の議決を得た」という点では法のほうが重たい気がする。

つまり理念法vs要領だと、地方自治体目線だと法が優先された可能性は高い。

 

通達vs理念法
決め打ちでターゲットを絞って撃ちこんできているわけで、ここまで具体的に書かれれば通達のほうが上位。
しかし範囲は限定的。

厚労省なりの、いや正確に言えば自民党厚労族の良心でしょう。
この通達のほうが理念法よりも、自治体業務としては上位。

 

今後の自治体規則と通達
有り難いなぁと思うのが、ここ。
議会の議決を経ずに作られるため、規則はどうなっていくかは未知数だった。

今回の技術的助言は、自治体規則には「実は関係ない」のです。
けれどもまったく影響なしとはならず、この助言が「民間企業にはこう指導してはどう?」という触れ方であっても、実際に民間企業に指導するのは(保険所を抱えた)自治体側でありますから、自然と自治体規則もそちらに収斂していく。

 

横出し条例は?
規則と市条例の際に、なんとなく感じたと思いますけれども、この技術的助言は自治体で制定する条例には無効。
武器として摘示することは可能であっても、確定的な武器にはならない。

真っ赤な首長が、すっげぇ条例を持ちだしてきても、補完的な効果しか発揮しえない。
議会側が通してしまえば制定されてしまうだろうから、要迎撃。

ちなみに公共トイレのほとんどは自治体の施設です。
公園しかり、公民館や体育館しかり。国立の博物館とか美術館ぐらいしか国が管理する公共トイレはない。

これらは自治体の規則で運用されるため、今後の動きはいまだに見えない。
だが、この厚労省通達は、恐らくはトイレに関する「考え方」にも、自治体に対して一定の影響を及ぼすと思う。

 

 

 

お風呂は守れる、これから先は・・・?

風呂だけは、LGBT理解増進法の推進側の先生も「強く発言」していました。
稲田朋美先生が言ったときは大炎上していましたが、あれはあれで言ってることは正しかった。

風呂だけならそうなんだよ、うん。
だから通達は出せたし、そこはあっさり行きました。

 

問題は、自治体が所掌するその他の事務の部分。
まだまだ問題は山積しており、ひっそりと様々な議論は水面下で進行中。

 

ほんとに、LGBTの方はこの状況を望んでいたのだろうか。
敢えて「風呂は無理!」ときっぱりと通達を出され、
結局は「トランスに偽装した変なやつが怖い」とマジョリティから敵視されるような流れ、

今まで通りにひっそりとやっておいたほうが幸せだったんじゃないのかなぁ。

 

とりあえず、この通達をしっかり拡散していけば、女性風呂は守られる。

あんまり酷ければ、脱衣室についても通達を求めたいけど、ちょっと実務的にはハードルは高いかなぁ。
更衣室に入ろうとするとき、「おい、おまえはオッサンではないのか?ちょっとズボンを脱いで、確認させろ」と、オッサンみたいなオバサンに求めていいのか、と。自治体規則の場合は”アウティングはしちゃダメよ?”と書いているため、「おい、おち○ち○、見せろ」なんてひっくり返っても言えないわけよ、規則にも書けない。

脱衣室を入れるか入れないか、通達の発出時にも迷いはあったんじゃないかなぁ。
要領という根拠をもっていないプールにまで、国が手を突っ込んでしまうことになるし、ここは「技術的助言」という言葉の奥ゆかしさが全てな気がする。

 

なんの準備もなく、謎の理解増進法を作られたことにはいまだに怒りはある。
とはいえ、一定以上の効果を発する通達が発出されたことには感謝する。

 

 

施設管理者が訴訟対策においても使えるだけの武器が

厚労省から発出された。

単に要領だけでは弱かったわけだが

通達となることで、自治体規則にも一定の影響を及ぼすだろう。

わざわざ国民が伝えて回らねばならぬことが意味不明だとは思うけれども

これで女性風呂の安全が確保されるのであれば、

是非、協力をお願いしたい。

風呂については、これで議論は終わりだ。

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. カルライン より:

    とりあえず「0.1安心」ですかね…
    こんなかんじで、この先もずっとプチプチとセキュリティーホールを潰していかなくてはいけないですね…

    人々が関心を無くしたら…LGBT活動家が必ず浸食してくるので、忘れてはいけない。

    2021年にLGBT理解増進法・稲田合意案(LGBT差別禁止法の中核成分混入)が通っていたら、もっともっと酷いことになっていたと思う。

    なぜなら、2021年の世論は…「2021年に(中略)社会運動化・政治運動化されるといろんな副作用があるのではないか、慎重な議論が必要、とメディアに答えたところものすごいバッシングにあいました。(令和5年6月15日参議院内閣委員会、山谷えり子議員)」といった状況だったわけですから。

    この2年で世論が大きく変わった(正確には、ここ半年ぐらいで急激に変わった)。

    国民生活への害を防ぐことは非常に重要ですが、それと同時にやらなければいけないのは「そもそもの原因を取り除くこと」。

    小坪議員の一連の説明で、「そもそもの原因」は2018年に自民党が出した「LGBTに関するわが党の政策について(性的指向・性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方(平成28年))」に縛られているからである、とのことですので…ここを改訂することも同時並行で必要かと。

    改訂の根拠は「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」の部分で良いと思います。

    「アメリカは大統領が民主党、日本は首相が宏池会」という敵にとってのボーナスステージにもかかわらず、日本の世論が大きく変化し、敵は、相当妥協せざるを得なかった…

    さすがにバイデン政権の時では難しいでしょうから、今から準備し、アメリカが共和党政権になったら、LGBTに関する自民党の基本的な考え方を「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることを目指す」に変更する…

    やっと、これが可能な世論になってきたと思います。

  2. BLACK より:

    >「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」

    厚生労働省のこの通達は、日本全国の自治体にとっても、民間業者にとっても
    全国民にとっても、非常にありがたいものだと感謝します。

    この要領で、トイレ・更衣室等々と進んでいただけるか私には不明ですが
    トイレ・更衣室等々と、がっちり進んでいただきたいと願っています。

    スポーツ競技に関しては、自民党の先生方が頑張って下さっておられるようで、
    期待しています。

    LGBT法対策の為にご尽力下さる、省庁・職員の方々・政治家の先生に
    心からの御礼と感謝を申し上げます。

    (LGBT法が成立したからには、このような通達は絶対的に必要であり、ありがたいと感謝しますが、
    このような通達が必要な世界を、LGBTの方々が望んでおられたのか私には疑問です。
    ですが、このような通達を出さす必要のある世界を、自民党と活動家の方々と推進派の先生たちが望まれたのです。
    一般国民が、保守層が望んだ世界ではありません。)

    以上 文責 BLACK

  3. 波那 より:

     何か、もう……あの人が自分の選挙区に媚びる為に、G7で核廃絶を訴えたいからが為に、バイデン民主と取引して引き換えに我が国だけがLGBTに特化した法律を作った、ポチにされた国だと恥ずかしさが込上げるだけですね。あの何が何でもと言う異様な押し付け、アタフタと焦って、もう法律にすることは決まってるんだよ!ゴチャゴチャ言うなとアッという間に法律にされた。あんなふうに長年の懸案が政権側の意向、思惑のみで独裁的にゴリ押しで決められてしまうのだと知った。じゃあ、国家の安全を守る為にG7では我が国だけがないスパイ防止法も、関連するセキュリティクリアランスも、あんなふうにやる気にさえなれば、反対の声を潰して完全無視してでも、やろうと思えば出来るんじゃないの?でも国家国民の安全の為に必要な案件についてはやらないんだよね。それで自分らがやらかした後始末、見た目が男なら女風呂に入れないんだよ!と「お触れ」を国が出しますからねと言われても、ワァー凄い、凄いとはならない。
     アメリカでは共和党大統領候補者がバイデン民主のLGBT政策を破棄する、アメリカを正気に戻す!と言ってます。共和党が政権についたら、アララ…何でこんな正気じゃない事をやってしまったんだと、正気じゃなかったのか?自主性は無いわけ?と見られるわけですね。

  4. 波那 より:

    国がやろうとしている、もう一つの屈辱案件、LGBTと関係ねぇよ!と怒られるかも知れないけれど、起きるのが今日なので、ごめんなさい。

    先祖返りをする自民党…

    🔻危うい「日韓協力ムード」 韓国「貿易立国」破綻で日本から先端技術〝パクリ意欲〟インドネシア産LNGを日本と共同で安価購入を夢想
    – zakzak:夕刊フジ公式サイト 室谷克美
    https://www.zakzak.co.jp/article/20230628-NJ774UNGOFMFLFUEBQGRGH7WBE/

    日韓財務対話が29日、東京で7年ぶりに再開される。両国政府は、金融危機時に外貨を融通する「日韓通貨交換(スワップ)協定」を再開する方向で最終調整に入った。岸田文雄政権は27日、輸出手続き上優遇する「グループA(旧ホワイト国)」に、韓国を再指定するための政令改正も閣議決定した。岸田首相と、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が日韓関係の正常化で合意したことを受けたようだが、両国には、島根県・竹島の不法占拠や、韓国海軍駆逐艦による海上自衛隊哨戒機へのレーダー照射事件など放置できない問題が多々ある。気になるジョー・バイデン米大統領と、ラーム・エマニュエル駐日米国大使の発信。日本の主権・国益は守られているのか。ジャーナリストの室谷克実氏は、日本の最先端技術が危険にさらされかねない「日韓協力ムード」の危うさを暴いた。

    日韓のマスコミには「日韓協力ムード」があふれている。日本の場合、岸田文雄政権が旗を振り、本質的にマゾヒスティックな「対韓屈従願望」を持つ、多くのマスコミが靡(なび)いているからだ。

    しかし、ここに大きな問題がある。

    👉日本人が思う「協力」と、韓国人が語る「協力」では、実態としての意味がまったく違うことだ。韓国政府や韓国企業が〝上位パートナー〟に対して語る「協力」とは、極言すれば「ただでもらうこと」「パクリできる仲になること」だ。

    パクリ意欲に満ちた使節団を、日本が「おもてなしの心」で迎えていたら、過去の例なら半導体、最近の例なら高級果実のような大損失が待ち受けている。

    韓国は、日本とは異なり「貿易立国」の路線を採り続けている。ところが、最大の儲け先だった中国との貿易が赤字に転換した。

    米軍の最新鋭地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイル(THAAD)」の韓国配置に始まる限韓令や、中国経済そのものの落ち込みもあるが、最大の問題は技術力だ。韓国で製造される工業製品は、中国でも生産できるようになった。その状況を突き抜ける、つまり「やはり韓国製でなければダメだ」と評価されるような製品は韓国には存在しない。

    さらに半導体不況が韓国の「貿易立国」路線にブレーキをかけている。

    前政権は「日本には2度と負けない」「いまや韓国は世界を先導する中枢国家になった」と豪語した。そして先端製品の素材、部品、製造装備を国産化すると力んでみた。もちろん政府予算も投入した。大本営発表は「順調な進展」だったが、いま点検すれば先端製品の素材、部品、製造装備の対日輸入額は微増している。

    半導体に関しては、システム半導体もファンドリー部門もトップ国家との差が広がるばかりだ。

    EU(欧州連合)の内燃機関車に対する厳しい環境基準を突破できる技術もない。水素部門、量子コンピューターの研究も遅々として進んでいない。

    だから、いますぐカネを稼げる製品を製造できる技術、いずれ世界をリードする最先端技術を何としてでも手に入れたいのだ。

    韓国の産業通商資源省は6月初旬、外部の専門家や経営者も招いて拡大対策会議を開いた。同省の公式ホームページには「韓米・韓日首脳順訪の後続措置として、先端技術協力の積極模索」とある。

    韓国が、米国あるいは日本に提供できる先端技術が何かあるのか。ないのに「協力方策を積極的に模索」とは、パクリ意欲の表明としか理解できまい。

    同省はかねて、「インドネシア産LNG(液化天然ガス)の日韓共同購入の協力」にも意欲を示している。

    「簡単にできそうな協力だ」と考える向きもあろう。だが、日本は長期契約で比較的安価に購入している。スポット買いで負担が大きい韓国としては、日本の買値で入手することを夢想しているのだろうが、インドネシアが黙っているはずはない。

    韓国の「対日協力攻勢」を〝純真な気持ち〟で受け止めていてはならない。

    対中国、対北朝鮮の軍事協力は進めなければならない。しかし、他の部門の「協力」については、用心第一。「甘い策略」に乗る公務員、企業経営者、あるいは農協指導者が出ないことを願う。

    • 波那 より:

      もう、みんな忘れてるかも知れないですが、私個人としては「日韓合意」の時と「軍艦島ユネスコ登録」の時の外務大臣としての対応を忘れてはいないので、この人首相になったらやるんじゃないか、やりたいと思ってるだろなと思っていた事が現実となりました。自民党には先祖返りなんですが、今の日本人はネットが普及してなかった頃の日本人とは違う別者です。支持率ドカ下がりしてるらしいですが、だから選挙は当分しないのではと思う。安倍さんが居なくなってしまった日本では、今の政権はフリーハンドを握っています。またバカにされ、ひたすら我慢を強いられる元のあの日本に逆戻りです。安倍政権ではあった希望と誇り、安心感は一挙に取り去られてしまったことへの絶望感…。

      ではここで、ネトウヨと無視されるだけの国民の声

      🔸>同省はかねて、「インドネシア産LNG(液化天然ガス)の日韓共同購入の協力」にも意欲を示している
      (=゚ω゚)ノ 「共同購入」じゃなくて日本が買ってウリの言い値で渡せってこったろ

      🔸↑これな

      🔸そもそも竹島侵略した国家と
      国交ある事自体がおかしな話

      🔸岸田は竹島を韓国にくれてやるつもりだろ

      🔸これまで日本の産業がどれだけパクラれ焼き畑商法で潰されたか
      農産物の品種は盗んで海外に輸出
      震災のような日本の危機には災害に乗じて海運を奪い取る
      日本の税金でできた環境技術も日本の公共団体に人員送り込んで輸出で稼ぐネタにしようとしてる
      警戒心なくぼーっと生きてたらアホウドリみたいに狩り尽くされる やり返せよ

      🔸ほんまルーピーと在日マスコミがガンやな

      🔸自助努力皆無、他責文化、発展性なしの朝鮮人は、人権無視国家に植民地統治してもらったほうが、確実にお互いプラスになる
      実際、日本からパクった製品を「ただ量産する」だけなら韓国はそれなりにやってこれてた。中国やロシアなら製造部品として韓国人を取り入れることもできるはず

      🔸政治に無関心な層は朝鮮コンテンツで懐柔
      嫌韓ですら反日に批判的な韓国人の記事を出せば騙させる
      日本人はチョロいと思われてるだろうな

      🔸>「甘い策略」に乗る公務員、企業経営者、あるいは農協指導者が出ないことを願う。

      出るよ、どこにも必ずマヌケがいる、またまた繰り返すのさ

      🔸同じ過ちを繰り返すアホ
      騙された経験を生かせないってことは反省もできないってことだし

      🔸おだてられて相手の言い分聞いて成果ありとドヤ顔 岸田ってポッポまんまやん

      🔸弱ってる今、追撃戦して大ダメージ与えるべきなのに、それが判らない日本人。

      やっぱり織田信長は異端だ

      🔸パクリというよりいつもの盗みだぞ
      近くによってきたら忙しいフリするとか丁寧に引き離している、お人好しすぎるから歴史から学べ。

      🔸尹は笑いが止まらんだろうな

      🔸もう自民は韓国人の政党と思ってるわ 日本人のために政治する気なんて無い

      これも、あるからね…。

      黒刀🌑@2KQxP6Yw3UeL5P4
      少なくとも俺の周りの在日朝鮮人は、五体満足な体で20〜30歳で生活保護を受け、気楽な人生を送ってる。
      ある者は、どうせ歳を取ったら生活保護を受けたらいいと、国民年金も掛けてこなかった奴らを嫌というほど見てきた!
      そんな穀潰しの外国人に養うために俺の税金を使われてたまるかが何が悪い💢
      午前10:38 · 2020年6月9日

      ひよどり@hiyodori5603
      返信先: @2KQxP6Yw3UeL5P4さん
      どうにかして全員送り返せないですかね。
      まじで腹立つ!😡💢
      午後3:37 · 2020年6月9日

      妻のベアラー@musuka1080
      返信先: @2KQxP6Yw3UeL5P4さん
      日本でプー太郎を10年やっていれば、自分の国で一生暮らせる金が手に入る。日本の生活保護でね!

      と言っていた在日〇国人いて、そんな事が許されてるって、、、

      まじめに働いて税金を納めてるのがほんまアホらしくなりますよね
      午前9:34 · 2020年6月10日

      woo@woo67037282
      返信先: @2KQxP6Yw3UeL5P4さん, @naranohuusanさん
      本当に腹立たしいですね。
      こんな奴らに参政権を出せとか言っている在日国会議員も含めて一度在日は全員母国に強制送還するようにしてほしい。
      本当に困ってる日本人を先ず救済です。在日いなくたって全く影響ない。奴らは日本を食い物にしにきてる。そのうち日本は乗っ取られる危機感を強く覚えます。
      午前8:14 · 2020年6月10日

      ken225209@ken225209
      返信先: @MARUNI_KIKYO_さん, @sayasukajepunさん, @fq_lkgさん
      仰る通りです
      戦前戦後に日本に仕事を求めて朝鮮半島から夥しい数の朝鮮人が密航。
      不法に日本に住み着いた彼等はやがて「生活保護費を払え!」と暴動、1950年「長田区役所襲撃事件」を起こす。

      日本は現在、在日外国人に生活保護費を年間1200億円を支払い内、800億円は在日韓国、朝鮮人に支払うザマ。
      午前8:47 · 2022年10月12日

      親子代々生活保護の在日朝鮮人もいると聞いたことがある。さらに、反日活動をしている在日朝鮮人が生活保護の不正受給で逮捕された事件もあった。

      在日朝鮮人が生活保護で日本の福祉をしゃぶり尽くしているのは事実である。朝鮮人だけで年間800億円の生活保護ははっきり言って異常な数字である。

      在日朝鮮人だけでなく外国人に生活保護は必要ない。一刻も早く強制送還すべきである。
      https://hoshu-hoshu.blog.jp/archives/20883241.html

      💌小野田紀美議員の国会質疑はユーチューブでよく見るんですが、外国人生活保護の件で国会では彼女は一人戦っています。しかし政府には右から左への聞き流し案件なんです。

  5. 山形賢一 より:

    さて、本当にこれで大丈夫でしょうか?
    確か経産省のトランスジェンダーの方が女子トイレを使わせないのは違法だとかで、裁判してますよね?二審で判決が覆されそうだとかどうとか、うる覚えで申し訳ありませんが。
    お風呂の件でも裁判が行われおかしな判決が出ればひっくり返るのではと危惧しています。

    • azumaebisu より:

      御説ごもっとも!岸田苛斂誅求売國亡國内閣が潰れる迄、議員各位に問い続けます。

  6. 柚木照哉 より:

    通達そのものがLGBT法に、さらには憲法に違反している、という裁判を起こされる可能性が大です。今回の法成立が活動家とそれを支える弁護士に付け入る隙を与えている事を軽く考えるべきではありません。その先の日本国体の破壊工作を思うと、身の毛がよだちます。

  7. 宿利 より:

    LGBTどうでもいいがスポーツは体力勝負なので精神が女性か男性とかは関係無くXX、XY遺伝子で分類だ
    当然トイレやお風呂、等肉体を晒すところは精神とは関係無い。
    だから遺伝子で分類する
    どうしてもその分別が無理なら生殖器まで変更してから通常の分別をする。
    当たり前だと思うけど
    アラブに行ったら即死刑になる案件だ

  8. azumaebisu より:

    やらないよりは【マシ】なんでしょう…橋本岳さんの様な【我國破壊】のLGBTQ推進派の様に【通達一本】だけで、【女男なりすまし犯罪】が防げるか如何か?…成り行きを観察する他無いでしょう…今は!

     予想は【多分無理】…相当数の【自然女性の被害・犠牲】の上に、漸く【改正】されれば未だ良い!といった【地獄法】になりそうな予感がします。

    【LGBTQ反対の心ある議員各位】が、迅速に対処して【自然女性の犠牲】を一人でも少なくする事を切に望みます。つまり【猛毒LGBTQ法の毒消し】が如何しても必要です!

     全く【余計な事】をしてくれたもんだ!

     そうでなければ【米國バイデン政権の手下であるラーム・エマニュエル駐日大使】が直接の【下手人】である【米國による我國への内政干渉の罪】を軽減出来ません…

     バイデン政権・米國民主党、米國国務省と駐日米国大使館は、我々日本國民の過半数を【親米→内なる反米】にしてしまった報いを、これから受ける事になります。

     米國は、我國と我々日本國民を、余りにも馬鹿にし過ぎた…

     我々日本國民は、心底怒ったら手が付けられませんよ!覚悟せよ。

     先ず、貴方方の手下である【岸田政権】をぶっ潰します。

     小坪市議、
     【LGBTQ推進派の愚行】の所為で【スッタモンダの大騒動】になっている最中に、『混乱に輪を掛け混ぜっ返す様ですが…』この問題で、一つ見落とされている事がある様に思えます…

     それは、【体は女、心は男の女男】諸氏が、『等閑に付されている…』と思えてなりません…例えば、【彼】が…

    1,【浴場・脱衣所の男性向け】に、「何の気兼ね無く」利用出来るでしょうか?

    2,ましてや【彼】が、外観が【絶世の美女・美少女】だった場合…忽ち【強姦】等の【性犯罪の餌食】にならないのか?

    3,一連の【LGBTQ醜聞=スキャンダル騒動】で、何故か殆ど【無視】されている【彼等
     】が、もしかしたら『一番生き辛い』思いをしているのでは無いか?…

    と、私の様な【男男】=【自然男性・ノーマル男性】が、乏しい【想像力】を絞ってみると…その様に感じます…

     もしこの想像が【現実を突いている】なら、法の平等・公正に反しますよね?

     小坪市議は、如何御考えになりますか?

     

  9. あかだし より:

    >ほんとに、LGBTの方はこの状況を望んでいたのだろうか。
    >敢えて「風呂は無理!」ときっぱりと通達を出され、
    >結局は「トランスに偽装した変なやつが怖い」とマジョリティから敵視されるような流れ、

    >今まで通りにひっそりとやっておいたほうが幸せだったんじゃないのかなぁ。

    上記のように小坪議員は書かれていますが、LGBT活動家(LGBTの方ではなく)はそれを望んでいると感じます。
    このことにより、マジョリティとLGBTの方との分断を生み、この分断を飯のタネにするのでしょう(同和しかり、アイヌしかり)。
    いい加減、強制的に認知させられることによる分断をあおることをやめてほしい。認知しなければ差別しようもないし、結果分断も起こらない。
    「弱者救済」などといいことをやっているように見せて、実は分断を生み出し、さらなる差別を呼び込む活動家を取り締まってほしい。

  10. 神無月 より:

    LGBTQ関係では、日本よりもニ歩進んでいる他国の混乱、犯罪と失敗の手本が多々有りますので、それらを参考にするだけでも議論の方向性は見えて来るように思います。

    具体的な事例や判例を集めて、感情的ではなく客観的な議論の場に持ち込めれば落としどころも見えてくると思えます。
    全ての国民が安心して生活することができる環境とは

    先日、教育長とお話出来る機会が有り、LGBT理解増進について教育現場としての取り扱いをお聞きしたところ、まだ具体的な段階では有りませんが、苦慮するような感じでした。

    しかしながら、政府は異次元の少子化対策へアクセルを踏みながら、片や、LGBT法は少子化を進める?取り組みですので、日本には、政府が2つ在るのか?と思ってしまいます。

    メディアのLGBTに関する報道は予想通り皆無ですね。
    支持率がこれ以上に下がる事を避ける為に政府に忖度なのか、それとも、不安の声が高まり骨抜きにされないよう報道しない自由なのか?

    江戸時代が混浴だった事は、ねずさんのひとりごとブログで知っていました。
    当然、生娘さんも居ますので心配と思いますが、背中を流す仕事の三助さんが、しっかりと見張っていたそうです。

    大人の性は、案外と開放的?だったようですね。
    .

  11. uomeki-tonight より:

    「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」

  12. gebonasu30km より:

    こんな事通達を出さなければいけない世の中になったか。

  13. narwhal より:

    「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」

  14. youtanwa より:

    怖い怖いと煽っているのは差別屋だけ。

  15. uehaj より:

    何も変わらない。言われなくても今までそうして来た通り。議論してきたとおり。騒ぐのはLGBTを、社会的に存在してならないものと扱いたいツボと自民党だけ。/社会としてのLGBT理解が進んだとは言える。

  16. udukishin より:

    そういう共通認識で議論されてたとはいえ明文化は大事だからな

  17. frkw2004 より:

    逆におっぱいのついている人は男性風呂に入れない、にしないと不公平な気がするけど、太った人はおっぱいあるから入れないことになる。

  18. prjpn より:

    ゲイの人が男湯に入るのはいいのだろうか?境界がよくわからない。

  19. Lumin より:

    誰かと思えばもともと残酷で有名だった市議か

  20. ys0000 より:

    更衣室がまだ課題で残ってる?浴場に入らなければオッケーとかプールなら大丈夫とか、そんな話になるの?ちと問題が残るな。更衣室は個室を用意してあげるといいのかもわからんが。

  21. avictors より:

    問題の法の適用範囲は生活全てを網羅。その内、公衆浴場について、通達は「混浴はダメ、また性は身体的特徴で分ける」という行政の解釈を示したが、それを違法と訴えることも可。行政の解釈に反する条例制定も可。

  22. dtpg より:

    わざわざ言うこと?

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