行橋市において、議会に出席する全ての市幹部職員がブルーリボンバッチを100%着用。私の質問に対し、市行政が答弁した。質問の要旨として、拉致事件に関する2つの法律について問い、その中において「地方自治体の努力義務」として啓発が明文化されている。敢えて法律の条文を問うているのは、”法に基づく責務”であるというロジックだ。行政職である以上は法に従うべきというもの。
例年に渡って同種の確認を行っているのだが、「ブルーリボンバッチの着用は政治活動ではなく、法論拠のあるものである。よって執務中の着用については問題ないか?」という質問の答弁をとっている。これは拉致事件の啓発が自治体の努力義務として法に明記されている以上、答えは一つに絞られてくる。当たり前のことと言われるかもしれないが、議員が議場で発言することにより、初めて効果を発効する性格のものだ。理由は、努力義務に留まっているため。
それを受けて「本日、議場に入室している市幹部職員のブルーリボンバッチの着用率は何%か?」と問うた。これは発言通告に基づくもの。私の質問をより正確にいえば「着用率は100%ですか?」と言っており、「100%なら100%と答えてください。」と畳みかけている。
本件については、産経新聞が報じた。
記事においては救う会全国協議会の西岡力会長がコメント、また救う会福岡の藤井守人代表がコメントしている。西岡会長からは、全国に広まって欲しいという声も頂いた。
ところで。
大阪地裁堺支部において、ブルーリボンバッチの着用を巡って騒動が起きている。私は立法権に属する者ゆえ、司法権については直接的には介入すべきではないけれども、法に基づく行為として着用には問題はない、政治的な主張とは異なるものであるという考えから質問に立っている。また、当市の市行政は、法を素直に読み解いた結果、「啓発の努力義務」の観点から「執務中の着用には問題がない」と明確に答弁している。
我が国は三権分立であり、立法・行政・司法のそれぞれの権能は分立しており相互監視となっている。ゆえに立法に属する者としては、司法には踏み込むまい。ただし、地方議会においては立法側・行政側ともに”政治活動ではない”とするエビデンスを示したことは述べておく。
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(OGP画像)
- 啓発週間「ブルーリボン」課長級以上着用へ 福岡・行橋市
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)
- 政治家として、青いバッジを胸に飾ること。
- それは十字架であり、責務を果たせていない罪の証でもある。
- とても重たいものなのだ。
- 当市の田中市長が、非常に良い答弁をしている。
- 「何ができるというわけではないが、少しでも気持ちに寄り添えるならば」という趣旨だ。
- 市内の幹部職員が、一気に動く。議場に入る職員が全て、着用。
- ここに至るまでの法的なロジックが重要だ。
- 全国に伝播し、少しでも同じような議会が増えることを切に祈る。
- 拉致された被害者や家族の、取り戻したい!という願いに対し、
- 地方行政は、直接的には応えられない立場だけれども
- 少しでも寄り添いたいと思ったんだ。
- 拉致被害者の全員奪還を願う者は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
啓発週間「ブルーリボン」課長級以上着用へ 福岡・行橋市
福岡県行橋市は7日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間(10~16日)に、課長級以上の市職員が、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」を着用する方針を明らかにした。市議会本会議で鹿島英樹総務部長が答弁した。
北朝鮮人権侵害対処法では、拉致問題解決に向け地方自治体に対し「国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」と規定している。鹿島氏は答弁で、同法を引用し、業務中の着用について「法的には問題がない」との認識を示した。
同市ではすでに、市議会に出席する市職員については全員がブルーリボンバッジを着用している。対象を拡大することで、拉致問題の啓発を強化したい狙いがある。
拉致被害者の支援組織「救う会福岡」の藤井守人代表は市の方針に対し「着用は手法の一つだ。拉致問題を知らない人への啓発や、忘れている人に思い出させる効果はある」と評価した。
「救う会」会長で、麗澤大学客員教授の西岡力氏も「人権問題として啓発義務は法律にも規定されている。モデルケースとして他自治体への波及を期待したい」と述べた。
ブルーリボンバッジをめぐっては、大阪地裁堺支部の裁判官が、平成30年5月から令和2年7月にかけて訴訟当事者や傍聴人に法廷内での着用を禁止。これが憲法違反に当たるとして、大阪府内の男性3人が先月、国家賠償を求め提訴している。
啓発週間「ブルーリボン」課長級以上着用へ 福岡・行橋市 https://t.co/esA3823JUz @Sankei_newsより
私の杉並区長時代も、課長以上はブルーリボンバッヂを着用していたし、区の人権週間事業では、横田めぐみさんのご両親にもご講演いただいた。北朝鮮による拉致こそ、国民への最大の人権と主権侵害。— 山田宏 自民党参議院議員(全国比例) (@yamazogaikuzo) December 9, 2020
行橋市、素晴らしい!
全国の自治体でも是非、普通に実施して欲しい。
一方の、大阪地裁堺支部裁判官は、、、、
何なんだ?https://t.co/28VhKg18DM— 長尾たかし・前衆議院議員 (@takashinagao) December 8, 2020
この活動が広く伝播し、全国に広まることを強く希望する。
読みやすいよう要旨として一部を抜粋。厳密には議事録は動画をご覧ください。
(問1)
人権週刊期間中においては「自治体に課されている啓発の努力義務を果たす」観点から、着用することを市の方針として認識して良いか。
(答1)
自治体には、啓発について努力義務が法で定められております。
したがいまして法的に問題がないと認識しており、「北朝鮮陣形心外問題啓発週間」中は、部長級、課長級の職員がブルーリボンバッチを着用するようにしております。
(問2)
本日、議場に入っている市職員について、ブルーリボンバッチの着用率を問います。
(答2)
100%です。
(問3)
啓発週間以外での職員の着用については。
(答3)
啓発週間以外でのブルーリボンバッジ着用については、市職員の自主的な判断での着用となります。
市議として、市内の産廃問題と条例について問い、
次に政治家として、国内の人権問題である拉致問題を問いました。
続けて、ウイグルなどCHINAによる人権弾圧を問うています。
実は、同じ日の一般質問です。
もしお読みでない方は下記もご覧ください。
さて、実は「事実」は2つある。
一つ目には、議場に入室している全ての執行部がブルーリボンバッジを着用しているという点。
二つ目には、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の期間中に、行橋市の部課長級職員が自主的にバッジを着用するというもの。
似て非なるもので、一つ目は、議場で問うた”今日この日、いま”というもの。二つ目のほうは、これからの一週間、部課長級職員が執務中に着用するというもの。
この2点が非常に目立ってはいるが、物事の本質はそこではない。
報道でも大きく取り上げられ、また国会議員なども取り上げている。
この質問で重要になるのは、実は法解釈にある。
といっても解釈の余地などないものなので、単に読み上げるだけではある。
法律は以下の2つ。
・拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(平成18年6月施行)
・北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(平成14年12月施行)
特に本件に関連するのは以下だ。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)
第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。
2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
お分かりだろうか。
「啓発」についての努力義務が明確に規定されている。
あくまで努力義務に過ぎないため、敢えて市議が議場で触れねば効果を発揮しえないのだが、議場で述べれば「ありますよね?」と問えば、「イエス」以外の回答はない。
ブルーリボンバッジの着用が政治活動であるか否か。
仮にそれが政治活動であるならば、執務中の市職員の着用は不可能である。
地方公務員法違反だ。
ただし、「法に基づく行為」ならば、むしろ公務員として”行うべき事業”ということになる。
ゆえに法律から入った。
質問のポイントは、ここに関する法令の読み上げ、および念押しのように確認をとっている点である。
西岡会長とも電話で話していたのだが、(プロ集団である地方議会にとっても)恐らく意外な盲点だったろうという話をした。素直に法律の条文を読めば、こうとしか読めない。
「議場に入室している市職員の着用率が100%」とか、「啓発週間中の部課長級職員の着用」は、このロジックの上に成り立っている。
議員として行政に問い、そして「啓発の努力義務」を相互に確認した上で、着用するという結論になっている。つまり、政治活動ではないということが、立法・行政の間で確認され、それが報道されたわけだ。
我が国は三権分立でありますゆえ、司法に介入するつもりはないと、再度述べておきますけれども、「司法は、法に基づき判断する権能」であると理解しております。私の認識ぐらいは述べてもよいでしょう。
無論、裁判所にいる者ら全てを「公務員」というつもりはありませんし、この法律が努力義務を課しているのは地方公共団体であります。
裁判官も公務員でありますが(裁判所職員は特別職国家公務員)、地方公共団体の公務員ではありません。分かった上で述べております。
ゆえに、裁判官に同法が努力義務として課されているとは思っておりませんし、言いません。けれども、地方議会においても立法権・行政権の認識は上記の通りであるというのは事実として示したい。
裁判所は判例で動くのだろうけれど、こちらには議事録がある。
重みは同等であろうと認識しております。
さて。
裁判官が公務員であったとしても、努力義務はないのだろうという風に述べました。
「いまは」という意味でございます。この裁判をあんまりゴチャゴチャ続かせるようだったらば、【特別職国家公務員にも、努力義務を課す】ことも検討せねばならんだろう。
そういうことを述べております。
私は司法の権能を踏み荒らしてはいない。
だが、司法も私の権能を侵すな、と言わせて頂く。
司法は法に基づき判断すればいい。
立法は、法を作る場所だ。
あんまうるさいなら、「ガチャガチャと騒いだこと」をソースとし、それをもって法改正の気運を高めるまで。
私にとっては、とても大切なバッジなんだよ。
人の大切なものの上で、あまり騒がないほうがいい。
政治家として、青いバッジを胸に飾ること。
それは十字架であり、責務を果たせていない罪の証でもある。
とても重たいものなのだ。
当市の田中市長が、非常に良い答弁をしている。
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全国に伝播し、少しでも同じような議会が増えることを切に祈る。
拉致された被害者や家族の、取り戻したい!という願いに対し、
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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)
ごめんなさいね。小坪議員様はとても頑張っておられます。そして小坪議員様方の活動のおかげさまで支援の思いが広がっていることも理解しています。
けれども一向に埒があかなくて、時間ばかりが経ってしまって、本当に切ないですね。
緊急拡散お願い致します。今回のコロナの感染者爆発の公的証拠です。
ttps://youtu.be/UTDEaDzyWcA
日本人が、または日本の公務員がブルーリボンバッチをつける
このことを非常に嫌がる人たちがおられる
独立国としては奇妙なことだと私個人は感じます。
または、ドラマ中の悪役にブルーリボンバッチを付けさせる。
それがまかり通る。
独立国としては有り得ないことだと私個人は思います。
誘拐された家族を帰還させたい、この願いに反論出来る理屈はありましょうか。
自宅の戸締り防犯対策をする、このことに反対する理由はありましょうか。
そのことに「平和」「友好」「戦争反対」と叫んで堂々と反対出来るのが現在の日本だと思います。
ブルーリボン着用に関して小坪氏が「政治活動ではなく」「公務員として」と着用理由ほ説明して下さっておられますが
非常に理論整然で納得しましたが
このような説明が必要であることが、日本の状況のおかしさだと私個人は感じます。
「自国民拉致被害者奪還」にも、「自国防衛」にも、
このような説明が必要であるならば、そのような状況の国であるならば
日本は本当に独立国なのか、と疑わざるを得ません。
誘拐された家族を帰還させたい、この願いに反論出来る理屈はありましょうか。
と私は書きましたが、反論出来る理由はあるのかも知れません。
それは、日本に独立国としての主権が事実上無い
または、無いと思い込んでいる方々が、政治家にも国民にもおられる
または、無いと主張し続けたい方々が、政治家にも国民にもおられる。
そのどちらかならば説明が可能に思います。
以上 文責 BLACK
大阪地裁の堺支部とだけ書かれていて先生は述べておられませんが、これって在日女性社員が訴えたフジ住宅裁判のことですよね。フジ住宅裁判についてはナニワの激オコおばちゃんが裁判傍聴もされていて記事も沢山ブログで書かれていますが、御存知ない方の為に簡潔に概要を書かれた記事を載せます。
🔻『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。及び、『ブルーリボン裁判』について。南木隆治
http://huji1.jugem.jp/#gsc.tab=0
『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を退け、現在進行中の危機を共有してください。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではありません。もっとも日本的な経営をしている従業員思いの優良企業です。
このブログは東証一部上場企業『フジ住宅株式会社』と、その創業者であり、現会長である今井光郎氏が、一人の在日韓国人のパート従業員に対して「ヘイト行為、いやがらせ」をし続けているとして訴えられ、現在進行している裁判(原告たちは「ヘイトハラスメント裁判」と呼んでいる)について、それはまったくの不当な言いがかりであり、むしろ被害者は、実質的に既に営業妨害と、名誉を毀損されている『フジ住宅』と今井会長であると考える南木隆治(みなきたかはる)が、そのことを皆様にお伝えし、『フジ住宅』と今井光郎氏を応援し、その名誉を守る事を目的として作成しているブログです。また、当裁判の経過中、「ブルーリボンバッジ」を外さなければ、裁判を受ける権利、傍聴する権利を剥奪されると言う異常な訴訟指揮が行われた為、フジ住宅会長の今井光郎氏と、南木が、(黒田裕樹氏にも参加いただき)新たに『ブルーリボン裁判』を令和2年11月17日、大阪地裁に提訴しました。この裁判に勝訴した場合の損害賠償金については、これを拉致問題の解決のために奔走している団体、組織にその全額を寄付する予定です。
2020.07.03 Friday
(速報)『フジ住宅裁判判決主文』「1 被告らは原告に対して110万円支払え。2 原告のその余の訴えを棄却する。」『ヘイト行為』など一切認められていない。
(速報・非常に重要・拡散希望)
『フジ住宅裁判判決主文』
1 被告らは原告に対して110万円支払え。
2 原告のその余の訴えをいずれも棄却する。」
☆『ヘイト行為』など一切認められていない事が一目瞭然です。
『フジ住宅裁判判決主文』
主文
1 被告らは、原告に対し, 連帯して110万円及びこれに対する平成27年1 . 0月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを30分し、 その29を原告の負担とし、 その1を被告ら の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
判決には、会社が「ヘイト行為」をしたなどという事を認める記述は一切無く、原告側の請求は全て棄却されています。
民事訴訟で法的拘束力を持つのは実質は「主文」だけです。
後の説明はだらだらと裁判官は何でも書けるのです。
判決主文は上記の通りです。つまり、原告側、そして、朝日新聞などは完全なフェイク情報を拡散しているのです。
完全な『虚偽情報』と言って良いと思います。
3300万円の請求がなぜ110万円の判決なのかについて本日中にこの、私のフジ住宅応援ブログで解説します。
簡単に言うとこの裁判がもしも普通の民事訴訟で、損害賠償の金額を争う裁判であれば、会社側の大勝利なのです。
3300万円の請求が110万円なのですから。
そして「ヘイト」やら、「人種差別」やらの原告の主張は
「2 原告のその余の請求をいずれも棄却する」
と判決に書かれている通り、原告側の全面的敗訴なのです。
今回の判決は『フジ住宅』を「敗訴」に持って行く論理展開としてもめちゃくちゃです。
『ブルーリボンバッジ』を外させる裁判官ですから、とにかく会社を敗訴させると言う結論があったと思われ、当然予測できたことでした。
けれども『フジ住宅』は直ちに控訴を決断されました。本当に立派です。
この裁判が『全世界的』に現在展開されている、人類の運命を決するような「戦争」の一部であり、「国運」に直結する事を深く理解されています。
この裁判の帰趨は『香港』の運命とも深く関わっています。
日本の裁判所は一体誰の為に存在しているのか。
多くの国民が益々この裁判に注目してくれる事を私は望みます。
詳しくはこのブログで解説します。
今しばらくお待ちください。
皆様、本当に有り難うございます。
以上、速報です。南木隆治拝
11.「日本は良い国だ」と言えばそれはヘイト発言だと、原告側の弁護士が法廷内で言ったと言うのは本当ですか。それなら日本の良いところを紹介する書籍は全部「ヘイト文書」になってしまうと思いますので、教えてください。
裁判を傍聴した方より、原告側の弁護士にそのような発言があったと伺っております。
訴訟・裁判に関するQ&A
当裁判について、よくお寄せいただくご質問に、一問一答の形で答えさせていただきました ー の中にあったのですが、これには笑ってしまいました。
ネットには日本国憲法では禁止されている外国人への生活保護を受けながらヌクヌクと朝から晩まで毎日、年中ネトウヨ〜ネトウヨ〜連呼しながら日本と日本人へのヘイトを撒き散らし、読むに耐えない皇室の方々への脅迫も自由にやらしてやってる日本って反日の在日にとっては「良い国」過ぎですよね?日本全国にある駅前のパチンコ屋の土地だけではない、出稼ぎと密航で入り込んで来た半島出身者が購入出来た筈のない日本人から奪った土地に居座らせてやってる日本って在日には「良い国」過ぎますよね。強制的に拉致されて連れて来られたわけではない、北朝鮮の日本人拉致被害者みたいに拘束されて帰国を止められているわけではないのに帰ろうとした事がないのは、在日には「日本は良い国」過ぎるからなんです!! 今の日本人は終戦後の日本で日本人が朝鮮人から、どんな目に会わされたのかよく知っていますよ。サンフランシスコ講和条約で主権を回復した日本で日本人からの報復を怖れた在日朝鮮人が通名を使い始めて日本人として紛れ込んで居座って来たこともね。これほど数々の悪辣な事を日本でして来た加害者で侵入民族でありながら人権が〜ヘイトが〜と被害者ぶられる理由や根拠は何処にあるのですか?ヘイト法を決めた人達は日本人に説明して下さい。
在日朝鮮人は「在日が日本に居るのは強制連行されたからだ」と長い間、大嘘をついて日本人を騙して日本人にも持てない所謂、在日特権をこれを理由に恫喝して手に入れて来たと言われていますけれど、強制的に連れて来られたどころか、戦時中には食糧難で日本は半島からの渡航者の入国制限までしていたんですよ。だから在日の味方、朝日新聞が書いた記事を念の為に載せておきますね。
大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人
大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人
朝日新聞 1959年7月13日版
大半、自由意思で居住
外務省、在日朝鮮人で発表
戦時徴用は245人
在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行なっているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。これによれば在日朝鮮人の総数は約六十一万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は二百四十五人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。
一、戦前(昭和十四年)に日本内地に住んでいた朝鮮人は約百万人で、終戦直前(昭和二十年)には約二百万人となった。増加した百万人のうち、七十万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの三十万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じて来た者で、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。また、国民徴用令は日本内地では昭和十四年七月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和十四年九月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年三月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか七ヵ月間だった。
一、終戦後、昭和二十年八月から翌年三月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計百四十万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和二十一年三月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で三百五十人が帰還するなど、終戦時までに在日していた者のうち、七五%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。現在、登録されている在日朝鮮人は総計六十一万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は二百四十五人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者である。
目に見える形は、意識付を高めるには有効な事だと思います。
トランプ大統領の再任まで一歩一歩の状況ですが、万が一、バイデン民主党が政権を盗れば、日本も終わりになります。
何故なら、中共が米国を抑えれば中共は好き勝手に出来るようになるからです。
日本に対しても、香港同様に都合のよい法を創り出し、日本の自由を奪うでしょう。
それを止める力は世界中どこにも有りません。
拉致被害者を取り戻す願いも、消え失せてしまいます。
.
100歩譲って、裁判官に法廷秩序を守るために有する権力はあると思います。
法廷での服装、過去にナースキャップを被り証言台に立てなかった事件もありましたね。日本でも裁判官の法服・旧イギリス(香港も!)国家の裁判所ではバッハのような白い毛のカツラ…
なんやねん…
イギリスで、女王陛下も11月「リメンバランス・サンデー」あたりでは胸につける「赤いポピー」を、11月に日本の法廷でイギリス人が胸につけて出廷したとしたら…
裁判長は外せと言えぬでしょう。結局裁判長の判断。
「ブルーリボンバッチ」は一部の人間による特異な政治的主張であると裁判長が思ったから、法廷秩序維持を盾に「外せ!」と……
『ブルーリボン裁判』の原告を応援して結果を待ちます。
主権者国民として出来ることは、「ブルーリボンバッチ」を一部の特異なものにしてしまわぬ、拉致事件を人権侵害問題として啓蒙し、「ブルーリボンバッチ」を当たり前のものとすることです。
解決に対して強硬な手段を取らぬ政府に「主権」を「信託」しているのは国民です。力が不足して解決に対して何ら役に立てていない口惜しさも享受しないといけないのも国民です。
とても重いものです「ブルーリボンバッチ」は…
でも、「ブルーリボンバッチ」をつけていることが当たり前になれば、「外せ!」などと横暴なことを判事に言われなくて済むのです。
「ブルーリボンバッチ」は政治的主張とは思いません。
親が子供を守ることは政治活動ですか?
近所の子が連れ去られるのを守るのは政治活動ですか?
同胞が連れ去られたのを助けることは政治活動ですか?
当たり前に生きているだけです。
「赤いポピー」を胸につけても一次大戦の死者は戻らないですが、イギリス人は胸に付けます。拉致被害者が戻ることを望み、ご家族の方々の無念に寄り添うためにバッチ胸につけて何が特殊なことと言えるのでしょうか?
因みに、法務省ホームページ左上SDGsの「レインボーバッチ」ありますね。あれは良くて「ブルーリボンバッチ」なんでアカンの???
国民は「ブルーリボンバッチ」を「当たり前なものにする」くらいしかできませんが!!!
小坪議員の戦略は、またも!!流石!艦長っすね!
議会質問②で、法に基づき啓発週間中公務員が着用する⇒政治活動で無い!を議会でしっかり認めさせました。(政治活動の赤旗庁舎内配布・集金とは違うんだよ ザクとは!!byらんばらる)
法に基づいて着用した公務員が期間中出廷することなったら???
【特別職国家公務員にも、努力義務を課す】と、発射角度を変え、敵が想定していない方向からの時間差魚雷!
法務省の認定した「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に、特別職国家公務員にも努力義務を課すこととなって、判事も「ブルーリボンバッチ」つけるようになったら???
それでいて、「司法に介入するつもりはない」というセリフ…www
水雷戦の教科書に載りそうな見事な戦術!!
いつもいつもありがとうございます。
頼りにしています艦長!
フジ住宅の裁判の件は本当に腹立たしい。
司法まで歪んでしまったら、日本人はどんどん弱くなり、アチラはいくらでも調子に乗ってきます。
控訴を決断されたフジ住宅の会長は立派です。応援します。この滅茶苦茶な裁判をネットで拡散して、公開裁判にかけましょう‼︎ 舐めたらいかんぜよ‼︎
不謹慎かもですが
昌子森の悲しみ本線日本海は、Aメロが拉致被害者家族が安否を気遣うような感じに聴こえるわ
Bメロは反対に拉致被害者が両親の身体を気遣うように聴こえる
居た堪れない
#行橋「ゆくはし」市市議会議員小坪慎也市議#全拉致被害者即時一括帰国#拉致被害者全員奪還#朝鮮民主主義人民共和国#政治家#犯罪#法律#裁判#日本国内#憲法改正反対!現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!
[…] samurai20.jp/2020/12/rachi-27/ […]
拉致に対しては警察側も奪還の声明を出しているとの話もありますが一方で
パチ屋に与していたりあるSNSでの内容で目にしたものになるものの自衛隊を
破防法の監視団体としているとの話もあるとのことで誰の味方をしているの
かと疑問になるものはあります。
だとしても拉致問題もだらだらずるずるとしているようであっては忘れ去ら
れてなかったことにされかねないためそれを何としても避けたいところで
あります。