【朝日新聞】”キムチを買って朝鮮学校支援 ○○市がふるさと納税の返礼品に採用”と販売サイトなどのリンクを張って記事配信【あかんやろと思った人はシェア】

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良い悪いとは敢えて言わない。違法性の有無という意味では私が述べることではないだろう。朝鮮学校が経営が苦しくなっているのは事実であろう。”一般論として”経営が苦しくなっていることの結果として、生徒・PTAを含む当該団体の構成員が経営改善に取り組むことも自然なことなのだろう。
そしてそれが事実に基づくものであるならば、新聞社としての朝日新聞が行間に「買ってあげたら?」というマーケティング的な下心を感じさせる記事を書き、ネットに放流することも、ある意味では自然なことだ。

日本人として「不自然」なことは、いまだ拉致被害者は奪還されていない。
このことは主権国家として当然の責務を果たせていない日本政府に批判の矛先が向くことは自然なことだと考える。そしてその中身には、地方議員を含む日本の政治家も批判対象として含まれることも自然なことだと私は考えている。

さて、ふるさと納税は「地方自治体」が利活用する税制優遇の一つの制度である。これら背景を勘案した際に、果たしてこれが徴税権に関連する「税制」として組み込まれることは、果たして政治モラルとして正しいのか。

私は朝鮮学校がキムチを売って経営改善を企図することについて「良い・悪い」は敢えて書かないと述べた。また朝日新聞が報じることも自然だと思うので「良い・悪い」は言わない。

しかし、自治体の税制として朝鮮学校の支援を念頭に置いた制度運用が果たして「政治的に正しいか」は別の話だ。私が当該自治体の市議であれば、明確に反対の意思を示す。それが当該自治体議会の議員が、その地の有権者から預かった権限ゆえ「ああしろ、こうしろ」はこの場では書かないけれども、私だったら反対するということぐらいは述べさせて頂く。

そして有権者だけではなく、ふるさと納税制度は「全国」から購入できることもポイントなのですから、全国の皆様が「買わない」という選択をすることや、および当該自治体の(その他の)ふるさと納税の商品を”購入しない”という反応を示したとしても私は自然なことだと思う。

では、自治体名も記された朝日新聞の記事をご覧ください。

 

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

朝日新聞の記事
まず評価する、この記事は新聞記事の書き方として取材もちゃんと当てていると感じられ、簡潔で美しい。
末尾に購入サイトのURLや電話番号まで入れており、さも広告みたいなことまでやっているが、これは(広告費を支払っての)広告ではないのだろう。

なんとか売ってあげたいという意図も含めて、記事の書き方としては技術的に低くはない。
むしろ書いた記者の丁寧さとまとめ方の美しさについては評価しておきたい。

さて、論評のため紹介するが、そこに記された事実についてどう思うかは皆様の自由です。

 

キムチを買って朝鮮学校支援 豊明市がふるさと納税の返礼品に採用

 

 愛知県豊明市の愛知朝鮮中高級学校が、キムチの販売を始めた。財政的に苦しい学校運営を支え、地域との交流を深めるのがねらいだ。市も、ふるさと納税の返礼品に加えており、食文化を通して多くの人に朝鮮学校を知ってほしいという。

(中略)

 生徒数が徐々に減るなどして苦しい運営が続く同校。キムチの売り上げを運営費に充てようと春先から検討してきた。同様の取り組みをする埼玉朝鮮初中級学校(さいたま市)を参考にしたという。

 名古屋駅前にあった名古屋朝鮮初級学校が今春、豊明市に移転。付属の幼稚班から高校までが1カ所に集まったことで、運営する愛知朝鮮学園の李博之(リパクチ)・理事(58)は「地域の方たちにも、コリアンフードを通して朝鮮学校を知ってほしい」と意気込む。

 11月からは豊明市のふるさと納税の返礼品として、「ふるさとチョイス」などのサイトにも並び始めた。「より多くの人に知ってほしい」という学校側の意向に、市側が応えた形だ。地域のお祭りなどで交流を深めてきた経緯もある。

 市の担当者は「返礼品の種類が増えるメリットもある。食文化への誇りを感じたので、ふるさと納税を通じて、こうした学校の良さや、市の返礼品を広めていきたい」と話す。

 理事の李さんはいう。「今後は即売会を開くなどして、訪れた人たちに学校を見てほしい。等身大の私たちを見てもらいたい」

 キムチの注文は専用サイト「(引用時に削除)」(https://引用時にリンク削除 別ウインドウで開きます)か、FAX(0562・引用時に削除)で。豊明市のふるさと納税サイトからも注文できる。問い合わせは同校の電話(引用時に削除)か、メール(引用時に削除メールする)へ。

 

 

あー、うん。

いいんだよ、違法ではない。
それは一応は書いておく。

 

けどね、どういう反応が出てくるかは考えなかったのだろうか。

 

 

 

違法ではない、しかし政治的モラルは問われるテーマ
冒頭部分で書いた点を、少しリスト的にまとめて見る。

・朝鮮学校が生徒数が減少するなどして経営が苦しくなる。
⇒まぁ、事実だろう。そして時代変化だろう。

⇒⇒ミサイルをバカスカ撃っていることに対して批判的な意見はあると思う。

⇒⇒⇒子供に罪はない!と言う大人(左派系言論人)もいるだろうが、日本人からすれば自分の家族が着弾して死ぬかもしれないというときに、そんなお題目は響かないと思う。

 

・一般論として経営が苦しくなった組織において、組織の構成員が支援を行うことは想定しうる。
⇒別に違法なことではない。このこと自体は普遍的に起き得る話である。

・朝日が購入先サイトや電話番号など、これでもかというぐらいに販売の導線を貼った記事を公開することについて。
⇒ある意味では朝日新聞らしい。同社の判断ならば、それはそれで自由なのだろう。当然、違法性はない。
⇒⇒ただ、これはステルスマーケティングどころか、まったく隠す気もない記事であるからオープンマーケティングとでも言おうか。もはや広告に近い側面がある。
⇒⇒⇒同社に広告を出稿している企業らは、当該記事が広告費無料でやっているのだとしたら怒ってもいいとは思う。民と民の話ならば。

・政治的なモラル
⇒ふるさと納税制度という、何がしかの「お返し(いわゆる返礼品)」をセットにした、事実上の地方税の減免制度を利活用する際のモラルについては、当該自治体の首長・議員に委ねられる。
⇒⇒ミサイルをバカスカ撃っており、拉致被害者を返さない「我が国が国家として承認していない、何か」を崇拝する法人の、財政面を支えるために税の減免制度を解放してしまってよいのか。

 

最後の部分、政治的なモラルというのは私は議論対象になると思います。

例えば、「自民党を応援するために、(政党機関紙の)自由民主を販売するためのふるさと納税の制度活用」が許されるかどうか、です。もちろん「しんぶん赤旗をセットにしたふるさと納税制度の活用」が許されるかと言えば、私は反対します。無論、そんなことはないのですけれども。

朝鮮学校は、特定の存在(いわゆる半島の北部のどなたか)を崇拝するものであり、いわゆる一般の教育機関とは異なるものというのが私の見解です。事実、一条校ではない。
よってキムチ販売で朝鮮学校を財政的に支えるということを当該自治体が制度運用として許すのであれば、自由民主やしんぶん赤旗の販売であっても、究極的には許さねばならないと思う。

とはいえ政党は同列で語れないだろう?という方もいるかもしれないが、相手は日本人を拉致し返しもしない「北朝鮮」を崇拝する組織であり、その他の通常の団体と比較することも違う。

 

 

 

国はどう感じるのか。
起きるべくして起こった問題だと思う。

ふるさと納税制度は、特に初期においてはガバガバであり、売らんかなの精神で電化製品から何から売りまくった。もはや税とは名ばかりの、どうやって買わせるか、サービスするかという運用がなされた。
行橋市のアップルウォッチが大当たり(市内にアップルの工場があるとかではない。)し、市税は潤った。そのことに対して、私は懐疑的な発言をしていたりする。

商品をセットにして事実上の減免を行い、1万円くらたら3000円を返すとか、もしくはうちは4000円を返す、えーい5000円だ、ならば6000円だ。
こんなことを繰り返せば、地方税は成立しなくなる。A自治体が潤うということはB自治体、CDEF~Zは減るわけで、ならば全員が頑張ったらどうなるかと言えば、全ての総和としての総額は、返礼品に使ったぶんだけ減少する。そもそも地方税とは、橋梁の建て替え工事などのインフラ整備やそれこそ教育予算などにも充てられるものであり、こんなものを投げ売りしていいはずがない。というのが私のスタンスです。

 

それも含めて首長や地方議会に委ねられていたわけですが、流石に返礼品の上限は指定されるようになり以前ほどの過熱はなくなりました。

さて、それであってもですね、ルール化された主たる部分は「上限ぐらい」のものであり、この制度は相当に自由なのです。
その自由を地方行政・地方議会が預かるというのは、なんでも自由にやれ!という意味ではなくて、「節度をもって、モラルに基づいて運用しなさい」という意味だと私は理解しています。

 

よって、前述の当該自治体においては、その議会の議員が頑張るのではないか?と信じたい。

 

さて、当該制度の所管は総務省です。
総務省は、「朝鮮学校への財政的な支援」のための当該制度の利活用を心よしとするのでしょうか。
またふるさと納税制度の立役者は菅・元総理であったと記憶しておりますが、拉致問題にも力を入れてくださっていた宰相であったと私は考えておりますが、心象はいかがなものでしょう?
菅元総理は御自身の作られた制度を、「特定国に関連する組織の、財政的な支援」のため制度として利活用されるというのはどうお感じになるのでしょうか。

 

そりゃ、気づかなければ(国に関連する先生方も)判断はされないでしょう。
しかし声があがってきて、結果として何かコメントせざるを得ない状況になれば、ご時世から鑑みても「北朝鮮よりと思われる発言はされない」と思います。

拉致の人権週間は12月10日からであり、いまのタイミングでこんな記事を配信した朝日新聞は、なんとうか政治センスがないなぁと感じる。
そこも含めて朝日的だとは思うけれど。

とりあえず、地元自治体の議員の良心と政治センスを信じたい。
これを容認すれば、本格的になんでもありの前例になってしまう。

 

 

 

日本人ができること

私は、敢えて良い悪いは述べませんでした。
制度について第三者的に述べるにとどめています、議員としての発言ならば。

 

その上で述べます。

当該自治体のすべてのふるさと納税制度について「私は買わない」というスタンスを、個々の方がなされるのは自由です。
また不買運動を始める人がいても自由です。

それは、個々の日本人の自由です。
立場上、「やれ」とは私は言いませんが、「とめない」ということは言わせて頂きます。

そのあたりは行間でお察しください。

 

また当該自治体におかれましては、自治体のブランドイメージそのものを毀損するリスクがあるということをご理解のうえで制度運用をなされたほうが良いと思います。老婆心ながらご注進させて頂きます。

 

 

 

ま、ぶっちゃけ許せない。

 

こんなことに使うための制度ではないだろうに。

 

そしてね、子供や生徒に罪がないということは私も理解はいたしますが、

 

ゆえに攻撃対象のようには書きませんけれども、しかし日本人として擁護したりする気分にもなれないということと、

 

北朝鮮と無関係の法人だとは言い切れないというのが私の理解です。

 

 

「こんなことするなら、北朝鮮にナメられるんだ!」と叫んでしまいたい私もおりますが、

 

感情を発露するだけで何の成果も挙げられない、スローガンを掲げるだけの政治家にはなりたくありませんからね、

 

だからぐっと堪えて書いております。

 

あのね、本当はイライラしてる。言っちゃいたいよ、許せない!と。けど議員として抑えている。

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. BLACK より:

    私が正しいと言う意味では無く
    私の好みを書かせていただきます。

    私はふるさと納税をしたことがありません。
    しようと思ったこともありません。
    私の納税は「私のふるさと」であり「現在の居住地」にします。
    自分の居住している自治体に税金を納める為に
    国税から地方税に納税先を移す為の確定申告も毎年しています。
    自動車税も金融機関窓口では無く自治体窓口で納めています。
    欲しいものがあればショッピングで購入します。
    私にとっては「ふるさと納税制度」は必要ありません。

    ましてやふるさと納税制度を使って朝鮮学校へ財政支援など
    あまりのことに驚愕しました。
    これは、私は違法だと思います。(あくまでも私の感じ方ですが)
    明確な違法では無いなら、制度の悪用だと思いますし
    本来の制度の趣旨に明らかに反したものだと思います。

    決して皮肉では無く
    ふるさと納税の納税者の「ふるさと」は「北朝鮮」なのでしょうか。
    もしかしたら、「貴方のふるさとの北朝鮮籍の子供たちを応援してくださいね」
    ひいては「貴方のふるさとの北朝鮮を納税で支援してくださいね」
    と言う意味なのでしょうか。真面目にそうかも知れないとも思います。
    ですが、ここは、日本です。

    ふるさと納税制度にとって、「ふるさと」とは「日本」「日本国内」です。
    それ以外の何かに納税の恩恵が行くのなら、違法だと私は思います。

    ふるさと納税の返礼に他自治体の利益になる返礼品を使用していた自治体は
    国からの指導で取りやめさせられたと私は記憶しています。
    朝鮮学校は、自治体内の朝鮮学校であるのだからその事例には当たらない
    と言う屁理屈はあるかも知れませんが
    自治体内であっても、他国の機関ではありませんか。
    それも、日本に向けてミサイルを打って来る国ではありませんか。

    私のこの主張は、決して差別やヘイトでは無いはずです。

    愛知県豊明市のこの「ふるさと納税」制度の誤使用に対して
    私は国のチェックが入ることを希望します。

    そうでなければ
    今まで国から返礼品に対して厳しいチェックを入れられた自治体も納得出来ないでしょう。

    以上 文責 BLACK

    • BLACK より:

      お金は使い回し(付け替え)が可能です。

      ふるさと納税で納税した日本人のお金で
      日本に向けてのミサイルを製造し撃つ

      そのような解釈も可能だと私は思います。

      以上 文責 BLACK

      • BLACK より:

        愛知県豊明市で、どうしてこのような「ふるさと納税制度」の誤用または悪用がなされたのか
        決定してした経緯に興味が湧きます。

        ついでなので言わせてください。
        可能な限り住んでいる自治体に納税しようとしないで
        その住んでいる自治体に住民サービスを要求しているとすれば
        それは余りに自分勝手だと私は思っています。

        納税の手数料、1件(1枚)の値段さえ自治体にとってはたいせつな収入源なのです。
        何十円、何百円、何千円の住民からの税収で自治体は運営されています。

        何も払わなくて良い税金を払って下さいと言う訳ではありません。
        納めなければならない税金ならば
        可能な限り、居住地の自治体に納めていただきたいと私は思っています。
        だってそれは、納税者の、あなたの生活や安全の為に使われる財源になるのですから。

        出来れば納税も金融機関やコンビニでは無く
        自治体窓口にお願い申し上げます。
        そうすれば、手続き手数料は自治体の収入になります。
        微々たる金額ですが、その微々たる金額さえ自治体にはありがたい収入なのです。

        注・私は市役所職員や関係者ではありませんが。

        以上 文責 BLACK

  2. 波那 より:

    川崎市の事かと思いました。税金納めてくれる日本人を敵に回して、あのヘイト法を制定してしまった川崎市は「ふるさと納税」の流出がとうとう102億円越えたそうですが、対抗して「ふるさと納税」の返礼品としてキムチセットを出してるそうですから。

    先日、朝日の在日社員が書いた新宿での中国人デモの記事を載せましたが、日本を陥れようと捏造反日記事ばかり書いてるアベガー!の旗手である朝日には、どの程度の在日記者が居るんでしょうね。朝日の在日記者と言えば、中国にまで行ってあの南京事件を拵えた崔泰英(本多勝一)が居ましたから。南京事件も靖国参拝問題も、有りもしない慰安婦問題も全部、全部、全部!!朝日が日本を貶める為に仕込んだ、半島出身者ならではのファンタジーストーリー。全ては日本を強請って、日本にたかる為。

    まあだからキムチを買って支えようとか、同胞愛で書かれた記事なんでしょ。

    🔻朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件を知っていますか?
    日本で2012年に発覚した北朝鮮の土台人による対日有害活動事件である。詐欺事件で検挙された男性が、朝鮮学校無償化に反対する運動に取り組む民間人に対する身辺調査等のスパイ活動をしていたことが発覚したものである。なお、スパイ防止法が存在しない日本においては、外国のスパイである人の立場そのものは罪に問われないため、事件化されない被疑事件として司直に処理される。

    金吉旭(キム・キルウク)は、大阪朝鮮初級学校の元校長[1]。1980年(昭和55年)6月に起こった原敕晁拉致事件(辛光洙事件)の実行犯の一人。大阪で調理師をしていた原敕晁(当時43歳)は辛光洙・金吉旭らに騙され、宮崎県青島海岸に連れてこられ、辛の背乗りのために拉致されて北朝鮮に送られた。

    子供達に罪が無いと言うなら、半島から無理矢理連れて来てもいないのに、朝鮮戦争休戦後に日本政府は半島からの大量の逃亡流出者を送還しようとしたのに引き取りを拒否されたが為に居座らせる事になってしまった日本には全く何の罪も有りませんね。受け入れると言って政府が入国させた移民ではないんですよ。

    これ朝日が書いた記事。

    🔻大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人
    朝日新聞社 1959年7月13日版

    在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行なっているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。これによれば在日朝鮮人の総数は約六十一万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は二百四十五人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。

    一、戦前(昭和十四年)に日本内地に住んでいた朝鮮人は約百万人で、終戦直前(昭和二十年)には約二百万人となった。増加した百万人のうち、七十万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの三十万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じて来た者で、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。また、国民徴用令は日本内地では昭和十四年七月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和十九年九月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年三月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか七ヵ月間であった。

    一、終戦後、昭和二十年八月から翌年三月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計百四十万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和二十一年三月、連合国の指令に基く北朝鮮引揚計画で三百五十人が帰還するなど、終戦時までに在日していた者のうち、七五%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。現在、登録されている在日朝鮮人は総計六十一万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は二百四十五人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者である。

    【産経抄】4月28日
    2018/4/28 05:03
     政府が17日に閣議決定した答弁書は、昭和34年7月11日付外務省記事資料を引用していた。資料は「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」で、朝日新聞が「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表」と報じていたものである。

     ▼資料によると当時の在日朝鮮人約61万人中、戦時中に徴用労務者として来た者は245人にすぎない。資料は断じる。「大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、事実に反する」。

     ▼資料は、高市早苗前総務相が外務省を叱咤(しった)して探させるまで、埋もれた存在だった。平成22年3月10日の衆院外務委員会で高市氏が「現在も有効か」と問うた際には、民主党政権の岡田克也外相はあやふやに答えた。「急に聞かれても私、把握していないので分かりません」。

     ▼それが今回、内閣の公式見解である答弁書に登場したのだから、8年ぶりに「有効だ」との答えが出たことになる。在日韓国・朝鮮人は強制連行された人々の子孫だとの神話は、もう通用しない。自らの意思や家族に連れられるなどして日本に渡った人々がほとんどなのである。

     ▼小泉純一郎元首相の父、小泉純也法務政務次官は昭和30年6月18日の衆院法務委員会で、韓国からの違法入国者について訴えている。「向こうからは、入れれば手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、怒濤(どとう)のごとくどんどん入ってくる」。以下略

  3. 波那 より:

    私がネットを始めた頃、在日は強制連行されたから日本に来た、日本人は在日の為に働け!税金払って在日に貢げ〜みたいなのがいっぱい居ましたよ。外国人に費やしてる生活保護費は1200億円だそうですが、今も朝から夜中までネトウヨ〜ネトウヨ〜と日本と日本人を罵倒しながらヌクヌク生活してる朝鮮学校出の在日でネットは溢れてます。我々の同胞の日本人の拉致被害者は無理矢理連れ去られ、拘束されて自由もなく帰りたいとも口から出せないでいる。

    在日朝鮮韓国人は無理矢理に連れて来られてはいない、日本で拘束されても居ない、帰る自由もあります。何で、あなた方は被害者ぶっているのですか?あなた方を被害者扱いにしてやる日本人は、今の日本にはもう居ません。

    朝鮮進駐軍bot
    1950年11月27日、在日朝鮮人が生活保護を要求して 長田区 役所を襲撃した!その後も、在日朝鮮人は、1951年の下 里村 役場集団恐喝事件、1952年の万来町事件など、生活保護費受給を求める騒乱事件を相次いで起こした。

    朝鮮進駐軍bot
    駅前って、パチンコ屋だの金融業者が多いじゃないですか。 あれって、大半が戦後に在日朝鮮人が不法占拠した土地なんですよ(*パチンコ屋と金融業は8~9割が在日企業)。在日は民潭や総連など暴力団ともつながりのある組織とつながっているため、元の地主は取り返すことができない。

    朝鮮進駐軍bot
    戦後、日本がポツダム宣言を受け入れると日本各地で、婦女暴行、窃盗、暴行、殺人、略奪、警察署の襲撃、公的機関への襲撃、土地建物の不法占拠、鉄道や飲食店での不法行為等様ざまな朝鮮人による犯罪が多発した。 自称「戦勝国民」であると主張し、各地で徒党組んで暴れ事件を起こした。

  4. じいじ より:

    外国を支援する以前に、日本を支援して欲しいものです。
    苦境に立っている日本古来の伝統文芸は山ほどあるのだからそちらをなんとかしてやって欲しいです。
    味方、中立、敵と分類した場合、
    北朝鮮は味方でしょうか?
    北朝鮮は中立でしょうか。
    明確に否でしょう。
    朝鮮学校に支援が必要ならば
    北朝鮮本国から支援を受ければよろしいのではないかと思います。
    在日の外国人補助にしても難民の人は別として在外の日本人が受けている恩恵と同等で良い。
    足らなければ本国からの補助を受けるべきだとおもいます。

  5. 神無月 より:

    故郷納税の主旨は、故郷への恩返しの意味での納税でしたので、縁もゆかりもない自治体への納税は?????

    さて、それはさておき、返礼品にキムチを指定された方々は、ある意味、北朝鮮に縁の有る方々の可能性が高いと予想出来ますので、その名簿は、ある意味有効になるのかも知れませんね。
    .

    • 常磐本線 より:

      神無月さま

      「返礼品」が癌ではないでしょうかね。
      これ欲しさに献金いや納税と・・・・・
      出何処不明の朝鮮漬欲しがるのは、アレでしょうけど。

      • 神無月 より:

        ですよねー。

        日本語の「朝日」は、一日の活力を朝の光で与えてくれる美しい言葉だったのですが、何故か穢れた感じの言葉になってしまった事が残念です。

        朝日新聞も凋落の一途のようですので、いっそのこと「夕闇新聞」
        に社名変更でもすれば、丁度よい加減でしょうか?
        .

      • 波那  より:

        お言葉ですが、返礼品で地域の産物をアピール出来ますし、地域経済も潤う副次効果も有るのではと思います。

  6. 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

    以下、酷たらしい事件は数え切れ無いほどありますが、まず一つ。

    第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号 昭和22年12月4日 国会会議録検索システムより閲覧抜粋

    [025] 日本自由党 宮幡靖
    この法案のうち第1頁のしまいから3行目にあります
    「前項の場合においてその事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼす虞がある」
    この事項でありまするが、これは具体的に申せばいかなる場合でございましょう。
    [026] 政府委員(大蔵事務官) 今井一男
    主といたしまして特殊な第三国人等に対する検査調査ないし滞納処分、こういった場合が該当するものと考えております。

    [027] 日本自由党 宮幡靖
    第三国人というお答えでしたが、それは間違いありませんか。そういたしますと、何か税務の調査、検査、滞納処分等にいく
    場合は、納税義務者から重大なる危険に襲われておるということを大蔵当局は予想してのことでございますな。

    [028] 政府委員(大蔵事務官) 今井一男
    従来からすでにその実例は幾多ございまして、相当の犠牲者もすでに発生いたしております。
    残念ながら現在におきましては、そういったことを頭に考えなければならぬ事態に相なっております。
    [029] 日本自由党 宮幡靖
    ただいま政府委員から御説明のございました実例を、この際差支えない程度に御開陳を願いたいと思いますが。

    [030] 政府委員(大蔵事務官) 今井一男
    先ほども大臣がお話になりましたが、本年7月でありましたか、
    神奈川の間税課長の端山君が川崎の桜本一帯の酒の密造の検挙にまいりまして、
    その帰路川崎税務署で打合せをいたしまして、その帰りに暴漢に襲われたのであります。
    その際におきましても、その検挙に携りました署員で、
    途上で第三国人から拉致されようというような危険な場合もあったのであります。
    相当税務署でも威嚇を受けておるという事実があった次第であります。
    またそれ以外に各国人でも、密造の検挙につきまして、間々そういう事態が発生いたしておるのであります。

    [033] 日本自由党 宮幡靖
    これは保護する立場での法案でありますが、間税強制の実態におきましては、第三国人のような、
    さような違法なことをいたします特別な階級の人たちを別に考えますと、現在ではむしろ間税係員の方が、
    納税義務者に対して誤った攻勢をとっておる傾きの方が多いのであります。

    神奈川税務署員殉職事件(かながわぜいむしょいんじゅんしょくじけん)とは、1947年(昭和22年)6月23日に神奈川県川崎市
    桜本町(現在の川崎市川崎区桜本)で発生した密造酒製造の取締りを発端とする在日朝鮮人による暴動と税務職員への
    襲撃、そしてそれによる職員の殉職事件である。 以下、事件の概要を記す。

    1947年(昭和22年)6月23日、税務当局は税務署員88名と検事2名、警察官206名、占領軍憲兵の応援を得て、一斉取締りを
    敢行した。取締りそのものは順調に進み、100名以上を検挙し、密造酒15,000リットル、原料、醸造機材などの証拠物件を
    押収した。検挙の際には拉致されそうになる職員もあり[3]、税務署が威嚇されることもあった[3]。
    当該事件の被害者となる端山豊蔵・神奈川税務署間税課長[注 2]は、現場の責任者として陣頭指揮を執っていた。
    端山課長は、この日の取締りの事務処理を済ませて、午後9時に川崎税務署(現・川崎南税務署)を出た。京浜川崎駅
    (京急川崎駅)に到着しようとした時、賊数名が端山課長を取り囲み、「税務署員か?」と聞いたため、端山課長が「そうだ」と
    答えると、いきなり殴る蹴るのリンチを加えた。端山課長は直ちに病院に収容されたが、3日後に死亡した。後に犯人は逮捕
    され、傷害致死罪で懲役7年の実刑判決が下った[4]。    同年7月4日、片山内閣は端山豊蔵間税課長殺害事件を受けて、
    閣議に「酒額密造摘発に関する態勢確定の件」を上程し、端山課長が殺された事件は、単なる密造事件としてではなく、
    日本政府の経済緊急対策の成否にかかる重大問題として扱うべきであるとし、今後は税務署が中心として行う酒税法違反
    の摘発とするだけでなく、食糧管理法違反等と合わせて関係官庁が協力することとする閣議決定がなされた[5]。
    同年7月5日、端山課長の葬儀が東京財務局(現・東京国税局)や全国財務労働組合の合同慰霊祭として行われ、栗栖赳夫
    大蔵大臣、石橋湛山・前大蔵大臣、池田勇人・大蔵事務次官を始め数百人が参列した。
    同年12月には特定事務の執行に当り当該財務局又は税務署に在勤する職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼす虞が
    あると認められる事例には税務特別手当を支給する「財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の
    支給に関する法律」が成立した[6]。
    1951年(昭和26年)6月26日、端山課長の命日に合わせて、東京国税局(東京都千代田区大手町)に殉職間税課長顕彰碑
    が建立された。顕彰碑の碑表は池田勇人・大蔵大臣の筆、碑誌は坂田泰二(阪田泰二)・東京国税局局長の筆による。

    『殉職税務官吏故端山豊蔵之碑』
    大蔵大臣 池田 勇人
    「建碑趣旨 故大蔵事務官端山豊蔵氏は終戦後世態の激変に伴う道徳の頽廃に因り
    税法違反日に多きを加へんとするに際し神奈川税務署間税課長としてこれらの悪
    質犯則者の摘発に日夜鞅掌しつつありたるが偶偶昭和二十二年六月二十三日第三
    国人密造の報に接し率先課員を統率してこれが取締に当りたる処不幸に兇漢の不
    逞の報復に遭い遂に前進有為の身を犠牲に供しその職に殉じるに至りたるは寔に
    痛歎の極にして遺族の衷情を察するとき真に哀悼に堪えぎるものあるも君が烈々
    たる職責遂行の信念と事に当りての果敢なる行動は全国六万税務官吏の旗標とし
    て同僚を奮起せしむると共に国民の正義感に訴え弛緩せる道義心を粛然たらしむ
    るものあり茲に同僚有志にして君が殉職を䘏[注 3]む者相語り資を捐て碑を建て君
    が名声を永く後世に伝えんとするものなり
    昭和二十五年十月一日
    東京国税局長 坂 田 泰 二 誌

    • 国会 より:

      在日韓国・朝鮮人犯罪事件の一覧(1947~1952)

      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 029 栗栖赳夫 第1回国会 衆議院 本会議 第11号 昭和22年7月4日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 014 栗栖赳夫 第1回国会 参議院 本会議 第12号 昭和22年7月5日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 035 栗栖赳夫 第1回国会 参議院 決算委員会 第7号 昭和22年8月27日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623・025宮幡靖 第1回国会衆議院 財政及び金融委員会第46号 昭和22年12月4日
      ・浜松事件 19480404~05 007 川合彰武 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和23年4月13日
      ・犬山事件   19480408  009 安東義良 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和23年4月13日
      ・阪神教育事件 19480414~26 026 細川嘉六 第2回国会参議院 治安及び地方制度委員会第11号 昭和23年4月27日
      ・宇部事件   19481209  020 門司亮 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 昭和23年12月10日
      ・姫路事件   19481210  001 岡本愛祐 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 昭和24年3月31日
      ・益田事件   19481225~26 001 岡本愛祐   第5回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 昭和24年3月31日
      ・平事件     19490630  002 猪俣浩三 第5回国会 衆議院 法務委員会 第33号 昭和24年7月13日
      ・下関事件    19490820  003 斎藤昇 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号 昭和24年8月24日
      ・武生事件    19490920  012 大西正男 第6回国会 衆議院 法務委員会 第1号 昭和24年10月31日
      ・台東会館事件 19500310・20 086 殖田俊吉 第7回国会 参議院 予算委員会 第21号 昭和25年3月25日
      ・人民広場事件  19500530 021 岡本愛祐 第7回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号 昭和25年6月5日
      ・朝鮮戦争勃発           19500625
      ・長田区役所襲撃事件 19501120~27 005 押谷富三 第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号 昭和25年11月30日
      ・大津地方検察庁襲撃事件19501201 058 田嶋好文 第9回国会 衆議院 本会議 第11号 昭和25年12月7日
      ・円山公園事件  19501209 022 河崎ナツ 第10回国会 参議院 厚生委員会 第4号 昭和26年2月2日
      ・王子朝鮮人学校事件 19510307 007 押谷富三 第10回国会 衆議院 法務委員会 第11号 昭和26年3月20日
      ・浅草米兵暴行事件 19510321 072 押谷富三 第10回国会 衆議院 法務委員会 第12号 昭和26年3月22日
      ・東成警察署襲撃事件 19511201 015 押谷富三 第13回国会 衆議院 法務委員会 第17号 昭和27年2月23日
      ・練馬事件    19511226  044 加藤充 第13回国会 衆議院 法務委員会 第9号 昭和27年2月6日
      ・白鳥事件    19520121  023 木村篤太郎 第13回国会 参議院 本会議 第9号 昭和27年1月29日
      ・田口事件    19520203  018 上林山榮吉 第13回国会 衆議院 予算委員会 第10号 昭和27年2月6日
      ・京都事件 19520223・0320 005 小川半次 第13回国会 衆議院 本会議 第25号 昭和27年3月27日
      ・広島事件    19520301  019 内藤隆 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第19号 昭和27年4月22日
      ・静岡地方裁判所事件 19520414 007 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第56号 昭和27年5月22日
      ・血のメーデー事件  19520501 081 田中榮一 第13回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第2号 昭和27年5月2日
      ・京都メーデー事件  19520501 003 柏村信雄 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第28号 昭和27年5月7日
      ・広島地裁被疑者奪回事件 19520513 002 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第54号 昭和27年5月20日
      ・大阪地方裁判所堺支部事件 19520515 002 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第54号 昭和27年5月20日
      ・吹田事件    19520625  007 中村寅太 第13回国会 衆議院 本会議 第63号 昭和27年6月30日
      ・横川元代議士襲撃事件19520807 082小坂善太郎 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第47号 昭和29年5月29日
      ・大村収容所事件 19521111 008 田中三男 第10回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号 昭和26年3月27日
      ・大村収容所事件        002 鈴木一 第15回国会 参議院 法務委員会 第5号 昭和27年12月12日
      ・朝鮮戦争休戦協定締結       1953/07/27

      まだほんの一部です。
      ため息しかでませんね。

    • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

      在日犯罪事件の一覧(1947~1952)

      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 029 栗栖赳夫 第1回国会 衆議院 本会議 第11号 昭和22年7月4日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 014 栗栖赳夫 第1回国会 参議院 本会議 第12号 昭和22年7月5日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623 035 栗栖赳夫 第1回国会 参議院 決算委員会 第7号 昭和22年8月27日
      ・神奈川税務署員殉職事件19470623・025宮幡靖 第1回国会衆議院 財政及び金融委員会第46号 昭和22年12月4日
      ・浜松事件 19480404~05 007 川合彰武 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和23年4月13日
      ・犬山事件   19480408  009 安東義良 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和23年4月13日
      ・阪神教育事件 19480414~26 026 細川嘉六 第2回国会参議院 治安及び地方制度委員会第11号 昭和23年4月27日
      ・宇部事件   19481209  020 門司亮 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 昭和23年12月10日
      ・姫路事件   19481210  001 岡本愛祐 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 昭和24年3月31日
      ・益田事件   19481225~26 001 岡本愛祐   第5回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 昭和24年3月31日
      ・平事件     19490630  002 猪俣浩三 第5回国会 衆議院 法務委員会 第33号 昭和24年7月13日
      ・下関事件    19490820  003 斎藤昇 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号 昭和24年8月24日
      ・武生事件    19490920  012 大西正男 第6回国会 衆議院 法務委員会 第1号 昭和24年10月31日
      ・台東会館事件 19500310・20 086 殖田俊吉 第7回国会 参議院 予算委員会 第21号 昭和25年3月25日
      ・人民広場事件  19500530 021 岡本愛祐 第7回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号 昭和25年6月5日
      ・朝鮮戦争勃発           19500625
      ・長田区役所襲撃事件 19501120~27 005 押谷富三 第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号 昭和25年11月30日
      ・大津地方検察庁襲撃事件19501201 058 田嶋好文 第9回国会 衆議院 本会議 第11号 昭和25年12月7日
      ・円山公園事件  19501209 022 河崎ナツ 第10回国会 参議院 厚生委員会 第4号 昭和26年2月2日
      ・王子朝鮮人学校事件 19510307 007 押谷富三 第10回国会 衆議院 法務委員会 第11号 昭和26年3月20日
      ・浅草米兵暴行事件 19510321 072 押谷富三 第10回国会 衆議院 法務委員会 第12号 昭和26年3月22日
      ・東成警察署襲撃事件 19511201 015 押谷富三 第13回国会 衆議院 法務委員会 第17号 昭和27年2月23日
      ・練馬事件    19511226  044 加藤充 第13回国会 衆議院 法務委員会 第9号 昭和27年2月6日
      ・白鳥事件    19520121  023 木村篤太郎 第13回国会 参議院 本会議 第9号 昭和27年1月29日
      ・田口事件    19520203  018 上林山榮吉 第13回国会 衆議院 予算委員会 第10号 昭和27年2月6日
      ・京都事件 19520223・0320 005 小川半次 第13回国会 衆議院 本会議 第25号 昭和27年3月27日
      ・広島事件    19520301  019 内藤隆 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第19号 昭和27年4月22日
      ・静岡地方裁判所事件 19520414 007 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第56号 昭和27年5月22日
      ・血のメーデー事件  19520501 081 田中榮一 第13回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第2号 昭和27年5月2日
      ・京都メーデー事件  19520501 003 柏村信雄 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第28号 昭和27年5月7日
      ・広島地裁被疑者奪回事件 19520513 002 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第54号 昭和27年5月20日
      ・大阪地方裁判所堺支部事件 19520515 002 岸盛一 第13回国会 衆議院 法務委員会 第54号 昭和27年5月20日
      ・吹田事件    19520625  007 中村寅太 第13回国会 衆議院 本会議 第63号 昭和27年6月30日
      ・横川元代議士襲撃事件19520807 082小坂善太郎 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第47号 昭和29年5月29日
      ・大村収容所事件 19521111 008 田中三男 第10回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号 昭和26年3月27日
      ・大村収容所事件        002 鈴木一 第15回国会 参議院 法務委員会 第5号 昭和27年12月12日
      ・朝鮮戦争休戦協定締結       1953/07/27

      これはほんの一部ですが、ため息しかでませんね。

      戦前は然り、敗戦後も押しつけられたまま、現在まで続いてます。
      それが正当化されてるのだから恐ろしい。
      大東亜共栄圏とは、面倒みろよということ。
      冗談がきつい。
      最悪なんですね。
      二度と日本国民が立ち上がれないようにされました。
      一つ文句をいえば、百叩き。
      拉致被害者も取り返せない。
      終わりにしたい。

      • 波那  より:

        国会にも資料として残ってるんですね。国会議員は日本人が朝鮮人から、どんな目に遭わされたか、もっと知って欲しい。知れば、差別が〜!人権が〜!と言われたら怯んで慌てふためいてヘイト法を制定したり出来る筈がない。我々は、されるがままに蹂躙され悔しい思いの中で果てた先人達の恨みをまだ晴らしてはいないです。また時々、貼って下さい。

      • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

        第174回国会 衆議院 外務委員会 第3号 平成22年3月10日
        140 高市早苗
        自民党の高市早苗でございます。 外務委員会で質問の時間をちょうだいいたしまして、同僚議員の皆様にまずは感謝を申し
        上げます。ありがとうございます。  二月九日の衆議院予算委員会で、外国人参政権の問題について議論を進めさせていた
        だきました。そのときに岡田外務大臣とは議論をするチャンスがなかったので、きょう冒頭に少し、短くこの問題についてお話
        をしたいと思います。  岡田外務大臣は外国人参政権には賛成の立場でいらっしゃることを承知いたしております。議員連盟
        の会長でもいらっしゃいましたし、それからまた、民主党の結党時の基本理念、基本政策をおつくりになるとき関与をされて
        いたということ、岡田外務大臣のホームページにも書かれております。  鳩山総理大臣は、外国人参政権付与に関しまして
        一月十二日の、これは記者団に対してでございますが、日韓併合百年というタイミングでもあるということでいろいろと検討
        している最中と理解しているというふうに話されております。  この在日韓国人への参政権付与と、総理がおっしゃった日韓
        併合百年というタイミングというのは、ある程度関連づけて考えるべきだと岡田外務大臣は思われるかどうか。それから、
        仮にことし永住外国人地方参政権付与法案というものが成立しなかった場合に、
        韓国との外交にどのような影響が出ると考えられるのか。以上二点、お伺いいたします。
        142 高市早苗
        はい、わかりました。 この永住外国人地方参政権付与法案が仮に成立いたしますと、主管大臣となりますのは原口総務大臣
        であると思います。原口総務大臣は、一月十四日、日本外国特派員協会で、自分の意思に反して日本に連れてこられた人が
        地方での投票の権利を持つのは日本の国家として大事なことだと発言された旨が報道されています。また、仙谷国家戦略
        担当大臣も、一月十五日の大臣記者会見で、戦前の植民地侵略の歴史があり、その残滓としての在日問題がかかわって
        いる、その方々の権利保障を十二分にしなければならない、地方参政権も認めていくべきだと発言されております。  
        鳩山総理初めこれらの閣僚の御発言から、鳩山内閣が在日外国人への参政権付与を実現しようとされている背景には
        主に日韓併合など歴史的経緯が根拠として存在するということが明らかでございます。  きょうは、渡辺総務副大臣、
        お見えでしょうか。ありがとうございます。  副大臣は、自分の意思に反して連れてこられた人が地方での投票の権利を持つ
        のは日本の国家として大事なことだという原口大臣のお考えに賛成でしょうか。

        144 高市早苗
        では、今私が申し上げたことについてはどうでしょうか。原口大臣がどうおっしゃったということよりも、この外国人参政権の
        問題をいわゆる強制連行とされることと関連づけて考えている、こういう考え方についてはどうでしょうか。
        145 渡辺周
        そこの歴史的ないきさつについて、今、日本に残っているいわゆる在日の方々の点についての見解、これは総務省として
        どうこうということはここでは述べません。ただ、平成七年の二月二十八日に最高裁で判決をされた、あの判決の要旨を我々
        も当然何度も読んでおりますし、また、総務省の中でも、外国人の参政権、この問題については、地方参政権については、
        委員がもう何度も国会で議論をされております、その点につきまして、私どもとしては、
        さまざまな論点を今まとめているというところでございます。
        146 高市早苗
        どうもよくわからない答弁でございましたけれども、少なくとも鳩山内閣におきまして複数の閣僚の方が、日韓併合によって
        同じ日本人として戦時徴用されて内地に来られた朝鮮人の方々の存在、今残っていらっしゃる方々の存在というものを
        外国人に参政権を付与すべきだというその必要性の根拠にされていることは確かでございます。 そうしますと、いわゆる強制
        連行というものが実際に行われたのかどうか、そしてまた、その徴用された方々が帰国できなかった、自分のふるさとに帰れ
        なかった、そして残っていらっしゃるということについて、事実関係というものを国として明らかにし、その上で結論を出していく
        ということも必要であると私は思います。それを外国人参政権付与の根拠とされる閣僚が複数いらっしゃる、また、総理も日韓
        併合百年ということをおっしゃっている、そういった事実がある限りは、この歴史的な経緯を解明していくということも大事だと
        思っております。  きょう委員の皆様に、また答弁席の皆様にもお配りをしているかと思いますが、先日外務省からちょうだい
        したんですけれども、昭和三十五年二月外務省発表集第十号というものがお手元にあるかと思います。少し長いんです
        けれども、読み上げさせていただきます。  第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、したがつてまた、現在日本に居住している
        朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に
        行われているが、右は事実に反する。実情は次のとおりである。 ということで、次の事項を挙げています。   
        一九三九年末現在日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約一〇〇万人であつたが、一九四五年終戦直前にはその数は
        約二〇〇万人に達していた。そして、この間に増加した約一〇〇万人のうち、約七〇万人は自から内地に職を求めてきた
        個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの三〇万人の大部分は工鉱業、土木事業等による募集に応じて
        自由契約にもとづき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入されたいわゆる徴用労務者の数はごく少部分である。
        しかしてかれらに対しては、当時、所定の賃金等が支払われている。   元来国民徴用令は朝鮮人のみに限らず、日本国民
        全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに一九三九年七月に施行されたが、朝鮮への適用は、できる限り差し控え、
        ようやく一九四四年九月に至つて、はじめて、朝鮮から内地へ送り出される労務者について実施された。かくていわゆる
        朝鮮人徴用労務者が導入されたのは一九四四年九月から一九四五年三月までの短期間であつた。 一九四五年三月以降は
        往復する便が途絶していたということで、導入が事実上困難であったということも書かれております。続いて、  終戦後、在日
        朝鮮人の約七五%が朝鮮に引揚げたが、その帰還状況を段階的にみると次のとおりである。 ということで、次の事項を挙げ
        ております。   まず一九四五年八月から一九四六年三月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日本政府の配船によつて、
        約九〇万人、個別的引揚げで約五〇万人合計約一四〇万人が朝鮮へ引揚げた。右引揚げにあたつては、復員軍人、軍属
        および動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。  ついで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき一九四六年
        三月には残留朝鮮人全員約六五万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約五〇万人ということ
        であつたが、実際に朝鮮へ引揚げたものはその約一六%、約八万人にすぎず、残余のものは自から日本に残る途をえらんだ
        その後、ちょっと北朝鮮関係の方のことを書いてあるところを飛ばします。   こうして朝鮮へ引揚げずに、自からの意思で
        日本に残つたものの大部分は早くから日本に来住して生活基盤を築いていた者であつた。戦時中に渡来した労務者や復員
        軍人、軍属などは日本内地になじみが少ないだけに、終戦後日本に残つたものは極めて少数である。   すなわち現在登録
        されている在日朝鮮人の総数は約六一万であるが、最近、関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の
        事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者としてきたものは二四五人にすぎないことが明らかとなつた。そして、
        前述のとおり、終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には常時帰国の途を開き、現に帰国した者が多数ある次第
        であつて、現在日本に居住している者は、前記二四五人を含みみな自分の自由意志によつて日本に留つた者また日本生れ
        のものである。したがつて現在日本政府が本人の意志に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き一名もない。
        というものでございました。  これは外務省の報道用資料でございます。外務省発表集について、その位置づけを確認いたし

        ましたら、そういうことでございます。  もし、この記載が正しければ、いわゆる強制連行と呼ばれる事実がなく、同じ日本国民
        としての戦時徴用と呼ぶべきであるということ、それから、昭和三十五年時点で戦時中に徴用労務者として日本内地に来ら
        れた方が二百四十五人にすぎず、原口大臣がおっしゃった強制連行論というのは、四十六万九千四百十五人も現在
        おられる永住韓国人への参政権付与の根拠とはなり得ないこと、そしてまた、日本政府として、特にこの戦時徴用者を優先
        して、韓国に帰還したい方々の帰還支援を行っていたということが示されたと言えると思います。そこで外務大臣に伺います。
        外務大臣は、その歴史的経緯にかかわらず、すべての永住外国人への参政権付与を目指される立場だとこれまでの御発言
        から私は推測をいたしておりますけれども、複数の閣僚がこの強制連行論を参政権付与の必要性の根拠にされているので、
        この昭和三十五年二月の外務省発表集第十号の記載というのは現在も有効なものなのか、
        それとも無効なものなのか伺います。

        147 岡田克也 国務大臣
        今委員御説明いただいたこの資料の性格というのは、ちょっと今、急に聞かれても、私、把握しておりませんので、
        わかりません。  外務省発表集第十号と書いてありますので、外務省が関与した資料であることは間違いないというふうに
        思いますが、これが現在の外務省の考え方を示すものであるのか、その後、異なる見解があったのかなかったのか、そういう
        ことについては、突然の御質問ですので、私は把握しておりません。

        148 高市早苗
        これは日本の名誉や国益にかかわることでございます。この外国人参政権の問題だけではなくて、過去の経緯というものや
        事実関係がどうだったのか、当時の調査ではこうであったけれども、それが間違っていたのか間違っていないのか、やはり
        こういったことというのはこれからもさまざまな局面で国益にかかわってくることだと思いますので、資料の請求をさせて
        ください。 この外務省発表集というのは、昭和三十五年の上半期からは外務省公表資料集と合併して外務省公表集となり
        ました。発行元は外務省情報文化局でございます。昭和五十九年から発行元が外務省大臣官房報道課に移りまして、
        それから、現在はプレスリリースという形になっております。外務省発表集の記事資料とも書いてございますが、これは、
        外務省としての正式発表のうち、外務報道官としての公式見解等を表明する場合及び外務省より正式発表を行うものという
        位置づけであると理解をいたしております。  きのうの夕方からも外務省の方に問い合わせをいたしましたし、また、外務省の
        この資料の位置づけということに関するお答えとともに、国会図書館にも確認をいたしましたので、今私が申し上げた位置
        づけは間違っていないと思います。  もしもその後、政府としての調査内容また見解というものに変更があるのであれば、
        またこれは重要なことでございますので、ぜひとも資料の提出をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
        150 高市早苗
        どうもありがとうございます。  それでは、調べていただいて、もしこれと全く異なる見解を発表されていたり修正されていた
        場合にはお知らせをいただきたいと思います。  私は、当時、帰国したかったけれども、日本政府が帰国の希望を聞いたり
        いろいろしたけれども、やむない事情があってどうしても帰国できなかった、しかし今は帰国をしたいという方がいらっしゃる
        のであれば、日本の参政権を付与するよりは、政府として帰国支援を行うのが筋だと思っております。  そしてまた、
        サンフランシスコ平和条約を根拠にされる御意見も閣僚内におありでございます。これも原口総務大臣なんですが、
        平成二十二年一月三十日、読売テレビでの御発言です。さまざまなところに報道されていますので副大臣も御承知かと
        思いますが、サンフランシスコ平和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった特別永住外国人への付与とそれ以外の人
        では全く議論が違うという発言でございます。  渡辺副大臣は、こういった考え方に賛成されますか。
        151 渡辺周副大臣
        読売テレビの番組についても、私も見ておりませんけれども、今委員から御指摘がありましたような、永住外国人とそして
        いわゆる一般の在住外国人、この点について大臣がどういうお考えを持っているのかということにつきましては、いろいろ
        お話はしておりますけれども、今現在、ここで大臣のお考えをどうこうと述べる立場にはございませんので、そこのところは
        御理解いただければと思います。
        152 高市早苗
        副大臣は、御自身の考え方というのは全然ないんでしょうか。
        こういった考え方についてどう思われるかということを伺いましたが、ございませんか。

        153 渡辺周
        私の政治信条につきましては、もうこれは委員も御存じのとおりだと思いますが、個人的な意見は、きょうは総務省の副大臣
        という形で答弁席に座っておりますので申し上げませんけれども、私の政治信条は御理解をいただいているものだと
        いうふうに御判断いただければと思います。
        154 高市早苗
        それでは、これから外国人参政権問題の主管の役所としていろいろと詰めていかれるお立場でございますので、私なりの
        考え方をお伝えして、ぜひとも御一考いただきたいと思っております。 サンフランシスコ平和条約が発効する直前に、法務府
        民事局長通達というものが出ております。昭和二十七年四月十九日でございます。これは、「条約発効後に、朝鮮人及び
        台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。」
        と記載されております。つまり、サンフランシスコ平和条約が発効してしまいますと、それをもって、それまで日本国籍であった
        朝鮮人、台湾人の方々は日本人ではなくなってしまいますので、その後国籍を取得するのは、ほかの国の外国人と同じような
        手続をとれますということが書いてあるんですね。ですから、みずからの意思に反して条約の発効によって日本国籍を奪われ
        たけれども日本人に戻りたいという方については、その道は閉ざされていなかったわけでございます。  私自身は、戦争が
        繰り返された不幸な時代にみずからの国籍を変更しなきゃならなかった方々が民族としての誇りを傷つけられた、そしてまた
        住みなれない土地で多くの困難に直面されたであろうということは、日本人として深く思いをいたさなければならないことだと
        考えております。  しかし、日本国籍を離脱しなければならなかったが日本人でいたいというような方々については、
        原口総務大臣がおっしゃるように外国人としての限定的な地方参政権を認めるよりも、日本人として国政参政権まで得て
        いただける帰化を勧めるのが順当だと考えております。ぜひともこの点をお伝えください。  先ほど来、原口大臣が示された
        二つの論拠というものについて、私の考えも申し上げました。その外務省の発表集の資料もあわせてお渡しいただけたらと
        思います。よろしくお願いいたします。

        ほか資料として、
          出典:国立国会図書館デジタルコレクション P54
        昭和35年2月 外務省発表集第10号および公表資料集第8号(128分の35~37コマ目)

        2 入管法違反の推移 (警察庁) (npa.go.jp)
         昭和20年代から30年代にかけては、韓国からの不法入国事件が最も多く、摘発された事件の大半を占め、特に21年には
        朝鮮半島からの不法入国者が後を絶たず、1万7、000人以上を検挙しました。40年代に入って、韓国以外の東南アジア諸国
        等からの短期入国者による資格外活動と不法残留事件が増加し始め、50年代以降も同傾向で推移しています。
        2 多発した集団密航事件
         密航事件については、前述したとおり、昭和21年には朝鮮半島からの不法入国者が後を絶たず、1万7、000人以上を検挙
        しました。また25年の朝鮮動乱とこれに続く韓国の不安定な国内情勢により、30年代前半までは、韓国からの密航事犯が多
        く、おおむね50年ころまで続いていたものの、韓国経済の復興、日韓国交の正常化等によって減少しました。

        資料2-3  不法残留者数の推移 1990-2002
        tp0711-1b5.pdf (mhlw.go.jp)

        • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

          伊藤 貫(いとう かん、1953年(昭和28年) – )は日本の評論家、国際政治アナリスト、米国金融アナリスト、政治思想家。アメリカ・ワシントンD.C.在住。東京大学経済学部卒業。姉は政治家の山谷えり子議員 

          https://www.youtube.com/watch?v=yvAv8PZRN28&t=2s
          伊藤貫氏講演会 日本の戦後体制は虚偽に満ちた擬似独立国家【前半】【三つのウソ 憲法・日米同盟・核の傘】2022/11/6 スカイホール

          https://www.youtube.com/watch?v=7KdvLnKcFTg
          【ウクライナ問題 停戦させないと That’s the End of JAPAN !】伊藤 貫氏 講演会 日本の戦後体制は虚偽に満ちた擬似独立国家【後半】 2022/11/6

          https://www.youtube.com/watch?v=5xqRwcS39Ss
          【超刺激的回答が満載!】伊藤貫氏講演会 日本の戦後体制は虚偽に満ちた擬似独立国家 【質疑応答】主催: 英霊の名誉を守り顕彰する会

  7. こういちろう より:

    川崎市にも昔から返礼品にキムチ有りますよ。出所は存じあげませんが。他行政にもあるのではないでしょうか。

  8. 尾張小牧 より:

    えっ…
    豊明市…

    私が住んでいる瀬戸市も半島出身者が多くて
    民族学校も有ったりします…

    随分前になりますけれど
    年末になると北側関係者が
    北側から輸入したカニを販売するという事が有ったと記憶しております。

    今では聞きませんが…

    行政側が迂曲しているにせよ
    国交も無くて、多数の日本国民を拉致誘拐した国の影響下に有る
    学校の経営が厳しいというのを
    援助する必要有るのでしょうか?

    私はあり得ないと思いますけれどね。

    それこそ、本国にお願いすれば良いと思いますけど
    毎週の様にミサイル発射するお金は有るのですから…

    豊明市の今回の対応が
    朝日新聞による援護射撃で
    大きく明らかになって炎上してしまった?
    というのは、何だかなぁ…とは感じます(苦笑

    ふるさと納税というからには
    豊明市に本拠地を持つ企業や特産品を扱うのが「本筋」では無いでしょうかね?

    豊明市に民族学校が有るから…
    というのは「本筋」から大きく外れていますし、
    ひょっとしたら?
    豊明市民の方々の中には
    そんな事なら今迄ふるさと納税して来なかったけど
    他の所にふるさと納税するわ!って方も
    出て来ませんかね?

    これは大きな問題になると思いますけど…

    豊明市の対応どうなりますかね…

    市議や市民の方々の対応も注視して行く
    必要性有りますよね。

    尾張小牧

  9. 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

    昭和29年05月20日 衆議院 厚生委員会 [009] 参考人(警視総監) 田中榮一
    年々増して行くと申しますのは、先ほど私が説明いたしましたごとくに、
    20才未満の者は数の点につきましては比較的少いのでありますが、
    20才以上の者はやはり相当多いのでありまして、これはある意味におきましては、文士であるとかあるいは技術者である
    とか、非常に興奮状態において制作するというようなよい意味における興奮剤使用の面もあるのでありますが、
    やはり興奮剤使用により性行為の満足を得たいというようなもの、
    それから不良仲間においてそういうものを使用しておりますので、先ほど申述べましたごとくに、
    注射の跡等が多いだけ不良仲間において重きを置かれるというようなことで、そうしたみえから来るものもあります。
    それからまたこれを利用する側以外の、提供する側でございますが、
    これにつきましては最初日本人の仲間でも相当に売っておったのでありますが、
    最近におきましては朝鮮人なんかが相当これを販売して流しております。
    私どもの方におきましても、朝鮮人部落を何回も急襲いたしまして、相当な量をあげておるのでありますが、
    やはり販売する者があることによってつい使ってしまう、やってみるとなかなかいい、
    また一方においてはみえからもこれを使うというようなことから、需要者側がふえると同時に、
    それに基いてどうしてもヒロポンを売る者が出て来るわけであります。
    現在市場にと申しますか、やみに出て流れておりますのは、正規のものでは全然ないのでございまして、
    いずれも朝鮮人の部落等におきまして、きわめて簡単な方法によってつくられておるものでございます。
    つくる方法としましては、御承知のように白金または銀を触媒としてエフェドリンから製造する製造方法としては
    これが一番簡単でございますので、これによって原末をつくって、蒸溜水または水に、一定の割合で混じて、
    自家製のアンプルに溶閉して、これをレッテルも張らずに流してしまう。
    もう一つのは、フェニル酢酸、塩化ベンゼル、青化ソーダなどの混合薬品を原料として、
    これらの化学的操作によって製造するものでございます。ただこの方法は相当技術的な知識を要するのでありまして、
    原末密造につきましては前者の方法をとる方が簡単でありますので、当庁で検挙した原末密造6件のうち
    前者の方法によるものが4件、後者の方法によるものが2件ということになっております。
    朝鮮人等におきましては、原末を大阪方面から大体100グラム包み8000円程度でひそかに持って参りまして、
    そして自宅でもって水道の水または蒸溜水で割りまして、アンプルに溶閉してこれをひそかに売り出す。
    これが現在都内にも相当流れておるのじゃないか、かように考えております。従ってわれわれとしましては、
    使う方があると同時にまたつくる方があるのでありますから、このつくる方を抜本塞源的に取締らなければならぬというので、
    朝鮮人部落等を何回も急襲いたしまして、その都度多量の薬品または原末あるいは水溶液等を
    押収いたしておるような状況であります。
    [010] 日本社会党(社会民主党) 柳田秀一
    私の考え方は警視総監の考え方と大体同様でありまして、つくる側を押えなければならぬ。
    さらに今までのヒロポンは、正常なルートに流れておるものは一つもありません。みなやみのルートばかりでありますから、
    従って使用した者に対する厳罰ということは同感でありますが、今申しました年々累加しておる
    原因は何かということであります。
    この点はしろうと考えかもしれませんので、ひとつお聞きかせ願いたいと思いますが、私が考えるのに、
    むしろやみで生産される量が年々ふえておるのではなかろうか。やみでふえるとなると、どうしてもそれをブローカーを
    通じてはかさなければ金にならない。従って相当の手段を講じてやみの販路を広めておる。
    たとえて言うならば、ヒロポンの犯罪でも、ヒロポンによる幻聴幻覚が起るとか、そういう意味の発作的な犯罪、
    あるいはヒロポン代ほしさの犯罪、こういうふうにありますが、ヒロポン注射の入手に困っておる、
    入手に困っておるのは金がないから困っておるので、困っておるような人間に対しましてはその虚につけいって、
    お前にはただで打ってやるから、これだけのものは責任をもってはかせ、こういうふうな方法もとられるであろう。
    またこれがどこかの報告を見ましたところによっても、大学あるいは高等学校の学生等も使っておるということになると、
    試験勉強のときに何日か徹夜をする、こういうときにヒロポンを打ってみろ、頭がよくなるぞ、
    試験の前にヒロポンを打っておけばきっと合格するというような甘言を弄して、
    ブローカーが次から次と人を伝ってねずみ算式にふえて行くのではないか。むしろ検挙者が累加している原因は、
    やみで製造されておる製造量がふえておるのが根本原因ではなかろうかと思うのでありますが、この点はどうでしょうか。

    [011] 参考人(警視総監) 田中榮一
    先ほど私が御説明した中に警視庁におきまする覚醒剤取締りの結果の数字を申し上げましたが、
    これはいずれもやみで製造され、やみで販売されておったものを全部押収されたのでありまして、
    大体一昨年よりは昨年の方が原末におきまして7倍、それから水溶液におきまして8倍の押収物件をあげております。
    それはもちろん取締りを何回もいたしました関係で多くなったものもございますが、
    やはりお説のように密造並びに密売が相当多くなっておるのであります。
    特に関西方面から相当原末が流れて参りまして、それが都内に流れておるのではないか
    というように考えておりますので、なお今後もこの取締りだけは厳重にいたしまして、
    押収物件は全部押収してしまうという方法で取締って行きたいと考えております。

    [012] 日本社会党(社会民主党) 柳田秀一
    検挙者が年々累加する原因が、むしろ需要者にあるのではなしに製造者にあるという私の考えの一つのもとになるのは、
    統計を見ましても東京都に近接する神奈川県、静岡県、あるいは埼玉、群馬等に非常に多いのであります。
    これはやはりそういう東京都内に近接するところは、ブローカーがいわゆる需要者の販路を開拓するのにも都合がいい、
    あるいは開拓するのにもそれが採算に合うというような点があるのではなかろうかと推察されるのであって、
    そういうところから検挙者がふえるのではなかろうかというふうにも考えるのでありますが、特に東京都に
    近接したところにこういう検挙者が多いという点をにらみ合せて、これに対してはどういうふうにお考えになりますか。
    [013] 参考人(警視総監) 田中榮一
    私最初に申し上げました覚醒剤の原末の原料でありますエフェドリンが相当利用されておるのであります。
    このエフェドリンの取引状況でありますが、密輸入のエフェドリンは純白の精製品でありまして、米国製の旗印というのが
    一番優秀品だそうでありますが、香港では1キロ17ドル前後で売買されており、内地ではブローカーが500グラムを
    6500円ないし9000円くらいで取引をしておるようであります。
    内地製のエフェドリンは、麻黄から製薬会社で抽出して製薬するものと化学合成品と2つあるそうでありますが、
    国内消費は年間約5トン余でありまして、抽出品の価格は1キロ2万3000円くらい、合成品は1万6000円くらいで、
    内地産は主としてぜんそく、せきの薬などの製造原料として製薬会社で販売され、
    また薬局では粉末または錠剤として5グラムまたは25グラム包みとして市販されております。
    このように、価格はむしろ密輸入のエフェドリンの方が単価が安く、原末密造者は国内産では生産コストが高いので、
    密輸入品を原料にして盛んに使っておる。従ってやはりこのエフェドリンの密輸入ということも相当考えられますので、
    一方におきましてはこの密造を抑制する意味におきましてエフェドリン等の密輸入ということもよほど厳重に
    取締りをいたしませんと、結局エフェドリンそのものが覚醒剤原末の原料に相なりますので、
    こういう点も十分注意して行かなければならぬと考えております。

    [014] 日本社会党(社会民主党) 柳田秀一
    仰せのごとくこのやみのルートは輸入、密造、譲渡、使用、こういう段階にわかれるのだろうと思いますが、最初、
    戦後は今国内で法的に製造を許されておる2つの会社の製品のレッテルを張っておった。最近はそうではなしに、
    生じ出ておるということは信用度が高まって来たという一つの証左であるということも何か新聞に出ておったと思うのです。
    そこで製品が相当高度に機械化され、そしてかなり製品の精製度も高くなって来ておるという現状で、
    先ほど警視総監のお話のように、朝鮮人部落においていろいろと小口の密造の場所もあるように聞いておりますし、
    先般来この青少年保護育成運動期間中に、後楽園あるいは深川等において手入れがあったように聞いておりますが、
    それ以外に何らか地下に少くとも一つの企業として成り立つくらいの大きなやみ工場でもある
    のではなかろうかというような疑いすら持ってるのですが、そういう点はどうですか。
    もしもなおそのほかに公開の席上で御答弁しにくいことがあるならば、委員長におとりはからい願って
    秘密会にしていただいてもけっこうでございますが、そういう点もあわせてお答え願いたいと思います。

    [015] 参考人(警視総監) 田中榮一
    大体密造の場合におきましてはきわめて小規模な工場でやっております。
    私の方でやりました中で比較的大きなものとしましては、大宮市で検挙いたしましたものは、
    小さい古い工場を借り入れて研究室をつくりまして、やはりエフェドリンを銀または白金の触媒によって
    製造しておったのでありますが、これが約6万5000本程度つくって隠しておった。
    これは元陸軍の薬剤関係に従事しておった者で、復員してから非常に生活に困り、苦しくなってやったものであります。
    それから北区田端町の大内某というのが、これは朝鮮人が金を出しまして浦和市の常盤町の廃工場を借り受けまして、
    やはり研究所をつくりまして、昨年の8月から相当な機械等を入れましてこれをつくっております。
    大体におきまして大がかりになりますとすぐ警察の手が入れられますので、大体小さな自宅の8畳の部屋であるとか、
    あるいは2階でつくりまして、そうして転転として居所を転ずる。きょうはここでつくったけれども
    あすはまたほかに行ってつくるというように、なるべく人目にかからぬようなところでつくる。
    従って大規模の製造というものは現在われわれの方で検挙したものの中にはございません。
    大体において家内工業的な8畳の部屋でやるとか、2階のすみの部屋でやるとか、そういう小さなものでございます。
    ことにああいうものは小さいアンプルで、かりに1万本にいたしましても小さなものでございますので、
    製造の実体はさようなものでございます。
    [016] 日本社会党(社会民主党) 柳田秀一
    ちょっと国警の方にお尋ねいたしますが、今全国で密造業者はどれくらいありますか。
    それからとにかく悪を伝播いたしますのはブローカーだと思いますが、このブローカーは大体どれくらいありますか。
    むずかしい統計ではありましょうが、今までお調べになったどれくらいの数と踏んでおられますか。

    [017] 日本社会党(社会民主党) 長谷川保
    ちょっと関連して。ついでに全国の中毒者の見込み数。

    [018] 政府委員(国家地方警察本部警視長(刑事部長)) 中川董治
    政府委員 この密造者とか、ブローカーの数はつかみにくいものですからしっかりした統計を申し上げにくいのですが、
    私ども刑事的に申しますと、覚醒剤違反の罪の中で、製造の行為で犯罪になった数はわかるのでございますが、
    その他ブローカーとか、そういった連中がいることも実際でございまして、そういう点の内偵には
    非常に苦心をしておるのですが、明確につかんだものはちょっと申し上げかねるので御了承を願いたいと思います。

    [019] 委員長代理 松永佛骨
    今長谷川委員からのお尋ねがございましたが、中毒者の数は全国でどのくらいあるか、ついでに御答弁願いたい。

    [020] 政府委員(厚生事務官(薬務局長)) 高田正巳
    中毒者の数でございますが、これも実はとても見当がつかない。あるいは何10万と言われ、あるいは100万とも
    言われているのですが、私ども昨年予算の問題なんかを考えました際に、いろいろの資料から一応の類推をいたしまして、
    大体この見当だろうという数字を実は立ててみたんです。これは実にあやふやなものでございまして
    さっぱり確信がございません。そのときに私どもが推定をいたしましたのは20数万という数字を出したのでございます。
    しかしこれはまったく確信のない数字でございます。御了承を願います。

    [021] 日本社会党(社会民主党) 柳田秀一
    警視総監にお伺いいたしますが、大体警視庁で押収されてそこで調べられたところによりますと、
    1アンプルにつき原価は大体どれくらいかかっておりますか、さらにそれをどれくらいの値段で売っておりますか。

    [022] 参考人(警視総監) 田中榮一
    大体密造いたしまする元でですが、元では1アンプル3円50銭ないし4円で卸しまして、
    そうしてその間数人のブローカーが入りまして、結局実際の常用者の手に渡しまするときには
    現在相場が15円から20円でございます。

    [028] 日本社会党(社会民主党) 滝井義高
    関連して。今警視総監のいろいろな御説明で大体大要はのみ込めたのでございますが、
    第三国人が非常に覚醒剤の製造に関与をしておるというお話もあったのです。

    [029] 参考人(警視総監) 田中榮一
    国籍を参考に申し上げますと、昨年警視庁で検挙いたしました数で覚醒剤の密造者の国籍は、
    日本人が27.3%、朝鮮人が71.9%、中国人が0.8%で、断然朝鮮人関係の密造者が多いのでございます。
    それから覚醒剤違反者、これは覚醒剤を打っておる者でありますが、今ちょっと数字がございません。
    それからどの程度の金が動いておるかということでございますが、これは今のところ私の方にも統計がございませんので
    お答えすることができないのでございます。

    [030] 政府委員(国家地方警察本部警視長(刑事部長)) 中川董治
    この犯罪として警察が見つけたものの注射薬の量はわかるのです。そこから推定するのはちょっと無理な話ですが、
    その量だけ申し上げておきます。昭和28年に犯罪の対象になりました注射薬は7444万3660CC、錠薬が20個、
    厚末が49万6471グラム、今申し上げました数量は私ども警察が犯罪の対象として見つけた物品の量でございます。
    これを値段に換算して考えるということが一応の推定かと思いますけれども、
    ちょっとこれは危険かと思いますので、それだけ申し上げて御了解いただきたいと思います。

    [031] 日本社会党(社会民主党) 滝井義高
    この覚醒剤の経験をした青少年が非常に多いということですが、実は新聞その他の推定によれば
    その経験のある者が150万といわれておりますし、さいぜんの薬務局長の御説明でも、中毒患者とみなされる者が20数万、
    各新聞なんかを見ると70万といわれておるわけです。今の動いた薬品の量等から推定してアンプル1CCで10円としても、
    優に7億以上の金が動くということになるわけです。
    終戦後ヘロインとかモヒというようなものは非常に微量で高価なものであった。
    従ってこれらのものが政治資金として動く情勢というものは相当あったと推定されるのです。
    これは公安調査庁の意見を聞かなければなりませんが、おいでになっていないようです。
    従って現在中国人あるいは朝鮮人等が70%以上関係しておるということになれば、
    こういうものが何か政治資金として動いておる様子があるかどうかということです。
    もしそういうものとのつながりがあるということになれば、これは非常な根強さをもって
    やはり日本の国内にはびこって行く可能性は十分にあると私は思う。
    そういう情勢は全然ないものなのか、こういう点は当然あなた方においても調査されておると思うのです。
    というのは、麻薬との関係が終戦後相当あったと私たちは見ておりますので、その点きわめて重要な点だと思いますから、
    ひとつ御説明願いたいと思います。

    [032] 参考人(警視総監) 田中榮一
    先ほど私が説明いたしました北区田端町新薬研究者大内某、この事件を取調べておりました際に、
    ある朝鮮人が資金を出しまして、朝鮮人と合同出資でヒロポンを密造しておったのでありまするが、
    その朝鮮人がさらにまた某市のある朝鮮人から数10万円の融資を受けまして、そうして製造をいたしておったのであります。
    この朝鮮人がその某市の祖防隊のキャップをしておった関係がございまして、そういう点からあるいは共産党の、
    共産党でなくとも、何かそうした政治資金にこれが利用されているのではないかというので、
    一応捜査をいたしておるのでございますが、その辺は十分明確でございません。
    結局単なる金を貸したんだということに一応なっておるのでありますが、この辺のところがまだはっきりいたしておりません。

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      第19回国会 衆議院 厚生委員会 第52号 昭和29年5月28日 004 小島徹三委員長
      次に日程を追加して、昨日当委員会に付託になりました覚せい剤取締法の一部を改正する法律案を議題とし審査に入り
      まず提案者より趣旨の説明を聴取したいと思います。提案者、参議院議員高野一太君。
      009 岡良一 理事
      しばしば医療上必要であるということが言われるので、ヒロポンの中毒患者を臨床的に扱つておる者から見て、
      自分の経験から見て、事実とは相違しておるわけであります。
      どういう点で一体臨床的にこれが必要なのかという点で、私も、多少専門家に聞いてみましたが、
      臨床的に必要であるという論拠は一つもありません。現在主として臨床的に使われておる場合は、精神科の領域と、
      肺臓外科の領域においてこれが使われておるわけであります。精神科の領域で、たとえばヒロポンの中毒患者が、
      四十本中毒しておる者が参りまして、即時全面的に禁止しましても、生命の危険を及ぼすような心配はありません。
      一例もそういう報告はありませんし、われわれは臨床的にも見ておる。またそのほかに、たとえばナルコレプシーに対して、
      昏睡状態をさますために、対症的な効果はありますが、ナルコレプシーそのものをなおすことはできない。
      かえつてナルコレプシー患者に対してヒロポンを連用するということは、ナルコレプシー、プラス、ヒロポン中毒患者
      にするという悪い結果しか予想できないというので、良心ある臨床家はその使用を禁止しておる。
      みずからセーヴしておるという実情である。抑欝症の場合に使う。抑欝症の場合は、最近松沢病院の報告によれば、
      かえつて不安状態を増加せしめる傾向が強いので、これまた使わない。あるいは肺臓外科においては、
      血圧上昇を精神的にいざなうためにヒロポンが有効であるが、それにかわるものがいくらでもある。
      ただ経済の観点からピツツグランドールが高いから、この方がいいというだけのものである。必ずしもこれが絶対的に
      必要だとは言えない、代用品がいくらでもある。そういうことになつておるので、医学上これが必要であるということは、
      私どもは考えられない。特にこれは私どもが申し上げるまでもなく、ヒツトラーの軍部が発明した薬だということを
      私は聞いている。これを飲まして不眠不休の強行軍をさせる、そういうために飲ましたということが文献に報告されておる。
      そして戦争中に日本に流れ込んで、徴用工、また前線の兵隊にこれを使わした。私どもも、軍医として従軍しておつて、
      やはりその配給に努めたことがある。それが結局、戦後希望のない世相から、若い世代が刹那的な享楽に使つて行く
      というようなこととが、今日のヒロポン禍を起しておるというわけであります。こういうような関係からみて、まず第一に臨床上、
      われわれは少くともその当事者として何ら必要は感じられない。同時にまたそうした薬のできたこれまでの経過を見ても、
      このものが社会的に大きな害悪があるだけで、何のプラスもないというような立場になつておるわけであります。
      そういうようなものであるならば、私どもはやはりこの際思い切つて禁止すべきじやないか、今禁止の困難性について
      高野氏からの御説明がありましたが、これについては、覚醒剤あるいはまたヒロポン同様な漫性中毒症状を引起し得る
      可能性のものがあるかどうか、あるものについては、ただちにこれは禁止項目に加えて行くということでいい。
      化学方程式の違つた他の化学方程式のものができた場合、その適用範囲を広めて行けばいいのであります。
      高野さん御存じの通り、今東京都下では、青少年愛護週間とか、月間とか申しまして、ヒロポン禍から青少年を救え、
      こういう立看板が出ておる。しかしあんなことではなかなか救えない。啓蒙宣伝、啓発活動というものは、やはり立法の府
      なり政府なりが、日本の国からヒロポンを追い出そう、覚醒剤を追い出そうという強い踏み切り、強い意思表示をする。
      この精神的効果というものをわれわれは考えなければならぬ。そこまで踏み切つて行かなければ、、ヒロポン禍というものを、
      日本の若い世代から取除くことができないじやないか、そういう道義的なモラルとしての影響というものをわれわれが
      考えた場合、立法の府としてのそまつなスコラ哲学的な部分的に必要であるかどうかとか、取締り上、あるいは適用の範囲
      において複雑である。こういうさまつな、いわば技術的な枝葉末節を越えた道義的な問題として、
      覚醒剤は禁止するという、こういうはつきりした意思表示を政府がし、国会がする。このことがやはり若い国民の層に与える
      心理的な啓蒙的価値というものは非常にあるのじやないか。そういう点について、私どもは今の御説明では
      納得いたしかねる。重ねて御所見があれば伺いたい。 ・・・・・・・追加証拠➄-3
      010 高野一夫 参議院議員
      御意見ごもつともでありますが、一面われわれはこういうことも考えるわけでございます。医療用にしからばどの程度
      の効果があるか、価値があるかいう問題につきまてしは、私はあまりその点についての専門家でございませんので、
      厚生省の方から御説明願うことといたしますが、一応厚生省の薬事審議会で医薬関係者が会議の上、
      これを許可に持つて行かれたということは、やはり医療用としての価値を認められた結果であろうかとも私は信ずるわけ
      でございます。そこで実情を厚生省に聞いてみますと、現在でも一箇年にわずか三百数十グラムしか正規のものは
      つくられていないということでございます。量の面においては至つて微々たるもので、ほとんど問題にならないような
      使われ方であります。これは量として使われ方が少いのか、あるいは使われる範囲、部面が少いのかは別にいたしまして、
      ほとんど問題にならない数量でございます。そこで一面、先ほどは申し落しましたが、正規のものを禁じた場合に、
      つまり密造部落その他における犯罪者の、こういうものをつくることを根絶させるにどの程度役立つか。モラルの点において、
      あるいは政治的問題として効果があるだろうかということについては、これは見解の相違であろうと思います。
      たえば、これもおそらく厚生省から御説明があつたかもしれませんが、一応禁じてみたところが、やはり麻薬の犯罪の一番
      多いのは、密造、密輸入、使用、すべてヘロインであります。そこで覚醒剤そのものを禁止いたしましても、この犯罪者全部
      が、社会が違う密造部落あるいは密輸入者、使用者、いずれもまつたく社会と隔絶した別個のグループであるということ
      を考えますれば、覚醒剤の味をしめた彼らは、ここで覚醒剤そのものを禁止いたしましても、少くとも今まで彼らが
      知つているところの密造並びに不法使用については、この正規のもの根絶いかんにかかわらず、やるのではなかろうか、
      たとえば、これはたとえが当らないかもしれませんが、勝手なことを申し上げるようですけれども、どろぼうや強盗というもの
      は存在を許すぺからざるものとして許してないのだけれども、やはりそういうものが出て参る。そのほか物といたしましても。
      存在は全然許さなくとも、やはりいろいろな密造なり何なりされ、ピストル、武器にいたしましても、、そういうものを使う
      犯罪者が出て来る。そういう社会の実情を考えまして、そこで効果的に考えて、やはりこの密造、密輸入という面の取締り
      方法と申しますか、あるいは罰則というものを強化することによつて、犯罪の根絶といいますか、低減といいますか、
      その方の取締りに十分の業績を上げることができるのではなかろうか、一応こういうふうに考えるのでございます。
      岡さんの御質問に対して御満足を与える答弁でないかもしれませんが、一応私の意見として、お聞きを願いたいと思います。

      015 岡良一 理事
      そうではないのです。私が実はお尋ねいたしましたのは、アンプレヤーまでは検挙できるが、アンプレヤー以前については、
      七〇%まで朝鮮人部落においてこれが行われておるので、そこでここにメスを入れなければ、ほんとうに処罰の強化が
      できないんじやないか、処罰の強化という意図するところの取締りができないんじやないか。そこでどうしたつて
      そこへメスを入れて行かなければならぬ。そこに出て来た第三国人については、やはりこの規定に触れた者については、
      麻薬と同様に強制送還をするという規定をはつきり打出すべきじやないか。それが見当つておらない、出ておらないので、
      いかなることなのかということを実はお尋ねしたわけであります。今あなたの、何というか、法務省の見解というものを聞いて
      私どもふしぎに思うのは、大体出入国管理令の適用が非常に甘いということが最近問題になつているわけです。
      しかし何しろ一番の大本は、七〇%が第三国人である朝鮮人部落である。ここにメスを入れてみたところで、
      それが日本の国内にやはりとどまるということで、最後のとどめをさしておらないということになれば、
      これはまた依然として繰返される可能性が非常に多い。そこが抜けておるんじやないかという点があるのです。
      法務省がそういうふうに、たとえば国際慣行上、覚醒剤というものは日本独自のものである、麻薬と違つて、
      国際的な制限の対象となつておる薬剤ではないからして、特に日本だけが覚醒剤の取締り規定をもつて第三国人の
      出入国にまで強制的な措置を講ずるということは、国際慣行上おもしろくないという意見に妥協されたとするならば、
      これは提出者である参議院は、覚醒剤というものが青少年をいかに毒しておるかということの御認識がないのではないか、
      この点非常に足りないと思うのであります。というのは、そのもとをたださなければならないし、現在覚醒剤による慢性の
      中毒患者は、世界の学会に報告されておらないのです。ことに覚醒剤の慢性中毒患者は、日本ほどいるところはない。
      むしろ日本だけがこういう例外の不幸な目に若い世代があつているわけなんであります。でありますから、
      国際慣行上これがどうであるからということは問題でない。問題は、日本は日本の独自の立場で、今日当面しておる
      ヒロポン中毒という災難から、日本がみずから脱却しようとするときに、麻薬と同等でないから、国際的に制限等の措置が
      覚醒剤はやはり除外すべきが適当であろうというような腰の弱い態度では、われわれはヒロポン退治はできないじやないか
      と思う。そういう点で、あなた方の態度は少しなまぬるいんじやないかと思うのですが、この点についてどうでしようか。

      017 岡良一 理事
      法律案のいろいろ衝に当られた参議院の法制局からもお見えでございますので、この点ひとつ法律的な、立法技術の面
      としてできないものなのかどうかという点でお伺いいたしたい。いま一つは、やはりそこまで立ち入つてひとつやつて
      いただかなければ、この法律がほんとうに処罰規定の強化を意図するものが空転するのじやないかと思う。
      これはこの間もこの委員会で、法務省関係の刑事部長のお話なんですが、ヒロポン慢性中毒者にして犯罪を犯して
      検挙された者が昭和二十六年には一万一千余である。昭和二十七年には二万三千余である。
      昭和二十八年には四万三千余である。そのうち起訴された者が大体三分の一である。また覚せい剤取締法の違反者が
      六千五百である。そのうち有罪の判決を受けた者が千二百であるが、そのうち八百が執行猶予である。
      まことに罰則規定はこれを見てもきわめて低調であつたことがよくわかるわけである。そこで御努力によつて強化され、
      かつまた法廷も覚醒剤に対する認識を改めてくれるということによつて、こういう手ぬるい処置は大いに直してくれると
      思うのです。しかし昭和二十六年にヒロポンの中毒患者にして犯罪を犯して検挙された者が一万一千余である。
      昭和二十八年には四万三千余であるというふうに、三年で三倍以上にふえておる。こういうふえておるものに対して、
      たまたま日本の検察力が、密造だと目される部落を急襲いたしましても、そこにあげられて来るものは、
      二千数百本のアンプルにすぎない。アンプルの中に入つている薬を溶かす原料の薬を合成しているところまでは、
      徹底的に手が入つておらない。一、二入つたところがあるというお話ですが、ここはやはり日本の法律で断固として追究して、
      そこに非違があつた場合には、何人であろうと、外国人であるならば当然強制送還の措置を講ずるというところまで
      強く行かなければ、結局一万一千から四万三千にふえて来るというこの事実は、事実の問題として検挙され、
      起訴され、執行猶予され、起訴の数がふえて来るとか、あるいはまた執行猶予が減るとかいうものだけであるが、
      事実上で一万一千が四万三千にふえておるというこの大きな趨勢の根本のきめ手が、やはりアンプレヤーでなく、
      その以前の、朝鮮人が七〇%を占めているこの原薬というか、溶かす原料を合成しておるところにメスを入れる、
      これがないとどうも物足らないという感じがするわけです。その点どうなんですか。これは参議院の法制局
      の方でもけつこうですが、お答えを願いたいと思います。
      018 中原武夫参議院法制局参事
      ただいまの強制退去の問題で、高野先生がおつしやいましたのは、参議院として断念したというふうには
      おつしやつたのではなくて、もう少し見送つて、時期を待つという含みをもつておつしやつたわけであります。と申しますのは、
      覚せい剤取締法の中に違反外国人は強制退去を命ずるという規定を入れることは、これは可能であります。ただ体系から
      申しまして、外国人に強制退去を命ずることは出入国管理令の中に規定されております。それで出入国管理令の中に
      覚せい剤取締法に違反した者は強制退去を命ずるという規定を入れることの方が妥当であります。
      ところが出入国管理令の中に規定されております強制退去を命ずる事由になつております事項は、いずれも国際慣行上
      どの国もそういうようにしようという了解のある事項が掲げられております。このことは、日本の方から強制退去を命じまして
      も相手国が受入れませんと、これはどうにもしかたがないことであります。現在韓国人は、一年以上の刑に処せられた者は
      強制退去を命ずることができるという出入国管理令の規定に基いて強制送還をいたしましても、ほとんど引取らないのです。
      そのために大牟田の収容所にたくさんとめてあるわけです。そのことは、現在韓国は、国際慣行上相互に了解した事由
      による強制退去の命令を受けた者も引取らない。国際慣行からいつて日本だけの理由で、外国は承認しておらないような
      事由で強制退去を命ずるという規定を置いても、現在のような韓国の態度からいえば、ますます引取らないだろう。
      それでは実効が上りませんので、少くともそういう事前の了解を得られるだけの時間的余裕をいただきたい。
      それまでは、ただいま高野先生がおつしやいましたように、罰則の強化によりまして、今後一年以上の刑を受ける者が
      多くなるであろうから、それに該当するものとして措置をして行くことにして行つたらどうでしようか、そういう意見があり
      まして、その意見を了承されて、参議院ではそれでは一応見送つて行こうということになつたのでございます。

      国会会議録検索システムより

  10. 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

    第28回国会 衆議院 外務委員会 第17号 昭和33年3月28日

    098 松本七郎
     藤井長官は、本員の質問に答えて、在日朝鮮人総連合が破防法の適用対象になると答弁されていますが、
    これは何か具体的な事例に基いてのことですか。
    099 藤井五一郎 公安調査庁長官 藤井五一郎
     お答えします。それは破壊活動防止法の実施上調べる必要があるからでありまして、その理由は、われわれは昭和
    二十六、七年にわたり、日本共産党が全国的な組織規模で、内乱の正当性必要性を主張する等の破壊活動を行なった
    との疑いを持っておりますが、当時朝鮮人の団体である在日朝鮮統一民主戦線等は、日本共産党と共同で、その破壊
    活動を行なった疑いがあります。現在朝鮮総連は、諸般の情勢からいたしまして、右の朝鮮人の団体の性格を継ぐ団体
    であるとの疑いがあるのであります。でありますから調査しておるのであります。
    100 松本七郎
     そうするとその疑いがあるといっても、その具体的な事例がなければ、ただ主観的に、もとこういう団体で、それがこう
    いうふうに発展しておるから疑いがあるじゃ、これは根拠はないのです。やっぱり具体的な事例をあげてもらわなければ、
    綱領も変っていれば、運動方針も変っているし、団体が変っているのだから、人間はどんどん変るのですから……。
    101 関之 公安調査庁次長 関   之
     少し法律的な説明になりますから、私がかわってお答えいたします。 破壊活動防止法の団体規制の仕方でありますが、
    この規制の仕方は、まず過去に破壊活動をしたということが第一の前提になるわけであります。過去に破壊活動をした
    その団体が、継続または反覆してそれをやる可能性がある、危険性がある、こういうような条件があって、そうしてそれ
    が明白であって、諸般の情勢、国政上これを規制しなければならないというときに、規制処分の手続をする、こういう
    段階に相なるわけでございます。そこで問題は、過去において破壊活動をした、そうしてそのような破壊活動をすること
    が一つの性格化した団体というようなことに、立法の当時御説明を申し上げていたわけであります。そこで過去において
    破壊活動をしたと疑われる団体が、将来ともこのようなことを反覆または継続して行う可能性があるかないか。従って
    現実の行動に出る場合もあろうし、あるいはその現実の行動も予備、陰謀とか、いろいろあろうと思いますが、少くとも
    可能性が消滅しない限りは調べる、こういうことが法律の構成上当然許されることであり、また法律は、そのことを
    調べることを予定して作っているわけであります。
    102 松本七郎
     その可能性というのは、何よって判要れますか
    103 関之
     その可能性の判断は、その団体の基本的な綱領、政策あるいは現実的な行動、各般の事情をもって
    判断をいたすわけであります。
    104 松本七郎
     そこで、今の在日朝鮮人総連合の綱領なり運動方針なり、今日いろいろ行なっておる行動のどれをもってその
    可能性がありとされているのですか。
    105 関之
     今長官が申し上げた通りに、かつて日本共産党と共同して全国的の規模において内乱の正当性、必要性を主張し、
    暴力主義的破壊活動を展開した、その疑いを――これはいわゆる民戦と申しますか、それがやったであろう、とこう私
    どもは疑わざるを得ないのであります。調査の結果それ相当のエビデンスを持っている、そう疑わざるを得ない。これは
    二十六、七年のことであります。そこで総連は、その結成の経過その他から見て、どうもこの民戦の性格というものを
    基本的に受け継いでいる。その堅持するところの主義、そうしてまた政治変革に対するところの根本的な考え方、そう
    して現実に展開しているところの徹底した共産主義教育というような諸般の動向から見て、どうもまだ再びそれを繰り
    返す可能性というものが、全然ここに消滅されているということはとうてい考えられない、こういうふうに私どもは考えて
    いるわけであります。
    106 松本七郎
     過去のそういう団体が、新たな朝鮮人総連合というものになって、綱領なり運動方針は全然変っているのです。その
    綱領にこういう個所があるとか、あるいは現在こういう運動方針でやっておるからその疑いがある、可能性があるという
    ならこれは話がわかる。だけれども、過去にそういう運動があって、そうしてそれと引き続いて別の団体に発展しておる
    んだから、もうそのことだけで、これは物の考え方が、そう急に変るものではないだろうからという予想のもとに、そういう
    ふうな調査をするということは、これは一種の思想弾圧ですよ。これは団体というものは、そのときの正式な綱領という
    ものは、みなで討議してきめるのですから、その綱領に基いて、そうして具体的な行動で判断しなければ、それ以前の、
    過去がそうだったから、あるいはそうだから当然物の考え方の基本、綱領はこうだろう、考え方はこうだろうという推測
    のもとに調査するとか、そういう疑いを持つということは、これはもう明らかに権力による思想弾圧ということになる。
    だから今日どうしてもそれを調べられるなら具体的な行動を何か出していただきませんと、これは問題になると
    思うのです。その点をもう少しはっきりしたいのです。
    107 関之
     お話の通り、総連が民戦と、綱領のある部分において変革があったという点は、これは疑いないところであります。
    さりながら、しからば根本的なものが変ったかいなか、特に政治的変革の基本的な考え方が変ったかいなかというような
    問題になりますと、これは変らない。しかも国内において今日総連などが展開している徹底した共産主義教育というよう
    な問題を見ますと、根本的には変っていない、こういうふうに考えざるを得ないのであります。そうすると時いっかまた
    このような過去における暴力主義的破壊活動を継続または反覆する可能性というものはここにある、
    こういうふうに考えざるを得ないのであります。
    108 松本七郎
     変らないと言われるけれども、あなた自身が主観的に変らないと断定してもだめですよ。その根拠がなければならぬ。
    その根拠は、どうしても綱領とか運動方針とか、そういうものによって現われる、これが根本なんだから、そんなあなた
    みたいなことを言えば、どんな綱領を使おうと、欺瞞であって、根本思想は変らないとあなた自身が判断されることによ
    って、これが調査の対象になるということになれば、これは永久に調査の対象にならざるを得ないということになる。あな
    た自身の判断の材料は客観的なものでなければならぬ。それ以外に破防法の対象にして調査する根拠はないですよ。
    それを過去のそういう流れなり、過去の行動なり、過去の団体の性格によって、いかに綱領が変ろうとも調査ができる
    という根拠は、一体破防法の何条のどこにあるのですか。
    109 関之
     調査の根拠は破防法第二十七条によるわけであります。二十七条によりまして、結局今申し上げたように過去に破壊
    活動をした、それが継続または反覆をしてそういうことを行う可能性がある、この問題に相なるわけであります。この可能
    性の問題は、今申し上げたように団体の主義、主張、綱領、そうしてその現実的な各種の行動――ただここで御理解
    いただきたいことは、現実的にたとえば破壊活動をする、その破壊活動には、今申し上げたように内乱を起すとか、
    あるいは内乱の正当性、必要性を主張するとか、ないしは政治的な意図をもって人を殺害するとか、きわめて凶悪な
    犯罪、そういうものを現実的に行わなくても、そのことを行う可能性がある、こういうふうに考えられれば、これは調査しな
    ければならない、こう考えろるけであります。そこでその総連につきまして何がその理由か申しますと、ただいま申し上げ
    たように、なるほど総連が民戦とは若干綱領の改訂はいたしましたが、ただ問題は、政治的変革に関する基本的主張が
    少しも変っていない、こう私どもは考えざるを得ないのであります。しかもその現実に彼らが行なっておる徹底的な共産
    主義教育というようなごときは、やはりその疑いをどうしても捨てることができない一つの大きな理由になろうかと私は
    思うのであります。このような次第であって、その他諸般の事情から見て、どうもまだその疑いが完全に消滅したという
    ふうに私どもは考えることはできないのであります。
    110 松本七郎
     そこで両団体の綱領をどうのこうのいっても時間があれですから、省きますけれども、共産主義教育をやっておるからと
    しきりに言われるけれども、そのこと自体が、それでは共産主義即現実に破壊的な活動をしておるかというとそうでは
    ない。だから現実にあなたがどうも疑わしいと言われるくらいで調査の対象にすることは行き過ぎだと思います。どうして
    もこれは思想断圧になると思いますが、それはまた後にゆっくりお尋ねするとして、過去にやった破壊活動と言われる
    けれども、民戦時代にどういう破壊があって、さらに団体が今日変っても、なお反覆してなされる可能性というものは、
    どういう事実を言われるのか。
    111 関之
     御質問につきましては、今までお答えした中にお答え申し上げておると思いますが、これは繰り返すことになりますが、
    二十六年の暮れから二十七年の上半期にわたりまして内乱を起すのは正当であり、必要であるというような各種の文書
    の頒布、それに関連する各種不穏な朝憲紊乱、国家転覆的な行為が全国的に展開されたのであります。そういうことが
    行われたという現実の資料を見るに、一体どこがしたか、だれがしたかということを調べてみますと、どうも日本共産党が
    一つの主体的な勢力として行なったと疑わざるを得ないのであります。それに協力して朝鮮人の、当時の民戦が協力して
    行なった、私どもは常識的に見て証拠上どうもそういう判断を下さざるを得ないのであります。その証拠その他の諸般の
    事情につきましては、ここでこれ以上申し上げることを差し控えたいと思いますが、その事実から見て、それを受け継いだ
    団体と考えられる総連は、主義、綱領、主張の根本において変っていない。しかも今申し上げたような教育をもって、
    あるいは北鮮の現実的な指示、指導のもとに動いておるというような諸般の例から見まして、どうもこれを繰り返す可能
    性が完全に消滅したというような証明はおぼつかないと思っております。こういう限りにおいてもし事が起れば大へんな
    ことでありますから、われわれはわれわれの責任としてこれを調査する、こういうふうに考えているわけであります。
    112 松本七郎
     日本共産党との関係を非常に重んじておられるようですけれども、今日なお朝鮮人総連合にそういう可能性があると
    判断されるのは、今日また将来ともに日本共産党と過去におけると同じような関係が持続すると判断されて
    おるわけですか。
    113 関之
     これは松本委員さんにおかれても御承知と思いますが、朝鮮系の団体と日共との関係は幾変遷を経て、そのときどき
    の客観情勢などによっていろいろ変ってきております。だからそれが将来の問題として二十六、七年と同じ形態をとるか
    どうかという点については、私どもはまだ明瞭な判断をつけ得る段階に達しておりません。
    114 松本七郎
     御説明の中心は共産主義教育をやっておるからということが、非常に大きな要素になっているように聞えるのですけれ
    ども、これはそれこそ思想の自由であって、人に強制さえしなければどういう思想を説こうがそれは各人の自由です、
    受け入れる受け入れぬは別として。これをそういう調査の対象にする場合の一つの判断の材料にされるということになる
    と、これは大きな問題です。これは明らかに思想の弾圧につながるものである。ですからこれはさらに上級の責任者に
    国会に来てもらって、もう少し時間をかけて論議しなければならない。ですから私はきょうはこれでやめます。
    115 岡田春夫
     今のお話を伺ってどうもわからないのだが、具体的に伺っていきましょう。共産主義の教育をやるような団体は、
    破防法の対象になるという意味ですか。
    116 関之
     お言葉だけのことであるならば、必ずしもならないと思います。
    117 岡田春夫
     それはいわゆる破壊活動防止法の適用を受けるような行動があった場合に適用を受けるのであって、
    共産主義の教育をやったということでは適用を受けないでしょう。
    118 関之
     これは法律の解釈でありますから、いま一度繰り返して申し上げます。  破防法の上から申しますと、過去において
    とにかく破壊楯動をしたことが一つの要件になるわけであります。そしてそれを継続または反覆してやる可能性がある
    ということが規制の発動要件になるわけであります。従ってこれだけの要件が満たされて、諸般の情勢よりこれを規制
    する必要があるというふうに判断をされたとき、規制処分の請求手続をとるわけであります。  そこで今お尋ねの共産
    主義教育をしただけで調査するかどうかという問題は、共産主義教育の内容、程度、方法とかいろいろな問題が出てき
    ましょう。要するに破防法四条に該当する行動、端的に申しますと内乱関係、朝憲紊乱関係、国家の転覆、暴力による
    社会の変革、こういうものの現実的な行動があるかないかという問題に関連するわけでありまして、一がいに共産主義
    ということだけでは判断しかねる、内容をよく見なければわからない問題だと思います。
    119 岡田春夫
     しかしそういうことをあなたがおっしゃると重大だと思うのです。それじゃ戦争前の教育の弾圧とかそういうものと同じ
    解釈もできるわけでしょう。特高政治の時代のように、これが共産主義活動であるということを勝手に公安調査庁が認定
    をして、二れならそういう教育をやっているたとえば東京大学においてそういう活動をやっているからこれは破防法の
    対象だといって縛ることもできるわけでしよう。どうですか。

    120 関之
     それで私ただいまお話し申し上げたように、その教育の内容だけで直ちに破防法に該当する可能性があるかということ
    はとうてい判断がつきません。やはりそれにプラス過去のその団体の活動であるとか諸般のことを見なければわから
    ない、こう申し上げた次第であります。
    121 岡田春夫
     それでは共産党は破防法の対象になりますか。
    122 関之
     遺憾ながら今日対象として調査をいたしております。
    123 岡田春夫
     共産党が破防法の対象になるとするならば、共産党が合法政党として認められているのはどういうわけですか。
    124 関之
     たとえばそれは犯罪の検挙とやや似ているのであります。被疑者の時代はあらゆる権利が自由に認められておるので
    あります。従って破防法の容疑団体として調べている間は共産党の他の一切の活動は何らの制限を
    受けないのであります。
    125 岡田春夫
    しかしあなたの答弁は食い違っておりますよ。去年の今ごろ中村法務大臣がおったときに、私の質問に対して中村法務
    大臣はそういう答弁をしておりませんよ。共産党であるからといってすべてを破防法の対象にしているなどということを
    言っておりませんよ。あなたはいつから大臣の了解を得て解釈を変えたのですか。この点しはっきりしてもらわなくちゃ
    困ります。
    126 関之
     お尋ねの点は昨年十一月の法務委員会におきまして田中委員その他の方々から御指摘がございました、そのときの
    中村前大臣の御答弁と唐澤現法務大臣の御答弁との間に、いろいろな問題がございまして、大臣の方からその法務
    委員会において御答申し上げておる。申し上げた答弁は今日私がお答え申し上げた通りの答弁であります。
    127 岡田春夫
     それでは、この点はあとで私も速記録を調べてもっと明確にいたしますが、あなたの今の解釈をいうと、唐澤法務大臣
    になってから解釈、適用が変ったのだ、こういうことになりますね。
    128 関之
     そういう意味ではございません。中村大臣と唐澤大臣の御答弁は全く一致している、こういうふうに
    御理解をいただきたいと思います。
    129 岡田春夫
     そうじゃありませんよ、あなたは法務委員会とおっしゃったけれども、去年の今ごろ外務委員会でやって、私が質問した
    のです。そこで中村法務大臣が答えているそれとあなたの今の意見と違うのです。これは速記録を調べてからはっきり
    やりましょう。  それから、あなたのような解釈によると、破防法の第二条と第四条との関係はどういうふうになりますか。
    130 関之
     破防法第二条は要するに拡張解釈を禁止する規定なのであります。従いまして、破防法の各種の条項は拡張解釈を
    してはいけないという規定であります。第四条は、破防法該当のいわゆる暴力主義的破壊活動とはいかなるものである
    かということを規定したものでありまして、その解釈についてはいやしくも拡張乱用してはならないという
    解釈になるわけであります。
    131 岡田春夫
     先ほどの朝鮮民戦から朝鮮総連に変って以降の話を聞いていると具体的な事例は今日はない、過去にそういう事例
    があったから今日朝鮮総連に対してそういう適用を与えるということになると、具体的な事例はないわけですね。そして
    第四条によって対象にするということになりますと、第二条に反して拡張解釈していると言われても仕方がないじゃない
    ですか。
    132 関之
    その点がまた法律の解釈になってどうも恐縮でありますが、過去においては破壊活動をした、そういうある団体があって、
    その団体が継続、反覆して破壊活動をやる可能性がある、これは後の問題であります。その可能性という問題は、二年、
    三年、あるいは四年、五年後ということが考えられるわけであります。およそ社会的変革というものは二年や三年の短日
    月では考えられません。ロシヤ革命も十数年後のことであります。そこでそういう問題があるわけでありまして、その後に
    おいては必ずしも現実的な、たとえば朝憲紊乱の内乱、暴動を起すとか、あるいは政治的な意図をもって人を殺害する
    とか、そういう現実的な行動は起らないにしても、そういうことが行われる可能性はあり得る、またそれが持続されて時
    たまたま爆発するということは考えられるのであります。その危険を芟除する、こういうことになるわけであります。
    133 岡田春夫
     それはあなた自身の判断ですよ。あなた自身がそういう判断をして、たとえばある大学教授が戦争前において思想犯
    に問われたことがある、こういう人は今後においてそういうことをやる可能性があるかもしれぬから、破防法の対象として
    公安調査庁は取り調べることができるということでしょう。そうしたら憲法に書いてある国民の基本的人権の問題、思想
    の自由の問題をあなた自身がじゅうりんしていることになる。そういう解釈自体、公安調査庁が第二条に反して拡張解釈
    しているのですよ。どうしてかといえば、第四条の規定というのは、これは法律の列挙主義なんです。こういう事件とこう
    いう事件があるならば破防法の対象にしますよ、こういう事件以外一については拡張解釈をしてはいけないという第二条
    に基いて解釈をしないことになる。そうすれば現在こういう団体があるという場合に、この団体はこの列挙主義のこの事
    項に該当するから対象になるということを言わなければ、過去こおいてこういうことがあるからこれはやるんだということ
    になると、過去において思想事件その他の事件において調べられたものは、公安調査庁は適当に判断して将来やる
    かもしれぬというので、いつでもやることができるじゃありませんか。あなた自身の判断でどうでもできるということじゃない
    ですか。それでは第二条に明らかに反しているじゃないですか。具体的に列挙された事実に該当するということが、朝鮮
    総連なら朝鮮総連においてあるならば、それに基いて第四条の暴力主義的団体と考え、その危険があると考えて二十
    七条によって調査することが当りまえなのであって、ただ過去においてあったのだから危険があるということならば、過去
    において大学教授がそういうことをやった事犯があった、今後もやる危険があると公安調査庁が考えたならば四条でやり
    得るじゃないですか。
    134 関之
     いろいろ法律上の問題でありまして、答弁を正確に申し上げる意味で私からお尋ねいたします。こういうふうな法律の
    御解釈になりましょうか。要するに今日四条の行為をしなければ調べもできないし規制もできない、こういうふうな破防法
    の御解釈になるのですか、その点を一つお尋ねいたします。
    135 岡田春夫
     ああいうことを国会法上許していいのですか、答弁しなければならないのですか。
    136 床次徳二
    岡田委員に申し上げますが、岡田委員の御質問に対して答弁する場合に不明瞭の点があるということでもってあらため
    てお尋ねしたのでありますから、お答えになるかならぬかは岡田委員の御自由であります。
    137 岡田春夫
     問題は、現在朝鮮総連なら朝鮮総連に、第四条に列挙されたる事実に該当する危険があった場合に、初めて破防法
    が発動するのであって、具体的に列挙された事実がなくて、一般的に概念的にそういう危険があるということによっては、
    破防法の発動は起らないものとわれわれは解釈する、私の言っておるのはこういう意味ですよ。
    138 関之
     御質問の趣旨がよくわかりました。そういう御趣旨であるとすると破防法の五条、六条の規定から見るとそれは間違っ
    ております。現実的な行動でなくて、継続または反覆して行う危険性があるということが五条、六条に書いてあるわけで
    あります。それは必ずしも現実的に内乱の企図に出るとかあるいは政治的な殺害に出るとかそういう現実的な企図に出
    なくてもよろしいわけであります。出る可能性があるならば、その五条、六条の条件によって解散処分の請求ができる。
    これは破防法を制定した当時の速記録を読んでいただきますとそういうことに相なっておるわけであります。
    139 岡田春夫
     私はさっきから現実に行動しておるとは言っておりません。そういう可能性があるという場合に、その可能性の事実が
    四条に列挙されたる事実に該当するかどうかということなんだ。今行動しておるかどうかという問題なんか私は言っており
    ません。可能性の問題を言っておるのですよ。私が違っておると言うが違っていないですよ。  それじゃ話を進めますが、
    破防法というのは先ほどのあなたの御答弁では国内の団体、こういうように言われたのですが、国内の団体というのは
    日本の国民によって組織された団体という意味ですか。
    140 関之
     それは日本国土内における、日本の支配権の及ぶ範囲内、その領土内における団体組織については日本国民である
    という要件を必要としないと思います。
    141 岡田春夫
     それじゃ先ほどお話しの、たとえば一つの外国の団体でいわゆるスパイ活動をやっておる、アメリカならアメリカのそう
    いう団体がある、そういう場合にはこれが第四条の規定に該当する危険があり、また五条以降においてそういう可能性
    があると認められた場合においては、国内にアメリカのそういう団体があってもそれは当然対象になるわけですね。
    142 関之
     特殊な例外のたとえば外交官とかいろいろな問題のない限りは、当然対象になるわけであります。
    143 岡田春夫
     それじゃ朝鮮総連の場合とにおいては、外国人ではあるけれども国土内におけるそういう危険性があるとして、朝鮮人
    の団体である朝鮮総連を対象にする、そういう意味でございますか。
    144 関之
     お尋ねの通りであります。
    145 岡田春夫
     それじゃもう一度伺いしますが、その場合には憲法の国民の基本的人権との関係はどうなりますか。
    146 関之
     これは憲法の問題でありまして、私の専門外のことでありますが、国民というその趣旨においてやはり各種の基本的
    人権は、国内におる外国人にも準じて考えて尊重してやるべきものと考えております。
    147 岡田春夫
     そうすると、憲法に規定されておる国民の基本的人権というは日本の国民の問題なんですね。この基本的人権は他の
    日本に組織された外国人の団体に対しても準用する、こういう意味でございますね。
    148 関之
     これはあるいはその法律の理論づけは間違っておるかもしれませんが、その基本的人権は同様に尊重するというのが
    憲法の趣旨であろうと存ずるのであります。
    149 岡田春夫
     私はこれは意見の相違になってくる可能性はあるけれども、四条の適用というのは、やはり列挙主義をここで拡張解釈
    をやってはいけないということは、さっきあなた制定当時の速記録を引用されましたけれども、破防法は拡張解釈をやって
    はいけないというのでずいぶん問題になったのです。その限りにおいて、この四条の列挙主義という点が、非常に私は
    重要な点だと思うのです。やはり朝鮮総連が対象になるというならば、列挙主義のこの点においてその可能性がある、
    危険性がある、あるいは現実に行動している疑いがあるという場合に、初めて問題になるんだと思うのです。先ほど松本
    委員の言われた通りに、過去においてその事例があるから、今日はわからないけれどもそれを対象とするんだということ
    になると、破防法の適用は乱用される危険性が多分にあると思うのですが、この点だけはもう一度明確に
    伺っておきたいと思うのです。
    150 関之
     破防法の制定の経過におきまして、お尋ねの点はやはり一番大きな問題であったわけでございます。それで特にこの
    四条の岡田委員の御質問の列挙主義でありますが、これは結局かっての治安維持法が目的遂行という広範な概念を
    設けた、それでああらゆることが目的遂行になって、極論いたしますとごくつまらぬことが全部目的遂行じゃないかという
    ことで、その構成要件で全部処罰した、あるいはひっかかるという点に問題があった。てこで問題は、概念をコンクリート
    に固めなければならぬというわけで、四宋にこの刑法の各条章を取り入れたわけです。従ってその解釈は刑法の条章に
    従って行われる、それに若干の補正乞しただけなのであります。そういうふうに概念をコンクリートに固めまして、そうして
    拡張、乱用を避けたということになるわけでありまして、もちろんその趣旨、そしてまた二条の御審議の際に提議された
    各種の御審議の経過から見て、われわれももちろん拡張すべきものではない、こう思っておるわけであります。
    151 岡田春夫
    要するに私の言っているのは、あなたの先ほどの解釈からいくと、治安維持法と変らないことになってくるという解釈なん
    ですよ。第二条が作られておる、いわゆる最小限度において適用されるべきであると言っていることは、ただ過去におい
    てそういうことがあっても、現実においてそういう可能性があるという場合に、それはやはり現実の団体においてそういう
    事実が、この四条に該当するという列挙主義に基いてこういう点があるから対象になるんだということにならなければ、
    第二条において最小限度云々という条章をつけ加えたということは、運用の上において事実上意味をなさなくなってくる、
    そういう点をわれわれ懸念する。運用において第二条が使われなくなってくるということは、結局治安維持法と同じになっ
    てくるということなんです。ですからこの点は、これは法解釈だけの問題ではなく、運用の問題として藤井長官としても、
    十分これはお考えをいただいて、やはり最近ともすればこういう点について、日本の世相としても過去に返るような危険
    性が非常にあるだけに、十分一つこれは御注意を願わなければならぬと思うのです。具体的な事例はまたあとでやりま
    すが、私としては、きょうここへ来て初めてこの問題が出てきたので、今急にこの条文を調べてやり出したものですから、
    具体的な事例は出てきませんが、一つ十分御注意願いたいと思います。
    152 並木芳雄
     関連してちょっと私お尋ねしておきたいのですが、今までの諸論を聞いておりますと、結局破壊活動に該当する行為が
    起る可能性があるかどうかということなんですね。その可能性について、たとえば具体的にどんなような物理的な装備、
    そういうものを持っておるか、こういうことがわれわれの一つの大きな判断の材料ではなかろうかと思って、私は聞いた
    わけであります。私もちろん総連が平和になってほしいという希望を非常に持っておる者でございますが、今の問答の間
    では、なかなかそこまでなっておらないように承わる。そういたしますと、もしこれが破壊行動に出る場合には、思想の
    範囲を越えて当然そこに物理的の力というようなものが出てくるのではなかろうか。そうだとすれば、当局としては、今の
    総連のいわゆる可能性について、国内において、武装という言葉などを便っては物騒でございますが、物理的力を発揮
    する装備をしておるのかどうか、そういうことを確かめておられるかどうか。もし国内でそういったもの、がないとすれば、
    そういう段階に来たときに、国外からのそういいう力を誘導してやるおそれもあるのかどうかというような点でございます。
    そういう点を少し突っ込んで説明していただいたら、今までの抽象論にやや裏づけが出てくるのではないかと思います。
    153 関之 公安調査庁次長 関   之
     現実の行動としましては、総連の今日の行動は比較的平穏でございます。ただたとえば大村の例の収容所の問題で
    あるとか、あの種の問題に関連して最近やや矯激な言動が出てきた。例の百何名かの北鮮帰還希望者の処置の問題
    等に関連して、万が一日本政府の処置がわれわれの意図に反するならばというようなことを言うて、かなり矯激なる言動
    がそこに出てきておるわけであります。それとこの北鮮政権とのコネクション、これは実は総連は、北鮮の全体的な各種
    団体の統一戦線の一つに加盟いたしまして、そしてそこからの指導、援助、特に資金その他の問題も、そこから二億円
    以上の金などを資金として送られて、今日活動しておるという状況に相なっておるわけであります。
    154 床次徳二
     次会は公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時七分散会

    • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

      共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解 公安調査庁 (moj.go.jp)
      共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解
       共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始
      しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを
      引き起こしました(注1)。
       その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になる
      かは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく(注2),現在に
      至っています。  こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。
      (注1) 共産党は,「(武装闘争は)党が分裂した時期の一方の側の行動であって,党の正規の方針として『暴力革命の
      方針』をとったことは一度もない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などとしていますが,共産党自身が5全協を「ともかくも
      一本化された党の会議であった」と認めています(第7回党大会中央委員会報告,昭和33年)。
        また,不破哲三前議長と上田耕一郎元副委員長の共著「マルクス主義と現代イデオロギー」 では,当時の武装闘争
      について,次のように述べています。 「たんに常識はずれの『一場の悪夢』としてすまされることのできない,一国の共産
      党が全組織をあげ,約2年間にわたって国民にさし示した責任のある歴史的行動であった」
      (注2) 共産党は,「『議会の多数を得て社会変革を進める』-これが日本共産党の一貫した方針であり,『暴力革命』
      など縁もゆかりもない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などと主張していますが,同党が,日本社会党の「議会を通じて
      の平和革命」路線を否定してきたことは,不破前議長の以下の論文でも明らかです。
       ○ 「『暴力革命唯一論』者の議論は,民主主義を擁護する人民の力を無視した受動的な敗北主義の議論である。
      しかし,反対に『平和革命』の道を唯一のものとして絶対化する『平和革命必然論』もまた,米日支配層の反動的な攻撃
      にたいする労働者階級と人民の警戒心を失わせる日和見主義的『楽観主義』の議論であり,解放闘争の方法を誤まら
      せるものなのである」(不破哲三著「日本社会党の綱領的路線の問題点」)

      平成十九年七月三日提出 内閣衆質一六六第四七五号 公安調査庁に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)
      質問第四七五号
      公安調査庁に関する質問主意書(抜粋)  全文は答弁書と併せて別紙添付
      提出者  河村たかし
      五 朝鮮総連に対する評価について
       1 朝鮮総連は、破壊活動防止法上の調査対象団体か。
       2 朝鮮総連は、団体規制法上の調査対象団体か。
       3 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。
       4 あるとしたら、それはどのような事件か。その事件以降、現在に至るまでに、何度、いつ、暴力主義的破壊活動が行われたか。
       5 朝鮮総連が将来、暴力主義的破壊活動を行う危険性について、公安調査庁は現在どのように評価しているか。将来、
      朝鮮総連が暴力主義的破壊活動を行うおそれがあるか、否か。
       6 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
       7 朝鮮総連による「対日働き掛け」ないし「対日有害活動」とは具体的にどのような活動を指すのか。
       8 朝鮮総連の学習組とは何か。公安調査庁はどのように把握しているか。
       9 朝鮮総連はその重要な決定のすべてにつき、北朝鮮本国の指示・了解を得ているものと考えてよいか。
       10 朝鮮総連本部不動産の売却についても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。
       11 緒方元長官が朝鮮総連本部不動産の売却取引に関与することについても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていた
      ものと考えてよいか。
       12 二〇〇五年五月二十四日付の共同通信記事は、朝鮮総連の五〇周年記念大会にあたって、「小泉純一郎首相が昨年の
      全体大会に続いて、自民党総裁としてのメッセージを寄せる予定」などと報じている。首相であれ、自民党その他の公党であれ、
      破壊的団体(公安調査庁の調査対象団体)にメッセージを寄せることについて、公安調査庁はどのように評価しているか。

      平成十九年七月十日受領
      内閣衆質一六六第四七五号
      答弁第四七五号   平成十九年七月十日
      内閣総理大臣 安倍晋三        衆議院議長 河野洋平 殿
      衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

      五の1について 朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。

      五の2について 朝鮮総聯は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)
      に基づく調査対象団体ではない。

      五の3から5までについて 公安調査庁としては、朝鮮総聯の前身組織である在日朝鮮統一民主戦線が、これまでにダイナ
      マイト、火炎びん等を使用して傷害や放火を引き起こすなど暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、
      北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれの
      あることを否定し得ないものと認識している。

      五の6について 公安調査庁としては、現時点において、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年
      六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、
      それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと承知している。

      五の7について 公安調査庁としては、朝鮮総聯は、北朝鮮支持勢力の形成や拡大等を目指して我が国各界各層に対して
      様々な働き掛けを行っているほか、その関係者が拉致事件や北朝鮮への先端科学技術物資の不正輸出等様々な犯罪に
      かかわってきたものと判断している。

      五の8について 公安調査庁としては、学習組は、朝鮮総聯とその傘下団体等の中に組織された、北朝鮮に絶対の忠誠を
      尽くす非公然組織であると認識している。

      五の9から11までについて  公安調査庁としては、朝鮮総聯は、その綱領等が示すとおり、北朝鮮と密接な関係にあると承知
      しているが、その具体的な活動の実態等については、公安調査庁による今後の調査の支障となるおそれがあるので、
      差し控えたい。

      五の12について  お尋ねについて、公安調査庁としてお答えする立場にない。

      暴力革命の方針を堅持する日本共産党(警察庁)
      1 占領下での勢力拡大
      ①暴力的破壊活動を展開(昭和20年代)

      第二次世界大戦終了後、公然活動を開始した日本共産党は、敗戦直後の国民生活の窮乏と社会不安を背景に党勢の拡大
      に努め、昭和24年1月の衆院選では35議席を獲得し、10数万人の党員を擁するようになりました。
      2 「51年綱領」に基づく暴力的破壊活動を展開
      日本共産党は、同党の革命路線についてコミンフォルムから批判を受け、昭和26年10月の第5回全国協議会において、
      「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とする「51年綱領」と、「われ
      われは、武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」を決定しました。そして、この方針に基づいて、20
      年代後半に、全国的に騒擾事件や警察に対する襲撃事件等の暴力的破壊活動を繰り広げました。しかし、こうした武装
      闘争は、国民から非難されるところとなり、27年10月の衆院選では、党候補は全員落選しました。
       ところで現在、日本共産党は、当時の暴力的破壊活動は「分裂した一方が行ったことで、党としての活動ではない」と
      主張しています。しかし、同党が20年代後半に暴力的破壊活動を行ったことは歴史的事実であり、そのことは
      「白鳥警部射殺事件」(27年1月)、「大須騒擾事件」(27年7月)の判決でも認定されています。

      日本共産党の暴力的破壊活動等について報道する

      当時の新聞各紙

      (読売新聞昭和27年3月7日、朝日新聞27年4月1日・ 4月12日・5月29日・11月18日)

      ②「51年綱領」の廃止と 現綱領の採択 (昭和30年代)

      1 「51年綱領」の廃止
      日本共産党は、昭和30年7月の第6回全国協議会(6全協)で、20年代後半に行った武装闘争を「誤りのうちもっとも大きなもの
      は極左冒険主義である」(=革命情勢がないのに武装蜂起した)などと自己批判しました。そして、33年7月の第7回党大会で、
      暴力革命唯一論の立場に立った「51年綱領」を「一つの重要な歴史的な役割を果たした」と評価した上で廃止しました。
      2 現綱領の採択
      同大会では、「51年綱領」に代わる党の新綱領が「党章草案」(綱領と規約を一つにしたもの)として示されましたが、現状規定
      や革命の性格等について反対意見が多く、党内の意思統一を図ることができませんでした。そうしたことから、草案の綱領
      部分は引き続き討議することとし、この大会では規約部分のみの採択となりました。
      その後、宮本顕治書記長(当時)の指導の下、3年間にわたる党を挙げての綱領論争と、いわゆる反党章派の幹部の除名等
      を経て、昭和36年7月、第8回党大会が開催されました。そして、同大会で「現在、日本を基本的に支配しているのは、アメリカ
      帝国主義とそれに従属的に同盟している日本の独占資本である」とする現状規定や、民主主義革命から引き続き社会主義
      革命に至るという「二段階革命」方式等を規定した現綱領を採択しました。
      また、両党大会や綱領論争の過程における党中央を代表して行われた様々な報告の中で、革命が「平和的となるか非平和
      的となるかは結局敵の出方による」とするいわゆる「敵の出方」論による暴力革命の方針が示されました。

      https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten269/sec02/sec02_01.htm

      ③「革命を準備する時期」における党勢拡大(昭和40年代~昭和60年代)

      日本共産党は、革命に至る過程を情勢によって「革命的情勢の時期」と「革命を準備する時期」という二つの時期に分け、
      それぞれの時期において、採用すべき戦術、方針を明確に区別しました。そして、現状を「革命を準備する時期」ととらえ、
      革命の条件づくりのため、長期展望に立って党勢拡大を始めとする各分野での影響力の増大や国会、地方議会での勢力
      の拡大を図るという戦術を採りました。その後、党勢は拡大し、昭和50年代には、党員40万人、機関紙300万部を超える勢力
      を擁するに至りました。
      また、国政の分野では、47年12月の衆院選で40議席(革新共同・推薦2議席を含む。)、49年7月の参院選で13議席を獲得
      するなど、議席を伸長させました。しかし、その後、55年1月には、共産党が共闘の対象と考えてきた日本社会党が、共産党
      排除の連合政権構想で公明党と合意し、また、ソ連のアフガニスタン侵攻(54年12月)、ポーランド問題(56年12月)、「大韓
      航空機撃墜事件」(58年9月)、「ラングーン爆弾テロ事件」(58年10月)等、社会主義のイメージダウンとなる出来事が頻発した
      ことなどもあって、議席数、得票数とも頭打ちとなりました。

      ④ソ連・東欧の崩壊等による党勢の停滞(平成元年~)

      昭和60年3月に就任したゴルバチョフ・ソ連共産党書記長は、停滞した経済等の立て直しのため、ペレストロイカ(改革)、
      グラスノスチ(情報公開)政策を押し進めました。そして、この影響を受けた東欧の社会主義国では、民主化要求が急速に
      高まり、平成元年以降、ポーランドで非共産勢力が主導する政権が誕生したのを皮切りに、「ベルリンの壁」の崩壊に象徴
      される東西ドイツの統合やルーマニア・チャウシェスク政権の打倒等、東欧諸国の社会主義体制は一挙に瓦解しました。
      そして、3年12月、世界で最初の社会主義国家として大きな影響力を有していたソ連が解体され、69年間に及ぶ歴史に幕を
      降ろしました。また、中国では元年6月、政府が民主化運動を反革命運動として武力鎮圧した「天安門事件」が発生し、共産党
      独裁国家の民主化運動に対する断固とした態度を示す事件として、全世界に衝撃を与えました。ソ連・東欧の崩壊という事実
      に対し、日本共産党は、「ソ連共産党の解体は、もろ手をあげて歓迎すべき歴史的出来事」、「(ソ連の崩壊は)科学的社会
      主義の破綻を示すものではない」などとする宣伝に努めましたが、共産主義イデオロギーの破綻が明らかとなったことで党勢
      は停滞しました。

      レーニン像の撤去
      (平成2年3月5日、ルーマニア)(PANA)

      暴力革命の方針を堅持する日本共産党(警察庁)
      ➄ 日本共産党の現状

      1 宮本議長の引退と「不破・志位体制」の確立
      平成9年9月の第21回党大会で、長期にわたって日本共産党のトップとしての地位に就いてきた宮本顕治議長が議長職から
      退き、以後、不破哲三委員長が党の最高指導者として、志位和夫書記局長とともに党運営に当たることとなりました(12年11月
      の第22回党大会で不破委員長が議長に、志位書記局長が委員長に就任)。
      その後、10年7月の参院選では、これまでの得票を大幅に上回る約820万票を得て15議席を獲得しました。そして、次の衆院
      選で自民党が過半数割れした際には野党暫定政権に参加する用意があることを強調し、同参院選後の首班指名選挙では、
      約38年振りに第1回投票から他党党首(菅民主党代表)に投票したり、不破委員長が「暫定政権としては、安保条約にかかわ
      る問題は凍結する」などとする日米安保条約凍結発言を行ったりしました。しかし、他の野党は、日本共産党を含めた政権
      構想には否定的な態度に終始しました。
      2 規約、綱領の改定
      その後、日本共産党は、平成12年6月の衆院選、13年7月の参院選で議席を減少させ、さらに、15年11月の衆院選では、改選
      前議席を半減させ、約36年振りに一けた台となる9議席にとどまりました。
      日本共産党は、12年11月の第22回党大会で、規約前文を全面削除する大幅な規約改定を行い、「労働者階級の前衛政党」、
      「人民の民主主義革命を遂行」、「社会主義革命をへて日本に社会主義社会を建設」等の革命を連想させるような表現を削除
      しました。しかし、「科学的社会主義を理論的な基礎とする」との党の性格や「民主集中制を組織の原則とする」との組織原則
      は、「党の基本にかんする、規約として欠くわけにはゆかない部分」として条文化しました。
      引き続き、16年1月の第23回党大会で、昭和36年7月の第8回党大会で採択して以来5回目となる綱領改定を行いました。
      改定の結果、マルクス・レーニン主義特有の用語や国民が警戒心を抱きそうな表現を削除、変更するなど、「革命」色を薄め
      ソフトイメージを強調したものとなりました。しかし、二段階革命論、統一戦線戦術といった現綱領の基本路線に変更はなく、
      不破議長も、改定案提案時、「綱領の基本路線は、42年間の政治的実践によって試されずみ」として、路線の正しさを強調
      しました。
      このことは、現綱領が討議され採択された第7回党大会から第8回党大会までの間に、党中央を代表して報告された「敵の
      出方」論に立つ同党の革命方針に変更がないことを示すものであり、警察としては、引き続き日本共産党の動向に重大な
      関心を払っています。

      日本共産党の綱領改定案を報道する各紙

      産経新聞平成15年6月7日・22日
      読売新聞15年6月22日、
      毎日新聞15年6月22日

      暴力革命の方針を堅持する日本共産党(警察庁)

      • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

        大韓民国居留民団広島県本部団長 金在賢の証言「民戦=祖国防衛隊=中核自衛隊=抵抗自衛隊」

        第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第20号 昭和27年4月24日
        [518]
        委員長 内藤隆
        引続き金在賢君より証言を求めることにいたします。金在賢さん、朝鮮のほんとうの呼び方を知りませんから、
        日本の呼び方で申し上げますが、御了承願います。
        [519]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        けつこうでございます。
        [520]
        委員長 内藤隆
        ただいまお見えになつておられる方は金在賢君ですか。
        [521]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そうです。
        [522]
        委員長 内藤隆
        あらかじめ書面をもつて御承知のことと存じますが、本委員会において正式に証人として証言を求むることに
        決定いたしましたから、さよう御承知を願います。
        これより治安警備状況に関する件中、広島事件につき証言を求めることになりますが、証言を求める前に証人に
        一言申し上げます。昭和22年法律第225号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、
        証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
        宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族
        または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または
        処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科師医、
        薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者が
        その職務上知つた事実であつて黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を
        拒むことはできないことになつております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは、
        1年以下の禁錮または1万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
        3月以上10年以下の懲役に処せられることになつておるのであります。
        一応このことを御承知になつておいていただきたいと思います。

        では法律の定めるところによりまして証人に宣誓を求めます。御起立を願います。
        宣誓書を朗読してください。
        〔証人金在賢君朗読〕
        宣 誓 書
        良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います

        [523]
        委員長 内藤隆
        それでは宣誓書に署名捺印を願います。
        〔証人宣誓書に署名捺印〕

        [524]
        委員長 内藤隆
        これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を越えないこと、御発言の際にはその都度
        委員長の許可を得て答えるようお願いいたします。なおこちらから証言を求めるときはおかけになつていて
        よろしうございますが、お答えの際は御起立を願います。
        金在賢君は、現在大韓国居留民団広島県本部の団長をしておいでのようですな。
        [525]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そうです。
        [526]
        委員長 内藤隆
        団長になられるまでのあなたの略歴を述べてください。
        [527]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        私は、終戦前までは学生生活を送つておりました。
        終戦後日本に在留する朝鮮人全体の生命財産を擁護する目的をもつて結成された朝連の方に加盟しました。
        そしてその団体の呉支部の外務部長を約2年間勤めて、今から4年前に、朝連がだんだん在日韓国人全体の生命財産を
        守るどころか、むしろ共産系の一手先として行かんとするがゆえに――私たちの真の目的は在日朝鮮人の生命財産を
        守るにあるのであつて、在日朝鮮人全体が共産党一党を支持し……。
        [528]
        委員長 内藤隆
        ちよつとお待ちください。そうなると略歴というよりか、あなたの主張になりますから、
        団長になるまでにどういう経歴を経て来たか。
        [529]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        約2年間朝連の幹部を勤め、後に大韓民国広島県本部の結成をし、同時にその団長になりました。
        そして今日に至つています。
        [530]
        委員長 内藤隆
        学校はどこをお出になりました。
        [531]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        京都の立命館大学理科を出ました。
        [532]
        委員長 内藤隆
        広島県本部というものは、あなた自身がつくられたのですか。
        [533]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        私自身でなくて、みんな大衆がつくつて、最初首唱したのが私、同時に選挙の結果私が団長になりました。
        [534]
        委員長 内藤隆
        首唱をしてこういう民団をつくつて、最初の団長に選ばれた、こういうことですね。
        [535]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そういうわけです。

        [536]
        委員長 内藤隆
        広島県には大体朝鮮のお方はどれほどおられますか。
        [537]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        約2万人おります。
        [538]
        委員長 内藤隆
        安芸、安佐両部には一体どれほどの人がおいでになりますか。
        [539]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        両方合せて約4000ちよつと突破するのじやないかと思います。
        [540]
        委員長 内藤隆
        その4000の方々の生活の状況をひとつ述べてくれませんか。
        [541]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        御存じのように、今日本におる韓国人は、終戦直後いろいろ職業問題において朝鮮人、すなわち第三国人というような
        立場で、日本の各職場から締め出されておりまして、ほとんどが今無職状態にあり、同時にその生活を確保せんがために、
        どぶろくもしくは密造、そういうような関係において従事しております。日本の各職場に行つたところで、朝鮮人という
        一つのレッテルのために使つてくれません。日本のすべての職場は、ほとんど日本人が占めておる。
        朝鮮人はどこも働く場所がありません。
        [542]
        委員長 内藤隆
        そこであなたの証言によると、4000人ほど安芸、安佐におるというか、この中には未登録の者がおりませんか。
        みな登録されておりますか。
        [543]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        登録とは、どつちの登録ですか。
        [544]
        委員長 内藤隆
        外国人登録です。
        [545]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        ほとんど登録しておるでしよう。していない者もおるらしいが、詳しいことはわかりません。
        [546]
        委員長 内藤隆
        生活状態のことは今大体お聞きしましたが、生活保護法を受けておる数はわかりませんか。
        [547]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        大体わかつていますが、本部の方の統計におきましては、約1割近く保護を受けています。
        [548]
        委員長 内藤隆
        そうすると、400人ほどの者が生活保護法の保護を受けておるというのですか。

        [549]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そうです。1割近くです。
        [550]
        委員長 内藤隆
        民戦とか、あるいは祖防隊とか、中核自衛隊とか、あるいは抵抗自衛隊などといういろいろな名前をわれわれ聞きますが、
        こういう団体組織あるいはその数、その性格等を御承知ならば、ひとつ詳細に述べてください。
        参考のものがありましたら、それをごらんになつて答えられてようございます。
        ――まずこう聞きましよう。民戦というものから説明してください。
        [551]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        民戦と祖防、これは簡単に略歴を申しましたならば、終戦直後、さつき私が申し上げたように、最初の2年間は、
        純然たる日本に住んでいる朝鮮人の生命財産を守るという一つの目的において結成された団体でありますが、
        中間において、約2年後において、これは完全に左翼化しつつあつたのであります。
        そうすると同時に、むろん皆さんも御存じであるように、大韓民国居留民団、同時にそれに反対して純然たる朝鮮人の
        生命財産をほんとうに守らんがために結成されたのが居留民団であります。
        大体あの人たちが今動いているのは、歴史になりますが、終戦前、日本が朝鮮を植民地化しておるときに、
        朝鮮の愛国者、つまり朝鮮の独立者たちが、独立せんがために日本政府と闘争しておつたのであります。
        そうして、結局日本政府を倒す一つの目的においてある一致するところがあるがゆえに、ほとんど愛国者という人たちの
        主要なものが同じく刑務署につながれておつたのであります。そうして以心伝心でそこにお互にあるラインが
        できたのであります。
        その後マ司令部の命令によつてこの留置されておつた人たちが皆釈放されると同時に、各地方でこの人たちが一ぺんに
        英雄になり、一つの愛国者のごとく見られたのであります。そうして朝連で一つの選挙をしたときにどうなつたかというと、
        この人たちが当選されたのであります。従つておのずから左翼化して行くのは言うまでもなかつたのであります。
        そうしてそのときに反対して内部的にいろいろ軋轢があり、闘争があつたのでありますが、現段階において、
        民戦の目的自体は完全に日本国の破壊にあり、日本において共産党に反対する思想団体を破壊するということが
        目的であります。
        それはいろいろ質問がありましたら順々に例をあげて申し上げてもけつこうであります。同時に、この人たちの生活状態は
        どうであるかといえば、なるほど朝鮮人の場合、おのおのがまじめに、一生懸命に自分の安定した職業を探そうという
        気持があれば、ある程度失業問題も解決づける余地が全然ないとは言えないのであります。しかるに、結局私たちが
        生活に困るのも、今の吉田反動内閣のせいだ。同時に、ありとあらゆる、不満、つまり本国を愛する愛国心を利用し、
        また生活から来る不満、すべてが反動内閣吉田のせいであつて、反動内閣の吉田を倒すことによつてのみ私たちの
        生活は完全に解決し得るのだということを無知な――8割近くが義務教育を全うしていない現状のレベルにおいて、
        その人たちに思い込ましておるのです。それは第三者の日本の皆様から見た場合に、ある程度不審な点もある
        かもしれませんが、しかし現状の朝鮮人の場合にはどうであるかといえば、朝鮮人のほとんどが新聞も読めない。
        また日本人からいろいろ話を聞いても、過去の苦いいろいろな経験において反感を持つております。ただ信頼できるのは
        同じ民族のことで、朝鮮語によつて耳に伝わつて来る、入つて来ることが唯一の信用できることであります。
        この人たちの悲痛な叫び、生きんがために生活しておるのに、日本の警官が検挙することは、明らかにお前たちの生命を
        取上げるのだ、責任は日本政府にあるのだ。むろん日本政府の責任もないとは言えないが、全体のほとんどが本人の
        責任であるということは言うまでもありません。
        私たちは日本に来て日本は法治国であり同時によその家にお客に行つたような状態にあります。日本の法律を守り、
        日本自身の建設と日本自身の安全を守るときにおいてのみ、日本に住む資格があると思います。
        しかるに今民戦がやつていることは韓国と日本の国を刺さんとしておるのであります。理由は日本人に対する不満、
        これはすべて日本政府が悪いのだ、日本人が悪いのだ、そうしてその気持を助長さして、今左翼系の勢力範囲にある
        朝鮮人の場合、すべての日本人を徹底的に憎んでおらぬのはほとんどおらぬ。ただ日本共産党員を憎んでおりません。
        こういう現状においてちようど油のごとくいついかなる場合においてもマッチ一本つければすぐ爆発します。
        皆さんがニュースで見るようなまき割りを持つて日本政府と闘う。徹底した敵愾心に燃えておる。
        [552]
        委員長 内藤隆
        大体それは民戦の説明なんですね。
        [553]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        簡単に言いますとそうです。
        [554]
        委員長 内藤隆
        ずつとあとに行くとそれを聞く場合があります。祖防隊というのはどういうのです。
        [555]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        祖防隊イコール民戦であります。
        祖防隊の場合は、これが純然たる民戦を擁護するところの団体であります。この中には婦人もいるし、純然たる訓練を
        受けない人たちもおります。しかしこれを擁護し守るのは祖防隊、つまり青年であつて、訓練を受けることによつて、
        もしそこに警官がおつて逮捕するときなどそのじやまをしたりするために、つまり彼ら自身が政治的に大衆を誘導して
        行くときに、そういう迫害つまり警察官が検挙に来たとか、もしくはそれをじやましたりするのを未然に防止するのが
        祖防隊であり、同時に一つの役割は日本の国土破壊にあります。
        [556]
        委員長 内藤隆
        そうすると、祖防隊の目的とするところは日本の国土破壊にあるのだね。
        [557]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        しかりです。
        [558]
        委員長 内藤隆
        そうしてそれは民戦の前衛隊をなすわけですね。
        [559]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そうです。
        [560]
        委員長 内藤隆
        中核自衛隊というのは……。
        [561]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        中核自衛隊は日本共産党においてこれを何しておるが、しかし中核自衛隊は祖防隊にひとしいのです。
        日本共産党がつくつておる中核自衛隊があります。それは国家に対する愛国心を持つております。つまり国家を防衛する
        ことにおいては、結局は同じ役割をなしながらも、表向きの宣伝をやつておるのか祖国防衛隊あるいは中核自衛隊
        であります。
        [562]
        委員長 内藤隆
        それから抵抗自衛隊というのがあるそうですね。これもそういうような性格を持つておるのですか。
        [563]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        結局人間は一緒です。ただ名前をいろいろかえる。民戦とか祖防隊とかいろいろ名前をかえる。
        便宜上かえただけであつて、実質上は同じ人間です。
        [564]
        委員長 内藤隆
        民戦といい、祖防隊といい、中核自衛隊といい、抵抗自衛隊というも、名前だけをかえて中身は同じ人間がやつておる…。
        [565]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        そうです。
        [566]
        委員長 内藤隆
        その組織をもつてどういう闘争をやつておりますか。その闘争の実情を御承知の範囲でお答えを願いたい。
        [567]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        今日本におる、特に日本人の関係は私が言及するまでもなく、朝鮮人の問題に特に重点を置きます。すなわち民戦、
        祖国防衛隊、彼らが主張するところについて来ない朝鮮人すなわち韓国人を迫害し、あらゆる手段をもつて自分らに
        ついて来るようにするのが目的であり、それには脅迫もあるし、また暴行もあるし、またありとあらゆる行為があります。
        そういうありとあらゆる行為をなすのが彼らの目的であり、それによつて恐怖心にからせ、同時にわれら民団自身が
        なさんとするありとあらゆる行為を妨害するところにこの目的があるのであります。
        [568]
        委員長 内藤隆
        そうするとそういう団体から生命の危険までも感じつつあるのですね。
        [569]
        証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
        あります。今私たちはありとあらゆる迫害を受けつつあります。しかし私たちは日本の政府、日本の諸機関を
        信頼するがゆえに、今日まで何もそれに対する対策を持つておりません。むろん私たちがその対策を持つということは、
        一例をあげましたならば、3月1日にこういう例があります。広島県においては、あしたは3月1日でいろいろ事件が起る。
        広島県においては、あしたは3月1日でいろいろ事件が起る。その前に支部の幹部の家に催涙弾を投げつけられた
        事実があります。同時に……。
        [570]
        委員長 内藤隆
        その点はまた聞きましよう。よくこちらでも調べがついておりますから……。そうするとこれを端的に申し上げると、
        日本の国土の内に朝鮮の皆様が韓国系と北鮮系にわかれて抗争を継続しつつあるというのは事実なんですね。

        ・・・・・・・・・・つづく。

        • 国会会議録検索システムを閲覧しよう より:

          つづき。

          第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第20号 昭和27年4月24日
          [571]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          そうです。
          [572]
          委員長 内藤隆
          3月1日に安芸と安佐両地区で決行された三・一闘争の実情をこれからお聞きしようと思うが、
          今あなたの証言中にあつたが、民団支部が襲撃されたその実情から述べてください。
          [573]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          結局私たちが特に3月1日警戒したのが安芸、安佐であつたのであります。なぜならばここには公安条例というものが
          ないのです。集会ができるのです。いつでもデモなどはできるのです。その前に特に不穏の空気があつたのが脅迫状、
          ビラ、同時に催涙弾を投げつけたという事実にかんがみ、この2つが一番危ぶないという状況にあつたが、
          そのとき私たちは――かれたちが今使つている戦法はゲリラ戦法を使つております。
          私たちは防衛するのだ、何とかやつつけなければならぬ、私たちがじつとしておつて命殺すのを待つているわけには
          行かぬ、それではどうすればいいか、竹やりをこしらえるとか、防衛隊をこしらえるというお話もあつたのですが
          それでは結局けんかになる。私たちは日本というよその国であるだけに、そういう問題を避けたい気持で、
          いろいろ刺激をさせる行為を避けたんであります。結局何もしない。ただ使嗾、あおる条件があるから、
          何とか警備してもらいたいということを依頼した範囲で、ほかには何にもしなかつたのであります。
          しかるにこのときどういう状況にあるかといえば、午後4時、その前にいろいろ何があつたのですが、午後4時前に、
          安芸警察から用件があるという電話があつた。だから民団の人たちは幹部が4、5名、ごはんを食べずに待つておつたが、
          結局警察が来れば大丈夫だというので、一応解散した。その解散してものの15分か20分以内に、向うから約50名が
          さつと来て事務所を取巻いた。その中から6名が、民団の階段がありますが、その階段に上つて来たんであります。
          上つて来て、結局そのときみな解散したあとですから約5、6名民団の幹部しかおらぬときに来て、大きなプラカード――
          プラカードは武器なんです。その武器を持つて来て、机の上に上つて、たたき出して、団長を出せ、従つて団長は、
          結局そういうことは予期したことなんだけれども、油断したときに急にぱつと来たのだから、あわてたのです。
          あわてて団長はどうすることもできなかつたのです。結局めちやくちやにやつた。彼らは棒を持つて来て、ガラスを破り、
          電話線を切り、机をこわし、ありとあらゆる器具をたたきこわして、ちようどそれから15分から20分続いて、
          警察が来るという情報を聞くと、すぐさつと逃げ帰つたのです。
          [574]
          委員長 内藤隆
          そういうことで6名ないし7名なりが50名のうちからつき進んで来る、それを中核自衛隊というのですか。
          [575]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          それを中核自衛隊というか、それは防衛隊といつた方がいいでしよう。結局これには3種類あると私は見なしています。
          私たちが知つておる範囲ではどうかというと、これは去年の1月5日から約2月間訓練をいたしておるのであります。
          そのとき来た人たちは、あれは純然たる自衛隊ではありません。今使つている連中は、もう一つ下の人たちを
          使つています。純然たる自衛隊として訓練した人は、今大事にとらの子にしてしまつております。
          その下におります者がそのときに……。
          [576]
          委員長 内藤隆
          そうするとその入つて来た連中は、ほんとうの軍事訓練なんかを受けていないで、軍事訓練等を受けている
          中心となる者は、まだ表面に出していないわけですね。
          [577]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          いないでしよう。しかしその点は、彼らが必死でかくしておりますから、もう少し詳しいことはわかりません。
          [578]
          委員長 内藤隆
          そういう連中が、軍事訓練等をやつておるというような事実を、あなたはつかんだことがありますか。
          [579]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          物的証拠と言つたら困ります。私たちは録音機や写真機を持つておらないから、物的証拠を出せないのですが、
          事実共産党の組織内においてやつている状況を把握しております。
          [580]
          委員長 内藤隆
          それを述べてください。
          [581]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          去年の2月に、このときは行動隊という名目でやつたのです。自衛隊とか防衛隊とかの前ですが、
          このときにやはり広島県下で行われておる。約20名可部において、この訓練を2箇月受けた事実があります。
          これは変装術だとか、尾行術とか、ありとあらゆるそういうこと、そして同時に精神的にマルクス理論を教える、
          こういうことを約2月間合宿訓練をやつた事実があります。私たちは支部からそういう情報を把握していますが、
          そこにはだれもその当時は入れなかつたのです。
          それから純然たるそのグループだけの部落がございます。そこにおいてそういう事実があつたということは、
          情報が入つておりますが、はなはだ残念なことには、私たちは録音機も写真機も持つておりませんし、
          私たちは警官じやないから、それはできなかつたのです。
          [582]
          委員長 内藤隆
          そういう事実を……。
          [583]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          もちろんそういう事実ははつきりしております。
          [584]
          委員長 内藤隆
          それで軍事訓練とともに、武器の製造等をやつておりますか。
          [585]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          その当時は武器の製造はやつていないでしよう。だが今武器の製造は明らかにやつております。
          [586]
          委員長 内藤隆
          武器というとどんなものですか。
          [587]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          つまり武器として製造したのは、催涙弾もしくは拳銃、
          それ以外の可能な範囲においての武器をつくつておるのじやないかと思います。
          [588]
          委員長 内藤隆
          昨年の12月以降、密造酒取締りに対する朝鮮人の反撃闘争には、
          全国に顕著な一つの特色が出ておると思いますが、安芸地区あるいは安佐地区はどうでしたか。
          [589]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          広島県においても、特に安芸地区、安佐地区の場合は、一番彼らの盛んなところでありますが、むろん一地区が
          やられた場合、みんな一緒になつてそれに反撃しようというので、それには、彼ら自身が、
          全部ちやんと連絡をとつてやつております。
          [590]
          委員長 内藤隆
          そうすると、そういう全国的に顕著な一つの特色が発見されるが、
          それは何かどこか背後に、これを指導しておる指導力があるということをお認めになりますか。
          [591]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          むろん認めます。
          [592]
          委員長 内藤隆
          どういうものだと思いますか。
          [593]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          私が思うのに、むろんこれは朝鮮人だけの力だけでなく、朝鮮人のみの別派行動でもないのです。これはどこまでも
          日本共産党の一つの手先として、日本共産党の指令によつて動いておるのではないかと思います。
          ただはなはだ残念なことには、日本共産党から朝鮮人に与えた指令書は、いまだに私たちは把握できないのであります。
          それは官吏でなければできませんが、結局朝鮮人自身に対しては、色彩をかえて煽動しているような
          印象を受けられますが、結局本筋は絶対一緒であります。なぜならば、朝鮮人には朝鮮人に向くような、
          同じ指令が出たときにも、朝鮮人に向くように着色して朝鮮人を煽動しております。
          [594]
          委員長 内藤隆
          そこで昨年の12月以降、北鮮系の朝鮮人と思われるような人々が、集団的な暴行事件を各所に起しておりまするが、
          そういう原因は一体どこにあると思われますか。
          [595]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          むろんその原因は、日本共産党にあるのではないかと私は認めます。私たちは直接彼らと政治闘争をして来たので
          ありますが、共産党を支持しない者は、一から十まで全部反動分子としている。彼らの理論で行けば、
          共産党を信じない者は、日本に住んではいけないことになつています。
          彼ら自身の口では、言論、思想は個人の自由だということを常に言つていながら、共産主義を持つておる者のみが
          言論、思想の自由があつて、それ以外の者は、片はしから全部反動分子となつている。こういうような一つの国際的な
          色彩を持つたところの大きな力、これはやはり北鮮にもつながれておるし、それから中共にもつながれておるし、
          すべてにつながれておるでしよう。それと同じようなやり方です。
          そこで結果的に見て、ほんとうにあの人たちが日本人であるかどうかということまでも、
          私たちは疑わざるを得ないような状態でありまして……。
          [596]
          委員長 内藤隆
          そうすると、ただいまの証人の御証言を総合してみますと、北鮮系の朝鮮人が、そのような集団暴行をする裏には、
          共産主義もしくは共産党の、いわゆる背後関係があるということをお認めになりますね。
          [597]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          認めるどころか、確証をあげ得ます。かりに朝鮮人が日本共産党に入党します。この入党した共産党員が、今自衛隊とか、
          ありとあらゆるものを指導し動かしつつありますが、この日本共産党に入党した朝鮮人、この人たちがやつたことは、
          日本共産党がやつたことと、絶対認め得ることができると思います。
          [598]
          委員長 内藤隆
          そういう一例から見て、さように断言し得ると思いますか。
          [599]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          思います。
          [600]
          委員長 内藤隆
          そうすると、共産党というものは、北鮮系の人にこういう集団暴力を裏面においてやらして、
          みずからは背後であやつつて知らぬ顔をしておるということが、広島における現実ですか。
          [601]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          一例をあげます。ある親分がたくさんの子分を持つております。そしてどろぼうをして来いと言つてさせて、その品物は
          自分がとつて、それで検挙された場合、いつもどろぼうをした者のみ検挙される。そしてその親分は何にもしない。
          実際上日本の今の法律においては、どろぼうした犯人以外、その親分はつかまえることができないのです。
          そうすると、現状の段階では、どろぼうの手先は何ぼでも養えるのです。
          私は率直に後ほど申し上げますが、現状の段階では、日本の司法当局が、共産党を養つておるのではないかということを
          疑わざるを得ない状況であります。なぜならば、こういう段階にあります。たとえば3月1日に事件があつた。そうして検挙
          されて1週間か2週間のうちに出て来ます。この人たちが今度出て来るときには、英雄となつて出て来る……。
          [602]
          委員長 内藤隆
          英雄ですか。
          [603]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          英雄視されるのです。彼ら自身においては、刑務所に行つて前科者だというので英雄視される。
          それで日本共産党が明らかにこういう破壊分子、殺人、強盗をした悪質分子を擁護し、養成する限りにおいては、
          これはほんとうに日本を思うところの同志であるかどうかということを私どもは思わざるを得ないし、同時にそういう
          日本国家において、私たちは私たちの生命、財産を日本の政府にまかせられないと感じております。
          [604]
          委員長 内藤隆
          現在の心境から言うと……。
          [605]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          結果的にそうです。
          [606]
          委員長 内藤隆
          日本の検察なり警察のやり方があまりにも手ぬるいので、自分たちの生命財産を守つてもらえるかどうか不安なんですね
          [607]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          手ぬるいというのは根本的に間違つておる。その理由は、現在の法律では、捕縛した者は一応出さなければならぬ
          釈放せねばならぬ、だから釈放する。これでは結局あなた方が共産党員を養成しておるのじやないか。
          今の共産党のやり方にはマルクス理論があるが、明らかに一つの暴力団体もあるし、破壊団体もある。しかし捕縛
          したものは一応出さなければいかぬ。出て来たときには英雄になつて、まつ赤になつて、またこれがやる。
          それでは私どもはどうして守れるか。私どもの生命はしよつちゆう脅迫される。
          しかしここでどうするか。ここに1万の自分の輩下を持つておるが、自分の生命を守ることができない。
          向うは武器を持つておる。これが明らかに日本の法律なんです。
          こういう法治国日本において住む限りにおいては、法律を尊重しなければならぬ立場にある。しかしこれ以上私どもが
          法律を守ろうとする気持をどうしても許さない状態である。私どもは今自身の生命財産がある以上、
          やはり彼らと同じような闘争をしなければならぬ立場にある。日本は無法国じやないかと思うのです。
          [608]
          委員長 内藤隆
          そうすると、あなたのおつしやることは、日本の国内において住んでおる以上は、法治国の日本の法を守つて行きたい
          から、向うが武器を持つて向つて来ても、今そういう武器を持つて対抗することはしない。しかしながら自分たちは……。
          [609]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢 これ以上はもう信頼できません。
          これ以上このまま継続する場合においては、私どもがあぶない。海田市の例を見てもわかる。
          [610]
          委員長 内藤隆
          あぶないから、自然自分たちも自衛上武器を持たざるを得ないことになる……。
          [611]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          そうなんです。自分たちも持たなければならぬ。
          [612]
          委員長 内藤隆
          そうすると、今のあなた方の生命財産を守つてもらうために、日本国政府に対してどういうような御希望がありますか。
          [613]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          法律をこしらえることは日本の国会、代議士諸君にやつていただくことにして、要はいかにすればこの目的を達し得るか
          という問題です。どろぼうをしたとか、もしくは計画的に破壊せんとする場合には、
          それに対してはしかるべき方法をとらなければならないと思います。
          かりに日本の体内に菌があつた場合、ピンセツトをもつて摘出することができる場合と、のこぎりのような、骨を切る道具を
          持たなければならぬ場合では、しかるべき方法を持つて行かなければならぬと思います。
          [614]
          委員長 内藤隆
          他に御質問がありませんか。
          [615]
          無所属 浦口鉄男
          安芸、安佐地区両郡に在住しておられる朝鮮人の数が4000人と言われましたが、そのうち大部分は登録されている、
          こういう先ほどの証言がありました。その登録されている朝鮮人のうちで、北鮮系と南鮮系はどういう
          割合になつておりますか。
          [616]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          半分々々であります。
          [617]
          無所属 浦口鉄男
          これは現在の登録の数字によつて半分々々ということだろうと思いますが、終戦後の傾向からいいますとどういうことに
          なるか、お尋ねしたいのであります。われわれの見ているところでは、終戦後は非常に南鮮系が多かつたが、
          だんだん北鮮系が多くなつて来たように考えておるのであります。その点いかがですか。
          [618]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          これは北鮮系がはでに活動するからそういう印象を受けるのでしようけれども、事実今朝連系の中に入つている同胞の
          場合においても、脅迫されてやむなく入つて来ておる。実際内心はそうしたくないけれども、皆さんにはわかりませんが、
          朝鮮語で悪口を言うのです。日本語でばか野郎というよりも以上に朝鮮人にとつては精神的に響く言葉なんです。
          そうしてその人をみんな一緒にいじめる。かりに朝鮮部落においてそういう人が一人おつた場合に、これが冠婚葬祭の
          場合にも何とかしてそれを突き出すように妨害する。それでやつて行けない。やつて行けないからやむなく出て行くが、
          全体が絶対にそうではありません。良心ある韓国人の場合には決して……。
          [619]
          無所属 浦口鉄男
          そういたしますと、安芸、安佐で2000名が北鮮系と見てよいのでありますが、
          その中でいわゆる共産党員としてはつきりした人はどのくらいおるというふうに考えておりますか。
          [620]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          私の方で実際に共産党員といつてシンパになつておる人間は、その全体の1割足らずしかないと思つております。
          これが結局煽動してその全体を動かすのであつて、
          ほんとうは党員として入つておる人数はそう大した数字ではありません。
          [621]
          無所属 浦口鉄男
          先ほどのお話の中にありました祖防隊は、いわゆる民戦の擁護的な役割をするものであつて、その中には青年、女子、
          子供すべて含む、こういう証言があつたのでありますが、そういたしますと、この2000人の北鮮系に登録された朝鮮人は、
          全部といつては何ですが、その大部分はこの祖防隊に組織されて、いつでも指令によつて動き得る態勢を整えている、
          そういうふうに見てよろしゆうございますか。
          [622]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          けつこうでしよう。
          [623]
          日本共産党 山口武秀
          議事進行について――先ほど証人の証言中に、これは民団の襲撃の際であつたのか、特審局の支局の襲撃のとき
          であつたのか明らかでなかつたのでありますが、これは速記録を見れば明瞭になると思いますが、窓をこわし、
          机をこわして、ありとあらゆるものをこわし、さらに電話を切り、こういうような証言があつたのですが、これは私たちの
          これまでの事務局の調査、さらにこれまでの証言においては全然出ていない事実でありますので、事実はいかがで
          あるか。その証言が偽証であるかどうかということを念のために委員長においてよく御調査願いたいと思います。
          [624]
          無所属 浦口鉄男
          今お尋ねするのをちよつと忘れたのですが、この2000人の、大体祖防隊に組織されていると見られる人たちは、先ほどの
          証言の中にも大体説明があつたように思うのでありますが、いわゆるそれは終戦前からあつた、日本から独立する、
          あるいは終戦後のいろいろな経済問題を団結して打開して行く、そういうふうな気持であるものか、あるいは共産主義を
          支持して、共産党による何か新しい政府を立てるというふうな気持でいるのか。大体の皆の気持はどういう気持で
          団結していると考えておりますか。
          [625]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          むろん全部が全部共産政府を樹立するという意味ではありません。最初は何か国家を愛する愛国心と、自分の生活から
          来る不満、これをどう解決するかということ、これは吉田反動内閣を倒すことによつてのみ実現するのだという話から、
          これにみんな共鳴したのですが、事実上においてこの人たちが決して共産主義政府を樹立せんがために、
          共産政府でなければいけないという観念のみではありません。
          ほとんど9割近くは現在そういう状況にありつつあるのであります。1年前は半分もまだそうでなかつたが、だんだん
          そういうふうに宣伝啓蒙、また同時にいろいろな刺激によつてそういうふうになりつつあるのであります。
          [626]
          無所属 浦口鉄男
          登録の問題についてお尋ねいたしますが、われわれの知るところでは、全国的に見ますと、大韓民国、いわゆる南鮮系
          として登録しておるものは約2割と考えておるのであります。広島は5割々々というお話がありましたが、登録過程において
          北鮮系として登録をすると、日本政府からすぐ共産党だ、赤だとにらまれる、仕方がないので大韓民国に登録をする。
          こういうような情報も聞いているのであります。しかもそれもいやなら結局登録しない、要するに未登録という結果が
          出るのだ、こういう情報もあるのでありますが、その点どういうふうにお考えになりますか。
          [627]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          それは根本的にデマじやないかと思います。なぜならば、民団の方針は、できるだけ1人でも多く登録をさせたいので
          あります。この登録をやる上においては、結局写真もとらなければならぬ、そしてうちの事務所に来なければならぬ、
          こういうやつかいな手間がいる。同時に距離が遠くて、今その日その日の生活をやつておる人たちは、1日2日の
          日にちをとるということはできません。こういう者でも、決して登録しないから共産党になれというような卑劣な幹部は
          民団にはおりません。1人でも共産党について行つて、共産党の犠牲になる必要はない。1人でも多く登録することが
          民団の幹部の義務であるし、1人なりとも、登録しないからおまえは共産党だどうだというような者はありません。
          民団内においても審査会があり、ある意味において、かりに泥棒やつた、殺人やつた、そういう行為があつても、
          本人が登録してくださいという場合には、むろんそれを審査して、これはほんとうに今後反省すれば、今までのことはいい、
          というような方針においてやつて行くのです。だから、そういう登録をしないから何するというようなやり方は
          絶対にしません。
          [628]
          委員長 内藤隆
          ちよつと山口君に申しますが、さいぜん金証人が答えられたのは、
          船越町にある民団の支部が襲撃されたときの光景であつたと私は聞いておりますが……。
          [629]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          そうです。
          [630]
          日本共産党 山口武秀
          それは前の速記録を見てもらえば、よくわかるでしよう。
          [631]
          委員長 内藤隆
          それでは速記録を見て、いずれお答えします。他に御発言は――田淵君。
          [632]
          自由党(自由民主党) 田渕光一
          そこで現段階の制度機構、日本政府の法律では、あなた方はもう自分の身辺を自分で護らなければならぬ
          という段階に来ておる。
          [633]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          そうです。
          [634]
          自由党(自由民主党) 田渕光一
          そこまで来ておるということについて、日本の風俗習慣をよく守つてくださる、また日本の法律を守つてくれる、お互い
          アジア民族であるから……、私はこう思うのです。これは今度の日韓条約会議において、少くとも日本の法律に従わず、
          また日本の治安を撹乱し、結局生活が困窮であつて、このまま置いておけば……、これは善意な者は職業も与え
          指導もして行かなければならぬが、もつとも日本共産党に入党している党員しかも破壊する党員というものに対して、
          強制送還をするというような一つの外交上の手段もあり、もう一つはまたここで破壞活動防止法案などによつて、
          煽動した者を逮捕するということになつて参りますれば、これらの法律をまつてもまだ手ぬるいかどうかという問題、
          ともあれここに立法的な措置を、――講和発効ももう4、5日でありますから、独立した日本として、自主的な立法を
          やつて行くような場合に、これは私の私見でありますが、少くともこのアジア民族の安寧秩序を破壊するところの、
          つまり破壞分子がこの北鮮系統にあるとするならば――現在あるのであります。これらを2船でも3船でも一応韓国政府に
          送り届けるという強制手段をとれば、びつくりしてかれらの活動が現在より以上進まずに、一つの薬になるか。帰されれば、
          釜山に上れば、いずれも裁判を受けるでありましよう。そのくらいのことは韓国政府がやるでしよう。帰れば殺される
          というようなことになれば、日本の法律に従うと思うが、そうして送つても、日本国を破壊する者は、主義として
          闘うのであるから、彼らは反省せぬか、見通しはいかがでしよう。
          [635]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          強制送還の問題は、日本政府が騒ぐまでもなく、3年前に民団自身が主張した問題であります。
          しかしこれには条件があり、技術があります。それは日本政府が強制送還をやるよりか、朝鮮人の私たちの立場において
          考えた場合、韓国と日本とは今後親善を保ち、一体になつて動かなければならぬ、アジアにおける大きな運命を
          になつています。しからば韓国と日本との親善は何か、日本人が韓国人を尊敬することによつて親善はでるき。
          軽蔑するところに親善は絶対にありません。しからば日本に残るべき朝鮮人は韓国人としての自分の体面を維持する
          ところの韓国人でなければならぬのじやないかと思います。もつとも過去における日本の帝政の犠牲者となつて、
          今日の生活にあえいでいる人たちは、これは日本政府において誠意的に援護して善導してくれることを願わなければ
          なりませんが、むろん意識的に日本国を破壊し、韓国人の面子を傷つける分子たちは、1日も早く韓国の地に帰るべき
          であります。なぜならば、そんないやな日本だつたら、日本に住む必要はないのです。日本は韓国ではありません。
          私たちは日本の国内にお客に来ておる。よその家にお客に行つて、その戸主の言うことをきらつて、家風に従わぬで、
          自分だけかつてなことをして、どうして親善を保てるか、絶対に保てません。
          皆さんも知つておる。血は水よりも濃いのです。私たちは私たちの同胞がかわいいのです。かわいいために、
          大を生かすために小はやむなく切りすてなければならぬ段階にあります。
          [636]
          自由党(自由民主党) 田渕光一
          そこでこれは私の私見でありますが、先般私たちが白鳥事件を調査いたしまして、取締官憲の不備、いけないところ、
          あなたの不満なところは全部わかつて参つたのであります。ここにおいてまずわれわれとして、私個人の私見と
          いたしましてはやはり強制送還以外にあり得ない。ここでどのくらい送るならば片づくかというような問題も
          起きて来るのであります。
          まず在日朝鮮人の方々が60万ないし70万と伺つておりますが、そのうち75%までは北鮮系だと調査によつて出て来て
          おりますが、今の御説を伺えば、付和雷同し、脅迫のもとにやつておるので、個々の者について言えば、こちらについて
          来る者もおる。われわれとすれば、ここで最も急進分子を措置しなければならぬ。この措置によつて、日本の取締り官憲も
          私は非常に深い決心を持つて来ると思う。私自身で調べて来たものを見ましても、取締り当局がはがゆがつておる
          というほど、現在の立法的な措置が行われないでおる。これは大韓民国の居留民団の方々でなくわれわれ日本人
          そのものが取締りに当る。それがねらわれておるのでありますから、これに対する措置も講じなければならぬ。
          但しどこまでもわれわれはアジア民族として、ほんとうに日本の風俗習慣を尊重し、また日本の法律を守つてくれる人を、
          お互いにアジア建設のために闘つて行かなければならぬ。この意味においては非常に私はあなたの意見と合うので
          ありますが、これを破壊するところの、いわば日本において在日鮮人のつらよごしである北鮮の共産分子、いわゆる
          こういうテロをやる連中は、1日も早く何がしかを送還してみるならば、私は北鮮系に入つておる75%の者がふるえ上つて、
          この立法的な措置によつて、政治的に効果があるかどうか、これです。いやどうもそれくらいでは、みな送られなければ
          いかんというのか。ある程度までやつてみればと、私たち個人としてはこう考えるのであります。
          [637]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          答弁します。ちよつと今御説を聞きましたが、ある程度私の共鳴するところもあります。しかし絶対的に共鳴できない点
          もある。なぜならば、この強制送還問題については日本政府は大きなミスをしております。率直に申し上げるならば、
          日本政府はなぜ騒いで朝鮮人を強制送還するのであるか。朝鮮人が聞いたときに、日本に対していい感じがしません。
          だからこれが共産党のいい宣伝になります。
          今大韓民国をつくつているのですからそういう人のために、国際社会の民衆の責任において、その国の国民、
          その国の意思を尊重しなければならぬのが日本政府の義務じやないか。あなた方が送還するとなれば、
          日本人自身において朝鮮人を追い出すしかありません。それが韓国政府において、私たちのつらよごしだから、
          私たちでつれて帰るとなれば、韓国と日本とはお互いに美しい気持において結合し得るものを、
          日本政府で強制送還すると、日本政府が韓国人をやるのだと、韓国人自身が考えております。
          何か日本政府が圧力をかけて、従来の帝政時代の日本人が朝鮮人を扱つておるような印象を与えておる。これに対して
          今共産党の宣伝に、つけ込むすきを与えておる、だから強制送還絶対反対だ、しかもそれにはうそがある。
          みな言つておることが全然違う。お前も国民登録をしていないから追い出されるぞ、お前も……、みなこわいからこの人の
          言うことを聞かなんだら自分は追い出される、そういう恐怖心にかられて、その手先になつて犠牲になりつつある。
          なぜそうするか、今民団で考えていることは、純然たる、言うてなお直らない、こういうような破壞分子のみをわれわれが
          何するのであつて、わけがわからぬでついて行つておる無知な、かわいそうなこういう同胞までも犠牲にしたくない。
          しかし日本政府のやつていることは、何かしらそういう印象を受けるのです。だから一般大衆から、韓国人から、
          何かといえば従来の日本になりつつある、そうした反感心を買う、反感心を買えばなおそれは共産党が宣伝しやすい
          絶好のチャンスになる。そうすると、民団が建設しようと一生懸命努力していることを、日本政府は破壊していると
          いわざるを得ない。だからどこまでも韓国政府、韓国民団がある限りにおいて、その意思を尊重してやるべきなんであつて
          日本政府が幾ら騒いでもできる問題じやないし、同時に日本自体が全世界の信用を失うと思います。
          お互いアジア民族なんですから、お互いに理解の気持と誠意をもつてやつていただきたい。
          [638]
          委員長 内藤隆
          金君の言うのは、強制的に向うへ帰すよりも、民団の自治にまかしたらどうだ、こういうのですか。
          [639]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          韓国政府の意向を尊重してもらいたいのです。
          今日本政府で騒いでいるのは、何か日本政府が一方的に騒いでいるんじやないかと思う。そうすることによつて、
          心要以上に朝鮮への誤解を招き、必要以上犠牲者を出さんとしつつあるがゆえに、あえて申し上げます。
          [640]
          委員長 内藤隆
          そうするとそういう不健全分子を帰すには相当に強力な何かがなければならぬが、
          あなたは韓国政府は強力なる国権を発動して必ずやる、こう信じておられるのですか。
          [641]
          証人(大韓民国居留民団広島県本部団長) 金在賢
          いや、韓国政府がやるんじやなくして、韓国政府自身の意向がいるわけです。これはこういうことがあつたから、私たち
          体面上悪いから、日本政府も私たちに帰すなら帰さしてもらいたい。今韓国は戦争しておりますので、軍隊も警官も
          さくわけにいかないから、それは韓国政府の依頼によつて日本政府がやる。
          こうやれば同じ目的を達しながらりつぱなものになる。それは今少くとも良心的な日本の人たち
          特に日本の代議士諸公におきましては、今韓国政府が考えておることと同様のことを、
          以心伝心でおのずから知つておるんじやないかと思います。
          [642]
          委員長 内藤隆
          わかりました。
          他に発言がなければ、金証人に対する尋問はこれにて終了いたしました。証人には長時間御苦労でありました。
          本日はこれにて散会いたします。
          午後3時53分散会

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