【潰した事例】常設型住民投票条例(外国人を含む)が成立後に、市議がとった方法。予告編

 

 

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ネットでは「逗子市」にその条例があるという。
だが、今回の武蔵野の一件まで、”逗子市の事例”をメディアも左翼もコメントしていない。これは本条例を推進する側にとって不利な情報の宝庫だからだ。

逗子市は、自治体としては左派系も多い。
市長が本条例を提案すれば、市議会の構成では可決してしまうよりなかった。

そのとき、市長派だった市議たちは何をしたのか?
本条例に対して必死に「やめてくれ」と要請した、問題はその後だ。左派が触れないエピソードがある。触れたくないエピソードがある。

結果、本条例は制定されてしまう。
これを仮に”逗子戦”(または逗子の戦い)と呼ぶならば、敗北したわけだ。条例は制定されてしまった。

逗子戦では、市長派の市議らは市長との折衝で抑えきれず、
条例案が上程されてのち市議会の採決結果で敗れ、制定を許してしまう。

 

そう。

武蔵野市で「僅差で守った」条例阻止戦だが、逗子は敗北した。
保守側が敗北したのにも関わらず、本条例があるにも関わらず、左派は「逗子戦」を触れていない。

条例制定後に何が起きたのか、市議たちはどう戦ったのか。

 

厳しい予言になるが、武蔵野市は再度の提出を目指すだろう。
今回は中立会派が反対に回ってくれたが、これは保守ゆえの反対ではない。市議は、個々人で言えば市長に弱い。それぞれの市議が、市民に約束した政策がある。
市長が市議に、「貴方の掲げるこの政策に、予算をつけましょう。実現しましょう」と交渉すれば、市長側につく市議は何人でもいる。

残念ながらこれが現実だ。
(通称:一本釣りという。)

 

逗子戦に話を戻す。
条例制定で終わりだと思うでしょう?それが違うんだ。
これは逗子戦の前半部分であり、実は後半戦がある。

逗子市の市議たちは、とんでもない戦いを挑んだ。
それこそ政治生命を懸けた、いまの保守が誰も知らないような戦いを。

結果、市政の歴史を変えるような(政治の世界での)歴史の一ページにおけるコペルニクス的な転回を果たす。恐らく左派が【トラウマ】になるような、事例として使いたくないぐらいのことをやってのけたのだ。

常設型住民投票条例は、事実上の外国人参政権の端緒になる。
ゆえに国家的な命題ととらえられがちだけれども、実はここで立ちふさがったのは市議たちだった。

誰も知らない(いや左派は知っているのか、触れてないということは。)戦いがあった。
逗子戦の後半部分、本条例の、本当の意味での”無効化の方法”だ。

すでに条例が存在する逗子市、どうして今まで触れられていないのか、
自民系も黙っており、そして勝ったはずの左派も詳細を触れない。メディアも「在るよ」程度の書き方しかしない。

その時に戦ったのが、ウイグルを応援する全国地方議員の会、会長の丸山ひろあき逗子市議だ。現議長である。
 

 

 

どのレベルで何をやったのか、コメント欄で貴方の案を書いてみてください。

言われて見れば納得の、ある意味では普通のことをやりました。

条例が制定されたということは、市議の議決権では負けているし、そういう意味では選挙区事情としてもリベラル色が強い地盤です。

武蔵野の事例とは人口規模が異なりますが、逗子戦が楽だったわけではありません。

考えてください、当時、そのことについて真剣に悩み、迷った市議たちがいたのですから。
答えを編み出し、実際に「後半戦」(条例制定後)に持ち込んでいるのですから。

 

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. YK より:

    逗子市の条例を読んでみました。

    > (2) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項
    を厳格に解釈し、その投票の結果による自身への影響が直接的に左右されることになる者が、「住民投票の投票権を有している内の、特定の者のみ」であれば、上記に合致し、
    > ただし、次に掲げる事項を除く。
    として、その事項は、市民による直接投票の対象としないことができる、
    というロジックではないでしょうか。

  2. 琵琶鯉 より:

    政府は憲法改正の裏で、緊急事態条項を通そうとしてますよね。

    この条項の内容は、承認なく政府が、うごけるようになってしまいますよね。

    この条項は、ドイツ(ナチスドイツ)の全権委任法と一緒です。 現ドイツには、ブレーキ役の憲法裁判所が、ありますが、日本には止める機関を作っていないので、実質独裁状態になります。以下は、緊急事態条項の内容です。

    【緊急事態条項】
    1、内閣は、法律と同一の効力を有する
    政令を制定する事が出来る。
    2、緊急事態条項の有効期限は、
    最低100日。(最低でも)
    3、何人も公的機関の指示に従わなければならない。(ワクチンなど自分の意志とは、関係なく強制される。)
    4、その宣言が、効力を有する期間、衆議院
    は、解散されない。(国民の民意が、問われない。)
    5、事前または、事後に国会の承認を得なければならない。が、承認されなくても
    特に罰則無し。(責任が、明確化されない。責任が、問われない、)

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    この条項が、成立した後、日本政府が
    反日勢力に乗っ取られていたら日本国が、
    チベット、ウィグルや法輪工のような事が、おこります。今でもワクチンパンデミックによって、毎月10万人が亡くなってますよね。今の政府にどれ程の愛国者が、いるか疑問です。
    スパイ防止法も存在しない、憲法裁判所もない我が国に緊急事態条項の成立は、強く反対します。

    また、政府が、ワクチンを強制接種する事が可能となります。
    https://www.nicovideo.jp/watch/sm39778355
    実際のワクチンの被害者は、その10倍。
    流失した厚労省のZOOM会議より。

  3. I様(実名と思われるため管理権にて編集) より:

    住民投票を使って住民投票を無力化する案を通した、ですかね?どういう案かまでは出てきませんが

  4. 栃の実 より:

    税金絡みでしょうか?
    「住民税、国保、年金等の滞納者には投票権を認めず」とか?
    極少数の日本人も該当しそうですが…

  5. 栃の実 より:

    税金絡みでしょうか?
    「住民税、国保、年金等の未納・滞納者には投票権を認めず」とか?
    義務を全うしてこその権利でしょうから。
    ただ、極少数の日本国民も巻き込まれそうではありますが…

  6. kyomoko より:

    逗子市の「逗子市住民投票条例」を読めば分かるのかな?
    一応(長いので)上の方だけ読んでみましたが、まだ分かりません…。
    https://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00000833.html

  7. あめま より:

    ん~ なんだろう?
    素人の考えだけどこの内のどれかかな?

    ・相互主義の原則から自国で日本国籍者の投票が認められている国の者に限る
    ・日本国籍者と外国籍の者の投票は別々に集計する
    ・投票チケットは本国に郵送する
    ・自国の日本大使館で投票してもらうことにする
    ・日本語でしか選挙公報などを発行しないので市が実施する日本語能力検定に合格した外国人に限る
    ・住民投票は日本人であろうと公示時点で国政選挙に投票できる資格を持つ者に限る

  8. autumn ripple より:

    私はIT屋なのでその分野においては、駄目駄目なものを「運用で何とかする」ことや、サーバやネットワーク、クラウドサービスなとでトラブルがあっても何をどうすれば良いか見当がつきます。難問であっても経験や知識から無理矢理なんとか出来たりもします。
    他の仕事の分野の方はまた違った、仕事してる人には簡単に目星がつくことがあるでしょうし、プロなら思いつく技があるでしょう。

    まあ何が言いたいかというと、行政法や地方自治法などを毎日見聞きし、実際の運用を仕事にしている方々には「言われてみれば納得の、ある意味普通のこと」でも、仕事にして無い人には無から考えてもわからないし、見当もつけ辛い。当時市議の人は考えたのだから考えてみてという言葉の裏側には、必死に考えてもわからないのか?こんな事も考えつかないのか?という言外の嫌味を感じてちょっと不快ですね。

    なお条文は流し読みしましたがどこを攻めれば良いかの見当もつけられませんでした。自分の仕事ならベテランのプロに助言を求めないと時間の無駄になるやつですね。

  9. おいち より:

    ひょっとして、外国人が投票した場合に在留資格の更新を行わない可能性があるのか、という主意書を国会議員と協力して提出したとか、、、? しかし、投票した個人を特定できないから違うか。

  10. ななし より:

    これかな。市長発議に条件つけてる。

    4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票を発議するときは、あらかじめ、住民投票の適否について逗子市市民参加条例第13条の市民参加制度審査会に諮問し、3分の2以上の承認の議決を得た上で行うことができる。

    もう一つ、投票資格者の5分の1の署名ってハードル高そう。

    第 4 条 投票資格者は、市政の重要事項について、その総数の 5 分の 1 以上の者の連署
    をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

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