罰則付きヘイト条例が可決・成立、川崎市。戦いは、全国の地方議会へ。【共に戦う人はシェア】

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戦中戦後を通じ、初めて差別に罰則付きの条例が制定されてしまった。
より正確に言えば、「表現活動」について行政が罰則を与える初めての事例。

議会の動向)
現地の方の情報によると自由民主党の末永直議員が討論において、党を名乗った上で異議を唱えたそうです。同じく、みらい(立憲・国民)、共産も討論。これは推進側としての討論であろうかと思います。
※ ライブ配信のみで、アーカイブ配信は数日かかる見込み。

条例の議決動向)
出席議員の全員が賛成。
57議席中、全員が賛成。
チーム無所属の重富議員、秋田議員が退席。重富議員は理由をBlogにて公開。
非常にフラットな見方で、議員として素晴らしい内容だと感じましたのでリンクで紹介します。

附帯決議について)
共産党は、附帯決議に反対。
チーム無所属の大西議員も反対。
(大西議員の反対理由は不明。共産党は附帯に反対のため、反対なのだと思いますが、附帯内容が甘いとして反対する場合もあります。スタンスは不明。)

自由民主党も、条例には賛成しました。
これは仕方のない話であり、附帯決議を提出するということは「この附帯を付けてくれたならば、賛成します」という交渉にならざるを得ず、附帯を飲ませるということは議決での協力を意味します。

 

「ネットは対象外」と言わんばかりの朝日の記事がありました。
これは見出しが、意図的に錯誤を呼ぶように私は感じました。
ネットも、条例の対象になると私は理解しています。

状況を整理しますが、50万円の罰則が「ネットは対象外」ではありますが、大阪市同様の文章があるためネットも規制対象というものです。また朝日などの論調は「ネットにも50万円の罰則をかけろ」と言いたいのでしょう。併せて師岡弁護士らも、さらなる規制を求める要望を出しています。

中には、この条例を警察に恣意的に運用させることはダメ!として、警察にも制限をかけるような要望までありました。抑え気味に言わせて頂きますが、議員として”どこの人民裁判だよ”と感じます。

 

まず、川崎の同志にお疲れ様でしたと述べさせてください。

これからの戦いは、川崎以外になってきます。
恐らく川崎に続き相模原市も陥落するでしょう。次は京都でしょうか。

私たちの行動としては、「川崎以外の市区町村」において、属地主義に基づき「自分の住む街の行政権」を議会で確認することになろうかと思います。
行橋市において「川崎市の条例による行政側の処分」と、「行橋市の行政長としての、市長の権限」のどちらが優先するかを問うています。法論拠は、地方自治法第二条2です。総務省・法務省の見解を得たうえで、質問に臨みました。

また、この質問は、川崎の条例が可決・成立する前に行われたものであり、その部分も少しは影響があるのではないかと考えています。
川崎市で実施されたデモなどを起点とするものを川崎の条例(川崎の行政権)で裁くことは、属地主義に基づけば「行橋市議が介入すべき事案ではない」と考えています。

でありますが、起点が川崎市外であるネット活動などについても、川崎市が運用において介入してくるのであれば、当市には当市の行政権があるわけであり、他市の道路上で路上喫煙をしている方に当市が煙草の罰金を課すようなものであり、川崎市側の越権行為であると考えています。このような質問を各市区町村で繰り返すことにより、罰則付きヘイト条例と対抗していきたいと考えています。

実際の動画と、対抗方法について記述していきます。

 

 

 

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(OGP画像)

 

 

 

 

議会の動き

自民党議員は、末永市議が討論に立ったようです。

 

「ようです」とは書きましたが、お返事が返ってきているので間違いないと思います。

 

下記が、条例に賛成の陣営なのか、もしくは反対の陣営なのかはわかりません。
けれども、私の知る限りにおいて、保守を標榜する側にも同種の振舞いをする層はおります。こういう一部の振舞いが、条例として爪痕を残したことは政治事実であり、せめて議場では静粛にして頂きたく思います。(どちらの側であったにせよ。)

特に、報道の方は素人でもないでしょうに、議員側から発信することも可能な現在において、少し振舞いを考えて頂きたく思います。

 

 

 

採決において、離席(反対ではない)した議員。

私も賛否を明かすべきではない、または採決に値せずなどの意思をもって離席したことがあります。その場合には、退席する理由を述べ、「賛否に値せず」など討論をもって公式に立場を示して行動に移します。

川崎市の場合は定足数が60と多いため、議席数が確保できなければ討論することはできないようです。
そのため、離籍した議員が自らの意見をBlogにて公開しておりました。

極めてフラットな意見であり、議員として素晴らしいと感じたため紹介します。
(条例に反対の立場ではないように感じます。そこも含めてフラットな意見です。)

 

 

2019年第5回定例会での採決態度について(重富たつや)

 

今回の議会では全国から注目されている
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」について採決が行われました。

私は委員会の場で会派を通して「継続審査」を主張しましたが、
委員会では継続審査を求める声が少なく、結果的に可決をもって本会議に戻されました。
そこで本会議での採決時には、「賛成」「反対」ではなく「離席」という判断をしました。

委員会所属ではなく、かつ、本会議で個人の考えを主張する機会はないため、
改めてここで意図をお伝えしたいと思います。

(中略)

一方、具体的な運用方法は「解釈指針」として今後示される予定になっています。
解釈指針は議決案件ではなく、市議会の意思決定権限の外にありますので、
議員として意見を伝えることはできますが、行政がそれに耳を傾ける法的根拠はありません。
実際に市民生活にどのような形で影響を与えていくのかがわかるという意味では、
この解釈指針も条例本文とあわせて確認し、賛否について判断すべきだと考えました。

意図➁:罰則施行の7月までの期間が「市民への周知期間」ではなく「行政の準備期間」としての意味合いが強いため。

今回の条例では周知期間として、罰則などの適用を7月1日からとしています。
新しくできる条例が「どのようなものなのか」「市民生活にどのように影響するのか」などを
市民に知って頂く大切な期間で、より具体的なイメージとして市民に周知される必要があります。

ところが今回はこの期間中に、解釈指針などを確定させていきますので、
周知期間中に市民が具体的なイメージをもって条例と向き合う時間はそれほど担保されないおそれがあります。
これでは行政の準備期間としての意味合いがあまりにも強く、周知期間としてみなせないのではないかと考えました。

(後略)

 

全文はリンク先にて。

 

何が好ましいと感じたかと言えば、この意見は「単に反対」とは言っていない点です。

内心がどうであるかはわかりませんが、推進側にも配慮した書き方となっており、なんでもフルスイングの私とはまったく違うスタンスです。
私も、フラットな立場の論述も可能と言えば可能なのですが(そう書いてくれと言われて、抑え気味の原稿を納めたこともある。)、性格的にイケイケどんどんです。

ですが、こういう書き方、振る舞い方、所作と言いますか、
実は非常にレベルの高いことであり、簡単ではないのです。

ネット保守陣営から見れば物足りなさもあるかもしれませんが、むしろ条例の推進側までも納得させるぐらいのロジック構築という点では、地に足がついた保守層からは一目置かれると思います。(少なくとも私はそうです。)

特に、行政側が強硬な動きであったこと、拙速という部分を「論拠を明らかにして」しっかり示している。

 

短い文章のため、さらっと読めますが、パンチが効いていると感じたのは以下の一文。
大タイトルにさらっと混ぜてきておりますが、

>一般的に継続審査は望ましくないが、短期間で確実に再審査が見込まれるものであればその限りではないため。

再審査の可能性について、「ありうる」というスタンスを明確に示しています。
非常にドライな考え方だなと思って、この文章を見て好きになりました。
(実は、一度だけ、ほんの少しだけ面識があります。)

 

 

 

条例の修正は、議会で可能だった。
附帯決議に注目が言っておきますが、実は方法は残されてはおりました。
少しマニアックな話になりますが、他のやり方もあるにはあったのです。

実は上程後の「条例の議案」についても、議会側の手続きで修正する方法はあります。
条例修正動議(正式な名称は、動議は動議でしょうけれど。)というものであり、一般的な「動議!」と手を挙げて始めるものではなく、地方自治法第百十五条の三に基づくもので、(議会運営の方法次第ごとに差異はありますが)一般には書面で出す修正方法です。

 

どれぐらいマニアックかと言えば、各都道府県レベルで見ても事例は、あっても2~3件ではないでしょうか。

非常にハードルが高く、通常の議会ではとられることはありません。
ハードルが高いというのは、まず議会手続きが非常に煩雑であり、ちょっとやそっとではできないからです。

また、議会側で成案としての条例を用意する必要があり、法制局の判断なども含め、地方議会の実務能力を超越するためです。議会側で法制局なみの条例案を作成する必要がある。

 

修正案を提出できていた場合には、「修正案に賛成」「原案には反対」など、より明確に条例の問題点を指摘することができました。

ただし、自民党が与党になって久しく、これらのノウハウは保守陣営には欠落してしまった感があります。民主党政権の際、下野していた自民党時代であれば、何がなんでも!の気合で複雑な議会手続きもとってはいたのですが、いまは数頼みの議会運営になってしまっているという批判はあり(実際、そのご批判は事実だと思う。)、もはやロストテクノロジーと言ってもいいと思います。

 

ただ、今回の川崎市議会。

一部の川崎市議らは、修正条例を準備しようとした形跡があるやに聞いています。
不発に終わったのは、修正動議を提出するための議席数が確保できなかったのではないでしょうか。

数日前のBlogにおいて「方法はあるにはあるが」と触れましたが、実際に準備に入ろうとした川崎市議がいたことに敬意を表します。

(※追伸 行橋市議会では、今議会において条例修正を議会側でやる予定です。どんなに手続きが難しかろうと私たちはやります。)

 

 

 

朝日の論調と、誤誘導
以下、朝日の記事は、誤まった方向に誘導するタイトルだと感じました。

「ネット上は、刑事罰からはずれた」ことを書きたいようですが、タイトルだけ見るとネットは規制されない印象を抱きます。けれども、罰則がないだけで、規制はされます。
一部を紹介しますが、よく読んでみてください。

 

川崎市ヘイト条例でネットは対象外 在日コリアンの苦悩

 

 在日コリアンらに対するヘイトスピーチを禁じ、全国で初めて刑事罰で対処することを盛り込んだ条例が12日、川崎市議会で可決、成立した。差別抑止の取り組みとして高く評価する声がある一方、インターネット上のヘイト行為は刑事罰の対象から外れ、積み残された課題になっている。

(中略)

 川崎市内の公共の場所で、外国出身者やその子孫に対し、「拡声機を使う」「プラカードを掲げる」「ビラを配る」といった手段を用いたうえで、「出て行け」「死ね」「ゴキブリ」といった言葉を発することが、今回の条例で罰則の対象となるヘイトスピーチだ。

 ただ、ヘイトスピーチは、街の中だけで行われるのではない。ネット上の書き込みや動画を使った誹謗(ひぼう)中傷は、差別を受ける人たちを苦しめ続けている。

 

 

記事を見ても「あら??」と思う部分が多数。

川崎の市議らは、運用方法がわからないと明言しているのに、朝日の記事は”このように運用されます”と、ほぼ断定的に書いています。はっきり言えば、川崎市も作成できていない部分です。

万が一、本当は川崎市が作成済みなのに議会に諮っていないのであれば、それはそれで大問題です。
また、対象が冒頭の一行目から【在日コリアンらに対するヘイトスピーチを禁じ、全国で初めて刑事罰で対処することを盛り込んだ条例が12日、川崎市議会で可決、成立した。】と書いていますが、在日コリアンのための条例ではありません。

あくまで適法に国内にいる外国の方(条例上は、本邦外出身者でしょうか)が対象であり、在日コリアンのためだけの条例と朝日が言いきってしまっては、市議らは不快感を覚えるのではないでしょうか。

条例は、「在日コリアンへの、ヘイト禁止条例」みたいなものでしたっけ?

 

このあたりからも違和感を覚えます。

推進側は、誰であったのか。
また、何を狙っているのかが透けて見える記事だと私は感じました。

 

 

 

他市の市民を裁くことが許されるのか。

川崎市の市民が、行政権を貴方に託します!という意思表示が、市長選です。
同じく行橋市民は行橋市の市長選に投票をしており、行橋市民への行政権は、行政長たる行橋市長にあります。

川崎市が、川崎市の条例を制定するのは自由でありますが、
川崎市が条例の制定をもって、他市の市民にまで行政権を振るうことには意義を述べさせて頂きます。

私は、令和元年12月9日、行橋市議会の議場において、ヘイト条例を踏まえ、当市の市長に「うちの行政権は、貴方(市長)にあると理解して間違いないか」と問いました。
当たり前のことですが、行橋市の行政権は、行橋市長にございます。

川崎市ではございません。
(本件に関する質問は40分40秒頃から始まります。)

 

 

 

ここは重要な点で、絶対に履き違えてはならないポイントです。

例えば、動画でも触れておりますが、煙草の罰則が分かりやすいかと思います。
様々な地域で路上喫煙が禁止されており、中には罰金があるものもあります。

では、行橋市が罰金付きの路上喫煙禁止の条例を作った場合、他市の(例えば川崎で)煙草を吸っている方に、行橋市が罰金を課して許されるのでしょうか。

属地主義とは、このあたりの論拠になる考え方で、国際的には国境の考え方などにも。
かつ、地方自治法第二条2において、自治体向けの法令にも記載されています。

 

また、地方自治を所管する総務省、およびヘイト法に関連する法務省の見解もとっています。
総務省は属地主義に言及した見解を、また法務省は地方自治法第二条2について触れた見解を回答しています。

国会議員を経由して正式に得たものです。

 

 

 

今後の方針

各議会において、つまり川崎市外の議会において、同種の属地主義の質問を繰り返すことで

「川崎市が、他市に越権行為を行う」ことを抑止する効果が期待できます。
そもそも地方条例でやっていい範疇ではない。

 

私が守れるのは、行橋市民だけです。
これは職権上のことであり、行橋市議として、行橋市長に権限を問うことしかできません。

ですから、貴方が住む街において、貴方の言論を守ってもらうためには、
自らが住む町の地方議員に依頼し、同様の質問を行ってもらうよりありません。

 

この内容は、より平準化したうえで拡散文を作成し、
それなりのアクセスのあるサイトにおいて、全国に斉射を開始いたします。

(ちょっとお日にちを頂きます。)

 

今回、反対活動を行っていた穏健保守層の一部(トラメガなどで活動していない層)は、すでに各地方議会へのアプローチを開始しています。

貴方自身が動かなければ、貴方は護られません。
モデルとなるだけの一般質問は行いましたが、この武器を届けるのは貴方自身です。

そうしないと、川崎市などの事例のように、地方自治体が越権暴走した場合に、自らの身を守ることはできないのです。

 

 

 

 

 

残念ながら、ヘイト条例は可決・成立してしまいました。

 

その中で、自民党も全力で頑張ったことは事実であり、

 

また、川崎市議が最後の最後まで粘り抜いたことは、政治事実として報告させて頂きます。

 

朝日の報道を始め、「誰が何の目的で推進していたか」が如実に明らかになったように思います。

 

「可決してしまえば、こっちのもの」とばかりに馬脚を現したかのよう。

 

今後の動きでありますが、

 

私たちは、自らの住む地方議会にアプローチすることで、

 

この条例が恣意的な運用がなされないよう、

 

全国で注視していく必要があるように思います。

 

戦い抜いた川崎市議、そして川崎の同志にお疲れ様でしたと言いたい。

 

ここから先は、川崎市外の、全国の保守の同志が戦う時です。

 

自らの言論の自由は、自分自身で戦い護るしかありません。

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. 西郷隆盛 より:

    先頭に立たれて闘う小坪しんや市議、深く感謝します。
    【成立後の対策】を【櫻田義孝氏の県議、我が市の自民党市議】に御願いのメールを送りました。
    祈るような気持ちで…
    今の【自民党県議連会長の代議士】先生にも【櫻田事務所】から教えて貰い【国会事務所にtel.とメール】を行いました。
    他に出来る事は有りますか?

    • 西郷隆盛 より:

      質問、属地主義について。
      地方自治体に認められているのなら【市町村】単位では無く【都道府県】単位で【川崎市罰則付きヘイト条例からの防波堤条例】と言った【都道府県条例】を制定した方が、より効率的では有りませんか?

  2. k より:

    わかりました。

  3. azumaebisu より:

    何時もの指揮官先頭、ありがとうございます。
    知り得る限りの【代議士、県議、市議】に電話とメールで御願いして来ました。
    他に出来る事は有りますか?

  4. こなみっくす より:

    おいしんやよ!「自らの言論の自由は、自分自身で戦い護るしかありません。」と書いてるがまるで仲間を信じるな、疑え!といってるようにしか読めないぞ!!絶望あおるなバカヤロー!!!!!

  5. id より:

    自民党は賛成したらだめだろうと考える。
    そもそも憲法違反です。自民党国会議員は憲法違反として撤回させるべし!

    • 維新は裸の王様 より:

      意見訴訟を起こすには、条例運用されて(7/1)実際に適用され、科されないと起こす事は難しい云々…
      と、瀬戸さんのブログに書いてありました。
      (瀬戸さんが徳永弁護士に相談したらしいです)

  6. 波那 より:

    素朴な、そして非常に初歩的な疑問なんですけど、まず第一に何故私達が、こんな傲慢な侵入者達と共生を強いられなければならないのでしょうか?政府は去年の春だったと思いますが、徴用されて半島から日本に来たのは245人だけで、その他の60万人超だかの在日は全て自発的に入り込んで来た者だと閣議決定しています。いわゆる出稼ぎ船として利用された、そして在日がこれも長い間、隠蔽してき続けたことですが、釜山~尼崎の連絡船「君が代丸」に乗って来た者とか後は密航者です。密入国者の流入が最も多かったのは朝鮮戦争中ですが、その後も続いていました。

    メルケルがEU に移民難民を入れるようにしてからヨーロッパは一般住民にとって悲惨な地になっています。ロンドンの地下鉄なんて既にここはイスラム圏の国の地下鉄なのかと思うほど現地の人達が乗るのは危険な状態ですし、パリでは移民難民が気晴らしに車に火をつけて回って燃え上がってますし、地域によっては足も踏み入れられないゴミまみれの第三国状態。ドイツでは大晦日に集まったケルンの大聖堂前の何百人もの女性の強姦事件を初めとしてヨーロッパ各地で強姦が増えてますし勿論テロも増えています。しかし、この人達は政府が門戸を開いて受け入れた人達です。現地住民が自分達で選挙で選んだリベラル左派政権です。

    ですが在日は日本が受け入れると言って入国させた移民ではありません。勝手に入り込んで来て勝手に居座って勝手に帰ろうとしないで韓国も受け取り拒否して来た人達で、在日が日本に居るのは私達日本人のせいではありませんから。差別だヘイトだと口を開いたら言ってますが、被害者は日本人の方です。それが何でそんな人達の為に人権擁護法なんですか?乗っ取りたい、日本人を思いのままにして甘い汁を吸い続けたいと思ってるのは明らかではありませんか💢

    前に終戦後に朝鮮人の蛮行によって奪われた土地は全国各地駅前の一等地にあるパチンコ店の土地だけではないと書きました。何故、私達日本人が共生を強要されなければならないのでしょう?在日の子供達が大威張りで日本人の子供達を虐める社会になりますね。これまでにも在日が多く住んでる地区ではありましたね。政府は1990年に海部政権が国民にも知られないようコソコソと決めた日韓覚え書きを廃止されるべき。日韓基本条約時に決めた特別永住許可は二世までに戻され三世以下は取り消されるべきです。侵入者だというのに、こんなことまでされてしまって、もう我慢ならない。日本は日本人の国なんですから守るのは日本人です。

  7. DVD より:

    行政が言論に対して刑事罰を科す。
    その内、裁判所の令状無しに市の職員が家宅捜索に入るような気がします。

  8. アンチレッド より:

    川崎市ヘイトスピーチ条例の「罪刑法定主義」に反する疑義です。

    これについて、法務省のサイトを参照すると、
    法務省:ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
    >令和元年6月3日(月)で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の施行から3年を迎えました。
     我が国におけるヘイトスピーチ問題への理解は進んできてはいるものの,いまだ国民全体に理解が広まったとは言えません。
     法務省の人権擁護機関においては,ヘイトスピーチは許されないという意識をより一層普及させるため,引続き広報・啓発活動を行ってまいります。

    ここで罪刑法定主義の観点から重要だと思われる部分は、
    1>いまだ国民全体に理解が広まったとは言えません。
    2>ヘイトスピーチは許されないという意識をより一層普及させるため
    の部分です。

    そして、罪刑法定主義については、
    罪刑法定主義をわかりやすく解説 | 日本国憲法の基礎知識
    https://kenpou-jp.norio-de.com/zaikeihouteisyugi/
    3>どんなことをしたらどのくらいの罪になるのかは、誰でも知ることができます。これは、違う視点で見れば、これをしなければその罪には問われないということも意味します。
    4>罪刑法定主義は、「これをしなければ罪に問われることはないんだ」という行動の予測可能性を担保できますし、ひいては、それが国民の行動の自由を保障することになりますよね。

    1、2で示されていることは、ヘイトスピーチとは何か、ヘイトスピーチが悪いことだという理解が不十分であるということ。
    これでは、3、4に説明されている状況にはならないことになります。
    罪になることを認識できない状況で刑罰を科すことは、明らかに罪刑法定主義に反しています。

    • 維新は裸の王様 より:

      国の理念法を越える条例を成立させた川崎市行政が、川崎市民への「充分な理解と、周知拡散」しないといけませんね。
      >明らかに罪刑法定主義に反しています。

      いや、反してるなら普通に国が介入するのでは?
      川崎市の罰則条例も罪刑法定主義には沿ってる。
      (例 : 東京都迷惑防止条例とか色々)
      だから成立させた行政が責任もって理解・周知・拡散をしなければ、そこは川崎市行政の責任。

    • アンチレッド より:

      >いや、反してるなら普通に国が介入するのでは?

      日本国民の多くが国に要求すればそうなる可能性はあるでしょう。
      「罪刑法定主義 条例」でググるといろいろと資料が出てくる。

      条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 昭和六十一年四月二十一日
      https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/104/syuh/s104040.htm
      以下引用
      地方自治法第十四条第五項は、条例に違反した者に対する罰則を設け、これを根拠に科刑しうるものと規定する。
      このような法律による罪となる行為の明確な特定なく、条例に罰則を委任することは、罪刑法定主義に違反すること明白である。
      条例による罰則は、行政処分の範囲にとどめ、事項により刑罰を以てする必要がある場合は、国の法律により刑罰法令を定めるのが至当と思われるが、内閣の見解はどうか。
      なお、この問題に対する司法判断があれば、示されたい。
      以上引用

      地方公共団体が条例で定める罰則規定について
      270427_sankou01_1.pdf
      以下引用
      罰則規定の構成要件を定める場合には、罪刑法定主義の観点から、次の2点が重要となる。
      (1)刑罰法規明確性の原則
      刑罰法規の自由保障機能が実質的に機能を果たすためには、処罰の対象となる行為の範囲が明確に規定されていなければならない。
      処罰の対象となる行為の範囲が不明確であると、どのような場合に処罰され、どのような場合に処罰されないかが判断できない事になるからである。
      (2)故意犯処罰の原則
      刑法第 38 条第 1 項は、「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定する。
      この規定は、「罪を犯す意思」すなわち「故意」による行為を処罰するのが原則であり、過失による行為を処罰するにはその旨の定めが必要である。
      以上引用

      • 維新は裸の王様 より:

        >(1)刑罰法規明確性の原則

        条例の元になった、公共の場所での(ヘイト?デモ等)が範囲みたいですが、明確化というか、いつでも恣意的に出来る印象ですよね。
        特に「不法滞在者は出ていけー」みたいな文言とかを入れたがる人権弁護士がいる。

        >(2)故意犯処罰の原則

        汚い言葉でなくても「区別や排除目的」の文言でも適用させる条例ですからね。
        >条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 

        施行開始前でも出来る?

      • アンチレッド より:

        >施行開始前でも出来る?

        どの段階で可能なのかよくわかりませんが、現段階で言ってきたのは貴方でしょうw
        >>いや、反してるなら普通に国が介入するのでは?

        だから、むしろ貴方が現段階で国が介入できることを説明すべきでしょう。

    • アンチレッド より:

      国会での質疑応答と、司法判断の資料

      条例による科刑の違憲性に関する質問:参議院
      https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/104/meisai/m104040.htm

      条例における罰則規定(S37/5/30)|Shizuca|note
      https://note.com/shizulca/n/n4d35edf5236d
      以下引用
      条例は、法律以下の法令といっても、上述のように、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、
      条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りると解するのが正当である。
      以上引用

      「法律の授権」という難しい用語がありますが、「法律に定められていれば、その範囲内で条例などで制定してもよい」という意味のようです。
      法律入門講座「行政法【作用法の全体像】」ークマべえの生涯学習大学校ー
      http://minoring-office.com/data_lawpri/admin003.php

  9. i様(管理権にて編集) より:

    川崎市に住む日本国民として大変残念です。
    この川崎市ヘイト罰則条例は、すべての日本国民に対象出来る要素がある、危険性大の弾圧条例です。
    保守系の論者を根こそぎ弾圧出来る要素がある。
    私自身が狙い撃ちされてた場合、徹底抗戦をを選ぶ予定です。
    本当は、可決後に住民票を移動させるつもりでした。
    しかし、あの連中は、住民票を移動させても弾圧の手を緩めないでしょう。
    なら、川崎市に住む日本国民として狙い撃ちされたら、裁判を行うしか無いと思いました。
    まだ狙い撃ちされては居ませんがFB

  10. 自民とは より:

    川崎市の自民党市議団の力不足のせいで日本国において日本国民が在日朝鮮人に差別される免罪符を与えてしまった。

  11. 念のためお知らせ より:

    小坪先生、

    朝日新聞の記事について詳しく解説していただきましてありがとうございます。自分もあの記事を読んだときはイケイケどんどんで刑事罰までやっちゃえ、的な記事で不快でした。左翼系メディアが時々ネットの書き込みにも刑事罰をつけろ、と主張するので辟易しています。

    ところでこの件でネット掲示板を探していると以下のような下品な書き込みを発見しました。真偽のほどは存じませんが、ひょっとしたらここに名前が挙がっている自治体が重点工作対象なのかもしれませんね。該当する自治体の方は念のため注意された方が良いと思います。

    9名無しさん@1周年2019/12/12(木) 12:06:05.17ID:xnCljybe0
    ちなみに同じようにヘイトスピーチ罰則を目指している(来年あたりには成立する)主な市町村

    札幌市、函館市、秋田市、仙台市、いわき市、土浦市、千葉市、さいたま市、川越市、東京都新宿区、千代田区、渋谷区、中央区、豊島区、練馬区
    町田市、横浜市、小田原市、静岡市、名古屋市、豊田市、京都市、金沢市、堺市、広島市、神戸市

    疲れたんで西日本は省略するけど
    要するにネトウヨはもうデモできないぞ

  12. 旧新人類 より:

    小西寛子氏のここ数日のツイートを以下引用します:

    川崎市民に罰則をもうけているんじゃなくて全国民に向けてなんですよ(笑)

    川崎市に〇〇国の組織が有れば,そこの国の大統領を憎悪感情で悪口言ったらヘイトスピーチ認定もできるということなんですから。オマケに国だけではなく,地域社会に根付いた組織(宗教なども含む)を追い出す様な言動もです

    (ネット開示について)
    裁判所実務では要件さえ満たしていれば開示は容易ですよ。

    超簡単に言うと執行手続きが違う。行政刑罰などとどこかの議員も勘違いしているけれど、行政罰(秩序罰)は、行政手続きのみで簡易にできてしまうから怖いよ。

    わたしの番組第2回で軽く説明しています

    ヘイトスピーチ解消法では「その子孫まで含まれる」

    お時間がありましたら小西寛子のセカンドオピニオン番組をごらんください。

    模擬裁判やろう(笑)。「国へ帰れ!」と言われX世以降は本邦内生まれだから問題無いと主張された。

    私は「それはあくまでも出生登録地(国)という部分でしかない。」と主張。引き続き私「条文には本邦外出身者とその子孫とある。相手方のその言動はあくまでも本邦からの排斥を煽る行為にあたる」と

    国籍法の血統主義との整合性を根拠にされる方多いみたいですが。
    法律の目的はそれぞれその性質によって必ずしも統一的に定義されるものではないんですよ。
    ハンドルには遊びがないと、とんでもない事になっちゃうんですよ。昨日の反社会的勢力の定義と同じなの。

    否決以外は「負け」という貴殿の意見は、「頂いた意見で一番正直だと思いますよ
    (引用終わり)

    小西さんは某放送局と戦っておられるので法律をものすごく勉強されているようです。動画も拝見したいんだけど私は時間がなくて(汗)、とてもためになりそうなのでお勧めです。少し法律関係を勉強して注意した方がよさそうですね。刀は使いようです。それから、(例えば)ネットのまとめサイトにどんな攻撃をしかけてくるか。早く理論武装だけでもしといたらいいね。

    • 旧新人類 より:

      政治と法律の関係がイマイチわからなくなってきました。市役所って、行政サービスを提供するところでしょう?争いごとにまで関与する必要あるのかね。それに、いくら条例が成立したからといって、市長の権限をそこまで拡大(ネット全体を対象にする?)できるものなのでしょうか?チェック機能はどこにあるのでしょうか。何がヘイトスピーチにあたるのか、最終的に市長が決めるのであれば、市長の権限ですよね?市長があれもこれもヘイトだと言い出したらどうするのでしょうか?独裁的な市長の権力をチェックする制度も必要なのでは。普通の契約書であれば厳密に用語も定義されて責任範囲も定められているのだけど、ヘイト条例は漠然としすぎていて訳が分かりません。こんな曖昧な法律がよく成立したもんだ。地方自治体への不信感が増してきました(小坪先生のいる行橋市に引っ越しする人が続出したりして。そしたら税収が増えていいかも!)

      • 旧新人類 より:

        上記、選挙およびリコールでしか独裁的な市長をチェックできないことを忘れていました。それまでに被害が拡大しますね。なので、独裁的な市長を選んだ市民の自業自得になりますね(苦笑)

  13. 櫻盛居士 より:

    **********************************************************************
    共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
    ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。

     ・『テロを利用する共産党』
     ・『テロリストの味方である共産党』
     ・『テロに屈する共産党』

    **********************************************************************
     
     
    極めて常識的な川崎市議会議員の奮闘や虚しく、非常識且つ論外な条例が成立した訳ですが・・・

    各議会において、つまり川崎市外の議会において、同種の属地主義の質問を繰り返すことで「川崎市が、他市に越権行為を行う」ことを抑止する効果が期待できます。

    っとあるのは、次善策であると同時に敵勢力による侵略阻止への布石と捉えた方が良いでしょう。

    敵勢力は、川崎市だけの陥落を目的として居る訳では無い。
    つまり、敵勢力は直接国を陥落出来無いのなら、地方自治体から落そうと言うのが手段ですから、当然全国の地方自治体に於いても同様の条例成立を狙って居ると想定した方が良いでしょう。

    その意味から言えば、各議会での属地主義の質問は一種の時間稼ぎの効果しか期待出来無い自治体も出現する事でしょう。

    結局の所、国民全体の意識を改めない限りは、志ある立候補者の絶対数は不足状態であり続けるでしょうし、”日本の党”も必然的に立候補者を擁立出来無い状況が継続するでしょう。

    地方首長や地方議会議員選の実状は、小学生レベルの究極の選択「ウンコ味のカレーか、カレー味のウンコ」の状態になって居る所も少なくはありません。

    根底にあるのは、党や議員云々にあるのでは無く、政治への無関心が民主主義での御法度である事を認識しなければならないと言った所でしょう。
    敵勢力はここを上手く利用して居る訳ですから、ここは危機感を持つべく反省すべき点だと認識しなければなりません。

  14. 草莽の団塊です! より:

    小坪先生、川崎市ヘイト条例への情報、ありがとうございます

    >これからの戦いは、川崎以外になってきます。
    >恐らく川崎に続き相模原市も陥落するでしょう。次は京都でしょうか。

    相模原市は、立憲民主党の元議員が現市長なんで、やばいんでしょうね。
    知り合いの自民党市議に、小坪先生のブログ記事のことをしっかりと認知していただくように、爺としては動きたいとおもいます。

    • 草莽の団塊です! より:

      小坪先生、いま、12月9日での行橋市議会での小坪先生と田中行橋市長との質疑を拝見いたしました。属地主義についての質疑、今後についてもとても有効な質疑だとおもいました。改めて、感謝いたします。

  15. 人誅上等 より:

    日本人を蔑ろにし、不利益しかもたらさない条例を定めた川崎市。
    そんな不愉快な川崎市に住む日本人の川崎市民は各地の被災地に、ガンガンふるさと納税して川崎市の税収を落とせば良い。
    偽名を名乗り、働かないで違憲のナマポを貪りながら反日言動を繰り返す糞共は半島に帰って死ね。
    条例が制定されようが今後も川崎市で糞共の排斥言動は続けていく。

  16. とくめい より:

    日本国籍以外の者に対するヘイトスピーチを禁止するなら、禁止対象を明確にする意味でも、通名を廃し、本国名を名乗る必要があると思います。
    通名者に対し、知らぬ間にヘイトスピーチを発したがゆえに、罰せられることがあるかも知れません。冤罪防止の意味でも、通名使用を禁止すべきだと思います。

    • ミカンの実 より:

      本当にそうですね。

      • とくめい より:

        欲を言えば、SNS上で「私のことを悪く言わないでください 私は川崎条例保護対象者です」と明確に表示してもらいたいですね。差別でもなんでもありません、条例が意図するトラブル防止のためです。

        • BLACK より:

          とくめい様、ミカンの実様、私も同感です。

          トラブル防止、冤罪防止、誤解防止、安全対策ですね。

          お二方のご意見を揶揄する訳ではありません。
          私もお二方と全く同感なのです。
          その上での発言ですが

          トラブル防止、冤罪防止、誤解防止、安全対策の為、お互いの為に
          通名廃止
          SNS上には「川崎条例保護対象者」明示
          そして、外出の際には「川崎条例保護対象者」ステッカー・ワッペンが必要になるかも知れません。
          「川崎条例保護対象者」ステッカーが差別的だと言うのならば
          「非川崎条例保護対象者」ステッカーを日本人が貼れば良いのかも知れません。
          SNS上でも同じです
          「非川崎条例保護対象者」と日本人が示していれば区別は出来ます。

          差別とは、そのようにトラブル防止・安全対策から加速するものかも知れない、と私は思いました。
          今後の日本人にとっては、差別ではなく自己保身・安全対策でしか無いのですが。

          私はそれを実行しろとか、実行したいと思っている訳ではありません。
          「ヘイト条例」の目指す社会、「ヘイト条例」の行き着くところはそのような社会だと、私には思えます。

          文責 BLACK

          • BLACK より:

            補足します。

            「ヘイト条令」促進の上層部は差別の加速こそを狙っているのかも知れない、と個人的に私は思うこともあります。
            日本人が危機意識・防衛本能から過剰反応をしてくれることを狙っているのかも知れない、と個人的に私は思うことがあります。

            被害者マウンティングが現状ではまだ足りない
            決定的な被害者マウンティングをとりたい
            そう願っているのかも知れない、と個人的に私は思うことがあります。

            もちろん一般人のヘイト条例促進派はそのようなことは思ってもおられないと思いますが
            上層部にとっては、犠牲を払ったとしても未来永劫有効な被害者マウンティングをとりたい、そう願っているのかも知れない、と個人的に思うことがあります。

            未来永劫使える決定的な被害者マウンティングをとれれば未来永劫、自分達がこの国の支配者だ、と。
            その為には犠牲も厭わない、と。

            私の杞憂・心配のし過ぎであれば良いのですが
            そのような可能性を、時折私は考えます。

            文責 BLACK

  17. 名もなきせいぎーー より:

    各自でやるべきことをやるしかありません、
    全国各地で。間に合いますから。

    半島もきな臭いし。

    守られると思った人間達もこんなはずではなかったとなるでしょう。

    何週遅れだよ。全く。

  18. BLACK より:

    地方行政の暴走に対して、国・政府・国会・司法・警察は、どう対処するのでしょうか。
    どの時点で、国は、政府は、国民を護ってくれるのでしょうか。
    実際に、分かりやすい悲惨な日本人犠牲者が出るまでは動けないのでしょうか。
    それとも、それでも国は、政府は動けない、動かないのでしょうか。

    国が、政府が護ってくれないのなら自分の身は自分で護る。
    国が、政府が護ってくれないのなら、日本人のことは日本人が何とかする。
    一見正論ですが、国民がそのように追い詰められた結果は歴史上多々あります。
    「ヘイト条例」は、その扉を開くものだと、私は思っています。

    異論のある方もおられると思いますが
    私は、日本人と日本で生きていきたいと望む在日の方々を含む日本以外の出身者の方々が
    平和に共存できることを願っています。
    (注・移民推進政策に私は反対です)
    「ヘイト条例」は日本人と日本で生きていきたいと望む在日の方々を含む日本以外の出身者の方々の誰の利益にもならない
    「平和で共存」を打ち砕くものだと、私は思っています。

    川崎自民党議員団の皆様が、小坪氏と小坪氏に賛同なさる地方議員の方々が
    これほど懸命に苦労しておられます。苦労して下さっています。
    日本人と日本で生きていきたいと望む在日の方々を含む日本以外の出身者の方々が平和で共存出来ますように
    国・政府・国会は努力していただきたいです。
    お願い申し上げます。

    文責 BLACK

  19. yn より:

    川崎市の条例をどうやって全国に公知させるのでしょうか?
    官報や他の自治体の広報に掲載されるのですか?

  20. SYM より:

    法の下に平等
    日本国であるので日本人に優位性があって他国民には善意の対応ぐらいしかないとおもうのですが条例で定めること自体が不法かと

  21. 水仙 より:

    日本人とは分かち合えない、共存は無理と判断されたのですね。
    では、区別する為になんらかの表示が必要です。
    ここは日本人のための日本ですから、国の早期の決断をお願いする。

  22. 神社百景 より:

    ヘ▽ト活動家たちは、市議会で可決した日以降、活動開始しました。
    詳細、ここでは説明できません。

  23. ヘイト条例は違憲 より:

    小坪しんや様

    川崎市で「ヘイト条例」が可決されてしまいましたが、他の方もおっしゃっているように、「ヘイトスピーチ」の定義があいまいで憲法31条で定められている罪刑法定主義に反しているように思われます。

    もし日本国民が日本国籍を持つ元外国人に「死ね」といえば同条例に基づいて処罰され、日本国籍を持つ元外国人が日本人に対して「死ね」といっても処罰されないのであれば、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを定めた憲法14条に違反していると思われます。

    憲法97条では、日本国憲法が国の最高法規であると定められており、憲法と矛盾する内容の条例を地方自治体が制定することは禁止されていますので、川崎市民の有志の方たちが川崎市を相手取って「ヘイト条例は憲法31条や14条に違反していると認めるとともに、ヘイト条例を廃止するよう川崎市に命じてほしい」という内容の違憲訴訟を起こして勝訴すれば、それが判例となって川崎市のみならず、日本のすべての自治体でヘイト条例の制定が不可能になるでしょう。

    ただし、120%勝訴できるように法律の専門家を交えてしっかり理論武装し裁判に臨む必要があります。もし敗訴したらヘイト条例にお墨付きを与えてしまうことになるからです。

    裁判官や弁護士など日本の法曹関係者にはヘイト条例に同情的な左翼的思想の持主が多く、理論武装には万全を期して臨む必要があるでしょう。

  24. ミカンの実 より:

    言葉とは本当に恐ろしいものです。法とは、政治とは、いったいどういうものなのでしょうか?
    これから、私のような無知でお花畑の、人の良い日本人はどうなっていくのでしょうか?

    昔物語の『瓜子姫』の童話を今一度繰り返して読んでおこうと私自身思っております。

    若い人たち(60代以下の方々)にお願いいたします。理系の人たちよ、しっかりと良いものをどんどん発見して素晴らしいものをどんどん作り出していって欲しい。そして文系の人たちよ、理系の方々が生み出した素晴らしい理論や形あるものに対して、しっかりと説明し守っていかないといけませんね。(←特許など)そして警察、自衛隊、海上保安庁など、万が一争いごとや、盗み(特許の侵害など)があった場合は、すぐに対応しなければなりません。芸術の方面の方々、どうか言葉以外で表現できる素晴らしいことを大いに表して頂きたいです。もちろん詩や俳句などの最高の言葉を選び使っていく芸術も大いに表現していって頂きたいです。

    子供達はどうか夢をしっかりと抱いて、将来を大いに希望(期待)して、日々楽しく過ごしていって欲しいです。

    川崎市はこれから大きな試練を迎えていくと思いますが、どうかしっかりと耐えていって頂きたいです。
    時間はかかるでしょうけど、大勢の日本人が事実を知り、お花畑の方々がどんどん覚醒していけば解決策は示されるはずです。政治に関心を持って選挙に行きましょう。大事な事なのです。

    (小坪議員、いつもボケたコメントでごめんなさい。読んで「おかしいなぁ。」とか「ちょっと不快だな。」と思われたら、どうか消去してください。お願いいたします。)

  25. 名無し より:

    ヘイトクライムを受けた人のヘイトスピーチ迄、規制するつもりなのかな?
    被害者の発言規制ですよね。対象外なら、納得するが、対象外じゃないなら
    「泣きっ面に蹴り入れる」
    程の、鬼畜な行いだと、私は思います。

  26. 黒水仙 より:

    幸署は12日、強制わいせつと県迷惑行為防止条例違反の疑いで、川崎市幸区に住む中国籍の専門学校生の少年(18)を再逮捕した。
    (以下略)
    12/12(木) 19:30配信  カナロコ
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191212-00000013-kana-l14

    川崎早速キタ
    差別主義都市川崎ならではの事件だな
    東京や埼玉や千葉や茨城には川崎市に嫌気がさして川崎市から出た元川崎市民って結構いるそうだ
    気持ちはわかる
    あんな所に死ぬまで住みたいとは思えないからね

    ヘイトヘイト川崎国じゃ、外人犯罪は無罪放免、ヒャッハー
    日本人が虐めに遭ってる事案多発。日本人の意見はヘイトになります。子育て不向き市になりました。

  27. ダスティー より:

    従来,川崎市に対して行っていたふるさと納税を他自治体に変更して実施しました。次は転居の検討です。

  28. […] 会へ。【共に戦う人はシェア】2019年12月12日https://samurai20.jp/2019/12/hate-6/ […]

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