右寄りの市長がいたとして、共産党員がリコール署名を集めたとしよう。私は、これに協力はしないだろうけれど、「リコールしてはならない」とは言わない。言えば問題になる。国民に認められた権利だからだ。
同じように、弁護士に対する懲戒請求も、国民に許された権利である。権利の濫用という観点からは批判されるべきだと私も思うが、その上で「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」というのが政治家としての私の考えである。また、権利の行使に対し、恫喝訴訟(スラップ訴訟)的に10万円で示談しますよ等と弁護士らが述べているようだが、にわかに信じがたい。とは言え、記者会見まで開いてしまったようだから、本当に大丈夫か?と逆に心配になってしまう。
先ほどの言葉に戻ろう。
「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」という、政治家としての発言には、少し意識して述べた部分もある。“べきだ”に込められた思いとは、私が立法権の末端に位置しており、司法権に対して「貴方の権には越権しませんよ」という配慮を込めている。
これが(議会として行政監視権を有する)行政や立法の分野であれば、私の言い回しは異なる。「市長へのリコール運動は、仮にイデオロギーに拠るものであったとして許容される」と断言していただろう。この“べき”には、私なりの三権分立という制度、そして民主主義への思いが込められている。また、配慮したのは司法権に対してのみではない。弁護士の自治という言葉に対しての配慮だ。
弁護士には、自治権が認められており、例えば権力と戦うことも想定される資格であるため、実は監督官庁がない。司法省弁護士庁などという省庁は存在しないのだ。仮に存在すれば、国賠などの弁護において、不利益な左遷など人事面で歪む可能性が出てきてしまう。これは、弁護士を守るためではなく、弁護を受ける者、国民の権利を担保するための制度であると解している。
※ この解釈は、司法権の隣の権から、お隣さんを眺めて書いているという位置づけであり、この際「司法権の中の人たち」がどう解釈し、定義付けているかは関係ない、とさせて頂く。その理由も後述しよう。
ゆえに、立法分野の私が「国民に不利益を与えないよう」設計された、弁護士の自治を侵すべきではない。人事賞罰も含め、弁護士会が一任されているのだ。彼らの中で、正しい判断がなされるだろうという期待が込められているのだ。国家国民のために認められている自治権を、立法分野の末端である私は、断定的に手をつっこむことができない。
それが「べき」に込められた思いである。
この自治があるゆえに、(行政などによっては)弁護士は処分されない。
私は、この制度を評価する。併せて、弁護士それぞれには、司法という公権力に属することに対し、もっと誇りを持って頂きたいのだ。
なぜならば、国家賠償等、国民の利益と公権力が反駁した際、「唯一、権力と対抗できる国家資格」が弁護士だからだ。
その誇りを忘れたかのような振舞いは、隣の権の立法分野の末端として、一言、苦言を申し述べたい。
プライドを持て、と。
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(OGP画像)
強調して書いた理由であるが、弁護士の自治は「国民の不利益にならない」ようにするための制度だ。
その大目的のために(三権のうちの)立法分野も配慮して、そのように決し、(三権のうちの)行政も監督官庁を置かない。
弁護士のみに与えられた特殊な事例であるが、それは弁護士のためではない。
国賠などで、権力と国民の利害が対立した際に、「公権力と戦うため」であり【国民のため】である。
くどくどと述べるが、弁護士のために自治が認められているわけではなく、国民のための自治なのだ。
この前提をくどくどと述べたのだが、端的に言えば「弁護士のために自治権が行使される」のであれば、私はそんなものぶっ壊したほうがいい、と言いたいわけである。
言葉は乱暴かも知れないが、自治の本質に「国民のため」があるならば、絶対に曲げてはならぬ原理原則であろう。
国民の利益になるであろうと考え、弁護士には自治が認められている。
それを他の三権、いずれもが弁護士たちに許しているのだ。
自らを律すると言う極めて難易度の高いことを、難関の司法試験を突破し、
社会正義の実現のため資格を保持する弁護士らに、「三権は期待している」事実を忘れてはならない。
司法権に属する人たちは「国民主権」という言葉を金科玉条のように掲げているわけだが、この部分は極めて大切な観点だろう。
嫌味で言っているのではなく、厳然たる事実だ。
「その国民が、懲戒請求という権利」を行使したとき【業務妨害だ!】と叫ぶのは、いかがなものか。
いや、いかがなものかではなく、正直、何を言っているのかわからない。
三権分立の根本に立ち返るような、民主主義を基礎からやり直すような、そんな話になってしまう。
私は先ほど、市長へのリコール署名は、その理由の如何に拠らず、制度の利用・権利の行使を止められるべきではない、と述べた。弁護士への懲戒請求も同じであると、お隣の権から見て思うので、許容される“べき”だと述べた。なぜ、この話が民主主義の根幹と関わってくるとか言えば、なぜ三権分立にしているかという話になるからだ。
三つの公権力が、それぞれ相互監視することで、権力の暴走を抑止する制度だ。言わなくてわかっているとは思うが、敢えて言わせて頂く。権力の暴走を防ぐため、相互監視する。
弁護士のみ死なない。これはおかしい。
いかに自治権が認められているとは言え、「絶対に倒されない公権力」は存在してはならない。
非常に寂しい言い方にはなるが、人は完全ではなく、ミスも起こす。
組織は腐敗していくし、過ちも犯す。毎日、悲しい報道や事件が続く。
ゆえに、世代交代が不可能な権力があっては不完全であるし、
それを容認するということは、独裁を推進し、もしくは民主主義を否定する行為だ。
司法分野の、弁護士以外を考えて欲しい。
裁判官には弾劾裁判があり、検察には分限処分などがあろう。
立法分野の政治家には選挙があり、行政である公務員だって処分を受ける。
いかなる公権力も、それぞれの監視を受けねばならない。でなければ権力は暴走してしまい、そして腐敗する。弁護士は、監督省庁をおいておらず、立法権も行政もこれを処分することはできない。弁護士会以外には。
すべての権力には、ブレーキとなるスイッチが装備されている。
人が不完全であるがゆえ、だ。
その中で、弁護士のみは「自ら律する」という形式をとり、自治権を認められている。
その起点となる、ブレーキスイッチが懲戒請求であり、国民に与えられた権利であると解する。
弁護士の自治と引き換えに装備されているものだと、私には認識する。
そのスイッチを弁護士個人が否定することは、私には理解できない。
司法権の一部が、暴走する危険性を示唆するものだ。
自らに対しての懲戒請求に対し、民事訴訟をちらつかせ金銭要求までしてしまう。
残りの2つの権は、「ちょっと、あんた大丈夫か?」とピコーンピコーンと警報を発するべき。
ゆえに、本稿を書いているのだ。
また、お隣さんであること、私自身は中の人ではないことに鑑み、
かつ、弁護士の自治に配慮しつつ、、、
その結果の言葉が【懲戒請求は許容されるべき】という言葉に集約される。
自治権が与えられたうえで、制動装置の一つが懲戒請求である。
自らが、自らに課せられた制約を否定することがあってはならない。
放送社が放送法を否定するようなものであったり、無免許運転したものが道交法を否定するようなものだ。
特に、三権の何れの公権力も、絶対に否定してはならぬ。
私はそう思う。
この権限の行使に対して民事訴訟を挑むとなると、
というかすでに口にしただけで大きな問題をはらんでいると思うのだが、
記者会見まで開いてしまっているので、やるのだろう。
おいおい、というのが私の思い。
で、見守るしかないわけだけど(権が違う)、私は立法分野の末端としてですね「司法の一部が、暴走してない?」と、立法側の人間として警鐘をならすことが自らの責務だと思っているのです。
濫用に対しては苦言を述べていいと思うし、異議は表明していいと思う。
例えば私だって、毎日毎日、市長へのリコールが来て、それを何百回も議会で繰り返し、毎回それを審議せよとなれば、「はぁ?ふざんけんな」とも思うし、あまりにひどければ意思表明も行う。
ゆえに、同一文面が1000通近くも届いたことに、例えば弁護士会が声明を出す等なら理解もできる。
「いい加減にしてください」とまでは、言ってもいいと思う。
だが、私は、リコール制度を否定しない。
できないし、するべきではない。
自らの属する権について、国民が行使してきた権限に対し、
抑止、抑圧することは、絶対にあってはならぬ。
それが三権に属する誇りというものだろう。
三権分立であり、そして国民主権である。
公権力として、国民に許した、制動装置なのだから。
弁護士それぞれは、一人親方ゆえ、「ご商売」でされている方がほとんどだろう。
崇高な理念のみで動くことはできず、やはりご飯のことも考えねばならぬ。
自らが公権力の一部と言われても、ピンと来ない方だっていよう。
だが、三権のひとつ、司法を構成する一つであるわけで、
例えば訴訟で勝訴し、判決を得ることができれば、他者の自由を縛り、強制力を発揮する。
誰かの思いを受任し、法廷にて思いを代弁することができる。
(かつて代弁士と呼ばれた時代から、だ。)
それらの歴史、制度設計を鑑みるに、
一弁護士が声をあげ、金をとります!と記者会見するのはおかしい。
これは、弁護士会の問題で、弁護士の自治をどうするのか、そういう話になる。
私は、今回の「各弁護士の思い」は、弁護士会に向くべきであると思うし、
意思表示をするならば、弁護士会が行うべきだというスタンスだ。
(ここはさらに後半で詳述する。)
この部分は余命氏にも直接お伝えした部分で、私自身は同種の懲戒請求を多数出すことには反対だ、と言いました。
官邸メールについても同じ考えです。これは、議員としての立場もあってのものです。
一つには、専門家としての考えです。
ある意見を述べるにあたっては、外○筆という形で、まとめて出してもらえないか?という話。
無駄に行政コストがかかってしまい、その思いを共有する者の「数」を示すのであれば、バラバラに同じ処理を100回させられるよりも、一人に集約して頂き、外99名として頂いたほうが負荷的には軽減されます。
これはさぼりたいという意味ではなくて、他にも審査すべき事項はある。
公益に資するためにも、このようなスパムメール的なやり方は、賛同できない。
あたかも嫌がらせのように、業務負荷をかけることを目的とし、
一筆で請願を大量に出せば、公益に反する。他の議案に割くべき審議時間は減少され、無用な負荷ゆえに業務は遅滞する。
なんらかの意思表示、例えば審議がなされない等、政治的なアピールとして「嫌がらせ」を選択するのでなければ、
「まとめて送る」ほうが、私は正解だと思う。
ただし、
否定されるものでもない。
というか、私たちは否定できないのです。
この部分は、先ほど述べたものと同様です。
有権者が制度を活用してきている以上、むしろ公権力に属する側が抑圧するべきではない。一般的なタイトルかは知りませんが、一筆請願みたいなやつはある。他に署名者が集まらなかったら、一名でも陳情や請願(紹介議員が必要)として取扱い、それが一名だろうと百名だろうと、同じ俎上にあげて、それこそ公正に審査する。署名数が1という書類が連続することもあろう、それを「業務の邪魔だ」とは、私は口が裂けても言えない。
例えば、反原発とか地球市民がどうとか、郵送で(恐らく他の議会にも届いているのだろうけれど)届くものもある。左派色の強い物が多数を占めているのが実態だが、私たちはちゃんと審査しています。
否定されるべきではない二つ目の理由。
適法に提出を続けても「一切、対応しない」場合には、テクニックとして許されるべきだというのがあるからです。先ほどは負荷の問題から「ちょっと勘弁してあげて」という思いも述べましたが、公正な処理がなされた場合のみです。まったく取り上げず、審査がボロボロであれば、例えば負荷攻撃みたいな戦法として、選択されることもあるのでしょう。
私は賞賛はしませんが、やはり否定もできません。
牛歩戦術を行い、すべての議員を議会に縛ることは推奨こそされませんが、しかしルールの範囲外だとは言えないという意味です。政治家としてのモラルの範囲外とは思っておりますが。
以上の理由により、大量の懲戒請求については、私は賛同することはできません。官邸メールも同じです。
最大の理由は、私が議員だからです。
選挙にて「みんな、この意見でいい?」とお諮りし、私たちはバッチをつけているわけです。
個々人でバラバラに出していいよ!を推奨するならば、直接民主制を採用すべき(選挙をやめて、みんなで議会やればいいみたいな。)となるわけで、声を一個に集めて代議制をやっとるわけですから、私は立場上、ここは言えないですね。
ですから、先ほど「議員として」と宣言し、ある意味ではポジショントークと述べたわけです。
議員としては、この手法は賛同はできない。
だが、否定することは、もっとしてはいけない。
個々の懲戒請求については、私は協力できません。
また、協賛内容には含まれておりませんし、前述の内容も含めて余命氏にお伝えしております。
意外に思うかも知れませんが、協賛内容は「ネットを活用した発注機能を教えてくれ」(具体的にはワードプレスのプラグインの使い方)などであり、私と余命氏が用いているソフトが同一ゆえ、レクチャー可能というものでした。
私が個人として行う協賛の主たるものは、業務負荷軽減のためのソフトの使い方、実はこれでした。
併せて、私がお願いしたのは、上記の条件のもと、
ネット選挙を行う場合には、協調歩調をお願いしたいという、極めて穏健なものです。
(個別の政策や手法については、是々非々で対応し、相互の独立性を維持する。それは主権侵害みたいなものですから。)
また、法人登記に際して名義等の質問があり、これは議員の職権外(厳密に言えば特定の職域が設定されている)ゆえ、有資格者を紹介しました。私は資格を有していないため、職権外として担当できません。(怒られると言うか違法です。)
かつ。
この話が出た時点では、懲戒請求の話は、とくに話題になっていなかったためです。
いま、議員の職権の話が出ましたが、私が「個別の懲戒請求について、対応できない」と述べたのは、ここにあります。
法的な話であり、司法分野の話ゆえ、これらの代弁は弁護士じゃないとできません。
議員相談の範疇を越えており、立法分野として動ける内容には限界がある。
代弁し交渉を代行すれば、弁護士法違反(非弁行為)に該当してしまう。
ゆえに、懲戒請求を行った個々人に対しては、
私は直接的な救済を行うことが、法的に制限されていると解しています。
少し厳しい言い方にはなりますが、自らの意思で署名捺印し、手続きをとった以上は、
そのそれぞれに責任が及ぶというのが、議員としての厳格な意思であり、これは公人としては、これ以外に言いようがありません。
その上で、政治家として。
保守の同志が不安に思っているだろうということには、大変に心を痛めています。
ゆえに、支援表明を行い、それを撤回せず、
自らも被弾させつつも、前線に立っているというのが今の私の状況です。
また、個別の事案としては担当できないと述べましたが、それは「司法分野」についての話です。
立法分野でできることは他にあり、(個別の事案をお助けできないのは申し訳ありませんが)
例えば、「弁護士の今回の動きを受け、果たして自治を容認していることは正なのか」という議論は可能です。
国会議員などに対し、要望活動を行うことは検討しております。
つまりは、ロビー活動の一環として、政策活動を行うことは可能。
個別事案ではなく、全体の話として、政策展開は考えています。
そもそもの協賛内容とは離れていたためですが、その中で私の認識を示します。
私は公人であり、立法分野としてはプロです。
まだ二期目であり、本来であれば初心者マークでありますが、そんなことは理由にならず、
私たちはプロであることが求められます。
それなりに勉強もしてきたつもりでありますが、
一部の法解釈においては、私とは見解を異にするものです。
一般人としては相当に詳しい部類にあると思いますが、
三権に属する者らとは、そもそもが異なるというのが、私の認識です。
(ここは大切なポイントだと思っていて、余命氏を軽視するものでもありません。)
また、余命氏の読者、そのそれぞれに、プロフェッショナルとしての知識や能力を求めるのは、より酷だと思うのです。
今回、弁護士らはブチ切れているようで、私はそれを第三者的に見ているのですけれど、
まぁ、気持ちはわからんでもない。
それなりに業務負荷もかかったのだろうし、なにくそ!と怒りを頂いたとしても、不思議ではない。
誰しも人間ですから、私人として怒りを抱くことには理解を示す。
だが、司法という公権力を構成する一員として、自らへの制動装置を否定することは
重ねて申し上げますが、許されていいことではないと思う。
とくに自治権を許された弁護士がやるべきことではない。
最大の問題は、懲戒請求の手続きにあると思っています。
そんな大騒ぎするほど大変なことになる制度であれば、今回は60万円を1000人に請求するそうですけれど、合算すれば訴額は6億円です。
一事務所あたり3億円もの被害が、この短期間で生じたと主張していると解しておりますが、
それほどの「大被害」が出るような制度であれば、制度設定自体がおかしい。
少し大上段に振りかぶった金額を提示しているのでしょうし、
まぁ、威嚇みたいなものでしょうけれど。
仮に負けるとしても。
業務の被害が決したとして、一事務所あたり最大で200万とか500万円が限界ではなかろうか。
1000人で按分すれば、一人当たり2千円から5千円が妥当だろう、という意味です。
(6億円というのは、ちょっとビックリです。)
逆に金額を高く設定しすぎたことで、ふざけてるのかな?とすら感じました。
で、威嚇はもっとしてはいけません。
あなた方へのブレーキですから。
各事務所に対し、それなりに業務負荷があったであろうことは、私もプロとして認めています。
そこに怒りを覚えたというのも、わからんではないとしつつ、公権力である誇り、自治への誇りをもって考えれば、一弁護士が民事に踏み切ることに、異議を唱えているのです。
なぜかと言えば、今回、本当に(弁護士らの)大失敗だと思うのは、
「懲戒請求を乱発されたら、マジで苦しい」という実態が、暴露されてしまった点です。
私自身も「ほぉ、こんなに苦しむのか」と驚いてしまったのですが、
あれは相当に苦しかったのでしょう。
で、ですよ。
こんなに簡単に、懲戒請求を乱発されまくり、その度に負荷で吹き飛ぶみたいなことしていて、弁護士たちは何を考えているんでしょうか、という話になるわけです。
自治が許されているわけだから、制度設計を見直すべきでは?と言っているのです。
国民に権利をとして認めており、門戸を開いていいる以上「いたかったー!きつかったー!金はらえー!」と騒いでどうするのでしょうか。
高度な自治を発揮してくださいよ、と。
懲戒請求が、そんなに業務負荷がかかるというのも、私は本件で知ったところであります。
ですが、国民それぞれは「ポチッ」とボタンを押してしまうわけです。
「押すな!」ということは、公権力は言ってはいけません。(独裁の容認、民主主義の否定)
ならば、制度に詳しくない者が、そのボタンを乱発することは、想定していなかったのでしょうか。
相手に、法律のプロフェッショナルみたいな知識を求めても、それは無理です。
国民それぞれ、何かの仕事をして、日々、生きております。
そんなに勉強するならば、それこそ司法試験を突破して士業になるか、
議員になるなり、公務員になることでしょう。
国民主権です。
法に基づく判断を、司法は有しておりますけれど、
国民に「六法全書を暗記せよ」という強制力を発揮することは、できません。
例えば、高校生とか中学生が、「やろうぜやろうぜ」と、何千通も懲戒請求を不当に送ったとしましょう。
そのたびに、目を三角形にしてガチ切れするのでしょうか。
ナンセンスだ。
これが行政(市役所)や議会(立法)などであれば、明らかに負荷攻撃的な権利の濫用があれば、
例えば「郵送の陳情は、審査しないでもいい」とか、ルールを変えて対応していくわけです。
ゆえに、それぞれの地方議会は、少しずつルールが違います。
それぞれの自治権に基づき、議会運営委員会にて審議し、内部ルールを改変し続けてきたからです。
弁護士会は、そんな真正面からぶちあたるような制度を、いまだメンテもせずに放置していたのか、と。
この部分には、はっきり言って呆れました。
性善説に基づいたであろうこと、また、法に厳格であろうとしたがゆえ、とは思います。
けれども、なんのための仕事をして、なんのために自治権をもっていて、
というか、自分たちで自治するため、自分たちがルールも決するということを忘れているのではないか?と思うぐらいです。
いいですか?
高度な自治が求められているわけです。
これでは、低レベルな自治すらできていない、と言わざるを得ません。
だったら「自治権を返してしまえ、放棄せよ」ということになってしまう。
私は、安易にそれを言いたくはない。
弁護士よ、誇りを持てと冒頭でも述べましたが、
弁護士がもっている力とは、国家権力と国民の利害が反したとき、唯一、権力と対抗できる権限です。
だから監督官庁がない。
最後に国民を護る、そのための資格なのだと、
国家へのブレーキだ!ぐらいのプライドを持っているのであれば、自治権を預かっていることへの誇りをもっと持って頂きたい。
イギリスでは、かつて弁護士の自治があったそうです。
ですが、これは大変なので放棄というか返納しちゃったそうで、私は詳しくないのですけれど、教えて頂きました。
私は、弁護士には自治権があって良いと思っています。甘いと言われるかも知れませんし、性善説に拠り過ぎているとのご批判もありましょうけれど、
それでも「いざという時、権力に対抗できる資格」として、存在して欲しい。
繰り返しにはなりますが、人は完全ではない。
相互監視せねば、腐敗もする。
野党が体たらくであれば、与党も腐っていくのでしょう。
ゆえに、いざというときに弁護士が、監督官庁をおかず自治権に基づいて存在してくれることを、私は嬉しく思うのです。
その判断を下した先人たちに感謝する。
なのに、なんだ?
制度を利用されたら、相手を民事で訴える。
動くのであれば、弁護士会として、でありましょう。
組織として「業務負荷が半端ないので、やめてください」だとか
「これは、こういう活用方法ではありませんよ」と、そういう声明を出すならば、わかる。
業務が妨害されたと言うならば、それは弁護士会の業務である「べき」だ。
各事務所に過負荷がかかるような制度になっているならば、それは内部の問題であり、
自治権があるのだから、自分でなおせ、と。
地方議会であっても、これぐらいは自分でやっています。
そういうことすらできず、自治があると、できていると思っているのであえば、本当に悲しくなってしまいますね。
ゆえに、本件については、懲戒請求を行った個人に対し、
弁護士が個人的に動くことには違和感をがあると述べさせて頂き、
やるならば、弁護士会として行うべきだというのが、私の考えです。
かつ、そこまでの負荷がかかるのであれば、
それを外部に発散するのではなく、内部に対して、制度改善の訴えという方向に向かわないのが不思議です。
それは、自治権を有する以上の、最低限の振舞いだと私は考えます。
- 三権の、異なる権の立場から、
- それなりに踏み込んだ意見を述べさせて頂きました。
- 権力の監視は相互になされるべきで
- それぞれには、制動装置があるべきです。
- 私たちはそのルールのもと、民主主義を謳歌している。
- 自らを縛る装置を、その公権力が否定することは、
- 独裁につながる道であると、強く主張する。
- 国民に、六法全書を暗記せよと言わんがばかりの振舞いは、
- 高度な自治を求められる組織の構成員として
- 強く違和感を覚える。
- 国民主権である以上、国民の権利行使については、寛容であるべきだと主張する。
- それで業務に支障が出るなら、それは制度設計がおかしい。
- 国民に刃を向けるのではなく、自らの組織改革の議論はしないのか。
- これで自治と言えるのか。
- 立法分野の末端に、弁護士の誇りを説かれることに、悔しさはないのか。
- 本心から、高度な自治を強く期待する。
- 「民主主義を守る」方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
三権の、異なる権の立場から、
それなりに踏み込んだ意見を述べさせて頂きました。
権力の監視は相互になされるべきで
それぞれには、制動装置があるべきです。
私たちはそのルールのもと、民主主義を謳歌している。
自らを縛る装置を、その公権力が否定することは、
独裁につながる道であると、強く主張する。
国民に、六法全書を暗記せよと言わんがばかりの振舞いは、
高度な自治を求められる組織の構成員として
強く違和感を覚える。
国民主権である以上、国民の権利行使については、寛容であるべきだと主張する。
それで業務に支障が出るなら、それは制度設計がおかしい。
国民に刃を向けるのではなく、自らの組織改革の議論はしないのか。
これで自治と言えるのか。
立法分野の末端に、弁護士の誇りを説かれることに、悔しさはないのか。
本心から、高度な自治を強く期待する。
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私なりのケジメ
【爆破予告】テロに屈した議会に討ち入り。忠臣蔵、切腹の美学。地方議員の覚悟【テロに屈しない人はシェア】
最後に。
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【政治家の目線】弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ。弁護士の自治は、なぜあるのか。 右寄りの市長がいたとして、共産党員がリコール署名を集めたとしよう。私は、これに協力はしないだろうけれど、「リコー
「弁護士は、監督省庁をおいておらず、立法権も行政もこれを処分することはできない。弁護士会以外には」
改めて考えてみると、恐ろしいほどの権力です。 真に国民のために使えばこれほど頼もしいことはありませんが、悪い方向にいってしまうと一般人ではなんともできません。
一度交通事故で弁護士さんのお世話になったことがありますが、非常に頼もしかったことを覚えています。 今回懲戒請求をした方は相当精神的に負担になっているのではないでしょうか。
弁護士にこれだけの権力があると、自衛隊的な対応が求められるべきなんでしょうか。
吉田茂首相の自衛隊への訓示を思い出しました。
「君達は自衛隊在職中決して国民から感謝されたり、 歓迎されることなく自衛隊を終わるかも知れない。 きっと非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない。
御苦労なことだと思う。
しかし、 自衛隊が国民から歓迎され、 ちやほやされる事態とは外国から攻撃されて国家存亡の時とか、 災害派遣の時とか国民が困窮し国家が混乱に直面しているときだけなのだ。
言葉を変えれば君たちが日陰者であるときのほうが、 国民や日本は幸せなのだ。
堪えて貰いたい。
一生御苦労なことだと思うが、 国家のために忍び堪え頑張って貰いたい。 自衛隊の将来は君たちの双肩にかかっている。 しっかり頼むよ。」
う?ん、弁護士さんからは”違うだろ”、と言われそうです。長文失礼いたしました。
本日、「金を振り込まなければ横浜地方裁判所に訴訟を提起する」との脅迫状が神原元弁護士から郵送されました。
日本国民である私は、自分の意見で、違法行為を行っていると思われる弁護士に、国民に与えられた懲戒請求権を行使しました。
すると、司法のプロフェッショナルから「貴殿は不当な懲戒請求を行った」と勝手に決めつけられ、金を払え、謝罪しろ、懲戒請求を取り下げろ、さもなくば、訴訟を提起するとの脅迫を受けました。
今回の事件は、弁護士が違法行為を行っても、それを指摘した国民を専門知識を駆使し、脅迫すれば、違法行為を指摘する声を潰すことができると認めた行為だと思います。
そして、私の個人情報が勝手に被懲戒請求弁護士に伝えられ、被懲戒請求弁護士から告発者に対して報復行為が行われるという恐ろしい事実も判明しました。
マスコミでは、そそのかされた一部の無知な者が自分の意見も持たず真実も知らずに付和雷同している、との印象操作が行われています。
私は、今回の懲戒請求に関しては自分で調べ、自分の意見を持ち、自分の責任で権利を行使しています。
神原元弁護士からの脅迫は到底容認できるものではない、一人でも、追及します。
脅迫には絶対に屈しない、法律のプロが一国民を、得意の法律を濫用して叩きのめすのであれば、私は黙ってそれを受け入れることはない。
誰かに助けを求めるような無様なことはしない、神原弁護士が私に訴訟を提起するのであれば、私は法律の専門知識はない本人訴訟で対抗する。
そして、それを国民の前に公開したい、これが本当に日本国民のための司法なのか、日本国民に広く問いたい。
行政書士さんがコメントしていたので、コピペしてみました。
(コピペ・スタート)
テキサスの黄色いバラ? @_572968669757 ? 20 時間20 時間前
「余命三年時事日記」の懲戒請求の民事裁判について
〔行政書士田中綜合法務事務所 公式ブログから 5/20記事全文〕
http://www.genki1.net/item/104729
東京弁護士会に所属する佐々木亮弁護士と北周士弁護士が記者会見をして、懲戒請求をしてきた人に対して、随時、民事裁判を提訴していくと言っていた。
しかし、この両名の弁護士が請求する金額がなぜか不自然である。
まず、裁判での請求金額が60万だが、和解に応じれば、10万となり、金額がなぜか下がる。
そして、なぜかカンパを募っている。
これ聞くだけで、は?と思いますよね。
っていうか、最初から勝てない裁判だから、カンパを募って、和解してくれるなら、10万などという払いやすい金額にしている。
10万であろうと払う必要もない金額だから、堂々と裁判をさせればいいだけ。たくさんの人を裁判して訴訟費用もかかって困るのは、この弁護士の方だし。
そもそも、弁護士法58条には、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
と書かれており、誰でも懲戒処分の請求をできる権利があるわけだから、
それがたくさんいようがなんら権利の行使をしただけなので、原則として問題はないのです。
というか弁護会の処理の方法を工夫すればいいのではないかと思っています。
同じ内容の懲戒請求なら、基本的には、コピーで対応するとか、あまりにも多い時は、普通郵便で対応頂くというふうにしたらいいかと思います。
っていうか一番の矛先は、ブログをやっている人に向けられるべきであり、懲戒請求している人に、向かうのは違うんではないかな・・・。
よって、懲戒請求したら民事裁判をするぞというのは、
事実上の脅迫であり、弁護士として許されるべき事では、ありません。
懲戒請求は、誰にも認められている権利なので、それが今回の事で委縮されてはいけません。
もし、懲戒請求をした人で、困っている人がいたら、10万払って和解する必要もないし、裁判されてきても、弁護士を立てるまでもなく、きちんと反論すれば、棄却されるので、堂々としていて問題はありません。
はじめまして、いつも有意義な情報ありがとうございます。
書き込もうか迷いましたが、一言お礼がしたく書かせて頂きます。
普段はROM専ですので、拙い文章になりますがお許し願います。
私は今回の懲戒請求者の一人であります。確かに不安はあります。
実際に裁判になった場合、仕事や家族への負担、時間的にも金銭的にも
そうでしょう。
しかし、今のこの国の在り様、政治、司法、メディア、おかしな事だらけです。
その事に気づいても、何をどこから手を付けていいのか全く分からず、
何も出来ない自分の無力さ。そんな時に、初代余命のブログに行き当たり、
ノンポリであった自分がまさかの愛国者に。
今回の行動にお叱りのところはあろうかと思います。今回の記事も
納得するところばかりです。そして貴殿の支援表明がどれだけありがたかったことか、
本当に有難うございます。私も今回の行動に当たり、当然それに伴うリスクも
承知の上です。弁護士を相手にするのですから。自分の行動による責任は自分で
取るのは当然の事であると考えております。その上で願わくば少しでもこの国が
良くなる、その一助になれればと思います。
こらからも頑張って下さい、応援しております。
**********************************************************************
共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
**********************************************************************
小生は件の懲戒請求には関わっておりませんので、所詮外様の戯言に成りましょうが、素人目に見ても無茶苦茶過ぎる様に感じます。
弁護士懲戒請求に当たっては、下記の手続きを要します。
?懲戒請求者は弁護士会へ、懲戒請求を行う。
?弁護士会はその懲戒請求が相応であるかの審査を行う。
?弁護士会はその懲戒請求が相応である場合、懲戒相当であるかの審査を行う。
??の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
従って、この手続に於けるその関係は以下の通りである筈です。
懲戒請求者 ←→ 弁護士会 ←→ 被懲戒請求者
詳細は小坪先生が本文中で解説されておられるので割愛しますが、被懲戒請求者に過負荷が生じているのであれば、それは弁護士会が定めた制度上の問題であり、被懲戒請求者が抗議するのであれば、弁護士会に対してでなければなりません。
亦た懲戒請求が弁護士会にとって過負荷となっているのであれば、弁護士会が懲戒請求者に対して改善を求めるのが本来の手続きであり、被懲戒請求者が直接懲戒請求者に対して損害賠償請求を行うのは、当該被懲戒請求者である弁護士は所属弁護士会を蔑ろにする行為と同等ではないかと考える次第です。
犯罪被害者が犯罪者を司法や行政を通さずに、私刑にする様なものとも言えるでしょう。
この度の懲戒請求では個々で懲戒請求が成された為に、弁護士会に事務的な過負荷が生じたのは否定出来ません。
然し乍ら、これが「数が問題」と掏り替えるのは非常に問題であると考えます。
我が国は民主主義国家でありますので、数と言うのは民意を示すバロメーターでもあるのです。
若し「数が問題」であるのであれば、行政やメーカーの瑕疵に伴う損害賠償請求訴訟に於いて、弁護士が原告を募り原告団を組織する事も問題となってしまうのです。
従って本来であればこの度の懲戒請求に於いても、懲戒請求団を組織して弁護士会の事務的な負荷すれば良かったのでしょうが、懲戒請求団を組織するにはそれなりの資金も必要ですし取纏め役も必要で、個々が其々手弁当で行っている状態では少々敷居が高いと判断しても良いでしょう。
これがサヨクであれば、かなりスマートに資金も取纏め役も決めて、懲戒請求団を組織していたのではないでしょうか。
因みに弁護士自治を返上したと言う英国ですが、先般一つの案として俎上に上がった”事務弁護士”ですが、これも英国では制度化されており法廷弁護士とは分離されている様ですね。
【訂正事項】
誤:??の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
正:??の審査結果、懲戒相当である場合は被懲戒請求者への処分を実施する。
櫻盛居士さん
おはよございます。
申し訳ないのですが、悪魔の提唱者ブログを御覧になって頂きたい。
そうすれば、現在の問題がはっきり判ると思います。
私は小坪議員が余命「荷担した」とネット上で変な誤解を受けてキャリアに傷を付けて欲しくないのです。
外野で観ている人達は、ここぞとばかり玩具にしてネタにします。
此処に書き込む事ではないけども、良ければお願いします。
空中浮遊民?sky-walker@お肉? 様
この一言に尽きるのではないでしょうか。
そもそも、キャリア云々のリスクヘッジを行うのも、どの様な手法を採択するのかを決定するのも、市議御自身であって周囲がアレコレと指図するのは無礼ってもんです。
若し、反対意見をお伝えしたいのであれば、下記の項目を網羅した上で、可能な限りの具体的なデータを添えて表明される事をお薦めします。
・趣旨
・事実
・経緯
悪魔の提唱者ブログの件に関しましては、そもそも小生的には余命ブログ自体を中心と捉えておりませんので、かなりどうでも良い日記だとの判断しか出来ませんでした。
大変申し訳御座いませんが、小生的には余命ブログに対する重要度が低い為、この様な感覚のズレが生じ、結果的に話の噛み合わない御返答となります事を御理解頂ければ、幸甚に存じます。
櫻盛居士様
おはようございます。
昨日は少し感情的になっていたと思います。
こういう場は客感的に論じねばいけなかったんでしょうね。
ですから下の方にある私のコメントに議員はスルーするんでしょうね。
きっと支離滅裂なんでしょうね、誰から見ても。
趣旨
事実
経緯
少し考えてみます。
懲戒制度が悪いわけではない。むしろ、弁護士自治のためには、絶対必要な制度だと思う。今回問題になったのは、その数と内容なのですよ。
私があなたに何をしましたか?何か接点がありましたか?
ある人にツイッターで「あれっておかしいよね」とリツイートしただけで、何も接点がない見知らぬ相手から、そのツイートを根拠として大量の懲戒請求が届く。
これでは、弁護士は何も発信できなくなってしまいます。
言論の自由、思想信条のを妨げられることになる。
政策に対する問題点の意見も言えなくなる。
主義主張ができなくなる。
そして、間に弁護士会を通すのだから直接弁護士の業務を妨害したわけではない、悪いのは弁護士会だといっている人がいますが、それも違いますね。
弁護士会は、弁護士自治の要です。誰にどういう懲戒請求がきたのか、それが本当に懲戒に値するものなのか、調べる義務がある。その、調べる手続きが「綱紀委員会」なのであって、そこで、懲戒をかけられた弁護士は弁明をしなければならない。960枚出されたら、960回です。同じ文面で来ていれば、同じものを960回です。佐々木先生は、トータルでそれを3000回やっていらっしゃいます。
その上で、懲戒相当であるということになれば、改めて「どの程度の処分に値するか」が懲戒委員会で決められるわけです。
つまりね、「綱紀委員にかけなきゃいい」というのがおかしいんです。
だって、懲戒請求を出されたら、綱紀委員会は必ず開かれる。
さらに、弁護士の弁明は必ずされなければならない。
それから、どの程度の懲戒処分にするかを、懲戒委員会で決めるという手続きなんです。
綱紀委員会にかける前に門前払い、というのはあり得ないんですよ。
懲戒請求を揉み消すことになる。
それこそ弁護士自治を破壊する行為だ。
考えればわかるはずだ。
それも、余命は明らかに業務妨害狙いでそれをやっている。
小坪さん、あなたちゃんと余命の話聞きましたか?
弁護士自治、わかって書いてますか?
数が勝負の政治家のリコール運動とは違うんです。
そしてもう一つ、考えてみましょうか。
万が一、一つ一つが、要旨は同じでもちょっとずつ「文言」が違ったら?
一括処置、なんて乱暴なこと、できませんよね。
その場合、面倒かもしれないが、個別に処理しないといけないんですよ。
たまたま内容が一字一句同じだから一括対応すべきだという話はあるけど、本来は個別処理が適切。
裁判がおかしい、と小坪さんはおっしゃいますが、
以上のことを考えると、
どう考えても「弁護士自治制度を悪用した」事件です。
余命をかばいたいのはわかりますが、無理筋ですね。
いい加減、ちゃんと
「組む相手」を選ぶ目を持ったほうがいい。
>私があなたに何をしましたか?何か接点がありましたか?
>ある人にツイッターで「あれっておかしいよね」とリツイートしただけで、何も接点がない見知らぬ相手から、そのツイートを根拠として大量の懲戒請求が届く。
>これでは、弁護士は何も発信できなくなってしまいます。
法律の専門家であり、日々法律知識を駆使して業務を行っている弁護士殿に質問です。
「それは違法ですか?」
日頃、常識的に考えて無理な主張も、「合法的であること」を武器に納得できない相手をねじ伏せるのに法律を使用している弁護士はいませんか?
その様な弁護士が一人もいないなら、あなたの常識的な弁護は成り立ちますが、「法律に基づいて、競合相手をねじ伏せる業務をしておられるなら、それが弁護士にと弁護士会にとっていかに不合理であろうと、法に従ってください。それが、法を活用していることを仕事としている方たちの義務です。
不当と思われるなら、絶大な弁護士会の政治力を持って、現状を修正する法制化に努めてください。
いかに面倒だからと言って、恣意的に運用が許される程度の制度なのですか?
「弁護士自治制度を悪用」の何が悪いのですか、問題があるなら根拠なくねじ伏せるのではなく、制度の改定を行うべきでしょう。
繰り返します。
一般人の常識的な感覚より法に基づくことを根拠に依頼人の利益を守ることを業務としている以上、法に基づいて行われた請求に対しては、適切にルールに従って対応してください。
それに対し、ルールに違反してもいない人間に対し、ルールに依らず取り下げを強要するなら、それは犯罪です。
居士様の論旨としては、
・懲戒請求者は弁護士会とだけ、やりとりすべき。
・被懲戒請求者は弁護士会とだけ、やりとりすべき。
・すなわち、懲戒請求者と被懲戒請求者が直接やりとりするのはおかしい。
簡単な話です。
この論理がなりたつか、それこそ司法の判断を仰ぐべきです。このため、国は民事裁判という制度を用意しているのです。
仮に居士様の論理が正当と認められたら、懲戒請求者は訴えてきた被懲戒請求者を訴え返せばいいだけのこと。
被懲戒請求者は、自分の訴えが誤っていたら1000人近い人から損害賠償請求を起こされる覚悟ができているのでしょう。その損害賠償請求が通ったら、億単位の損害賠償をするはめになり、人生が破滅します。
民事裁判の判決が確定次第、懲戒請求のあり方についての議論があってもいいと思います。
また、懲戒請求者は弁護士会に対し、個人情報を渡したこと等について、思うところがあれば訴訟を起こす自由があります。真に弁護士会のあり方に問題があると考えるのなら、弁護士会の制度について、司法の判断を仰ぐべきではないでしょうか?このような議論がないこと自体、不思議だと思います。
私としては、懲戒請求者に非があると思いますので被懲戒請求者側が勝訴する結果を望んでいます。そのため、法廷に立つ被懲戒請求者に有益なアドバイスをするつもりはありません。しかし、懲戒請求者側に非があると思うものは、法廷に立つ当事者である懲戒請求者にコンタクトを取り、入れ知恵するのが筋でしょう。
小坪議員も余命も懲戒請求者を切り捨てる意思を示しています。居士様は懲戒請求者を見捨てるのでしょうか?被懲戒請求者が勝訴する判決が確定した場合、それでも「不当判決」と暴れる懲戒請求者やその支援者がいることは火を見るより明らかですが、居士様も裁判の過程で懲戒請求者を助けず、「不当判決」が出てしまうのを見過ごすつもりでしょうか?それとも、何もしなくても懲戒請求者が勝つ自信があるのでしょうか?
素直に何の疑いも無くコノ文字列通りに解するならば、弁護士にアドバイス出来る方はかなり限られた存在かと。
法曹界に身を置く者か、法学者などが該当するものと認識しておりますが、法に精通する御身分でいらっしゃるのでしょうか?
若しそうでしたら、根拠法や判例などの知識も踏まえて頂ければ幸いです。
居士様
素直に何の疑いも無くコノ文字列通りに解するならば、弁護士にアドバイス出来る方はかなり限られた存在かと。
法曹界に身を置く者か、法学者などが該当するものと認識しておりますが、法に精通する御身分でいらっしゃるのでしょうか?
若しそうでしたら、根拠法や判例などの知識も踏まえて頂ければ幸いです。
「法廷に立つ被懲戒請求者に有益なアドバイスをするつもりはありません」
→正しくは
「法廷に立つ懲戒請求者に有益なアドバイスをするつもりはありません」
でした。
敢えて被懲戒請求者にアドバイスをするとしたら:
・日本国憲法19条では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」となっており、弁護士もまた、思想及び良心の自由を有する。このため、どのような思想であっても、自分の思想を表明すること自体には違法性は存在しない。
もっとも、思想の表明により悪い評判が立ったり、顧客が離れることがあったとしても、それは当然、自己責任である。また、犯罪行為の教唆や明確な名誉棄損などは刑事処分や民事訴訟の対象となりうるが、このような不法行為がない場合、正当な懲戒事由になるとは思えない。
・強制加入である弁護士会における、会長等の特定人物の発言に不同意の意を表明しなかったことは懲戒事由たりえない。弁護士会から離脱して抗議の意を表明することは事実上不可能である。また、同意・不同意は各弁護士の思想の自由にも影響され、弁護士会の構成員全員の満場一致の意見ではありえない。
要約すると、懲戒請求の理由自体に正当性が欠けている(憲法で認められている思想の自由を侵害している)ため、仮に一通であっても懲戒請求は不当である。
また、余事ではあるが、仮に被懲戒請求者が答弁書を懲戒請求者の数だけ弁護士会に提出したとしたら、不法行為により答弁書を作成する手間が発生したことに対する損害賠償を求める権利が発生していると思われます。
terumi_satoh 様
日本国憲法を根拠法に持出すと、第89条の兼ね合いもある為、宗教戦争化しそうですので一先ず置いて置くことにします。
ならば、弁護士会から離脱せずに抗議の意を表明する事は可能なのではないか?と言う攻め所を与えそうですね。
憲法を根拠とした部分は脇に置いておいても、今回弁護士会は懲戒不相当の判断を下していますね。
従って、本来ならば本懲戒請求事案はこれを以て決着したものと判断するのが常識的範疇かと。
これは憶測を含んでおりますので明確な回答は不可能ですが、東京弁護士会は懲戒請求件数分の答弁書を被懲戒請求者に要求した場合と、しなかった場合で損害賠償を求める権利の有無が分かれると言う事ですね。
ならば、その根拠と成る答弁書の作成数の開示が必要となるのではないでしょうか。
因みに東京弁護士会所属ではありませんが、本懲戒請求事案の煽りを喰らった弁護士さんの一人は、弁護士会より処理方法として一括、或いは個別処理の二者択一の希望をヒアリングされたと仰ってます。
従って、terumi_satoh様の理論に照らし合わせると、東京弁護士会の行った事務手続きの事実と、答弁書の作成数の事実の開示が必要となりましょう。
然し乍ら、東京弁護士会が一括、個別の二者択一の希望をヒアリングしていた場合で、被懲戒請求者が個別処理を望んだ場合は、”自ら希望して多数の答弁書を作成した”事となり、多数の答弁書を作成せざるを得なかった事由が成立しなくなる可能性もあります。
亦た”不法行為”と言う用語を紛れ込ませてますが、本懲戒請求を個別事案として捉えた場合、それが不法だと判断する根拠法があるのかと言う問題もあります。
故に、不当なのではないかと言う疑いの段階でしかないと言えるでしょう。
敢えて、糾弾するのであれば共同不法行為に該当するか否かでしょうが、この場合個々は不真正連帯債務が適用される可能性もあり、懲戒請求者個々に対する損害賠償請求に対してはその正当性に疑問が生じて来る事は必然かと考えます。
居士様、返信ありがとうございます。
>弁護士会から離脱せずに抗議の意を表明する事は可能なのではないか?と言う攻め所を与えそうですね。
例えば、ツイッターで「先日の弁護士会会長声明のここには同意できない。」ということは出来ます。ただ、抗議をしない人は全員賛同しているに違いない、というのは言い過ぎでしょう。
>従って、本来ならば本懲戒請求事案はこれを以て決着したものと判断するのが常識的範疇かと。
虚偽告訴罪が適用される刑事事件のたとえになります。何者かがあなたに犯罪の疑いがあると刑事告発しました(もちろん、身に覚えがないことです)。あなたは取り調べを受けることになり、不愉快な思いをしました。当然、あなたは何も刑事罰を受けませんでした。これで決着と言われて、あなたは納得できますか?取り調べで時間がとられ、嫌な思いをしましたが、それに対し、刑事告発をしたものに損害賠償請求をしたくありませんか?弁護士会から懲戒不相当と言われて、おしまいとは言い切れません。
>答弁書の作成数の開示が必要
これは、まず被懲戒請求者(原告)に民事で訴えられた懲戒請求者側(被告)が裁判官に求釈明を行い、裁判所がそれを受け入れる必要があります。原告がすすんで提示する必要はありません。もっとも、求釈明が通った場合、開示をすべきだとは思います。
結局、司法の判断になると思います。轟木龍蔵さん(余事ですが、本名と就業場所は判明しています。かなり社会的立場のある方です)が弁護士を雇い応訴するそうなので、面白い裁判になると思います。
terumi_satoh 様
答弁書に記せば文書として残るでしょうし、懲戒請求を一気に退ける事が可能ですね。
何故、この抜け道を利用しないのでしょうね。
司法官憲が刑事告発した者を、被疑者に漏洩する事はありません。
裁判に至ってしまった場合は、逮捕のプロセスを経ている筈ですので、警察或いは検察に誤認逮捕を認めさせる訴訟を起こす事になります。
決して直接告発者を告訴する事はありませんし、出来ません。
裁判に至らない不起訴処分であった場合、刑法第172条・虚偽告訴等の被疑で、その処分を司法官憲に委ねる事となります。
やはり、直接告発者を告訴する事はありません。
こちらは少々微妙で、損害賠償請求訴訟の場合、原告は損害を被った事実を証明する確固たる証拠を予め提出しない場合、棄却となる場合が多々あります。
何でもかんでも損害賠償請求訴訟を採択してしまうと、裁判所が詐欺の片棒を担ぐ可能性があるからです。
そもそもですが、この度の懲戒請求は全国の弁護士会に対し、相当数の弁護士を対象として行われたものと認識しております。
なのに、件の弁護士先生以外は訴訟に至っていないのでしょうか?
若し、この度の懲戒請求が違法性を帯びているのであれば、司法の一端を担う弁護士の立場上、告訴しなければならなかったかも知れません。
不法行為に該当すると判断される場合に於いても、上記に準ずる処置を行った可能性があります。
然し乍ら、件の弁護士先生以外は訴訟に至っていないのが事実です。
これは、件の弁護士先生以外は懲戒不相当と成り得る確固たる証拠が揃えられるのに対して、件の弁護士先生は懲戒相当と成りかねない証拠が揃っているか、懲戒不相当に持込む為の証拠を揃える事が出来無いなど、特殊な事情があったのではないかと言う疑義が生じても致し方無いと判断します。
これは、terumi_satoh様が轟木龍蔵氏の個人情報を知り得ていると言う意味でしょうか?
“業務が妨害されたと言うならば、それは弁護士会の業務である「べき」だ。 各事務所に過負荷がかかるような制度になっているならば、それは内部の問題であり、 自治権があるのだから、自分でなおせ、と。”
>国民に「六法全書を暗記せよ」という強制力を発揮することは、できません。
とは言え法治国家を標榜する以上、日本に滞在する全人類はその国籍を問わず、日本の法体系を完全に把握していなければならない。この建て前は崩せません。
「そんな法があるとは知らなかった」が正統な理由になってしまうからです。
>例えば、高校生とか中学生が、「やろうぜやろうぜ」と、何千通も懲戒請求を不当に送ったとしましょう。
日本の司法は9万年も前にあったとされる(ホントの年数は分からない)火山噴火まで現代の法的判断の根拠にし、原発再稼働を止めています。
ネアンデルタール人が生きていた時代です。
他業界の経済性を無視した無責任な判断をする訳がないので、「日本人全員が同時に懲戒請求の権利を行使したらどうなるか」ぐらいのことは想定しているでしょう。数千単位なら瞬殺できるはずですが…
今回の大量懲戒請求は、今まで左翼(反日)勢力にやられっぱなしだった日本人の、おそらく初めての「報復」であり、明確な「抵抗」ではないでしょうか?面白いのは、左翼が得意とする方法を保守勢力が同じように使ったこと。左翼は面食らったと思います。今までの保守は日本人らしく上品に(?!)と謎の論理で、自分で自分の首を絞め、敵になんのダメージを与えられませんでした。
もっと他の方法があるだろう?という意見もあるでしょう。しかし喧嘩をするには同じ場所に立つしかない場合もある。少なくとも自分は安全地帯にいて何もしない日本人が、前線で戦う人間に物言う資格などあるでしょうか?
かつての在特会もそうですが、前線に立てば、言葉も荒れるし、時には敵と摩擦も起こる。これを理想論で批判することは容易い。しかし、現実を変えるには、泥を被る覚悟も必要。私はかつての在特会も、余命さんも、支持します。
Jアラートが鳴ったりしてるのは
隣国が世界を欺き核を開発し脅してるからです。
日本国民はミサイルを撃たれ生存権を脅かされています。
殆どの国民は国民の義務を果たしているのに
行政の長期に渡る怠慢が原因ではないでしょうか。
核で脅してる国の日本に住む子供達の教育費を日本国民の税金で払えと
全国の弁護士が声明を出しました。
納得出来ないと日本国民はデモを行いました、
すると
「それは差別でヘイトだ」と日本国民の言論封じを弁護士が行いました。
核ミサイルで日本人は黙って殺されたらいいと弁護士さん達は考えてるのでしょうか
再考を願い幾度も弁護士会宛に送付されたようですが、弁護士会は徹底的に無視
されました。
此処に至ってはと主導的立場個人に「弁護士懲戒請求」を勇気ある方々が提出
すると
5月16日 弁護士2名が会見
何かが変です。
難しい事は良く判らないですが
理不尽な事だと隣国民弁護士を腹立たしく思います。
>しかし喧嘩をするには同じ場所に立つしかない場合もある。少なくとも自分は安全地帯にいて何もしない日本人が、前線で戦う人間に物言う資格などあるでしょうか?
じゃあ、マヌケな行動で朝鮮学校相手の喧嘩でボコボコに負けたり、今回のように相手から提訴するぞと脅されてオタオタするなと言いたいですね。
上手に戦ってるのならともかく、毎回、パヨクや朝鮮人組織のネタにされるようなスカタンばかりコイてるくせにエラそうなことを言うなと。
ただ、今回の件では、訴訟(一つに併合できる?)や相手からの連絡先を含めた訴訟代理人を引き受けてくれるかは分かりませんが、とりあえず、言い出しっぺの余命さんとやらが責任を取って、速やかに元大阪市長の橋下氏などに今後の対策など相談に行くべきでしょう。
訴訟その他に対応する体制を出来るだけ早く作り、それを懲戒請求をやった人たち全員に周知させて一つの塊として対応するといったことが、まず必要なんじゃないでしょうか。
これは、miku のコメント:2018年5月19日 12:44 AM に対する返信でした。
訂正 mikuさんのコメント…敬称が抜けてました。
私も懲戒請求者の一人です。
正直、怖くないと言えばうそになります。仮に本当に訴訟になったとして、地裁や簡易裁判所レベルでは負けの可能性も覚悟はしています。なにせ、腐っていると評判の下級裁判所の判決になるでしょうし。
しかしながら、無私様、ななし(勉強中)様と同様、自分の意志をもって自分の責任で署名捺印して提出しています。先生ほどのリスクを負う覚悟はないにしても、安全な場所からピーチク騒ぐだけの人間にはなりたくありませんでしたし、請求した同士達の大半は同じ気持であったであろうことは容易に推察できます。その他、勝負という観点からは、今が勝負局面であるという判断も働いています。
ただ、仮に一審で負けになったとしても、最終的な勝負についてはこちらが有利になると予想している点はあります。これまでは安全な場所に隠れて好き勝手してきた汚染人種たちが今の世界情勢の中でそのままの安全性を維持できるでしょうか? 安保理からのスライド指定、安倍さんの指揮権発動、半島有事、それらに伴う強制送還やコソボ・クリミア処理、日中共産党による尻尾切り、色んな可能性が現実味を帯びてきています。そして、最も期待しているのは日本国民の目覚め。
少なくとも、メディアで話題になり始めた事で、これまで何も知らなかった人たちの中に「何だこれ?」なんて面白半分でも興味を持つ人たちが増えていると思います。この内の一部の人でも詳細を調べ始めたら、国民の覚醒が一気に進むことでしょう。懲戒請求裁判の勝敗がどうなるかは分かりませんが、ひょっとしたらこれが最大の戦果になるのではないか、そう期待しています。
怖いからと言って勝負所を逃がすつもりはありません。
今回の騒動といいますか、この事象により、日弁連がいかなる組織となってきているかの問題を、ご存じない方々の目や耳に届かせることには寄与していると考えます。小坪氏の地方議員としての立場からの理路整然とした説明もほぼ公正な立場から正論と思いますし、今後の活動においての布石をも敷いているのかと推察します。冷静です。記者会見を開いた弁護士の行動に対する核心の意見は橋下氏の弁がありましたのでそこに関しては特に強調されていないのでしょうが、懲戒請求者の個人情報漏洩と和解金とやらの請求、恐喝と認識される懲戒請求取り下げ要求。これらは違法ですし、これこそ刑事問題ですね。このようなヤクザまがいな方法を選択し行動する弁護士仲間をほかの弁護士たちがいか様に思うかというより、巻き添えになりたくはないでしょう。刑事告訴されるとお困りになるのは、さてどちらかと。
各弁護士会が個人情報を弁護士個人に漏洩しない限りはこのような事態は生じなかったはずですね。いかにして懲戒請求された個人の弁護士に懲戒請求者情報が流出したのかの追及もあるのでは? この事態が拡大していけばいくほど情報の拡散具合も想像できます。巷のガセ情報では取り下げした方も数名云々とあるようです。懲戒請求されたサイドの言い分のようですね。お得意の印象操作と扇動でしょう。
弁護士の自治を云々、弁護士のプライドが云々という次元を完全に逸脱してます。
やはり「国籍条項撤廃」は大きな大きな過失でしたね、恐ろしい限りです。
>個別の懲戒請求と、議員の領域?
おはようございます、事が大きくなってからの記者会見を経てからの小坪議員と余命との会合の内容ですね。
協賛の内容が判り少し安心しました。
私は、余命にのめり込む前に、自然と距離を置いてコメント等一切せずに距離を取りました。
現三代目に替わり、「7月9日」後のブログや読者コメント掲載を見るにつれ嫌気が差して暫く読むのを辞めてました。
私も所謂自称保守です、同化してない在日も嫌いです。
しかしながら、コメントに余りに過激過ぎるものばかり…………。
いいですか? 冷静に考えてみてください。
仮に「安部総理の指揮権発動」がなされて、殲滅などあったとしましょう?
一体、自衛官や予備自衛官が本当に動けると思うのですか?
まず、そんななったらコリアが世界に発信した「日本人は虐殺を行った国」が本当の事になってしまいます。
先の事は判りません……、ですが他の読者も少し冷静になって欲しかった。
去年位から「7月9日」以降のブログを読み始めると段々疑問や矛盾してる所もあり、サイバーテロ的な入管通報や官邸大量メール、個人情報収集目的? な靖国奉納CD等。
私は靖国神社に尋ねてみたのですが、CDを奉納しても「永代閲覧等は一切やってません」と事務の人から返事を貰いました。
其処からは、反余命である悪魔の提唱者のブログも最初から、余命も最初から、膨大な記事を見比べました。
そして、現在の私の中で出した結論。
「余命は絶対信じられない。何故、読者の中の人は疑問や反論しないか?出来ないのか?」
続き
今回の「不当大量懲戒請求事案」ですが、起こるべくして起こったとしか言い様がないです。
小坪議員や読者の皆様も十分過ぎる位に理解してるでしょうが、今の日弁連や各弁護士会の自治は自らの権力権益を保身するだけの形だけの自治でしかありません。
元々、司法権で弁護士は民間です(かなり難関です。)、それに左翼―(リベラル)―少数右派の割合です、其処に政治的や利権的等絡みが出てくるのは当然だと思われます、弁護士バッヂの天秤の精神は一部の弁護士には無いんだと私は思ってます。
本来は、国籍条項撤廃してはいけないのです。
在日弁護士を誕生させてはならなかったのです。
しかし、大半の弁護士は熱心に職務を全うされてますし、あくまでもこの問題は弁護士会自治での問題であり、懲戒請求を送られた気持ちも判ります。
私は所詮外様です、ですが送られた読者達もどうかしてる、極端に視野狭窄してる。
議員のブログにもいる余命読者の皆様、少し考えてみてください?
今回の懲戒請求の前に外観誘致罪や共謀罪で日弁連始め様々な所を告発しませんでしたか?
いくら返戻されたりしてても、その頃から一部の弁護士達は懲戒請求の予感とかしてたんではないですか?
神原弁護士等の自由法曹団は。
取り下げや和解金とかは、弁護士会からokが出てるとかは考えなかったですか?
恫喝脅迫と言うなら外観罪告発や大量懲戒請求も恫喝脅迫とは考えませんでしたか?
繰り返し言うなら、弁護士自治は返上した方がいい、私もそう思う。
さらに、公正中立な最高裁判所判事にお伺いを立てるべきだと思う、所詮民間なのだから。
記者会見した両弁護士はカンパも募って資金も集めた。
裁判所がどう判断するか判らないが、日弁連や弁護士会は「見せしめ」的な意味で提訴を許したのかもしれない、ひょっとしたら「まずい」と感じて、蜥蜴の尻尾切りで知らん振りするかもしれない。
弁護士自治は国民の為ですが、弁護士個人は思想信条利益正義…… 様々です。
対象者の不安はかなりだろうと思います。
ですが、余命は「前に出る」とブログ内に書いてありましたね?
何故、告発や請求代表者にならなかったのですか?
何故、余命にそう言わなかったのですか?
佐々木弁護士へ送られてきたあの脅迫と取れるふざけた封筒、あれは余命読者の物では無いと思いますが、アレ見てどう思いましたか?
私なら絶対許さん!
そして、「余命に疑問持ったら反日」?これで外患誘致罪で読者の皆様が読者から告訴されたらどう思いますか?
良く考えてください、余命読者もここの読者も…… 自分だったら絶対嫌だ
全ては自己責任です。
全ては弁護士自治が狂ってるから起きた問題です。
議員請願出来るなら、御願いしたい。
内閣総理大臣、副総理大臣に同席してもらい
法務大臣
国家公安委員長
衆参両議員議長
最高裁判所判事
最高検察庁長官
日弁連会長副会長
法務事務次官
知事代表者8名(ブロック割)
この方々で一度討論して欲しい、マジで。
すいません、最後にもう一つだけ……
出過ぎた真似ですが、小坪議員、貴殿は余命と連携する前のブログ記事に目を通されましたか?
何か変だと感じませんでしたか?
あの方は、政権や自衛隊に通じてると思いますか?
いくら憲法違反や、反日で現刑法下で使い物にならない外患罪で乱告発し大量懲戒請求を煽り自分は後ろにいる、顔も名前も出さない人に、「余命クラスタ」の力を借るのが目的で会われたのですか?
それと、以前のツイート「もともと残酷?」の下につく他者の内容、最初は同調やそれ以下の苦言、全部見ましたが後はおちょくりじゃないですか。
アレを見てふと思いました。
私はTwitterはしません。
確か余命と連携記事の時、悪魔の提唱者氏からコメント入って来ていたと思います。
其処からのやり取りで、「もともと?」のハッシュタグが出来たのだ、と後で判りました。
しかし、考えてみてください?
あのコメントの後に、今日の記事に書いた通り「議員としての立場」を一言説明コメントしていたら、お互いに嫌な思いせずに済んだのではないですか?
あのコメントは、ただ弁護士に提訴されるかもしれない、余命読者を何とかしたいとの何も責任感じないでも良い人が「何とかしたい」と思ってコメントを入れていたのです。
私は、余命ブログにも悪魔ブログにもコメントしていません。
ですが、此処だけはコメントしてます。
何故か判りますか?
2年前の熊本地震、私の所は被害は酷くは無かったけど、初めての太い奴、消防団で巡回・誘導・待機・消火と14?16日、そこから3日程仕事後に格納庫に詰めてました。
本震後の貴殿の木原国会議員への物資輸送や応援の記事を拝見し、それまで読む専だったけど思わず書き込んでしまった位、貴殿の議員である前に一人の行動出来るとして尊敬したのです。
個人献金したかったけど、諸事情で出来ないまま今に至ります。
話は戻りますが、貴殿は悪魔の提唱者氏のブログ(膨大ですが)に記事を飛ばしながらでも目を通されましたか?
私は最初から全て読みました。
もし少しでも読まれたなら、余命記事と比較しようと思いませんでしたか?
悪魔氏は女性です、しかも余命に疑問を持って、反証ブログをしてらっしゃるだけです。
どちらにも表現の自由は保証されてます。
なのに、悪魔氏は外患罪・共謀罪等を余命読者にされてます余命の指示で。
それでも、現在も続けてらっしゃいます、それも弁護士に提訴されるかもしれない、しかも自分を告発した余命読者の為にです。
いいですか?
貴殿のブログにも悪魔氏を告発した方がおるかもしれん。
一般の人に一般の人が「外患罪=死刑」ですよ?
とても信じられません……
小坪議員、貴殿にも尋ねます。
貴殿にとって、悪魔の提唱者氏は余命と『共通の敵』ですか?
余命記事には貴殿との連携後の記事にそんな表現で書かれてます。
そして、お互いのツイート合戦を確認しました、少しみっともないです。
法律素人が口に出す事では無いのですが、著作権等は議員の公式サイトやツイートについてはオープンでもしょうがないのでしょうか?
他サイト・ブログやメディアに無断転載・引用されてますよ。
著作権で氏を訴えると言うのなら、他の無断転載引用も訴えないと、そちらの正当性が全くありません。
そもそも、以前爆破予告犯人に対しては当然の制裁です。
命の危機に対しての、又、その後の議会の対応の処理、自身の名誉も。
未成年だろうが、それ位のした報いです。
だがしかし、悪魔氏は違う。
無断転載だとしても、命の危機ではない、逆に『もともと残酷?』でトレンド1位になっているではないか。
逆に言えばブログの宣伝してもらえたではないか。
悪魔氏は左翼ではない、保守だ、保守同士でそんな馬鹿げた事するべきじゃない。
余命読者も、自民党支持者ばかりだろう、私は成人して以降ずっと自民党支持者だ。
貴殿にとっては余命クラスタは自民党の票田だろう、国会議員の。
だが貴殿も国会議員も、その票個人の『顔』『心理』は見えてない。
そこがネットの怖い所だ。
私は以前、別の所で個人情報を晒された………… 何もしてないのに、凄く恐かった思いをした。
議員としてネットを活用してるのだから、顔出しも実名も連絡先も当たり前です、一般人匿名とはミミズとドジョウ位の差があります。
何も、殺人予告も身の危険感じさせる事もしていない、著作権侵害になるであろう事案で一般人の女性を自分と同じ土俵に引っ張り出して、制裁を加えるのは如何なものか? と私は強く思います。
私はアンチ小坪ではありません!!
だからこそ、余りツイート等で情けない事せんで下さい。
もしも、個人情報を割り出し提訴とかしたら、今日の記事で弁護士がやるかもしれん『権利の乱用』じゃなかですか?
議員にとって『信用』は一番大事な事です。
地元の支持者は友人知人だけじゃない、アホな事したら直ぐに離れていく。
ツイートするならば其処を考えてください、御願いします。
アンチ小坪に成りたくないから御願いします。
私はイエスマンではない、苦言もいいます、出禁でも良い…… そんな思いでコメントしました。
出来ればコメントではなく、メールにて返信が欲しいです。
長々と申し訳ありませんでした、読者の皆様に不快感を与えたであろう事、謝罪します、申し訳ありませんでした。
空中浮遊民こと
西島 新吾(熊本在住)
空中浮遊民?sky-walker@お肉? 様
鮒太郎と申します。
余命氏のブログおよび、悪魔の提唱者氏のブログで、余命氏から悪魔の提唱氏への外患誘致罪を呼びかけた、もしくは受けた記事をもしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?(悪魔の提唱者氏にtwitterで聞けばよいのでしょうが、あいにく私はtwitterをやっておりません。)
該当記事を読んでみたいのですが、どちらのブログも量が膨大すぎてブログの検索バーで探しきれないのです。
悪魔の提唱者氏は警察、もしくは弁護士へ相談されたのか心配ですね。 もし私だったら怖すぎて警察や法テラスへ相談に行きます。
もしかして悪魔の提唱者氏も見ているのかもしれませんのでHPアドレスを書いておきます。
法テラス ttp://www.houterasu.or.jp/
外患誘致罪は民事ではなく、刑事のようなので無料で相談にのっていただけるか分かりませんが。
あと、市役所でも法律相談を無料で行っていると思いますよ。実際私は交通事故の時に市役所の法律相談を活用しました。私の時は30分間だけでしたが。
あと悪魔の提唱者氏が女性とのことですが、外患罪で告発されたのなら、女性/男性関係なく怖くないですか? 女性であることに何か特別な意味があるのでしょうか?
ひょっとして悪魔の提唱者氏も今回懲戒請求された弁護士のうちのお一人なのでしょうか?
推測で申し訳ないのですが、一般人が外患誘致罪で告発されたのなら新聞にも載りそうなできことですね。先日の弁護士さんの記者会見もyahooでニュースになっていましたので。
コメントが長くなり失礼しました。
鮒太郎さん
昼休憩中ですので簡略化。
私は余命過去月別記事と悪魔氏のは最初から比較しました。
確かに三代目に代わる前の余命ブログは「なんか変だなー」って記事ではなかったのです、ただの妄想(少し現実的)ブログでした。
悪魔氏のブログも過去月別記事から何とかたどり着きました、ですから探せると思います、両者比較して如何思われるかは、貴方様次第です。
しかし、私には悪魔氏が嘘を書き込んでるとは到底思えなかったです。
ここを読んだ余命読者も、冷静になって比較して見るが良いですよ。
いくら「日本の為に」とか言っても「自分で判断して」と言っても、かなり「やらかしてる」と気付いてもらえると思います。
いくら「日本の為に」で死ね殺せってアホじゃないかな?
現在起きている問題は、結局あちら勢力に利用されてますよ。
神原弁護士、コリア弁護士が良い例じゃないですか。
弁護士にも思想信条イデオロギーがある、左翼系なら尚更だ。
裁判次第で取り返しの付かない事になる事を考えた方が良いです。
皆様、一度真剣に比較して下さい。
色眼鏡をかけずに。
小坪議員、私のメアドは判るはずだから、議員としてではなく私人「小坪てつや」として私宛に返信を願います。
空中浮遊民?西島 新吾
空中浮遊民?sky-walker@お肉? 様
鮒太郎です。 お返事ありがとうございました。
少し大変でしたが余命氏と悪魔の提唱者氏のブログを探してみました。
両ブログとも少し拝見しただけなので下記の内容は間違っているかもしれません。
他の皆様も参考になさっていただければ幸甚です。
まず余命氏から悪魔の提唱者氏への告発状ですが
余命三年時事日記:1537告発状ダウンロード
で告発状リストのPDFをダウンロードできます。
(他にもあるかも知れませんが、ブログが膨大過ぎて諦めました。)
PDFの33ページが該当の告発状ですが、これは心配しなくてもよいのではないでしょうか?
理由?:被告発人が「悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ」となっており、どこの誰を指しているのかさっぱり分かりません。検察は却下するのではないでしょうか。
理由?:告発の罪名がいろいろと書いてありますが、告発の理由が書いてありません。書類不備で検察は却下するのではないでしょうか。
(手元に私が交通事故に遭った時に弁護士さんが作った訴状がありますが、事故の詳細や、治療、損害、当事者の住所氏名など、誰が読んでも分かるように筋道立てて書いてあります。 余命氏のブログを読んでいる方はこのまま告発状を送ったのでしょうか?)
次に悪魔の提唱者氏のブログですが
2885. コーガン君へ
上記のブログ内で、告発状や、掲示板上での悪魔の提唱者氏への悪口が書いてあります。
掲示板上で脅迫めいたことが書いてあるようなので心配ならば警察に相談される事をお勧めします。
それよりも悪魔の提唱者氏のブログ内に「CIAがヘリコプターを飛ばしてきてバリバリっと始末」等、書いてありましたので余命氏からの告発状よりも、そちらの方が心配になってしまいました。
誰か周りに支えてくれる方はいらっしゃらないのでしょうか。
両ブログとも私には読みにくく感じました。
何か書き方に特別なルールがあるのでしょうか?
小坪さんのブログは長文ですが自分なりに理解できるので、私の文章理解力に問題はないと自負しております。(私は一般的な推理小説も読みますし、数学や物理も好きで大学学部初年度レベルの教科書であればなんとか理解できます。自慢になってしまいますが大学数学の教科書の査読を一度だけしたことがあります。)
弁護士さん、というか弁護士会も「こういった大量の懲戒請求は想定していませんのでお止めください」の一言で済ませてルールを改正すればと思うのに、不思議でしょうがありません。
今日少し調べてみての私の感想を一言で表すならば
「みんな一体何をしてんだよッ!?」です。
(これはBLEACHというアニメで、敵の催眠術にかかって仲間が同士討ちした後に主人公が放った一言です。)
陰謀論ではないですが、一般人には知らないところで何か壮大な計画が動いてるんですか???
小坪議員、コメント欄を汚してしまい大変申し訳ございません。
私は余命ブログの件には傍観者です。
昔、橋下徹氏が弁護士の懲戒請求制度をTVで紹介し、
弁護団と訴訟になった件を思い出しました。
あれは、光市母子殺害事件の弁護団のふざけた弁護が発端ですが
その制度が存在する事を初めて知った案件でした。
業務妨害と言われれば確かにそうでしょうけれど、弁護士を律するものが
いない以上、そういう足枷で監視される必要はある。
日弁連とかいう組織は監督じゃないし、内部の互助会が何の足枷になろうか。
私は、幅広い職種の方と接していることもあり懲戒請求を泣く泣く諦めた者です。懲戒請求された方が、どんなに日本を守りたい気持ちで、勇気を持って行動されたか、私にはよくわかります。
そして、とても感謝しています。
大量の処理を余儀なくされ業務妨害、という事にスポットが当たったり、法について詳しいわけでもないのに何を馬鹿な事を…という意見が散見されます。
私は、スマートにまとまった一通の懲戒請求であったなら、無視、門前払いであったと思います。実際に、初めは相手が違う、と返されませんでしたっけ(記憶違いならすみません)
大量だったからこそ、弁護士がこの件を取り上げ記者会見まで行ったのです。
事実、懲戒請求され理由まで言及されていません。
私は、余命さんが何度か
「余命の役割は、色づけする事である」
とおっしゃっていたのを、思い出しています。
確かに今回はっきりと、鮮やかに!色づけされたのではないですか?
それから今回のもう一つの目的は、この騒動をより多くの国民に注目してもらう事、朝鮮学校を擁護している日弁連の存在を知らしめることだと思っています。
おそらく、こんな風に保守の中でも色んな意見が出ることも、全て シナリオ通りなのでは?
そして、余命さんの読者以外の方なら、よく理解されないかもしれないですが、本当に目指すところは有事の際の外患罪適用です。
弁護士の懲戒請求の目的は、あぶりだし。そして本丸はこちら、と私は理解しています。
>一部の法解釈においては、私とは見解を異にするものです。
>一般人としては相当に詳しい部類にあると思いますが、
>三権に属する者らとは、そもそもが異なるというのが、私の認識です。
たぶん、外患罪(A)とかパレルモ条約(B)とか戦時国際法(C)とかに関することだと思うので、正直これで正しいのか自信が無いのですが、素人なりに述べてみます。
(A) 外患罪については国会答弁があるので、これを知ってるかどうかだと思います。
(下記の答弁を覆す答弁等がもしあったらすみません。)
『第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
第15号 平成25年5月29日(水曜日) 』
ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418320130529015.htm
○稲田政府参考人 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。
(B) 正直半分も理解できてるか怪しいのですが、重要そうなパレルモ条約の条文を抜粋してみます。
『国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約』
『和文テキスト(訳文)(PDF)』
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(?) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(?) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
(b) 組織的な犯罪集団が関与する関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。
2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。
3 1(a)(?)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。当該締約国及び1(a)(?)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長にその旨を通報する。
第十六条 犯罪人引渡し
1 この条の規定は、第三条1(a)又は(b)に規定する犯罪であって組織的な犯罪集団が関与し、かつ、犯罪人引渡しの請求の対象となる者が当該請求を受けた締約国の領域内に所在するもの及びこの条約の対象となる犯罪について適用する。ただし、当該請求に係る犯罪が当該請求を行った締約国及び当該請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができる犯罪であることを条件とする。
(中略)
9 請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、自国の国内法及び犯罪人引渡条約に従うことを条件として、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者を抑留することその他犯罪人引渡手続へのその者の出頭を確保するための適当な措置をとることができる。
10 容疑者が自国の領域内において発見された締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき当該容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。当該権限のある当局は、自国の国内法に規定する重大性を有する他の犯罪の場合と同様の方法で決定を行い、及び手続を実施する。関係締約国は、このような訴追の効率性を確保するため、特に手続及び証拠に係る側面に関して相互に協力する。
(後略)
第十八条 法律上の相互援助
1 締約国は、第三条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において、最大限の法律上の援助を相互に与え、また、同条1(a)又は(b)に規定する犯罪が性質上国際的であり(当該犯罪の被害者、証人、収益、道具又は証拠が要請を受けた締約国内に所在する場合を含む。)、かつ、当該犯罪に組織的な犯罪集団が関与していると要請を行う締約国が疑うに足りる合理的な理由がある場合には、同様の援助を相互に与える。
2 法律上の相互援助は、要請を行う締約国において第十条の規定に基づいて法人が責任を負う可能性のある犯罪に関して行われる捜査、訴追及び司法手続について、要請を受けた締約国の関連する法律、条約、協定及び取極の下で、最大限度可能な範囲で与えられる。
(中略)
8 締約国は、銀行による秘密の保持を理由としては、この条の規定に基づく法律上の相互援助を与えることを拒否することができない。
9 締約国は、双罰性が満たされないことを理由としてこの条の規定に基づく法律上の相互援助を与えることを拒否することができる。ただし、要請を受けた締約国は、適当と認める場合には、当該要請に係る行為が自国の国内法により犯罪を構成するか否かを問わず、その裁量により決定する範囲内で、援助を提供することができる。
(後略)
(C) 思えば、公権力の及ばない地で慣習に基づいて行われる処罰って要するに私刑ですよね。そういう意味では戦時国際法が普通の法律とは異質なものとなるのは当然なんでしょうか?何にせよジュネーヴ諸条約第1追加議定書から重要そうなものを抜粋してみました。
『2 ジュネーヴ諸条約追加議定書(1977年採択)』
『第1追加議定書(全文)(PDF)』
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html
第三編 戦闘の方法及び手段並びに戦闘員及び捕虜の地位
第一部 戦闘の方法及び手段
(前略)
第三十七条 背信行為の禁止
1 背信行為により敵を殺傷し又は捕らえることは、禁止する。武力紛争の際に適用される国際法の諸規則に基づく保護を受ける権利を有するか又は保護を与える義務があると敵が信ずるように敵の信頼を誘う行為であって敵の信頼を裏切る意図をもって行われるものは、背信行為を構成する。背信行為の例として、次の行為がある。
(a) 休戦旗を掲げて交渉の意図を装うこと、又は投降を装うこと。
(b) 負傷又は疾病による無能力を装うこと。
(c) 文民又は非戦闘員の地位を装うこと。
(d) 国際連合又は中立国その他の紛争当事者でない国の標章又は制服を使用して、保護されている地位を装うこと。
2 奇計は、禁止されない。奇計とは、敵を欺くこと又は無謀に行動させることを意図した行為であって、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則に違反せず、かつ、そのような国際法に基づく保護に関して敵の信頼を誘うことがないために背信的ではないものをいう。奇計の例として、偽装、囮、陽動作戦及び虚偽の情報の使用がある。
第四十一条 戦闘外にある敵の保護
1 戦闘外にあると認められる者又はその状況において戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2 次の者は、戦闘外にある。
(a) 敵対する紛争当事者の権力内にある者
(b) 投降の意図を明確に表明する者
(c) 既に無意識状態となっており又は負傷若しくは疾病により無能力となっているため自己を防御することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為も差し控え、かつ、逃走を企てないことを条件とする。
3 捕虜としての保護を受ける権利を有する者が第三条約第三篇第一部に規定する後送を妨げる通常と異なる戦闘の状態の下で敵対する紛争当事者の権力内に陥った場合には、そのような権利を有する者を解放し、及びその者の安全を確保するためにすべての実行可能な予防措置をとる。
第二部 戦闘員及び捕虜の地位
第四十三条 軍隊
1 紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない)。このような軍隊は、内部規律に関する制度、特に武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守させる内部規律に関する制度に従う。
2 紛争当事者の軍隊の構成員(第三条約第三十三条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く。)は、戦闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。
3 紛争当事者は、準軍事的な又は武装した法執行機関を自国の軍隊に編入したときは、他の紛争当事者にその旨を通報する。
第四十六条 間諜
1 諸条約又はこの議定書の他の規定にかかわらず、紛争当事者の軍隊の構成員であって諜報活動を行っている間に敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものについては、捕虜となる権利を有せず、間諜として取り扱うことができる。
2 紛争当事者の軍隊の構成員であって、当該紛争当事者のために及び敵対する紛争当事者が支配する地域において、情報を収集し又は収集しようとしたものは、そのような活動の間に自国の軍隊の制服を着用していた場合には、諜報活動を行っていたとは認められない。
3 敵対する紛争当事者が占領している地域の居住者である紛争当事者の軍隊の構成員であって、自己が属する紛争当事者のために当該地域において軍事的価値のある情報を収集し又は収集しようとしたものは、虚偽の口実に基づく行為による場合又は故意にひそかな方法で行われた場合を除くほか、諜報活動を行っていたとは認められない。さらに、当該居住者は、諜報活動を行っている間に捕らわれた場合を除くほか、捕虜となる権利を失わず、また、間諜として取り扱われない。
4 敵対する紛争当事者が占領している地域の居住者でない紛争当事者の軍隊の構成員であって、当該地域において諜報活動を行ったものは、その者の属する軍隊に復帰する前に捕らわれる場合を除くほか、捕虜となる権利を失わず、また、間諜として取り扱われない。
上記投稿の(C)について、分かりやすい言い方を思いついたので補足しておきます。
普通の法律では「推定無罪」という原則がありますが、戦時国際法では「推定有罪」みたいなことになっているのではないでしょうか?
「特定の条件を満たす者を保護する。」とはつまり「条件を満たさない者を保護しない(=有罪として処罰して良い)。」ということになるのではないかと。
小坪氏の余命氏への協力表明が拡大解釈されて、力強な助っ人的なイメージになっているようですが、小坪氏は最初から立法の立場としていましたので、今回のエントリーは客観視してもらう為の内容と理解いたします。
個人的には、外患罪適用のハードルは高く、有事レベルに適用と思っていますので少々無理があるかなと思っていますが、国民の納めた税金を違法とされた朝鮮学校への交付を認めよとの弁護士会も権限を逸脱した行為として許されないと思います。
民主主義も不完全な仕組み故に、立法の立場の小坪氏の活動に期待しています。
色々なご意見があるでしょう。それは正に日本が言論の自由が保障された国であると実感致します。
戦後70年をかけて日本を蚕食さてれてきました。そして、それが、法の番人である法曹界も同じだったんです。
この6年間「余命三年時事日記」の存在はあらゆるメディアからブロックされてきました。それはもう完璧にです。先日の弁護士さん達の記者会見ですら余命の名前を「あるblog」としか言ってませんし、神原元弁護士は記者会見前の取材では、しっかりと記事には余命blogの名前が上がっていたのが、記者会見後には削除されていまして、当確、弁護士さん達のTwitterも余命の名前は削除されてます。それに記者会見すると言っていた神原元弁護士は記者会見場にはいませんでした。(朝鮮学校補助金は憲法89条違反告発の対象者は日弁連会長と各弁護士会会長あと10名の弁護士さんがありました。)法曹界へこれ程の圧力をかけられるのは一体どれ程の団体なんでしょうか?
余命blogが彼らにとって、いかに危険なblogなのか、日本人に知られるのがいかにまずいのか。余命様達の見解は「日本共産党の反日勢力、民団、朝鮮総連などの在日勢力」でなければ、これ程、完璧にメディアがスルー出来ないだろうと。
これ程の勢力に対して戦いを挑んだ余命チームを私は、支援していきたいです。
何時も貴重な情報ありがとうございます。
余命さん、プロジェクトチームの皆さん、そして勇気ある懲戒請求者の皆様を応援しております。
今回の事で、色々な事が『色分け』され、表に出て来なかった事が『見える』ようになったと思います。
余命さん批判で『外患罪は適用の前例がない』というコメントを散見しますが、平成の30年間だけ見てもオウムがあり、9・11があり、3・11があり。どれも、事象以前に話をしても『有り得ない』と言われたであろう事です。
そして、半島情勢はかなり差し迫っており、ロシアや支那もキナ臭い。
この件は、日経ビジネスオンラインでコラムニストの小田嶋氏が取り上げていましたね。
知らなかった人に認知してもらい、それぞれのビジネスパーソンが考えてもらう切欠になるといいですね。
ただコラムには「余命」の文字は無かったような気がするから真相にたどり着くのは難しいか?
余命の問題を十分分かってらっしゃる様で安心しました。
自分一人でもやると言ってる方がいますが、既に訴訟の経験がある先輩方が
いるのだから、そういう人にもセカンドオピニオン的に話を聞いてみたらと
思いますけどね。
長年、産経抄のコラム書いていた石井英夫氏の友人の松永氏は
ツイッターをオフイス・マツナガ@officematsunaga名義で活動をしてます。
裁判の経験もあるようなので相談にのってもらえば良いのにと思います。
とりあえず裁判になったら駄目元で公安に情報開示請求して良い件じゃなかろうか
と思います。
テキサス親父日本事務局の藤木氏は、韓国のVANKから三千通の氏ね脅迫メールを
受けた経験があるので、VANKと同じやり方の余命三年氏が許せないのじゃないか
と推察します。小坪先生を誤解して良いわけじゃないですが。
私も一度に千通のメールがやってきてメールサーバーパンクにパソコン故障した
事があるので、余命氏はムカつきます。
と言うか、あちらの連中に対して攻撃仕掛けた場合、
話し合いの前に脅迫してきたり、爆破予告したり、殺害予告されたり、してくるのが
常識だろ、と。
そういう危険が分かっているのに、よくまわりの人間巻き込むなあと。
凄い無責任な連中だと見てるので、小坪先生に責任押しつけてとんずらしないか
それが不安になりますね。
あと、渡部昇一先生が朝日新聞訴訟を起こした時は二万人の賛同者が直ぐに
集まりました。二万で締め切ったあとその後も一万人の賛同者の書類が
送られてきたと聞きますが。
千二百人は、少ないんじゃないですかね?
余命氏の影響力って本当にあるんですかね?
それにこういう請求をするなら一度住所公開して自分の所でまとめてから
代表者名を明記して提出するのが筋だと言うのは
小坪先生の言う通りですよ。
今回の件は弁護士側は余命ブログに対して名誉毀損なら成立するでしょうが
懲戒請求者に対して、本当に裁判起こしても却下されるんじゃないかと
予想しますが。
小坪様
活動ご苦労様です。いつも貴ブログを読み、啓発されています。
本件、下記部分に賛同します。
>> くどくどと述べるが、弁護士のために自治が認められているわけではなく、国民のための自治なのだ。
>> この前提をくどくどと述べたのだが、端的に言えば「弁護士のために自治権が行使される」のであれば、私はそんなものぶっ壊したほうがいい、と言いたいわけである。
毎日、懲戒請求のことでものごっつい盛り上がってますね。
私は、物事をじっさいに動かしていくこのとの大変さがわかるので、今、こうして話題になっているということ自体、大したもんや、と思てます。
正義の見方やと世間では思われてる弁護士、それをまとめる日弁連が、ずっとあんなことをやってきてたということを広く知らしめただけでもスゴいんとちゃいますか?
懲戒請求しはった人には、間違うても「和解金」詐欺の話には乗らんように願うだけですね。
それにしても、記者会見した二人の弁護士は、明らかにアウトやと思いますわ。
小坪先生の記事も皆様の真摯な意見交換も、司法の在り方に関する国民の疑問・不信感・不備等を明確化するためにとても役立っていると思われ感謝いたします。ちなみに、法テラスや自治体の法律相談窓口で対応する人ってあまり役に立ちませんね(いいたかないけど、特に女性)。なので、結局、国民ひとりひとりが自分で勉強するしかないのかな、という気がしています。もちろん、六法全書を暗記するなんてできませんし、そんな時間もありません。だけど諸手続きの知識くらいはあっても邪魔にならないかも。みんながそれくらいの知識を持たなければ、日本を変えることは難しいかも知れません、じゃあのさんも、よくそう言われてますし。私は自分よりも大きな相手とひとりで戦ったことありますが(誰も助けてくれないんで)、「この野郎!」という怒りと勢いで全部ひとりで調べたら、相手側の不備がこれでもかと出てきたので、それをエビデンスもばっちり添付して大部の書類にまとめてしかるべきところに提出しました。皆様が現在戦っている相手はそれよりも大きく、また戦いはこれからです。だって、本丸はその背後および仕組み全体なんですよね?司法関連に関しては、ただでさえすでにネットに大量の情報が拡散されていますが、戦いの途中でさらなる闇が暴かれるかも知れません。なるべくエネルギーの無駄が出ないよう、保守同士の協力体制ができればいいですね。そもそも、一般の国民を恫喝する弁護士なんてどうかしています。自らチンピラ風情に成り下がっている。こういうのも全部積み重なって、司法への不信感がましていくのです。弁護士会なんてのも、所詮は業界団体に過ぎないという印象です。なお、民間企業で法務関係の需要は増えていると思います。戸締りさんがよく指摘しているような対テロ・コンプラ・知財等規制が厳しくなっていて対応が迫られているから。うかうかしていると、外国のファームに仕事とられますね。政治ごっこばかりして勉強しないからこうなるんです。逆に日本側の利益をきちんとrepresentするどころか、利敵行為に及ぶ弁護士ばかり。こうして国民に敵対し国益にもなんら寄与しない弁護士の存在意義って一体何なんでしょうか?下手すると、企業トップに仮想敵国への資産売却案件けしかける売国ヤクザ弁護士もいるんじゃないかと疑っています。
(よくわからないけど、今回の懲戒請求出した人で、怖かったら無理せずどこかに相談して撤退すればよいのでは。無理するとろくなことありません。人それぞれだし。誰もが自衛官になれないのと同じです。不買やネットでの匿名拡散でも十分な貢献になると思う。)
要約すると、「日本を在日朝鮮人から取り戻したい日本人と日本を乗っ取りたい在日朝鮮人(&支那)との戦い」ということです。日本の立法、行政、司法、ほとんどすべてを浸食されている状態で、特に司法を帰化外国人、在日朝鮮人が跋扈するということは、日本人は手足をもがれたも同然という事です。
悉く「余命三年時事日記」というブログ名を公に表出させたくない意向があからさまな事で、このブログが訴えていることは在日朝鮮人およびその支援者にとって、形勢不利になる内容の「パンドラの箱」的存在なんでしょう。
件の騒動で、各サイトでこの表出させたくないブログ名がコピペ含めて氾濫中のようで、逆効果でもあったようですがね。
法曹界を敵に支配されたら終わりなんです。特に日本のような国は。
弁護士への懲戒請求
私は、知ったタイミングが遅かった事と、
別の角度からの行動をしている為に、
今回の請求に参加が出来ておりませんが、
勇気を以って
懲戒請求の行動をなされた方々
知識を得て
正当な理由を以て
正当なる権利行使して
日本の事を想うが故に立ち上がられた訳です。
この皆様の行動は、
大きな意味を成すものだと思い、
多大なる尊敬・敬意を示させて頂きたく存じます。
>今回は60万円を1000人に請求するそうですけれど、合算すれば訴額は6億円です
一人に対し60万円を請求するには、訴状に貼る印紙代だけでも6千円かかります。そしてそれとは別個に予納郵券代が6千円かかります(民訴費用法)。これらの費用は勝訴すれば原則として被告から取り返すことができますが、そうは言っても訴えの提起時には原告が負担しなければなりません。1000人を訴えたら合計1200万円の初期費用がかかる計算です。
しかも裁判地は原則として被告の住所地と定められている(民訴法4条)ところ、被告となるべき1000人の住所地は全国各地に散在しているでしょうから、原告は全国各地での訴訟活動を余儀なくされます。
これらの事情を合わせ考えると、懲戒請求された弁護士の方々は実際に訴訟提起する意思はなく(少なくとも1000人全員にはする意思はなく)、単に和解を促進するために訴訟提起を示唆しているだけではないでしょうか?
懲戒請求された方々の勇気に敬意を。
そして何でこの方々の個人情報を相手弁護士が知ってる可能性があるのでしょう…。
情報漏洩ですか。勇気ある方々を危険に晒さないで欲しいです。
あと、イギリスの司法が腐ってるのも自治を返納したからでしょうか。
そして相変わらず嫌な記事が多いです。
汚い大人もいますが、物欲と金銭欲と性欲にまみれた子供が汚い大人に成長したのだと思うと、子供のうちに止めをさしておくのが優しさかと…。
余談で、幼児性愛者の犯罪者は即処分して欲しいです。精神障害無罪もやめて欲しいです。
↓
【は?】名古屋のネットカフェで無職の男が他の客を刺して殺害 「自分が死ねないからむかついて刺した」
ttp://jin115.com/archives/52218527.html
無職の稲田府見洋容疑者(22)をその場で逮捕。
★
自分は住所不定無職なのに、ちゃんとサラリーマン風の格好して、ネカフェ利用してるなんておかしい!で、勝手に他人や社会を恨む。
いますよね、ほかのせいにする人。誰かに生かされる生活から生きていく生活に変えるのに対応出来なかったのでしょうか?
★
失うものが何も無い人はこれだから怖い
こいつが存在する時点で全てが負け
★
これ会社員もたまたま終電逃したかなんかで入ったんじゃねーの
んでこんなゴミにあっさり殺されるとか気の毒すぎるだろ…
女児から防犯ホイッスル奪い、コレクションしていた男を逮捕「女子小学生が好きで笛を吹きたかった」
ttp://jin115.com/archives/52218577.html
女児から防犯ホイッスルを奪った疑い、31歳の男を逮捕 福岡県春日市ttps://t.co/2Ep3GakvdT
自宅から12個のホイッスルを押収。「小学生の女の子が好きで、笛を吹きたかった」と供述しているという。
★
拗らせてるけど死人が出るような案件じゃなくて不幸中の幸い
★
>>86
幼少期の精神的なトラウマは一生消えんぞ?
大人の男からすると、ただ笛を取られただけなんだろうが、
子供目線なら理不尽で十分恐怖だろ
男子児童の間で有名だった「カードくれるおじさん」が逮捕!何かくれるからってついていかないように!
ttp://jin115.com/archives/52218569.html
小学生の男子児童の下半身を触ったとして、強制わいせつの疑いで、さいたま市西区指扇の無職(38)を逮捕
容疑者は男子児童ら同級生の間で、多数のゲームカードを所持していることで知られ、「カードをくれるおじさん」として有名だった。
「幼い子供に興味があった」と容疑を認めている。
SNSで知り合った27歳男性を誘い出した女子中学生たち、「警察呼ぶか、金払うかどっちだ」とカツアゲし逮捕
ttp://jin115.com/archives/52218539.html
福岡市に住む中学3年の少女(14)と、18歳と17歳の解体作業員の少年2人が逮捕。
2月4日夜、少女のフェイスブックの投稿に返信した男性を東京・池袋の駐車場に呼び出し、現金約14万円と財布を脅し取った疑い。
★
昔からよくある美人局やんけw
JCに何かしようってバカだから、同情する気にもなれんわwww
警察は被害者としてだけでなく、きっちりとオッサンも処罰しとけ。
★
福岡の中坊が連休明けにも関わらず池袋にいるという不思議さよ
↓
人類が存在しててごめんね、と地球に謝罪したくなります…
↓
嵐山の竹林、100本以上に落書き→ハングルを頑なに写さないNHKと日テレ「英語など外国語の落書き」
「記念」のためとはいえ、竹は表面は成長しないため、一度傷つけられると消えることはありません。さらに、傷つけられた部分から徐々に腐り、根を伝って、ほかの竹にも影響が出ると言います。
ttp://www.moeruasia.net/archives/49604621.html
4: 名無しさん@
>>1
>「被害が続くようであれば、対策を検討していきたい」
アホか今すぐ検討しろよ
前原にビビってんのか?
★
竹林が回復するまですべての観光客を立ち入り禁止にしたらいいよ。
理由を聞かれたら心無い観光客の所為で止むを得ずって、
ハングル刻まれた竹林の写真を見せてやればいい。
誰のせいでこうなったのかを明確に教えてあげなさい。
★
これ、全部ネットに掲載しよう。
観光の注意事項で落書きには罰金と書いた物を掲載する。
氏名が分かる場合は、入国検査で引っかかる様にするとか。
日本人なら当たり前の事が、出来ない観光客が多すぎる。
★
NHK京都は特に腐ってるよ。もっと酷かったのは、京大の違法立て看板撤去騒動のニュース。常に違法学生の肩を持ち、しかも学生がフェンス壊したり違法行為したことは全て隠蔽。
関西の民放はちゃんと韓国人観光客にインタビューして「韓国の文化だからね?。申し訳無いけど」とか言うのまでちゃんと報道してたんだけどね。
女子ユーチューバーさん、動画投稿で稼ぐために絶滅危惧種の動物を食べ大変なことに・・・
カンボジア
ttp://jin115.com/archives/52218475.html
生きるか死ぬかって瀬戸際ならなんだってするもんさ…
まあこいつらがそんな状況とも思えんがw
★
野生の動物に対する過剰な保護もどうかとは思うが、
野生動物に対して悪意を持って手を加える人間は罰せられるべきだとも思う。
↓
ノーベル平和賞はこういう方にあげて欲しい
↓
体内に薬の成分を持ったおじいさん。1100回の献血で240万人の新生児を救い81歳で引退へ
ttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1967459.html
ハリソンさんがこれほど多くの赤ちゃんの生命を救えた理由は、献血への協力回数ではなく、その特殊な血液にある。ハリソンさんの血液には、妊婦のお腹のなかの赤ちゃんを守るための「抗D人免疫グロブリン」という血液製剤を作るための極めて珍しい抗体が含まれているのだ。
6: 名無しさん@
聖人確定やんけ
84: 名無しさん
人類でもっとも命救った人物じゃね
188: 名無しさん@
カブトガニおじさんと呼びたい
★
50数回の献血経験があるが、そのうち2回ほど赤十字から依頼を
受けて献血したことがある。ABOだけでなく白血球の型まで俺と
合う患者さんのために。たぶん手術か何かだろ
丁寧なお礼の手紙が(本人同士の接触はNGなので赤十字から)
来てほっこりしたもんだが、この人は桁違いだな
★
どっかの神様よりよっぽど神様しとるやんけ
悪魔の提唱者ブログを強力に推奨なさってる方がいるので…
こちらhttp://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/04/15/2463-%E4%BD%99%E5%91%BD%E8%80%83%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E3%81%AE%E7%A7%BB%E3%82%8D%E3%81%84%E2%91%A4/
(リンクがうまく貼れてないようだったら、「2463 余命考四季の移ろい?」を余命ブログで検索)
公平性を保つ為に、両方ご覧になるとよいと思います。
悪魔の提唱者氏(複数によるグループらしいですね)のブログを検証するブログもあります。http://lifetimepurpose.seesaa.net/
さすがに、本件は盛り上がってますね。 虚々実々、、に見えてしまうぐらい真摯なぶつかりに、、コメントが見えてしまいます。
が、読者の方の多くは感じるところでしっかり見抜かれていると思います。 市議がキチンと射撃位置を決め、どこを狙っているか、ちゃんと外堀も埋めて論を張って。小坪議員を心配されなくても全く問題ないと思います。 少なくとも余命さんとの連携も、ご当人が会っているならそれで、見切ってのことでしょうから。若いけどそれだけの錬磨ですからね。なるべく被弾は避けてもらいたいですけど。
[…] 【政治家の目線】弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ。弁護士の自治は、なぜあるのか。https://samurai20.jp/2018/05/tyoukai/ 右寄りの市長がいたとして、共産党員がリコール署名 […]
弁護士への懲戒請求は法に定められた国民の権利の一つであるソレを否定するのは法治国家である事を否定するのと同じ。【オレが法律だ】とふんぞり返りたくばどこか砂漠のど真ん中にでも俺様帝国でも作って遊べばよい。
結局極左弁護士は自分の思想が絶対でそれにケチwp付けられるのが面白くないだけに過ぎない。60年代の安保闘争等の学生運動が有る度社会から落ちこぼれて企業への就職がダメになった極左思想の学生がこぞって士業の道に進んだ。弁護士に極左が多いのは此のため。結局極端な思想ゆえに社会からパージされた連中なのだと言う事。
そりゃぁ、社会の一般常識から外れた思想を持っても当たり前と言える。ならば余計に懲戒請求の仕組みが重要だ。社会の不適格者の隠れ蓑である以上監視の目が無いと暴走が懸念されるからである。今の日本社会には極左の生き場所は無い。現状の日本を取り巻く国際情勢の中では極左に甘い顔をするのが」イコール外国からの侵略を許すことになりかねない情勢だからである。
アメリカなんかはそれを早い内から理解出来ていたのか共産党の結党が法律で禁止されているのである。
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