本日、喜ばしいニュースが飛び込んできた。
10月12日のエントリーになるが、【事実上の外国人参政権】明石市も外国人に投票権、条例制定 きょう答申で「絶望的」と触れた明石市の住民投票条例だが、推進派が断念した。
<現・明石市長は強硬な推進派>
現・明石市長「泉房穂」氏は、民主党の衆議院議員。落選後、無所属として明石市長に当選。(wikipedia:泉房穂)
東大卒業、NHK出身である。
<明石市長選挙で「自公相乗りの可能性」>
保守とは相容れぬ政策を掲げているように感じるが、「次期市長選」は全国でも問題になっている「現職への自公相乗り」が噂されている。
前回の明石市長選挙は平成23年4月24日投開票、「泉:54,062票、宮野:53,993票」と凄まじい接戦であった。
平成27年(つまり来年)が市長選挙だが、「自民からの推薦・公認」狙いで折れた可能性が指摘されている。
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<明石市議の孤軍奮闘に敬意を!> ? 千住 啓介(明石市議)の戦い
まずもって現場の市議会議員らの動き、市長が強力な推進派である中、強硬に戦った議員に感謝の思いを皆で届けたい。
それは支援の声であり、そして統一地方選挙を控えた今「声援と票」であるべきだ。
実態をよく知るN記者からの詳報によると、明石市議会議員 千住 啓介議員の活躍が大きい。
公式HP:明石市議会議員 千住 啓介HP
公式ブログ:千住 啓介ブログ
明石市民の方にお願いします。
「千住 啓介(せんじゅ けいすけ)」の名前を覚えて頂きたい。
明石市に親族・友人のおられる方にお願いします。
是非、「千住 啓介(せんじゅ けいすけ)」の名前を伝えて欲しい。
投開票日前にも再三、伝えて欲しい。
冗談で言っているのではない、サヨクはこれを徹底して行っているから強いのだ。
保守もやろう。
<隠れた立役者>
某S紙のN記者が状況をつぶさに報告してくれていた。
思うに情報のハブとして走り回ってくださったのではないか?
(イニシャルのみの微妙な微妙な書き方となることはご容赦頂きたい。)
<本ブログの皆様へ御礼>
彼らよりもたらされた貴重な現場情報は、(私の人脈は限られるが)国政の場においても、また至るところでフィードバックすることができた。
一市議ゆえ、本来たいした力は持ちえぬ。報告や連絡すら通常は無理だ。
いくばくかとは言え「報告できるルート」を構築できたのは、皆様に頂いたアクセスとランキングを肩書きがあってのこと。
つまりアクセスを武器にして、連絡ルートを構築したのだ。
「上位ランカーになっちゃいました(照」という報告や、赤旗の進捗を報告しつつ、「明石の続報」(市長選との絡み)を報告し続けることができました。
多くの支援者、購読者に感謝したい。
それらの背景を知った上で、以下の産経新聞の記事を読んで頂きたい。
なんとも言えない味がある。
外国人にも投票権を認める住民投票条例の制定を目指している明石市が、泉房穂市長の任期中の条例成立を断念したことが10日、関係者への取材で分かった。市は年内に予定していたパブリックコメントなどを中止し、3月議会に予定していた条例案提出も来年度に延期する方針。
市は平成22年4月に施行された「市自治基本条例」の規定などに従い、25年8月に住民投票条例制定のための検討委を発足。投票の対象事項や投票方法、投票権など21項目について議論を進めていた。
10月にまとまった答申は、市内に3カ月以上居住する特別永住者と、3年以上国内に居住している外国人に投票資格を与えるなどとしたが、市幹部によると、一部の市議や市民から性急さの指摘や疑問の声が上がったという。
泉市長は産経新聞の取材に対しコメントを出し、「住民投票は、住民が市政の重要事項について直接意思表示を行うという重要な制度。提言の中には丁寧に議論、検討をしなければならない項目がいくつもある」と指摘。来年4月に任期満了を控えており、「任期末を控えた議会に提案するのではなく、選挙後の新体制の下で、時間をかけてしっかりと、丁寧にご審議をいただきたい」と説明した。
住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。
http://www.sankei.com/region/news/141111/rgn1411110067-n1.html
私ができたことは本当に少ないが、走り回ってくださった皆様に感謝する。
また本ブログの閲覧者に、本当にありがとうと伝えたい。
(私がしたことなど、本当に少しだけなのだけども。)
お礼になる。
文中にて「住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている中、自民党は6月、外国人参政権の代替として利用される懸念が強いとして、地方組織に注意を促す通達を出した。」とあるが、この通達の原紙を実は持っているのでここに紹介したい。
実は、私が取り上げている「政党機関紙「しんぶん赤旗」の庁舎内での勧誘、配布、集金について」に関して出された通達の中に含まれており、本ブログ読者であれば読まれた方も多いと思う。
えっと、これが、それです。
11頁中、10枚が赤旗に割かれておりますが、2頁目にございます。
【赤旗問題】自由民主党から出された通達
これらの資料は保守系議員が動く際、執行部サイド・議会内での危機感の共有を図るにあたって「政権与党が調査し示した方針」として、議会における多数派工作(説明資料)においても非常に有効なツールになると考えます。
2014.7.15 22:58 [自民党]
自民党が、地方自治体で共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘が行われている事例があるとして、各都道府県連に対し、注意喚起と実態把握を求める通達を出していたことが15日、分かった。
(クリックで記事を表示)
通達は竹下亘組織運動本部長名で先月18日付で出した。通達は、福岡県行橋市で共産党市議らが市職員に対し、庁舎内で赤旗の購読勧誘や集金を行ってきた事例を紹介し、「議員の立場を利用して半ば強制的に地方公務員に購読させているなら看過できない事態だ」と指摘。議員の地位を利用したり、庁舎管理規則に反した強引な勧誘が行われたりしている可能性があるとして、「必要な対応」をとるよう呼びかけている。
共産党の地方議員が自治体職員に赤旗購読を勧誘するケースは、行橋市のほか兵庫県伊丹市、神奈川県川崎市などで表面化。同県鎌倉市では「職務の中立性」を理由に、今年度から庁舎内での政党機関紙などの販売を禁止している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140715/stt14071522580001-n1.htm
1頁目
地方議会をめぐる最近の動きについて(ご連絡)
平成26年6月18日
都道府県支部連合会
幹事長各位
自由民主党組織運動本部
本 部 長 竹 下 亘
地方組織・議員総局長 吉 野 正 芳
地方議会をめぐる最近の動きについて(ご連絡)
日頃より党勢拡大並びに地方議会活動にご尽力賜り感謝申し上げます。
現在、地方自治体においては6月議会が開会中のことと存じますが、いくつ
か注視が必要な動きがありますので、ご連絡いたします。下記事項について、
都道府県議会、市町村議会に対してご連絡頂き、問題ある事例がないかどうか
必要なご対応を取って頂きますよう、お願い申し上げます。
記
1.公務員の「しんぶん赤旗」購読へのご対応について
先般、地方公務員の「しんぶん赤旗」購読状況について、別紙のように産経
新聞に掲載されました。新聞報道によれば、福岡県行橋市議会議員の小坪慎也
氏(保守系無所属)が「しんぶん赤旗」の購読状況を市議会で質問したところ、
共産党市議らによる「しんぶん赤旗」の勧誘、配布、集金が少なくとも20年前
から行われている(行橋市総務部長答弁)ことが明らかになりました。
小坪市議は?赤旗の勧誘は、市議の立場を「心理的強制」の可能性がある?
購読は職員個人が判断することであるが、職場での購読は公務員の「政治的中
立性」が疑われる、などの問題点を指摘しました。さらに小坪市議は全国の地
方議会に対して、同様の事例が行われていないか実態調査を呼びかける文書を
送付しています。
共産党は機関紙購読料による収入が党の収入の大半を占めており、議員の立
場を利用して半ば強制的に地方公務員に購読させているのであれば、看過でき
ない事態と考えます。
また、兵庫県伊丹市においてわが党の佐藤良憲市議会議員が質問したところ、
市庁舎の管理規則に抵触した勧誘が行われたことが明らかになりました。
個人の思想・信条の自由、政党による政党活動の自由は憲法上保障されてい
>>続きを読む (2頁目)
2.自治基本条例について
地位利用による過剰な勧誘や、市庁舎の管理規則に抵触した強引な勧誘が行わ
れていないか等について、各議会における調査等の取り組みについて積極的に
ご協力頂けると幸いです。
2.自治基本条例について
自治基本条例については各市で「まちづくり条例」などの名称で制定される
動きが継続しています。わが党は自治基本条例等の制定そのものを否定してい
ませんが、内容について憲法及び地方自治法の本旨を逸脱するものがあること
から、これまでパンフレットを作成し送付するなど注意喚起をして参りました。
平成25年は21市町で自治基本条例が制定されましたが、本年に入って1
月から4月までの間に既に16市で制定されており、6月議会会期中も複数の
支部連合会からの問い合わせを頂いています。
制定に向けて動きが顕著となっていることも踏まえ、貴支部連合会におかれ
ましては改めて市区町村議会に対して、これまでのパンフレットの内容を周知
徹底して頂き、問題ある条例が制定されないよう適切にご対応ください。
なお、パンフレット「チョット待て!!“自治基本条例”?つくるべきかど
うか、もう一度考えよう?」は党ホームページの政策パンフレットの欄にPDF
ファイル形式で掲載されています。
以上
【問い合わせ先】
地方組織・議員総局
小西(内線5369)
佐藤(内線5371)
>>続きを読む (3頁目)
共産党市議、福岡県行橋役所内で「赤旗」を勧誘・配布・集金 20年以上前から 「政治的中立性」に疑念・・・
共産党市議、福岡県行橋市役所内で「赤旗」を勧誘・配布・集金 2
0年以上前から 「政治的中立性」に疑念…
福岡県行橋市の管理職職員の多くが、共産党市議らから政党機関紙「しんぶん赤旗」
の勧誘を受け、職場で購読していることが9日わかった。少なくとも20年前から市役
所内で勧誘や配布、集金が行われており、市議の立場を利用した「心理的強制」にあた
る可能性もある。市は、職場での購読は地方公務員法で定める「政治的中立性」に疑念
を持たせるとして実態調査を検討している。同様のケースは他の自治体でも表面化して
おり、全国に広がる可能性がある。(田中一世)
9日の12月定例議会本会議で、小坪慎也市議(無所属)の一般質問に、松本英樹総
務部長が答えた。
小坪氏は、共産党の市議や元市議らによる勧誘の結果、部課長級職員(約60人)の
うち、少なくとも半数が「しんぶん赤旗」の日刊紙(月額3400円)か日曜版(月額
800円)を購読しており、職場の机上に配布されていると指摘した。その上で「市議
に勧誘されれば職員は断りにくく、心理的強制の可能性がある」と述べ、購読の経緯に
ついて実態調査を進めた上で是正を求めた。
松本氏は、共産党市議らによる市役所内での勧誘、配布、集金を認めた上で「私の知
る限り20年以上前から続いている。購読は職員個人が判断することだが、政治的中立
性を疑われるという意味では、市役所を訪れる多くの市民の目に(赤旗が)触れる現状
はいかがなものかと、判断せざるを得ない」と答弁した。
また、「部課長級職員を対象にどのような形で調査するのか、これから工夫していき
たい」と述べた。
小坪氏は「赤旗の購読は事実上、共産党への政治献金だ。職場内は赤旗まみれになり、
市民から『市は共産党員が多いのか』と誤解されており、公務員の政治的中立性が疑わ
れる。市役所内での購読や配布を禁止すべきだ」と求めた。
一方、ある市職員は、産経新聞の取材に応じ、係長級昇任時に日曜版、課長級昇任時
に日刊紙の購読を共産党市議に持ちかけられたと明らかにした。現在、共産党支援者ら
が市役所内の職場を回り、配布しているという。この職員は「共産党は議会での追及が
非常に厳しいし、他の管理職職員も大半は購読しているので断るわけにはいかないと思
った。まあ購読しても手加減してくれるわけではないのですが…。小坪氏の(購読禁止
の)要求が通れば多くの職員は『万歳』ですよ」と打ち明けた。
共産党の徳永克子市議は産経新聞の取材に対し、「市職員とはいえ個人として申し込
みがあり、購読してもらっている。私個人の問題ではないので、今後の対応は党全体で
検討したい」と述べた。
共産党の地方議員が職員に対し、赤旗購読を勧誘するケースは、神奈川県鎌倉市や川
崎市など他の自治体でも表面化している。 (平成25年12月10日 産経新聞)
>>続きを読む (4頁目)
「赤旗」庁舎内勧誘の全国実態調査求める 福岡県行橋市議
福岡県行橋市の共産党市議らが管理職職員を対象に政党機関紙「しんぶん赤旗」の購
読を勧誘し、市役所内において配布・集金している問題で、是正に取り組む小坪慎也行
橋市議(無所属)が、全国47都道府県と1700余りの市町村の地方議会に、同様の
行為がないか実態調査を求める陳情書を発送した。共産党議員による勧誘は、全国の自
治体で慣例化しているとみられ、立場を利用した「心理的強制」にあたる可能性もある。
(田中一世)
陳情書では「職場での大量購読は地方公務員法が定める(公務員の)政治的中立性に
疑念を持たせかねない」と指摘。その上で「職場における勧誘」「議員による圧力・心
理的強制が疑われる事例」などの調査を求めた。
一部の地方議会は受理し、5?6月に開く定例会で取り扱うとみられる。
陳情書の取り扱いは議会によって異なり、請願書に準じて本会議で採択する場合や、
議員間での回覧にとどめる場合がある。
赤旗をめぐっては、行橋市で少なくとも20年前から市役所内で勧誘や配布、集金が
行われている。昨年12月、市議会本会議での小坪氏の一般質問により明らかになった。
産経新聞は12月10日付でこの問題を報じたが、共産党京築地区委員会は今年1月
9日付で「市当局が毅然として、不当な政治的圧力を跳ね返すことができるよう、市民
とともに、この策動を粉砕するまでたたかいぬく決意です」「何よりも権力の暴走を監
視し、民主主義を擁護すべきメディアとしての見識が疑われます」などとする声明を出
した。
議員による赤旗勧誘問題は、全国に波及している。
神奈川県鎌倉市でも共産党市議による同様の行為が明らかになり、松尾崇市長が今年
4月、市役所内での政党機関紙の勧誘・配布を禁止した。
また、川崎市は平成15年、職員を対象に、市議による政党機関紙の購読勧誘に関す
るアンケートを実施した。これに対し市職員6人が、思想の自由を侵す違憲行為だとし
て、市に慰謝料などを求めて提訴したが、1審(21年)、2審(23年)とも「調査
は適法」との判断を示し、請求を棄却している。
小坪氏は「赤旗の購読は事実上、共産党への政治献金であり、庁舎内での勧誘・配布
は禁止すべきだ。本当の購読希望者のみ、自宅へ配布するのが望ましい」と述べた。
(平成26年5月22日 産経新聞)
>>続きを読む (5頁目)
共産党市議、「赤旗」を痛み市役所内で購読勧誘 管理規則抵触の恐れ
兵庫県伊丹市の職員が庁舎内で共産党市議から政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読の
勧誘を受け、購読していることが16日、分かった。市は庁舎内での物品の販売や勧誘
に関する規則に触れる恐れがあるとして、今後の対応を検討する。
この日行われた市議会本会議で、佐藤良憲市議(自民党)が質問。二宮叔枝総務部長
が答弁して明らかにした。
同紙について、二宮部長は「多くの職員が、副主幹昇任時に議員から勧誘を受け、市
庁舎内で購読の勧誘が行われていた」と説明。
市は庁舎管理規則で、庁舎内での物品の販売や宣伝、勧誘する行為などを禁じている
ことから、「職員以外の者が執務室内に立ち入ることから問題が生じる場合もあり、勧
誘行為については他を含め、厳格に対応していく」とした。
共産党県委員会の村上亮三書記長は取材に応じ、「政党に所属する議員が、党機関紙
を広く国民に勧めることは正当な政治活動。市職員が政党の考えを知るために機関紙を
読むことは大事なことで、中立性を疑われることはない」と話した。
地方自治体の庁舎内での同紙の購読勧誘をめぐっては、神奈川県鎌倉市が4月、「職
務の中立性」を理由に、庁舎内での政党機関紙などの物品の勧誘行為を禁止した。
(平成26年6月17日 産経新聞配信)
>>続きを読む (6頁目)
公務員への「しんぶん赤旗」強制購読への対応について
公務員への「しんぶん赤旗」強制購読への対応について
1 「しんぶん赤旗」の全地方自治体への公務員の購読状況
<行橋市会議員(福岡県)小坪慎也氏による市議会質問>
?共産党市議らによる「しんぶん赤旗」の勧誘、配布、集金が少なくとも
20年前から行われている(行橋市松本総務部長答弁)。
?係長昇任時に日曜版(800円/月)、課長昇任時に日刊紙(3,400円/月)、
年額50,400円の購読を共産党市議に持ちかけられた(市職員の声)。
<問題点>
?地方公務員法の「政治的中立性」に疑念
?赤旗の肝油は、市議の立場を利用した「心理的強制」、パワハラに当たる。
2 行橋市議による「しんぶん赤旗」の全地方自治体の公務員の購読状況調査
<行橋市議小坪慎也氏による「しんぶん赤旗」の購読状況調査の趣旨>
?地方自治体の部課長級の多くが赤旗を購読。(資料1)
?赤旗の購読は、日本共産党への政治献金。
?赤旗の購読料(共産党の収入300億円、内 機関紙250億円)の相当割合
が自治体職員との指摘もある。
<実態調査>
?地方公務員法の「しんぶん赤旗」の購読状況調査を1,741市区町村、47
都道府県に依頼。
?自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情(資料2)
?地方自治体に置いて実態調査を要請する意見書(資料3)
<平成26年5月20日 日本共産党 中央方針を通知(資料4)>
>>続きを読む (7頁目)
<自民党の対応~共産党の危機感への対策>
<日本共産党中央員会書記局より都道府県・地区委員会に通知(平成26年5
月20日)>
?今回の購読状況の実態調査の全国の自治体への依頼は、共産党への「攻
撃」である。実態調査は、政治活動の自由を侵害した憲法違反。議会と
して調査を容認するのは相応しくない。
?庁舎での「赤旗」の拡大、配達・集金活動への攻撃は、集団的に対応す
べき。実態調査の陳情は、憲法違反の調査であり、慎重な対応を。
?共産党は、調査内での配達・集金活動を工夫して継続する。
<自民党の対応?共産党の危機感への対策>
(1)「赤旗」の全地方自治体の公務員の購読状況の調査の展開。
(2)その際、共産党が赤旗購読調査は憲法違反への反論の確立。
(3)共産党の資金源である「赤旗」の地方自治体での購入の是正
>>続きを読む (8頁目)
発:日本共産党中央委員会書記局 宛:都道府県委員会、地区委員会1
電話連絡 2014・5・20
日本共産党中央委員会書記局
都道府県委員会、地区委員会 御中
公務員の「しんぶん赤旗」の購読状況等の実
態調査等を求める「陳情」への対応について
全国の都道府県議会、市町村議会に、日本会議地方議員連盟に所属する小坪慎也福岡県
行橋市議から、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売につ
いて自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情」、「地方自治体における政党機関紙『し
んぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について(全国的な)実態調査を(国に)要請する決議
を求める陳情」と関係資料が郵送され、党機関と党議員(団)から対応について問い合わ
せが寄せられています。
陳情項目では「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について実
態調査を求める」などとしています。また「本陳情書は、1700以上に及ぶ全ての市町
村議会、及び都道府県議会に発送させて頂きました」と述べています。
対応については、以下の点をふまえてください。
(1)今回の攻撃は、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的
議員(首長)がおこなっている「赤旗」攻撃の一環です。今回の「陳情」のしかけ人であ
る行橋市議が自身のブログで「市議1議席で、日本共産党(政党全体)を振り回してガタ
ガタにして見せますっ!河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左派勢力からの攻勢
に対して、敵勢力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などとのべていることか
らもあきらかな通り、この「陳情」にはひとかけらの大義も道理もなく、自治体、議会を
反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。
「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由・政党の政治活動の自由
を根本から侵害し、憲法違反の実態調査等を求めるものであり、議会として審査と対象と
するのにふさわしくないものです。
(2)庁舎内での「赤旗」の拡大、配達・集金活動への攻撃にたいする対応については、
2013年12月28日付の電話連絡(「庁舎における『しんぶん赤旗』の拡大、配達・集
金活動などへの攻撃に対する対応について」)で明らかにしています。この問題の対応は、
議員まかせにせず、機関として状況をよくつかんで集団的に対応することが大事です。
今回の「陳情」への具体的な対応については、すべての地方議会に発送されているとみ
られることを前提に、それぞれの議会の状況をふまえ、以下の点に留意してください。
「陳情」の取り扱いは、議会の会議規則で定められており、それぞれの議会によって扱
いが異なっています。紹介議員が必要な「請願」と区別し、審査の対象としないところ、
議員への配布にとどめるところ、捺印など用件が整っていなければ受理しないところもあ
る一方、「請願」と同様に審査の対象とするところもあります。まず、それぞれの議会でど
>>続きを読む (9頁目)
発:日本共産党中央委員会書記局 宛:都道府県委員会、地区委員会2
いう取り扱いをする予定あのかを掌握することです。そして、空白議会を含め、議会ごと
に具体的対応が必要かどうか、必要な場合はどうするか、方針をもつ必要があります。
必要な場合は、議長などにたいして、この「陳情」は、憲法違反の調査を求めるもので
あり、慎重な対応が求められていることなどを申し入れることも検討しましょう。
「陳情」は議会での審査の対象にはされないが、議員に配布されたことによって、右翼
的議員などが自分の質問で取り上げる可能性があるような場合、また「陳情」が議会で審
査の対象とされる場合は、よく検討し、事前に必要な対策を講じるようにしましょう。
(3)「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会の「事例」を持ち出していますが、これらは
事実と異なるものです。
行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤
旗』まみれ」などととりあげ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)につ
いて」質問しました。しかし、総務部長は、「前回12月議会でのご指摘を受けて、私自身、
庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、
同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。12月、3月
議会での同市議の不当な攻撃による職場での購読中止は出ていません。
また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますがこれは、産経
新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘 市庁舎内禁止 鎌倉市『職務の中立性重視』」とい
う記事を載せたことを利用した攻撃です。党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政
治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は何ら禁止されていません」
との見解を発表し、議員団のホームページに載せました。12月議会で市長が政治活動の
規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことはできず、個人情報を取り扱
う執務室内の規制にとどまるざるを得なかったというのが事実です。党は、それ以外の庁
舎内での配達・集金活動を工夫して継続しています。
以上
>>続きを読む (10頁目)
保守陣営(地方議会)の動向 ~鎌倉・行橋の事例・経緯
保守陣営(地方議会)の動向
1 「自治体庁舎内での赤旗購読勧誘」問題
市議の立場を利用した「心理的強制・パワハラ」であり、憲法(公務員の思想信条の自由と政治的
中立性の保障)に抵触するのではないか?
購読の趣旨に反する(意欲も無く、1人で複数部購入など)販売は、販売に名を借りた裏献金(政治
資金規正法違反)ではないか?
(1)鎌倉市議会(神奈川)
平成25(2013)年9月 自民党市議が指摘。
平成26(2014)年4月 市は執務室内での政党機関紙の勧誘等を禁止。
◎同年4月 産経新聞が「職務の中立性重視」等と報道。
※共産党は、地方党に対し「政治活動・思想表現の自由等に対する侵害(憲法違反)」としての反
撃や、庁舎管理規則を踏まえた慎重な対応を指示。
同党市議団が抗議。
(2)行橋市議会(福岡)
平成25(2013)年12月 日本会議地方議員連盟所属市議が実態調査と是正を要求。
◎同年12月 産経新聞が「20年前から」等と大きく報道。
平成26(2014)年5月 市が無視したため、個人として1,787の地方議会に陳情書
?実態調査及び是正を求める陳情
?実態調査を要請する決議を求める陳情(決議文案付き)
2件を送付
※共産党中央は、「対応について」指示(同年5月20日付)。
各地の右翼的首長が行っている「赤旗」攻撃の一環。
憲法違反であり議会で審査の対象とすることは相応しくない。
として、議員に任せずに、機関として集団的に対応すること。
各議会の陳情書に対する取り扱いの対応状況を把握。
必要な場合は議長などに対して「憲法違反である事等」を申し入れる。
議会での審査や質問に対して事前に必要な対策を講じる。
事を指示、鎌倉市においては、党市議団の対応により「執務室内禁止」にとどめたことを誇示
している。
当面は、上記の対応で対峙する構えであるが、党のイメージダウンと統一地方選挙への影響
に鑑みて極めて重要視している模様である。
>>続きを読む (11頁目)
「自治体による政治的集会等に対する後援・共催」問題
座間市(神奈川) 前橋市(群馬) 北方町(岐阜) 君津市(千葉) 中野区(東京)
以上5自治体
(4)陳情書送付後の対応状況
?陳情書受理 福岡市(福岡) 伊東市・御殿場市(静岡) 東海村(茨城) 横浜市・藤沢市
(神奈川) 国立市・瑞穂町(東京)
以上8自治体
?陳情書の議員配布のみ 岡崎市(愛知) 福井市(福井) 塩尻市(長野) 下仁田市
(群馬) 小金井市(東京) 秋田市(秋田) 旭川市(北海道)
以上7自治体
?受理に際しての手続き上の不備により再送を要請した自治体
南は沖縄県豊見城市から北は青森県藤崎町まで 41自治体
以上56自治体が対応している。(現在まで)
2 「自治体による政治的集会等に対する後援・共催」問題
憲法(自治体の政治的中立)に抵触するのではないか?
(1)白井市議会(千葉)
平成26年2月 市が、地元護憲団体「しろい・9条の会」が開催した講演会「平和憲法と日本
の将来」を後援した事に対して、保守系市議が指摘。
同年4月1日付 市が「行事の共催及び後援に関する規定」を改定
今後は、「政治的色彩を有する行事」の基準を定めて、抵触する場合は承認せず
一度承認した場合でも取り消しを可能とした。
(2)本年4月16日付 東京新聞は1面トップで「後援自主規制拡大 憲法・原発集会拒否も」とし
て「行政が政治家を忖度」として反憲法改正の学者のコメントを掲載して批判した。
(3)同記事によれば、千曲市(長野)、神戸市(兵庫)等で同様の対応が相次いでいるとして市民活
動の後退(地方議会の広がり)を懸念している。
以上
Facebook:千住 啓介
公式HP:明石市議会議員 千住 啓介HP
公式ブログ:千住 啓介ブログ
明石市民の方にお願いします。
「千住 啓介(せんじゅ けいすけ)」の名前を覚えて頂きたい。
明石市に親族・友人のおられる方にお願いします。
是非、「千住 啓介(せんじゅ けいすけ)」の名前を伝えて欲しい。
投開票日前にも再三、伝えて欲しい。
冗談で言っているのではない、サヨクはこれを徹底して行っているから強いのだ。
保守もやろう。
残念ながら明石に住民票がない方、親戚・友人のいない方は「このブログを拡散」して欲しい。
どこかで誰かの目に留まるやもしれん。
こんなことを書くと怒られそうだが、SNSやコメント欄で「はんたーい」って書くだけよりも、千住啓介議員に一票をとってきたほうが遥かに効果がある。
当然だ、反対派議員が「得票を伸ばすこと」は推進派のプレッシャーになるし、他の議員の動きも変わってくるからだ。
ネットに書くより意味がある。
政治は、議会で決まる。
議会の構成は、そして4年間の動きは選挙で決まる。
その世界で皆、生きているのだ。
やるしかない。
無理を承知でお願いするが、千住議員の票を集めに行こう!
選挙区外なら、目に留まる可能性に期待して拡散を!
(今後、応援したい保守の地方議員の紹介記事が増えていきます。)
↓保守の地方議員を一人でも増やす!ため、応援クリックお願いします。↓
【事実上の外国人参政権】明石市も外国人に投票権、条例制定 きょう答申
【事実上の外国人参政権】自治基本条例は、なぜ地方議会で通るのか。停めるための本当の処方箋。
コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)
“明石に住民票がない、親戚友人のいない方は「このブログを拡散」して欲しい。誰かの目に留まるやもしれん。SNSやコメントで「はんたーい」て書くだけよりも千住啓介議員に一票をとってきたほうが遥かに効果ある”
こんな本があったんですね。読んでみようかな。
「日本乗っ取りはまず地方から!恐るべき自治基本条例! (SEIRINDO BOOKS)」
村田春樹著
是非読んで下さい!背筋が寒くなります。このままでは本当に日本が乗っ取られます。拡散希望します。多くの日本人が全く気付いていません!未だにマスコミに踊らされてます。特に年配者。
happykeef さま、ご助言ありがとうございます。
今日の小坪議員の記事内容がそのまま題名になってる本ですね・・・。
タイトルだけで内容はだいたいわかりますが、読めば更にショックを受けそうな予感。
今からアマゾンでポチしてまいります。
長いURになりそうですが一応貼れるかな?
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B9%97%E3%81%A3%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%9A%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%8B%E3%82%89-%E6%81%90%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B-SEIRINDO-BOOKS-%E6%9D%91%E7%94%B0%E6%98%A5%E6%A8%B9/dp/4792604893
如何なる小都市であろうが日本のグレンデールにしてはいけない。
本日も更新、有り難う御座います。
コメントの中で出ている村田春樹さんは、何年も前からこの条例の危険を街宣で訴えておられる方です。
ニコニコやYOUTUBEにも動画があります。
この条例は、既にあちこちの自治体で施行されてしまっています。
ttp://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/policy3.html
在日朝鮮人よりも、支那人が加速して増えています。
国籍法改悪後からのように思えます。
己の住む自治体の動きを注視しています。時には市議会議員に訴えています。
私の一票を投じた議員には、特に頑張って頂きたいと願っています。
応援のポチ!
小坪さま
飛ばしましたよ!
日本 地域番付なるサイトでびっくりしました。
老若男女とは思いますが、こ奴らの亞種DNAが
行政・メディア・他、様々な部分に巣食っていると思うと。。。
http://area-info.jpn.org/KorePerPopAll.html
小坪先生、お疲れさまです。
気がついた(実は会社の人がたまたま見つけたのですが)哀しい事実をお伝えします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/岸和田市
冒頭三行で絶句します。私は恐怖して、自分が住んでいる京都府の基礎自治体を検索が出来ません。
誤解の無いように申し上げますと、私は、『異文化交流』には大賛成です。でも、『多文化共生』というインベーダーには大反対です。
今後ともよろしくお願いします。日本を『護』りましょう。
日本人に背を向け、こっそり当選する議員がいる一方、日本の為にと声を挙げる議員は、メディアに黙殺され落選する。当選した反日議員は、外国人の為に、こっそりなんとか条例を通過させようとしたり、朝鮮人ねつ造碑を設置する。私の地区にも、隠れ元民主党のリベラルなんとかの議員がいる、そんな議員のポスターだけが貼られているが、決して投票しない。元民主党や共産党、公明党には決して投票しない。我が地元で、慰安婦意見書や外国人参政権、生活保護など有り得ない。
毎日の更新、お疲れ様です。
「事実上の外国人参政権、明石市で断念」大きな一歩です。
嬉しく思います。
拡散させて頂きます。
それと、他でもありませんが、最初あのパワーでいきなり団魂の世代に切り込んで来られ、戸惑いを隠せませんでしたが、こうして議員のブログ拝読しているうちに、議員のお考えが、ここに来てようやく理解できてきました。
そうですね、まずは団魂の世代、若者の世代を問わず、まず、池に大きな石を投げ込み波紋を広げ、今の日本の現状に目を覚ましてほしい、その様なお気持ちでおられたのですね。
言い返れば、それほど大きな石を投げ込まなければいけない程、今の日本は、外敵、内敵から窮地に追い込まれているという事です。
で、何が言いたいかといいますと、団魂世代の教育は日教組です、そして唯一の情報源がテレビ、新聞などです。
いわゆるマスメディアというものです。
真実を語らないマスメディアのターゲットとなっているのも事実です。
まずは、その大元の腐りきったマスメディアの襟を正させるのが先決ではないでしょうか。
それにより、多くの日本人が覚醒するのでは?
寒くなりました、そちらは海風が強く、ほんとうに寒いですね。
お身体、ご自愛下さい。
千住啓介氏のHPを見させていただきました。
「議員と言う身分でいたいという理由だけで議員でいる人」「組織に属していて、その既得権益の中でだけ動いている人」が多いなか、「日本を守りぬく」覚悟が伝わってきます。
型破りな感じは、小坪議員に通じるものがあります。
改革の意志がある地方議員さんは、組織票のない無所属が多いことが残念です。
2008年3月に宝塚市議会が慰安婦へ政府による謝罪と賠償を求める決議を行なってから、日本全国42の自治体が同様の反日決議を行いました。この意見書も、左翼色の強い宝塚で、心ある議員さんたちの努力によって先月無効化が決定しました。
よければ、↓の動画で確認してください。
https://www.youtube.com/watch?v=KjY4ZpKa4dg
マスコミが報道しないのであれば、こういう動画をYou TubeにどんどんUPしていかないとダメですね。
話は変わりますが、最近周囲の40?50代の男性で、中国人女性と結婚するケース
増えていませんか。これに危機感を覚えています。失礼ですが、やっと結婚の機会
に恵まれて、奥さんの言いなりになっている。前夫との間の子どもと同居するのは
まだしも、養子縁組まで要求してきます。惚れた弱味で断れません。
合法的にどんどん中国人→日本人が進む。向こうより手厚い社会保障狙いならどうしますか。
こういうこと言うと、また「排外主義者」とか「ネオナチ」とか言われるんでしょうか。しかし、日本人に対して中国がやっていないことを、日本が中国人にやる義務は
ありません。フェアではないです。
ken_kenさんの「異文化交流」は賛成だが、「多文化共生」というインベーダーには
反対。まさにその通り。共産や民主のフェミニズムおばさんたちは、「多文化共生」+「人権」という強力な印籠を振りかざしますが、その先に何があるのかわかってるのかな。あなたたち責任取ってくれますか?
すでに「日本で生活保護をもらうためのマニュアル本」が、中国にはあるんですよね。日本人は、性善説に傾きすぎだと思います。議員さんは、最悪のパターンを
想定して、備えをしてから、「国際交流」だの「異文化交流」だのをしてください。
自国が滅んだら何もなりません。
小坪先生、皆さま、お疲れ様です。
早速、千住議員にお友達申請をして参りました。どんな些細な事でも我々で拡散出来ればと…。
コメ欄にあった村田さんの著書が非常に気になりますね。上げて下さった方、ありがとうございます。ポチります。
地方乗っ取りと言えば「神奈川県川崎市」です。ここの職員には在日韓国人がいますが、彼は生活保護課に属しています。そして「私は在日同胞の為に働く」とはっきり言い切っているのです。
以前に真相を確かめに行きましたが、焼肉屋も凄い数ですよ。専門の食品店が固まった地区も存在し、ハングルが飛び交っていますからね。お隣の東京大田城南地区も同様に多くの在日韓国朝鮮人が住んでいますし、朝鮮学校も存在します。更には共産や公明のポスターを貼っている家々が立ち並びます。
こういった自治体の条例や議会はどうなっているのでしょうね。
常設型住民投票条例(外国人投票権条項あり)を制定している自治体
北海道 増毛町 町民投票条例 (04.12)
北海道 稚内市 住民投票に関する条例(08.03)
北海道 北広島市 市民投票条例(07.03)
北海道 遠軽町 町民投票条例(07.03)
北海道 美幌町 住民投票条例(平成24年4月1日施行)
岩手県 宮古市 住民投票条例(08.06)
岩手県 奥州市 住民投票条例(平成25年3月1日施行)
岩手県 滝沢町 住民投票条例(平成22年10月1日施行)
岩手県 西和賀町 住民投票条例(平成24年1月1日施行)
宮城県 柴田町 住民投票条例(平成25年4月1日施行)
埼玉県 美里町 住民投票条例(03.03)
埼玉県 鳩山町 住民投票条例(04.12)
埼玉県 富士見市 市民投票条例(H14.12.20)
千葉県 我孫子市 市民投票条例(04.03)
東京都 杉並区 住民投票制度(H15年5月1日施行)
東京都 三鷹市 (自治基本条例35条ー三鷹市住民投票の実施の請求に関する規則)
東京都 小金井市(市民参加条例ー小金井市市民投票規則)(平成21年9月1日施行)
神奈川県 逗子市 住民投票条例(06.03)
神奈川県 大和市 住民投票条例(06.03)
神奈川県 川崎市 住民投票条例(08.06)
新潟県 上越市 市民投票条例(08.04施行)
石川県 宝達志水町 住民投票条例(05.03)
長野県 小諸市 住民投票条例(10.12)
静岡県 静岡市 自治基本条例 第7章 住民投票 (H17年4月1日施行)
静岡県 掛川市 住民投票条例(2014/10/1)
愛知県 高浜市 住民投票条例(02.07)
三重県 名張市 住民投票条例(05.12)
福井県 越前市 自治基本条例 第7章 住民投票(H17年10月1日施行)
滋賀県 野洲市 住民投票条例(平成21年12月22日)
大阪府 岸和田市 住民投票条例(05.06)
大阪府 豊中市 市民投票条例(0802)
大阪府 大東市 (自治基本条例ー住民投票の発議に関する規則)
兵庫県 篠山市 自治基本条例(住民投票)(H18年10月1日施行)
鳥取県 北栄町 住民投票条例(08.03)
鳥取県 日吉津村 住民投票条例(平成24年6月1日施行)
広島県 広島市 住民投票条例(03.03)
広島県 大竹市 住民投票条例(03.12)
山口県 山陽小野田市 住民投票条例(06.03)
福岡県 宗像市 市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例 第4節 住民投票(H18年1月1日施行)
調べた限りでは39自治体ですが、もっとあるかもしれませんね。
明石市で断念になって良かったです。
kusukoさん
貴重な情報をありがとうございます。
村田春樹著
『日本乗っ取りはまず地方から!恐るべき自治基本条例! 』(SEIRINDO BOOKS)
この本が今話題になっていますね。
明石市住民投票条例が(平成27年度)12月議会に。外国人にも投票権付与。
この件でぐぐると、先生のページが上位にあがってきますので
こちらに失礼します。(本当に失礼でしたらすみません)
明石市議会HPに
「平成27年第3回定例会12月議会提出議案概要書」
>議案第9 8 号 明石市住民投票条例制定のこと
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian27_12.pdf
と出ている事を知りました。
明石市住民投票条例の制定は、根拠となる「明石市自治基本条例」に明記されており
この自治基本条例の改廃なしには阻止できない仕組みになっています。
※同じ事を生駒市自治基本条例でされ、市民投票条例を制定されてしまいました。
たいていの自治基本条例は、テロ等に対する危機管理についての条項がありません。
個人情報保護法等と根拠とする条文はあっても
国民保護法を根拠とする条文を設けている自治体は皆無です。
首長が変わろうと、自治労が政策として扱うこれらの条例ですから
なかなか厄介です。
今回も阻止(延期)できるのか…。
取り留めもなく書き込んで申し訳ありません。