【地方議員の目線】「外国人の生活保護」の実態と、最高裁判決を受けての自治体(判決全文掲載)

平成26年度9月定例会。
委員会日程も終え、あとは本会議(最終日)を残す限りである。
重たい決議一件を抱えておりますが、残すところ一日。

決算委員会をもたぬ行橋市議会において、決算報告を兼ねる9月定例会は激務であった。
特に私の所属する総務委員会では、ほぼ全ての議案が関係するため、非常に長い委員会日程であった。
少し休息中、である。
(ご支援頂いている手前、さぼれぬ!!と気合いは入れてみましたが、ブログ更新がつらかった。)

さて。
今回の一般質問を振り返る。

最高裁判決が下されたが、外国人の生活保護について「地方行政にどのような影響」があるのか。
地方議員の目から語ってみたい。
行政に対し、二元代表制の元、指摘する立場にある議員として、どのようにアプローチを行ったか。
ここで報告しておきたい。

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発  言  通  告  書

下記のとおり発言いたしたいので、会議規則第50条の規定により通告します。
発言の種類 (一般質問)

2  件 名  外国人の生活保護の実態と最高裁判決を受けての市の方針
(要 旨)
?最高裁の判決を受けて市の方針について
?予算執行上の法論拠の現状ついて・論拠とされた通達への認識について
?監査請求を受けた場合の対応、及び行政訴訟に発展した場合の、一般的な事務手続き
について
?三権分立・執行権の及ぶ範囲についての認識の確認
?外国籍者への生活保護の新規受入れ、及び強制送還について

<最高裁判決・全文を掲載する意図>
お読みでない方もおられると思われますので、まず判決全文を掲載します。
外国人の生活保護となりますと「不要だ!」とか、「よくない!」という感情論がうずまいております。
民意ですからそれはそれで結構なことですが、地方議員である私は感情論のみで語る立場にございませんし、そのようなブログはいくらでもございますので、冗長になろうとも「膨大な資料」を共に読んで頂き議論の対象とさせて頂きます。

当然のことですが、私が取り扱う資料は、ここに掲載しきれる量ではなく、また本当の資料は(議員間では回覧しても)身の安全を担保すると共に「しっかりと通す」ため、公開しておりません。

よって、量・質ともにこんなレベルではございません。
以下は「触り」でございます。

地方議員が「バカ」という論調がございますので、一度、全文をお読み頂けないでしょうか。
それをベースに議論させて頂き、その上でいま一度判断して頂きたい。
そんなに僕らはバカで、そして言われるほど簡単な仕事をしているでしょうか。

(長いため折り畳んでおります。判決全文は、以下をクリック)

「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)

平成24年(行ヒ)第45号

     判決

    当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

     主文

   原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について

1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1)被上告人の状況等 ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。 被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。 被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。

 イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。

 なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。

(2)外国人に対する生活保護の措置 ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。

 現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。

 イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。 本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。 平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。

(3)難民条約等への加入の経緯 ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。 イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。

3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。

 前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。

 (2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。

 (3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。 そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。

5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸

引用元:荻上チキ Session22 見る→わかる→動かす
「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)より。

以下の観点より開始した。
web上で読んだ方もおられるやもしれない。
ある友人が運営するサイトを応援したく思っているが、そのサイトの前文を地方議会用に微修正した内容だ。

外国人世帯への生活保護の問題点

一般永住者について
一般永住者については、一般永住の要件に「独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること(出入国管理及び難民認定法・第二十二条)」とありますから、独立の生計を営むことができない時点で永住権を失います。

特別永住者について
昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知により始まった朝鮮・台湾人への生活保護の援用は”当面行うように”と指示されていますが、これはサンフランシスコ講和条約に基づき、当時の在日朝鮮・台湾人など、条約の発効により強制的に日本国籍を失った在日元日本人たちが、新しく与えられた国籍を捨て、日本への帰化を選択するか、日本国民という地位を再び取得せず、そのままそれぞれ自国の保護を受けるか?を選択する期間を、日本側の善意、即ち贈与という形で与えただけ、といえます。

この「当面」の猶予期間が60年以上経過した現在でもなお敷延(ふえん)されていることと、それ以外の「国籍を母国に有する外国人全般」に適用されていること、この二点について見直しの声が上がっています。

 

まず、地方行政がどう動いているか。
さらっとまとめてみたのでお読み頂きたい。
ご存じの方や、議員さんは読み飛ばして欲しい。
(本当に簡単なレジュメで恥ずかしいため。)

内容に入る以前に、前提の知識として必要なものです。
感情論ではなく、実務レベルの話ですから、当然ながら長いです。

(長いため折り畳んでおります。「地方行政の仕組み」は、以下をクリック)

地方行政の仕組み
<法定受託事務について>
これは国より依頼されて自治体が行う事務一般である。
国保もそうだし、多くの制度がそうである。
「法に基づき」仕事を自治体はしている。

<行政の裏側>
しかしながら法とは憲法さながら、細部は書かれていない。
状況の変化などにより、微修正が入る。
これが通達である。
当然「法>通達」であるが、通達を破りまくれば助成金のカット等によるペナルティも想定され、自治体の業務(法定受託事務)は、通達に大きく縛られる。
「法がこうだから」では簡単には語れぬ側面がある。
通達に自治体が縛られることは、業務フロー上、実は仕方ないのだ。
(内情を把握しつつも、問答無用で、「そんなの関係ない!」と攻めたてたわけだが。)

<執行権について>
市長・町長・村長・区長。
これらをして首長と呼ぶが、議会においては「執行権者」と呼ぶ。
これは予算執行を指すのだが、議会は執行権をもたない。
提案はできなくもないが、議会の主たる仕事ではない。

<議会の仕事とは何か>
議会とは、執行部が提示してきた議案を精査・承認する機関である。
おかしな使い方はないかチェックし、事業について改善の余地がないかを検討、提案する。
また「これは絶対ダメ」となれば否決することもできる。
この拒否権こそが議会の最も強い権限になるだろう。

<二元代表制と憲政>
執行権者は、実質独裁である。
市長選が重要と言われる理由だ。
専決処分を行えば、議会の議決を経ずとも自治体を動かすこともできる。(やりすぎは批判の対象となる。)執行部は、予算を立案し、様々な事業を行う。
「税金を使う」ということだ。勝手に使い放題では独裁である。

憲政はこれを許していない。
そこで予算を通すにあたり「市民全員に」「これでよろしいでしょうか。」とお伺いをたてる。
しかし全員に聞くのは大変だ。
その代わりに議会がある。

議員それぞれが民意を付託を得て、議場に入る。
これらすべての議員で構成される議会とは「市民全員に、この予算でどうでしょう?」とお伺いをたてる場なのだ。
この執行部と議会で成り立つ方式を「二元代表制」と呼ぶ。

<執行部という強力な独裁状態>
独裁ではないため、独裁独裁と書くのはどうかと思うが、有権者向けにはわかりやすい言葉だと思うので、そう書く。人事権の全てから何からを首長・執行権者が負う。
議員は、まるで銀のエンゼルマークだ。
過半数を得ねば、これに対抗することは難しい。

よって、執行部は相当に強気に出てくる。
それだけの権限を持っているためだ。

(余談になるが、現市長が候補であった時代から全力で支援していたため、私自身は執行部よりの議員である。意外かも知れないがいわゆる与党議員である。
なぜ意外と書いたかと言えば、与党議員が全開で執行部を責め立てることも、実は珍しい構図のため。
ある程度のカツは入れるが(それが議員の仕事のため)逃がすとこは逃がす。
鬼ごっこの鬼と思ってもらってもいい。
ただ、(私は)強力すぎる、とも思う。
さじ加減が難しい。
最後は条件闘争で折り合いをつけ、実質面を動かしていく。)

<行政・執行部というピラミッド>
執行部とは、とても強力だと書いた。
しかし弱点もある。
国・県・地方というピラミッドの構成なのだ。
「予算の執行」と書いたが、その予算の内訳は「自治体の独自予算は3割」程度しかない。(3割自治で検索して欲しい。)
残りは国・県の支出金なのである。
よって、執行部は議会には強いが、国・県の方針に強く左右される。

<小坪慎也のやり方>
これは執行部が恐れる、執行権者と対抗する戦闘手法。
頭に来たら議員会館経由で省庁に乗り込む。
県を動かし、「上から落とす。」のである。
いよいよの時は、どうにかしてやろう、と。
(ただ、常に執行部の面子を叩き潰すわけでもない。あくまで伝家の宝刀だ。特に現市長については、いまのところやり合うつもりはない。)

よって、保守活動で身に着けた人脈・コネクションというのは、市政運営においても強力な私の武器でもある。

また、執行部を停めるだけの力ではない。
3割自治であれば、残り7割のウェイトは大きい。
共に仕事を行い、地方行政を円滑に運営する一助としたい。
外交力と、知己を多く持つことも議員の武器だと考えている。

特に、国・県・地方(近隣)を飛び回れる能力とフットワークは大きな武器だ。
また、他府県にも知己を持つこと、異なる県の国会議員とパイプを持っていることもアドバンテージだと考えている。
県議は、地元県内の国政のルートが主であるため、異なるラインを持てれば相互にメリットがあるのだ。

単純に保守活動を行っているわけではない。
あくまで市政を重視し、バランス感覚をもって政治に向き合っていきたい。

だって、私は「行橋市民」に養われている行橋市議だもの。
誇りをもって、なりたくて、なりたくて、行橋市議になったんだもの。
国会議員でもなく、県会議員でもなく、我が故郷の名を冠した議員になりたかったんだ。

お誘いを頂いたこともある。
結構やんごとないとこから。

だけど断った。
望んで、なりたくて行橋市議になったんだ。
ここが俺のゴールだ。
地方議員であることに、誇りを持ってるんだよ。
だから国政なんて出ない。ここにいたくて、ここにいる。
変な人が国政にいっても困るから、国政選挙も全力応援。
(理由:行橋にいたいから。)
県もどうでもいい。誰か頑張って。
(県議選も頑張るが、理由は行橋が大好きなため。)
俺は行橋をやる。

さて、やっと生活保護に関してです。
上記の「地方行政の仕組み」が理解できていれば、問うた内容が理解できると思います。
「よくない!」では私たちの仕事は成り立たないし、なんの勉強もせず議場に立つなど、市民からの付託に応えていないと考えています。
ですからそれなりの法知識も持ちますし、ディベートテクニックも磨かねばなりません。
当然のことです。

(外国人の生活保護について・発言の骨子)

市川市 石崎ひでゆき市議(みんなの党)の6月議会の一般質問において、自治体独自で大使館・領事館等に扶養実態の調査を行うことが執行部答弁より明らかである。これらは有償であるが、自治体の独自判断でこのような動きに出ている例もあり、当自治体としても、最高裁判決という非常に大きな動きがあった今、当然ながらなんらかの対処・新たな施策が行われていると信じる。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
これは外国人の生活保護が取得しやすい実態について問うている。
原因は、通称:29条調査。
これは、所得等の調査なのだが、日本人には行われているが、外国人には行われていない実態がある。
大使館等に問い合わせ、本国に実施するよりないのだが、「日本国の法」である生活保護法は、海外には適用されない。
そのため「調査権がない」という、なんとも言われてもみれば当然の問題が生じているわけだ。

「在日に甘い!」とか、「外国人に自治体が蝕まれている!!」と叫んでも仕方ないのだ。
実態は、結構シンプル。日本の法律で、諸外国に「おたくの国民の資産調査させて」と問うことができないため。

これに対し、市川市で執行部の判断が下されている。
とりあえず大使館経由などで教えてもらえないか、問い合わせてみよう、と。

この事例に触れつつ、「外国人が取得しやすい実態」について執行部を追及しているのだ。

(原文は以下をクリック)

生活保護法第29条(原文)
生活保護法 第4章 保護の機関及び実施
(資料の提供等)
第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
《改正》平25法104
2 別表第1の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
三権分立に基づき、判決という非常に大きなアクションがあった今、判断の主体として名指しされた格好の地方自治体としては「なにもしない」というわけにはいかなくなった状態にあると私は認識している。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
「行政の国・県・地方」というピラミッドのみで世界はまわっているわけではない。
三権と言われるように、大きな3つのピラミッドが相互を監視しているのである。
その、別のピラミッドの最高峰より判断がくだされたことを宣言。

ポイントは以下。
>判断の主体として名指しされた格好の地方自治体

この判決は、自治体に大きく影響すると論じている。
私の、この観点は強く覚えておいて欲しい。
大きな武器になると考えている。

(主張の論拠は後述する。)

この点に関しては、地方自治法のみならず憲法を紐解くにあたって、すべからくの職員が常識として受け入れて頂いていると考えるが、この点に関して「異なる考え」があるのであれば、この場で答弁いただきたい。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
もしも「NO」と言えるなら述べてみよ、と問うた。
つまり最高裁判決は「自治体の行政にはまったく関係ない。」と言えるのか、と。

これは「(最高裁判決に対して)地方自治体が初の判断を下した。」ことと同義になるため、絶対にNOと言えない。

言ったら記者に電話する。
「自治体が判決に対し、判断を下しましたよ。」って。

ニュースになってしまうし、そんなことをしたら私は住民監査請求を起こしたり、監査委員会に通報してみたり、行政評価局に駆け込むだろう。
(・・・と事前に再三言っている。)

「NO!」と言えない以上、のちの答弁が縛られていく。
こうやって執行部を縛り付けながら、責める。

同意して頂けるであれば、新たな施策の必要性についても同じく同意して頂けると考えるが、今後の必要性の有無、また検討中の施策があれば具体的に答弁を頂きたい。

また、「何も変えない」という答弁は、各種の問題を発生させてしまうと危惧する立場だが、もし万が一そのように判断するのであれば「何も変えない」と答弁して頂きたい。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
「自治体に影響した」と同意した場合は(同意せざるを得ないよう追い込んでいるわけだが)、施策についても答弁する必要が出てくる、と二者択一を迫る。
「影響しない」と答弁できない状態に追い込んでいることが、ここで生きてくる。

では、「自治体の責任であり、判断の認めるのか。」と。
そうであれば、判決を受けての施策、改善処置が必要ですよね?という論法。

5においては、非常に重たい文言がある。それは「法令に違反」というくだりだ。法定受託事務という形で、国家の法、つまり国法に則り、行政を運用、予算執行を行う、我々地方行政としては、注目すべき言葉である。

この解釈になるが、一義的には「原審」を指す。そのため、最高裁が高裁の判断に対し、「法令の違反」を指摘しているのである。しかしながら、高裁の判断の中身を確認するに、これは地方自治体としても強く影響を受ける内容であることが双方の共通認識として得られていると考える。

具体的には、本判決の全文を読まれていると思うため、割愛するが、本件は「外国人からの生活保護を自治体が断ることが違法であったか」という点が争われた。それに対し、日本人同様すべからくの外国人に対しても受け入れるべきだという高裁判決に対し、最高裁が法令違反という重たい言葉を用いて強くNOと拒絶しているのである。

この点に関しても、解釈の余地はないため、執行部におかれましても同様の認識かと思います。
さて、では我々地方行政としては、このくだりをどう読むべきか。すべからくの外国人に対し、同様の受給・申請を認めることが違法だと言われたことと同様であると解するべきである。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
原審に対し、最高裁はNOと言っている。
よって、判決の「法令に違反」とは、原審(高裁の判断)にかかるのだが、原審とは「外国人も日本人同等に申請できる。」というものであった。

ここで法定受託事務である。
法に基づき、通達を援用している自治体にとって、「そのままでいい」と述べた高裁が、最高裁に明確に否定された。
私はそのように解釈している。
独自解釈だが、多くが同意して頂けるだろう。

言い換えれば、「立法府である国」はちゃんと法律を作ってる、
その法を地方自治体がちゃんと守れてない、と述べていることに「とれる」。

「とれる」と書いたが、実はそんなことは書いてはいない。
ただ、国は責任を回避可能なのだ。
「うちはちゃんと仕事をしている。」「生活保護法は、国が作って、憲法と齟齬がない。」と言い張る「はず」だ。
なぜなら回避できるなら回避するのが国だからである。
(ようは、そんなもの、なのである。これはどの地方議員に聞いても「うんうん」というような内容。)

であれば、話を進めていけば
「勝手に認めてるのは自治体でしょ?」と斬って捨てられるのは目に見えてますよね?というニュアンスで、執行部を攻めているのだ。

最も影響を受ける部分を端的にまとめれば、以下を私は問題視している。
法令に違反した主体者は誰か、である。最高裁は、高裁判決に対し、この言葉を作っているが、法定受託事務という我々の業務フローにおいては、違反の主体者は、地方自治体と解されるべきだ。

よって、国家は正しく立法業務という仕事をこなしており、その国家の法を逸脱しているのは、地方自治体だと指弾した内容ともとれる。これは今後、行政訴訟等が行われれば、また計画されていると噂に聞くが、本最高判決を受けて解釈していけば、恐らくそうなっていくのではないか。

(解説は、以下をクリック)

上記の解説
前述の内容を、じっくりと攻めていく。
関連法規・条令・いままでの経過・通達の限りを尽くして執行部は答弁してくる。
それらはネットに転がっている程度のものではない。

生活保護を出す窓口として、辞書より太い資料がある。
はっきり言うが、ネットの知識ではどうにもならない。
本物はもっと重たい(物理的に)のである。
頭にぶつけたら鈍器になるぐらいでかい。

では、議員が負けるのか。
執行部には残念な話だが、「私も持ってる」し、「読んでる」のである。
ただ、結構、高かった。
ちょっと何年か落ちのしかないけどね。
(給料は、結構安い。)

よって、ばっさりと斬り捨てていく。
まるで悪魔のようである。

法の裏付けがない、ということが最大の問題であって
その違反の主体者が地方自治体であり
国の定めた法に、準拠していないという
行政判断を、地方自治体が独立して行っており
それらの責任を、執行部が行っていると解釈すべきである。

さて。
これを「原稿レス」でやった。
法律の条文等の資料のみで、原稿は完全になし。

一般質問が終わった際、ぐったりとして寝込みそうになった。
答弁に応じた執行部もボロボロになっていた。

原稿レスを宣言、つまりどこから撃ってくるかわからないため、福祉部長は関連法規や条文、通達それぞれの回答例を各種暗記、相当に勉強しないと議論が成り立たないため。

市民感覚からすれば、さらっと答えられるのが当然と思うかも知れないが、
読まなくてもいいから、手に持ってもらえれば「無理」なことがわかると思う。
部長職は別に弁護士ではない。

上記で、資料の一部であるが、、、
これ以上は流石にブログの長さとしてどうなのか、という問題が出てくるのでこのあたりでやめる。

それらを監査する立場にある、議会を構成する一人の議員として、
執行部の見解を厳しく追及するものである。

一部、答弁が得られている。
この打ち合いは、背景と知識がわかれば相当にビリビリしたものだったことがわかるだろう。
(基礎知識がなければ、何を議論しているかわからないと思う。)

議事録が公開されたら、HP上に公開する。

地方議員は、そんなにバカでしょうか。
地方議会は不要でしょうか。

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  1. […] ← 【地方議員の目線】「外国人の生活保護」の実態と、最高裁判決を受けての自治体(判決全文掲載) […]

  2. デンスケ より:

    生活保護法上、明確に外国人に生活保護受給権があるとは書かれていないことから、一市(ほとんどの町村は福祉事務所を設置していない)の判断で外国人に生活保護費を支給決定したとは思えません。
    こうした、生活保護実施にかかる疑義について、福祉事務所は都道府県の生活保護担当部署に照会をかけます。そこで、一定の判断が成されればいいのですが、都道府県におても軽々に判断できるものではありませんでした。そこで、相当数の都道府県から厚生省(当時)に疑義照会があったと思われます。
    この結果、厚生省は政治的判断をもって永住外国に生活保護受給を認める判断を都道府県に通知しています。
    こうして考えると、保護の支給決定は福祉事務所が行うものですが、厚生省の通知がある以上これに逆らって、一福祉事務所(一市)が外国人の生活保護適用を認めないという判断はできないのではと考えます。ただ、厚生省のずるいところは、外国人に保護を適用せよとは、書かずに(実施主体は福祉事務所なので書けない?)適用しても差し支えない的な書きぶりになっていると思われます。

    • 小坪しんや より:

      デンスケ様

      仰る通り。
      私も同様の業務フローであったと推察します。

      >都道府県におても軽々に判断できるものではありませんでした。そこで、相当数の都道府県から厚生省(当時)に疑義照会があったと思われます。

      それをわかりきった上で、非常に答えにくい質問を投げかけさせて頂いた、というのが今回の質問になります。

      以下、ブログ本文(解説の1)を簡単にまとめますが、外国人の生活保護をして「在日特権だ!」の一言で括るとただのノイズになってしまいます。

      そう思い込めば状況把握は楽なのですが、実態とは異なるため、そのアプローチでは有効な処方箋とはならない。
      大事なことなので繰り返します、「在日特権!」の連呼では有効な処方箋とはならない。
      (世論喚起の効果は否定しませんし、非常に助かっておりますが、実務者レベルですと「何、言ってんだ?」になってしまう。)

      >外国人の生活保護が取得しやすい実態
      >原因は、通称:29条調査。
      >所得等の調査なのだが、日本人には行われているが、外国人には行われていない実態がある。
      >日本人並みの所得調査となると、大使館等に問い合わせ、本国において実施してもらうよりないのだが、「日本国の法」である生活保護法は、海外には適用されない。
      >そのため「調査権がない」という、なんとも言われてもみれば当然の問題が生じているわけだ。

      この問題を国は放置した、と。
      法の不作為と言いますか。。。

      ですからご指摘のように
      >厚生省のずるいところは、外国人に保護を適用せよとは、書かずに(実施主体は福祉事務所なので書けない?)適用しても差し支えない的な書きぶりになっていると思われます。

      となるわけです。

      今回の最高裁判決のみを見れば、
      「立法府はちゃんと法を作っている」
      「自治体側が勝手にやったこと」という流れになっていくでしょうし

      そうできる際には、国とはそう動くもの、と地方自治体サイドとして認識しております。
      であれば「じゃ、地方自治体の独自判断・独自の予算執行なのですね?」と確認をとることが、解決への糸口になると考えました。

      議事録については、公開されます。
      本HPにおいても、随時公開しております。
      (田舎なのでかなり時間はかかりますが。)

      執行部がどう答弁したのか。
      ニュースにはならないような「小さな一歩」ですが、
      とっかかりとしては、重要な一歩だと考えています。

      ここからなら切り崩せます。
      行橋市の議事録であれ、どの自治体のものであれ
      永久保存であり公開されることに違いはありませんから。

      この時、議員が一般事務として平場で公式に問い、
      執行部が応えていること、この一点に重みがございます。

      頂いたコメントより、地方行政と内部にある程度あかるいと判断し、(ネット向けの言葉ではなく)政治家として回答させて頂きました。

  3. デンスケ より:

    迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。

    いくつかこの他に思うところを書かせていただきます。
    まず、扶養照会についてですが、一般に在日2世3世(在日特権と言われている人たちの多く)については、本人から親族の聞き取り調査をします。2世3世となると本国照会は無意味だと思われます。だた、ご存じのとおり日本人でもこの扶養照会はやっかいで、某芸能人や某知事のように扶養義務者が拒否すれば実効性はありません。
    つぎに、保護適用中の外国人は法的な行政処分によるものなのか、あるいは、実質的に保護費相当額を支給しているのかという問題がネックとなります。
    今回の判決によると前者は違法です。後者は違法とはならないでしょうが、この場合、保護受給中の外国人は、審査請求することが認められるかという問題が生じます。
    現状では、その辺は曖昧なようですが、審査請求をされたとき上級庁(都道府県)は何らかの判断をしているようです。

    • 小坪しんや より:

      デンスケ様

      流石、というか、ステップの踏み方が中の人っぽいです(笑)
      以下は29条調査を「国内においては」強化する、特に外国人を、という内容かと思います。
      外国人を強化するというよりも、日本人並みにする、と。

      >扶養照会についてですが、一般に在日2世3世(在日特権と言われている人たちの多く)については、本人から親族の聞き取り調査をします。2世3世となると本国照会は無意味だと思われます。だた、ご存じのとおり日本人でもこの扶養照会はやっかいで、某芸能人や某知事のように扶養義務者が拒否すれば実効性はありません。

      これは通知・通達の類で行けるでしょう。
      後段の部分は「出たとこ勝負」であり、まだ私には見えない部分です。
      政治はその時その場で判断することも多く、石さえ投げこめば後はその波紋に乗るのみ。
      その瞬間の「速力」に勝るものがキャスティングボードを握ります。
      政治力、バイプレーヤーとしても振る舞いますが、まぁ、なんとかできるでしょう。

      あわせて。
      平成25年12月議会(2)についてもご覧いただければ。
      これは国民背番号制と、この動画である程度は補完されますが、まだ完全とは言えない。

      こちらは「国家の制度の瑕疵により、地方財政の徴税権が侵害されてる。」と言い張ることが可能です。
      手ぶらで言っても話は進みませんから、ここらで押してみですね、あとは水面下と密室でゴニョゴニョしてこようと思います。

      入室の許可、チケットさえ頂ければ。
      なんとかしてしまうのが政治家であり、なんとかしてしまうんだろうな、っていう不思議な安心感を抱かせること。
      それが政治家としての一つのスキルかと思います。

  4. デンスケ より:

    おつきあい下さってありがとうございました。
    地方からの風に期待しています。

    蛇足ですが、頑張っている地方議員とともに頑張っている地方自治体職員の応援もよろしくお願いします。

    • 小坪しんや より:

      デンスケ様

      >蛇足ですが、頑張っている地方議員とともに頑張っている地方自治体職員の応援もよろしくお願いします。

      当然のことであります。
      もちろん、「二元代表制」という括りの中では、心を鬼にして叩かねばならぬ場合もありますが(職員に否がなかったとしても、議論の様式として議員はそうすることしか許されないため)頑張る職員は大好きです。

      そもそも論になりますが。。。
      一期も務め上げていない新人が、ここまで理論武装できている理由。
      それは職員が鞍馬天狗として私を育てたからに他なりません。

      当ブログを見て、もしくは本理論構成をみて、
      「なかなかやるな」と思って頂けたのでしたら
      それは一重に行橋市役所の職員のレベルが(そりゃ一部やもしれませんが)全国に比類ない者が相当数、在籍している、ということの証左でありましょう。

      >地方からの風に期待しています。
      「地方のことは地方で」
      財源よこせの時以外にも、是非、叫んで頂きたいものです。
      私は、いいます、
      そしてやってのけます。

      なぜなら、私が政治家だからです。

  5. […] 併せてお読み頂きたい。 (ネット上の認識、知識とはだいぶ異なる部分もある。) 【地方議員の目線】「外国人の生活保護」の実態と、最高裁判決を受けての自治体(判決全文掲載) […]

  6. シナモン より:

    こちらの方が内容があっていると思うので再ポストです。
    どういう法律にもとづいて解釈しているのかわかりません。

  7. シナモン より:

    何度もすみません。記入のしかたがよくないので再度です。

    言いたいことは、いろいろな自治体で住民の監査請求が行われ、請求は受理されていますが、棄却や却下されており、理由として監査委員が最高裁の判例の法的解釈を行い・自治体の裁量の範囲内であると回答していることがおかしい思っていることです。
    監査結果、返還、廃止となった市町村はあるのでしょうか。

    googleで 外国人 生活保護 監査請求 で検索すると出てきます。

    http://www.city.nagareyama.chiba.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/025/211/27kansaseikyuu-seikatuhogo.pdf

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