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民主党政権下で大幅に引下げられた外国人の国保加入要件を元に戻すため、関連する省令・通達等の廃止を求める陳情
(陳情事項)
以下の二点の廃止、及び関係省令に齟齬が発生しないよう整備を求める。またソフトウェア更新
費用を国負担とすることを求める。
?保発0120第2号(平成24年1月20日)
?保保発0615第1号(平成24年6月15日)
(陳情の要旨)
民主党政権下において、外国人への国保加入要件が在留1年から3ヵ月に緩和された。多くの
自治体で赤字経営の国保運営に悪影響を与える。国保は自治体が財源・責任をもつにも関わらず、
相談もなく費用負担のみを求められた点にも憤りを覚える。是正及び、該当省令の廃止を求める。
(陳情の理由)
外国人登録法廃止が廃止され住基法で一括管理されることとなった。この最中、どさくさにま
ぎれて民主党政権は国保の加入要件を変更し、外国人に対し大幅な拡大を行った。
在留資格1年から3ヶ月に引下げられたことにより、観光・短期滞在を除く、ほぼ全ての査証
が国保加入対象となってしまった。さらに、3ヶ月以下の在留期間の決定しか得られずとも、入
国目的・生活実態から独自判断での裁量が認められるようになっている点にも危機感を覚える。
市民生活を守るため、重要なセーフティネットのひとつである国保は健全に維持されねばならな
い。国保制度の維持存続自体が危ぶまれるため廃止を求める。
(国保税における自国民差別の助長)
日本人の個人事業主(農業・漁業など)では課税前の所得で700万円程度で最高額となる。
固定資産を有すればさらに低い所得で最高額、自治体によって異なるが年額70万円程の納付が
求められている。国保税は前年度所得によって算定するため、為替レートの影響を受けほとんど
の外国人は最低額となってしまう。県などの補助をあわせ年間で2?3万円に過ぎず、日本人が
差別的税制に晒されている実態がある。
(再入国制度改悪による自治体福祉予算の垂流し問題について)
再入国制度が変わり、「戻ってくる」という意思表示の手続きさえして出国すれば、最長で五年
間、福祉制度がききっぱなしになってしまう。大きな部分では国保・児童手当・児童扶養手当(寡
婦手当)・介護保険が該当する。
仮に6ヶ月の査証で日本に入国し国保などの行政サービスに加入、すぐに本国に戻ったとする。
五年のうち再入国手続きのための一時的な日本入国を除けば、生活実態がほとんど海外にあった
としても「再入国制度をフル活用して最大まで延長」されれば、地方自治体は福祉サービスを提
供せねばならなくなってしまった。外国人の流動が多い自治体において、このような事例が横行
していった場合、自治体財政事態に深刻な打撃を与えることが危惧される。
(外国人の海外医療行為への支給についての疑問)
海外で医療行為を受けた場合であっても、国保は適用される。日本人旅行者・ビジネスマンが
海外で病気になった際でもサポートできる人に優しい制度設計となっているためだ。しかし前述
の再入国の問題とあわせて考えると、極短期間日本の滞在資格を有していただけで、外国人が本
国で受けた医療費まで、長期にわたって保証し続けねばならくなってしまった。外国人の対象を
大幅に引き下げたことによる、新たに生まれた弊害だ。
これをなぜ地方自治体の市民・町民・村民が負担せねばならないのか、強く疑問に思う。国か
らの相談なき制度変更による支出増であれば、大幅な損失が出た場合は国費負担して欲しいとい
うのが本心だ。
(高額医療費詐取についての危機感)
外国人が本国で受ける高額医療にも、国保は適用される。これが詐欺の対象として狙われた場
合、防ぐことは2つの意味で難しい。これらの書式を確認するのは地方自治体になるが、自治体
職員は世界各国の語学に堪能なわけではないというのが一点。もう一点は、詐欺のため「実際に
は手術実態がない本物の書類」を用意してきた場合はどうにもならないという点だ。日本国内の
医療機関ではないため、何らかの指定があるわけでもない。
高額医療費の詐欺行為に海外の医療機関・従事者が加担していた場合、提出された書類が正式
なものであれば見破ることは不可能だ。地方自治体の職員は、このような特殊技能を求め採用さ
れているわけではない。為替レートや海外との賃金格差を鑑みるに、性善説のみで運用すること
は危険である。国が決めたにも関わらず、国保財政悪化という形で責任のみは地方自治体が負わ
されている現実がある。
よって以下の二点の廃止、及び関係省令に齟齬が発生しないよう整備を求める。またソフトウェ
ア更新費用を国負担とすることを求める。
?保発0120第2号(平成24年1月20日)
?保保発0615第1号(平成24年6月15日)
政策ロビー集団 SNS-FreeJapan
代表 小坪慎也
(行橋市議会議員 国民健康保険運営協議会 副委員長)
実際の陳情書の原紙は以下より。(pdf)
民主党政権下で大幅に引下げられた外国人の国保加入要件を元に戻すため、関連する省令・通達等の廃止を求める陳情
(保保発0615第1号より) 資料 添付1
1.改正内容
(1)第1の1の(2)中、「在留資格1年未満」を「在留資格3か月以下」とする。
(2)第1の1の(2)の?を次のとおりとする。
? 在留資格 3 か月以下の外国人
適法に 3 か月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者等が住民基本台
帳法(昭和 42 年法律第 81 号。以下「住基法」という。)の適用対象となることを踏まえ、
平成 24 年 7 月 9 日以降、住基法第 30 条の 45 に規定する外国人住民を介護保険の
適用対象とする。
なお、U3 か月以下の在留期間を決定された者であっても、入国時において、我が国へ
Uの入国目的、入国後の生活実態を勘案し、3 か月を超えて滞在すると認められる者はこ
Uの限りではない。
(3)第1の1の(3)の?中、「在留資格 1 年未満」を「在留資格 3 か月以下」とし、「外国人登録証
明書の写し」を「旅券その他在留資格を証する書類」とする。