【開示請求で得た個人情報を暴露】闇のクマさんが、百田尚樹氏および猫組長氏を提訴~全ての表現者に勝利を!

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闇のクマさんが、百田尚樹氏および猫組長氏を提訴した。弘中惇一郎弁護士を含む3名の弁護士および支援者の市議により記者会見が開かれた。個別に確認していないが、毎日や朝日時事(読売や産経もいたように思う。)など大手報道各社がほとんど出席していたように思う。

これは、すべての匿名発信者に関わる重要な裁判になる。匿名発信者には、どのような権利保護があるのか。恐らく匿名ユーザー自身たちも分かっていない。あるようで明確化されてもいない現状もある、少なくとも今回は(元反社を名乗っていても)容易に踏みにじられた。匿名発信についての、一定の権利保護が明確化されることを期待している。

この裁判は、情プラ法改正後の重大訴訟であり、判決はSNSそのものに影響を及ぼす。敵味方関係なく、現行のSNSの動きと、そして根拠法令の運用を問う重要な試金石。実はプラットフォーム事業者側も大きく注目していると言われており、党を問わず多くの国会議員も注視している。
後述するが、本件訴訟に限定しての影響になる。

偽情報でも構わないから誰か一人を攻撃すると炎上して、収益につながってしまうという歪んだ空間が特に政治のSNS空間では一部にある。この状況への改善への期待を込めた裁判となることを期待する。

 

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記者会見において。被りものをかぶって、彼が守ろうとしたもの。

 冒頭、弘中弁護士より概要が説明された。場所は司法記者クラブであり、私にとっても初めての経験。裁判所内に設置された変わった記者クラブになる。政治マターとして発信されたわけではないので各社の触れ方については不明。「被り物」については裁判所としては不可であるため、記者クラブ側の幹事社より各社にお諮り頂いて許可のち着用している。

 

 

笑い話にもなるのだが、相当にシュールな写真である。
実は、かぶり物は外して入室した。建造物に入ることができないのだ、防犯などという次元ではなく、この司法記者クラブは裁判所に設置されており、裁判所の施設内に被り物を着用して入ることはできない。

そのため、記者クラブ側に事情をお伝えし、幹事社より諮ってもらって了解を得て着用している。私からは、彼のアイコンであることを伝え、会見において取材対象者を明確化する有効性を。弘中先生からも一言あった。無事に許可を得られて着用している。

この場所で被り物をすることは、実は以外にも大変な手続きがある。簡単にできることではない。そして、そんな無駄とも思える事務負荷をはらった結果、得られたものは、闇クマさん被り物をしているという謎の絵だけだった。

しかし、最高の写真だと思う。
数々の有名裁判を行ってきた弘中淳一郎弁護士が、被り物をした匿名Youtuberの隣に着座。時代の変化を感じた。

 

(かぶり物からも、緊迫の空気が伝わるだろう。)

余談にはなるが、闇のクマとして活動し、Youtube上にはアイコンが出ているが、あれは「アライグマ」と彼から説明を受けていたところ、最近になって「レッサーパンダ」であることが発覚し、クマ要素がないことが判明している。

 

彼は、様々な恐怖を乗り込え、いまこの場に立つ。
自らのことだけではなく、この裁判が、「すべての匿名表現者たちに大きく影響を与える」と自覚し、ここに立つ。そういわれると、ちょっと格好よく見えてきたのではなかろうか。

 

 

 

私なりの観点 ~ 匿名ユーザーの権利保護

私は、支援者側の一員という建付けだと思うが、弘中弁護士より許されて壇上に。原告より発言のち、補足する形で議員として発言。情プラ法において、開示請求で得られた個人情報を目的外利用してはならないとされているが、罰則がないゆえ効果が発揮できていない点をそれぞれの立場より指摘しています。

弘中先生より指名を頂き、私が発言した内容は、訴状に対するレビューの形としました。提訴に至った本人の苦痛を触れるとともに、特に訴状において【匿名表現の自由】(正確な言い回しは訴状に依る)について憲法も含めて論じられてる点について、各社を前にして私は発言しました。

 

本件訴訟の直接の関係者ではないが(支援者ではあるけれど)主張したい観点は複数ある。それは司法権における訴訟とは少し異なる部分ゆえ、裁判外の意見としてお聞きいただきたい。

私は、あらゆる匿名ユーザーに関する権利保障の側面があるべきだと考えている。匿名ユーザーの権利の確認において、敵も味方も関係ない。開示請求の簡素化は好ましいと会見でも述べた。そのうえで、いま、様々な分野で開示請求が乱発される事態に至っている状況を憂慮している。
もちろん実名の、議員や識者、または編集チェックを受ける報道者とは違うだろう。しかし、ゼロということはない。

私は会見において、恰好いいという表現を用いた。単語としては軽く、もっと良い表現はなかったかなぁと後で振り返っても見た。しかし、恰好いいという表現意外に訴状を論じることは私にはできなかった。格好いい点を私の感想として述べる。

 

匿名表現の自由。
この言葉に尽きる。もちろん、下記だけが訴状の主たる部分ではない。
しかし、ここにしびれた。

インフルエンサーの方は、是非、この文字をしっかりと脳裏に刻み付けて読み込んで欲しい。まだ裁判所で認められたわけではない(判決が下されたわけではない)が、どれほど心強い言葉だろう。

匿名での表現は、弱い立場のものであっても、社会的圧力にさらされず表現行為を行えるというメリットがあり、当然、表現の自由の一様態として保障されている権利である。

 

また、どれほどにクマさんの置かれた状況を正確に把握しているのか、下記の一文から読み取れる。のちの影響力低下も訴状で指摘している。

 

彼は民間人だ。いずれの公権力に属しているわけでもない。
発信力の有無にかかわらず、つまり彼のみならず全ての匿名表現者には、『社会的圧力を撥ね退けて、何ら委縮せず好きなように表現できるような公的・社会的・知財的な権力を有しているわけではない。』のだ。

これは好き放題にしていいという意味ではない。ただ、すべての匿名表現者に関係する話だ。
なんなら政治にも関係ない、お絵描きを趣味にアップロードする人、ピアノや楽器を演奏する人、歌であれ踊りであれ、全ての匿名発信者に関わることだと考えている。私が、(弘中先生のファンであると述べたうえで)訴状をして”恰好いい”と述べた理由だ。

 

また、匿名ユーザーが身分を明かされること、ドキシングについて言及し始めた議員は私だけど、なぜ嫌なのかを明確に文書として示したものはなかった。嫌、という思いは、「一般の感受性」という表現に司法の場ではなるようだが、「公開を欲しない事例というべきである」となる。嫌、がこんなに長くなるのも変かもしれないが、この考え方やロジックはネットユーザーについて非常に大きな財産的価値をもつロジックです。
※ ちなみに私は公人なので匿名ユーザーではありません。自身の権利保護を求めているわけでもなく、単に匿名ユーザーの権利保護を明確化してあげたいと思っている立場。ようは利害関係者ではない。

 

これほどに重たい案件を、被り物をかぶって登壇する気持ちはどんな気分なのだろうか。
やはりYoutubeeだから平気なのか、もしくは「うぉぉ、もはやどうしようもねぇぇ」と思っているのか。そもそも酷暑、暑いだろうに、これは。
すべての匿名表現者に関わる案件を、背負いに背負って被り物。令和新時代である。これらの資料を紹介してから見ると、ちょっと凛々しく見えてくるから不思議。

 

特に本件については(弘中先生より解説が詳しかったが)ほぼ中身がない裁判を起こされたとして、それで(訴えられた)全面勝訴しているにも関わらず、削除もされねば謝罪という形での名誉回復処置すら得られない点。開示請求からの(中身のない訴訟は)勝訴したとしても。やったもん勝ちともなっている現実がある。

本年7月13日に法改正された情プラ法においても、これらの事象は有識者の見解として指摘されている。
少なくとも本法改正後における、個人情報と開示請求に関する情プラ法の提訴は国内初ではないかと考える。
(※ 提訴は情プラ法改正後であったため、弘中先生らには改正の概略図を事前にお渡ししている。法改正に基づいて私は論じている。)

情プラ法で規定された開示請求の手続きは、相手を黙らせるための嫌がらせのツールではない。
法は明確にこれを禁止している。しかし運用実態はそうはなっていないため、その点に関する運用をプラットフォーム事業者にも考えて頂きたいと考えている。
それらの法の運用に一石を投じる訴訟となることを祈念する。

 

 

 

実際の記者会見

会見は3分頃から開始されます。テロップなどが入っており、大変に視聴しやすくなっております。
※ ネット有志作成のため、テロップの文字などに関する誤字・誤植などは、編集側にお伝えください。

 

弘中先生よりお話があり、続いて原告である闇のクマさんが、そして指名を受けて私が話しています。

 

 

 

 

記事の紹介

以下、業界誌である弁護士ドットコムが詳細にまとめているため紹介します。

 

YouTuber「闇のクマさん」、猫組長氏と百田尚樹氏を提訴「開示請求で得た実名をSNSで公表された」

 

 開示請求で判明した当事者の情報はどこまで公表してよいのか──。

 インターネット上の投稿者を特定する「発信者情報開示請求」が増える中、開示手続きで得た氏名などをSNSで公表することの是非が、新たな論点として浮上している。

 総務省の検討会でも現在、開示の手続きによって判明した情報がSNSで拡散されることによる二次被害などについて議論が進められている。

 総務省のアンケート調査によると、2024年にプロバイダに申し⽴てられた発信者情報開⽰請求は15万4484件に上り、増加傾向にあるという。

 そうした中、YouTuberとして活動する40代会社員の男性が7月21日、評論家の「猫組長」氏と、作家で日本保守党代表の百田尚樹氏を相手取り、名誉毀損などを理由に東京地裁へ提訴した。同日、司法記者クラブで記者会見を開いて明らかにした。

 男性は、発信者情報開示手続きで判明した自身の氏名がSNSなどで公表されたことで、名誉や生活の平穏を侵害されたとして、投稿の削除と各330万円の損害賠償、謝罪投稿を求めている。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

 

●発信者情報開示から新たな訴訟へ
 訴状や会見での説明によると、男性はYouTubeチャンネル「闇のクマさん世界のネットニュース ch」を運営し、「闇クマ」の通称で知られる。

 2024年2月に公開した動画について、猫組長氏は名誉を傷つけられたとして、グーグルを相手に発信者情報開示命令を申し立て、男性の氏名の開示を受けた。その後、2025年6月、男性に対して損害賠償を求める訴訟を起こした。

 猫組長氏は同年6月12日、Xと個人メディア「theLetter」で「『闇クマ』こと(実名※実際の投稿では実名を示した)を東京地裁に提訴しました」などと投稿。百田氏はこれを引用し、「東京地裁は『闇クマ』こと(実名)の違法行為を認定した」などと投稿した。

 男性によると、東京地裁は動画によって猫組長氏の社会的評価が低下したとは認められないとして請求を棄却し、判決は確定したという。

 男性側は、一連の投稿を受けて、勤務先を特定する書き込みが相次ぎ、実際に電話がかかってきたと主張している。

 会見で、男性は「結果的に3週間、一切の活動を停止するという状況に追い込まれていった」と述べた。

 

●争点は「情プラ法7条」の解釈
 今回の訴訟では、発信者情報開示で得た情報をSNSなどで公表することが、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)7条に反するかどうかが争点の一つとなる。

 同条は、発信者情報の開示を受けた者は、その情報を「みだりに用いて」発信者の名誉や生活の平穏を害してはならないと定めている。一方で、違反した場合の罰則は設けられていない。

 男性側は、ハンドルネームで活動する人物の実名は社会の正当な関心事ではなく、実名を公表されたことで匿名で情報発信する自由が萎縮したと主張している。

 男性の代理人をつとめる弘中惇一郎弁護士は、匿名での情報発信に関するルールがまだ定まっていないと指摘する。

 「なぜ匿名の情報発信が必要なのかと、あるいは有効なのかということを、これから議論して確立していくべきだと思いますし、(この訴訟が)一つの有力な材料になると思っています」(弘中弁護士)

 

●手続きが利用しやすくなったことは評価
 一方で男性は、情プラ法の改正により、発信者情報開示の手続きが利用しやすくなったこと自体は評価しているという。

 ただ、開示によって得た情報の利用方法については問題提起した。

 「罰則規定がないからといって、目的外で使ってしまうということが許されるのか。これが通ってしまったら、今後は匿名ですら、SNSで書きたいことが書けない、言いたいことが言えない状況になる

 

●総務省でも制度のあり方を議論
 発信者情報開示手続きで得た個人情報の公表をめぐっては、総務省の検討会でも制度のあり方が議論されている。

 男性は、期待する制度のあり方として、収益面での制裁を検討すべきだとうったえた。

「具体的にこんな罰を与えてほしいという意味では、自分もインフルエンサーをやっている側なので、収益の剥奪です。悪質な暴露をする方ほど、そういう目的の方が多い。まずは儲からなくなる仕組みを設けてほしい。当然、僕も対象として

 弁護士ドットコムニュースは、猫組長氏には公式サイトに記載されたメールアドレス宛て、百田氏には日本保守党の問い合わせフォームを通じて取材を申し込んだが、掲載時点までに回答は得られていない。

 

 

 

 

勝たねばならない、重要な裁判

正直に言えば私も少し緊張した。法律の大家の隣に着座し、(改正直後で)運用も定まっていない法の方向について大手メディアの前で発言するのである。思い出としては、当然事前に読み込んではいたものの、敢えて印刷した状態の訴状を弘中先生より壇上で受け取ったこと。一生の記念にしたい。

司法とは異なる権能の立法職として、訴状には特筆性があると感じている。
それは『蓋貫通クロスプラットフォーム訴状』とでもいうべきか、いままでにない特殊性がある。そのことは、またタイミングを見て公開したい。もはや蓋には、なんの意味もない。(これは別稿で。一週間後にでも。特に私に急ぐべき理由などないから。)

 

緊張した理由は他にもある。
本件訴訟は勝たねばならない。
そして、それは誰かを貶めたり攻撃したりするためではなく、すべての匿名ユーザーらの、表現を守るための戦いとして勝利したいと心から願う。

理由はある。
立法権(つまり国会議員)に対して、立法用の資料としての訴状の再使用の許諾を得た。
弘中弁護士から得た。すでに渡っている。

どういうことかと言えば、(裁判そのものに、直接は国会議員が参加しているものではないものの、)約一年に及んだ弁護団会議のすべてに私が(闇のクマさんが裁判が分からないので通訳として)参加しており、ずっと伴走してきた点。そこには情プラ法は明確に関係しており、都度都度の立法側の動きや空気を私は伝えてきた、少なくとも踏まえて発言はしてきた。

この訴状は、情プラ法が改正された直後、(施行日前とはいえ)法改正後に起こされた、最新型の情プラ法を念頭に置いた訴状になっていると私は感じる。地味に嬉しかったこととして、それはまた別稿で書くと思うけれども、私は希望して登壇したわけではない。求めに依らず、弘中先生が、小坪先生の席はここと指名してくれた。認められたと思った。自薦ではないんだ。発言も、指名を受けて話してる。

 

緊張したよ、なんと重たい責任だろう、と。
あくまで原告側の支援者としてそこにいるわけだけども、公権力の三権のうち、司法を司る記者クラブにおいて、立法側として着座する。ゆえに、私の発言は、”すべて改正情プラ法”を念頭に話している。地味に凄いことだと思う、中身を把握しておかねばできないことだから。ここだけは、弘中先生にも負けられない、立法職はこの場には私一人だけなのだ。

まだ中身を存じ上げないネットユーザーも多数おられると思うけども、改正を踏まえた、情プラ法の訴訟という意味では各社は注目している。他の方々の裁判がダメというわけではないが、運用に直撃するのは本件訴訟で間違いない。
なぜ、この訴訟だけがプラットフォーム事業者の運用に直撃するのかと言えば、弘中先生がいることと、そして私が大量の国会議員と同時並行で調整をかけ続けているからであり、現実が変わる。

単なる手伝いぐらいだとしても、それぐらいの事務能力は、私にはある。
それら立法陣営との非常に地味な、連続しての執拗なロビー活動をしている事務方は私以外に実はいないんだ。だから、この訴訟は特別と言いました。(これらの手続きや活動や相当に負荷がかかる。)

ゆえに結語の冒頭に書いたのだけど、緊張したのです、私も。
会見後に、敢えて弘中先生に、立法の資料とすべく本訴状を資料として再使用させて頂きないかとお願いをしました。もう、その手には持っていた。なんならデータも持っていた、自分でも印刷してきていた。けれど不思議な顔はせずに、どうぞ、喜んでと応じてくれた。

あれから時間が経過した。
すでに国会議員複数が訴状を読み込み、判決の帰趨を伺っている。
それはプラットフォーム事業者も同じことだろう。

この裁判は、すべてのユーザーに影響する。

共に伴走できたことを名誉に思う。
一人の著名YouTuberが自らが活躍するプラットフォーム事業者と政治の狭間において、我が国の法律の改善を求めることで、あらゆる国民を守るための社会的な意義を信じればこそ提訴に至ったのだと確信する。

全ての表現者に、勝利を!

 

 

 

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  1. 山形賢一 より:

    匿名配信者が政治家を餌に収益を挙げる。その第一人者が熊さんだったと思う。その彼が自らの過ちに気が付き方向転換をしたら、他の配信者から攻撃を受ける。それを因果応報とか、自業自得とか言う人もいるのだろう。しかしだからと言って政党代表やその応援団の元反社の人が個人情報をばら撒いて良い訳は無く、匿名で有るべき部分は守られ無ければならないと思う。同じく匿名配信者なら求められるものも高いと思う

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