外国人のみ許された年金の脱退一時金が生活保護の増加要因となる実態

 

 

 概要を初めて知る方は「政策資料漫画①」からお読みください。文章による制度概要については”地方議員の先輩方へ。意見書採択の支援要請”をご覧ください。また「政策資料漫画②」については送料・印刷費の都合から議会に配布できなかったものですが、別の角度から論じた作品となっておりますので是非ご覧いただけると幸いです。
採択済地方議会のデータ整理、および各議会の対応状況を更新していきます。

 最新情報についてはblog機能(本HP)にて公開していきますのでよければトップページのブックマークをお願いします。

 

 

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 政策資料漫画①は制度概要をまとめたものであり、各議会に発送しました。②については、政治家として本制度を改善する責務を感じた”落とし穴”であり是非ご覧いただきたい内容なのですが、送料やページ数の問題で議会への配布はできておりません。
 地方から派遣社員として都会に出てきた場合、雇止めにあった際には大きな格差が生じており、工事現場の作業員などの就労上のセーフティーネットの問題から明確に性差が出ていることは、派遣労働の現場にヒアリングをとれば誰しも確認できるかと思います。漫画の②についても、是非、地方議員の先生にはお読み頂きたく思います。

 

政策資料漫画①

 

 

 

 

 

 

 

>>ダウンロード(データ容量大)

 

 

 

 

政策資料漫画②

 同一労働、同一賃金時における日本人と外国人女性の差異に特化した作品です。政治家として性差を述べるものではなく、故郷に就職が少ない場合は男女ともに困窮します。男性の場合は工事現場など都心部における就労面のセーフティーネットがあるのですが、女性の場合は特定分野に限定される構図にあることも現実です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典・奥付
行橋市議会 令和5年9月定例会 一般事務に関する質問出典
https://www.youtube.com/watch?v=QewYllYvJik

谷畑英吾 前・湖南市長による速記録
https://note.com/khomonshichyo/n/n5348f6f35c23

日本年金機構 脱退一時金の制度
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

自由民主党 第212回臨時国会における稲田朋美幹事長代理 代表質問
https://www.jimin.jp/news/policy/206869.html

 

 

 

総理所信表明演説に対する代表質問、および厚労大臣答弁

 令和5年10月24日、第212回臨時国会、衆議院本会議において自由民主党・無所属の会の代表質問において外国人の脱退一時金が問われました。稲田朋美幹事長代理が質問し、武見敬三厚生労働大臣が答弁しました。

 議場において、日本人は年金制度から脱退することはできないが、外国人は年金制度から脱退でき、さらに一時金を受給できることを指摘されました。また、質問においては、【永住者資格を有する外国人も年金脱退一時金を得ることができる】ことも触れられています。さらに「その後再入国して、収入が少ないという理由で生活保護を受給することも現在の制度運営上、可能となっています。」と、外国人の生活保護にも言及されています。

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【代表質問】国権の最高機関である国会にて、政権与党として脱退一時金について稲田朋美幹事長代理が質問。武見厚労大臣が答弁(令和5年10月24日 第212回臨時国会)
※ 関連個所のみを抜粋。二分弱の動画です。

 

自由民主党HPより。

 

 

 

制度概要の説明(テキスト版)

地方議員の先輩方へ。意見書採択の支援要請。

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全国市長会の動き

当HPは立法権に属する地方議員による運営ですが、本件については地方財政に大きく関連があるため行政権に属する首長らの動きについても紹介させて頂きます。

 

(厚生労働省に対する市長会の発言)
全国市長会の吉田信解・社会文教委員長(本庄市長)から、厚労省に対して脱退一時金に関して実態調査を求める意見が市長会を代表して述べられています。厚生労働省の議事録を紹介します。

(厚生労働省HP掲載の議事録)

(前略)外国人住民の方々が、生活困窮に陥ってしまう原因は様々でありますが、その一例として、年金制度における脱退一時金制度を挙げますと、永住権を持つ外国人の方々についても、当該制度に基づいて一時金を請求し、受け取ることが可能となっております。

 この一時金を受け取りますと、請求以前の全ての期間が年金加入期間でなくなり、その後、その方が再入国をすることもできますので、再入国をして改めて年金保険料を積み立てても、年金受給時期の生活に必要な資金としての年金を受給できない可能性がございます。

 このことは、こういった外国人住民の方々が将来、生活困窮に陥る端緒ともなりかねない、このように危惧をしているところでございます。

 つきましては、外国人住民の方々も安心して我が国で生活を営むためにも、生活困窮者支援制度などの充実のみならず、国が制度管理をしている年金制度についても、脱退一時金を受け取った後、再度入国している方がどの程度いるかなど、そういった実態を調査し、外国人住民の方々の生活基盤の安定につながるよう、国の責任において適切に対応していただきたく、御検討のほど、よろしくお願いいたします。

 以上、全国市長会を代表して意見を申し述べさせていただきました。

 

出典:生活保護制度等に関する国と地方の協議(厚生労働省)

   議事録[pdf]

 

(全国市長会における内部手続きと合意形成)
厚生労働省において吉田委員長が発言するに先んじて、全国市長会は以下の内部手続きを経ています。

①所管委員会での合意形成
まず、社会文教委員会において”実態把握などの調査を行い、政府に対して必要な措置を求めるなどして行くべき”と考え、社会文教委員の市長のご理解をいただきたいと発言し、ご了解をいただいたとのことです。

②理事評議員合同会議にて総意
この事の概要を全国市長会の理事評議員合同会議でも報告し、ご了解をいただいたとのことです。同会議は、地方議会における本会議に相当する位置づけにあたります。

吉田委員長の投稿です。

※1 ①②を受け、吉田委員長は厚生労働省に対し、市長会を代表して意見を述べています。

※2 なお、全国市長会とは、地方自治法第263条の3に規定されている首長らの全国的連合組織のうち、市長ら約800名によって組織されているものです。

 

(全国市長会の社会福祉施策に関する提言)
この意見の前段階として、全国市長会において社会福祉施策に関する提言が取りまとめられ決定、以下のように公開されています。

 

社会福祉施策に関する提言

1.生活保護制度について
(1)生活保護制度については、必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも制度が国民の信頼に応えることができるよう、就労による自立の促進、不正・不適正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を円滑に実施するため、所要の措置を講じること。

 特に、高齢者の受給者が増加しつつある実態を踏まえ、年金制度等の社会保障制度全般について検証し、制度の見直しを図ること。

出典:全国市長会ホームページ – 理事・評議員合同会議決定 令和6年度国の施策及び予算に関する提言(令和5年11月15日)

生活保護の事務というのは第一号法定受託事務であり、国が4分の3、実施自治体が4分の1を財政負担することとなっています。

そのため、脱退一時金の野放図な適用が放置されることは、究極的には自治体の財源問題であり、その切迫性が市長会からも訴えられたという現実は非常に重いものです。

なお吉田委員長が社会文教委員会に諮るにおいて、先んじて代表質問を行った稲田朋美衆議院議員より詳細な報告を受けています。面会に先んじて立谷会長(全国市長会)からも稲田議員に連絡がありました。
かつ当職(小坪慎也)および谷畑英吾・元副会長もその場に参加したことを付記いたします。

 

(参考・外部サイト)事実を整える
全国市長会から厚労省に脱退一時金に関し実態調査の意見:生活保護制度等に関する国と地方の協議

 

 

 

採択済意見書

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
    出入国在留管理庁長官、衆議院議長、参議院議長

令和5年9月27日

行 橋 市 議 会

 

大 阪 府 議 会

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茅 ヶ 崎 市 議 会

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Downloadはこちらから。 [108.71 KB]

 

 

 

有権者としてできること

 本制度解決において、地元有権者にできることをまとめています。
 全1741市区町村および47都道府県議会に対して意見書案および採択を求める陳情書は発送しましたが、郵送陳情では配布に留まることも多く議会審査にあがることは多くはありません。採択されている意見書の大部分は(陳情を起点としたものではなく)当該議会の議員の自主的な判断により、議員提案で上程されたものです。

 結論を申します。
 住んでいる貴方が直接持っていくことで、ほぼ100%、議会手続きに乗るのです。そのため①議員さんに渡す用、および②地元議会に持っていく用を公開いたします。②のほうが少しハードルは高いですが、そんなに難しくもないため是非ご検討ください。

 

 

①地元有権者⇒地方議員向けへの調査要請

 議会名と議員名を記入して頂き、3ページ目に氏名等を記入して頂ければそのまま地方議員向けの要望書になります。4ページ目の後半は大きく余白がありますので、先般の統一地方選などで応援した候補であれば一言応援メッセージなどを記載して頂くとより効果が高くなると思います。

 

 

ダウンロードはこちらから。

word版  pdf版

お読みのうえご自身のご判断でお使いください。
word版も公開しておきますので、ご自身の好みに編集して頂いても構いません。
(編集された際の中身については自己責任でお願いします。)

 

②地元有権者⇒地方議会(事務局)への陳情

こちらは少しハードルの高い手続きです。
しかし、特に政策資料漫画が議会で回覧されることで、おそらくは貴方が望む効果が期待できるでしょう。議会手続きに乗ってしまえば、確実に議員は閲覧します。市行政側でも目に留まるでしょう。期待できる効果とは、民間側の都合で、「安価な労働力として、外国人を大量にいれる」ことが必ずしも地方自治体にとってプラスではないことが明確になる点です。マインドとして「税の支出増になる」という理解が、貴方の住む街で一気に広まるという効果です。←ここは大事

一定のブレーキ効果は期待できるわけで、特に「外国人にとっても、人道上の問題すらある運用」ということになれば、【さぁどんどん外国人をいれましょう!】という空気にはなりません。ゆえに、貴方の町がどうなるか、その意味では貴方にとって直接的な効果があるものなのです。ちょっと難しい手続きに思うかもしれませんが、是非ともご検討ください。自分の街の未来を変えるのは、貴方しかいません。
※ 郵送陳情が手続きに乗らない自治体は、おそらく半数ぐらいに上ります。私もやれる限りはやりましたが、皆さんの住む街がどうなっているかまでは職権が及びません。むしろ権利を持っているのは住んでいる人です。

 

(陳情書・参考資料の作成理由)
 県外からの郵送陳情は、議会手続きに乗らない議会が多く、議員配布に留まっています。意見書として採択するためには、議会手続きに乗せる必要があり、場合によっては(議長預かり
のみで)議員への配布もなされません。
 議会ごとに取扱いは異なりますが、地元自治体や同県内の方が議会事務局に持参した場合は「議会手続きに乗る」ことはほぼ確定します。ご自身の住む自治体でも是非取り上げて欲しいと考えた方は、本書の使用をお願いします。

 

(使い方・事前確認)
 提出したい議会の議会事務局に電話をかけ、本陳情書が「①議会の手続きに乗っているか?
または配布のみに留まっているか?」を確認してください。議会手続きに乗っている場合には新たな提出は不要です。
「②〇〇市に住んでいる者ですが、私が持参した場合には手続きに乗るでしょうか?」と問うてください。市外にお住まいの方でも就労先等が提出先自治体議会の場合には、市外であっても議会手続きに乗せて頂ける場合がございます。

(記載例)
①②の2か所に記入し、下記の3つのファイルをホチキス止めするだけです。丁寧な手引書も作ったので、ご確認ください。記入が必要なのはファイル①の2か所だけです。

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Downloadはこちらから。 [426.13 KB]

 

ダウンロードはこちらから。
それぞれホチキスで留めて、セットで提出してください。

①陳情書 (pdf版)

②政策漫画(pdf版)

③支援要請(pdf版)

 

※議会事務局には丁寧に。

郵送の可否などについて提出先の議会事務局に事前連絡を入れておくとさらにスムーズに進みます。すでに議会手続きに乗っている場合や複数の同種陳情が提出されていると言われた場合には丁寧にお礼の言葉を伝えてください。その他、標題などを事務局から修正の要請を受けることがありますが、その場合は事務局の指導に丁寧に応じてください。
例えば”意見書採択”を議会に求めるのではなく、”意見書の提出を国に求める”などに標題変更を提案された事例や、稀に意見書案については別紙添付を求められる場合などがあります。
併せて②の自著押印についても議会側における配布時に個人情報としてマスクの必要性の有無を問われたり(問われない場合もあります)、個々の議会ルールに基づき様々なやり取りが生じることもあります。生じないことがほとんどですが、大切なのは丁寧に事務局と折衝することです。記入が必要なのは①②のみであり、1陳情書、2政策資料漫画、3支援要請をそれぞれホチキス留めして提出してください。

 

(有権者としての、前述資料の活用方法について解説した動画)

 

 

 

各自治体の動き

余力を見て更新していきます。こちらについては事務負荷の問題から更新しない可能性もあります。

 

採択済自治体

・行橋市議会(福岡県)
・亀岡市議会(京都府)
・茅ヶ崎市議会(神奈川県)
・大阪府議会(大阪府)
・長野原町議会(群馬県)
・江差町議会(北海道)
・美郷町議会(秋田県)
・八郎潟町議会(秋田県)
・日高村議会(高知県)
・鞍手町議会(福岡県)
・富山市議会(富山県)
・鳥取市議会(鳥取県)
・本山町議会(高知県)
・伊平屋村議会(沖縄県)

趣旨採択
・北塩原村(福島県)
・岩美町(鳥取県)

 

 

 

各自治体議会の対応状況

各自治体とのやり取りについて公開します。

クリックして下さい!
更新:令和5年12月23日

 

(採択)
地域住民から陳情の必要はありません。お礼をお伝えください。

江差町議会(北海道) 令和5年12月13日 採択

 

(採択)
地域住民から陳情の必要はありません。お礼をお伝えください。

美郷町議会(秋田県) 令和5年12月14日 採択

 

(採択)
地域住民から陳情の必要はありません。お礼をお伝えください。

八郎潟町議会(秋田県) 令和5年12月15日 採択

 

(採択)
地域住民から陳情の必要はありません。お礼をお伝えください。

日高村議会(高知県) 令和5年12月18日 採択

 

 

 

(趣旨採択)
地域住民から陳情の必要はありません。
趣旨採択とは一般的に、当該自治体が国へ意見書を出すことはしないが、
受理した陳情の願意(意図・目的等)には賛成であるという意思表示となります。

北塩原村議会(福島県) 令和5年12月18日 趣旨採択

 

岩美町議会(鳥取県) 令和5年12月21日 趣旨採択

(継続審査)
議会手続きには乗っているものの、賛否について委員会・議会で決しておらず継続されている状態です。地方議員向けの陳情を継続してください。

(全議員配布)
郵送陳情の場合は写の配布に留まることが多く、議会手続きに乗っておりません。議会事務局への”意見書採択を求める陳情”および地方議員への要請を継続してください。全ての議員の手には渡っています。

(所管委員会配布)
郵送陳情の場合は写の配布に留まることが多く、議会手続きに乗っておりません。議会事務局への”意見書採択を求める陳情”および地方議員への要請を継続してください。全ての議員ではなく、所管する委員会や代表者会議にのみ閲覧されています。

(議長預かり)
※ 所属地方議員は閲覧していません。議会事務局への”意見書採択を求める陳情”および地方議員への要請を継続してください。

(受理)
郵送陳情ではありますが、受理はされたという連絡です。その後にどうなるかは分かりません。

 

 

 

 

 

※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。

 

 

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