明日は、12月議会の開会日。
一般質問では、少し面白いことも問う。
恐らく他の地方議員からは「なんと、こんな問い方があったか」という、コロンブスの卵的な反応が見られるだろう。
大阪市のヘイト条例の運用について、また川崎の罰則付きヘイト条例についても問う。
他市の条例を、当市の議場で問うことは原理原則上、できない。
この原則をしっかりと守りつつ、何を軸にすれば「問う」ことができるのかが難しかった。
質問日程については確定しているが、本会議にて議会日程が確定したタイミングで質問日の公開を行う。
どうやれば、問うことができるのか。
そこにはある法律を背景とした、質問テーマの設定がポイントだ。
この答えがわかった人は、是非、コメント欄にてどうぞ。
私は通告を終えてはいるが、今後の参考にさせて頂きます。
※ 日本Blog村の登録もしてみました。二つのバナーのクリックをお願いします。
↓今日は何位でしょう?読み進む前にチェック。↓
↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓
バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)
コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)
小坪先生、おはようございます!
>大阪市のヘイト条例の運用について、また川崎の罰則付きヘイト条例についても問う。
>他市の条例を、当市の議場で問うことは原理原則上、できない。
>この原則をしっかりと守りつつ、何を軸にすれば「問う」ことができるのかが難しかった。
高齢ボッチニート右翼の草莽の高齢爺の頭では、難解すぎるので、錚々に諦めましたw
爺が諦めました!というコメントでも残しておかないと・・・
他の超頭のよいクラスターの方々は、矜持もありますから、コメントしないでしょうからw
扨て・・・・、普通ならできないことをどうやったのか?
数学の超難問:リーマン予想の解決に端緒を見出したような先生のお言葉に光を感じ・・・
ワクワクしている自分がいます。
たぶん、このブログの常連の方々のなかに、回答をだすかたがおられるはずです!
私も草莽の団塊です!に続いて「諦めました」コメントを。
今現在の皆様の予想回答に「なるほど~~」と唸りながら拝見しています。
さすが皆様です。
そして何よりも小坪氏の平常運転に「ほっ」としている私です。
(本当に成仏してしまったらどうしよう、と心配で心配で)
皆様の予想回答と小坪氏の本回答を楽しみにしています。
はじめまして。ヘイトスピーチ規制法の問題点等、わかりやすく解説して頂きありがとうございます。明日は地方自治体法と行政罰の妥当性を元に質問されるのでしょうか?
前提︰川崎市の罰則付ヘイトスピーチ条例は、市長とその諮問機関がヘイトスピーチか否かを判断して罰則を設けるとあるので、法案成立後は「行政の秩序罰」として運用すると考えています。
そこで疑義があるのは下記3点です。
1.ヘイトスピーチ等の解釈の分かれる罪状に対し、自治体が行政の秩序罰を科すことは、地方自治体法に定める地方自治体の職権の範囲内か。三権分立に抵触しないか否か
2.言論の自由または表現の自由に関わる案件に対し、地方自治体が司法の手続きを踏まず罰則を設けることは、地方自治体法の適応範囲に含まれるか否か
3.上位法にあたる「ヘイトスピーチ解消法」は表現の自由とバランスをとるため罰則規定を設けていない理念法である。その理念法に行政罰とはいえ、罰則を設けることは、理念法の理念に抵触するのではないか。
とてもざっくりしていて恐縮ですが、ご意見を頂けたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
ご活躍、応援しております。
**********************************************************************
共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
**********************************************************************
直接的に大阪市のヘイト条例の運用、及び川崎の罰則付きヘイト条例を問うのなら、日本国憲法第九十四条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」から、法律の範囲内であるのかどうかを問う事は可能でしょう。
次に地方自治法第十四条第三項の「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮 、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」を以て、特別の定めがあるものの範囲を問う事も出来るのではないでしょうか。
これは大阪市のヘイト条例、及び川崎の罰則付きヘイト条例が、既に特別の定めがある”本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律”の範囲内にあるとも捉える事が出来る為、この法律の定めを上回る罰則を設ける条例は、地方自治法第十四条第三項に抵触する事はないかを問うのは初歩的な正攻法なのではないでしょうか。
更には”個人情報の保護に関する法律”を代表に諸法令の執行を妨げる可能性や、当該条例案に於ける法律の授権が相当程度に具体的で限定されているかを問う事も可能と言えるでしょう。
特に川崎市の場合は過料以上の罰則を盛込んで居る為、検察官のみが有する起訴権限の関係上、検察との調整も必要であり、その手続の妥当性等にも踏込んで問うことも出来るかも知れませんね。
”あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約”に照らし合わせても、当該条例案はその意義に疑問を抱かざるを得ない部分もあり、素人が無い頭を振絞ってもこの程度の疑問は簡単に浮かんで来ます。
つまり、これらの条例は当に問題だらけな上に、ド素人が考えた条例以下の出来栄えにも関わらず、可決成立してしまって居る事から、それらを問題視しこの問題を解決すべく地方自治法の改定を視野に入れた陳情も可能かにも踏み入って行く事も攻法としてはアリなのかも知れません。
川崎市に於いて上程された当該条例案が成立してしまった先の事も考慮するのであれば、上記をヒントに毒を以て毒を制すと言う、相打ち戦法も視野に入れる事も考えた方が良いのかも知れません。
> 他市の条例を、当市の議場で問うことは原理原則上、できない。
大阪や川崎のことを問うのでなく、「当市としてこういう条例を制定することは可能か不可能か?」という質問をする、その際、条例を定める際に、関連法のポイントを議場で改めて読み上げ確認し、その法令と「当市の条例案(素案)」の間に「矛盾抵触」が起こるか否かをもって、条例案(素案)の制定が可能か否かを確認する。
(仮に)大阪や川崎のやり方(と同じような当市の素案であって)そこに法令と矛盾抵触が起きる場合にはその素案は制定できないこととなり、結果、当市ではそのような条例案は制定することが不可能、という言質を取る。
これにより、大阪や川崎と同じ条例は、地方自治とは言え制定することはできない、これをもって、大阪や川崎の条例も矛盾抵触している、という結論を引き出す。
諸刃の剣でしょうか。
ヘイトスピーチ解消法 http://www.moj.go.jp/content/001308138.pdfより抜粋
⑹ 本法律の特色の一つとしては、ヘイトスピーチについての禁止規定を置か
ずにいわゆる理念法として制定されたということが挙げられる。すなわち、
ヘイトスピーチは、専ら表現内容に着目して、その問題性を指摘する概念で
あるところ、一般に、法律で表現内容を規制することは、表現行為の萎縮的
効果をもたらすおそれがあるため、本法律では、本邦外出身者に対する不当
な差別的言動について定義規定を置きつつも、その禁止規定や、禁止規定に
違反した場合の罰則を敢えて置かないこととしたとされ、理念法として、前
文においてそのような不当な差別的言動が許されないと宣言することに重要
な意義があるとされている。
したがって、本法律は、特定の表現行為について行政機関が違法であるか
否かを判断する枠組みを設けたものではなく、そのような違法性の判断は司
法手続においてなされるべきであるとしつつ、行政機関が様々な行政事務を
遂行するに当たって、本法律で定められた理念を指針として判断していくこ
とが求められているとされている。
国が選んだ人権擁護委員が相談に乗り解決に導くのなら納得できるが、得体の知れない素人さんの人民裁判みたいなもので犯罪者に仕立てられ、司法は判子付くだけで一丁上がりではたまったものではない。
罰金50万円という刑事罰則を自治基本条例や,まちづくり条例等で謳うのはそもそもあり得ない越権だと思う。
自治基本条例を最高規範として整合をはかるとしても憲法が上位である。
以下、http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.htmlより抜粋
なお, ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば,いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり(下記の附帯決議を参照してください。),本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないものです。
すげえ! としか思いつきません。
水曜日暇があるので努力してみます。
https://www.sankei.com/west/news/140812/wst1408120060-n1.htmlより以下抜粋。2014/8/12
“危険”自治基本条例、近畿36自治体が施行…プロ市民や反日外国人が介入の恐れ「安全保障おびやかす運動に利用されかねない」と識者
市民や議会、行政の「協働によるまちづくり」の基本ルールを定めた「自治基本条例」が近畿2府4県の36自治体で施行されていることが分かった。「自治体の憲法」といわれるが、市民の定義が住民以外に拡大され、条例を根拠に外国人に住民投票への参加を認める市民投票条例を制定する自治体も相次ぐ。識者からは「市政が外国人に左右され、国の安全保障をおびやかす運動に利用されかねない」との声も出ている。
自治基本条例は自治の主体を市民と規定し、住民や地域の自治組織が、自治体の事業立案に参加する権利や住民投票制度などについて定めるとしている。
条例はどれも対等で特定の条例を優位に位置づけたりできないというのが国の立場だが、多くの自治体が基本条例を他の条例より優位となる「最高規範」と規定。平成12年に北海道ニセコ町が全国で初めて制定し、21年以降の民主党政権下で制定が相次いだ。
基本条例にある市民の定義は、例えば奈良県生駒市では「市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの」とされている。いわゆる住民だけでなく、他の市町村からの通勤・通学者や制定自治体で活動する市民団体のメンバーなどであれば、居住していなくても市民に含まれる。条例化に反対した山田耕三生駒市議は「市民の定義が広すぎる」と批判する。
「『市民が主役』という言葉をうのみにすると、とんでもないことになる」
シンクタンク日本政策研究センター(東京)の小坂実研究部長が約90人の市民を前に語気を強めた。
基本条例は、革新勢力や民主党支持母体の自治労の影響力が強い自治体での制定が目立つ。小坂氏は「いわゆる『プロ市民』と呼ばれる特定のイデオロギーを持った人々が、自治体の政策決定に介入する恐れがある」と危惧する。
米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地のある神奈川県大和市の基本条例には、市長や市議会が「厚木基地の移転が実現するように努めるものとする」との規定も盛り込まれた。
小坂氏は「国の安保政策に自治体が介入し、自治体を住民以外の非住民が『市民』として動かしていく。結局は反戦運動に利用されかねない」と懸念する。
投票条例の問題点
生駒市議会では6月、基本条例に基づき、市民投票条例案が可決された。18歳以上の定住外国人(3カ月以上定住している永住・特別永住者)に投票権を認める内容だ。
生駒市によると、外国人の住民投票を認めているのは全国で33自治体(5月現在)に上る。
憲法15条で選挙権は「国民固有の権利」とされる。住民投票の投票権と選挙権は異なるとはいえ、麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は「公の意思形成に参加する権利を外国人に与えることになり、市政が外国人に左右されかねない」と話す。
八木教授は「重要事項の定義がないため、首長が重要事項といえば、国の安全保障に関わる問題も発議できる。さらに自衛隊や在日米軍基地、原発があるところに反日的な外国人らが大挙して住民登録すれば、国の基本政策と大きく乖離(かいり)する結果も起こりうる」と警戒している。
全国の自治基本条例一覧(更新日:2019年8月1日)http://koukyou-seisaku.com/policy3.html NPO法人公共政策研究所
現在377自治体が条例制定。 およそ1700分の377自治体
>そこにはある法律を背景とした、質問テーマの設定がポイントだ。
「ある法律」って範囲が広すぎて・・・。
さすがは、「悪霊」小坪市議の無慈悲な質問ですねw
個人情報保護法かな?
例えば、行橋市の住民が行橋市においてインターネットで発信した情報について、他の自治体が罰則の対象としたとき、本人確認の方法としては、
①プロバイダからの情報開示
②その住所情報の管轄自治体の住民票と照らし合わせ、合致の確認をする。
これで本人確認ができたと断言できるか自信はありませんが、取り敢えずできるとします。
ここで行橋市執行部(行政)へ次のように質問する。
「当市住民が当市において行った行動が、他の自治体の条例違反に当たるとして、他の自治体から罰則を科すための本人確認を目的とした住民票の開示請求があったとき、当市執行部はこれに応じるのか?
応じるとすれば、当市の住民に対し、他の自治体が罰則という人権侵害を行うことを許容することになるが、当市執行部は当市の住民の人権を守らないのか?」
自治体間の「正義なき?闘い」に火をつけるとは、さすがは、「マッチ売りの市議」じゃなかった、「悪霊」小坪市議。
こうしてみると、大阪ヘイト条例は、現在香港で起こっている大騒動の原因となったシナ共産党の「犯人引き渡し条例」と同じではないか!!!
そうです。かねてより【疑問】に想っていたのが【一自治体制定の条例】が、【制定した市の範囲(テリトリー)】を超えて、何で【全国区=対象は全日本人】を対象に出来るのか?です。
明らかに【越権行為】では無いのか?それも【法以下の条例】がです。
🔻【画像あり】川崎市、ふるさと納税で税収が減りまくりブチ切れ :
http://toushichannel.net/archives/30942092.html
2019年12月02日
【画像ポスター】ふるさと納税によって流出してる市税は、本来は、私たち川崎市民によって使われる貴重な財源です。令和元年度は56億円の減収
・とはいえ普通の行政だと目に見えたアウトプットがねぇじゃん
血税に対して市民にどうプラスになってるか説明しろよ
・これだな
・川崎住んでる奴が地元愛なんて持ってると思ってるのか?
・日本人少ないからやろ
・故郷応援寄付金なんだから
川崎に応援する魅力がないだけだろ
・他の自治体からふるさと納税引っ張ってくるだけの魅力がないのでは
・てめえら公務員の人件費に使われるより地元に還元したいと思うのは当然だろ
まずその高い給料を見直せ川崎市議会議員と川崎市役所の職員め
・ふるさと納税しなかったら川崎市から何かもらえるってシステムにしないと市民サイドは損するだけやろ
・だからなんやねん、この広告は何を伝えたいのか
これ見たやつがよし川崎のためにふるさと納税やめるか!てなるのか
・川崎はマジで外人増えて治安おかしくなってるからな
・ワイ川崎市民、残念でもなく当然との感想
✳あと世田谷区が セミナーまで開いて頼むからふるさと納税しないでくれって泣きついてたらしいです。(世田谷区はね、知事がね~)
どこだったか他の所にも川崎市はふるさと納税してる住民が多いと言う書き込み見たんですけれど、条例が成立すれば、ふるさと納税に切り換える人はもっと増えて行くのだと思いますね。そしてこの条例をうちでも成立させたいという特亜脳してる議員がいる自治体にも警戒感は拡がって行くと思います。
小坪先生いつもありがとうございます!
全く解りません…。
さすがこちらに集う方達はなんか凄いと関心するばかりです。
自治体の裁量権。
この穴を埋めるべく、新たなしくみを作れないものなんですかね…。
私なら
「川崎市が他の自治体に住んでいる人にまで罰則を科そうとしている。川崎市による自治権の侵害と人権侵害がすべての自治体に及ぶのを、自治体行政としてどのように防ぐのか?」
といった趣旨で質問します。
同意します。
私は税金(罰金)関係じゃないかなと思います。
行政サービス受けられないのに払うっておかしいと思います。
在日朝鮮韓国人は強制連行で日本に連れて来られたと被害者の立場を装うことで、長きに渡って日本人を恫喝して苦しめて優遇策を勝ち得て来たことはもう日本人に広く知られていることですけど、ここでもう1度朴正煕大統領自身が述べられた言葉で在日が何故日本に居ることになったのか、その理由を確認しておきます。
▼朴正煕大統領は在日朝鮮人が日本に強制連行されたのではなく日本へ密航した○○である事を公式に認めていた (日韓条約批准書交換での談話 )-より
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19651218.S1J.html
データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 日韓条約批准書交換に関する朴正煕韓国大統領談話
[場所]
[年月日] 1965年12月18日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),629-630頁.「大韓民国外交年表 附主要文献」,1965年,298-300頁.
[備考] 翻訳 玄大松
[全文]
大統領談話文{前6文字下線}
(韓日協定批准書交換に際して)
親愛なる国民の皆さん!
親愛なる自由世界の市民,とくに日本市民の皆さん!
親愛なる自由世界市民の皆さん,
への呼びかけは長くなるので割愛します。関心のある方はサイトで御覧下さい。
……………
次に私は,在日僑胞に対して,一言お願いをしようかと思います。
親愛なる在日僑胞の皆さん!
現在60万人以上と推算されている在日同胞のこれまでの苦労がどれくらいつらかったことかを,私は誰よりもよく知っています。
在日僑胞のその苦労の原因をたどってみると,ひとえにそれは本国政府の責任となる他ありません。
したがって,これまでに在日僑胞の一部が共産主義者の使嗾に駆り立てられその系列に加担するようになったのも,実は大部分本国政府が在日同胞をより暖く,より徹底して保護できなかった責任であるといえます。
これより本国政府は皆さまの安全と自由について,より積極的に努力して可能な最大限に皆様の生活を保護するつもりであります。
これとあわせて私は,一時的な過誤で朝鮮総連系に加担した同胞たちの一切の前過を不問に付して,本国政府の保護下に立ち戻ることを希望します。
政府は最大限に彼らを暖く迎え,一つの血筋を引いた同胞として,韓国民として保護するでありましょう。
そうして私は,日本の空の下で韓国同胞たちが再び分裂して相剋することなく,暖い同胞愛の紐帯の中で互いに和睦して親近となり,また幸福な生活を営なむことを希望してやみません。
これとともに私は,これまで分別なく故国をすてて日本に密入国しようとして抑留され,祖国のあるべき国民になれなかった同胞に対しても,この機会に新しい韓国民として前非を問わないことをあわせて明らかにしておこうと思います。
再びこうした分別のない同胞がいなくなることを希望しながら,今日からわれわれは新しい気持と新しい心構えで,栄えあるわが祖国を建設する働き手とならんことを,訴えてやみません。
親愛なる国民の皆さん!
われわれは今,新しい民族史の門出に立っています。この新しい民族史は外には互恵平等の位置から胸襟をひらいて世界の舞台に進出し,民族の栄光を占め,内にはわれわれの至上課題である祖国の近代化作業を一日も早く成就することにより,自立と繁栄に浴することができる統一された福祉国家を建設するものでなければなりません。
国民の皆さん!
われわれは発展する民族としての矜持と自信と勇気をもって,明日の栄光のために一致団結して前進しましょう。
1965年12月18日
大統領 朴 正 煕
【産経抄】4月28日
2018.4.28 05:03
政府が17日に閣議決定した答弁書は、昭和34年7月11日付外務省記事資料を引用していた。資料は「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」で、朝日新聞が「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表」と報じていたものである。
▼資料によると当時の在日朝鮮人約61万人中、戦時中に徴用労務者として来た者は245人にすぎない。資料は断じる。「大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、事実に反する」。
▼資料は、高市早苗前総務相が外務省を叱咤(しった)して探させるまで、埋もれた存在だった。平成22年3月10日の衆院外務委員会で高市氏が「現在も有効か」と問うた際には、民主党政権の岡田克也外相はあやふやに答えた。「急に聞かれても私、把握していないので分かりません」。
▼それが今回、内閣の公式見解である答弁書に登場したのだから、8年ぶりに「有効だ」との答えが出たことになる。在日韓国・朝鮮人は強制連行された人々の子孫だとの神話は、もう通用しない。自らの意思や家族に連れられるなどして日本に渡った人々がほとんどなのである。
▼小泉純一郎元首相の父、小泉純也法務政務次官は昭和30年6月18日の衆院法務委員会で、韓国からの違法入国者について訴えている。「向こうからは、入れれば手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、怒濤(どとう)のごとくどんどん入ってくる」。
▼27日の韓国と北朝鮮による南北首脳会談では、盛んに平和と友好が強調された。それはいいのだが、両国が手を携え、徴用工問題などで事実に基づかない反日攻勢を仕掛けてくる様子も目に浮かんだ。
日本政府
『在日61万人中、徴用者は245人
あとは勝手に来て住み着いた者』
で間違いない、と閣議決定。
jijinewspress.com/archives/6246
「強制連行は無かった」どころか
61万朝鮮人の殆どが密航… twitter.com/i/web/status/9…
2018.05.02 05:48
昭和35年2月・外務省発表集第10号の資料を用い
高市早苗代議士が『朝鮮人強制連行論説』を論破
http://www.youtube.com/watch?v=-NsZ-9Bxp6w
(上記、産経抄にある岡田克也外相への質疑)
🔻外務省発表
在日朝鮮人の大半は自由意思で居住
戦時徴用は245人
昭和34.7.13 朝日新聞報道
在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで
「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行なっているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。
これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。
一、戦前(昭和14年)に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前には約200万人となった。増加した100万人のうち70万人は自分から進んで内地に
職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの30万人は大部分、鉱工業、土木事業の募集に応じてきた者で、戦時中の国民徴用令によるものはごく少数である。(中略)
一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引き上げで合計140万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引き上げ計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していた者のうち75%が帰還している。
(中略)
現在、登録されている在日朝鮮人は総計61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労働者としてきた者は245人に過ぎず、現在日本に居住している者は、犯罪者を除き、自由意志によって残留した者である。
http://blog-imgs-26-origin.fc2.com/2/c/h/2chmatomeyaruo/20110701195441f55.jpg
行橋市在住の市民にこの川崎の条例が適用されたらどう対処するのか、でしょうか。
現在住んでいる自治体の条例には違反していないのに、住んでもいない他の自治体の条例で罰を受けるのはどう考えても異常ですから。
後、行橋市の条例とこの川崎の条例が相反する事態となったらどう判断するのか、とか。
川崎の条例に則り処分を受ける事そのものが行橋の条例に反することになるケースもあり得るのではないかと思います。
(川崎の条例自体がどう運用されるか不明ですので、具体的事例はちょっと思いつきませんが。)
アンチレッド様、日の丸弁当様、ふわり様はじめ皆様のご投稿を拝見させていただき、
「自治体住民保護」と言う切り口を思いました。
個人情報保護法はありますが、他自治体条例からの自自治体住民保護法と言うのはあるのか無いのか私には不明ですが
☆選挙権も持たない、納税もしていない自治体の条令に他自治体の住民は従わなければならないのでしょうか。
☆選挙権も持たない、納税もしていない他自治体からの個人情報の照会に自治体は応じなければならないのでしょうか。
☆選挙権も持たない、納税もしていない他自治体が決定した条令に基づいた罰金を含む罰則に住民は従わなければならないのでしょうか。
☆選挙権も持たない、納税もしていない他自治体が他自治体の条令に基づき自自治体住民の個人情報の公開を実行しようとした場合に自治体は自自治体住民を護ることが出来るのでしょうか。また個人情報の公開による被害から自自治体住民を護ることが出来るのでしょうか。
「国民保護」と言う観点は話題になることがありますが、「自治体住民保護」と言うのは、話題になることも無く、私も考えてみたことが無く、法律や運用がどうなっているのは私にはわかりませんが
これからは「自治体住民保護」と言う観点も必要に思えますし
この観点は全国どこの自治体も共有することが出来ると思いました。
『地方自治法
第一条
二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
第二条
二 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
(※第一条の三 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。)
十五 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。』
当該地域における行政の規模、範囲を超えて、行橋市の住民にも及ぶ条例を大阪市が制定し、川崎市が制定させようとしている事が地方自治法に違反している事に対し、行橋市(市議会)は抗議し、該当条例を改廃するよう求める必要がある。
様々な地方自治体が、当該地域の住民以外の住民を市民と定義し、当該地域や市政運営等に関わる権利を与え、また、努力義務を課す自治基本条例等を制定しているが、条例としては、該当行政地域の規模、範囲を超えている事に対し、行橋市(市議会)は関係地方自治体に抗議し、該当条例を改廃するよう求める必要がある。
『地方自治法第二条の二
十六 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
十七 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。』
行橋市(行橋市議会)は、ヘイト法に違反した事務を行う大阪市、川崎市の事務に対して
全面的に無効を主張する宣言を採択する。
とか?
沖縄県石垣市では自治基本条例廃止の動きです。左翼の前市長時代に制定されましたが中山市長他の方々の尽力でここまできました。
詳しくは中山よしたか市長のツイートをご覧ください。リンクが貼れなかったので検索してください。
小坪先生、お疲れ様です。みなさまの意見も大変参考になります。どうしても職場の民間実務と異なる自治体についての知識はお留守になりますので。
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例」が大阪市のHPに掲載されているので見てきましたが、実例は掲載されておりません。「市長の附属機関として審査会」とあり、市長と審査会の意見のやり取りの手続きについて規則があるみたいですが、「審査会の行う調査審議の手続は、公開しない」というのは何故なんですかね?その理由は書いてありません。なお、表現活動がヘイトスピーチに該当するか判断するのは市長みたいですね。川崎の方もネットの素案が掲載されていますが、市長の権限で行うようです。大阪の方には:
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
とありますが、大阪のヘイト条例が憲法を不当に侵害しているかどうかは、どのような手続きで判断するのでしょうか?これも市長が判断するのかね。それから、表現活動には、「(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと」が含まれるそうですが、これだとまるでネットユーザーに課金しようとする犬HKみたいに無理があるというか、大阪市がなんでインターネット上の表現まで対象にするのか、上記憲法に定める「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害」もいいところじゃないですか。ネット上の表現を全部対象にできるわけないでしょう。要するに、誰かが気に入らない団体なりを審査会に言いつけて、その表現を集中的に審査するという恣意的な運用になります。じゃあ、御真影を燃やした許しがたい暴力的表現はどうなるかという問題もあります。これはヘイトじゃないんですか?そういえば、トリエンナーレなる展覧会は実行委員会方式で、この実行委員会が会計上不透明であると指摘されていましたが、このヘイト審査委員会も不透明な存在でやり口が似ていますね。なお、大阪市でヘイト条例の担当部署は、「市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課」とあります。こういう部署が各自治体にも設置されているのでしょうか。行橋市にもありますか?
自治基本条例について書かれている方が居られますが、政府は2014年に自治基本条例制定阻止の通達を出していますけれど、その後どうなっていますでしょうか?
311の後に民主党が7兆円相当のドルスワップしてやったらイ・ミョンバクが竹島に上陸して、陛下侮辱発言をして、日本乗っ取り宣言までしましたね。日本人なら、あのことを忘れませんよね。在日が、朴大統領の帰国せよの通達を無視して強制連行されたから日本に居るのだと日本人を騙し帰国しようとしなかったのは、どういうつもりで居るのかを、日本人はもう把握しているべきです。それに在日韓国人には韓国が参政権を与えていますから。何故、日本の参政権まで与えてやろうとするのか。どれほど危険なことなのかを自治体の皆様、呉々も知って頂けますように。
🔻「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達
2014.7.24 05:00
外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが23日、分かった。憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。自民党は、外国人参政権の“代替制度”として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。
通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。
総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、少なくとも300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。
川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者)として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は30を超えるとみられる。
自民党は、ホームページで自治基本条例を「最高規範」とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」と強調。地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。
しかし、今年だけでも4月までに計16自治体が条例を制定した。
自民党は、共産党議員らが同党機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。自民党関係者は「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」としている。
◇
自治基本条例 平成9年に大阪府箕面市が「まちづくり理念条例」の名称で施行したのが始まりとされる。民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。住民重視の「自治体の憲法」との見解もあるが、「国民」軽視との批判も多い。
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/6e513c5dd24234c5f9c5846864249c9b
主旨とは少し違いますが、いわゆるヘイト条例に関しての所感です。
ヘイト条例は、過激な内容から、運用すれば破綻すると考えられ、私を含めて軽視しておりました。ですが、あのテンプレメールから考えるに、ヘイト条例は運用するものではなく、脅しに使うものだと判断しました。
条例を表ルール、運用を裏ルールとすると、裏ルールを取り仕切っているのがブラックボックスの委員会です。そして、運用は民事の示談交渉の域を出ていません。表ルールはあくまで脅しです。民事の示談交渉は元からなんでもアリですし、弁護士が無茶な要求を突きつけ、「言う事聞かなきゃ訴える」と、法律知識に乏しい一般人を脅す事は良くある話です。
もし訴えるにしても、名誉棄損等、別の名目ではないでしょうか。ただ、この状態がいつまでも続くわけではなく、メディアを通じて実績が報告され、積み上げられている以上、やがて一線を越えるでしょう。示談の場合、過程は表に出てきませんので、脅しを使ったとしても実績です。
最後になりますが、私にとって言論の自由は非常に重要なものです。昨今はメディアが言論の自由を脅かしていましたが、そこに行政も加わるつもりでしょうか。
ヘイトスピーチ法なるものがあくまで理念法であって刑事罰が付かない理由は上位互換で既に名誉毀損や侮辱罪が存在しているから
決して法で裁けないわけではのに条例改正で法と等しくする理由があるのかどうか?
地方が裁量を超えた法改正している節があるとか
ですかね
コロンブスの卵ですから、誰も思いつかないが簡単な事ですね。
つまり思いつきません・・・
公務員が憲法に違反する行為は禁止されています。
市条例の一部に憲法違反が有りながら、条例に沿って公務員が行政を行えば公務員は失職します。
その責任は条例を定めた議員です。
議員は外国人の権利を守る為に、実務の手足となる公務員の生活を奪うのです。
公務員が動かなければ条例はお題目になります。
.
いつも拝見しております。
また、皆様のコメントも大変参考になります。
さて、今回の小坪先生の拝見してふと思ったのですが、
大阪市の条例に関して行橋市の市議会で質問する、もとい出来る可能性。
例えば、行橋市の市市民がその犠牲になった場合市民を守る立場の市議会あるいは市長はどのように対応するのか。
ここで市長から大阪市の条例に否定的な答弁を得れば、他の自治体にも敷衍することができるのではないでしょうか。
つまりは大阪包囲網。
万一市長の答弁が肯定的ならば、行橋市議会で大阪市の条例に対する質疑が可能となり
るのではないでしょうか?
難しい事、わかりません。理論的な話も出来ません。
でも、ヘイト条例は脅しに使うものだ。という
Augustaさんのコメントに共感しました。
差別だ、ヘイトだ。=脅し。
シンプルでわかりやすいです。
皆様のコメントを見ていると気が引けますが、簡単にw
「我が市でこのような条例を採択した場合、どの様な影響が出るとお考えでしょうか」
「その際、互いの主張が争われる状況になった時はどのような方向性で臨まれるのでしょうか」
…裁判?纏まらないなぁ
[…] 罰則付きヘイト条例を含む一般質問 2019年12月2日https://samurai20.jp/2019/12/hate-3/ […]
横から失礼いたします。
川崎市の隣に住んでいます。今回の川崎市の条例についてググってみたら
【川崎在日勢力と川崎市長は前からべったり】というタイトルでアップされた
ブログに辿り着きました。
読んでみてつくづく「なんだかなあ‥」という気持ちです。
生方市の皆さん 頑張ってください。
隣の市のようにならないよう祈ってます。
本日,開催された川崎市議会,文教委員会での川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例についての結果です。審議が終わった段階での各派の意見は自民(4),チーム無所属(1)が継続審議,共産(2),公明(2)
みらい(3)が採決。ここで自民の付帯決議を出すので休憩請求で休憩。再開後,付帯決議(本邦出身者にも本条例が適用されること。今後罰則規定を見直すこと)が提出された。共産党が反対したため今日は採決せず,12月9日に再審議となった。
今更遅いですが川崎市議が本条例の審議の流れについて以下に説明しています。
https://yazawa-t.jp/category/blog/%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e6%b4%bb%e5%8b%95-blog/