平成26年3月議会(1)

○議長(城戸好光君)

 定足数に達していますから、只今から会議を再開いたします。

 次の質問者、小坪慎也議員。

◆2番(小坪慎也君)

 無所属、諸派、保守系の小坪慎也です。当選のち、昨年6月議会が初陣でありました。この3月定例会をもちまして、議会人としての経歴も、ちょうど2年くらいになります。補欠選挙を経て最年少の肩書こそ外れましたが、それでも1期生、議員歴2年でございます。プロ集団である執行部サイドから見れば、初歩的なことも聞いてしまうやもしれません。至らぬ点、多々あるかと思います。諸先輩方、執行部の皆様方の胸を借りるつもりで真剣に一般質問を行ってまいります。

 奇しくも本日3月6日は弟の日であります。最年少で議席番号1番でありましたが、私より若い議員が誕生しました。先輩風とかではありませんが、恥ずかしくない一般質問を心掛けたいと思います。

 また、本日は啓ちつにあたります。二十四節気の第三、暦便覧には、陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり、と記されております。大地が温まり冬眠をしていた虫が穴から出てくるころ、でありますが、わが行橋市役所においても長い長い冬を越え、一筋の光がさし、今まで冬眠をし、地中にあった人材が英気を養った元気いっぱいの人たちが陽の目を浴びる時期であれば良いなと思っております。それではまいります。

1件目の質問です。まず、市長にお伺いします。八並康一とか、行橋市民は八並康一を選ぼうとかいう選挙リーフレットを職務中の職員の机の上に置いて回ったことがございますでしょうか。イエスと言われると、ちょっと別の問題が出てきますので、恐らくノーかと思いますが、なぜノーなのか、なぜしたことがないのかという部分をお伺いしたいです。(議場内少しざわつく)

 また、総務部長にお伺いします。もしもそういう行為があった場合、総務部長が恐らく注意をされるんではないかと思いますが、なぜ注意をされるのか、お聞かせ願いたいと思います。お願いします。

○議長(城戸好光君)

 八並市長。

◎市長(八並康一君)

 小坪慎也議員のご質問に、お答え申し上げます。

 選挙の関係ですから、政治活動であります。それについては、こういう庁舎内で行うべきではありません。議員さん方もたぶんそうだと思いますが、議員さんもチラシとかパンフレットを置いて回らないと思います。私自身も、この3期の選挙の中で、机に置くような行為はいたしておりません。

○議長(城戸好光君)

 総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

 小坪議員の質問でございますが、そういったケースがあった場合に注意をするか。選挙リーフレットを直接机の上に置いていくという行為であれば、それについては、やはり注意をしていかねばならないと考えます。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 只今、議場のほうで、ちょっとざわざわとさせてしまいましたが、一般質問のテーマからずれるんじゃないかという話しであったんじゃないかなと思うんですが、配布資料のほうがちょっと間に合いませんでしたが、私が前回の議会で質問をしたのは、職務中の職員の机の上に大量に、題字が赤いので目立つものですから、それが多数あると。その直後にどういうものがあったのかというのを個人的にお願いして撮影をしました。その中に一番大きなフォントで、都民の願い、宇都宮さんというのが大きく書かれてあったんですね。これは、私は例えば一般紙の新聞であれば、あり得ないことだと思っております。それは、報道の中立性がありますから。しかし私が前回問題にしたのは、これは政党機関紙であるという部分であります。ですから政党機関紙として考えれば、これは当然、ありなわけですね。それの配布を認めている状況というのが庁舎の管理規程上、どういうものなのか。そして市長はそれを許容するのか、また市長自身が行われたことがあるのかというのが、今の質問の意図でございました。

 それでは、重ねて質問いたします。庁舎の管理規程等、あると思います。それはどういう意図で、いま私が質問したかという部分に絡むんですが、いま部長のほうが選挙に絡むこと、あと市長のほうからも、そういう答弁があったかと思いますが、私は、これは公選法の話をするつもりはございません。どういうことかと言いますと、職員の机、そしてこの市役所、議会にせよ、全て市民の公金で賄われております。みんなの共有財産でありパブリックスペースであります。これを誰が管理するか。それは行政であり市役所であり、第一義的には市長であると考えます。また、総務部長がおられ、管財がおり、その中で責任を持って管理をしていると思います。

 いま市長がしない、そして総務部長のほうも、そういうことはあったら注意するんじゃないかと、何らかの論拠と言いますか管理規程と言いますか、あると思うんです。

 1点目にお伺いしたいのは、市役所が正しく管理されているのか、そして管理する部門はどこなのか。2つ目は、こういう行為が行われているときに、果たして管理していると胸を張って言えるのかどうかという部分。3点目が市民や他の自治体から見た場合に、管理が行き届いていると考えてもらえるかどうか。3番目については、執行部というよりは個人的な質問なんですが、私は管理できているとは言えないんじゃないかと思います。そこの部分について、お伺いします。

○議長(城戸好光君)

 総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

 小坪議員の再質問に、お答えいたします。

 何点かございましたが、まず庁舎の行橋市庁内管理規則というものがありまして、これは庁舎及び庁内の管理に関して必要事項を定めるということで、いろいろ庁内で管理項目等ございますが、それについては事前に許可を受けなさいという規定を設けているものであります。

 それから庁舎の、そういったものを利用させて良いのかとか、そういった部分もございましたが、地方公務員法の第36条第2項第4号なんですが、庁舎、施設、資材、または資金を利用し、また利用させること、これをしてはいけないとあります。この項目の中で、参考的に言えるのが、例えば庁内のコピー機を使って、そういったビラを印刷するとか、そういったものがこれに該当しますよということでございまして、配布そのものについては、若干、解釈は出ていませんけども、前回の質問にもありましたが、政党機関紙を含めて、いろんな印刷物を個人が購入している。その前段、状況を考えて、そのものが机の上に置かれている。そのものが前回言いましたように、選挙活動に当たるのではないかというふうに見られれば、それはそれに対応すると申し上げました。今もその気持ちは変わっていませんし、そういった部分で、これからは庁内の管理を見ていく必要があるんではないかと思っています。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 再質問の2回目です。今そういうお話がありました。条例のお話をされましたが、この話をしたのは、職員や執行部を責めるためだけではないし、やはり市民からの目です。非常にやはり上手に作られて目立つものでありますから、それが廊下から丸々と見える、それは問題なんじゃないかというところから、私はこの問題を取り上げております。

 その中で、これを例えば市の職員が職務時間中に、何らかの候補者のリーフレットを自らの意思に基づいてデスクの上に大量に置くとか、また1部2部だったら、何らかの活動目的ではなくて、資料として持たれている場合もあると思います。ただデスクでも3分の1とか過半数に置かれていると、さすがに市民はウッと思います。そこら辺の部分に関しましては、管理規程で何らかの論拠と言いますか、してはいけないというものがあると思いますし、当然、議員でありますから、常識的、道義的に考えて、それはやってはならないことだと思います。それで、一番最初に、市長にそういうことをしたことがありますかと問うたんですが、これを例えば職員が次は自由民主党にですとか、何々党に入れましょうとか、そういうポスターを貼り始めたりとか、これはやはり公共のスペースですから、あってはならないことだと思うんです。

 それで、この問題を触れるにあたっても、ここの部分は、私が1つ確認したのは、職員が自発的に置いたのではなく、配布された方が中に入って行って、そして見える形で表にして置いたところまで、私は確認しました。ですから、ひとつ、この場で証言しておきたいのは、それは職員が自ら市民に見えるように掲示したわけではないという部分であります。

 そしてそこの規定がないのかもしれませんが、私たち議会も、執行部として見れば、中の人といえば中の人ですが、やはり外部の人です。デスクと言いますか、カウンターの中を乗り越えて公共の財物、皆のお金で買った机、言いようによっては広告とまではいきませんけど、掲示できる場所に配布して回っているという現状については、今の規程で先程言われた庁舎管理規程ですか、それに抵触するものがないのか、またそれを改定することは可能なのかという部分についてお伺いしたいと思います。

○議長(城戸好光君)

 総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

 お答えいたします。まず、配布についての問題ですが、例えば選挙リーフレットを含めてとありました。小坪議員が言われるように、沢山机の上に置いている。それがあたかもその人を支持しているように置かれている。それがカウンターの外からはっきり分かる。そういう状況にあれば、それはもう当然注意して然るべき対応だと思います。それが庁舎管理規則というよりも、やはり地公法の規程の適用で、そこはちゃんと注意する必要があると思っています。

 その内容について、じゃ庁内の管理規則を変えるか変えないかという問題がありますが、これについては、これは規則ですから、必要であれば変えることもあり得ます。ただし今の内容について、個別の問題として改正するかとなると、それはまた少し違った見地からの検討が必要かなと思います。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 再質問3回目ですから、これが最後になります。私が今回、問題にしているのは、前回取り上げた、配布、集金、勧誘等についてのみでなく、これが事実上の掲示に類する行為になるのではないかと。公選法に引っ掛けるつもりはないんですが、恐らくそちらに引っ掛ければ文書等の掲示、そこの部分が少し出てくるのではないか。そしてこれは執行部を批判するためにやっているわけではないんです。外部から見た場合、職員が自ら掲示しているように、やはり見えるんですね。特定政党の応援をしていると。

 そしてある職員から、こういう話が出ました。家に持って来られて、ずっとそこにあっても、ちょっとあれだから、職場に置いてもらったほうが私は助かるという。僕はその話を聞いたとき、ちょっとニコッと、一瞬笑いかけてしまったんですが、だったらもっと順守しなければいけないのは、自分の我が家じゃなくて、我が家のことは良いじゃないですか、公のお金を頂いて、それで生活をさせて頂いているんです。まず守るべきは、行橋市役所の中立性であり、そして中立性は当然ながら担保されていると思います。思いますが、それが担保されているよと疑われるような行為が継続してあることが問題なんじゃないかと。

 私は守るために言っているつもりなんです。職員のイメージが崩れるじゃないけれど、外部から見て疑わしき状態にあると。それを規程で、職員のイメージを、市民感情を守ることが出来ないんであれば、それは行政として、この市役所を管理できているとは言えないんじゃないかと思うんです。そしてこういうことを議会で取り上げなければいけないことも、本当は恥ずかしいことなんじゃないかと思います。そこの部分について、再度、総務部長から答えを頂きたいです。

○議長(城戸好光君)

 総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

 お答えいたします。前回の答弁の繰り返しになるかもわかりませんが、政党機関紙の購読が、あたかも政治的中立性を損なうような状況にある場合は、という前提でお話をしました。今回も実は質問通告にありますアンケートの関係もありましたが、やはりそういった部分を確認する上で、私も見てまいりましたけども、時間帯にもよりますが、そういった部分での状況というのが、私が確認する時点では見受けられなかったというものがございます。

 ただ、小坪議員が指摘されたような、そういう部分で、いろいろな方からの指摘があると思いますので、配布の仕方等についても、また配布される方に、いろんなお話をさせて頂く場面もあるのかなというふうに思います。

○議長(城戸好光君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 今の部分で質問回数を使い切りましたので、1件目については終わりです。私は日本国憲法というのは素晴らしいなと思って、思想信条の自由もありますし、表現の自由もございます。私はおかしいと思ったことを思想信条の自由に基づき、思いました。そして問題点を表現の自由に基づき、いま発信しております。

タイトルとURLをコピーしました