ヘイトと編集権、この部分で一定の司法判断がくだされた。
弁護士同士の裁判というのは珍しい。どちらもプロ、まさに職人技の技巧の応酬だ。発行物全体にも影響を与えるだろう。しかもヘイトを軸とした裁判である。原稿を掲載する・しない、および不掲載に至る経緯や言動が裁判となった。
ある媒体が「反ヘイト条例」をテーマに企画を組んだ。
この媒体は弁護士らが発行するもので、編集陣も弁護士なら原稿を書く執筆者の多くも弁護士。さらには購読者の多くも弁護士だろう。弁護士だらけの業界での裁判。媒体は実は”消費者法ニュース”であり、相当に由緒ある雑誌である。サラ金などが猛威を振るった際、大金を持つ側ではなく消費者側に立ち、まさしく社会正義のため戦い抜いた歴戦の猛者たちでもある。
命もいらぬ、名誉もいらぬ、官位や肩書きも、金もいらぬを地で行く集団である。弁護士全般に言えることかもしれないが、左派色はある。イデオロギー的な部分を除けば私は相当に好意的に見ている媒体で、かつて押し紙問題なども取り上げている。おそらく国内で初めて(相当に早い段階で)太陽光パネルの問題点も掲載した。(これは私が執筆したものです。)
さて、媒体側にてヘイトをテーマとした企画。そこで多数の弁護士に執筆依頼が出された模様。
ここで原稿の依頼を受けた方は、「無尽蔵のヘイトレッテルで、何もかにもダメ!というのはダメ!」(乱暴なまとめですが。)というスタンスで、実は川崎デモを受けていた弁護士。いわゆる保守陣営の弁護も受けていた方だった。
困ったのは編集部、企画としては「ヘイト、ダメ絶対!」と組みたいところ、出てきた原稿は「ヘイトばっかり言って抑圧するのもダメ」というものだったのだろう。依頼した原稿を不掲載とした。掲載する・しないは”いわゆる編集権”の属するもので、明文化はされていないものの出版業界においては憲法のように強い。
で、どうなったのか。
なんと編集権が敗北した。この事例は相当に酷い状況はあったものの、「不掲載」を発端とした裁判で発行側が負けたのである。これは保守媒体であれ革新系の媒体であれ重視せざるを得ない判決で、特に『編集権=無敵』と錯覚しがちな業界では熟読しておくべき判決だと考える。
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想定される影響、保守媒体・保守系ライター全体に。
影響範囲は膨大だ。編集権に関する訴訟で、編集部側がこういう負け方をした事例は多くはないと思う。しかもテーマがヘイトで、(保守側からすれば)勝ったという事例はほぼゼロではないか。
判決を拡大解釈することには抑圧的であるべきだが、対決のカードが凄まじい。
媒体側も弁護士らで構成され、執筆者も弁護士。読者の多くも弁護士という状況。
司法はどう判断をくだしたのか。
媒体側の敗訴である。
しかも媒体発行側は、そのやり取りにおいて明らかに「ヘイトで抑圧することに賛成」であることは自明である。blog読者向けにわかりやすく言えば、ヘイト推進側と言ってもいい。
かつ、原稿を寄稿した弁護士も有名な案件を受けており、いわゆる川崎デモを受任していた方。これは左派系媒体を中心に新聞報道もなされていたと記憶しているが、まさしく社会問題になっている個別具体例を受けているという状況。
個人的な興味に基づけば、その不掲載とされた原稿のほうにも興味はある。
影響範囲が膨大だと述べたのは、左派色もある媒体に対し、しかも編集部が弁護士だらけという状況でえ、裁判所は「媒体側を敗訴」とした。
となれば、弁護士らで構成されていないリベラル雑誌はすべて影響を与えるだろうし、
当然ながら保守系媒体も同じように影響を与える。
原稿のテーマがヘイトであった場合、明らかに不利だと考えられていた「反ヘイト」チームが勝ったわけだ。
判決では状況が相当に限定されており、寄稿した原稿が不掲載だったから敗訴したとは書いていない。
”雑誌の企画とまったく違う趣旨の原稿”が返ってくれば、編集部が掲載しないのは当然だろう。私は本稿で編集権そのものを否定しているわけでもない。
ただし、企画した内容と真逆のことを書きそうな方に敢えて依頼したなら、ちょっと調べれば事前にわかるだろうに、と。
かつ、不掲載になる可能性があるならば、その点は事前に言っておきなさいよという、私の読んだ感じだとそんな感じ。
特に、不掲載となった際のやり取り、これが明らかにあかんかったと思う。
すごく乱暴に要約すると「あんたは、ヘイトだから載せない」みたいな。
「ヘイト訴訟を受任しているからダメ」みたいな。
一般論になりますが、いままでは【反ヘイト=社会的な人権すら抹殺される】という構図も実態としてあったと思う。
裁判所はそれを黙過してきた。
今回の判決は、【反ヘイトであっても、人権はありますよ?】と判事したに等しい。
行き過ぎたヘイト、そして逆のヘイトクライムに異議を申したとしても、”人権はございます”と裁判所が認めたようなもの。
書いてみるとたいしたことはないように感じるかもしれませんが、これは意外に大変な話。
リベラル系の雑誌においても多大な影響はあるだろうし、同じく保守系媒体の編集部も大きく影響を受ける。
また原稿を執筆する方々も影響は受けるだろう。弁護士の執筆者と、弁護士による編集部の争いについて裁判所が判断をくだしたのだ。おそらくこれ以上のものはない。
消費者法ニュースについて
少し注釈をいれますが、私は消費者法ニュースを「いわゆる左派媒体」として攻撃的に書きたくはない。陣営で分ければ確かに左派チームなのかもしれないが、私を連載させていた(1年ぐらい執筆した)こともあり懐は広い。読者の弁護士たちは左の方も多いだろうに、購読者から文句も出たと思う。それでも保守系地方議員を起用し続けるあたり、相当に腹も座った媒体だと認識している。
扱うテーマも消費者問題全般であり、私は押し紙問題からご縁を頂きました。
のち太陽光パネルと重金属の問題などを書かせてもらいました。その後だったろうか、連載が決まったのは。
私のほうがビックリしてしまって、「大丈夫ですか?」と聞いてしまったことを覚えています。
(消費者問題として”押し紙”を共に取り上げるまではできても、それ以上は向こうが私を受け入れることが無理だと思っていたため。)
書いた原稿は論文番号が振られ、これは一般的な雑誌とは異なるものだと考えています。
業界人ではないので詳細は説明できませんが、いわゆる商用雑誌などよりワンランク上のものだと認識しており、いわゆる書店で販売している”媒体”とも少しカテゴリの違うもの。
例えば太陽光パネルについて寄稿させて頂いたのですが、おそらく議員として論文番号が振られた論文は私のものが初出だと思います。いまネット上でさかんに言われている話は、ほとんど消費者法ニュースの原稿がベースであり、その二次拡散、三次拡散に近い内容となっています。
太陽光パネルの問題を消費者保護の観点から論じ、さらに環境保全のエッセンスを加えたと記憶しておりますが、当時は(リベラル勢力は)「原発反対!」で声高に盛り上がっており、暗に太陽光発電を推進する格好でしたから、よくぞ掲載できたものだと驚いたのです。
(しかもネットはおろか、リアルでも初出に近い話でしたから。)
その他、パチンコへの批判であったり、かつ議員として(パチンコに)「課税する方法はないのかという具体的な検討」であったり、かなりエッジの効いた原稿を出し続けました。他の執筆者の原稿は、私が見る限りではやや左寄りであったと感じておりましたし、(私が書くことで)「読者から抗議とかないんですか?」とストレートに聞いたら「いやぁ。。。」と、まぁ”暗にある”という反応でした。
私の個人的な受け止めにはなりますが、編集部の懐は広いものであり、少々の逸脱があっても受け入れる媒体という印象でした。ゆえに、「反ヘイトであるとして、依頼した原稿をハネた」ことには驚きもありました。本件をblog上で取り上げるにあたり、擁護ではないのですけれども、消費者法ニュースについては私なりの思いも述べておきたいと思い、敢えて記しました。
判決文・全文
下記、個人情報と感じた個所にマスキングをしておりますが、全文になります。
これが司法判断であり、いま私もゴチャゴチャと書きましたけれども、詳しくは判決がすべてですのでお読みください。
”いわゆるヘイト”に異議を述べても、人権は保障される。
書かれていることはごく一般的なことなのです。
依頼した原稿を、依頼後において(執筆した者の属性が)編集部のスタンスと異なったから、掲載を見送る。しかも相当に失礼な物言いで。
これが寄稿してきたものなら話は別だろうし、ハネたところで裁判にすらならない。勝手に送り付けた原稿が載らないからと言って、いちいち司法判断が下されるなら漫画家の卵たちは毎回裁判をするだろう。
「お願いします」と掲載前提で編集部が依頼するも、属性が見込みと違ったというならば(執筆側も一定の負荷はかかるわけで)原稿を依頼する前に調査しておくべき、と。ただ単にそれだけです。
何も原稿とか編集ではなく一般社会全般に広げてみても理解は得られると思う。
「絵が欲しい」と思って、画家に依頼したけれども、依頼した画家は青い絵を描くことで有名だった。
けれども発注者は暗に赤い絵が欲しいと思っており、青い絵が納品された後に「青い絵だなんて糞くらえ!」とボロカスに言って電話を切ったら怒られる、と。
ご飯が食べたいとお店に行き、「何か出してよ」といったところ、
暗にお魚が食べたかったのに、そこはお肉の専門店だった、と。
肉料理を出してもらったのち「肉だと?この野郎!」と言って皿をひっくり返したら怒られるわけだ。
調べれば、発注前にわかるでしょう?と。
けれども、いままではこれすら保障されていなかった。
ヘイトというものに少しでも疑念を抱ければ、基本的人権すら剥奪され、
社会的なイジメが勃発し、ともに石を投げぬ者は同じく処断されるような状況。
私も”ヘイトはよくない”とまず述べておきますけれど、「なんでもかんでもヘイト」とする風潮であったり、「ヘイトの範囲を無尽蔵に広げる流れ」には抑圧的です。人権の名のもとに、他者の人権を縛っていいわけでもない。
「ヘイトレッテル」の名のもとに、あらゆる人権を剥奪される状況の方がいたとして、
それもある意味での人権侵害だと唱えることは、私は社会正義の実現に資する行為だと考えています。
その声は、踏みにじられていいはずがない。
無尽蔵なヘイト認定の、一定のブレーキ
それがヘイトであるか否か、その判断は法廷でなされるべきです。
個々の判断は司法権でしか行うことはできず、仮にヘイトとして処断されるのであれば裁判所が行うべきでありましょう。
いま司法に対しても疑問を持つ方は増えておりますけれど、それでも司法で判断してもらったほうがいくらかマシです。
大阪ではヘイト条例がありますが、市行政が勝手に「あれはヘイト」「こっちはヘイトじゃない」と決めつけることは危険です。しかも大阪の場合は、行政職でもない方に外注するような構成であり、よくわからない民間人らが「おまえはヘイトだ!」と認定を下すのはおかしなこと。
本稿では二度目になりますが、私は「ヘイトであるならば、それはそれで許されない」という立場です。刑務所にぶちこめとか、基本的人権まで剥奪せよとは言いませんが、一定の罰則があっても(ものによっては)仕方ないというスタンスです。そりゃ名誉棄損でもなんでも、司法判断が下れば一定の罰は受けますもの。
しかし、ヘイトが何であるのか、そして何をしたらどうなるのか決まっていない状態で、よくわからぬ者が勝手に認定することはダメだ。「おまえはヘイトだ!」と認定し、レッテルを張り、相手の言論の自由を剥奪するような振る舞いはやはり許されてはいけない。
この判決は、裁判所が「無尽蔵なヘイト認定に一定の抑止」をかけたようにも見える。
またはそうあって欲しいと願う。
あんまり深く考えずにくだされた判決の可能性も当然ながらあるけれども。
これは出版業界や言論界に衝撃を与える判決であるから。編集権がなんぞやという部分には一切斟酌せず、さらっと下した可能性はあるとも思うけれど。
(後者の可能性がかなり高いなと思ってはいる。)
これが裁判所による、無尽蔵のヘイトレッテルに対する抑止、それが念頭にある判決だったら本当にいいなぁ。
みんなで考えましょう、重く受け止めましょう
読者が重く受け止めるというわけではなく、みんなの対象は「保守媒体の編集部」「リベラル系の編集部」であり、「保守系ライター」および「左派系ライター」です。
ヘイトだ!と指をさしても編集部が負けることはあるのです。
特に依頼原稿の場合は、執筆者にやり返されることもある。
特に保守業界の場合は、媒体側の編集権が強い傾向にあり、それは「次も書かせてほしい」というマインドが働くゆえ著者が編集部に噛みつくことが少ないため。また講演なども業務としている場合、紙媒体への出稿は広告効果も生む。持ちつ持たれつの慣行だったのだけれど、場合によっては執筆者の側が媒体に噛みつくということもでてくる。
編集部側の意向だけで何でもできてしまうわけではないし、一定の配慮は必要なのだ、
判決が示している本質はそのあたり。
そして、ヘイト!と名指ししても、相手の基本的人権や社会通念上一般に享受される権利が喪失されるわけでもない。
このあたりはいちいち文章に書くことも変な気はするけれど、きっと業界全体のルールが少し(一般社会に比較し)よどんでいた部分はあると思うので、この判決を機に少し変わっていったらいいなぁと思う。
「ヘイトだ!」と指をさしても、相手が「へへぇ」となるわけではない。
その事象をもって「なぜヘイトか」の説明がなされぬままに
さも犯罪者かのように、社会的罰を下されることは間違っている。
さらにヘイトであるか否かの判定は、安易になされるべきものでもない。
考えてみれば当たり前のことが判決でくだされたことを嬉しく思う。
そして、このような裁判を行う必要があったことは、不健全な社会だったのだということを改めて噛み締める。
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共産党は2016年9月13日からの警告を無視し続けましたね。
ならば、下記は決定事項と承諾したものと見做します。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
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この様な裁判が行われて居た事実を存じて居りませんでしたので、この度の判決は実に面白いと感じました。
何れにせよ、判決文として固定された以上は、本エントリーで説明されて居る解釈はアリだと思います。
寧ろ本エントリーで説明されて居る解釈を、早急に定着させた方が何かと良いでしょう。
扨て、アップされて居る判決文は、6~9、13ページが落丁して居り、全てを垣間見る事は出来ませんでしたが、ざっと流し見した感覚では、括弧書きで指摘のある様に、裁判所はそこ迄深く考えて、この判決を下したのでは無いと言う印象を持ちました。
裁判所の感覚としては、下記の様なものではなかったかと・・・。
A:「蕎麦の出前をお願いします」
蕎麦屋:「お待たせしました。御注文の蕎麦です」
A:「出汁が黒いやん!こんなん食われへんわ!!」
蕎麦屋:「!?。でも作ってしまいましたし、こちらに瑕疵は無いですし・・・」
A:「わいは、白い出汁の蕎麦が食いたかったんや!こんなん要らん」
蕎麦屋:「えっ、でも・・・」
A:「帰れ!アホ」
~っで、裁判になって~
裁判所:「関東風か関西風かの店かなんて、調べりゃ分かるよね」
裁判所:「何でそれを怠ったの?」
裁判所:「蕎麦屋は契約を完遂してるのだから、ちゃんと代金は払わないとダメだね」
まぁ、ツールは使い方次第ですから、思う存分本エントリーで説明されて居る解釈を、拡散させた方が有利でしょう。
この手の判例を都合良くツールとして使うのに長けてるのは、今迄はサヨクでした。
鬼の金棒をぶん取って、チラつかせるのも悪くはありません。
とは言っても最近の風潮を見る限りでは、歪な方向に舵を切ってしまった保守媒体も、結構な煽りを受ける事に成りそうですが。
文中の
>しかも媒体発行側は、そのやり取りにおいて明らかに「ヘイトで抑圧することに賛成」であることは自明である。blog読者向けにわかりやすく言えば、ヘイト推進側と言ってもいい。
の箇所は
しかも媒体発行側は、そのやり取りにおいて明らかに「ヘイト条例で抑圧することに賛成」であることは自明である。blog読者向けにわかりやすく言えば、ヘイト条例推進側と言ってもいい。
と読んでよいものでしょうか。以降の文中にも同様の箇所はありますが。
これは、画期的な判決になりそうですね。
左右問わず、『お前はヘイト(犯罪者)だ!』と決め付ける権限があるのは【司法】のみである。
【法治主義】の基本ですね。
少なくとも、【異常な大阪市ヘイト条例】が提起した【ヘイト認定者の資格の有無】が
、まさに【司法の判例】によって定義された意義は大きいと考えます。
もし、そうならば、【大阪市・川崎市のヘイト条例】は【司法に拠らぬ不法な条例】となり、此の儘では無効となりますね。
少なくとも『【ヘイト認定者】は【司法】に委ねる。』と条例を改正しなければなりませんね。
画期的な判決です。
仮にアメリカでまったく同じ状況で、裁判が起きたら結果はどうなるのでしょうか。
共和党州と民主党州それぞれでどうなるのでしょうか。
今、共和党系が多い最高裁は最後にどういう判決を下すのか。
想像するしかありませんが、気になります。
アメリカではポリコレやキャンセルカルチャーがあります。どんな結果になるのだろう。
司法にも良心が残っていたことに、一筋の光明が見えた思いです。
それにしても、どうして原稿を依頼したのでしょうか?
原稿料が図書カード1000円分というのも衝撃的ですが、
買い取って小坪ブログに掲載するのも面白いかもしれないですね。