女湯の安全には寄与する厚労省通達は、トイレ問題などの解決には効果はない。ただし、地方議員が武器とすれば効果を発揮する余地はある。(使い方の一例)

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厚労省通達において「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」と具体的に書かれている。これは女湯に限定しての話であり、女子トイレには関係ない。またプールにおける女子更衣室においても効果はない。これは事実だ。しかし、地方議員が武器とした場合には影響を及ぼす可能性はある。

この通達は”厚労省が、LGBT理解増進法に関連して、新たに判断したわけではない”ことも述べておきたい。意外に思うかもしれないが、厚労省に照会しても”LGBT理解増進法とは関係ありませんよ?”としらばっくれるはずだ。事実、既に在る法律(に付随する要領)の考えをなぞっただけである。まあ怒らずに続きをお読み頂きたい。まったくの無関係かと言えばそうでもない。同法の施行日に発出された通達だからだ。

さて、プールの女子更衣室。およびスポーツジムの女子更衣室。もしくは公共トイレの安全性。
厚労省の通達では全く触れられていない。「なんで触れないんだ!」と怒る人もいるかもしれないが、厚労省の所掌ばかりではない。さらなる多数の通達を求めることも手だけれども、地方議員としてはこの通達は意外に汎用性が高いのだ。

本通達においては、”脱衣所”の男女の別については言及されてない。実は要領においては明確に規定されている。ゆえに通達を出そうが出すまいが、脱衣所は男女の別があることは一応は述べておく。その上で通達に規定されていないからこそ、プールやスポーツジムの更衣室について、私たち(地方議員)は議論をやりやすい環境にあると感じている。

余談になりますが、地方議員が守れるのは「自分の自治体だけ」です。そのため貴方の住む街の、自分が投票権をもっている地方議員が動いてくれなければ、このロジックは(貴方には)効果を発揮しません。

【特に女性は拡散を】銭湯などで男性器がついている自称女性は、女性風呂に入れないと厚労省通達。理念法と通達と、自治体規則と条例の上下関係を政治家が解説。(これは効果あるやつ)

 

 

 

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厚労省通達

使うワードは、ワンフレーズ。

昨日の記事において、

>プールなどの場合は、更衣室の先が共同使用の施設になりますので、女性用更衣室の問題は以前として残ります。

と述べましたが、プールなどはさらに細分化されています。

 

 

 

実際の話法

例えば、市民プールの場合は市において設置条例があったり、付随する規則があろうかと思います。事例については詳細に調べておりませんので、あくまで一般論とさせてください。市が設置した市民プールであっても、民間に管理を委託している場合もあるでしょうし、どのように運用されいるかは不明であります。

だから詳細に、個々に効果を発揮する通達は期待できないでしょう。
やるならば「全国プール法」みたいなものを作らないといけない。

また各小中学校に設置されている学校プールにおいては、各自治体の市区町村教育委員会が所掌します。さらに民間事業者が運営しているプールも異なる扱いになろうかと思います。

利用者目線で(プールに付随する)「女子更衣室」と言われても、地方議員として議論テーマとするならば相当に広範囲を抑えていないと対応はできない。

 

 

その上で、一発で網羅できる、乱暴なロジックを紹介する。

「いま議論となっております、プールに付随する女子更衣室への取扱いについて意見を述べさせて頂きます。

別件ではございますけれども、例えば入浴施設・旅館などについては、厚労省より”体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある”と考えが示されており、各自治体所管の保険所からは上記のように指導がなされているものと理解しております。こちらについては入浴施設に付随する女性脱衣所は、同法要領に基づき男女の別がある次第です。

翻って本件の、市営プール・学校プールおよび民間事業者が運営するプールもしくはスポーツジムに関してでありますが、前述の動きが全国一律である以上は、まったく異なる判断をしてしまいますと、利用者目線で混乱を生じることを懸念する次第であります。

異なる案件であることは再度述べさせて頂きますけれども、利用する側の市民目線で言えば、背景となる要領や条例が異なるものである等は分からないわけで、あれがああならこうだろうという反応になろうかと思います。

よって、前述の厚労省通達を踏まえた上で、(プール等の)更衣室についても運用に関する規則制定にはご一考をお願いしたく思います。」みたいな。

 

ちなみに、このロジックは結構乱暴です。

この通達はあくまで関係のないものであり、そのことも踏まえて意見を述べる必要があるでしょう。

また、ネット上で賢しらにこねくり回しても意味はありません。

当該自治体において、その自治体の議員が発言しないと意味はありません。FacebookやTwitter上で、ああである、こうである、は今回に限っては効果を発揮しません。

 

ドストレートに言います、

自治体だって迷惑だなぁって思ってる(少なくとも一部)わけですから、地元の議員から「そうだなぁ」っていうロジックを展開されたら「議会からもご指摘を受けましたので」と、さっさと腰砕けになれちゃう、と。ようはそういう話です。

ちなみに首長が真っ赤で、絶対に女子トイレにトランス女性を入れるんだ!とか、更衣室もやったれ!と思っていたならば、その限りではありません。

 

 

 

より正確な議論

私もよく見るBlogなのですが、事実を整えるのNathan(ねーさん)の投稿、こちらは私よりも正確です。まず明確に認めておきます。ねーさんのロジックは完璧に近いと思う。異論は一切ない。

 

Nathan(ねーさん)の考え方は、王立騎士団による御前試合で通用する正規のルール。

私が言ってるのは、山賊とかゲリラの戦い方です。

ロジックとしてはNathan(ねーさん)が正しい。いつもなら、私だって同じようなことを言う。

 

今回は余裕がない。
そして他に武器もない。

あるものは全部使え、と。
ようはそういう乱暴なロジック展開を私はしています。

効果があるかないかと言えば、議員が行政に言うならば「ある」と思う。
法を逸脱してまで暴れようとは思いませんが、「一般的な市民の理解を鑑みるに」という形で食い下がる。他に方法がない、いまのとこ。(少なくとも私は思いつかない。)

 

 

 

 

脱衣所と更衣室

これは明確に違います。
脱衣所とは、前述の通達における対象の、入浴施設や旅館などにおいて、女湯に付随する施設として衣服を脱ぐ場所です。この表記は同法要領に記載されている単語そのままを使いました。

更衣室はもっと広範囲で、広義には脱衣所も含める(ラッシュガード等を身に着ける可能性もゼロではない。)のでしょうけれどもスポーツジムやプールの施設を考えています。本稿における言葉の定義と思って頂けると幸いです。

脱衣所には論拠があるため、通達がなくとも男女の別がそもそもあります。
しかし更衣室については、少し扱いが違う。ここはLGBT理解増進法が制定される前からの話で、トランス女性を含むLGBTの方からの要求があれば、できるだけ弾力的に取り扱おうという流れにすでにあったのです。私が問題視していたのは、都道府県ごとにマニュアルにかなりの差異があった部分です。

 

で、更衣室は、難しい。

すでにマニュアルにおいて「目隠しのカーテンを設置してあげるとか、できるだけ意向に沿ってはどうか」とか、なかには「希望に沿えない場合もあるけれども」という文脈のものを加えていたり、結構ファジーな運用がすでにされています。

とはいえ、大筋のところは決めておかないといけないし、そういうときにこの厚労省通達は「武器にするにはもってこい」だと思いました。理由は、ファジーな部分を、更衣室に残してくれていたから。脱衣所に言及せずに。
(性器の有無を目視チェックせよとは言えないわけで、アウティングとの絡みもあるため規定が難しい箇所なんです。)

 

うまく使えるかどうかは、その地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょっと無理筋な言い方だから。
ほんと、実は無関係っちゃ無関係だから。

期数が浅かったり、政治力が弱い議員であれば、検討もされないかもしれません。
けど、やらないよりは、やったほうが絶対いい。

 

 

 

LGBT理解増進法と通達は無関係

私はこの通達を高く評価しました。

実は、冒頭でも述べましたがLGBT理解増進法と厚労省通達は、法としては無関係です。厚労省に確認はしておりませんが「特に関係ありません」と答えるような気がします。もしくは「理解増進法に関する議論の中で、女湯にトランス女性が入れるようになるという意見の方も散見されましたので、誤解を招かぬよう敢えて本省の見解を再度示したものでございます」等。

ようはですね、LGBT理解増進法に関連して、その”あてつけ”で通達を発出したとなれば、通達が訴訟対象になる可能性だってあるわけです。国の官僚がどうなっても知ったことあるか、こんな法律を作りやがって!と怒り狂うかもしれませんが、通達発出行為が訴訟対象となり敗訴した場合には、この通達と真逆の動きをとらざるを得なくなるわけで、それは皆様が発狂するような内容になろうかと思います。

 

だったら、この通達は理解増進法とは無関係だ、と。
そういうことでいいんだよ、使える武器ならなんでもいいって思ってる。
もはや、地方自治は影響範囲が広すぎて、そんなことを考える余裕もないんだ、使える武器なら落ちてる石でも拾って投げるレベル。

理解増進法の施行日と同じ日に発出された、無関係じゃないだろ!と言われたら
「女湯に入れると誤解する方も出てくるかもしれないので、既存の考えを改めて示したまで」と。

 

結果として、この通達が生きてさえおれば、
女子トイレであれ、プールの女子更衣室であれ、スポーツジムであれ、色んなところで一応の武器にはなる。

 

ファジーだからこその戦い方ってのはあるもんで、本当ならば一撃で効果がでるようなもののほうがいいが、代わりに範囲が極めて限定されてしまう。

一括でやれるような法体系がない以上は、ちょっと小狡いんだけども拡大解釈みたいなやり方しかない。
まぁ、いっつも左翼がやってる手法ですわな。効果がありそうなら、私はやりますよ、それでも目の前の市民を守らねばならんからね。

 

 

 

感謝してる。

この通達は意外によくできてて、ワイルドカードで使える。

必要最小限だ、何がしかの部分で、何か目立つものにおいて、男女の別を通達してくれれば、あとは私たち地方議員が力技でこじ開けていくしかない。お空を見上げていても、油揚げが降って来るわけでもないし、成果は勝ち取るしかないんだよ。

自分の地元の地方議員と連携して欲しい。
拡散されていけば、どっかで目に触れるかもしれないし、地方議員の閲覧者が一番多いBlogはたぶん私のBlogだろうとも思うし。そのときに貴方の住む街が漏れてしまったならば、ごめんけども私はその責任はとれない。自分の住む街の地方議員に、貴方が送ってください。じゃないと守られない。

 

冷たいようだけれども、政治とはもともとはそんなもの。
不断の努力で維持されてる民主主義って言葉を、苦々しく噛み締める。

何だこの野郎!と言いたくなるだろけれども、私だって言いたい。
わけのわからない法律はできて、それは理念法だとは強弁するが、教育はじめ様々な分野で議論を産む。
その大部分が地方行政の所掌であり、どうしていいかという指針もないまま、えいや!と突撃される感じ。

お怒りはごもっともだけれども、私たち地方議員だってそれはそう思っているわけで。
「あれもこれも!あと、これもやれ!」ではなく、「やれる範囲はこことここ。ここに戦力を投資しても成果を得られる自信がない、ならばこっちに主力を」みたいな議論しかできない。
そもそも首長が真っ赤だったり、議会単位で左派優勢だったら手の撃ちようすらないんだ。

けどね、文句を言わずに俺たちは戦う。

 

できれば協力して欲しい。

心ある方はネットで拡散を。

そして、ハードルは高いかもしれないけれど、地元の議員さんにメールなりで提案して見て欲しい。

雛形の文章はない、貴方の思うがままに書いてみて欲しい。

 

 

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コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. azumaebisu より:

     小坪市議、お早う御座います。

     早速、知り合いの市議会議員に【メール】をして『緊急に対処を御願いしました。』

     そして、この8月に当市の【市議会議員選挙】が有りますので、その【公約】にでもして【問題提起】をも、出来れば御願いしたいと、依頼しました。

     いつも【具体的な対処法】を提案して頂き、感謝しています。本当に有難う御座います。

     今、思い付いたのですが、これ又【知り合い】の県会議員にも、同様の御願いをしようかと考えております。

  2. ロード より:

    厚労省の通達、尽力していただいた関係者の方々ありがとうございます!
    厚労省に影響力のある良識派は、LGBT法案をただ通過させただけではなかった。

    保守媒体もこうあるべき、私は正しいこといってるのだらかこうなるべき、と言ってるだけでなく、
    現実に影響する成果、影で努力した政治家に注目してほしいものです。

    この通達は女湯に限ったものなのでしょうけど、しっかり見ないとわからない。
    一般の人は、トイレも更衣室も同じと思う。
    つまり世の中の空気を醸成することには大いに役立ちますし、日本においては空気感が大事ですね。

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