学校徴収金における教職員への手当て支給の実態について

 

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こちらのコメント欄なども併せてお読みください。
(内容は、追記が少々ありますがほぼ同様。)
【日教組問題?】学校徴収金における教職員への手当て支給の実態について

 

 

 

 

学校徴収金における教職員への手当て支給の実態について

 

 

沖縄県立那覇西高等学校PTA
手登根 安則

 

 

 

はじめに

私たち保護者は、いままで学校徴収金として毎年収めるお金の使い道について、不審を抱くことはあっても、言い出すことは出来ませんでした。
なぜなら、子供たちを先生方に預けている立場ゆえ、教職員の不利になるような言動や行動を取ることは即、自らの子供への不利益な扱いに繋がり、進学への妨げとなると思っているからです。
一人年間数万円の負担額の用途に口を挟み、教職員から敵視されることはつまり、子供の進学を妨げられ、未来を狂わされることなのです。
その懸念は現在も変わることはなく、不自然さに気づいた多くの保護者の心の中に沈殿したまま表面化されることはありません。
先日の評議委員会にて、先生方の手当ての減額について歩み寄りを求めた私に対し、答弁書を準備していた教員の口から発せられたのは
「ゼロ校時が無くなれば、生徒が深夜俳諧をするようになり、授業についていけない落ちこぼれが多発し、大学に進学できる生徒が大幅に減少するであろう」
という、私たち保護者への脅迫まがいの言葉でした。
また別の教員は
「手当てが無くなるのなら、私はゼロ校時に協力しません」と言い放ちましたた。
つまり、先生方の本心は、全国一低いと言われている沖縄の生徒たちの学力向上ではなく、そこから派生する現金取得が目的であるということです。
平素は、生徒のために、生徒の進学のためにと口を揃える先生方が、減額という、PTAからの切実な要求に対し「これを無くすなら生徒が駄目になるぞ」という言葉で話をすり替え、子供の未来を思う親心を煽ることで、手当てを貰い続けることが目的であるという本心を露にしたのです。
次項から、その実態について判明している部分だけですが、記載していきます。

(1)

 

 

 

1、教職員への現金支給の歴史

・ 沖縄県では、1986年11月創立の県立那覇西高等学校を皮切りに、現在多くの高校で、生徒の学力向上を目的とした「ゼロ校時」が導入されている。
・ 「ゼロ校時」は、通常の出勤時間より40分早く出勤するための、時間外手当として、保護者からの徴収金で23年間賄われてきたと校長は説明。
・ ゼロ校時は学校のカリキュラムではなく、PTA主催であり、わが那覇西高校では、創立時に保護者負担を前提にしたゼロ校時をPTAに了解を得て決定、それを了解した生徒のみを入学させたと校長は説明。
・ 開学前にPTAは存在しないのに、どうして保護者負担が開学の際に前提とされて、募集がかけられたかについては、資料が無いと提出を拒む。
・ いままで、PTA総会等で保護者負担が可決された事実は無い。
・ PTAと、支給についての細目を決めた記録も無い。
・ この件について、平成24年2月18日、県庁を訪問した際、沖縄県教育庁を訪問、県立学校教育課産業教育班、新里彰久に質問するも、回答は未だ無し。
・ 教員側が「時間外」と見なす教育活動については、「時間外手当」として、PTAから徴収した中から、当然のように現金が取得されている。
・ 教員への現金支給基準は全て教員側に委ねられ、実態がどうなっているのかをPTAに公開したことは23年間1度もなかった。
・ 支給の基準は、明文化されておらず、存在もない。
・ 支給は、現金を預かるPTA会計責任者が、学校側からの申請に100%応じる形で支給している。
・ 支給の基準は、前任者からの口頭による伝承である。
基準として提出された「進路講座手当一覧表」※添付資料?は、平成24年3月1日に、創立以来初めてPTA会長へ明示されたが、これは問題が発覚してから慌てて学校側が作成したものである。
なお、2月29日に、支払いにかかる一覧表は存在していないことを那覇西高校PTA会長自ら、PTA会計責任者に確認している。
・ 以後、沖縄県内の高校では、「学力向上」の名のもとにゼロ校時が多くの高校で導入され、年間億単位の金額が教職員側へと支払われているものと思われる。

(2)

 

 

 

2、進路講座手当一覧(2012・3・1 作成、教頭が提出)添付資料?参照

? 早朝講座(45分)3,000円
? じりつ (生徒の選択教科を受講) 2,000円
? 早朝テスト監督 1,500円
? 補充 担当教諭が休みの際顔を出す 1,000円
? 遅刻指導 ゼロ校時の校門での指導 1,000円
? 放課後・土曜講座(60分) 3,000円
? 同 上     (90分) 4,500円
? 夏季講座(90分) 3,000円
? 小論個別指導(1人) 3,000円
? 模試監督(土日祝祭日) 1,000円

・ なお、この内容に基づいて、平成23年度は年間17,250,000円が、保護者の支払った徴収金から教職員への現金支給分として計上されている。
(PTA一般会計は11,269,884円)
2012/1/31現在の手当ての執行状況13,422,000円
添付資料?(支出の部1項1目指導費の1、2、3参照)

3、教職員の出勤時間と手当について

・県職員である県立高校の職員の出勤時間は下記の通り
・通常:8:00出勤 8:45ホームルーム 9:10授業開始
・ゼロ校時 7:20出勤 7:40ゼロ校時開始 8:25終了
8:45ホームルーム 9:10 授業開始(1校時)

つまり、通常の出勤より40分早く学校へ出勤している、
8:00からは通常勤務なので、実質的な早出は就業前40分となる。
この40分について、早朝講座(45分)手当てとして、参加した教職員1人に対し、3,000円が支給される。
また、早朝の遅刻指導についても、1人1,000円が別途支払われる。
添付資料? 早朝講座(45分)及び遅刻指導 参照
他、教員が必要と認めた場合にはPTAに許可ないまま、受領している。

(3)

 

 

 

4、夏休み期間中の平日に開講される夏期講座での支給
開講期間 及び支給金額は添付資料?????参照
平日の勤務時間中の開講であるが、45分3,000円の手当てが支給。
しかし、手当てとして支給すると、公務員法に抵触することを恐れ、資料代と名称を変え支給、しかし資料代の明細は存在しない。
これについては、支払者であるPTA会長及び、事務手続きを行うPTA事務担当者は「手当」であると認識している。
実際の資料代は、受講時に生徒から別途500円を徴収している。
この講座が開講されている時間帯は、8:45?18:00までであり
勤務時間内である。平成23年度は678,000が支給。
つまり、通常の勤務時間中に生徒への授業を行い、資料代と名称を偽り、現金を取得し続けてきたことが明らかになっている。

5、その他の講座での支給
学力向上のための宿泊研修等においては、開講する講座の時間分及び、生徒監督のための宿泊時間に応じて、手当が支給されている。
添付資料????
・ 手当てを受領していることを保護者には開示していないために、多くの保護者が、先生方の善意のボランティアであると認識している。
・ 学校側も、ゼロ校時がPTA主催であるということを前面に出さない。
・ 本来、地方公務員法(又は教育公務員特例法)の適用を受け、任命権者(県費負担教職員については服務監督権者である市町村教育委員会。以下同じ。)の許可を得ないと、現金の収受はできないことになっているはずだが、県教育委員会は、関与すると県費負担等の話が出ることを恐れ、これを黙認している。
・それをいいことに学校側からの、収受に関する適切な申請は行われていない。
・PTAに対しても、県教育庁からこの件についての調査、指導は一切無し。
他の保護者が県立学校教育課に電話にて確認したところ、応対した担当者が「ちゃんと税務署に確定申告していれば問題はない」との返答であった。
・ 別紙添付資料?「私費会計マニュアル」では、このような保護者負担と教職員への手当て支給の項目は無い。
・ 本来日常業務であるべき、進学のための面談にも手当を取得している。添付資料?? これは報酬の二重取りでしかない。

(4)

 

 

 

5、学校側の対応と情報開示について
平成23年2月24日 那覇西高校評議委員会 午後7時?11時
・ 教頭より、保護者負担軽減のために、一般会計から10円減らした、50円減額したと報告があり、合計1000円余の削減になると説明。
・ PTA会長から、一般会計から削減するのはいいが、先生方の管理する進路指導予算から1円も削減の話が出ていないのは不自然との指摘がされ、保護者負担軽減の立場から、教職員へ支給されている手当の額の減額などで歩み寄ることは出来ないのかという提案が出る。
・ 続けて、学級担任の教員へは、通信費として年額5000円が支給されているが、PTA三役、各専門部長へは支給が無い、普段平等にと発言する先生方が、自分たちだけ支給されているのは如何なものかと指摘。
・ 通信費については、校長から「保護者の分は失念していた」と回答。
・ 手当ての歩み寄りについては、高教組のメンバーである先生が立ち上がり、前もって準備していた答弁書を読み上げる。
?ゼロ校時を廃止したら、生徒が深夜俳諧を行うようになる。
?ゼロ校時を廃止したら、授業について行けない生徒が発生する。
?ゼロ校時を廃止したら、学力が低下し、大学合格者が確実に減る。
・ 別の教員が立ち上がり、手当てが廃止されたらゼロ校時には協力しないと、
発言、他の教員からは、進路指導費も私たちが支払っている部分があるのだから、私たちにも言う権利があるとの発言があがる。
・ 教員OBの保護者から、私は先生方に感謝している、いくら払ってもいい。
・ 保護者側から、教員はPTA会費は払っているが、進路費の部分は支払っていないはずだと、指摘が出る。
・ 校長が保護者の発言を肯定する。
・ 別の教員は、生徒にゼロ校時があったほうがよかった?と尋ねたら、全員が賛成してくれたと、誇らしげに報告する。
・ PTA会長から、金を払う側はスポンサーであり、それに対する効果、つまり対費用効果が出ないのであれば、減額や見直しは必要だと発言。
・ 教員側から、タダでやれというのなら、労基法に抵触すると反発が出る。
・ 会長から教職員に対し、歩み寄りを求めているのに、即廃止の方向へ話を逸らさないで頂きたいと苦言が出る。
・ 教員から、これは総会にかければいい、総会で決めようじゃないかと発言
・ PTA会長から校長へ、ゼロ校時は総会で決まったのですかと質問
・ 校長は資料が無く答えられないと回答。
・ 校長は時間も遅いし、次年度の役員でゆっくり考えましょうと発言し終了
・ 学校側の狙いは、煩い本年度の役員との会合を回避し、次年度へ延長することで、この問題の沈静化を図っているものと思われる。

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6、資料入手について
平成24年2月26日にPTA会長名で、PTA事務に次の資料の提出を指示。
? 過去5年分の夏季講座の開講及び支給明細の複写とその資料。
? PTA事務に2月29日確認をとると、資料作成中に教頭が現れ、この問題は私に預けて欲しいと提出資料の作成を阻止したとのこと。
? 平成24年3月1日、卒業式終了後に教頭がPTA会長を呼びとめ、PTA会長と二人だけの会議を提案。
? そこで教頭は、支給の基準として、添付資料?を提示するが、前日にPTA事務に基準がないことを確認していた会長がそれを指摘すると、基準ではなく、現状を記載しただけだと訂正。
? 会長から、教員が金員を受領する際には、教育委員会に毎年申請をしたうえで、許可がないと出来ないはずだが、やっていますか?と質問
? それには答えずに、いま校長と減額を進めていると減額予定の項目と金額が記載された一覧を見せるが、案だからと提供を拒否。
? 減額対象となっていたのは、以前から教員の業務なのに手当てを受け取るのは不自然だと指摘されていた面接指導費、小論文対策などの一過性のものだけで、教員へ払われる手当への言及は無し。
? それを指摘されると、管理職としての立場をわかって欲しいと、暗に教職員組合の突き上げを匂わせるような発言を行う。
? 会長より、以前の話し合いで、校長以下教員たちは、自らを特別職と呼び、カウンセラーは1時間5000円貰っている、進学校では3500円貰っていると発言していたが、民間は時給700円足らず、高くても1000円、これでは隔たりが大きすぎるとして、再考を申し入れる。
? 手渡された資料は過去5年分ではなく1年分、それも職員名が消された資料が手渡される、氏名は個人情報なので勘弁して欲しいとのこと。
? その中に含まれる進路便りは、一般の保護者にも配布された公文書であるが、名前が消された状態で開示されている。
? この件については、本年度の役員で決めるつもりです、長引かせる予定はありませんと通告
? 最後に教頭から、資料はシュレッダーへと懇願される。
? 別途学校側に秘密で入手した別の資料(宿泊学習)には、教職員の氏名が記載されている。添付資料?????? 本来はこのように氏名が記載。

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7、その他

・ 部活動補助の名目で、教職員が大型バスの免許(時価18万相当)を
取得する際に、規約にはない半額補助をPTA側へ要求してきたが、規約が無いという理由で本年度のPTA三役会は拒否。
今までは、学校側の要求があった場合、PTAは応じていた。

・ 家庭が経済的に困窮し学校生活に支障の出るような生徒や、資金難で活動が停滞し、十分な活動がままならない部活動へ、金銭的な援助を行う基金造成を目的としたチャリティーコンサートが開催され、そこで得られた収益約85万円の運用について、学校側は突然「学校内で得られた金銭については全て県教育庁へ報告することとなっており、教職員で使い道を検討し、校長が決済、PTAには事後報告で済ませることになっているので、こちらに任せて欲しい」とPTA三役会で申し入れてくる。
それに対し、実施に携わったPTA側が猛反発したところ、「学校を信じられないのか?」と開き直る。
翌日、この発言を不審に思ったPTA会長が、県教育庁県立学校教育課に、そのような規定があるのか、あるのなら、どのような法律を根拠にしているのかと問い合わせたところ、後日教育庁から連絡があり、「PTAと学校は独立した組織であり、PTAが活動で得た資金について、県に報告義務や、運用を学校側が運用しなくてはならないという規定はない」と連絡が入る。
教育庁から事情聴取された学校側は「会長のおかげで、私たちは県からこっぴどく怒られました、お金は返します」と全額を返還してきたが、その用途について、夏休み期間中の臨時職員の給与と賞与を、この資金で支払って頂きたいと提案してくる、PTA側は、職員の給与については県費であり、チャリティーコンサートでの趣旨にそぐわないとして、これを拒否。それでも支払って欲しいと食い下がってくるが、PTA三役会でこれを正式に否決する。
上記のように、学校側は平素からPTAを「打出の小槌」と考えており、それを保護者へ気づかせないために、用意周到に情報を保護者から隔離、もしくは歪曲し、子供の進路を心配する保護者の心理を巧みに煽り、「学力向上の為」と異論を挟めない正論をもって煩い保護者の口を封じ、金銭が教職員へ分配されるシステムを構築、それを真似て「学力向上」の名の下、同じようなシステムが県内各地の高校にて実施されている。
親にとっては子供を「人質」に取られているのも同然で、声を上げることすら出来ない、全国一低い沖縄の学力は、このような教職員の拝金主義と向上心の欠落から派生しているものと私たちは結論づけている。

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8、添付資料

? 平成23年度PTA一般会計執行状況(1月31日現在)
? 平成23年度進路指導費予算執行状況(1月31日現在)
? 進路だより42号 教職員名を消されて提供される
? 進路だより43号 同上
? 進路講座手当一覧
? 平成23年夏期講座と総額
? 支払明細書(H23年度夏期講座問題作成資料代=手当て)No.1
? 同上 No.2
? 同上 No.3
? 同上 No.4
? 宿泊学習会時間外手当及び資料作成資料代(手当て)支払明細書
? 宿泊学習会勤務時間外及び講座指導状況一覧
? 3年生宿泊学習時間外勤務手当及び実施講座手当支払明細書
? 3年生宿泊学習時間外勤務手当及び実施講座一覧表
? 進路面接指導手当 支払明細書(日常業務?)
? 進学面接手当 支払明細書(日常業務?)
? 私費会計マニュアル(沖縄県教育庁発行PDF)HPにあり。

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添付資料???
添付資料???
私費会計マニュアル.pdf

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