平成28年6月議会(1)

○議長(諫山直君)
 定足数に達していますので、ただいから会議を再開いたします。
 午前中に引き続き、一般質問を行います。
この際、申し上げます。小坪慎也議員より資料配付の申し出があっておりますので、これを許可しております。
 次の質問者、小坪慎也議員。

◆5番(小坪慎也君)
 朱白の会、小坪慎也です。無事に2期目にさせていただきました。これから4年間、市民のため、頑張っていきたいと思います。執行部の皆様におかれましては、共に力を合わせ、かつ、意見を闘わせるところは意見を闘わせ、よりよい政策を立案していければいいなと思います。
 本日、6月20日、72年前、1944年6月19日から20日にかけてマリアナ沖海戦がありました。貴重な空母3隻を喪失する、大鳳、翔鶴、飛鷹と、3隻の空母を喪失しております。作戦機も4分の3を喪失し、日本の機動艦隊は事実上壊滅しました。我が行橋市においても、今は動ける、今は財政力がある。しかしながら、もしも政策上のミスがあれば、5年後、10年後、今後の市政の上に大きな支障を来してしまう。今の行橋市の財政、そしてこれからの政策が非常に極めて重要な状況だと思います。真摯な答弁を求めます。
 それでは、1つ目の質問に入ります。政党機関紙しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘・配布・集金について。これについて、執行部の見解を問います。
 具体的に言いますと、もう何度も何度もしてきた質問ではあるんですが、現在、参議院選挙の直前でございます。これは国政選挙ですから、市議は、当然、関係ございません。しかしながら、全国比例がございますので、全ての人間が有権者になっている。私が指摘し続けてきた問題は、しんぶん赤旗と、しんぶん、というのは入っておりますが、これは実際には政党機関紙でありまして、つまるところ、特に選挙の前におきましては、ポスターですね、候補者の写真、もしくは候補者の氏名が明確に印刷されております。通常の新聞紙上では見られないことで、これは政党機関紙であれば、当然に許された行為ではあるんです。
 しかしながら、それが庁舎の中で、公共施設の中で大量に紙媒体である状態はいかがなものかと考えております。その点について執行部の見解を問います。いかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 執行部に答弁を求めます。
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。政党機関紙の庁舎内における大量配布と言いますか、その状況という話でございます。これについては、以前から答弁を差し上げているように、政党機関紙であっても、これは個人の判断で購読をしていると理解しておりますので、その取扱いについての一定のルールは必要かもしれませんが、購読することそのものについての規制と言いますか、いわゆる禁止をするとか、そういったものはないというふうに理解しております。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 少し振り返りにはなりますが、法論拠を述べさせていただきます。地方公務員法第三十六条2、この2の中には、職員は特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。と、明確に書かれております。
 またその中、2の四におきましては、文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、これは市庁舎は当然含みます、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。つまり、公共施設の庁舎において、文書図画、この場合は、恐らく選挙ポスターですとか、特定政党を応援する掲示物かと思いますが、私は、これは当然、選挙のリーフレット、選挙はもとより政党機関紙も含まれると考えているんですね。
 ゆえに、法律上、この場で、ここは三権分立がありまして、司法の場ではございませんから、ですから判決などを求めるものではないんですが、同じく憲法があり、国の法律があり、条例がある。この中で、法に込められた理念、また法令遵守のコンプライアンスの側面から、やはり自粛していくことが必要なんじゃないかということを考えております。
 併せまして、もう1つの法論拠を述べさせていただきます。公職選挙法第百三六条の二ですね、これの百三六条の二の一に、まず定義が書かれております。
 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、当然ながら、これは地方公共団体の職員ですから、行橋市の職員も含まれております。その2の四において、その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、ここにも文書図画が書かれております。若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 私は職員の机の上に、庁舎は当然いま述べましたけれども、職員の机の上に、これが置きっぱなしであるということは、これは当然のこととして掲示とみなされる可能性が高い。そこのところの法の是非を問うことはしないんですが、市民の目の触れる所において、庁舎内に政党機関紙が掲示されっぱなしであり、結果として特定政党の候補者、また候補者名が市民の目に触れる状態にあることは、いかがなものか。そういうことを述べております。重ねて執行部の見解を問います。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。先ほど言いましたように、政党機関紙であろうとも、その購読そのものについて規制はされないというふうに理解しております。
 ただし、公選法にしろ、地公法にしろ、その概念と言いますか、目的としているところは、いわゆる公務員が地位を利用して政治的な行為をしない、ということだろうというふうに理解しておりますので、その行為が政治的目的を持っているか否かによって判断されるべきものでありまして、机の上に置いているから即駄目だという話にはならないというふうには理解しております。
 ただし、先ほど一定程度のルールと言いましたけども、その一定程度のルールにしましても、それぞれ個別の事象がございますので、その事象、事象によって判断していかざるを得ないのかなというふうには思っています。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 これはもう要望になるんですが、少なくとも今の時期、特に公示後は、庁舎内で目の触れるところには置かないように、内々でも構いませんから指導していただきたいなと考えておりますし、また厳格には禁止しないというようなかたちの答弁が繰り返されておりますが、私は重ねて禁止するべきだというふうに考えております。
 もうこれは要望になるんですが、特に参議院選の前、全員が有権者ですから、そこのところは、ぜひ気を付けていただきたいなと思っております。
 併せまして、少し話は伸びていくんですが、他自治体の動きですね。私が各種、何度も何度も質問をしていく中で、他の自治体の動きですとか行橋市の状況について、何か推移がありましたら、お答えください。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。この件につきまして、確かに他自治体でいろんな議論がされているというニュース報道は聞いておりますが、行橋市の対応といたしましては、この間、一貫して変わるところはございませんので、よその自治体でどうだから行橋市としてこうしようという判断は、今のところしておりません。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 どこの党がという部分ではありませんが、具体的には自民党のほうから実態把握をしたらどうかという通達が出ております。これを受けて調査に踏み切った自治体もあるようですし、また明確に禁止した鎌倉市の事例等もございます。その中で、行橋市もちゃんとした取り組みをしていくべきではないか。
 それでは、執行部に違う側面からお問い合わせをします。職員はそれぞれ条例に基づいて、当然、執行部全体として、かつ議会の承認を経てではありますが、予算を執行していく、そういう職務を持っております。憲法があって、国の法律があって条例があって、何らかの裏付けを持って仕事をしている。当然、法律は大事にしないといけません。コンプライアンス、法令遵守の中で、ここまで法論拠でかなり明確なことが書いてある中で、個々人の自由とはしつつも、職員へのコンプライアンスの教育は、どのようになっておりますでしょうか。
 ここはコンプライアンス上、問題がないよと。私はコンプライアンスをお天道様が見ている、みたいな認識の仕方をしているんですが、これはちょっとまずいんじゃないかなというふうに思う職員さんが増えたらいいんじゃないかと思うんですが、そこのところの法に関する概念をちゃんと教育されているでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。職員のコンプライアンスでありますが、新人職員に対しましては、まずそういった部分の研修を行っておりますし、一昨年でしたか、いわゆる職員倫理の点からコンプライアンスは大事だよという研修、それから臨時職員に対しても、そういう研修をしております。
 そういう流れからすると、コンプライアンスを頭に置きながら、それぞれの職員がそれぞれの判断で、今言われております機関紙を購読していると理解しております。その法律の理念を超えたところでの利用はないと思っていますし、もしあれば、そこは注意する必要があるかなと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 これは提案になるんですが、政策資料としての必要性は、私も実は認めているんです。基本的には、失礼ですが、読まないという方もおられるでしょう。しかしながら持っておかれてまずいという立場の方もおられると思うんですね。
 例えば大きな激変があったとき、各党の動きを見ないといけない。これはこの場合、庁舎内で私が基本的に目にしたのは、しんぶん赤旗だけですから、しんぶん赤旗の例を取り上げておりますが、他党においても政党機関紙を発行しておりますので、資料として一定部数ずつを決まった数だけ同量を執行部が買う、そういうことを提案させていただきたいんですが、これは政党機関紙ですから、予算上、果たして出していいか、それから適法かどうかという問題はあるんですが、一定数を部門単位で買うのはいかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 繰り返しになりますけども、この政党機関紙の個人の自由判断という前提からすると、いわゆる公費によって各部署で買うということは、現在考えておりません。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 私は、公費で買えないようなものを職員が個々人で職場で取っている、そしてそこにあるということは、やはりひとつ問題かなというふうに思っておるんですが、ここは市長の見解でも問おうかと思いましたけども、ちょっとそこは。
 その上で、これは最後の要望になります。お金のやり取りですね。これは総務省のほうに政党機関紙誌の中に明確に提示をされておりますから、私は、これは政治献金の側面が極めて強いと思っているんですよ。今までの分とは別個の問題として、職務中の職員が、つまり行政マンとして、公務員として、特にパブリシティーも存在していないような状態で、職務中の職員が地方公共施設の庁舎、この場において、お金、金銭の授受を、しかも政治献金の側面が否めないものをすることは、私は、これはもう明確にアウトだと思っております。お金のやり取りに関しては、少なくとも外でやっていただけないかと。
 と言いますのは、過去の一般質問で申し訳ないんですが、職員さんの配布状況を調べた中で、資料として議場で配付させてもらった中に、領収書が入っていたんですね。これ、領収書まで机に置いておくのは、さすがにやり過ぎだと思うんです。基本的には自宅に配布してもらう。でもその中で、お金のやり取りに関しては、何らかの規制を、執行部から前向きに検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。いわゆる購読料が政党寄附という御指摘については、確か、ある自治体で、そういった議論が巻き起こりまして、最終的に結論がどうなったか、私は承知してないんですが、確かにそういった部分での議論があったことは承知しております。
 ただ、購読する以上は購読料が発生するのは、これは当然のことでありまして、その購読料をどうするかという御指摘だと思います。
 いま現在、各自に対して、個別に徴収に伺っているという状況は確認しておりますけども、少なくとも職務に支障がない範囲内でやられているというふうには理解しておりますけども、例えばこれが徴収によって職務に支障が出る、もしくは数カ月に一度に払うことによって、経済的にもどうだという話になれば、そのときに徴収の在り方を含めて検討と言いますか、要請をする必要があるのかなと。
 ただ購読する以上は、先ほど言いました購読料を払わないといけません。ですので、まず購読する段階で、それぞれの意思がどういったかたちで購読されているのか、そこについても十分配慮してやる必要があるのかなというふうに思っています。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 私の提案は、公務員としてお金を払うことが問題じゃないかと。つまりアフターファイブ内、かつ庁舎内は問題だと。やはり遠足ではありませんが、行って帰って、労済の観点からいきまして、やはり帰宅してからだと思いますので、集金は自宅にするべきだと思います。そこは完全な私人ですから。そこのところを何かしようとは思っていないんですけども、当然、取っている以上はお金を払うべきです、払ってください、なんですが、それを庁舎でやらしたらまずいでしょと。
 ですから配布も私は自宅にさせたほうがいいと思うんですが、これは問題は別個の部分で、集金に関しては明確に自宅でやっていただきたい。それは、僕は当然のことだと思いますし、これは集金を庁舎内で見ているというのは、政治のお金ですから、それを職員が公務員として中でやっているのは極めて問題だと思います。そこのところは、もう少し突っ込んだ答弁がいただきたいんですが、いかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 お答えいたします。集金の件につきましても、その購読者がどういうふうに判断するかという部分と、職務上の問題との兼ね合いが必要なのかなと。ただ小坪議員が言われるように、購読はいいけれども購読料の支払いは自宅でという部分については、少し中身を確認しながら調整していきたいと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 中身をしっかり審議していただいて、指導であれば問題だと思いますので、コンプライアンスの教育の一環として、ぜひ職員さんに伝えていただきたいなと思います。いかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 コンプライアンスの範囲内でどう判断するかというものも含めて、各自の判断でありますので、そういった意味での対応はしたいと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 少し変わった質問になりますが、例えば私が、私個人、もしくは会派で、しんぶん白旗というものを作りまして、私たちが職員さんにそれを売って回っても、特に問題ないんでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 その新聞の性格によるんじゃないかと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 政党機関紙がよくて、交渉会派が駄目だというのは、それはちょっとおかしいんじゃないかなと思います。ここのところは、明確にいいという答弁がいただきたいんですが、庁舎管理規則上、特に問題がないと思います。いかがでしょうか。

○議長(諫山直君)
 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)
 赤旗を含めて先ほど議論されていますけども、これも以前言いましたように、ある意味の情報収集であるというふうに申し上げました。仮にいわゆる白旗というのが情報として、いろんな情報が載っている、なおかつそれが公務に対しての有意というもの。その発行媒体がどういった認知を受けているのかというのも必要じゃないかと思います。
 それで全てのものをOKというわけではなくて、そこはそれなりの紙媒体であるということの認識が、まず判断としてあるんじゃないかと思います。

○議長(諫山直君)
 小坪議員。

◆5番(小坪慎也君)
 白旗というのは、私は負けました、ちょっとパワハラに負けましたみたいな、そういう白旗という意味ではございませんで、赤と白が並びますので、そこに国旗がありますけど、極めて保守的な色になりまして、かつ非常におめでたい。それでまた、私の会派は朱白の会で、朱色と白でございますから、我が会派の宣伝にもなるかなと思います。半分冗談でございますが、半分本気でございます。
 議員さんがいろんなものを持ちまわって、それを職員さんのほうにどんどんどんどん地位的優位性を利用していくようなやり方であるんですけども、こういうことが継続していくと、やっぱり職員さんの負担が大きくなると思うんです。
 ですから、そこのところはどこかのタイミングで、ちゃんと線引きをしていただきたいし、職員個々人に任せていくというのは、私は正直、いささか無責任だと思います。
 ですので、今後も引き続き検討をお願いするとともに、先ほどの献金の側面が否めない。そこのところについては、内部協議をして、職員さんにしっかりとコンプライアンス教育の観点から、様々な議論をしていただきたいと思います。また議会で、こういう指摘があったということは、ぜひ伝えていただきたいと思います。

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