○議長(宇戸健次君)
定足数に達していますので、ただいまから会議を再開いたします。
次の質問者、小坪慎也議員。
◆2番(小坪慎也君)
朱白の会、小坪慎也です。同じく1年生議員の井上議員とともに、100キロウォークを歩かせていただきましたが、私も井上議員よりも短いポイントで、26キロくらいでリタイヤさせていただきました。しかし、一般質問も早めにリタイヤしたいと思いますので、市長に、執行部におかれましては、簡潔かつ明朗で、そして手短な、私もちょっと手短にいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、1つ目の質問に、早速ですが、入ります。外国人の扶養控除と非課税世帯、日本人差別についてでございます。
外国人の国外扶養者の問題と、実質の税制優遇があると、そういう話を、以前、議会でさせていただきました。また、その中で、非課税世帯の減免を実態にそぐわないかたちで運用されている現実があると。具体的に言えば、非課税世帯になることによって、もうこれは、生活できるか、できないかというレベルを、自治体では想定していますから、極めて大きな減免措置が講じられている。しかし非課税世帯というのは、控除額をどんどんどんどん増やしていけば、やはり非課税世帯になってきますから、扶養控除を簡便に取得できる状態にあるとすれば、これはもう実質の税制優遇になっている上に、非課税世帯の制度を利用して、自治体が提供している有償の行政サービスを安価にフリーライズすることによって、生活イニシャルコストを極めて落とすことができる、このような問題を提起させていただきました。
また、併せて行橋市の状況についても、以前お伺いしております。これが、今どういうかたちになっているのかを問いたいと思います。その上で、市長の政治方針等々を問うていきたいと思います。
それでは、早速ですが伺います。シミュレート条件が必要かと思いますので、シミュレートの条件を、以下に基づいて、税制のシミュレートの結果をお願いします。
家族構成が3名、その内訳は、夫、妻、配偶者ですね、それに子どもが3歳未満児でございます。これに対し、その他の扶養親族が0人から1人、2人、3人と、例えば国外を含む扶養者を追加していった場合に、税額がどのように変わっていくか、そのようなシミュレートをお願いいたします。
所得金額については、所得額が200万円、収入換算で311万5000円のモデルにおきまして、扶養控除が0人の場合、そして市県民税、所得税が0円になるレベル、また、さっき言ったものに追加して、扶養が3人の場合と、あと4人の場合をお答えください。
具体的にお伺いしたいのは、市県民税の金額、所得税額、また併せて非課税世帯、所得に応じて変動していきますので、保育料及びこの年額の合算、それをお答えください。併せて差異が知りたいので、0人の場合と3人の場合、4人の場合、この年額の差額をお答えください。執行部、お願いします。
○議長(宇戸健次君)
執行部に答弁を求めます。市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の御質問に、お答えいたします。まず家族構成3名で、夫、妻、3歳未満の子ども、所得額が200万円の場合ということで、その3名以外の扶養がいなかった場合の税額でございますが、市県民税につきましては、13万4500円、所得税が6万2000円でございます。
次に、基本的な家族構成プラス扶養が3名という場合でありますが、市県民税は0円、所得税は5000円となっております。
次に、基本的な家族3名プラス扶養が4名の場合でありますが、市県民税、所得税ともに0円となります。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
福祉部長。
◎福祉部長(山口眞一郎君)
ただいま市民部長のほうから税について回答がなされましたので、同じ趣旨で、保育料と税を合せたところの年額をお答えしたいと思います。
所得額200万円の場合で、扶養人数が0人の場合でありますが、先程、税が19万6500円のケースでありますが、その場合には、保育料が42万7200円、合わせまして62万3700円となります。
次に、税が0円になるケースですが、これは、扶養人数が4人以上のケースが、これに当てはまると思います。その場合には、保育料が10万8000円ということで、税が0円ですので、計10万8000円となります。
その差額はと申しますと、51万5700円になろうかと思います。以上です。
(小坪議員「扶養が3人の場合は」の声あり)
失礼しました。扶養が3人のケースにつきましては、保育料が同じく10万8000円ということで、所得税が5000円で、合わせて11万3000円でございます。
この差額につきましては、51万700円となります。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
いま答弁をいただきました。少し所得税、市県民税、保育料と出てきたので、分りにくい部分もあったかと思いますが、これが何かと言いますと、生活のイニシャルコストでございます。所得が200万円の世帯において、扶養が、3人家族の場合、この3人のみ、つまり配偶者控除のみの場合であった場合と、扶養親族が追加で3名乃至4名いた場合には、市県民税、所得税、そして保育料を合算した場合、年額で50万円の差が出てきます。これは所得200万円で年額50万円違うというのは、もう所得の内の4分の1を占めますから、全く生活レベルが異なります。同じ仕事、同じ単価で、そして同じ仕事をして、同じ家族構成なのに、同じように嫁さんがいて、同じように3歳くらいのお子さんがいるのに、入ってくるのは200万円で、そして取られるのは50万円の差がある。これはもう全然、全くもって生活レベルが違います。私はこれ税金の制度がおかしいと思います。
これですね、市長とも少し話をしたことがあるんですが、どういう制度かと言いますと、外国人特権だと私は考えています。どういう状況にあるかというと、扶養控除の制度の問題になってきます。扶養控除は、もう皆さんご存知かと思いますが、もう一般に馴染みのある言葉でもありますし、皆さん利用されていると思いますが、血族6親等、つまり自分自身の親戚が6親等、それから姻族が3親等、つまり嫁さんの親戚が3親等いけますと。これに問題は、国内の居住要件は入っていないんですね。つまり外国人の場合、6親等分の海外の、つまり国外の扶養者を親族として取ることができる。ここのところが、正直、制度上、書類面も含めて、大きな不備があることが分かりました。これは不備がございました。
後ほど触れますが、会計検査院が調査に乗り出して、おかしいということが、既に明らかになっております。つまり、日本人の嫁さんをとった場合と、外国人の嫁さんをとった場合、税金が全然違うということなんですね。理由は、日本人の嫁さんであれば、当然、殆どの家族は日本国内に入っておりますから、どなたかの扶養に入っている。しかし例えばフィリピンの方でもインドの方でも、韓国の方でも良いんですが、結婚した。そうすると韓国に住んでいる親戚は、日本の扶養の制度には入っておりませんので、正直3親等分全部が扶養親族、国外扶養と私は呼んでいますが、国外扶養親族の対象になるんですね。
では、この問題に際して、日本人だと様々な制度上の仕組みがございます。例えば働いていたら駄目だとか、年間なんぼ所得があったら扶養家族にはとれないとか。
2つ問題があるんですね。1つは為替の問題です。海外において生計を立てられるくらい稼いでいる外国人だとしても、日本円というのは非常に強いものでございますから、円換算すると大した金額にならないんですね。ですから、もう当然、簡単に条件をクリアできてしまうという問題が1点。ですから、向こうで普通に働いて生計を立てられている、つまり扶養控除の概念からいけば、概念上、理念上は控除の対象外であっても、まじめに申告しても、扶養親族になってしまう。
2点目の問題は、書類が分からないんですね。それはそうです。インドの言葉で書いてあったり、インドネシアの言葉で書いてあったり、はたまた英語で書いてあったり、様々な所得の条件や、その人がそこにいるかどうか、正直、本当に存在しているかどうかや、また生存しているかどうかについて、そのような海外の様々な言語で書かれた公的書類を読み解いて、それが本物であるか偽物であるか、その真がんを読み取れるような職員はおりませんし、人としては、いるかもしれませんが、おそらく地方公務員や税務署で働いているのではなく、バイリンガルやトリリンガルとして、各地で、もっと凄まじい高単価で様々な分野で活躍されていると思います。
海外の書式を読まなきゃいけないという部分で、物事の真がんを読み解くには、私は不可能だと思うんですね。そもそも国外の扶養控除を取っているのが問題なんじゃないか、という問題があります。
また、ちょっと2点と言いましたが、3点目が出てくるんですが、そもそも日本と同じ制度では動いていないので、所得金額を公的に証明していない国もあるんですね。そうなってくると、申立書というかたちで、私はこんな者ですという、そういう書類で代用している。そしたらもうどうしようもないですよ、だって紙がないんですから。じゃあ最後にどういうものを提出してくるかというと、例えば5000円送金しましたとか、これは為替の問題がありますから、向こうでは十分に生活できる金額ですと。入金伝票を1枚持って来て、扶養控除を出す。
またこういう例もございました。以前、議会で取り扱っているんですが、これは、全て合法のことでございますから、私は違法行為、不法行為をついたり、執行部の仕事の怠慢だということを申したいわけじゃないんですね。これ、そもそも行橋市では、どうしようもないんです。なのに何で議会で扱うんだと言われるかもしれませんけど、これ国税の問題ですから、所得税に連動して、行橋市も非課税状態にもってこられてしまうので、国の税金がゼロになっていたら、もうイコールで行橋市もゼロになっちゃうんです。ですから、じゃ国が悪いと言えば済むかというと、先程、数字を問わせていただきましたが、保育料が追加の扶養が0人の場合が42万7000円、扶養親族が追加で3人いた場合、10万8000円と、50万円もの差額が出てきたのは、福祉予算なんですね。もっと言えば、有償の行政サービスの単価、価格でございます。
だから私たち行橋市が自治体として提供している有償の行政サービスの、行橋市が困っている人に助けてあげたいと思って作った予算が大きな差額になってしまっている。だから行橋市の福祉予算が、国の制度がおかしいから侵害されているように、私には思えるんですね。
もう粗方言いましたので、市長、この件について、いかがお考えでしょうか。お願いします。
○議長(宇戸健次君)
田中市長。
◎市長(田中純君)
この件に関して、小坪議員の指摘は全く正しいという認識で、私もおります。
ただし、これは、ままあることではありますけれども、法律が作られた時点と、それが動き出した時点と、あるいは新しい事象が社会に起きた結果、古い法律が対応できなくなったと。あるいは法律を作るときに、こういう事態が起きるであろうというようなことを全く予測していなかったことが起きたということによる矛盾、あるいは問題というぐあいに私はとらえております。
したがいまして、日本人差別という、少しセンセーショナルな言い方は、私は賛同しかねますけれども、大いなる問題点をはらんでいるということについては、全く異論はございません。以上です。
○議長(宇戸健次君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
それでは、ちょっと以前、少し原稿を書かせていただいて、寄稿した文章の中で、会計検査院が実際に入ったところのレポートを一部まとめました。少し読み上げさせていただきます。ジャパニズムという雑誌の22号になります。
9割の外国人が、平均10.2名もの扶養者がいることが発覚しております。これは三権から独立した会計検査院の調査です。ですから、国の調査レポートです。本当は、ちょっと資料で配ろうと思っていたんですが、私がちょっと議運の日程を間違いまして、配付できませんでした。平均で10.2名もの扶養者がいるというのは、日本人であれば無理です。日本人同士の世帯なら不可能です。
先程、50万円変わってきたのは、扶養者が3人とか4人です。これは10.2人という扶養者は、皆さん、想像できるでしょうか。おそらく部課長級は、全員非課税世帯になるんじゃないかと思います。部長はもしかしたらならないかもしれませんが。
その中で、扶養控除の申告額が300万円以上になっている外国人、または配偶者が外国人の方ですね。もしくは外国人に対して日本人が配偶者になっている場合だと思いますが、調査したところ、9割が国外に居住する親族を扶養し、扶養控除を受けていましたと。ですから、9割近くが国外の扶養者をとっております、ということが分かっております。また国外の扶養者に関しましては、平均で10.2名もの扶養者をとっていることが発覚しておりますと。これは日本人では不可能な数字です。
また、配偶者の兄弟、姉妹、もしくは本人の叔父、叔母等ですね、1親等、2親等からもうちょっと離れたところ、これは国内ですと、つまり日本人ですと、1%だったんですが、海外の場合、先程言ったように、制度に、仕組みに入っておりませんから、この場合は、57.6%と。例えば置き換えますと、お嫁さんの兄弟、姉妹を養っているという方は、日本人では少ないと思いますが、これが仕組み上そうなっているのは57%おりましたと。別に奥さんの兄弟、姉妹を養っている方が悪いというわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、60%も日本人の場合養っていますか、という話しです。叔父、叔母まで養っている方は、そんなにおられないと思います。これが日本国内だと1%ですが、国外扶養の場合は6割でした。60倍という数字はおかしいと思います。
また、わが国では就労していると考えられる23歳以上60歳未満ですね、つまり、いわゆる成年で、通常就労しているはずの年齢の方、これはもう通常、生計を立てられていると考えるんですが、勿論就労できていない方もおられると思いますが、この23歳以上60歳未満の方が57.6%もいた。6割成人じゃないですかと。60%が誰も働いておらず、生計を立てられていないということは、あり得ないと思うんですね。
さらに他にも調査結果として明らかになったのは、所得が多くなればなるほど、扶養親族が多くなるという謎の現象が分かりました。これは、本当に謎でございます。だって所得が上がれば親戚が増える。それはないですよ。給料にかかわらず所得にかかわらず、養うべき人は養わなければいけないし、それでも駄目になったら生活保護でいくしかないということになると思うんですけども、おかしい。給料が上がると親族が増えるんですね。
また、最後ですが、国外扶養控除の適用額、つまり海外の方で扶養控除額を沢山とられている方。控除額が100万円以上と多額になっている国外扶養者のうち、税金がゼロなっている方が全体の68.8%いました。7割が非課税世帯です。これは、あまりにもおかしいと思います。それは、1つひとつ見るべきかもしれません。ざっくばらんに十把一絡げでやるべきじゃない、と私は思いません。もう個別にやるよりも68%も非課税と、それはおかしいです。さらに、これらの中には、所得金額が900万円以上の者が17名いまいした。これが非課税世帯というのは、おかしい。
先程の行橋市の当自治体の例にあわせますと、保育料が42万7200円と、扶養親族が3人、4人の場合ですね、保育料が10万8000円と、30万円も違ってくる。所得900万円の方にも、あんまりお金がないというとあれですけど、あれもない、これもない、どの事業をしようかなと、行橋市が30万円余計にやらなければいけないのかと。おかしいですよ。
今ちょっと高額所得の話しが出てきましたので、併せて執行部にお伺いします。
所得額が700万円の場合の先程と同じく市県民税、所得税、保育料ですね。併せて、これの税額が0円になるところですね。先程と同じシミュレートモデルでお答えください。また、あわせて市長に、今の部分、もう少し、おかしいんじゃないかという部分について、センセーショナルだと言われましたが、私は日本人差別とタイトルを付けましたが、ここまで数字が出ている状態で、私は、これは日本人いじめだと思いましたし、若者いじめだと思ったんですが、ちょっと言いにくいところもあるかもしれませんが、お答えください。お願いします。
○議長(宇戸健次君)
市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の再質問に、お答えいたします。
まず、先程、提示のありました条件ですね、家族構成が3名、夫、妻、子、この子どもが3歳未満ということで、夫の所得金額が700万円の場合の税額でございますが、市県民税が63万7000円、所得税が82万500円、合計の145万7500円でございます。
もう1つございました。この条件の方で、この家族に扶養がいる場合に、税金が0になるというところは何人の扶養か、ということでしたが、19人扶養した時点で税金が0円となるところでございます。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
福祉部長。
◎福祉部長(山口眞一郎君)
それでは、引き続きまして、保育料と税をあわせたところで、説明をさせていただきます。
所得額700万円で、扶養人数0人の場合は、税が145万7500円ということでありました。保育料につきましては、この場合、70万8000円ということで、計216万5500円でございます。
それから、税が0円になるケースでございますが、扶養人数19人以上ということで、この場合には、保育料は10万8000円となります。この差につきましては、205万7500円となっております。以上です。
○議長(宇戸健次君)
田中市長。
◎市長(田中純君)
お答え申し上げます。先程申し上げましたように、法は時代と共に時代にそぐわなくなってくるということは、これは議員も御承知おきのことかと思われます。
当然のことながら、現在のように国際化が進展し、国際結婚も増え、あるいは国外から日本に職を求めて来られる方もおられるというような状況の中で、あるとき、ある人間が気付いたんでしょうね、この取り組み。そして明らかにこれは悪用している。この制度の隙間を悪用して税金を払わずに済ませている、というような実態は、否定のしようがないと私も全く同感でございます。
先程、ちょっと議員がふれられましたけど、検査院のレポートもサッと読ませていただきましたけれども、検査院自身が行間にイラつきを隠さないという雰囲気で、私も読み取っておりましたけれども、これはもう制度の瑕疵とか、あるいは日本人いじめとか、そういったことよりも、むしろ制度の隙間をついて、悪意を持って、詐欺とは言いませんけども、それに近いような発想で、やっておられる方が関係者の中におると。おそらくコーチ屋と称する連中が存在するんでしょう。
ですから所得が増えるに従って、被扶養者が増えていく。そして税、あるいは行政サービスのコストが限りなくゼロに近づくように指導していく。あわせてそれを証明する書類も、日本の場合ですと、様々な公的な提出書類が整備をされていますので、ごまかしはきかないけれども、海外の場合は、単なる送金証明書で良かったり、キャッシュで渡したんだよ、という言い逃れが通ったり、そういった様々な違法とは言いませんけども、脱法的な法の精神を逸脱したような行為がおこなわれているという実態は、検査院の調査の中でも指摘をされているところでございます。
当然、我々は、そのことに対して、適当ではないなと、もっと積極的に言えば、ある種悔しい思いをするし、不公平だなという感じがいたしますけれども、現状の制度のもとでは、またこれも逆にどうしようもない。我々とすれば、定められた現行の法体系のもとで粛々と業務をおこなうしかないという感じでございます。以上です。
○議長(宇戸健次君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
それでは、最後に執行部にお伺いします。行橋市の現状について、お答えください。具体的には、外国人が大体どれくらいの扶養者を、それぞれとっているか。例えば1人の場合が何人ですとか、またあわせてその場合、非課税になっている場合を教えてください。
最後に、市長にもお伺いいたします。私が問題にしているのは、高額の場合と非常に低額の場合を入れております。ワーキングプア層ですね。200万円で、奥さん、子どもがおってというのは、普通に行橋でも想定される例です。この金額が50万円違う。生活レベルが全く違う。これは私たちの世代の話しでございます。この生活の格差を放置するということは、私は許されないと思います。
しかし執行部の方にいま答弁を求めます、数字は問いますが、部長や課長は、この件に関して何も述べることができませんし、その資格がございません。なぜなら、これは合法であり、国の税金です。税法に基づいて、則って公務員として政治活動や選挙活動は駄目ですから、ルールに則って仕事をしているだけであります。ですから、彼らは仕事を真面目にやっている。おかしいなと思いながら真面目にやっています。
しかし、今喋っている中において、2人だけ、自由に好き放題というとあれですけど、喋れる人間がいます。僕と市長です。選挙を戦ってきたからです。政治家だからです。制度を作り、ルールを作り、法律に問題があれば是正を求める。これは公務員にはできないことであります。
市長にお伺いいたします。執行部に行橋の非課税世帯の数字を聞いた後、この問題を政治家として解決するために、是正に向かって戦ったり、声をあげる御覚悟はありますか。私はやるべきだと思います。また私自身は、既にやっております。会計検査院の報告や国の調査が入らないかなと、国に飛んで行って、皆何しているか分からないというか、また何か変なことをしているな、と思っていると思いますが、陳情書を持って、グルグルグルグル議員会館を回ったりとか、実際に、僕一人の力で動いたのではありませんが、動かすことに成功しました。おかしいと思ったら直すのが政治家です。ゆえに民意を問うものだと思います。
市長の御覚悟、そして市長としての市政方針をお伺いします。
○議長(宇戸健次君)
市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の再質問にお答えいたします。質問のありました日本国籍を有しない者が申請している住民税の扶養人数等につきまして、本年度の状況をお答えいたします。
まず、扶養人数という言葉ですが、配偶者控除と扶養控除とございますので、この2つを足したところの人数というところで説明させていただきます。
まず、1人を扶養しているという人が21名、2人を扶養している人が16名、3名を扶養している人が17名、4人を扶養している人が7名、5人を扶養している人が8名、6人を扶養している人が3名、7人を扶養している人が1名、8人を扶養している方はいません。9人を扶養している人が1名で、10名以上を扶養している人はおりません。
また、課税の状況でございますが、6人以上扶養している方で、答えさせていただきます。6名、7名を扶養している方は非課税でございます。また9名を扶養している方、この方は課税世帯となっているところでございます。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
田中市長。
◎市長(田中純君)
お答え申し上げます。私のこの件に関する政治的な立場乃至は行動はどうなんだ、という御質問かと賜りました。
まず、私が感じますのは、先程の繰り返しになりますが、この法律自体が予想していなかった事態が、いま起きている。それを悪用する人々が出てきている。明らかに所得が上がっていくに従って扶養親族が増え、そしてその扶養親族であることの証明ができない。少なくとも日本サイドから見れば、日本の制度のように精緻なかたちではとれない。しかも姻族の3等身までというのが、かなりトリックの原因の大きな理由になっているんでしょう。そこら辺の認識は、小坪議員と全く共通であります。
ただ、次のステップで、じゃあ行動しろということに関しましてですけども、これは当然のことながら、私の持っている時間というのは限りがあるわけで、様々優先すべき事項があるわけで、この活動に、趣旨には賛成し、考え方には勿論賛成と今申し上げたんですけど、行動に移すための時間を取れるかどうかについては、この場では、ちょっと回答は控えさせていただきたい。少なくとも、小坪議員に精神的なサポートはおくりたい、そういうことでご容赦願いたいと思います。