ブログ 女湯の安全には寄与する厚労省通達は、トイレ問題などの解決には効果はない。ただし、地方議員が武器とすれば効果を発揮する余地はある。(使い方の一例)
厚労省通達において「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」と具体的に書かれている。これは女湯に限定しての話であり、女子トイレには関係ない。またプールにおける女子更衣室においても効果はない。これは事実だ...
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