【外国人の扶養控除】国の行政機関たる会計検査院が正式に存在を証明(正式な調査結果)

本来のタイトル:「【外国人の扶養控除】会計検査院 特定検査対象に関する調査状況・検査報告の概要」
一定期間を置いたのち、上記タイトルに変更予定。

kaikeikensain

ここに「外国人が税制上、優遇されている証明」は、国の行政機関によってなされた。
ここに「外国人が税制上、優遇されている証明」は、国の行政機関によってなされた。
ここに「外国人が税制上、優遇されている証明」は、国の行政機関によってなされた。
大事なことなので三回、言っておきます。

会計検査院とは、日本国の行政機関である。
国家の行政機関が、当方の主張を認め、補足する内容の検査報告の概要を公開した。
ネット上ではサヨク側より「虚偽である」「捏造だ」との声もあったが、「国の行政機関が認めた」以上、言っても無駄、その論争は不毛だ。
我々は勝利した。ここに喜びと共に報告する。

[note]<本資料についての認識>
前回の上京時に「会計検査院が財務省に要求した内容」(議事録)を資料請求したが、これが拒否された。
市議である私の名前ではなく、自由民主党の国会議員(事務所)名にて、政策秘書経由で行った。

これは通常ではありえないことだ。
存在する議事録・資料の類を、国会議員に対し官僚が拒絶する。
与党であれば、機密であっても資料を出してきたように思う。
この資料の入手も一つの目的とし、上京して議員会館・執務室の内線より問うたものである。
しかし、入手はかなわなかった。

私は本件を重視している。
場合によっては「公開されない可能性」も危惧していた。
それが今回、公開されたこの資料である。[/note]

 

[important]<皆様への御礼>
保守速報(管理人様・保守速民)ハムスター速報(管理人様・ハムちゃんs)KAZUYA Channel(そして視聴者の皆様)多くのブロガー、サイト、SNS有志の皆様、多くの方々のご支援を賜り、一時的にではあるが、ブログランキングで首位にまで押し上げて頂いた。

これは大きなプレッシャーになったと考える。また、そのアクセス・肩書きを持って「ネット上の本事案への支持・強い興味」として国政の場に「やってください!」と強く訴えることができた。
時期が来れば公開された可能性もあるが、私は懐疑的である。
ネットで騒ぎになったため公開された可能性が高い。
皆様の勝利だ。共に喜びたい。

(補足)
国保・海外療養費・再入国手続きについての資料は、報道こそあったが「現状、公開されていない」ようだ。探し方が悪いだけかもしれないが・・・・。
【国保・海外療養費と再入国手続き?】民主党の置き土産、外国人に食い物にされる国保財源の冒頭にて、国保についても会計検査院が調査したとの報道資料を紹介。(魚拓あり。)[/important]

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平成25年度決算検査報告の概要
(8)特定検査対象に関する調査状況
日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
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日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
1 検査の背景
(1) 所得税の所得控除の概要
 居住者の所得税額は、所得税法に基づき、個人の年間の所得金額から所得控除の額を差し引いた課税所得金額を基礎として計算することなどとなっている。所得控除は、納税者の個人的な事情を考慮して税負担を調整するものであり、居住者に対する所得控除としては、現在、基礎控除、扶養控除、生命保険料控除等、計14種類がある。このうち、基礎控除、扶養控除等は、扶養親族を有しているなどのため経済的負担が生ずるといった、納税者の税負担能力(以下「担税力」という。)を減殺させる基本的な事情を考慮するために設けられたものとされている。

(2) 扶養控除制度の概要
ア 扶養控除制度の変遷
 扶養控除制度は、18歳未満又は60歳以上の同居の家族等がいる場合には、納税者の担税力に差があることを考慮して、大正9年に創設された。その後、シャウプ勧告に基づく昭和25年の納税改正において、年齢に関係なく納税者と生計を一にする親族で所得金額が12,000円以下である者についても扶養親族の範囲とされた。
 そして、平成22年度に、「所得再分配機能の回復」及び「控除から手当へ」との考え方に基づき中学生修了までの子どもを支給対象とした子ども手当の制度が創設されるとともに、23年分の所得税額の計算の際から扶養親族のうち年齢16歳未満の者に係る扶養控除が廃止されるなどした。なお、子ども手当については、海外に居住し続けると考えられる者に支援を行うことは次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するためという同手当の目的を鑑みて適切でないと考えられること及び生計を一にしている事実関係の確認等が困難なことから、23年10月以降は、同手当の支給対象となる子どもは、留学中の場合を除き日本国内に住所を有することという要件が追加されている

イ 扶養控除の適用要件等
 23年以降における扶養控除の対象となる者(以下「控除対象扶養親族」という。)は、所得税法に基づき、当該年の12月31日(納税者が年の途中で死亡した場合は、その死亡のときなど)の現況で、?配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族をいう。)等であること、?納税者と生計を一にしていること、?年間の合計所得金額(控除対象扶養親族が所得税法上の非居住者である場合には、国内での合計所得金額)が38万円以下であること、?16歳以上であることなどの要件を満たす者となっている。
 このうち、?の「納税者と生計を一にしていること」については、所得税基本通達によれば、起居を共にしていない場合においても、常に生活費等の送金が行われているときなどには、生計を一にするものとされている。そして、扶養控除の額は、所得税法及び租税特別措置法の規定により、控除対象扶養親族の種類別に定められた一人当たりの扶養控除の額(38万円、48万円、58万円又は63万円)に、控除対象扶養親族の人数を乗じて計算することとなっている。

ウ 扶養控除の申告実績
 所得税額の計算において、扶養控除の適用を受けるには、納税者の確定申告等による方法と、給与所得者の年末調整による方法とがある。そして、申告所得税の納税者(確定申告をした者のうち、所得税の納税額があった者)における24年分の扶養控除の申告者数は約98万人で、扶養控除の申告額は6,376億余円となっている。これを納税者一人当たりでみると、控除対象扶養親族の人数は1.34人、扶養控除の申告額は65万余円となる。また、1年を通じて勤務し、年末調整を行った給与所得者における24年分の扶養控除の申告者数は約714万人となっている。
 
(3) 扶養控除の適用手続
 所得控除のうち生命保険料控除の適用を受ける際には、生命保険料の金額等を確認するため、これらを証明する書類を確定申告所等に添付することなどが所得税法施行令等に定められているのに対して、扶養控除の適用を受ける際には、控除対象扶養親族の要件を満たしていることを証明する書類を添付することが法令に定められていない。
 このため、税務署は、国内に居住する控除対象扶養親族(以下「国内扶養親族」という。)については、必要に応じて、市町村等から国内扶養親族の住民票を取り寄せたり、市町村等が保有する給与支払報告書等を調査したりなどして、控除対象扶養親族の要件を満たしているかを確認している。一方、国外に居住する控除対象扶養親族(以下「国外扶養親族」という。)については、納税者の協力を得て、出生証明書等の控除対象扶養親族の氏名、生年月日、納税者との続柄等を確認できる書類(以下「続柄証明書類」という。)及び送金依頼書等の送金の事実を確認できる書類(以下「送金証明書類」という。)の提出又は提示を求めている。

2 検査の着眼点
 所得税の所得控除は、納税者と個人的な事情を考慮して税負担を調整するために設けられたものであり、公平で有効な制度として機能することが求められている。このうち、扶養控除についてみると、国内扶養親族については市町村等との連携により控除対象扶養親族の要件を満たしていることを税務署が確認できるが、国外扶養親族については納税者の協力による書類の提出又は提示にとどまっていることから、要件を適正に満たしているかを確認することが困難な状況になっていると思料される。そして、国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚の増加等により、国外扶養親族を控除対象扶養親族とする納税者が増加してきていると思料されるなど、社会情勢が大きく変化している。
 そこで、本院は、扶養控除の適用状況はどのようになっているか、扶養控除は社会情勢の変化に対応して有効かつ公平に機能しているかなどに着眼して、検査を実施した。

3 検査の状況
(1) 扶養控除の適用状況
ア 控除対象扶養親族の状況
 平成24年分の所得税の確定申告書等における扶養控除の申告額が300万以上と多額になっている納税者1,576人に係る扶養控除適用額(注)は、計51億4,743万余円であった。このうち、所得税額の計算において扶養控除適用額がない納税者22名を除く1,554人についてその国籍をみると、確定申告書等に添付された在留カード等により納税者が外国人であることを確認できた者が542人、日本人と思料される者が942人、不明の者が70人であった。また、上記の日本人と思料される942人のうち、配偶者が外国人であると確認できた者は761人であった。
(注) 扶養控除適用額 所得金額に扶養控除以外の所得控除を適用したその残額から更に控除できる扶養控除額
 上記1,554のうち控除対象扶養親族全員の居住国・地域が確認できた納税者1,426人が申告した控除対象扶養親族は、国内扶養親族が1,264人、国外扶養親族が12,786人(居住国・地域別の内訳は、フィリピン共和国8,342人、ブラジル連邦共和国1,330人、中華人民共和国821人、その他の国・地域2,293人である。)
 そして、上記1,426人のうち、国内扶養親族のみを扶養控除の対象としている納税者(以下「国内扶養者」という。)は130人であったのに対して、国外扶養親族も扶養控除の対象としている納税者(国外扶養親族のみを扶養控除の対象としている納税者を含む。以下、これらの納税者を「国外扶養者」という。)は1,296人と全体の9割を占めていた。そして、納税者一人当たりの控除対象扶養親族の人数をみると、11人以上となっているのは国外扶養者のみであった。また、国内扶養者では平均5.9人であるのに対して、国外扶養者では平均10.2人と多い傾向にあった。
 また、前記の1,426人が申告した控除対象扶養親族14,050人について納税者との続柄をみると、納税者の配偶者の兄弟姉妹等である二親等の姻族及び配偶者の叔父、叔母等である三親等の姻族が、国内扶養親族では計13人と国内扶養親族全体の1.0%にとどまっているのに対して、国外扶養親族では計7,368人と国外扶養親族全体の57.6%を占めていた。さらに、上記の控除対象扶養親族14,050人について24年12月31日時点の年齢をみると、一般に我が国では就労していると思料される23歳以上60歳未満の者(以下「扶養成年層」という。)の国内扶養親族又は国外扶養親族全体に占める割合が、国内扶養親族では9.6%(1,264人中122人)と低いのに対して、国外扶養親族では57.6%(12,786人中7,368人)と高くなっていた。

イ 納税者の所得金額と推計減税額等の関係
 前記の国外扶養者1,296人が申告した国外扶養親族12,786人に係る扶養控除適用額(以下、国外扶養親族に係る扶養控除適用額を「国外扶養控除適用額」という。)は41億5,485万余円であり、これを基に推計した所得税減税額(以下「推計減税額」という。)は計4億9,858万余円になっていた。
 そして、これら国外扶養親族の人数、国外扶養控除適用額及び推計減税額と所得金額との関係を所得金額の階層別にみると、所得金額が695万円未満である納税者1,013人が申告した国外扶養親族は平均8,9人、国外扶養控除適用額は平均265万余円、推計減税額は平均20万余円となっていた。これに対して、所得金額が1,800万円以上の納税者25人ではそれぞれ14.2人、606万余円、222万余円となっていた。このように、所得金額の階層が高額になるほど、納税者一人当たりの国外扶養親族の人数は多く、国外扶養控除適用額及び推計減税額は多額になっていた。そして、国外扶養控除適用額が100万円以上と多額に上っていて、所得金額から所得控除の額を差し引いた課税所得金額が0円となり、所得税が課税されていない者が計892人(国外扶養者全体に占める割合68.8%)おり、これらの中には所得金額が900万以上の者が17人いた。

(2) 扶養控除に係る提出書類等の状況
 前記の国外扶養者1,296人について、扶養控除の適用要件を確認するための書類の提出状況をみると、続柄証明書類を提出している納税者が1,077人、送金証明書類を提出している納税者が1,132人、いずれも提出していない納税者が56人となっていた。
 そして、上記1,296人のうち1,077人が提出した続柄証明書類の状況をみると、国、地方公共団体等の公的機関が作成した出生証明書等を提出している納税者が994人、公的機関以外が作成した書類を提出している納税者が83人となっていた。しかし、これら提出された続柄証明書類の内容をみると、発行年月日が古かったり、住所が記載されていなかったりなどして、国内扶養親族に係る住民票等を異なり申告した年における控除対象扶養親族の生存の有無や住所を確認することができないものが見受けられた。
 次に、前記1,296人のうち1,132人が提出した送金証明書類の状況をみると、送金依頼書等の金融機関等を通じて送金したことを証明する書類を提出している納税者が593人となっていた。一方、納税者やその配偶者等が帰国した際に現金を手渡したとしている申立書を提出している納税者が218人、納税者の友人等の控除対象扶養親族以外の第三者に現金を手渡して、その第三者が帰国した際に控除対象扶養親族に現金を手渡したとしている申立書を提出している納税者が241人となっていた。また、控除対象扶養親族が納税者の銀行口座から現金を引き出したとして、当該銀行口座などの入出金記録等を提出している納税者も80人いたが、これについては、実際に誰が現金を引き出したかを確認できないものであた。
 そして、送金証明書類を提出している納税者1,132人のうち、提出された送金証明書類から送金額が確認できた納税者1,123人について、国外扶養控除適用額と送金額との関係をみると、国外扶養控除適用額に対する送金額の割合が20%未満であり、国外扶養控除適用額と比較して送金額が相当下回っている納税者が361人いた。このように、担税力が減殺された分を相当上回る国外扶養控除適用額になっていると思料される納税者が多数見受けられた。

4 本院の所見
 本院は、所得税の確定申告書等における扶養控除の申告額等が多額な納税者について、扶養控除は社会情勢の変化に対応して有効かつ公平に機能しているかなどに着眼して検査したところ、次のような状況となっていた。
 ア 国外扶養者は、国内扶養者と比較して、納税者一人当たりの控除対象扶養親族の平均人数が多く、納税者からみて二親等の姻族及び三親等の姻族並びに扶養成年層を扶養しているとする者も多数見受けられた。また、多数の国外扶養親族を扶養控除の対象としており、国外扶養控除適用額が多額に上ることにより所得税が課税されていない者が多数見受けられた。

 イ 国外扶養親族については、続柄証明書類及び送金証明書類が税務署に提出されていなかったり、提出されていても、国内扶養親族の場合と異なり、申告した年における控除対象扶養親族の生存の有無及び住所を確認できなかったり、納税者の友人等の第三者を通じるなどして現金を手渡したとしている申立書のみが提出されていて送金の事実を確認できなかったりなどしていて、控除対象扶養親族の要件を満たしているかについて税務署が十分に確認できない状況となっていた。そして国外扶養控除適用額と比較して、国外扶養親族への送金額が相当下回っており、担税力が減殺された分を相当上回る国外扶養控除適用額になっていると思料される者も多数見受けられた。
 以上のとおり、国外扶養者については、国内扶養者と異なり多数の親族を扶養控除の対象としているのに適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた。
  近年我が国においては国際化の進展に伴い、外国人労働者や国際結婚等が増加しており、これにより国外扶養者が増加するなど、扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化している。
  ついては、このような社会情勢の変化及び本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、今後、財務省において、国外扶養親族に係る扶養控除制度の在り方について、引き続き、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。
  本院としては、今後とも控除適用条件について、引き続き注視していくこととする。

====ここまで====

予備として、本HPにもpdfファイルをアップする。
PCからのアクセスしている方には、「ちょっと面白い現象」を確認することができるため、是非遊んでみて欲しい。
文字コードが何パターンも含まれているのか、「コピペ」するとバケてしまう。
コピーして貼り付けると不思議な思いを楽しんで頂けるだろう。

会計検査院 平成25年度決算検査報告の概要 (8)特定検査対象に関する調査状況 日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について

イラストレーターでpdfを読み込んでもアウトライン化されてしまうし、ワードに強制変換かけても全てバケる。通常のソフトウェアではなく、高価な有償ソフト群をつぎ込んだが「変換は無理」だった。adobeのオンライン有償アカウントも取ったが不可能。
そのため、上記の文章・テキストは「全て手打ち」である。誤字があったら申し訳ない。

結論を述べよう。
つまり、このpdfは「検索にかからない」のだ。
似たような形式のファイルもあったが、多くの他ファイルらは「通常の変換」が可能なものもある。内部の、組織的な問題やもしれないが「検索にかからない」ことだけは強く訴えておきたい。

検索にかかるよう、手打ちで私はここに掲載した。
次に何を言いたいかはわかるだろう。
私のアクセスだけでは足りない、もっと必要だ。
強く拡散をお願いします。

本資料に関しての言及はのちに回すが
あそこまで資料をアップしていたにも関わらず
「虚偽だ!」「ねつ造だ!」と騒いだ方はなんと言うのだろう。
一言、ごめんなさい、ぐらいは言って頂きたいものだが。

次は論法を変えて「韓国人は少ない!」と騒ぐのか。
しかし、私は「外国人特権」としか述べていない。
概念として近いため「在日特権」としての拡散も「許容する」とは述べたが。

その上で、いままでの論点を放棄し「在日韓国人は」と述べるのであるならば。
本書「2) 扶養控除制度の概要 ア 扶養控除制度の変遷」にて(シャウプ勧告に基づく)納税改正が「昭和何年」に行われたか、そこを追及していくよ?と予告しておく。
昭和25年に何があったか、どういう世情であったか。
朝鮮戦争が始まった年である。

文章は無駄に長く、文才はないが。
政治の先手の取り方だけなら定評がございます、小坪慎也でございます。

お願いがございます。
検索にかからぬこのpdfを、皆様の力で拡散して頂きたい。
FBのシェアでもいいし、ツイートでもいい。
それぞれ持てるものを用い、拡散をお願いしたい。
動いてくださった会計検査院の思いに応えるため、国民自ら「政治を変えるため」にだ。

↓日本人に差別的な税制を改正しよう!

最後に。
Facebookのアカウントと、FBのファンページを紹介させてください。
記事を書くたび、こちらでも投下します。
フレンドリクエストは気軽にお願いします。

FB個人アカウント 小坪慎也
FBファンページ  行橋市議会議員 小坪慎也

コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)

  1. コメコパン より:

    小坪市議、お忙しい中アップありがとうございます。
    毎日楽しみにさせていただいています。
    外国人の扶養控除の件は、自分のブログでアップしたところ、アクセスが普段の3倍に跳ね上がりました。
    もちろん、今回の件もブログにてご紹介させていただきます。
    消費税が上がって、一生懸命節約生活している主婦には、この不公平感はカチンとくる話題ですよね(ニヤ。)。
    安倍さんが衆議院解散なんて言ってますが、その前にこの事実外国人の既得権益の問題を拡散して、次世代の党、太陽の党、維新政党新風、など国益を考える党の議席を増やしたい。
    そのためには、私も頑張ってブログ更新します。
    ぐっと寒くなってきました。どうぞお体にはお気を付けください。

    • 小坪しんや より:

      コメコパン 様

      いつもコメントありがとうございます。
      >外国人の扶養控除の件は、自分のブログでアップしたところ、アクセスが普段の3倍に跳ね上がりました。

      これ、続報がございます。
      今日のは「会計検査院の資料」ですが、ここから先がまだあるんですよね。
      一気に畳みかけますよ。

      最後に来るのが漫画、です。
      と言ってもモアレ除去等、印刷用にしただけで、「こないだのと内容は」変わりません。
      ただ、一枚だけ「奥付」がつきます。

      この奥付一枚のためのエントリが、このエントリ。
      サヨクが何も反論できないような内容にするための、無敵の奥付です。

  2. PDFの文字化けについて。

    これはアドビのCS2かCS3でPDF作成時に
    フォントにMS明朝、MSゴシックを選んでいる状態でPDF化すると
    文字をコピーペーストした場合に必ず化ける不具合によるものと思われます。
    OpenTypeのフォントを使えば化けませんとアドビが公式に回答しています。

    件のPDFファイルを拝見いたしましたが、
    作成に使用したアプリケーションに
    PScript5.dll version5.2.2 とありますから
    おそらくはAcrobat Distiller 7.0を使って
    wordあたりで作成した文章をPDFに変換して保存したものでしょう。

    バージョンからみて作成に使用したPCはWindowsXPということになるでしょう。
    (adobeのCS2やCS3は通常vistaや7ではまともに動かない)
    OpenTypeのフォントをわざわざ購入しているとは考えにくいです。
    また、office2007以降ならアドビ製品を使わなくても
    直接PDFで保存できる機能があるのですが、
    おそらくはoffice2003とかそういう状態なのだろうと思います。

    このあたり、お役所はやはりシステムもやり方も古いです。

    windowsXPはサポート切れですので、
    もしかしたらwindows7上でvirtualPCを使ってwindowsXPを動かして文書作成をしている
    という可能性もゼロではありませんが、そうだとしたら確信犯ですが。

  3. KK より:

    pdfファイルがテキスト化できない→

    有料のadobe acrobat standardをお持ちなら
    それでpdfファイルを開いてから、
    画像化して保存(ファイル > 名前を付けて保存 > 画像 > JPEG)

    画像化したファイルをacrobatで開き、(表示 > ツール > テキスト認識)
    で、画像化された文字をテキストとして認識させることができます。

    これを(ファイル > 名前を付けて保存)すれば、テキストになります。

    もしやっていないようでしたら、一度試してみてはいかがでしょう。

  4. 熊襲たける より:

    こんにちは、
    テキストとしてコピーできないPDFの件ですが・・・

    簡単にできますよ。

    全くのフリーソフトです。
    試に変換してみましたが、完全にコピーできました。

    以下に、手順を書きますので、何か機会があればお試し下さい。

    1.グーグルの、「ドライブ」を使えるように、登録します。
      これはドキュメントを保存する用途に使うグーグルの無料のサービスです。
    2.グーグルのドライブにログインして、左上に、
      「作成」というボタンと『↑矢印(アップロード)』というボタンがあります。
    3.ここで、『↑矢印(アップロード)』をクリックして、ファイルを選択して、
      テキスト変換するpdfファイルを選択してください。
    4.アップロード設定の画面が出ますので、全てチェックを付けて、
      アップロードボタンをクリックします。
    5.暫くするとアップロードが開始し、暫くすると「アップロード100%完了」と
      表示されます。←アップロード完了
    6.そのファイルをクリックします。
    7.ファイルが表示されるのでマウスを上の方に動かすと、
      「開く」というボタンが表示されます。ので、「開く」をクリックし、
      「編集モード」に移行します。
    8.ここで、右上の「編集」をクリックして、「全て選択する」をクリックします。
    9.さらに、右上の「編集」をクリックして、「コピー」をクリックします。
      ← ここで、全テキストがコピーされます。

    10.何か適当な、編集ソフト(word等)に、「ペースト」をします。
      ← ここで、完全にコピペが完了しました。

    (書くと結構手順がありますね。笑)

    以上です。

  5. 熊襲たける より:

    セキュリティの関係上、グーグル等のフリー系のソフトを使う時、

    余り、重要な物は、アップしっぱなしにしない方が、賢明ですよね。

    アップしても、スグに消す位の、使い方をしたほうが、、、

    いいかもしれませんね。

  6. 熊襲たける より:

    あ、

    書き忘れ、、、

    私は大阪府民ですが、

    あなたには、期待してますよ。

  7. Augusta より:

    素晴らしい仕事です。

    1、扶養控除全体で、扶養者数の平均は1.34人。
    2、控除額300万以上に限ると、9割が外国の扶養家族を控除対象とし、その平均人数は通常の約8倍。
    3、控除額300万以上に限ると、8割以上が本人、または配偶者が外国籍。控除総額は51億円以上。
    4、外国に住む扶養家族の認定は自己申告のみで決定される。申告は、書類の発行年数が古くても、住所が記載されていなくても認められる。

    拡散するには長すぎる文章なので、纏めてみました。

    さらにタイトル用
    【外国人扶養控除】毎年300万以上税金が戻ってくる人達。総額は51億円以上。その仕組みとは・・・

  8. ichbinjapanerin より:

    “検索にかかるよう、手打ちで私はここに掲載した。 次に何を言いたいかはわかるだろう。 私のアクセスだけでは足りない、もっと必要だ。 強く拡散をお願いします”

  9. 樋出 誠 より:

    初めまして、小坪さん。
    初めてこのブログを知り感激しました。今のマスゴミは中国韓国、在日に不利な情報は報道しない自由という小理屈を掲げて殆ど報道されていません。これは私達国民の知る権利を阻害している極めて大きな問題ではないでしょうか?
    これまで民主党、公明、共産のような(一部自民議員)、殆ど韓国中国のために利益を誘導する政党の声ばかりが取りあげられてられてきました。日本は日本人の国です。
    小坪さん(敢えて先生とは書きません)、地元地域のために政治活動をなさりたいというお考えも理解できますが、残念ながら私や家族は一票も投じることが出来ません。
    なんだか解散総選挙がきな臭くなっていますが、小坪さんのような方にこそ国政選挙に出ていただきたいと思って止みません。本当の保守を担う、日本人のことを大切にする政治家が出て来て欲しいと切望します。今でしょう!お願いします、どうか国政選挙に出てください。確実に応援致します。

  10. 放浪者 より:

    扶養控除制度は、18歳未満又は60歳以上の同居の家族等がいる場合には、納税者の担税力に差があることを考慮して、大正9年に創設された。その後、シャウプ勧告に基づく昭和25年の納税改正において、年齢に関係なく納税者と生計を一にする親族で所得金額が12,000円以下である者についても扶養親族の範囲とされた。

    つまり昭和25年までの扶養控除は同居が条件だったが生計を一にするという曖昧な表現に変えられたということ。昭和25年以降別居の親族つまり外国に別居している親族でもOKとなった。大事なところですね。

  11. 一二三 より:

    素晴らしいお仕事有難う御座います!
    小坪市議を応援しております。

    正しいことをしてくれる政治家が日本にいてくれることが
    とても嬉しいです。

  12. お祝い より:

    大変ご多忙の中の連日の更新、有り難う御座います。
    口コミで少しづつ拡散中です。

    全員の反応が最初は信じられないという顔をし、最後には怒りを現しています。
    外国人(特に支那人、次点でイスラーム)はいたる所で働いている姿を目にします。
    市役所内にも、支那人朝鮮人職員がいます。
    ↑これが信じられない・・!!以前問いただした事がありますが、
    役所員の答えは、「差別は良くない」要約するとこれの一点張りでした。
    おかしい。

    話が逸れてしまいましたが、こちらのソースのお陰様で説得もし易いです。
    あらためて、小坪議員に感謝しております。

  13. いっちゃん より:

    韓国には、「扶養家族(親戚)代行会社」が存在し、扶養家族の水増し等が容易に行えるとのこと。
    http://ameblo.jp/seigikan/entry-11197765852.html

    国税庁には当該実態を把握のうえ、扶養家族の水増し等の不正防止する策を講じてもらう必要があると思います。

    先生におかれましても、ご承知おき、追及していただきたい内容でございます。

  14. […] 先日、公開した会計検査院 特定検査対象に関する調査状況・検査報告の概要では専門用語も多く、わかりにくかったように思う。 以下、画面キャプチャになるが、これならどうだろう […]

  15. 晴夫 より:

    外国人の配偶者を通じての国外控除が多いこと、送金証明書などの書類を提出していても控除を適用されるほど実際には送金していないケースが多いことなどに驚きました。市町村の能力では、形式的なチェックでもやってればマシな方なのでしょうが、その中身はザル同然ということが分かる資料ですね。このままでは、日本が移民を受け入れるにしろ入れないにしろ、ここ20年くらいの日本人労働者は常に少なからぬハンデを負った状態で外国人との雇用競争にさらされてきたことの証左ですね。この理不尽なハンデを受けているのは、いわゆる団塊世代の子や孫なのに、それに対して怒らない・声も上げない団塊世代に小坪さんが憤りをもつ気持ちはとても理解できます。私も氷河期世代です。私たちが声を上げると「努力が足りない」、「外人の方がハングリーでよく働く」と言われて押さえつけられてきた。結果、就職や収入が不如意で結婚や出産を諦めた友人も多い。外国人労働者、移民受け入れは絶対反対ですが、それはそれとして、受け入れるならせめてフェアな条件を整備せよと、この問題は私達の世代で決着させ、私達の数少ない子や孫に負の遺産を残さないようにしなければならないですね。私にできることは情報の拡散と小坪さんの応援くらいですが。行橋市議会議員小坪しんや様、本当にありがとうございます。長文ゴメンナサイ

  16. […] 【外国人の扶養控除】国の行政機関たる会計検査院が正式に存在を証明(正式な調査結果) […]

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