実際に新聞社の経営が傾くレベルの原稿になります。
書いた媒体は、「消費者法ニュース」と言い、全国の消費者系弁護士の事務所に送付されます。様々な押し紙訴訟がありましたが、税の執行を軸とした「この観点」は全国初とされ、弁護士の先生たちからも高評価を頂きました。各所の押し紙訴訟に多大な影響を与える原稿とできたと確信しております。
シェアするだけで「歪んだ新聞」が恐怖し、下手すれば倒産に追い込まれるエントリ。
全国の押し紙訴訟に強い影響を与えるとされるエントリです。
本稿は古い過去記事なのですが、敢えて再掲する意図はここ数日の流れを見ている読者なら理解して頂けると思います。
この論文が影響を与えたか否かは別にして、判決文との類似性については考えて頂きたい、と。少なくともこの論文の存在は、政治側が本件にどのような認識を示していたかを示すものにはなっています。
さて、この論文は確かに私が書いたものでありますが、私一人の発案なのでしょうか。
それとも、論文執筆時にはすでに複数の国会議員が後ろに控え、例えば省庁と調整をしたり、具体的には公取側と政策上の擦り合わせをしたのでしょうか?
つまり、国会議員経由で省庁側とヒアリングなどを行い、そこから得られた回答をベースに、市議が論文として発表したものなのでしょうか?等。
(ならば、すでに新聞業界はドボンだ。)
さらに、黒藪氏らと共闘する中で、弁護士側にも影響を与えたのだろうか?とか、それを保革共闘でやったのだろうか?等と推論を繰り返していくと、とても楽しく読めるかもしれません。
いま述べたことは、ほとんどが牽制球であり、ブラフと受け取って頂いて構いません。事実、ほとんどがブラフです。ですが、全てがブラフとは思わないほうがいい。
政治を身近に感じて頂きたい。
単に、過去記事の再掲という意味ではない。
「未来日記」とか「予言の書」とすら呼ばれるBlogです。
この論文と、判決文の整合性をそれぞれが考えて頂きたいのです。
報道関係者にも言わせて頂きたいことがある。これが「ペンの強さ」だ。自らの分析で、自らの政策を論じ、論文として流通・配布、未来に影響を与えていくということ。
これが、本来の報道が果たすべき仕事だ。
古くからの読者はそろそろ慣れてきたと思いますが(もしくは麻痺してきた)、過去記事を読み直す際に脳内で時系列が混乱することがある。
私自身も稀にわからなくなる。
【新聞が壊れる日】押し紙訴訟に勝訴、2%程度の予備紙以外は押し紙、”独禁法違反”と歴史的判決。大手新聞社は報じず。【共に戦う人はシェア】
【押し紙裁判、勝訴】判決文(全文)公開。揉み消されないよう、DL・保存よろしく。【共に戦う人はシェア】
標題:広報能力なき残紙と政府広報予算の構造的な課題
私は、一介の地方議員であるが残紙を政策テーマとして活動し、政府広報と無効な広告費を軸として国会法に基づく請願を作成した経験を持っている。内容は「国会は、公正取引委員会に対し、近年の裁判等の事例を踏まえて、押し紙に関する迅速かつ徹底した調査の実施を求めること」を請願事項とし、衆参両院に提出。174国会(平成22年1月18日?6月16日)において内閣委員会に付託された。本来であれば国会議員こそが取り扱うべきテーマだが、構造上、期待できない。政治家としての立場から、残紙と政府広報予算という税執行の適格性について述べる。
請願についてはこちら。
【押し紙】国会法に基づく請願と雑誌掲載
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(OGP画像)
政府広報とは、公金で掲載される広告である。実は非常に身近なものであり、日常的に目にするものである。
特に有名な例として「ダメ。ゼッタイ。」の標語で知られる薬物乱用防止活動がある。平成28年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施要綱によれば、「政府広報等を活用するとともに、報道機関の協力を求め、本運動の趣旨の普及徹底を図る」(第6 実施事項 1 政府における実施事項)とある。
これら政府広報の広告費は税金で賄われている点を踏まえるに、人の目に触れず広告効果のない部数を国に請求することは「ダメ。ゼッタイ。」である。問題はそれぞれの立場で生じる。言われるがままに公金を支出している国(行政)もよくない。執行状況・費用対効果が不明瞭なままに予算を通してしまう議会もよくない。実売部数ではなく、事実上の業界団体の数字をベースに審議していることに疑義を唱えない議員にも問題がある。議会の承認を得ているか否か以前の問題として、一人の政治家として政治分野のモラルを疑う。
(2)残紙ダメ。ゼッタイ。
「ダメ。ゼッタイ。」という標語を見るに、「残紙ダメ。ゼッタイ。」と思う。その心は「税の不適切な支出、ダメ。ゼッタイ。」であり、「無駄金を行政に請求する新聞社、ダメ。ゼッタイ。」で、「効果のない予算を通す議員、ダメ。ゼッタイ。」
である。残紙分の広報費は、実際には人の目に触れることはなく広報能力はない。不要な税を支出していることになる。そもそも実売部数が不明瞭というだけで、行政手続き上、「ダメ。ゼッタイ。」ではないのか。
内閣府大臣官房政府広報室の予算は、意外に膨大な予算となっており、平成27年度は83億円を超えている。対前年度比で約27.7%の増。衆議院議員階(しな)猛議員による政府広報予算に関する質問に対しての答弁書である。(平成27年3月20日受領 内閣衆質189第128号)。
興味深いのは、テレビ・新聞各社との個別契約は行っておらず広告代理店と契約しており、広告代理店と各社との個別の契約額は把握していないと答弁していること。これほどの多額の予算額にも関わらず、広告代理店任せで責任を放棄し、政府(行政)が実態を把握しない点も問題である。
いわゆる押し紙問題については、それが販売店の要望であったという強弁や、予備紙の範疇であった等の主張も散見されるが、そこは司法分野で決着をつけて頂きたい。押し紙訴訟とは商行為の分野であって、公金支出の適格性という当テーマとは異なる次元の話だ。
いずれにせよ残紙は存在しており、私自身も販売店で確認したことがある。私が議員として「実際に実物を見た!」のである。販売店内に、同一の日付、同一内容の新聞紙が大量に目の前にあったのだ。それは事実であると、一人の政治家として述べさせて頂く。
押し紙なのか、積み紙であるのか、予備紙であるのかは、その呼び方は何であれ、読者に配られず、販売店に積まれ、捨てられる残紙の存在については疑う余地はない。ここで消費者問題とは別の、重要な問題が生じてくる。大量に存在した残紙、その紙面には政府広報が掲載されているという問題だ。その一部一部には、税金が投じられているということを考えて頂きたい。にも関わらず、実際には国民の目には入っていないということ。効果のない広報費を国が不正に請求されている問題、公金の不正支出の可能性、それが目の前に広がる残紙の山の正体だ。
(2)実売部数が分からない
本来、公金の支出は、有権者より信託を得た議員がチェックすることで適正化がはかられている。予算のチェックこそは、議員で構成された議会の権能であり、まさに議員の責務である。あやふやな税の支出があれば、それを指摘して質すことこそ、政治分野が果たすべき責任である。
では、実際の実売部数はどうなっているのか。押し紙訴訟の様々な事例を教えて頂いたが、訴訟の流れにおいて「実売部数がわからない」ことが再三に亘って出てくる。実売部数との差異が残紙となり、そこに押し紙の存在が指摘されるわけだが、実売部数が不明であるとして「差異がわからない=被害実態を誤魔化す」という論法が横行しているように感じた。私の所感としては実売部数が不明であることを、再三に亘って新聞社側が主張しているように感じる。
実売部数がわからないのであれば、それこそが問題である。組まれた予算の論拠が不明、もしくはあやふやだからである。新聞に支出された税金が、なぜこの金額なのか。それが多いのか少ないのか、適正か否かを論じるのが議会の責務だ。実売部数が不明であれば、新聞社は何に基づいて政府広報の費用を請求しているというのか。広報能力を有する部数が不明なまま請求する方がおかしい。よくわからない数字に基づき、税で賄われる費用を請求するなど、言語道断である。他の業種であれば、新聞記事の格好のネタだ。国も、バカ正直にお金を払っている場合ではない。議員はなぜこれを指摘しないのか。算定基礎として正確な数値を資料として求め、慎重審議を行うことは、政治の責務である。
(3)求められる正確な基準
これほど多額の予算であり、国民に身近なものであるにも関わらず、行政による公式の調査は行われていない。広告費の基準となっているのは、おそらくABC協会の部数であろう。ABC協会は、「新聞・雑誌・専門紙誌・フリーペーパーの販売・配布部数を公査、認証し、発表」している団体であるが、一般社団法人であるので、抜き打ち検査で実売数を検証するような権限はない。そのため、その正確性には限界がある。大枠はわかれども、公金支出に対して適正な監査を受けているとは言い難い。
議員に求められることは、「支出と対になる広告能力を有した部数」つまり、正確な実売部数を資料請求することである。公正取引委員会に指示し、適宜、抜き打ち検査を行うとともに、業界団体とは関連しない行政が関与した公式な部数を常時明らかにすべきだ。
地方議会であっても、こんなどんぶり勘定はしない。想像して頂きたいが、算定根拠が不明で、業界団体と目される組織の数字をもとに多額の予算が執行され、かつ議会が指摘しないのであれば、それこそ「疑惑」である。
政府広報予算は複数の新聞社が受け取っている。各社ごとに、押し紙でも残紙でも構わないが、実売数との差に違いがあるものと思料する。仮に「広報能力無効部数」とするが、それが5%の社と20%の社と、40%の社があった場合、ABC協会の言い値で税を執行することには別の問題がある。各社ごとに無効な部数が発生している前提で、社ごとに大きな差が生じているとしよう。無効率の高い社は、実売部数で比較したところ単価が高額になる。対して、真面目に申告した社は、実売部数で比較すれば単価が安くなってしまうのだ。一部当たりの広報費に差異が生じること、またズルをした社の単価が高くなることは問題だ。
(1)「実態がわからない」という訴訟の実態
数々の押し紙訴訟の経緯とその判決を読み解いていくと、実際に政府広報が読者の目に触れる実売部数が不明で、被告となる新聞社側も正確には把握していない可能性が高いことが分かる。なぜなら、被告側の主張としては実売数が不明であることを挙げている場合もあり、その理由として原告(代理店)が虚偽報告をしているという論法が度々出てくるからである。このような論法が通るのであれば、では一体何を算定基礎として新聞業界を含む広告代理店は政府広報を国(行政)に申請しているのか、と問いたくなる。
訴訟単体を見れば、それはそれでいいのだろうが、予算に責任を負う政治家としてはそうはいかない。政府広報を請求し受け取る立場の新聞社が、実売数を把握していないという主張は、実際に読者の目に触れる部数を新聞業界が把握していないということを意味する。押し紙訴訟は新聞社・販売店で争われる場合が常だが、その両者の議論が「業界として数字が不明」という状況は異常だ。予算執行を監視することは議会の責務であり、この主張を私たちは黙過することはできない。算定基礎が不明の多額の予算など、どうやって議会を通せばいいのか、途方に暮れる。
(2)岐阜地裁判決(H14.1.31)・名古屋最高裁判決(H15.1.24)
岐阜地裁判決とこれに続く名古屋高裁判決は押し紙訴訟としてはいずれも負け判決だが、押し紙の存在は認定している。つまり読者の目に触れない、広報能力なき部数が存在している証左であると感じた。
例えば、名古屋高裁判決5頁(3)で「被控訴人が本件販売店に送付した朝刊の部数につき、次のとおりの変動がみられる。すなわち、平成6年月、1370部から1440部に増加し、これは平成7年10月まで続き、同年11月、1440部から1490部に増加し、これは平成9年10月まで続き、同年11月、1490部から1580部に増加し、これは平成10年10月まで続き、同年11月、1580部から1590部に増加し、これは平成11年4月まで続いた。(甲3ないし60「各枝番を含む」及び弁論の全趣旨)」「これらの、送付部数の増加は、1、2年毎の11月に10部から90部に及んでおり、予備紙等の調整とは考え難く、また、上記のとおり某Aから積極的に注文がなされたものとは認められない。」「したがって、これら送付部数の増加は、一応上記「押し紙」であると解される」。
そこに強制性があったか否かが押し紙と残紙の差異かと思うが、それは新聞社・販売店間の新聞業界内の話であって、実態として配られていない紙があるか否かが政治分野における問題だ。
(3)福岡高裁判決(H19.6.19)
判決7頁の第3当裁判所の判断第1項(3)で「平成13年6月当時、Y会社に対しては、定数1660部、実売数1651部と報告していたが、実際には26区に132世帯の架空読者を計上していたので、実際の配達部数は1519部を超えないことになる」としており、残紙の存在を認めている。
裁判所は、次のように判示して実質的に押し紙の存在を認定している。押し紙であるか否かのみならず、その行為が広告料計算の基礎としている態度を指摘し、自らの利益優先の態度という言葉まで踏み込んでいる点を重視したい。「新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌うY会社の方針があり、それはY会社の体質にさえなっているといっても過言ではない程である」「このように、一方で定数と実売数が異なることを知りながら、あえて定数と実売数を一致させることをせず、定数だけをG協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実売数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。そうであれば、X1 の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである」。
尤も、この裁判は残紙を新聞社に報告しなかったことを理由に、販売店契約が打ち切られそうになったという性格のため、新聞社側は架空読者の存在は知らなかったと主張してもロジックとしては成立する。しかし、それは私たちには関係ない。
予算執行に対し議会が有する行政監視権が適切に行使されているかを論じるにあたっては、それが新聞社側の責任であれ、販売店側の意向であれ、関係ないためだ。読者の目に触れない部数が含まれていたことは新聞社側の主張からも明らかであり、その部数にも税を投じた政府広報が印刷されている事実に変化はないのだ。
(1)国家によるメディアへの介入の可能性
本誌において自らのイデオロギーを開陳することはないし、政治的な内容を述べるつもりはない。この前提を提示した上で、「政治と金」の一例を述べたい。
消費増税が決するまでの新聞報道はどうであったか、増税の議論を思い返してもらいたい、その論調は増税ありきであったように記憶している。最も増税を煽ったにも関わらず、自らには軽減税率を適用すべきとキャンペーンを張った。生活弱者の暮らしや、若者の雇用を気にしているようには思えない。我田引水の超理論に驚くとともに、まったく美しくない報道の腐敗にひどく落胆し憤ったのであるが、果たして「増税キャンペーン」はそもそも新聞社の意図であったのだろうか。
よくよく考えれば増税しても新聞社には得はない。押し紙自体にも消費税はかかるのだ、それが残紙であれ何であれ。契約者から購読料ももらえない「残紙」も、売れていることにしているため、販売店には消費税がかかってくる。新聞業界にとっては得なことはないはずなのに、新聞紙面は消費税増税を強力に推進した。購読者の利益にも、新聞業界の利益にもならない。通常で考えれば、増税には反対するのがメディアではないのか。にも関わらず、新聞報道は、有権者、世論を煽動するかのようであった。
私は強い違和感を覚えた。皆さん方もこの違和感を抱かなかっただろうか。まるで誰かの代弁者のようだ、と。
(2)第二の官房機密費?
増税することによって、省庁にとっては省益が発生する。仕事が増えればポストが増え、これこそは国家官僚にとっての最大の功績になるという。景気が後退し、総税収が下がったとしても、そして困窮者がさらに困窮したとしても、自らの省庁で動く予算が増えれば、発言力が増すことにつながり、省益に通じる。増税したかった官僚がいたとしても不思議ではない。
TPPの際にも同じ違和感を覚えた。社風から言えば一社ぐらいは反対に回っても良い案件だと思うが、全社が足並みを揃えたタイミングがあったように感じる。「第二の官房機密費」のように機能し、何がしかの影響があった可能性を指摘することはおかしいだろうか。
(3)支配下にある?「第四の権力」
メディアがコントロールされている証拠はない。私の職権では推定する他なく、この実態がどうであったかなどはわからない。ただし、政府広報予算が甘い飴、厳格な残紙の実態調査を厳しい鞭と看做せば、新聞報道の制御は構図としては可能であるように思う。この点が重要で、「制御できるのではないかという指摘」が、可能性として排除できない以上、制度自体の適正化が必要だ。このような疑念を生じる制度を指摘し、改善することこそが政治家の責務である。
第四の権力と称される姿は、民主主義の制度上も歪だ。民主主義は監視されぬ権力の存在を許さず、立法・行政・司法の三権は相互監視の構図にある。メディアは三権の何れにも属さない。あるテーマに対し判決前に違法性があるかのよう報じまくり、印象操作をすることは司法への越権である。処分という行政判断に踏み込んでいることもあるように感じるが、これは行政権への侵害だ。行政の判断が適切であるか、軽重を論ずる議会の行政監視権を踏み荒らし、世論の煽動をもって議会の自律権を侵害している。これ自体が問題である。
新聞という大きな情報媒体が、国(行政)の方針の影響を強く受けすぎる可能性があるのであれば、さらに大きな問題だ。第四の権力と称されるものは、第一の権力である政府の支配下にある可能性が否定できない構図にある。
民主主義の制度上、政治家こそが指摘せねばならない。構造的な問題が生じている。
(1)読者、不在
新聞が、契約者からの購読料で成立しているビジネスモデルであれば、このような邪推は成立しない。しかし新聞は広告費を軸としており、広告主に依存したモデルだ。読者のほうを見ず、大企業と国(政府広報)ばかりを見ている可能性を指摘したい。残紙を増やせば、請求できる広報費は無尽蔵に上昇する。程度はあれども、ビジネスモデルにおける利益率を、自ら操作できるに等しい。このような頓珍漢なビジネスモデルが、行政を巻き込んで、現代日本において存在していることが不思議でならない。あまつさえ税が投入されていることに恐ろしさを感じる。政治がこれを認めたに等しいからだ。議会の承認という、お墨付きを与えることができる状況とは言えまい。
(2)税の問題
政府広報の費用を、実態が証明できない部数に基づいて請求する。官僚は、黙って鼻薬を効かせる。そして新聞の論調を、自らにとって都合の良い方向に歪める。第四の権力だけは、監視されない。三権分立はそれぞれ監視されるが、報道だけは監視されず、むしろコントロール下に置くことが可能な状況にある。仮に部数が半分になったとしても、政府広報の単価を2倍に増やせば受け取る税金に差異は生じない。しかも算定基礎とすべき実売部数が不明瞭で、新聞社に実売部数を把握する厳格な義務を担保する制度がない以上、どうにでもなるとすら思える。
読者の契約解除が、新聞社に影響を与える効果は極めて微小である。なぜなら契約を解除されても残紙の数を増加させれば、見た目の数字は変わらないためだ。企業から得られる広告費も変わらないし、政府広報として国家から得られる予算も変わらない。結果、読者の声は反映されず、つまり第四の権力のみは何からも監視されていないということになる。
(3)民主主義は危機に瀕していないか
民主主義の根幹のひとつに、選挙制度がある。有権者それぞれが様々な判断を下すのであるが、その結実として議席が与えられるのだと認識している。投票という決断を有権者が行うにあたり、情報は重要だ。
何の情報も与えず、目隠しの人気投票を強いることは、民主主義の理念上、正常な選挙とは言えないだろう。もしくは歪められた情報を与えられ、「民主主義の結果」に歪んだ影響を与えるのであれば、それは民主主義への挑戦と言わざるを得ない。
有権者が、正しく情報を得られるということは、これは民主主義を構成していく中での最低限の条件なのである。民主主義の両輪には、「選挙」と「有権者への正確な情報」が必須なのだ。情報に対し、手をつけることができる可能性が否定できないことは、極めて危険な状況だ。
民主主義という「土台」の上で、議論を戦わせることは、むしろ喜ばしいことである。結果として良い結論が導き出せるのであれば、それこそ議論の甲斐があったというもので、民主主義の制度としての成果であろう。
ただし、意見を戦わせるべき土台自体を破壊したり歪めたり、捻じ曲げたりする勢力がいるのであれば、立場の違いを超えて「まずは足場の修理をしましょう」とともに声を挙げるのは当然である。民主主義を守るための戦いは何においても優先されてなければならない。ここに言う民主主義の土台とは正確な情報の提供者あるいは提供する機能、すなわち公平公正なメディアである。
資料:第174回国会 請願の要旨
新件番号 1743 件名 新聞の押し紙についての実態解明
に関する請願
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/yousi/yo1741743.htm
出典:消費者法ニュース№110
特集3 新聞残紙問題(押し紙)とマスコミ
私の知る限り、直近では和田正宗先生が寄稿しています。
市議の肩書での寄稿は恐らく初めてだと思料され、非常に名誉なことだと感じております。
これは、全ての消費者系弁護士の事務所に配布されるものです。
ネットに比較すれば数は少ないものの、届くべき者たちの元に「紙で」届くのです。
■消費者系弁護士
消費者系弁護士は、消費生活の中で消費者の利益や権利に関する問題を専門に扱う弁護士で、購入商品の欠陥や瑕疵による問題、健康上の実害の解決、損害の補償等を求める弁護活動を行うものです。
特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)などや、カルト宗教の被害、また有名な例だとサラ金のグレーゾーン金利を取り上げる弁護士たち。
様々なカテゴリの弁護士がおりそれぞれの強さはございますが、私の知る限りでは「最強」のカテゴリに分類される集団です。
「粘り強さ」また「(相手から見た場合の)しつこさ」に定評がございます。何より十年スパンの訴訟、政治的な「なあなあ」を許さず、徹底的に戦う姿。
(行橋の爆破予告の件も同じように対応しています。)
出典を明示することで、全文紹介の許可を頂きました。
前回は1・2・3の紹介、今回は4・5の紹介を行いました。
この場を借りて、私を編集部に紹介して頂いた某弁護士(古くからの読者)に深く感謝します。
併せて、執筆依頼を快諾して頂いた、戸締りさんこと渡邊哲也氏に感謝します。
またネットでの紹介の許可を頂いた編集部の皆様に感謝いたします。
一般に販売されていないため、購入はこちらからお願いします。
全国の消費者系弁護士の手元に届いた。
ネット上に公開するには「少し硬い」文章かも知れない。
だが、これは新聞社に激震を与える資料である。
「最強」とも言える、消費者系弁護士たち。
発行する機関誌において「押し紙問題」が特集。
市議の身分でありながら寄稿が許された。
全国の弁護士たちに届けと
練り上げた「本気のロジック」たち。
政治家の政策の切れ味とは、
外交や対外折衝を軸とした「戦い」とは何か
ネットで見せる姿以上に遥かに激しい現場の姿。
火蓋は切って落とされた。
弾は用意した、あとは皆様にお任せしたい。
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よろしくお願いします助かりますありがとうございます
「報道関係者にも言わせて頂きたいことがある。これが「ペンの強さ」だ。自らの分析で、自らの政策を論じ、論文として流通・配布、未来に影響を与えていくということ。
これが、本来の報道が果たすべき仕事だ。」
とてもとても言いたかったこと。
強く簡潔な文が素晴らしいです。
第四の権力が厄介なのは、調査力を持ち、裁く力を持ち、世論を誘導する力を持ち、国民を無知にする力を持つ事ですね。
三権と国民をコントロール出来る力です。
事例として、タイミングよく「検察庁法改正案採決見送り」が達成出来ました。
利益を得たのは、安倍政権が煙たい国外の勢力だけで、国内では、皆マイナスでしょう。
国家公務員の定年延長を定め、施行期間を考えれば今がギリギリのタイミングです。
先延ばしによって、生活に影響を受ける公務員の方は多いと思います。
第四の権力が国家国民の繁栄に寄与するのならばまだしも、衰退に寄与する方が大きいわけです。
法治国家として律する日本に、隣国のような人治主義を拡げようとする動きに警戒をするべきでしょう。
そのうち、官邸前でローソクデモが起きても笑えません。
法整備に期待致します。
.
枝野さん勝利会見してましたが、涙目でした。
自治労や日教組に酷く怒られたんじゃないですか?
琵琶鯉様
教えて頂きたいのですが。
枝野さんが自治労や日教組に怒られたというのは、自治労や日教組は定年延長を望んでいるということですよね?
支援者を裏切ってまで、安倍大明神に反対していたということで解釈していいのでしょうか?
そんなバカげたことをやったとは、とても信じられないのですが。
それが「りっけん奥義 ブーメランの術」という、必殺技なのでしょうか?
枝野君は検察以外の公務員の定年延長には賛成しているのに。と言ってますよね。自治労や日教組には、この案件は騒いでも通るから大丈夫。だからカッコ着けさせてね。と言う事。だから検察管だけハミゴにして、成立させたかったの。
自治労さん達、激オコだと思います。
だって、総理は、じゃあ、やめるわ。ですもの、因みに、上念さんのネット番組に原さんが、教えてくれて、みんなで官邸にそんな事より経済政策と。騒ぐといい。というアドバイス貰いました。
だから、アッサリとしていたでしょう。
総理は、国民の筋の通る話には、必ず耳を傾けてくれます。
以前、外国人土地法の閣議決定によって、北海道の中国売られた土地を取り戻せると思います。
大正14年4月1日法律第42号
種類
行政手続法
効力
現行法
主な内容
外国人・外国法人の日本における土地の権利に関する制限
関連法令
不動産登記法
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概要 編集
第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている[1]。
また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。
第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められ、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた[2]。
勅令では伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など外国に近い位置にある島々や、横須賀、舞鶴、呉、佐世保など帝国海軍鎮守府所在地が対象となっていた。
勅令は太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止された。
終戦後の運用 編集
終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない[3]。
長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて日本国政府の見解を質した。法的効力の有効性は確認された[2]ものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した[4][5][6]。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した[7][8]。同26日、菅内閣は外国人・外国法人による不動産取得の制限について「安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要」とする答弁書を決定した[8][9]。法務省は、WTO協定を踏まえれば「外国人であることを理由に、土地取得を一律に制限することは難しい」としている[10][11]。
中国資本による土地取得 編集
2011年5月13日の衆議院外務委員会で、同4月下旬に中華人民共和国政府が東京都心の一等地を一般競争入札で落札したことについて、相互主義についての質問・答弁がなされた[12][13]。
詳細は「相互主義#外国人の土地所有権と相互主義」を参照
安倍政権による「不動産市場における国際展開戦略」
2013年8月2日国土交通省により「不動産市場における国際展開戦略」[14]が発表された。
海外の投資家による日本の不動産への投資を促すという政策であり、円安を受け海外投資家の日本の不動産購入が進んだ。
日本以外における同様の立法例 編集
先進国では外国人の土地所有を一般的に禁止する例は少ないが、発展途上国を中心として、外国人の土地所有を一般的に禁止する国・地域は数多い。例として北マリアナ諸島(米国自治領)では、1977年に批准され1978年に施行された北マリアナ諸島憲法の12条1節において、「本コモンウェルス内に所在する不動産の永久的または長期の権益の取得は、北マリアナ諸島に出自を有する者のみに制限される」と定め、外国人は無論、米国市民等であっても血統主義により自治領外人とされる者による土地所有を禁止している[15]。
アメリカにおいては外国人の土地取得は基本的に自由だが、外国人の取引全般に対し大統領に安全保障上の取引停止・禁止権限を与えている。[16]
フィリピンにおいても、外国人の土地所有が禁止されている。
韓国は1998年まで、外国人の土地所有を禁止してきた(ごく小規模なものを除く。同年改正前の韓国外国人土地法参照)。
タイ王国においてはタイ王国土地法第96-2条に基づき外国人は居住に要する土地に限り1ライ(1,600平米)まで所有が認められるほか、区分所有共同住宅法に基づき一部のコンドミニアムの所有が認められるが、これらを除き原則的に外国人の不動産所有は認められていない。
以上。
中国系の資本で北海道の土地が多く買われて心配する声は多いです。
日本がバブルの時代、二束三文の土地が高値で売り買いされました。バブルが弾け、今ではタダでもいらない土地は数多く有ります。
北海道の土地も買い手が付かず放置されている土地が多くあります。そこに、バブルの中国人が二束三文の土地を買い漁って下さり地主にお金が生まれ助かりました。
中国のバブルが崩壊して土地を手放したくても、元々二束三文の土地ですので買い手はいません。心配の水源地は法律でしっかりと守られていますので安心です。
バブルに踊った者の末路はどこも似たようなものです。
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日清・日露の時代の日本に!さんへ
パチンコ屋の倒産を応援するブログ。パチ倒ブログで詳しく解説されていますよ。
山形賢一様
ありがとうございます。
読みました。
でも、ネットが発達していなかったら、みんなが騙されていたんですよね。
マジで、ギリギリだったと思うと、ザワッとします。
新聞なんて、チラシが無くなれば誰も必要としない旧世紀の遺物
各自治体が店舗ごとの割引クーポンが貰えるアプリを開発し
クレジットやらぺいぺいやらセキュリティがザルな屑システムを除外
Suica nanaco おサイフポンタなど各企業が持っているカードを統合すればいいのだが、調整が難しいんだろうね
スマホと統合カードがあれば買い物もかさばらない
主婦の視点からの意見よ
押し紙問題でありますが、押し紙問題は「押し紙問題」に留まらず
日本の防衛・安全保障の問題でもあると思います。
コロナの今、日本を護る為
コロナ後の社会がより良い社会になる為
この突破口が非常に大きな意味を持つ、と私BLACK個人は思っています。
地裁の一審は、小さな小さな穴であるかも知れませんが
新しい社会を切り開く、最初の穴だと思っています。
もしかしたら、これが関ヶ原、鳥羽伏見かも知れませぬ。
消費者系弁護士様達のご活躍を期待し、願っています。
消費者の味方、一般庶民の味方、詐欺を詐欺だと指摘すること
間違っていることを間違っていると指摘すること
そこに、左右の思想や、保守やリベラルの違いは無い、と思っています。
弁護士のみなさま。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
以上 文責 BLACK
「販売部数を誤魔化して広告料を釣り上げていた」
これが判明したなら次は
「視聴率を誤魔化して広告料を釣り上げていた」
かな?あるいは
「クリック数、表示回数を誤魔化してweb広告料を釣り上げていた」
なんかも有るのかな?いやぁ大変だね!
また、財務省が緊縮財政に持って行こうと蠢いているようですね。
安藤議員が国民の皆様への後押しをお願いされてます。
ttps://youtu.be/2QfN1ZlEfEg
国民の声を官邸に届けましょう。
自民党のルールを知らなかったのですが、自民党では、議員立法をする場合、衆院議員50名、参院議員20名と自民党四役、 二階幹事長、鈴木総務長 、岸田政調会長、下村選挙対策委員長の承諾がないと、議員立法が出来ないようです。
この態勢になってから一つも上がって来ないと言うのはいかがなものでしょう。
特に岸田政調会長、二階幹事長。もっと国民の方を向け❗️
琵琶鯉さま
>>特に岸田政調会長、二階幹事長。もっと国民の方を向け❗️
特に2Fは矯正不能でしょうから、特捜とかに入ってもらうか、山梨ねーちゃんか
千葉のバングラ一家に武漢ウィルスを移して欲しいですよね。
上級なんで、武漢ウィルスに罹患したら最上級のおもてなしを受けるんでしょうけれど。
実売数が分からないとは、ふざけた話です。
販売店の顧客名簿累計すれば良い。
販売店に実地調査に入って、
発注数と残数と顧客名簿と差し引きで水増し分が分かるように思うのですが
その通りですよ。
販売店でわからない訳がありません。
わかりたくないのでしょう。
余計に買わされている販売店さんを、開放してあげなくてはいけません。
開放✖️→解放◯
広告費を支払う以上は、実売数を正確に申告しなければなりません。
拡散希望❗️財務省が消費税20%への布石をうち始めました。コロナ増税が最初の一歩です。
西村大臣が騙されました。
ttps://youtu.be/J3oaAZTDIX0
10分程度の動画です。
東北大震災の復興税は、消費税増税の為の ホップ
ステップ ジャンプだったんです。
復興税 消費税5%→8% 消費税8%→10%へ
財政出動 → 国債発行 → 財政再建 このロジックと同じでコロナ増税から 消費税15% →消費税20%
を目指す。これが財務省のもくろみです。
ちなみに復興税に賛同した経済学者のリストがあるそうで、高橋教授、これを英訳して世界に配ったそうです。その時の世界の経済学者のコメントが「クレイジー」だそうです。わたしも検索してみました。
【伊藤たかとし 復興税賛同リスト】で名簿が出てきました。皆様、このリストに上がっている経済学者は、経済学を理解してません。なんせ世界から「キチガイだ❗️」と呼ばれた方々です。騙されないようお気を付け下さい。
政府広報として公金が使われることもあるから問題というのはそのとおりなのですが、
新聞社と新聞販売店の問の問題にタッチしなかった公正取引委員会の姿勢は非常に問題です。
政治家が公正取引委員会に圧力をかけたという話も出てましたが、
それが本当であれば政治家(国会議員)の責任は重大です。
議員は国会であろうと地方議会であろうと、議員全員がすべての有権者に対して
窓口を設けて国民・住民の訴えを聞く体勢を作らなければなりません。
法律で義務づけてやるべきですし、その訴えと対応はすべて公開を義務づけるべきです。
それをやっていないのなら、行政監視をちゃんとできるわけがありませんし、
行政に対する不当な圧力も容易になってしまいます。
#拡散希望#政治家#経済#日本国内#武漢肺炎#六四天安門