たかすぎしんさく氏が、植村記者の再雇用をした北星学園に電話したところ、大量の弁護士に告訴された件。保守速報への裁判。また、軍艦島の一件を告発した者への訴追。これらは「スラップ訴訟」に分類されるべきだと私は認識している。
直近では、鳥越陣営の事務所が、週刊誌らに対して出したコメントがそれにあたる。
対策はないのか。
それは正しい知識を広めるとともに、この問題を周知、改善の声を共有することだ。
スラップとは、司法を悪用した「言論弾圧」であり、海外では有名で対策などもとられている。
しかし、日本においては対策が後手にまわっている実態があり、今後の被害者を低減せしめる施策が求められる。
その中で、我が国においても研究が開始され、弁護士の論文が発表されている。
難解に思う方もいるかも知れないが、政治活動を行う上での「自由」を守るため、
自衛手段として、是非、知っておいて頂きたい。
(スラップは、政治活動への言論弾圧のみではなく、商行為など全般を対象に含む。)
訴訟ではないが、私に対しての先般の動き(県弁護士会が受理した人権救済申立て事件)も同種であろう。
広義では、深田萌絵(経済評論家・初代株ドル)への圧力なども含むと考える。
(実はファンでした。今日、FBのフレンドになってちょっと嬉しい。)
本日は「スラップ訴訟とは何か。」を簡単に説明したのち、
「我が国におけるスラップとされる事例・実例は何か。」を紹介。
弁護士から発表された論文を読みたいと思う。
スラップ訴訟とは何か。
スラップ(英: SLAPP、strategic lawsuit against public participation、威圧訴訟、恫喝訴訟〈定訳はないが「市民参加を排除するための戦略的訴訟」というのが語感に近い〉)は、訴訟の形態の一つ。大企業や政府などの優越者が、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。
平手打ち(英:slapp)にも通じる表現である。
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(OGP画像)
オリコン・烏賀陽裁判
2012年、明治大学教授野中郁江の学術論文などに対し、関連投資ファンドの経営陣が5500万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟。
朝日新聞元記者の植村隆が執筆した従軍慰安婦に関する記事に対し、批判的な記事を掲載した雑誌と執筆者に対する名誉毀損訴訟。
週刊文春2014年2月6日号『“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に』の記事と、それについての西岡力のコメントに対して東京地方裁判所に、櫻井よしこと櫻井が記事を執筆した『週刊新潮』、『週刊ダイヤモンド』、『WiLL』に対して札幌地方裁判所にそれぞれ提訴している。秦郁彦は原告1人に対して170人もの大弁護士団が組織されたのは異例として、スラップ訴訟のおそれがあると主張している。
2010年5月15日に発行された旬刊宮崎新聞の口蹄疫発生場所の記事に対し、安愚楽牧場側が謝罪広告と660万円の賠償の訴訟を起こした。
2011年4月11日、読売新聞社が七つ森書館に対し、著作権を問題にして出版契約済みの本の販売停止を求めた。
週刊金曜日2011年12月16日号『最後の大物フィクサー、東電原発利権に食い込む』で東京電力の原子力発電所関連事業に関与してきた人物を採り上げた田中稔・社会新報編集次長は、当人から名誉毀損で名指し提訴され6700万円の損害賠償請求を受けた。提訴した当人が2013年8月、訴えを取り下げた。
2012年、明治大学教授野中郁江の学術論文などに対し、関連投資ファンドの経営陣が5500万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟。
弁護士澤藤統一郎からブログで批判されたことに対しDHCと会長吉田嘉明が、名誉毀損であるとして提訴したが、一審・控訴審とも請求棄却された事例。
2012年大渕愛子対My News Japan記事削除仮処分申請事件。原告が訴訟を、被告が記事を取り下げ和解。
冒頭の繰り返しになるが、ネット上の事件でスラップだと考える事例
・たかすぎしんさく氏が北星学園に電話したところ、大量の弁護士に告訴された件。
・保守速報への裁判。
・軍艦島の一件を告発した者への訴追。
・直近では、鳥越陣営の事務所が、週刊誌らに対して出したコメント。
訴訟ではないが、私に対しての先般の動き(県弁護士会が受理した人権救済申立て事件)も同様の構図。
広義では、深田萌絵(経済評論家・初代株ドル)への圧力なども含むと考える。
(実はファンでした。今日、FBのフレンドになってちょっと嬉しい。実はタメ。)
弁護士(福岡) 青 木 歳 男
1 スラップとは
スラップとは、米国で発展しほぼ確立した法律概念であり(Strategic Lawsuit Against Public Participation:おおまかな直訳では公的表現活動に対する戦略的訴訟)、日本では正式名称と呼べるものはまだないがスラップとの名称は定着しつつある。
公的な事項に関する表現活動に対して、その表現活動を抑圧する目的で提起される訴訟であり、被告に対して合法的に経済的負担・心理的負担を負わせることにより、被告に強力な圧力を加えることとされる。
例えば、ある企業が大規模な廃棄物の処理施設を建設し水質汚染を生じせしめた場合に、近隣住民が立て看板を立てて抗議の意見を表明し、インターネットサイトで告発をするなどして反対運動を展開したとする。この場合に、対象の企業が、反対運動を抑圧する目的で、立て看板やサイトの表現に対して名誉毀損や業務妨害を主張して億を超える高額な請求をしたり、その訴えの基礎となる主張に虚偽が含まれていながら敢えて訴訟を提起する場合、その訴訟は反対運動を抑圧するための恫喝訴訟(スラップ)となる。
2 スラップの破壊力
スラップの破壊力の一つは、応訴を強いられる被告への過大な負担である。
通常の裁判であっても、被告は訴訟を提起されることにより、弁護士費用等の訴訟費用の負担、訴訟対応への時間や労力、そして敗訴を憂う心理的負担がのしかかってくる。提訴されてしまうと、いくらその訴訟が不当であっても判決が下されるまでは訴訟に対応しなければなくなり、弁護士費用を含めた訴訟費用、原告の主張への反論の準備、証拠の収集等、費用・時間・労力の負担を強いられる。批判的言論には社会的評価を低下させる言動が含まれている場合が常で、名誉毀損の成立基準が極めて曖昧な日本においては敗訴の不安に怯えなければならない。
特に名誉毀損訴訟においては、損害額の評価が定まらない訴訟類型であることから、請求金額をいくらでも高額に設定できるため、高額な請求訴訟での敗訴の恐怖は極めて大きい。例えば、一個人が自分のブログやツイッターで大企業を批判したことにより、1000万円を超える請求を受けた場合の心理的な負担を想像することは容易である。
組織力と財力を有する比較強者が、比較弱者である一個人を対象に名誉毀損や業務妨害を理由とする訴訟を提起することによって合法的に対象者の生活を破壊することは可能というよりは、むしろ極めて容易である。
スラップのもう一つの破壊力はそれが言論の萎縮効果を招くことである。
訴訟を提起されることを喜ぶ者などいない訳であるが、いざ自らが被告とされたり、被告とされる可能性を考えると不安を感じ、批判の筆は鈍り、あるいは批判そのものを止めてしまうのは極めて自然なことである。
訴訟が言論の萎縮効果を持つことは、法的措置を示唆した声明や内容証明郵便の送付が目立つようになった昨今の風潮からも明らかであろう。特に、名誉毀損成立の基準が曖昧である場合には、訴訟リスクの高い批判的言論に対して萎縮効果が極めて高い。これが(報道機関の立場のように)自分に直接関わりのない事件であればなおさらのことである。この言論の萎縮効果は、訴訟の対象となった被告にとどまらず、そのことを知った多数の者、あるいは社会全体に波及するのである(メディアの萎縮についてはジャーナリスト藤倉善郎氏の記事「スラップとメディア」を参照されたい)。
3 批判的言論とその保護の必要性
しかし、直接関わりを持つ当事者にとっては事件を広く世間に問うことは必要であり、社会全体にとっても批判的言論は必要不可欠である。例えば、集団訴訟で違法行為を認定された宗教団体がダミー団体を使ってとある地方に進出してきたと疑われる場合の地元住民はどうであろう、賭博関連施設建設計画が持ち上がった予定地の近隣住民はどうであろう、大手自動車会社が欠陥商品の不正を行った場合の購入者はどうであろう、彼らは真剣に事実を伝えなければならないし、社会もこれらのネガティブな情報を知り解決策を見いだす議論が必要である。
仮にメディアが厄介そうだからと報道することを避けた場合に、一般の者が事件を知る機会は大きく奪われてしまう。それでも事実を明らかにして世間に是非を問うことができる者は当事者だけとなるが、そのような者達に対してスラップが向けられたとき、法はとりたてて表現者を守ろうとはしない。これが我々の社会の現状ではないか。
批判的言論はときとして他者の名誉を毀損し実損害を与えることもあり、その損害も事後的な救済では補いきれない場合もある。しかし、他方で情報を伝える側が萎縮してしまえば社会が本当に解決しなければならない問題の存在にも気付かずに(例えばこのスラップのように)、社会全体が不利益を被ることがある。一度萎縮効果が波及してしまえば、タブーを生み社会の腐敗と停滞をもたらすが、そのことにすら気付くことができないだけでなく、萎縮効果の結果社会に知らされなかったという状態を事後的に是正することは困難となる。
このような理由から批判的言論は強く保護されなければならないのであり、したがって、事後的な補償よりもその発生の抑止にこそ重点が置かれるべきだと考える。
4 便利でお得なスラップ
日本においてスラップが明白な形で論じられたのは、幸福の科学事件(東京地判平成13年6月29日)である。
宗教法人幸福の科学(以下「幸福の科学」という)とその幹部2名が、幸福の科学を訴えた原告と提訴記者会見や日弁連消費者セミナーにて幸福の科学に関して発言をした山口広弁護士に対して合計8億円の名誉毀損訴訟が提起され、山口広弁護士がこの提訴を不当訴訟として金8000万円の損害賠償請求の反訴を行った事件である。山口広弁護士の請求のみが認められ、100万円の賠償金が認容された。
この事件がスラップの原点とされる事件であり、当時大きな社会的反響を呼び、スラップ(当時はこの呼び名ではなく「批判的言論威嚇」であった)の存在が知られるようになった。
また、その後にジャーナリストに対して提起された名誉毀損訴訟が「請求が認容される余地がないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われた」旨判示され、賠償金の反訴請求が認められた武富士事件(東京地判平成17年3月30日)が続くこととなる(最近の例として、長野地裁伊那支部平成27年10月28日判決、木島日出夫弁護士の記事「伊那太陽光発電スラップ訴訟」参照)。
しかしながら、これらの判決も現在の視点から見れば、表現の自由に対する保護の必要性についての論考や、スラップの抑止や被害の救済において不十分であったと言わざるを得ない。
例えば、これは幸福の科学が当時意図としたものではなかったであろうが、幸福の科学が訴訟を提起する厄介な存在と社会から認識されるに至った結果、却って同団体に対する批判的言論を回避する傾向が生じ、同団体に批判の対象とされない(減じさせる)特別の地位を与えてしまったのではないかと考えられる。
8億円もの高額な請求をされ最高裁まで争われた山口広弁護士の負担が果たして100万円で補償されたといえるのか、批判的言論を回避できる立場という利益を得たのは幸福の科学であり、100万円はむしろ格安だったのではないか、つまり敗訴は本当の意味での敗訴を意味していないのではないかとの疑問が生じるのである。
この疑問は、スラップにおける原告と被告の利益状況が次のように理解されるところから生じている。
(1)組織力と財力に優れた大規模な組織から訴訟を提起されるという事態は、一個人からすれば経済的・心理的に大きな負担であり、確実に被告への過大な負担を与えることが可能となる。
(2)被告の周囲の者に対しても、提訴の可能性を示唆することができ、被告への協力を躊躇させることができ、反対運動のような場合であれば反対運動自体を抑制することが出来る。
(3)加えて、他の言論機関に対しても名誉毀損訴訟の可能性を示唆することができ、メディア全般への牽制にもなる。
(4)スラップを防ぐ手立てがなく、一度被告とされると、原告が納得するまで訴訟に付き合わなければならない(米国の反スラップ法では予備審にて却下という救済制度があることと対照的である)。
(5)提訴は合法な行為であり、表面上それ自体非難されるものでない。反訴により違法性を認定されなければ不当性を指摘されることは少ない。
(6)特に名誉毀損訴訟での提訴の場合、日本の判断基準は曖昧であるから、不当であるかどうか名誉毀損が成立するかどうか(考え方としては名誉毀損が成立してもスラップと考える場合もあるが)ハッキリしないので、不当だと批判されにくい。
(7)多くの被告は訴訟の長期化を避けるため(負担が増えるため)反訴提起は起こりにくいし、反訴において不当訴訟として認定されるための要件は大変厳格である。
(8)スラップを提起したことが広く社会に知られた場合、原告が社会的非難を受ける危険性はあるが、スラップが報道される例は多くない。
(9)原告は、社会的評価を低下させる表現を見つけて訴訟を弁護士に委任すればよく、その費用は大規模組織のメディア対策費とすれば極めて低廉である。不当訴訟と認容を受けても賠償額は弁護士1名分程度の費用が上積みされたに過ぎない(幸福の科学事件判決の認容額は100万円、武富士事件の認容額は120万円、伊那太陽光発電スラップ訴訟は50万円)。
(10)現実に言論の萎縮が生じており、大変効果的な手段であると考えられる。
このような利益状況において、スラップが利用されるようになったのは当然のことと思われる。表現の自由を保護すべく求められる抑止効果を持つ法制度がないのである(被提訴者の負担については山本ゆかり氏の記事「ホームオブハート事件」を参照されたい)。
5 米国の反スラップ法
米国では1980年代ころからスラップの弊害が指摘され、1980年代後半からは各州で反スラップ法が制定されている。
詳細は、藤田尚則教授の記事「アメリカにおける「戦略に基づく公的参加封じ込め訴訟」(SLAPP)」に譲るとして、その概要は以下の通りとなる(カリフォルニア州(加州)の反スラップ法を例に取る)。
? 原告が被告を提訴
? 被告が裁判所に本件提訴がスラップであると動議を出す
? 裁判所が予備審を開き、原告に対して勝訴の確立が50%以上であることの疎明をさせる
? 疎明が十分でなくスラップと判断されれば訴えは棄却され、弁護士費用は全て原告持ち →短期間で訴訟から解放される
? 疎明があれば、本裁判へ
反スラップ法においての救済策は、?訴訟からの短期間の開放、?高額な弁護士費用の負担をなくす、という2点に主眼がある。
なお、米国では名誉毀損成立の判断基準として現実的悪意の法理が採用されており、名誉毀損が極めて成立しにくいため、反スラップ法のある州におけるスラップは業務妨害等の名誉毀損以外の訴訟形態を取ることが多いようである。いずれにしても、米国においては、名誉毀損訴訟はもとより、そうでなくとも、予備審においてスラップであるかないか(勝訴の可能性が50%以上か否か)という判断が比較的容易に出来る点には留意しなければならない。この点は、日本での救済策を考える上で重要となる。
また、50%以上の勝訴の疎明を判断基準としているということは、訴訟によって被提訴者を苦しめる意図等という主観的要素を排していることを意味し、広い範囲でのスラップを認め、表現の自由を厚く保護している点にも特徴がある。
米国の制度は、表現の自由と訴えの提起の自由との調整を図りながら、スラップが生じない抑止効果を持たせ、スラップが生じた際には早期に訴訟(苦痛)から解放する救済制度といえる。
6 議論状況
米国で法学の一分野をなすスラップは日本では研究対象とされておらず、スラップという社会的な病理現象すら一般には認識されていない。試しに日本語で書かれた文献を探してみれば分かるが法学者が著した文献はわずかであり、法律学として議論はされていない。これはいささか異常な状態である。
ジャーナリズムの世界、特にフリーランスジャーナリズムの世界では表現行為に対する圧力と受けとめられるいくつかの訴訟が認識されるようになり、スラップの議論は活発になってきており、スラップの存在が社会的病理として確認され、規制の必要性については異論がない。しかし、大手メディア(新聞・テレビ)はほとんど関心がないようであり、スラップがテーマとして報道される例は極めて少なく、結果社会一般の認識は大変低い。
また、法律学としての研究がほぼ空白で指針となる基準や定義となる考え方が存在しないため議論状況は全く混沌としている。インターネット上では、まるで都市伝説のようにスラップという言葉が飛び交うが、正確な意味は理解もされず、訴えられた者がスラップと主張して提訴の不当性をアピールしたり、政治的な主張を正当化するために言論弾圧だと訴えたりしている。このような「なんでもかんでもスラップ」という錯綜した議論状況が、益々スラップが社会病理として正面から議論されない状況を作り出しているように思われる。
このような議論状況に鑑み、何がスラップかという成立範囲の問題と、どのような救済がなされるべきかという問題について諸説あるところ、議論の整理のために特に重要なこの二点について以下で整理をしてみた。
7 何をスラップと呼ぶべきか
考え方としては、スラップと呼べる事案と救済されるべき事案を分ける考え方もあり、この場合スラップの成立範囲は広く捉えて、救済される対象は限定するという考え方になるが、結局救済されるべき事例の線引きについては論点となるため、ここでは、スラップと呼べる事件(成立要件)と法的な救済の対象とされるべき事件を同一として論じていく。
では、スラップは伝統的な不当訴訟の一類型と考えるべきか。すなわちスラップが不法行為となる場合の要件は、不当訴訟が不法行為となる場合の要件(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決、以下「63年判例」という)と同じで良いのかという問題が生じる。
幸福の科学事件も武富士事件も基本的に63年判例の枠組みを踏襲していると考えられており、同判例は、客観的要件として「当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上」、主観的要件として「同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに敢えて提起したなど」が挙げられている。
確かにこの要件を満たす場合に、提訴者に対して損害賠償金の支払を命ずるにおいて一見妥当であるように思える。しかし、メディアがスラップに対して脆弱で、現実に言論の萎縮効果を引き起こしている現状においては、明らかに不十分である。
そもそも63年判例は土地代金を請求する訴訟の提起が問題となった事例で、表現の自由が問題となった事例ではなく、そこで検討される権利の対立は、?むやみに訴訟を提起されることのない人格的静謐権と?訴訟提起の自由の対立であり、その中で訴訟を提起する自由に対する萎縮効果に配慮して、厳格な基準が採用されている。
これに対して、スラップが問題となる場面では、?むやみに訴訟を提起されない人格的静謐権、?被提訴者の表現の自由、?言論に対する萎縮効果と、?名誉権の保護、?訴訟提起の自由であって、衡量すべき権利の性質が違っている。
スラップの場合に63年判例の基準が妥当しないと考えるのが自然である。
幸福の科学事件においては提訴による攻撃性にばかり注目が向かい、審理においても63年判例を踏まえた法的主張が為されたために、その後に続くスラップに対する損害賠償請求でも慣習的に63年判例が用いられ現在に至っていると見るのが妥当であろう。
こうして考えると、スラップの言論への萎縮効果の深刻さに勘案し、表現の自由を特に保護する立場に立てば、スラップとして法的救済がなされる範囲は63年判例より広く、要件も緩和して考えることができる。
例えば、「訴えが認められる可能性が低く、あるいは認められても損害額が低額と予想されるのに、専ら被提訴者の表現を抑制する目的で、敢えて訴訟を提起しあるいは極めて高額な訴訟を提起した場合」にスラップとして不法行為が成立するとの考え方もあり得る。
8 救済策は?
(1)選択肢
現行の法制度の下で考えられる救済制度は以下の通りであるが、抑止力を持った抜本的な救済制度としてはいずれも現実的な選択肢たり得ない(ただ、個人的な意見としては、?(高額賠償を求める)及び?の組み合わせを救済策とすることも後述の通りあながち非現実的ではないと考える)。
? 反訴(63年判例の基づく損害賠償請求)
現状の唯一の対抗策である。
→ 要件が厳格でしかも認容額が低額であり、経済的強者にはほとんどデメリットがないため抑止効果に乏しい。
? 罰的賠償制度
→ 日本では明文の制度がなく、実現可能性はかなり低い(弁護士費用敗訴者負担制度に反対をする立場から懲罰的賠償制度に反対をするという考えがあるが、弁護士費用敗訴者負担制度は民事訴訟全般のルールであるのに対して、懲罰的賠償は限定的な場面で適用されるルールであるから相容れない関係にあるとは思えず、事前抑止という見地からは導入を積極的に検討すべきである)。
? 予備審・却下(+弁護士費用負担制度)
米国の反スラップ法で導入されている制度で、予備審を開くことにより訴えの初期の段階でスラップか否かを判断する制度。
→ 大変望ましい制度であるが、現行の日本の名誉毀損法理の下では、予備審の判断基準(原告に50%以上の勝訴の可能性を原告に疎明させる)をクリアする可能性が高く、証明責任も被告にあり矛盾する。また予備審や弁護士費用負担制度は日本にはないため実現可能性に欠ける。
? 名誉毀損訴訟の立証責任の軽減(現実的悪意の法理の採用)
名誉毀損訴訟がスラップに多用されているところ、名誉毀損法理における立証責任の転換・軽減、基準としての明確性の確立により、名誉毀損訴訟の濫用を防ぐ。
→ 名誉毀損訴訟が判例法理であることから、急激な内容の転換は難しい。
(2)どうやってスラップと判定するのか?(名誉毀損法理との関係)
さて、救済策を論ずる場合の大きな問題は、いずれの解決策を講じてもどのような事件をスラップと判定すればよいのかという点である。
例えば、先ほど「訴えが認められる可能性が低く、あるいは認められても損害額が低額と予想されるのに、専ら被提訴者の表現を抑制する目的で、敢えて訴訟を提起しあるいは極めて高額な訴訟を提起した場合」との考えを示したが、では「訴えが認められる可能性が低く」というのは日本の名誉毀損法理の下で判断できるのかという問題が生じる。
加州の反スラップ法においては、予備審において認容の確立が50%以上の疎明がないときには却下されるところ、米国においては現実的悪意の法理が採用されており、名誉毀損でスラップが生じることは少ないことを述べたが、日本の名誉毀損法理においてそのような疎明ができる訴訟がどれほどあるのか大変疑問である。
日本の名誉毀法理は、所謂三要件?公共の利害に関する内容?公益目的?内容の真実性(又は真実と信ずるにつき相当であること)の3基準を抗弁として主張立証することになるが、その基準は極めて曖昧であり、弁護士の目から見て不当だと思いながらも敗訴する事例が多いというのが現状である(私はスラップと評価されて良い事案が名誉毀損訴訟で敗訴している事例もあると考える)。
このためスラップとして保護される範囲が表現者にハッキリ見えず、結局萎縮効果は払拭できない。このことは、現行の名誉毀損法理が表現の自由に既に相当程度萎縮効果を及ぼしているためにスラップの効果を更に増大させている、と言い換えることも出来る。
そこで、救済策を考える前提として、名誉毀損法理を整理し、基準としての明確性を確立すべきであるとことを提案したい。整理の仕方としては、米国の現実的悪意の法理の核心である「私人公人二分論」を日本の裁判制度になじむ形で取り入れ、主張立証責任の転換や軽減(山田隆司著『名誉毀損─表現の自由を巡る攻防』岩波新書、226頁)を図るべきと考える。例えば、公的人物に向けられた言論に対する名誉毀損訴訟の場合、表現事実が「真実でないこと」の立証責任を原告(公人)が負い、私人に向けられた言論に対する名誉毀損の場合は、現行通り被告が「真実であること」の立証責任を負う、という考え方である。
スラップという比較強者による不当行為に対抗する観点からすれば、名誉毀損法理の構造は比較弱者の厚い保護に沿ったものとすべきであり、対照的に公的存在である比較強者に対する批判的言論を厚く保護すべきであって、それには現実的悪意の法理(私人公人二分論)が最も適していると考えられる。比較強者は批判的言論に対して組織として反論をし、訴訟の提起により批判を回避する術を持つのに、比較弱者はこのような術をほとんど持たないのであるから、傾向として生じるのは表現(報道)の必要性に反比例して、比較弱者(私人)に対する報道被害が生じ易いアンバランスである。私人に対しても公人に対しても同じ基準で名誉毀損の成立を認める現行の名誉毀損法理は実質的な公平性に欠けると言わざるを得ない。
そもそも米国で採り入れられている現実的悪意の法理はスラップから誕生したと言っても過言ではない。現実的悪意の法理が採用されたニューヨーク・タイムズ vs. サリバン判決は、ニューヨーク・タイムズ紙に載せられた人種差別撤廃の公民権運動を推進する意見広告に対してモントゴメリー市のサリバン警察長官(後に州知事、市長も続く)が名誉毀損で訴えたという事件で、意図としてリベラルな言論に対する牽制があったとされ、その意見広告には実際真実と異なる事実の記載があったところ、この裁判に敗訴すればニューヨーク・タイムズが破産するという巨額の請求(300万ドル、10億8000万円)に直面した際、表現の自由を救済した判例である(喜多村洋一著『報道被害者と報道の自由』28頁?)。訴訟を使って表現の自由に圧力をかけるという点で構図は全く同じである。
米国はこのような問題を現実的悪意の法理により既に乗り越えてきたといえ、それ故に現在は名誉毀損を利用したスラップがほとんどない(名誉毀損法理については飯田正剛弁護士の記事「スラップ訴訟と名誉毀損の法理について」を参照されたい)。
9 最後に
解決策の検討は今後の議論を見守るとしても、現実の問題としてスラップは提起されており、私達はこれに対抗して行くほかない。そこで、私案として具体的なスラップ事案を訴訟で争う暫定的な対応策を提案したい。
それは、?却下を求め、?反訴を提起するとともに、?名誉毀損の判断基準として現実的悪意の法理を採用するように求め、?反訴の基準として63年判例に代わる新たな規範の採用を裁判所に求め、?懲罰的賠償に近い高額の賠償を求めていく方法である。
大ざっぱな論考となったが、今後の実務・研究分野での議論が発展することを切に期待する。
私たちが危機感を抱いているのは、スラップという社会的な現象が存在すらしないかのように扱われていることである。
このような状況で消費者被害を訴え、批判的な発言をしたために訴えられた者がいるとしよう。被害者は多大な負担を嘆き、次にその状況が不当だと心の中で叫ぶだろう。スラップの不当性を世に問うても、誰も応じてはくれず、信じ込んでいた「表現の自由」という美辞麗句が意味のないものであることを悟り、社会正義の実現という訴訟制度の矛盾に絶望し、和解に応じて「二度と批判をしない」という誓約をさせられるかもしれない。
しかし、私達にはこのような社会的現象が生じている現実すら見えていないのではないだろうか。この被害が見えにくいという状況は今後さらに悪化する可能性があり、極端な話をすれば、やがては「消費者被害」がなくなるかも知れない。
スラップに遭いながら決して聞かれることのなかった怨嗟の声を私たちは正当に拾い上げる義務があると信じて問題提起をする次第である。
消費者法ニュースNO.106 2016.1
スラップ訴訟(恫喝訴訟・いやがらせ訴訟)4頁?10頁(中段)
政治活動に対する弾圧にのみ用いられるわけではないからだ。
司法とは、社会正義の実現のために存在すると理解する。
三権分立というシステムの元、我が国の民主主義は動いていると認識しているが、
その中において、司法を悪用し他者の自由を束縛する行為はあってはならない。
この問題を周知することは、保守速報の裁判を支援することであり、
たかすぎ氏の名誉を守ることであり、軍艦島の一件を解決する道であり、
深田萌絵女史を支える一助であり、
つまりは、我々の仲間を守る行為であると、私は認識している。
友を守りたいという思いをこめ、賛同して頂ける方はFBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
同じく、対峙する陣営の、まっとうなる政治活動をも守りたい。
反対意見を述べる自由を保証するため、その思いも含めて拡散して頂ける方が、一人でも多くおられることを強く祈念いたします。
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【怖いと思ったらシェア】貴方の知らない『スラップ訴訟』の恐怖【司法を悪用した言論弾圧】 たかすぎしんさく氏が、植村記者の再雇用をした北海学園に電話したところ、大量の弁護士に告訴された件。保守速報への裁
小坪先生、新規投稿ありがとうございます
スラップ訴訟という言葉自体をきょうはじめてしりました。情報感謝です。
>この問題を周知することは、保守速報の裁判を支援することであり、
>たかすぎ氏の名誉を守ることであり、軍艦島の一件を解決する道であり、
>深田萌絵女史を支える一助であり、
>つまりは、我々の仲間を守る行為であると、私は認識している。
表記の件、確かに了解いたしました。草莽として粛々と拡散!応援!いたします。
私のブログでネタにしました。もとい、拡散希望しました。
現段階では、「スラップ訴訟」という物がある。この事を周知、拡散していく必要が有ると思います。世論を形成する為にも存在を知ってもらわないといけませんね。
従軍慰安婦の捏造キャンペーン等の朝日新聞の犯罪はあまりに壮絶です。
本当に火が無いところに日本を犯罪国家に仕立てて、現代の日本人の名誉を地に落としたのです。
朝日新聞は吉田青治の記事を取り消したと主張していますが、それは国内でお茶をにごしただけで、今でも海外には一切報道していないようです。
これは日本人と朝日新聞との戦争です。今後100年間は続くだろうという悲壮な感情を持っています。
戦争だからこそ、正々堂々と戦って欲しいです。卑劣な方法は絶対にダメです。
30年前も赤報隊の奴らの登場により、朝日記者が殺害され、朝日新聞には世間の同情が集まり、朝日新聞は寛大に見られるようになりました。
赤報隊の登場が、朝日新聞を狂ったような従軍慰安婦騒動に向かわせたとすら推測しています。赤報隊は、今からでも、なんとか警察により逮捕して厳罰に処して欲しいと心から願っています。
朝日新聞は鬼畜ですが、赤報隊も本物の鬼畜です。
朝日新聞第三者委員会の報告書とやらで、筑波大学名誉教授は、「朝日新聞の吉田青治に関する誤報が韓国メディアに大きな影響を及ぼしたとは言えない。」とシラを切りました。
これも、当時の印象からして、とんでもない捏造であると確信します。おそらくいい加減に調べたに違いない。
こういうところを徹底的に当時の新聞を調べて朝日新聞を告発するなど、あくまで事実と検証に基づいて朝日新聞を追い詰めて欲しいです。多くの聡明な日本人が力を合わせてほしいです。
桜井誠氏への民団の攻撃もスラップ訴訟の類のような感じがします。
今すごいことになっているようですよ。小坪様も支持していますが、
桜井氏も支持しています。
反日左翼の驚くべき異様なイデオロギーとして、「日本国という国家は、強大な権力を持っているのであるから、いくら罵倒しても、国家の名誉棄損にはならない。
名誉棄損は弱者のためのものだ。・・」というような狂った思想を持ってました。
でも日本をおとしめて、日本の名誉を著しく毀損することは、日本人すべての名誉を棄損することなのです。
実際に、ベトナム戦争でも狂ったような集団虐殺と集団強姦をやり、朝鮮戦争やベトナム戦争でも平然と政府公認で慰安婦を酷使した韓国が、旧日本軍むけの朝鮮人慰安婦だけを特別待遇して、(日韓基本条約を完全無視して)謝罪賠償を執拗に請求するだけにとどまらず、世界中で日本を一方的に誹謗中傷し、さらに慰安婦像まで(何ら関係ない外国にまで)輸出して、海外で日本人を陰湿な方法で、(真綿で首をしめるように)じわじわと侮辱しているのです。
日本国を名誉棄損することは、日本人全体の名誉棄損をするという認識が、驚くほど反日左翼には欠如しているのです。本当に信じられないほど異様です。
日本を革命でぶっこわしたいという破れかぶれの共産主義者が、長年に渡って、執拗に、狂信的に、頭脳的な破壊工作を日本国内でやり続けてきたからです。メディアは完全にその手下でした。
やっと「ただ事ではない」と考える日本人が少しづつ増えてきたのです。
ここからは正念場です。少しでも多くの日本人に理性的に伝えることが大切であると思います。理解してもらえれば、後は、個々の日本人が何をやるべきかを冷静に判断すればいいと思います。
直接テーマに関係ないコメントをすみません。
ジャーナリストが裁判で言論の決着をつけようというのは、それだけで言論で闘うジャーナリストとは思えないというのが個人的な印象です。
裁判に訴える前に、まず公開討論をやるべきなのです。
植村氏は、いくら公開討論を呼びかけても、一切無視をして逃げ回っていたから、大勢の日本人が激怒していたのです。本当に黙殺していたのです。
ただし、私は個人的には、捏造報道は朝日新聞の組織全体の犯罪であり、個人の犯罪として糾弾するというのが、どうもピンと来なかったです。
個人の記者を捏造に走らせる組織の性質というのがあるのです。
南京報道の本多勝一も、当時の朝日新聞の文化大革命への迎合と、朝日新聞の中国共産党への心情的共感という組織的体質を離れては考えられないです。
戦前は、朝日こそが日本を戦争にむかわせる報道や戦争を煽る報道をやり抜きました。
それで自己嫌悪を感じたのか、戦後は狂ったように急旋回して、極左勢力に同調する報道ばかりをやり抜きました。
これからも何をやるかわかりません。
第4の権力か、第4のボンクラ集団かわかりませんが、新聞という権威を楯にして、好き放題の記事を書き散らかして、いざ国民が激怒して個別の記者を非難したら、何の反論もしないで、自らを被害者だと名乗って、弱者のふりして司法に守られて、なんの責任も問われないのだから、個別の記者を叩くのは(叩きすぎるのは)労多くして実りが少ないと思います。
押し紙のように、組織全体を弱らせる方策のほうが期待をもてると思います。
植村記者の場合は、当時の記事の真相を鋭く追及する相手やメディアからは逃げまわりながら、それでいて、その他の(慰安婦騒動を朝日と同じように煽りまくった)メディアや、たいして真相を追及しようとしないメディアに対しては、取材に応じていました。
これはどう考えてもおかしいです。自分の取材に信念や自信があれば対決したはずです。
小坪先生
陰ながらいつも応援しております。
個人的には深田萌絵さんと繋がりが出来た事、嬉しく思います。以前から彼女のblogを拝見してましたが、もしその内容を見た小坪先生ならどう思うだろう?と常々考えていたのです…。
いつも読み逃げばかで申し訳ありません。
FBでは「お友達」だと思いますが…。
blogの会社?が違うので、適当なニックネームで投稿させていただきました。
こらこら、ワタシのフレンド申請は受理してないくせに、深田さんとちゃっかりフレンドになったんですか。
小坪議員は案外ミーハーですな。
ちなみにワタシ、とっくの昔に深田さんとはフレンドです(笑)
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暫く、小生のコメントには下記のフレーズを、継続的にTOPに書き込ませて頂きます。
皆様に於かれましても、下記のフレーズを拡散されては如何でしょうか。
何分、実績であり事実ですから、異存は無いでしょう。
・『テロを利用する共産党』
・『テロリストの味方である共産党』
・『テロに屈する共産党』
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※共産党に上記の様な意図が無いのなら、責任の全ては徳永克子行橋市議にある事が、第三者にも明確に分かる様に、組織内部で自発的に
粛清処罰する事をお勧め致します。スラップ訴訟ですが、ただ闇雲に訴訟を起こしているのでは無く、起訴しては取下げを繰返すのが手口の様ですね。
Q:どういう時に、取下げるのか?
A:マトモな判事が担当裁判官になった時。
Q:とういう時に、取下げ無いのか?
A:法解釈を歪曲し、一般常識的には疑問が噴出する様な判決を下す判事が担当裁判官になった時。
つまり、スラップ訴訟の問題は訴訟制度だけでは無く、裁判官審査制度、法曹界に携わる者への教育、また人間として成長する時期に行われる教育等、その要因は多岐に亘ります。
それらの事柄を踏まえ、今後日本を担う子孫達に何を残すべきなのかを、真剣に考慮しなければならない時期に突入しているのかも知れませんね。
業務連絡
ここ数日、HTTP 503 Service Unavailable が頻発しております。
ただ単に閲覧者の集中によるサーバーのキャパオーバーなら良いのですが、反日勢力と思しき輩の妨害行為であれば、カードをGET出来る好機ですので、サーバーログの精査をお勧め致します。
釈迦に説法かもしれませんが、。
「ここ数日、HTTP 503 Service Unavailable が頻発・・」
今年ずっと503エラーは出てますね。だいたい確率2割です。
おそらくアクセス集中によるものだと思われます。
(出過ぎた真似かもしれませんが)不正侵入はxmlrpcモジュールへの直接アクセスをさせないとか、負荷の大きいプラグインを見直す等々の方法があるようです。ただし、セキュリティを重視されているので仕方ないかもしれません。
(ひょっとすると、もっと性能のよいサーバーで運営できるように寄付をしてくださいというメッセージかもw・・)
またWPが重い理由である動的コンテンツ方式とやらを、CDNなどキャッシュ化すれば各段に早くなると思いますが、そんなことは管理者がおられるのだから、とっくに検討済ではないかと想像します。
もし資金が足りないわけではなく、単にチューニングに不案内であるなら福岡近辺には優秀な技術者が多そうだから、どなたかに支援していただけないものかと思います。
今どきWPは高校生でもインストールして使ってますが、膨大なアクセスをいかに安いコストで運用するかというレベルになるとプロでなければ手におえない分野かもしれません。
余計なことばかり書いて申し訳ないですが、
特に政治的サーバーの場合、本当に信用できる人間にしかサーバーを触らせていけません。
そういう意味で、本来はできることなら、家族とか親族のなかから詳しい人を見つけるか、または育てるのが一番だと思います。
私は、自分の手持ちのサーバーには家族すらもログインさせません。乗っ取られたら犯罪に使われる可能性もあるし、機密事項が流出したら大損害であるからです。
思いついた。スラップ訴訟されたら「日本第一党」に入党すればいいんですよ。
反日勢力が生き延びてきた命綱は隠蔽と捏造であり、そこに光が当てられることに絶えず怯えてきたのである。・・・・・
国民が久しく「平和ボケ」であったことが彼らにとっては、好都合であった。だが、もはや彼らに国民覚醒のうねりを止めることはできない。
闇に住むもぐらはまぶしい光に耐えきれず、今日もまたあちこちから地上に頭を擡(もた)げている。
(大和の心)
保守が連携する時が来たのではないでしょうか
この事も全く知りませんでしたが 左派は地下でつながっています
資金も流れていると思います 赤旗から朝日へ朝日から西日本へと
つながっていると思いますよ 一日も早く憲法改正するべきです
この時 全容が表に出てくると思います テロも発生します
必ずと この訴訟など市議会の議決など つながっている事実だと
思います 賛成した市議会の諸先生方は 何も意味さえ知らず
議員をしている方々だと思いますよ
桜井さんも議員になるべきだと思います この時既設の
政党に入るのも良いし 政党を立ち上げるのも良いと
思います
パヨクの期待ない手口と、腐った司法にはうんざりしてる
たかすぎしんさくの裁判は結局どうなったんだろう?
植村は刑務所で、生涯を過ごすべき極悪人
それを擁護してる悪徳パヨク弁護士は、資格はく奪の上罪に問うべき
パヨクの言論弾圧のためのなりふり構わずの、姿勢には驚かされる
ネットにおいても朝鮮維新が高々、市条例の癖に世界を網羅するネットに制限と罰則を
かけようとしてる、まず選挙でパヨクを日本から締め出しそのうえで司法や行政の改革
帰化禁止、マスコミへの監視を行う以外に無いのかな?
めちゃくちゃなフィリピンの大統領のような、強硬な事をしないと変わらない気がする
首相官邸へ日本も反スラップ法が必要だとメールを送りました。
スラップという概念自体が日本で知られていないとは、知りませんでした。どんどん拡散すべきです。被害者が孤立するというのが、一番よくないです。大体、スラップという言葉から連想するのは、巨大企業が個人にしかけるというものです。でも、ここでスラップ連発しているのは、ぱよくの弁護士とかでしょう?何してんですかね。自分らが批判している資本主義の権力と変わらない、あるいはもっと卑劣なことしているじゃないですか。こういう集団ヒステリーって、冷静かつ客観的にケースを論じるべき司法の精神と反するんじゃないですかね。つくづく思うのですが、方法論以前に前提が狂っている人材がこれだけ量産されている背景には、やはり教育の歪みが存在すると思います。改憲もそうですが、教育の正常化は必須ですね。世代交代を待っている時間的余裕もないので、日本が滅ぶ前に着手しなければなりません。
ところで、今日お彼岸の墓参りに行ったところ、墓地の入り口で共産党のばーさん数人が「安保法案がー、憲法がー」と拡声器で街宣してました。ここは戊辰戦争や日露戦争の戦没者の墓もたくさんある静かな墓地なのですが、それらのお墓のすぐそばで静寂をかき乱す無神経さに強烈な不快感を催しました。許可得ているのか、警察署に電話して聞けばよかったです。なお、この墓地にはテロリストの墓まであり、うんざりしています。末世という言葉がぴったりな一日でした。
私も在日の中の悪質反日朝鮮人に因縁をつけられた経験があります。いちゃもん、言いがかりですね。その在日は自分たちの非に関しては知らんぷりというお粗末さです。
一人で話し合いには出てこないのが在日反日朝鮮人です。仲間を連れて反日偏向思考の弁護士を連れて徒党を組んでやってきます。しかしここで怯んではなりません。
これまで日本国民はあまりにも在日悪質反日朝鮮人に対して無防備でしたし、戦後の歴史にも疎すぎました。もっと事実を知るべきです。悪質な在日反日連中に対抗できるほどの知識を身につけなければなりません。
日本国民の数は多いのですから徹底的に闘志を燃やして戦っていくべきです。私は闘ってますますそういう結論に達したのです。
「現行の名誉毀損法理は実質的な公平性に欠ける」ことを理解しました。
組織力と財力のある強者が、弱者である一個人に対して、名誉毀損や業務妨害を理由とする訴訟を提起することで、合法的に一個人の生活を破壊する「スラップ訴訟」は許せない。
金持ちが貧乏人をいじめるのは許せない。
会社が一個人の言論を封殺するのは許せない。
強い悪が司法を利用して弱い善良を合法的に無力化させることは許されない。
表現の自由がおびやかされる由々しき現状を変えねば・・・
くどくど書きこんで申し訳ありませんが、植村氏を弁護するわけではありませんが、なぜか植村氏が過剰に攻撃され過ぎていると思いました。
植村は朝日新聞のなかでは、ほんとうに氷山の一角です。
朝日新聞社内の上司などの命令を受けて、たまたま韓国活動家と親族関係にあったので、あのような記事を書くはめになったのだと思います。
たしか、植村については、金学順と「挺身隊」がらみの二点が疑惑となっていましたら、挺身隊については、すでに朝日新聞は「女たちの太平洋戦争」などで、「朝鮮で挺身隊は20万人くらい動員された」とウソ八百を書いていました。
当時に詳しい専門家は、どう多く見積もっても朝鮮人の女子挺身隊は4000人だと指摘しています。
韓国では、朝鮮戦争時の慰安婦も挺身隊と呼ばれていたそうなので、それらを意図的に混同させたのかもしれません。
朝日新聞はほんとうに鬼畜です。
金学順も、最初に単独インタビューをやったのは、たしか北海道新聞だと思われます。
北海道新聞が、「天皇の軍隊に蹂躙されたアジアの友人」「女子挺身隊の美名のもとに従軍慰安婦として戦地で日本軍将兵たちに陵辱された韓国人女性」と金学順を紹介したのです。
(以下、参考)
http://doumin.exblog.jp/21176370/
左翼メディアのなかで、金学順を意図的に利用して「挺身隊=慰安婦説」を無知な日本大衆に拡散してやろうというコンセンサスが出来上がっており、その風潮に従ったのだと思います。
植村の反日度そのものは低いと思われます。過去の著作や記事で、日本や日本人を心から罵倒する記載が少ないのです。
そこが反日思想に染まった松井やよりや本多勝一など他の朝日記者と違うと思います。
疑惑の記事は徹底追及するべきではありますが、極度の個人攻撃は左翼を利するだけです。
北海道新聞の上記の金学順の記事は、なんと平成3年(1991年)の8月15日に掲載された記事です。
どれだけ日本のメディアが左翼に洗脳されていたかというのを、日本人は振り返るべきです。
終戦記念日にこんな記事をのせていたのです。当時はほぼ毎年、こんな感じだったでしょう。落ち目になった左翼が総動員で、戦争反省を口実に死に物狂いとなって日本人を洗脳したのです。
北朝鮮に拉致された日本人が地獄の苦しみを味わっている時代に、こんな捏造ばかりにうつつを抜かした反日左翼は本当に人でなしでした。
小坪先生、一時心配していましたが、ちょっと、元気を取り戻されたようで、ホッとしています。
奥様の交通事故の御怪我は大丈夫ですか?
どうか無理はされませんように。
日本中の人が、先生の味方です。私は、地元で応援出来ないのが残念です。
>たかすぎしんさく氏が、植村記者の再雇用をした北星学園に電話したところ、大量の弁護士に告訴された件。
これは本当に驚きました。「弁護士には良心というものがないのか」とまで思いました。「結局、一部の優良企業お抱えの弁護士以外は、仕事もないので、こんな風になってしまうのかな。」とまで言うと偏見になりますか。(^^;)
http://www.news24.jp/articles/2016/09/23/07341757.html
千葉県の松戸市役所に爆破予告のメールを送る
今、このようにあちこちの市役所や学校やその他公共の建物に、いたずらで爆破メールは届いているようですが、先生に対する嫌がらせで、爆破犯に対して謝罪を求める決議をした行橋市議会は、本当に、思慮がたりないですね。
共産党が、小坪議員に「テロ犯に謝罪しろ」と言う動議を出した時点で、犯人は察しが尽くし、こんな馬鹿な動議を審議するわけにいかない。警察に被害届を出すとどうして言えないのでしょうね。
名前は、あちこちで変えていますが、ずーと前から、応援しています。
蓮舫二重国籍の重大新事実!日本国籍を選択してなかった!
蓮舫さんの本日の記者会見についての産経新聞の詳報によると、蓮舫さんは二重国籍のうち日本国籍の選択をそもそもしていなかったようだ。
アゴラの記事です。
蓮舫を告訴してくださってる方はいますが、蓮舫と民進党はこのまま逃げ切るつもりでしょうか?
[…] 【保守を黙らせる手口】『スラップ訴訟』の恐怖【司法を悪用した言論弾圧】 https://samurai20.jp/2016/09/slapp/ […]
“弁護士(福岡)青木歳男 消費者法ニュースNO.106 2016.1 スラップ訴訟(恫喝訴訟・いやがらせ訴訟)”