【赤旗問題】共産党広報部のコメントに反論。

以下の記事に、共産党広報部から回答が出ておりますので反論しておきます。

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「赤旗」自治体庁舎内で勧誘 青森・大鰐町が陳情採択し実態調査 熊本・荒尾でも採択

2014.8.14 12:14?共産党

 共産党議員らが地方自治体の庁舎内で幹部職員に同党機関紙「しんぶん赤旗」の購読を勧誘している問題で、青森県大鰐町が実態調査を求める町議会の陳情採択を受け、全職員を対象に政党機関紙の購読実態調査を実施したことが13日、分かった。実態調査は川崎市などが実施した例があるが、陳情を受けた措置としては異例だ。

 実態調査をめぐっては熊本県荒尾市議会も同様の請願を採択しており、他の地方議会にも広がる可能性が出てきた。

 庁舎内での赤旗勧誘の実態調査を求める陳情については、福岡県行橋市の小坪慎也議員が5月に全国の1788自治体に送付した。

 このうち、大鰐町議会は6月13日の本会議で賛成多数で採択、町議会は出先機関を含め職員約140人を対象に調査の実施を命じた。赤旗とは明示せず、政党機関紙を庁舎内で購読しているかなどを尋ねた内容となっている。同町は調査を7日に終え、結果を9月の町議会で報告する。

 荒尾市議会は、陳情の趣旨に賛同した紹介議員が提出した請願を6月18日の本会議で賛成多数で採択した。共産党側は今月8日、前畑淳治市長と迎(むかえ)五男(いつお)議長に調査を行わないよう申し入れ、市側は現時点で調査実施に踏み切っていない。

 共産党広報部は産経新聞の取材に「自治体の職員が政党機関紙を購読することは憲法で保障された個人の思想・信条の自由だ。調査をすること自体、憲法違反であり、到底容認できない」と回答した。

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共産党広報部から回答が出ておりますので、以下のコメントに対し反論しておきます。

あと、広報さんも読まれるでしょうから言っておきます。
「全部、徳永克子(行橋市議)が悪い。」
保守活動家として一線を引き、完全に防戦に徹した一年半。
いつでも反撃できたのに、私は我慢した。

貴党の議員が私に何をしたか。そのうち「共産党市議のサンプル」として公開する。
起きろ起きろと揺さぶり続けたんだ。
起こした以上は、付き合ってもらう。

では、反論させて頂きます。
>自治体の職員が政党機関紙を購読することは憲法で保障された個人の思想・信条の自由だ。調査をすること自体、憲法違反であり、到底容認できない」

切り分けて順に答えさせて頂きます。
まず第一点、「政党機関紙を購読すること」とありますが、それは問題にしておりません。
貴党の議員が、「職務中の職員」に対し勧誘行為を行っている点を指摘したのです。
勝手にテーマを変えないでください。

いいですか?
二元代表制下においては、職員にとっては部長級以上の上司である議員に、職場で勧誘されたら断りにくいですよね?
これを民間では何というか、パワハラですよ、パワハラ。

議員側の問題としては、政治倫理規制条例で言うところの「議員の地位利用」です。
また職員サイドの被害を示す言葉としては「行政対象暴力」です。
そもそも(自宅で)職員が何を購読しようと、それ自体は問題にしておりません。
勝手にすり替えないでください。

私が問題にしたのは、地方公務員法36条で規定された「公務員の政治的中立性が疑われる可能性」であって、購読自体ではありません。
貴党政党機関紙は、大型選挙前には候補者名も大きく明記なされておる。
これは見ようによっては選挙リーフレットと同様ではないか。
地公法で明確に禁じられている「文書図画(とが)」の掲示に抵触する可能性があるのです。

それは憲法とは関係ありません。
もし関係あるとするなら、憲法に抵触した国の法律が存在することになってしまう。

もちろん抵触しておりませんが、その論法では地公法が憲法違反(?)だと言っているように見える。
であれば、地公法の運用や細則を変更すべく活動なされるべきでは?
貴方がたは政党でしょう?
平場でやりなさいよ、情けない。

もちろん国法ですから、国会で、です。
私に言われても仕方ない。
政権与党である自民党はこんな通達を出しておりますから、通らないでしょうけど。
【赤旗問題】自由民主党から出された通達

あと、附則等を改正した場合、選挙前は市議や市長らが、庁舎内で選挙リーフを配ってまわっていいということでしょうか?
まったく意味がわかりません。

次、行きます。
「憲法で保障された個人の思想・信条の自由」とあります。

だったら言わせて頂きますが、私にも思想・信条の自由がございます。
日本国憲法は、日本人に保障された権利を謳っております。
昨今ではなぜか外国人にまで範囲を拡充して運用しようとしている貴党のような集団もおりますが、「だったら正統な日本国籍」を有する私には、より正統に権利が保障されてしかるべきです。

私は、思想・信条の自由に基づき「おかしい」と思いました。
表現の自由に基づき、こうして発信させて頂いております。
護憲を掲げる以上、相手の権利にも留意して頂かねば「見た目がおかしい」ことになってしまいます。

今まさに、私の権利が侵害されているではありませんか。
政党要件を満たした公党が、無所属の市議1議席にコメントする。
これは「圧力」と感じるほうが自然だろう。

荒尾の一件は何だ?
民主的に公選法を経て選ばれた議員たち。
それらの議決を経て出された決議に対し、議会外でやり取りを図る。
これは圧力ではないのか?
「憲法違反というレッテル」は、貴党の行動にこそ相応しい。

であれば、思想・信条の自由、表現の自由を侵害していることは明白だ。
もしも、それらの権利は左翼・共産党にしか保証されてないと思っているなら「護憲」の旗は即刻おろして頂きたい。

護憲ではなく改憲政党となり、
「日本の憲法は、共産党にしか権利を保障しません。」と明記すべく活動すればいい。
政党要件を満たした公党として、
護憲を掲げる以上は、こちらの権利にもしっかり留意して頂きたいと思う。

つぎっ!
>調査をすること自体、憲法違反であり、到底容認できない。
何を言っているのかわからない。
なんでもかんでも憲法違反と言うのがわからない。
地方自治体には、公職選挙法で選出された首長(市区町村長)がおります。

地方自治体の庁舎の管理権は、公選法で経て選出された首長にあります。
政党要件を満たした公党がどれほど偉いのか知りませんが、基礎自治体の自治権までも侵害できるのか?
私が新人だから知らないだけかもしれないが、そんな権利は、政党要件を満たしても保障されません。

そんな世界があるのなら、貴党の脳内のみにあるのではありませんか?
あぁ、それが貴党が未だ降ろしていない、「共産主義革命の旗」が達成された後の姿でしょうか。
危険ですね。

政権与党でもないのに、憲法の意味すら(脳内で)変更し、地方自治体の管理権すら平気で侵害しようとする。
これが赤旗に書いてあった「解釈改憲」ってやつでしょうか。
確かに危険ですね。
政党要件を満たす際、国の法律を覚えるとか、テストしたほうがいいのではないでしょうか。

次回は、もっと真っ当なコメントをお願いします。

行橋市議会議員 小坪慎也 拝

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