平成26年6月議会(1)

○議長(宇戸健次君)

 定足数に達していますから、只今から会議を再開いたします。
 この際、申し上げます。小坪慎也議員より、資料配付の申し出があっておりますので、これを許可しております。

 次の質問者、小坪慎也議員。

◆2番(小坪慎也君)

 朱白の会、小坪慎也です。やっと諸派から会派に入りました。

 朱白の会とは、最年少の議員と、あと元最年少の私と、立派な多期生のベテラン先輩でつくった会派です。そのベテランの先輩から、若い人と、ちょっと年寄りということで、若老の会はどうかという提案を頂きましたところ、それはないというような反応を示しましたら、少し落ち込まれたように感じましたので、そこのところから取りまして、漢詩から、若い時を青春と申し、また30歳前半から40歳後半、50後半くらいを朱夏、そして同じく白秋、玄冬と年齢を指す言葉がございます。この私と最年少の議員を指す、年代の朱夏と、それともう少し年を召されたベテランのことを白秋、この朱夏と白秋から一文字ずつを頂きました。朱夏には身を立てる、そして惑わず、また天命を知るという言葉があり、同じく白秋には、耳に従うという言葉がございます。私は、個人的には朱と白でございますので、日の丸カラーだと思っていますが、それでは、質問を始めさせて頂きたいと思います。執行部におかれましては、真摯な答弁を期待いたします。

 質問に先んじまして、昨日の一般質問から、そしてきょうを見させて頂くにあたり、田中市長になって、良かったなと感じました。執行部の方々も本当に、議員の方々も議会が変わったというふうに感じられているんじゃないかと思います。市長が全面に出て、しっかりと答弁を行い、ちゃんと政策討論を行ってくる。今までのようにというと、あれですが、総務部長を乗り越え、副市長とあれし、何とか市長にたどり着くという形ではなく、責め立てるような喧々諤々といった一般質問ではなく、丁寧に真摯に、そして内容は少し難しいところがあるのかもしれませんが、私はイデオロギー論争ではなく、一般事務に関する質問の範囲内で、ちゃんと議員として市長の前に立ちたいと思います。ですから市長も、真剣な答弁をお願いします。喧々諤々はいきたくないです。

 それでは、1つ目の質問になります。田中市長にお伺いします。

 田中純をよろしくと書いた選挙リーフレットを職務中の職員さんの机の上に、そういう時期が来られましたら、配って回ろうと思うご予定はございますか。これはイエスと言われますと、別の問題が出てきますので、ノーと答えて頂きたいんですが、行わない理由をお答え下さい。

 併せて、総務部長にお伺いします。もしも市長が選挙リーフレットを職務中の職員の机の上に配って回っていたら、恐らく注意して頂けるんじゃないかと思うんですが、なぜ注意して、ちょっと市長やめて下さいと止めるのかと、その理由を教えて頂きたいです。これは前市長である八並市長、また前総務部長にも同様な質問を行っております。よろしくお願いします。

○議長(宇戸健次君)

 田中市長。

◎市長(田中純君)

 そういう事態が来ないことを心より願いますけれども、私が、もしそういう状況になっても、そういう行為を行うことはないと断言できると思います。

○議長(宇戸健次君)

 総務部長。

◎総務部長(坪根義光君)

 小坪慎也議員の質問にお答えします。そのようなことは、まずない。注意は当然いたします。関係法令、公職選挙法等に抵触する恐れがありますので、そういう内容でございます。

(小坪議員「市長に、なぜ行わないのかを」の声あり)

○議長(宇戸健次君)

 田中市長。

◎市長(田中純君)

 なぜだというご質問のようですので、お答えいたします。それは、単純に地公法違反だろうという認定をするからであります。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 再質問の1回目になります。配付資料をご覧下さい。(資料提示)こちらになります。Aの1と右上に書いてあります。また裏面にAの2と書いてあります。これは、庁舎内の写真になりますが、ここには、都知事選の候補者名が大きく掲載されており、殆ど選挙リーフレットとみなすことも可能です。いかがでしょうか。

 これは一般の新聞には見られないことであります。なぜなら報道の中立があるためです。対しまして、政党機関紙とタイトルに入れさせて頂きました。私は一般質問のタイトルに政党機関紙と入れましたが、なぜそうしたかというと、政党機関紙は、これを行って良いんです。なぜならそれが政党活動の報告であったりしますから、これは極めて正当なことで、むしろ選挙前に候補者名を記載することは当然のことだと私は考えています。ですから、記載することが悪いとは述べておりません。一般紙と政党機関紙は異なるんだと。

 このような違いがございます。いわゆる民間の、例えばパンや弁当、飲み物を対象としたわけではなく、限定して質問を行っています。その理由がこれになります。また、しんぶん赤旗と、タイトルに新聞が入っていても、それは通常の一般新聞とは分けて考えるべきです。なぜなら、例えば、総務省の政治資金収支報告書等を見れば、政党機関紙誌、しが2回続くんですが、収入として確かに計上されておりますし、そのように報告されているものと民間企業は分けて考えるべきだと。早速、市長のほうから先に触れられてしまいましたが、地公法等との絡みを考えるにあたり、一般の新聞とは分けて答弁をお願いします。

 また同じくパンや飲み物、弁当を対象にしているわけではありません。今からお伺いする職務時間内における庁舎内での販売、配布、徴収が公務員の政治活動に当たる可能性についてとは、これが私の一般質問ですが、具体的には地方公務員法36条の規定を指すわけです。これに基づいて作られたと思われる庁舎管理規則について論じてまいります。そのため、あえて政党機関紙とさせて頂き、またその中で、私としては、非常に目に余る状態にあったと。また配付資料にも記させて頂いておりますが、目に余ると感じたため、こうして赤旗という名前を中に入れさせて頂きました。

 再質問の2回目を行っていきます。直方市において、以下の要望が市民より寄せられ、同市長より回答が出されております。行橋においては、いかがお考えでしょうか。

 本件は、執行部に事前に伝えておりましたが、同市ホームページ上に公開されており長いため割愛しますが、市長からの回答の最後は、注意を徹底させることにより是正してまいりたいと考えております、で結ばれております。内容は、地公法と庁舎の保全、個人情報等をテーマとしたものとなっております。通告通り、同市とほぼ同様の質問を行いますが、同県内の他の自治体より回答が出ていることにも留意して頂き、回答をお願いします。

 まず質問に移るにあたり、共通認識を得るため、確認されている事実について述べさせて頂きます。平成25年12月議会及び平成26年3月議会の一般質問、及び私自身が直接確認させて頂いた内容や聞き取りの内容、また配布資料により以下が明らかとなっております。もし、不足な点、誤りがあれば、あわせてご指摘をお願いします。

 1つ、行橋市では、役付職員、係長職以上が役付に昇任と同時に、共産党市議会議員らから赤旗の定期購読を勧誘されている事実。

 2つ、同政党機関紙の購読費の勧誘・配布・集金業務が同党市議会議員ら、及び民間人の支援者によって、職務時間中の庁舎内で公然と行われている事実。

 3つ、上記行為が数十年前から常態化していること。このような状態にあることを多くの職員、議員が慣習として周知していること。

 以上の事実については、私が直接確認させて頂いた内容や、またちょっと繰り返しにはなりますが、25年12月議会及び26年3月議会の議事録、執行部答弁からも明らかです。市議及び民間人を含む、勧誘・配布・集金の実態について、間違いないでしょうか。この点について、誤りがあればご指摘下さい。

 いま述べさせて頂いた事実に基づき、以下の疑問点について、答弁を求めます。

 1つ、現在、市役所職員として概ね部長級9名、うち部参事級1名、課長級42名、うち補佐4名、係長級75名、主任主査7名、計133名。消防本部部長級1名、次長級1名、同課長級3名、同係長級10名、主任主査1名の役付職員の計16名が在籍されておられるかと存じます。

 日刊紙の年額は、4万1964円、日曜版は、年間9876円です。両紙をあわせて購読した場合は、年額5万1840円です。部課長級全員が日刊紙・日曜版を併読していると仮定すると、年額290万3040円、同じく係長級が日曜版のみの購読として、年額91万8468円、合計382万1508円となります。その内で、何名の職員が政党機関紙を購読されているか、執行部は把握されておられますか。

 2つ、市民の財産及び個人情報を守るべき庁舎内に、議員のみならず、元議員等、民間人が自由に出入りし、単独で執務室に入る行為を認めている法的根拠を明らかにして下さい。

 3つ、1階倉庫を利用しているようですが、許可しているのか否か、その法的論拠を明らかにして下さい。一般の新聞各紙は、そのようなことは認められていないと思いますが、特定の機関誌配布に対してのみ、便宜供与と思われるほどの恣意的な運用となっている点について、その理由をお答え下さい。

 4つ、庁舎管理上、部外者を含む者が赤旗配達のため、執務室、つまりカウンターの内側に出入りする行為が公務に何ら支障がないとしたら、その合理的理由を明らかにして下さい。先程、名刺を置く行為もどうなんだという話しがございました。私は少し厳しいかなとは思ったんですが、まさにご意見の通りだと思います。

 5つ、本市において、過去執務室から書類や物品等が紛失したことはございますでしょうか。簡単で構いませんから事例を教えて下さい。

 6つ、執務室内の物品の管理を徹底するため、及び個人情報保護、機密情報保護の趣旨からも、当該赤旗のみならず、配達員が執務室への入室、つまりカウンターの内側へ入ることを禁ずる必要があると強く要望いたします。これは、利便性のこともありますから、許認可制にすべきかと、私は考えます。まず禁じることで職務に集中して頂き、利便性確保のために、例えばお弁当を届けてほしいですとか、こちら側の利便性のために許可をしていく、ブラックリスト・ホワイトリストという考え方を用いていくのが望ましい形ではないかと提案いたします。

 職務時間中の配達が公務に著しい支障を来たさないとすれば、それはなぜでしょうか。また職務中であっても、職務時間外であっても、勧誘・集金が庁舎内、執務室では問題があると思います。従って、赤旗新聞を読みたい人に対しては、個々の自宅に直接送って頂ければ良いことであり、勤務時間内の庁舎に配達する必要はないと考えます。

 7つ、係長級に昇任すると、待ってましたとばかりに議員さんたちから赤旗新聞の購読を勧誘する行為は、市民感覚からして、パワハラと同列と判断されるのではないでしょうか。あくまで判断されるのではないかと。事実そのような声も頂きました。

 加えて市議らによる勧誘・配布・集金、これらの行為は政治倫理上、市議の地位利用ともとられかねないと思います。疑う点に関しては改善すべきだと、この点について、市長のお考えをお伺いします。

 8つ、地方公務員法36条、通称、地公法、政治的行為の制限、第2項の4では、文書または図画、図画と書いてトガですが、この場合、ポスター等を指します。文書または図画を地方公共団体、または特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあっては事務所。以下はこの号において同じ)、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させることを禁じていますが、本件行為は、執務机に政党機関紙を置き備えていることが認められておるため、上記条文に抵触すると、私は考えます。また一般的にも疑われる可能性が濃厚だと思います。ここは法廷ではありませんので、法律に基づき、有罪・無罪を決める場ではなく、抵触する行為かどうか、自らを律するかという理念について、お伺いしたいです。

 以上から当該行為が庁舎管理上の問題、及び議員倫理、公務員倫理からも問題が大であることは明らかであるので、直ちに是正措置を講じることを要望します。

 以上、冒頭に事実として挙げさせて頂いた3項目に誤りがないか、また市議及び民間人を含む勧誘・配布・集金の実態について、間違いはないか、及び8項目について、執行部より答弁を求めます。また市長からも一部答弁を頂きたいと思います。

○議長(宇戸健次君)

 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)

 質問にお答えいたします。まず事実確認ということで、3点ございました。これについては、事実に近いものがございますので、事実だというふうに、まず申し上げておきます。

 それから、職員の部長級以下の数をあげられまして、そういった職員が購読されていると把握しているかということですが、これは具体的には把握しておりません。またこの段階では、把握する必要がないと思っております。

 それから、単独で執務室に入る行為を認めているのか。これも、全て庁舎管理規則上の問題になると思うんですが、庁舎管理規則上、基本的には入室を禁じる場合がございます。ただそれも入って来られる方については、適正な範囲内で執務に支障のない範囲で入って来られているというふうに理解しておりますので、若干、部分的に支障があるという状況がございましたら、それについては注意していくということになろうかと思います。

 それから1階の倉庫を利用しているということで、一般の新聞各紙は、そのようなことは認められないと書いていますけども、これは一般の新聞であっても、1階の倉庫下、外からのポスト形式になっていますけども、その中に投げ込みをして、それを職員が整理をするという状況がありますので、これは一般の新聞各紙も、そういう状況で倉庫は利用しております。

 4点目の公務に支障がないかということですけども、配達の関係からすると、今は以前よりは是正されていると理解しておりまして、配達のみについては、今のところ、特に公務に支障が出ているというふうには理解はしておりません。

 それから、執務室から、いろいろ無くなっていないかということでありますが、こういった事実は、報告は受けておりません。

 それから、執務室カウンター内側に入ることを禁じる必要がある。要望でありますけども、これも先程言いましたように、庁舎管理規則上、適切に運用されている、適切にまた入って来られた方についても、若干、問題がないとは言えない場合がありますけども、そういった場合は、それぞれの所管課の責任者が注意をしていくという対応になろうかと思います。

 それから、職務中の勧誘・集金等、これについても、先程言いましたように、これがどういった勧誘なのか、例えば保険勧誘みたいに説明をしながら保険の勧誘をするということがあれば、職務に支障が生じる場合がございますので、これについては昼休みに限定してもらうとか、5時以降にしてもらうとか、そういった形で対応しておりますけども、それ以外、特に業務に支障がでる場合については、そういった勧誘についても注意していく必要があるのかなと思います。

 それから、7点目の昇任時の勧誘です。これは地位利用にあたるかあたらないかという話しでしたけども、これはそういう政党機関紙を取って下さい、どうですかという話しですので、それは本人、個人が取る取らないという判断ですので、これについても政治倫理上の地位利用に、今の現在では、あたってないんじゃないかと思っています。ただし、既に購読者であっても、政党機関紙の購読を中止したいという申し入れがあれば、それについては、担当者と言いますか、配布している部署については、そういう希望を聞いて頂く、そういう対応はお願いしたいというふうに思っています。

 それから、地方公務員法36条に当たるか、これは地方公務員36条というのは、職員がしてはいけないということですので、当然、職員がこういうことをすれば、地公法36条に当たります。ただこれは、いま小坪議員が言われたのは、新聞の配達等々が36条に当たるのかというふうなニュアンスで言われたと思いますので、これは36条に当たらないと思います。ただ1点、いろいろ資料も出して言われましたけども、この新聞を机の上に置いている状態での写真撮影、これが逆にいかがなものかなと。机に担当者がいないなかで、書類があるなかで写真を撮っている、これが問題だと。こういうふうに整理をしていないという職員も問題ですけども、写真撮影していることについても、どうかなというふうに、悪いけれども申し上げておきます。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 2回目の再質問にいくにあたりまして、少しもうちょっと補足して頂きたい点もございますので、まず1つ目からいかせて頂きます。

 事実関係3点に関しては間違いないという答弁を頂きました。これはもう写真もございますし、実は、1枚目の表紙の下のほうに、なぜか、僕も気づいてなかったんですが、新聞赤旗と書いた領収書も入っておりますので、もう事実確認を認めるというか、私もこれは事実だなと思いました。

 1点目、把握していないということですが、把握する必要もないということでしたが、私は把握すべきだと思って、この場に立っております。それで把握して頂きたいなと考えております。
2点目の部分ですが、?の2つ目で伺ったのは、法的根拠の有無を聞いているわけで、法的根拠がないならないで、法的根拠はないというふうにお答え頂ければ嬉しいです。

 5番目の執務室が書類や物品等が紛失したことがないという答弁のように感じたんですが、私が議員になってから、特にないのか、昔、何か無くなったという話しを聞いたんですが、本当に何もないんでしょかという部分です。本当にないならないで構いません。5番についても、あるかないか確認をお願いします。

 あと6番目ですが、私が提案させて頂いた内容は、職務に集中して頂くために、全ての勧誘行為、配布行為に関しては、一旦、全庁的に禁止したという形をとって、例えば弁当や飲み物、飲料ですとか、それは来て頂いたほうが職員さんは便利ですから、利便性に関してちゃんと総務部門のほう等でやって、これは良い悪いというものを、ちゃんと管理するべきではないか、管理規則の話をしておりますから、そこは明確にルールを構築するべきじゃないかというという部分です。ですから、6番目はホワイトリスト・ブラックリストみたいな考え方で、何らかの動きをとられるか、とられないかという形での答えをお願いします。

 あと7番目なんですが、これは、先程、一番最初に言わせて頂きましたが、裁判所ではありませんので、違法行為かどうかということを問うているのではありません。私は、きょうは本当に喧々諤々はやめようと思ったんで、疑われる可能性があること、そういうことは律していくべきではないかと、勧誘・配布・集金の実態が事実であり、そしていま写真のほうは、ちょっとまずいんじゃないかという話しがございましたが、これがまずいんじゃないかというふうにおっしゃられるんでしたら、これはもう角度から見ても、廊下から見えるんですね。そのことを、ちゃんと考えて頂きたいんです。

 8番目も同じです。疑われる可能性が濃厚だと私は論じています。疑われる可能性が市民からあるんであれば、それは是正するべきなんじゃないか。それが私の主張でございます。法的にどうかということを問うのみではありません。本当に法律論争を最初はしようと思っていたんですけど、そうではなく、モラル、規範、そういうところでの答弁を期待します。

 ここの部分の回答を松本副市長のほうから頂き、その後、再質問の2回目をいきます。今のは再質問1回目に関しての僕からのお願いです。

 それでは、再質問2回目に入ります。本当は、さっき市長答弁も頂きたかったんですが。日本共産党は収入が250億円弱あり、日本一政治資金が多い政党です。その内、200億円近くが機関紙収入とされ、しんぶん赤旗を主としています。赤旗の購読は、党への政治献金の側面が否めず、職場での大量購読は、地公法で定める政治的中立性に疑念を抱かせかねません。法律がどうかではなく、なぜその法が制定され、なぜそこに理念があるのか。それは皆で買った庁舎であり、皆で雇用している職員であり、皆のものだからという部分が不偏不党の原理原則にあると考えるんです。その理念、概念を話したいんです。ここの中立性に疑念を持たれかねないということは、私は極めて不名誉なことだと考えております。

 日曜版配布後の職場内は、赤旗まみれであると一般紙面で取り上げましたが、配布資料をご覧下さい。市民からは共産党員が多いんじゃないかと誤解を受けているとの指摘もさせて頂きました。廊下などで市民からも見える位置からでも、このような有り様であり、これでは、公務員の政治的中立性が疑われても仕方がない状態であると考えます。

 問題の本質は、共産党に所属する議員、元議員という立場の強い者が職務時間中の市職員に対し、赤旗の勧誘を行っている点です。部課長級の多くが購読しているのが実態ですが、これでは、議員による職員への心理的強制を疑われても仕方がありません。事実かどうかじゃないんです。疑われるかどうかという話しです。

 さらに一般質問の答弁より、庁舎内での集金まで行っていた事実が発覚しております。また、いま事実として答弁を頂きました。配付資料1枚目には領収書も移り込んでおります。また本件は配付資料のAの3のように、すいません、私のものなんですが、新聞記事にもなり大きく報道されています。

 勧誘の実態についてですが、報道においては、係長昇任時に日曜版、部課長昇任時に日刊紙の購読を市議らに持ちかけられたとインタビューに応じております。また私が聞き取りを行ったところ、同様な答えを頂き、またいま執行部に同様な答弁を頂きました。日刊紙は月額3497円、日曜版は823円であります。両方を購読した場合は、月額4320円、年額で5万1840円と、決して安くはございません。財形貯蓄並の金額を払い続ける理由は、どこにあるのか、何らかの事情があると疑われる。これは私から疑われるんではなく、議会が疑うのでもなく、市民が何らかの事情があるのではないかと疑う可能性、そういう可能性があるんじゃないかと述べているんです。これはコンプライアンス的な考え方で、後の質問で深く問うてまいります。

 悪しき慣習は断ち切るべきです。これくらいと容認していた経緯もあるのでしょうが、冒頭のようにトータルにすると日本共産党は250億円弱の大きな収入を得ています。これは、収入であり、印刷費等の支出に関しては、勘案しておりません。しかし政治資金というのは、そういうふうにカウントされるものですので、この解釈でカウントさせて頂きました。政党機関紙であるため、大きな選挙の際は、明確に候補者名も記載されています。公共施設においては、先程述べさせて頂いた地公法36条はもとより、厳格な対応が必要です。

 公務員の給与は、元をただせば税金です。議員という強権を持って公金から政治資金になっているんじゃないか、そういうふうに疑われる状況は、政治倫理上からもあってはなりません。実態調査及び早期の是正が必要だと、私が考えた理由です。

 報道によると、私個人の問題ではないので、今後の対応は党全体で検討したいと、そういう報道がありました。これは、政党が検討する案件ではありません。それぞれの自治体で検討すべきことです。少なくとも疑念を抱かれ、問題提起されている側が検討することでは、決してございません。

 市長にお伺いしたいんです。庁舎の管理責任は首長をトップとした執行部にあります。間違いございませんよね。苦労して選挙を経て、民意を託された者が責任を負うとともに判断を下すのであり、それが選挙制度を軸とした民主主義です。検討対象としてずれていると言わざるを得ません。地方自治体の公選法を経て上がってきた地方自治体の自治権とどちらが上位なのかと。対応を誤れば、政党要件を満たした公党は、自治体の管理権を上回ってしまうと認めたともとられかねません。

 その上でお伺いします。執行部全員にお伺いします。これは職場に限定してのものであり、自宅に関しては関係ありません。

 1つ、購読の有無、過去購読していたか、現在購読しているか。また2つ、議員から勧誘を受けたことがあるか否か。3、事務問題で勧誘をされている職員を見たことがあるかないか。職場における庁舎管理においてであります。思想を問うたものではございません。質問として適切であり、庁舎内の管理規則と職員の仕事への姿勢、法論拠を明示した上での問いかけになります。今まで、それを例示してきたつもりです。極めて一般事務に関する質問の範囲だと私は確認しております。

 また過去、同様に全部長級に回答を求めた事例がございますので、答弁して頂きたいと思います。それでは、・・

(「議長、それはおかしいです」の声あり)(議場内混乱)

○議長(宇戸健次君)

小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 三役は、あれですので、右の段から、教育部長から、お答え頂きたいと思います。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員に申し上げます。質問の通告と内容がズレていると思われますので、通告通りの内容に戻して頂きたいと思います。

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 今のは再質問、2回目のままと認識していいんですか、それとも3回目になりますか。

○議長(宇戸健次君)

 違います。4回目です。

◆2番(小坪慎也君)

 では、最初の1から8の間でお伺いした点のみ、副市長から答弁を頂きます。

○議長(宇戸健次君)

 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)

 1番目の問題で、小坪議員は把握はすべきだと言われております。これも繰り返しになりますけども、購読の有無は個人の意思でございますので、これは、私としては把握する予定はございません。

 それから元議員、民間人によって自由に出入りしている。執務室を含めて、基本的には利害関係人、その部署での利害関係者を除いて、禁止する項目はないと理解しています。従いまして、利害関係者以外が出入りすることについては、執務上支障がない限りは、適切に行われるべきだと考えます。

 それと5番目の紛失したことがないかどうかということですが、これは私が知る限りでは、紛失したことはございません。

 6点目の、まず一旦禁止した上でという話しがございましたけども、先程の答弁と繰り返しになりますが、今現在、例えば、こういった政党機関紙の勧誘によって、事務の遂行に支障があるというふうな状況も、私はここ数年間、確認しておりませんので、一旦、禁止した上で、新たにするというようなことは、今の段階では考えておりません。

 それから政治倫理上、市議の地位利用とも取られかねないということですが、これは、政治倫理上、ここは個人と議員との間の問題でありますので、当該職員が、例えばこれが市議の地位利用によって、私は政党機関紙を取っているんだと、もしそういうことを当該職員が思うんであれば、それは、同氏に購読中止ということを申し入れるべきだというふうに思っております。

 それから36条の件で言われましたけども、これは先程言いましたように、職員が文書または図画をどうのこうのという話しですので、職員がそれをしていない以上は、この36条違反には当たらないというふうには理解しています。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 これで最後ですよね。(議長、頷く)はい。

 私は、先程の部分は、一般質問のテーマで、配達に関わることで、市民の個人情報保護、庁舎として漏えいを防ぐべき機密情報を庁舎は当然管理してると思いますし、等々を考えて、先程の写真の部分ですが、これは席におられる職員さんに、基本的に声を掛けて撮ったつもりだったので、そういうご批判を頂きまして、誠に申し訳ないと思いますが、これは、地公法の話が出ましたから、1つ、ここで補足させて頂きます。

 これはどういう経緯かと言いますと、職員さんがこれをここに置いたんであれば、これは地公法に、正直抵触すると、私は思いますが、これは職員が置いたものではありません。議員さんが、そこに置いた瞬間を、僕が撮りました。触らないでと言って。ですから基本的に声は掛けて撮影したつもりでございます。ただ、職員さんが許可を出したというのもどうかと思いますので、これは断じて職員がこの場所に自ら掲示したわけではないと、そのことに関しては、フォローさせて頂きたいと思います。

 それでは、私は、先程の問いかけも、この質問に含まれると思ったんですが、今度は市長のみにお伺いします。難しいことを問うつもりはございませんし、政治的に判断を迷うような要望に関しては、正直ぼかして頂いても、これに関しては結構です。しかし、市長から政策論争のように、どのように考えられるかという部分を、この話に関して、お答えを頂きたい。

 私は、今回の問いかけは、軸としては、聞いている内容は通告の通りですが、根底にあるのは、コンプライアンスの問題と思います。前日の一般質問において、よくコンプライアンスの話が出てまいりました。コンプライアンスですね、日本語に訳しますと、法令順守という言葉になりますが、私は、そしてまた一部の議員は、民間企業で働いていた時代、特に製造業でありましたらISO等に触れてきました。単純にコンプライアンスとは法令順守とは、とどまらない。要は姿勢だと考えております。なぜ法令順守という言葉でとどまらないのかと言えば、欧米でもともと進んだ言葉ですが、向こうは法律が社会通念とかから起きてきていて、日本は、そうではないという違いがあるからです。つまり向こうはモラルを軸とした法律であり、日本は、決してそういう形になっていない。だから欧米型でいけば、モラルも含めた法令になるんですが、日本は法令のみで指す、モラルを含めていない。

 その中で、コンプライアンスとモラルですね、この両方を、考え方としてはフルセットコンプライアンス論ですが、この考え方に照らし合わしてという部分です。ちょっと前段が長くなりました。この軸に照らし合わせまして、私は、こういうポジションでお伺いしますが、先程、抵触するかしないかを論じているのではなく、疑わしい行為があったときに、どうするべきかと。私は質問の則から、絶対きょうは出ないようにしようと思っていますので、これは個人的に思っていることでありますが、ゆくゆくは、庁舎でISO等も取っていくべきだと、私は考えております。

 その中でCSRは避けては通れない状態であり、この問題は、一事が万事なんですが、法律に違反するかしないかというのを双方が監視し合ったり、いがみ合うものではなく、私はそのフルセットコンプライアンス論とかは、日本においては恥の概念やお天道様が見ているという言葉に近いんじゃないかと思うんですね。これこそが法令順守であり、正しい日本のコンプライアンスの概念だと思うんです。

 その中で、1つエピソードがございます。私がこういう形で、グルグル回るもので、もっと早くに来て頂きたかったと。そしたらと、何か困ったような職員さんもおられましたし、自宅じゃ駄目なんですかと言ったときに、自宅だとちょっと周りからみたいな話をされたから、私はちょっとそのときに苦笑いをしてしまったんですけど、その件に関しては、少しだけ苦言を言わせて頂いたんです。家で近所から、正直、取っていたからといって、党員と思われるもんじゃないんです。そんなことは僕も分かっているんです。しかし、もしもそう思ったから家には送りたくないといった方が、やはりおられるんですよ。それはおかしいじゃないですか。自宅でプライベートな時間は、自分を守って頂いて、しかるべきですけど、市民から、皆からお給料を頂いて、皆で買った庁舎で、そこで市民のために働いているときに、守るべきは、自分がどう見られるかじゃなく、庁舎がどう見られるか、そして全体の公益を考えるのが、この職場の難しさだと思うんです。ゆえに、特に厳しく運用するべきだと。私は地公法の法の概念を、このように理解いたしました。その上で、一応、要望は挙げさせて頂きます。

 私の要望としては、まず象徴的な話でありますから、一旦は全面禁止とした上で、禁止とはしますが、実際はゼロにはできないんです。なぜならいま政治的中立性の話を、再三しましたが、議会がある以上、庁舎はどうしても政治を取り扱わねばなりません。ですから政策資料として必要だという行為は、私は非常に納得できるんです。であれば、それこそ庁舎で管理して、いろいろな政党機関紙がありますから、基本は読まないでしょう、読んでない方が殆どだと思います。しかし問題が起きたとき、何か大きな動きがあったとき、資料として、いま要るというのが絶対にあると思うんです。であれば、もう同じ部数ずつじゃ何部というふうに入れて、何か問題があったら回し読みをする。職員が個人でここで買っていることはおかしいと思うんですよ。ですから全面禁止とした上で、庁舎として一定部数を決めた数だけ導入する。読みたい方は、自宅に送る。これが憲法で保障された思想信条の自由を何ら侵害するものではないし、購読の自由を禁止するわけではないんです。

 私たちは、公金を食む者として、公金から給料を得ている者として、私もこの場に立たせて頂いておりますし、そのときに中立性を疑われる行為のみは絶対にやめるべきだと、政治家であれば別です。政党から出ている方は沢山おられますし、それはいいんです。そうではなくて、皆で雇用して、皆で買った庁舎でと、だからこの法律があり、そこの法の理念を文章の文間から読み取ってあげられなかったら、法律も文章もかわいそうだし、何のためにこうして政策論争しているのか分からない。作った文章が死んでしまうからです。

 要望は、出させて頂きました。明確な答弁は難しいところもあると思います。市長の考えをお聞かせ下さい。難しいところに関しては、触れなくて結構です。お願いします。

○議長(宇戸健次君)

 田中市長。

◎市長(田中純君)

 非常に機微にわたる内容ですので、隔靴掻痒の感がもしあったらご容赦をお願いいたします。

 まず、コンプライアンスとモラルの関係でございますが、それはもう明白なことで、コンプラは1+1=2の世界でありまして、これは誰が見ても1+1=2ということで、明確にルールで、違反は違反ということでございます。モラルの点に関して言えば、これは己の心の中の問題と、自制という心が大きなウェイトを占めるわけでございまして、そういう意味では、自分で律するというところが強いんだろうと、そういうふうな違いがあろうと思います。

 そして庁舎内で庁舎管理の問題で新聞の配布が是か非かという議論につきましては、先程来、松本副市長が答弁していることに関しまして、私の見解もそれ以上でも以下でもありません。副市長の答弁した通りという具合にご理解頂きたい。

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