◆5番(小坪慎也君)
それでは次の質問に入ります。慣行水利権について、お伺いします。これは市長の施政方針をまずお伺いします。
市長の施政方針は、人口の社会増で間違いないでしょうか。具体的には、少子高齢化の中、今後ますます苦しくなる税収、そして激増が予測される福祉予算、これらを少数の若者で支えていかねばなりません。だからこそ、市の方針として人口の社会増を掲げているかと思います。市長、端的に答弁をお願いします。
○議長(諫山直君)
田中市長。
◎市長(田中純君)
全く異論はございません。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
水利権について質問いたします。新規の住宅需要、及び企業誘致と慣行水利権ですね、ここには弊害があると思います。
例えば企業が進出する際、他の自治体と比較された場合、マイナス要件となっていると私は考えております。また新規の住宅需要についても同様で、別の金銭的な負担が想定されたり、調整など、そういうのが大変ではないかと思われましたら、住宅メーカーも企業も逃げて行ってしまうのではないかと。この部分について、慣行水利権の弊害、ここの部分について執行部の認識を問います。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
お答えいたします。住宅開発する場合、これはもう議員御承知の通りで、3千平米を境にして、県・市それぞれでやっております。開発する場合、住宅を建てる場合、後日のトラブルを防止するために、言ってみれば、いま言われる水利の関係の同意を貰う、貰わないという基準がございます。行橋市のいま現在の対応としましては、同意書の添付という部分もございまして、これはある意味、ひとつ議論されている部分であろうかと思っています。
県の場合については、そこは当然協議は必要ですけども、書面でのというものがございませんので、そこら辺りは少し議論する余地はあるのかなというふうに思っています。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
これは純粋に宅地に限定して、という話になるんですが、県のほうでは浄化槽の補助金等々もありますし、水としてはきれいだよと。また、いま県のほうでは既に書類がないということでありましたので、行橋独自のというのもいいんではないかと思いますが、ここの部分がppmの問題で、きれいかきれいじゃないかという部分の認識に起因するのであれば、特に宅地に関しましては、開発要綱における水利の同意書については廃止していただきたい、そのように考えております。副市長、答弁をお願いします。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
先ほど申し上げましたように、3千平米を境にして県と市の対応が、若干そこら辺りで異なっているのは確かにございます。しかしながらいま言いましたように、いわゆる近隣住民とのトラブルと言いますか、それを防ぐためには、協議が必要だろうと思っています。
ただ、書面について、それを義務付けるか、義務付けないか、これについては、他市についてもいろいろ議論されているようでありますし、うちの内部においても、それを直ちに廃止するのか、しないのかという議論はしております。まだ結論は出ておりませんが、少しでもそういう開発が可能なと言いますか、しやすくなるような方向での調整、それからなおかつ後日のトラブルを防ぐためにはどうするのか、という部分での協議・検討は続けてまいりたいと考えております。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
近隣住民との協議は絶対に必要だと思います。しかしながら、県にないものを市が独自で書面として持っていることは、やはりおかしいと。ここの部分は、正直遅れたというとあれですけど、これがいまだに残っていることは、やはり私はおかしいと思うんですね。その点、水利の同意書については、ぜひとも廃止していただきたい。
検討の状況がどういう検討か分からないんですけど、行政用語での検討というのは、やらないのかなと思ってしまいますので、どの程度の検討なのかお答えください。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
先ほど申し上げましたように、宅地造成、家を建てるに当たって、それが弊害ということになれば、そこは少し考えざるを得ない。であればどうするかというところの検討ということでございますので、推察していただきたいと思います。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
私としては、もう水利の同意書については、廃止していただけるものと確信しております。併せて質問します。水利権について、市の認識でございますが、水利権ですね、これはもう存在しないと、私はそのように考えております。何度も一般質問する中で、法論拠がそもそもないという話は執行部も認めておりますし、これは執行部の答弁にもありました。あくまでも民民の話であって、行政が介入する話ではないと。そこの部分の認識はいかがでしょうか。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
そのように理解しております。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
認識というのは、水利権の権利としての法論拠はそもそもないという認識で間違いないでしょうか。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
これにつきましては、いわゆる慣行水利権につきましては、法的な根拠はないという理解をしております。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
これも繰り返しの質問にはなりますが、あくまで民民の話で行政はノータッチだという認識で間違いないでしょうか。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
法的根拠がありませんので、そこについて市が、行政が直接的な指導をするということにはなりませんので、要は当事者同士の話というふうに理解しています。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
水路は法定外公共物ですので、実質委託をしているような状況では、実はこの議論は少し難しいところがあるんじゃないかと、私はここの部分は、実は強く認識しております。そこで、あくまでもこれは個人的な提案ではあるんですが、水利権というかたちではなく、協力金とかいうかたちですね、水路清掃協力金とか、そういう区費として中で集めて校区でみてもらったらどうかと。
と言いますのは、宅地開発における水利権の問題、慣行水利権に関しては、浄化槽の問題が起因していると思います。でもこれは県がきれいだよということで、補助金を貰って運用しているんだったら、これに関しては上・下は関係ないはずなんだと。水路をきれいにする、どうする、清掃だって話になったら、そこは校区にみてもらうのが本当は一番適切なんじゃないかなと。
この部分でも上・下の話はなくなりますし、水利権というあたかも法論拠を持ったかのような言葉ではなくて、水路清掃協力金みたいなかたちで、区でみてもらう。もしメンテナンスが必要で法定外公共物を市がどこかに委託して、市がみないということであれば、そういう協議をしてはいかがかなと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
確かにいろんな部分で水路の管理と言いますか、清掃等をお願いしている部分がございますので、そこをどういうかたちで、いわゆる費用的なものでやるかというものについても、これはもう地元の方々がどういった工夫をされているのか、それぞれ状況があるでしょうから、その議論に任せたいなと思っています。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
もうこれは重ねて強い要望でございますが、水利の同意書に関しましては、特に宅地に関して、これは廃止の方向で検討していただきたい。そこの部分、最後に明確に答弁をお願いします。
○議長(諫山直君)
松本副市長。
◎副市長(松本英樹君)
先ほど言いましたように、そのことによって宅地開発が阻害されている大きなネックであれば、それについてどうするか、それは一つが廃止かも分かりません。ただし、それについては段階的な検討は必要かなというふうに考えております。
○議長(諫山直君)
小坪議員。
◆5番(小坪慎也君)
水利権については、また今後も聞いていきたいと思います。